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1958-12-16 第31回国会 衆議院 内閣委員会 第2号
公式Web版
会議録情報
0
昭和
三十三年十二月十六日(火曜日) 午前十時四十九分
開議
出席委員
委員長
内海
安吉君
理事
岡崎
英城
君
理事
高橋 禎一君
理事
平井 義一君
理事
前田
正男
君
理事
受田 新吉君
理事
木原津與志君
今松 治郎君 小金 義照君 田中 龍夫君 富田 健治君 橋本 正之君 船田 中君 石橋
政嗣君
柏
正男
君 中原 健次君
出席国務大臣
国 務 大 臣
三木
武夫君
出席政府委員
内閣官房長官
赤城
宗徳
君
内閣官房
副
長官
鈴木
俊一君
憲法調査会事務
局長
武岡 憲一君
調達庁長官
丸山
佶君
委員外
の
出席者
大蔵事務官
(
主計官
) 船後 正道君 専 門 員 安倍 三郎君
—————————————
十二月十五日
国家公務員
に対する
寒冷地手当
、
石炭手当
及び
薪炭手当
の
支給
に関する
法律
の一部を改正する
法律案
(
千葉信
君外六名
提出
、
参法
第一号)( 予) は本
委員会
に付託された。
—————————————
本日の
会議
に付した案件
憲法調査会法
の一部を改正する
法律案
(
内閣提
出第九号)
科学技術会議設置法案
(
内閣提出
第一〇号) 国の
防衛
に関する件
——
——
◇—
——
——
内海安吉
1
○
内海委員長
これより
会議
を開きます。
憲法調査会法
の一部を改正する
法律案
を
議題
とし、
政府
より
提案理由
の
説明
を求めます。
赤城内閣官房長官
。
—————————————
憲法調査会法
の一部を改正する
法律案
憲法調査会法
の一部を改正する
法律
憲法調査会法
(
昭和
三十一年
法律
第百四十号)の一部を次のように改正する。 第九条第六項中「七人」を「十二人」に改める。 附則 この
法律
は公布の日から施行する。 ………………………
理由
憲法調査会
の
事務
を円滑に
処理
するため、
憲法調査会事務局
の
職員
を増員する必要がある。これが、この
法律案
を
提出
する
理由
である。
—————————————
赤城宗徳
2
○
赤城
政府委員
ただいま
議題
となりました
憲法調査会法
の一部を改正する
法律案
の
提案理由
を御
説明
いたします。 御
承知
の
通り憲法調査会
は昨年八月発足を見たのでありますが、本
年度
に入ってその
調査審議
は広範な
事項
について細部にわたって行われ、また
会議
もひんぱんに開催されるに至り、今後ますますその回数の増加することが見込まれるのであります。これに伴い
憲法調査会事務局
における
諸般
の
事務
も増大しておりますので、これらの
事務
を円滑に
処理
するため、現在
局長
のほか七人である
事務局職員
の定員を改め、新たに
事務官
五人を増員することといたしたいのであります。 以上がこの
法律案
を
提出
いたしました
理由
であります。なおこの
法律案
につきましては、これに必要な
昭和
三十三
年度
予算支出
の御
決定
をいただいておりますことを申し添えます。何とぞよろしく御
審議
の上、すみやかに御
賛同
のほどをお願いいたします。
内海安吉
3
○
内海委員長
これより
質疑
に入ります。
——質疑
もないようでありますので、これにて
本案
についての
質疑
は終了いたしました。 これより
討論
に入るのでありますが、別に
討論
の
申し出
もありませんので、直ちに採決いたします。
本案
に
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
内海安吉
4
○
内海委員長
起立
多数。よって
本案
は
原案
の
通り
可決いたしました。
—————————————
内海安吉
5
○
内海委員長
次に
科学技術会議設置法案
を
議題
とし、
政府
より
提案理由
の
説明
を求めます。三大
国務大臣
。
科学技術会議設置法案
科学技術会議設置法
(
目的
及び
設置
) 第一条
科学技術
の
振興
に資するため、
総理府
に、
附属機関
