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受田委員 ただいま
議題となっております
一般職の
職員の
給与に関する
法律等の一部を
改正する
法律案に対しまして、
修正案を
提出いたします。まず
修正案文を朗読いたします。
一般職の
職員の
給与に関する
法律等の一部を
改正する
法律案の一部を次のように
修正する。
第一条中第十九条の四第二項の
改正に関する
部分を次のように改める。
第十九条の四第二項中「百分の二百六十」を「百分の二百」に、「百分の五十」を[百分の七十五」に、「百分の三十」を「百分の四十五」に、「百分の十五」を「百分の二十二・五」に改める。
第二条中「百分の六十一・〇四」を「百分の六十二・五」に改める。
附則第二項を削り、
附則第三項を
附則第二項とする。
これに対しまして
提案理由を
説明申し上げたいと思います。本
修正案は、十二月十五日に
支給されます
期末手当の額を、
政府案よりさらに〇・一カ月分を
増額して、一・五カ月分とし、
勤勉手当を合せて二カ月分としようとするものであります。御承知のように、本年七月十六日付の
人事院勧告の
説明資料を拝見しますと、昨年の
民間におきまする
特別給の額は全
規模平均で
年間二・八七カ月分でありまするが、これを
規模別に見ますると、五百人以上で三・五六カ月、百人以上四百九十九人で二・七五カ月、五十人以上九十九人で二・一五カ月となっておるのであります。この数字をどのように取り上げるか、いろいろなバランスがございましょうが、
労働権を制約されている
公務員の立場を考えますならば、少くとも百人以上の
規模の
平均で
年間三カ月
分程度の
特別給の
支給はきわめて妥当な額であると思うのであります。しかも従来の経過を見ますると、これらの
特別給の
増額は、いつも
民間に比べておくればせに
増額されるということになっております。本年におきましても
人事院は
年間〇・二五カ月分の
期末手当の
増額をできる限りすみやかに実施されるよう
勧告しているのでありますが、
政府案では六月の分は捨ておかれ、十二月の分だけを取り上げているのであります。明らかに
公務員にとっては不利な取扱いであるといわなければなりません。
以上の
理由から、現在までの
民間特別給の
支給状況では、
公務員に
支給すべき
特別手当は
年間を通じて三カ月
分程度が妥当であると考えまして、十二月に
支給する
期末手当をさらに〇・一カ月分
増額し、
勤勉手当と合せて
ニカ月分として、六月に
支給する
期末手当を〇・二五カ月分
増額して、
勤勉手当と合せて一カ月分といたした次第であります。なおこの
修正に伴いまして、本
年度において必要となります経費は、
一般職、
特別職職員分を合せまして
概算二十四億円、平
年度におきまして
概算五十四億円であることをつけ加えておまきす。どうぞ御
賛成あらんことをお願いいたします。