○橋本(登)
委員 私は自由民主党を代表いたしまして、ただいま
議題となりました
放送法の一部を
改正する
法律案に対する修正案に関し、
提案の
趣旨並びに
内容を御説明申し上げます。
放送法の一部を
改正する
法律案は、去る十二月十日今国会に提出されたのでありますが、この法案の前身ともいうべき
放送法改正案が去る第二十八国会に、また今回の法案と実質的には同一
内容の法案が前国会に提出され、いずれも
審議未了に終っておりますけれ
ども、本
委員会におきましては、特に前国会期間中、この
法律案の
内容につき与野党協力して、あらゆる角度から詳細に検討し、慎重
審議を進めて参ったのであります。この
審議過程を経て、自由民主党といたしましては、今回の
放送法の一部を
改正する
法律案は、その
内容おおむね妥当であるが、なお若干の点につき、これに修正を加える必要を認めて、この修正案を提出いたした次第であります。
修正案は、お手元に配付いたしましたものによって御承知願うことといたしまして、朗読を省略いたしたいと存じます。
修正点は大別して四点にわたっておりますが、その第一点は、第二十四条の
改正規定中、
日本放送協会の
理事の数に関するものでありまして、原案の「
理事五人以上十人以内」を置くという規定は、
理事の員数の最小限と最大限との間の幅が広過ぎるきらいがあり、それがため
会長の
理事の
運営について適切を欠くきらいもありますし、かつテレビ局の発足に伴って、
協会業務の種別が複雑化し、その
業務量も飛躍的に増大している実情にかんがみて、これを「
理事七人以上十人以内」と改めようとするものであります。
修正の第二点は、第四十四条の七の
改正規定中、
放送内容についての事後措置の期間が、「当該
放送番組の
放送後一箇月以内」となっておりまするのは、
放送事業運営の実際に徴し、長きに失するものと認められ、これを「三週間以内」に短縮しましてもこの
法律の
規制の上に何ら影響も認められないので、修正することが妥当と
考えられたのであります。
第三点は、第四十九条の二の「
郵政大臣は、この
法律の施行に必要な限度において、政令の定めるところにより、
協会に対しその
業務に関し報告をさせることができる。」という
改正規定の後段を、「その
業務に関し
資料の提出を求めることができる。」と改め、また見出しにも修正を加えて、本条の
趣旨が
業務報告の徴収に籍口して、
放送番組の
内容その他に不当に干渉するような意図を含んでいないことを、一そう明瞭にしようとするものであります。なおこれに伴って第五十三条の見出しの
改正、第五十九条の
改正規定にも所要の
改正を加えることといたしました。
修正の第四点は、第五十一条の二第一項の
改正規定に関するものでありまして、原案によれば、
一般放送事業における
放送番組審議機関は
放送事業者ごとにこれを置くことを要することになっておりまするが、ある
地域に複数の
放送事業者が存在し、その
放送区域の全部または大部分が重複しているような場合には、共同して
審議機関を置くことができることとした方が
一般放送事業運営の実状にも即し、かつ経費の節約をももたらすこととなりますので、
放送区域または区域内人口の三分の二以上が重複する場合に限り、
番組審議機関の共同設置を認める
趣旨の
改正を行い、同時に関連規定たる第五十一条の二第二項についても、これに伴う修正を行おうとするものであります。
これをもって本修正案の
趣旨並びに
内容の御説明を終ります。何とぞ全会一致をもって御
賛成あらんことを希望いたします。