として、
科学技術会議
(以下「
会議
」という。)を置く。 (
諮問
) 第二条
内閣総理大臣
は、次の各号に提げる
事項
に関して
関係行政機関
の
施策
の
総合調整
を行う必要があると認めるときは、
当該事項
について
会議
に
諮問
しなければならない。 一
科学技術
(
人文科学
のみに係るものを除く。以下同じ。)
一般
に関する
基本
的かつ総合的な
政策
の
樹立
に関すること。 二
科学技術
に関する長期的かつ総合的な
研究目標
の
設定
に関すること。 三 前号の
研究目標
を達成するために必要な
研究
で特に重要なものの
推進方策
の
基本
の
策定
に関すること。 四
日本学術会議
への
諮問
及び
日本学術会議
の
答申
又は
勧告
に関することのうち重要なもの (
答申
の尊重) 第三条
内閣総理大臣
は、
前条
の
諮問
に対する
答申
があったときは、これを尊重しなければならない。 (
組織
) 第四条
会議
は、
議長
及び
議員
八人をもって
組織
する。 (
議長
) 第五条
議長
は、
内閣総理大臣
をもって充てる。 2
議長
は、会務を総理する。 3
議長
に
事故
があるときは、あらかじめその指名する
議員
が、その職務を代理する。(
議員
) 第六条
議員
は、次の各号に掲げる者をもって充てる。 一
大蔵大臣
二
文部大臣
三
経済企画庁長官
四
科学技術庁長官
五
日本学術会議会長
六
学科技術
に関してすぐれた
識見
を有する者のうちから
内閣総理大臣
が任命する者三人 2
議長
は、第四条及び
前項
の
規定
にかかわらず、必要があると認めるときは、
関係
の
国務大臣
を、
議員
として、臨時に
会議
に参加させることができる。 3 第一項第五号の
議員
及び同項第六号の
議員
のうち一人は、それぞれ非常勤とする。 第七条
内閣総理大臣
は、
前条
第一項第六号の
議員
を任命しようとするときは、両
議院
の
同意
を得なければならない。 2
前条
第一項第六号の
議員
の任期が満了し、又は欠員を生じた場合において、
国会
の
閉会文
は衆
議院
の解散のために両
議院
の
同意
を得ることができないときは、
内閣総理大臣
は、
前項
の
規定
にかかわらず、同号の
議員
を任命することができる。 3
前項
の場合において、任命後最初の
国会
で両
議院
の承認を得な
—————————————
三木武夫
6
○
三木
国務大臣
ただいま
議題
となりました
科学技術会議設置法案
につき御
説明
申し上げます。
政府
といたしましては、
科学技術振興
の
国家的重要性
を深く認識いたし、その
振興
のために
諸般
の
施策
を推進しているのでありますが、従来の
施策
が
総合性
という面において必ずしも十分でなかったということに思いをいたし、
政府
の
施策
に一そうの
総合性
を持たせるため、ここに
科学技術会議設置法案
を提案する次第であります。 以下
科学技術会議設置法案
につき、その概略を御
説明
申し上げます。
科学技術会議
は、
内閣総理大臣
の
諮問機関
として
総理府
に置かれ、
内閣総理大臣
は
科学技術
に関するきわめて重要な
事項
に関して
関係行政機関
の
施策
の
総合調整
を行う必要があるときには、その
事項
について
科学技術会議
に
諮問
しなければならないことといたしております。この
科学技術振興
のためにきわめて重要な
事項
と申しますのは、第一に
科学技術一般
に関する
基本
的かつ総合的な
政策
の
樹立
、第二に
科学技術
に関する長期的かつ総合的な
研究目標
の
設定
、第三にこの
研究目標
を達成するために必要な
研究
のうち、特に重要なものの
推進方策
の
基本
の
策定
、第四に
日本学術会議
への
諮問
及び
日本学術会議
の
答申
または
勧告
に関することのうち重要なるもの、以上の四つの
事項
であります。 本
会議
はこのような
事項
につきまして、各
行政機関
の
科学技術全般
に関する
施策
の
総合調整
をはかることを
目的
として
設置
されるものでありまして、各
機関
の専管に属する
事項
のみを対象とした
審議
は行われないものであり、また
