○正
示政府委員 お答え申し上げます。ただいま
石山委員の御
指摘は、
臨時補助貨幣の一部を改正する
法律を御
審議いただきましたときに、
大蔵委員会で御
議論のありました
補助貨幣の一部を
硬貨にかえる問題につきましては、従来
硬貨に相当するいわゆる
日本銀行券のために使いますところの
みつまたの数量がどうなるかというふうな点につきまして、たびたび御
議論がありまして、結論として申し上げますと、これについては特別の
対策を講ずるということで
閣議決定がなされたのであります。その
趣旨を今もなお尊重しておるかどうか、こういう御
趣旨のように拝聴いたしたのでありますが、この点は全く御
趣旨を尊重しておることに変りはございません。のみならずその後におきましては、御
承知のように五千円あるいは一万円というような
高額紙幣がすでに流通を見ておるわけでございまして、これらは以前から考えてお
つたことでございますが、
現実に日の目を見たのはまさにその後のことでございまして、これらに使用いたしますところの
みつまたのことを考えますれば、私は事態はまさに当時よりも一そう
みつまたのためには有利に展開しておるのではないか、こうも申し上げて差しつかえないと思うのでございます。のみならず私
どもといたしましては、当時の
国会の御
審議の
趣旨は
もとより尊重いたしておるわけでございます。今回
大蔵省設置法の
改正案を御
審議いただいておるわけでございますが、その際におきましても、
印刷局におきまする
みつまた需給協議会、これの
取扱いにつきましては省をあげまして、これは非常に慎重に検討いたしたわけでございます。その
性質にかんがみまして
法律には規定をいたしませんが、しかしながら事実上この
協議の場を持ちまして
生産者の御意向を十分体し、それからまた
関係各省、
学識経験者の方からなる公平なる判断に基きまして、
みつまたの購入につきましては
行政にそごを来たしませんようにや
つて参るという
考え方において、一そうその
趣旨を尊重して参りたいと考えておる次第でございます。