○加藤(桂)政府
委員 お答え申し上げます。この
郵便貯金等の第二封鎖の切り捨てにつきましては、御承知の
ように旧大蔵省預金部の
運用資産に戦争のために非常な
赤字を生じたのでございまして、いわゆる
赤字を一切
昭和二十四年二月二十一日に処理いたしたのでございますが、その際に一般会計から三十六億一千万円という金額の補償金を受けて、なお一億六千九百万円という
郵便貯金の第二封鎖の分を切り捨てまして、いろいろいたしましてその
赤字を処理いたしたのでございます。従いまして大
蔵省預金部等損失特別処理法の規定によりまして、旧大蔵省預金部の資産から生じました利益金をもちまして、運用益をもちまして、この三十六億一千万円の一般会計から借りております補償金を将来返せということに法律の規定上なっておる次第であります。それがすなわち
昭和三十三年十二月末日をもちまして、二十六億三千万円という利益金が生じたのでありますが、まだ十億足りませんので、将来この十億を生み出してから一切一般会計に借金を返しまして、初めてその上で今度は法律を要しないで、政令の定むるところによりまして
郵便貯金の旧
預金者等に返すことができるということになるわけでございますが、まだ十億足りませんので、大体これが
昭和三十七、八年ごろには一切三十六億の金を返せるというふうに私たちは
考えておるしだいでございます。そういう次第で法律の建つ前が、一般会計に返してから返そうということになっておったのが
一つの理由。それからもう
一つには、先ほど御説明申し上げました
ように、民間の
方面におきましていろいろ信用組合であるとかあるいは相互銀行、いわゆる昔の無尽でございますが、そういった相互銀行等がまだ分配を完了いたしておりません。そういったことからいたしまして、今まで第二封鎖の補償がおくれておったという次第であります。
それからまた第二の御質問の、今度の
ような立法措置を要しまする理由は、二十四年二月二十一日をもちまして第二封鎖の
貯金の債権というものが一応消滅いたしておりますので、これを、大
蔵省預金部等損失特別処理法第四条の定めておりまするこの法律の規定は、一般会計にその三十六億の金を返してから初めて返すということになっておりますのを、
臨時特例を設けまして、それを返す前に二十六億の利益金から二億四千百万円の金を先借りいたしまして、今回旧預金者に交付する、こういう手続が必要でありますので、こういった非常にむずかしくて長い題名でありますが、法律の
改正を必要とすることになった次第であります。