大学
の
学問研究
に関する
文部省
の
所管事務
をも含めた総合的な
調整
を行うに際しましても、
憲法
により保障されたその自由は十分に尊重されるものであることは言うまでもありません。
科学技術会議
のこのような
任務
の
重大性
にかんがみ、その
組織
には他の
一般
の
諮問機関
と違った大きな特色を持たせているのであります。すなわち第一に
議長
は
内閣総理大臣
であり、第二にその
議員
としては
大蔵
、
文部
両
大臣
及び
経済企画庁
、
科学技術庁
両
長官
並びに
日本学術会議会長
が充てられるほか、
関係国務大臣
が必要に応じて
議員
として
会議
に参加できることとされていること、第三に
閣僚
及び
日本学術会議会長
以外から任命される
識見
の高い
議員
三人のうち二人は常勤とされていること、最後に
議員
全体の数が少数に制限されていること、以上であります。これは
科学技術会議
の
設置
の
趣旨
にかんがみ、その
組織
を強力にし、かつその活動を実効あらしめんとするものであります。従いまして
閣僚
及び
日本学術会議会長
以外の
議員
の人選に当りましては、特に意を用いて
科学技術
に関して最高の
識見
を有する者を選び、
科学技術会議
の公正な
運営
を期する所存であります。 以上はなはだ簡単でありますが、
科学技術会議設置法案
につきまして御
説明
申し上げました。なお御参考に申し上げますが、本
法案
につきましてはこれに必要な
昭和
三十三
年度
予算支出
の御
決定
をすでにいただいております。
科学技術振興
の
重要性
に対する各位の深い御理解により、本
法案
が可決されるよう心から希望いたすものであります。
内海安吉
7
○
内海委員長
これより
質疑
に入ります。
——質疑
もないようでありますので、これにて
本案
についての
質疑
は終了いたしました。 これより
本案
について
討論
に入るのでありますが、別に
討論
の
申し出
もありませんので、直ちに採決いたします。
本案
に
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
総員起立
]
内海安吉
8
○
内海委員長
起立総員
。よって
本案
は
原案
の
通り
可決いたしました。 この際
受田新吉
君より、
本案
に関する
附帯決議案
について発言を求められております。これを許します。
受田新吉
君。
受田新吉
9
○
受田委員
この
法案
の
提案理由
を伺いますと、
科学技術振興
に関して、従来の
施策
が
総合性
という面において十分でなかった。従って
政府
の
施策
に一そうの
総合性
を持たせる、こういう点があり、また
大学
の
学問研究
に関する
文部省
の
所管事務
をも含めた総合的な
調整
を行うというような点におきまして、
科学技術振興
上の
問題点
である
基礎研究
の軽視とか、
学問研究
の自由の束縛とかいう点に懸念なきにしもあらずと思うのであります。従って
科学技術会議
の実際の
運営
に当っては、十分これの
運営
上の
努力点
をここへ示しておきたいと思うのであります。 従って次の点を
附帯決議
といたしまして、皆さんの御
賛同
を得たいと思うのであります。
附帯決議科学技術会議
の
運営
に当っては一、
基礎研究
を重視すること。二、
学問研究
の自由を確保すること。右決議する。
内海安吉
10
○
内海委員長
ただいまの
受田新吉
君
提出
の
附帯決議案
について採決いたします。本
附帯決議案
に
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
総員起立
〕
内海安吉
11
○
内海委員長
起立総員
。よって本
附帯決議案
は可決いたしました。なお、両案に関する本
委員会報告書
の作成につきましては、
委員長
に御一任を願いたいと存ずるのでありますが、御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
内海安吉
12
○
内海委員長
御
異議
なしと認めます。よってそのように決しました。
—————————————
内海安吉
13
○
内海委員長
国の
防衛
に関する件について
調査
を進めます。
占領期間
中における
進駐軍
による
事故
のため、
被害
を受けた者に対する
見舞金等
の問題について、
岡崎委員
より
質疑
の通告がありますので、これを許します。
岡崎英城
君。
岡崎英城
14
○
岡崎委員
占領期間
中に幾多の
事故
がございましたが、そのうちにおいての
人身事故
に対しましての
実態調査
を十分進めるようにという要請を、前々
国会
において
山本委員
から
政府
に対していたしたのでございます。その際において、便宜上
調達庁
に対しまして
調査
を要請いたしておったのでございますが、その後の
進捗状況
について御
説明
を
調達庁
からしていただきたいと思います。
丸山佶
15
○
丸山政府委員
ただいまの
岡崎先生
からの御
質疑
の、
占領期間
中における
駐留軍関係
の
事故
によりまして
人身
の
被害
を受けた者に関する
措置
は、御
承知
の
通り
当時
厚生省
において
見舞金
の
処置
をとったのでございますが、その後なおその
見舞金
にも
支給漏れ
のものがあり、また
見舞金そのもの
も非常に少くて、そのために
遺族
の
方々
あるいは
被害
を受けられた御
自身
の
方々
から、非常に困っておる
実情
の
陳情
を受けて参りましたので、これらに対する
処置
のために、
調達庁
は、現在、
占領
後のただいまの
平和条約
に基く
行政協定
の
実施
において、
同種
の
仕事
を
所管
いたしておりますので、その
関係
から
調査
をいたしております。
占領時代
のもののただいま判明しておりますものは、
人身被害
の
件数
といたしまして九千九百九十八件でありまして、
うち死亡
が四千三百三十九件であります。しかしながら
死亡
とそれに
関連
する
傷害
あるいは療養のもの、その
件数
を合せたのが九千九百九十八件でありますので、そこに若干のダブっておる部分があるわけでございます。なおこれに関しましてその後
支給漏れ
であるということで
陳情
を受けておりますものが百十一件、内訳は
死亡
が三十二件、
傷害
が七十九件でございます。これらに対してただいま、
占領時代
に
見舞金
を
支給
した実際の役所は
都道府県
でございますので、
都道府県
のその当時の記録を送付いただいて
整理
をいたしておる
段階
でございます。現在までに四十の
府県
から回答がございますが、なおその余の
府県
におきましては、すでに古いことでありますので、
書類
の
散逸等
から的確な
資料
の御
提出
のないものもございます。現在の
状況
は一応そのようなことでございます。
岡崎英城
16
○
岡崎委員
ただいまの
長官
の御
説明
で大体了承いたしたのでございますが、しかし実際の
実態調査
の
方法
というのは、具体的に言うとどういう
方法
によって
実態調査
をされておるのか、ちょっと
説明
をしていただきたいと思います。 〔
委員長退席
、
前田
(正)
委員長代理着席
〕
丸山佶
17
○
丸山政府委員
先ほど御
説明
申し上げましたようにただいまにおきましては、
占領時代
に
都道府県
が
見舞金
を
支給
いたしましたそれの
関係
の
書類
を十分に
整理
いたしまして、なおそれに基きまして、現在においてその
遺族
の
方々
あるいは
被害者
の御
自身
の
方々
の
実情
並びに
支給漏れ
であるといわれておる百十数件のものに関しまして、それが事実その
通り
であったか、これらの
実情
を確認しなければならぬのでございます。これが
一つ
。もう
一つ
の
実態調査
といたしましては、
問題点
は、
支給漏れ
のものは
支給漏れ
であるという確認ができますれば問題はございませんといたしましても、第二といたしまして、
占領時代
の
見舞金
が非常に過少であった。その後
平和条約発効
後の同一の
措置
に関する現在やっておるそれらの
補償
と
比較
の問題がございます。この
比較
の問題について、的確なる
措置
を進めるためには、その
おのおの
の
補償
の
基準
その
要領
というものの
実態
をつかまなければならぬのでございますが、御
承知
の
通り
現在やっておりまする
補償
の
基準
、
要領
といたしましては、まず第一にその
被害
を受けられた
方々
の収入を
基礎
といたしておりますこと、第二にはその
事故
のよってきたる
発生原因
についての責任問題、こういうものを
基礎
にいたしております。しかるに
占領時代
におきましては、おおむねそれらの
事情
を問わず
見舞金
といたしまして低額の
支給
をいたしておる。従いましてこの問題は、両者
比較
して、今後の
措置
を的確にいたすためには、
占領時代
のものにつきましてもでき得る限り現在の
補償
に合せたならばどうなるか、現在の
補償
のやり方によるならば、その
おのおの
の
ケース
においてどういう
実態
になるか、それらのものを調べなければならない。これらのことにつきまして、これは単に
書面照会
その他では
実態
がつかめぬと存じますので、やはり一々の
ケース
につきまして
職員
を派遣し、
事情
を承わるとともに、それに
関連
する
資料等
を
おのおの
関連
の諸官庁、警察庁その他において照合してこれを的確にいたしておく、このような
措置
を
実態調査
としていたしたいと考えております。
岡崎英城
18
○
岡崎委員
調達庁
の方において
実態調査
をしようという準備を整えて、大体の
目標
を立てられておるということは、ただいまの御
答弁
で大体了承いたしましたが、それならば、この
実態調査
をほんとうに進めていくのには相当の
期間
もかかるでございましょうし、また
人員
もかかるだろう、また
予算
もかかることでありますが、その
期間
、
人員
、
予算等
については、大体どういうような見通しを持っていらっしゃいますか。
丸山佶
19
○
丸山政府委員
先ほど申し上げました
実態調査
の
実施
に関しまして、まず予備的に、今手元にあります
書類
によって十分に
整理
をしておく
——
実は本
年度
特別な
予算
も
人員
もございませんが、できる限りいたしておりますが、これを実際に先ほど
説明
申し上げましたように的確なものにするためには、来
年度
一年を予定いたしまして、これに特に従事する
職員
として約百五十名ほど、それからその
調査旅費
その他の
経費
といたしまして千二百万円ほどを見込んでおります。これらにつきまして、実は
財政当局
の方にも御承認願うようにただいまお願いいたしておるわけでございまして、このことの
重要性
よりいたしましてお認めを願えるものと私は強く期待いたしておるわけであります。
岡崎英城
20
○
岡崎委員
以上の今
調達庁長官
から
説明
のあった
各種
の
事故
は、非常に不幸な
事故
であり、この問題の解決がついていないということが、いろいろな点において大きな影響を及ぼすと思いますが、その
人身事故
があり、ことに
死亡
した人、また
傷害
を受けた人が相当の数に上っているのに、それが
支給漏れ
になっているというような
実情
がありまする以上は、国としてもこれに対して十分の
調査
をして
施策
を立てなければならない、私はただいまの
長官
の
答弁
によっても、十分その点についての
必要性
を痛感いたす者でございますが、それにつきまして
大蔵当局
の方においては、この問題についてどういうような考え方を持って対処せんとしておられるか、
大蔵当局
の御
答弁
をいただきたいと思います。
船後正道
21
○船後
説明員
占領期間
中の
占領軍
の
不法行為
による
身体被害
につきましては、ただいま
調達庁長官
が申されましたように、その
実態調査
の
経費
を
明年度
要求しておられるわけでございます。
明年度予算
につきましては、
目下査定
中でございまして、まだ申し上げる
段階
ではないと存ずるのでございますが、その
趣旨
につきましては十分考慮いたしたい、かように存じております。
明年度
の要求は、その
被害
の
実態
、それから
見舞金支給措置
の
実態
あるいは
支給漏れ
の
実態
を
調査
いたしまして、その上で、たとえばただいま
岡崎先生
のお話にございましたように、過去の
基準
の
検討
とか、あるいは
支給漏れ
をどうするといったような
検討資料
にいたしたい、こういう
趣旨
と考えておるのでございますが、その
調査
の完了いたしました上で、どのような結論が出ますか、われわれといたしましてはそれを待っておる次第でございます。
岡崎英城
22
○
岡崎委員
私といたしましては、
大蔵
省もいろいろの観点で来
年度
予算
の編成についても十分御苦心のことだと思いますが、こういう問題を解決しないで残しておくということは非常に遺憾な点だと思いますので、何とか
調査
だけでも十分できて、
施策
の立つようなふうに
大蔵当局
においても十分御
努力
をしていただきたいと切望いたす次第であります。 なお、ここで
一言内閣官房
の方にお伺いいたしたいと思うのですが、ただいまのところ、便宜上
調達庁
の方において
各種
の問題を扱っておりますが、過去は
労働省並び
に
厚生省等
が個々にこの問題を扱っておった
時代
もありまするし、ただいま
所管
その他の点について明確を欠いているような点もありますので、この問題についての
所管
をどこの省にされるか、また
政府
としてはこの問題についてどういうふうな御意見を持っておられるか、
官房
副
長官
にその点についての御
答弁
をお願いいたしたい次第であります。
鈴木俊一
23
○
鈴木
(俊)
政府委員
占領
中の
進駐軍
による
事故
のため
被害
を受けました者の
取扱い
につきましては、ただいま御指摘のございましたように、
調達庁
の
任務
の
規定
の中に
そのもの
ずばりと書き上げた
規定
はないようでございます。しかしながら先ほど来
調達庁長官
あるいは
大蔵事務当局
から御
説明
を申し上げておりまする
通り
、今日この
見舞金
の
業務
につきましては
調達庁
が
行政
上の慣例として
処理
をいたしておるわけでございますが、同時にこの
規定
の上におきましても、
調達庁設置法
の第三条に、「
調達庁
は、左の
事務
を行うことを主たる
任務
とする。」こういうふうに書いてございまして、その中に、この
安全保障条約
第三条に基く
行政協定
第十八条の今の
補償
の
仕事
を担当するように書いてあるわけでございますが、この
行政協定
第十八条に基く
仕事
とこの
占領期間
中の
見舞金業務
というのは
同種
の
仕事
でございまして、第三条では
行政協定
第十八条に基く
事務
を主たる
任務
とする、こう申しておるのでございますから、このほかに
事務
があることを予定をしておるわけでありまして、第十八条の
仕事
と
同種
のこの
見舞金業務
は
調達庁
が
処理
する、かように解釈をしても
法律
に違反するものではないというふうに考えているわけでございます。そうしてさらに
昭和
二十七年の五月二十七日の
閣議了解
におきまして、従来
厚生省
の
所管
でございましたものを
行政協定
第十八条の
補償業務
との
関連
から、
平和条約発効
後は
調達庁
がこの
見舞金業務
を
処理
する、こういう
趣旨
のことをうたっておりまして、またこの
取扱い
につきましても、
調達庁長官
が
大蔵大臣
と協議して
実施
する、こういうふうにいたしておりまするので、この点は
法律
上も、また
行政
の
取扱い
におきましても、今日
調達庁
がこれを
処理
するものであるということにつきましては、少くとも
政府部
内におきましてはどこも
異議
がないわけでありまして、
内閣
として
はさよう
に今後も
処理
を推進いたして参りたい、かように考えている次第であります。
岡崎英城
24
○
岡崎委員
ただいま
政府
の各
機関
からの御
答弁
によって、大体
政府
としてこの
各種
の
事故
に対する対策、
調査
については
十分熱意
を持っておられるようでございますが、どうかこの問題は事非常に重大な問題だと思いますので、
十分調達庁
を中心として御
調査
を願って
施策
をお立てになることを希望いたしまして、私の質問を終ります。
前田正男
25
○
前田
(正)
委員長代理
ほかに御
質疑
もないようでありますから、
次会
は公報をもってお知らせすることといたしまして、本日は、これにて散会いたします。午前十一時十七分散会
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