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1958-12-16 第31回国会 衆議院 逓信委員会 第1号
公式Web版
会議録情報
0
本
国会召集日
(
昭和
三十三年十二月十日)(水曜 日)(午前零時現在)における本
委員
は、次の通 りである。
委員長
淺香
忠雄
君
理事
秋田
大助
君
理事
上林
山榮吉君
理事
武知
勇記
君
理事
橋本登美三郎
君
理事
粟山 博君
理事
片島
港君
理事
小松信太郎
君
理事
森本
靖君
大倉
三郎
君 木村 武雄君 藏内 修治君
正力松太郎
君
進藤
一馬
君 田邉 國男君
塚田十一郎
君
根本龍太郎
君
服部
安司
君 平野
三郎
君 早
稻田柳右エ門
君
渡邊
本治君
小沢
貞孝
君 大野 幸一君 風見 章君 金丸 徳重君 木下 哲君
栗原
俊夫
君 佐々木更三君 原 茂君 松前 重義君
—————————————
昭和
三十三年十二月十六日(火曜日) 午前十時五十六分
開議
出席委員
委員長
淺香
忠雄
君
理事
秋田
大助
君
理事
武知
勇記
君
理事
橋本登美三郎
君
理事
片島
港君
理事
小松信太郎
君
理事
森本
靖君
大倉
三郎
君
進藤
一馬
君
服部
安司
君 早
稻田柳右エ門
君
渡邊
本治君
小沢
貞孝
君
栗原
俊夫
君 原 茂君
出席国務大臣
郵 政 大 臣
寺尾
豊君
出席政府委員
郵政政務次官
廣瀬 正雄君
郵政事務官
(
電波監理局
長) 濱田 成徳君
委員外
の
出席者
郵政事務次官
小野 吉郎君
郵政事務官
(
大臣官房人事
部長
)
佐方
信博君 専 門 員 吉田
弘苗
君
—————————————
十二月十三日
委員大倉三郎
君
辞任
につき、その
補欠
として高
橋等
君が
議長
の
指名
で
委員
に選任された。 同日
委員高橋等
君
辞任
につき、その
補欠
として
大倉
三郎
君が
議長
の
指名
で
委員
に選任された。
—————————————
十二月十日
放送法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
第二 二号)
日本放送協会昭和
三十一年度
財産目録
、貸借対
照表
及び
損益計算書
は本
委員会
に付託された。 同月十三日
放送法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
第二 二号) は内閣修正された。
—————————————
本日の
会議
に付した案件
国政調査承認要求
に関する件
放送法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
第二 二号)
郵政事業
(
労務
に関する問題)に関する件 ————◇—————
淺香忠雄
1
○
淺香委員長
これより
会議
を開きます。
国政調査承認要求
に関する件についてお諮りをいたします。つきましては、今
国会
も従来
通り
本
委員会
の
所管事項
、すなわち、
郵政事業
に関する
事項
、
郵政監察
に関する
事項
、
電気通信
に関する
事項
、
電波監理
及び
放送
に関する
事項
について、
国政
に関する
調査
をいたしたいと思いますので、
承認
を得るため、この
旨議長
に申し出るに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり一
淺香忠雄
2
○
淺香委員長
御
異議
なしと認め、さように決します。 なお
議長
に
提出
すべき
国政調査承認要求書
の作成並びに
提出
の
手続等
につきまして、
委員長
に御一任を願いたいと存じますが、御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
淺香忠雄
3
○
淺香委員長
御
異議
なしと認め、さように決します。
—————————————
淺香忠雄
4
○
淺香委員長
次に、去る十
日本委員会
に付託になりました
放送法
の一部を
改正
する
法律案
を
議題
とし、審査を進めます。 まず
寺尾郵政大臣
より
提案理由
の
説明
を聴取することといたします。
寺尾郵政大臣
。
—————————————
寺尾豊
5
○
寺尾国務大臣
ただいま
議題
となりました
放送法
の一部を
改正
する
法律案
の
提案理由
を
説明
申し上げます。
現行放送法
が施行されましたのは
昭和
二十五年六月でありますが、その後今日に至る八年間における
放送関係
の科学及び
技術
の
発達
並びに
放送関係業務
の
発展
はきわめて著しいものがございます。特に新しい
事業形態
としての
商業放送
の出現及び新しい
放送形式
としての
テレビジョン放送
の発足並びに
放送局数
及び
受信者数
の顕著な増加によって、
放送界
の事情は当時とは一変しているのでございますが、今後さらに新しい
放送形式
として
FM放送
やカラー・
テレビジョン放送
が登場することをも当然予測しなければならないという
情勢
でございます。このような
放送文化
の
発展
とその
技術
の
進歩
に伴いまして、
放送
は
わが国
の政治、経済、産業、
文化
のあらゆる面に重要な
役割
を演じており、これが今日、
国民生活
の中で持っている意義及び
国民生活
に与える
影響
はまことに大きいものがありますが、このことは今後ますます
増大
するであろうと
考え
られます。 このような
実情
から
考え
まして、
現行放送法
は、
進歩発達
する
放送界
の
実情
に即応したものではないとの
理由
によって、
国会方面
初め各界からその
改正
が問題とされるに至ったことは、御
承知
の
通り
であります。ここにおきまして
政府
といたしましては、
放送法
の
改正
につきまして十分検討するとともに、
日本放送協会
、
民間放送連盟
及び実際
放送事業
に携わっておられる
方面
の意向を徴するほか、
臨時放送法審議会
に諮問する等各
方面
の
意見
を聞きまして鋭意
努力
の結果ようやく成案を得ましたので、第二十八回
国会
及び第三十回
国会
に
提出
いたしましたが、いずれも
審議未了
となった次第であります。 今回提案いたしました
改正案
は、第三十回
国会
において
審議未了
となりました
改正案
と
内容
は全く同じものでございますが、その概要について御
説明
申し上げます。 第一に、
放送番組
の
向上適正化
のため、今回の
改正案
で特に意を用いました点は、まず
放送番組
の
編集
上の
準則
を整備したことでございます。すなわち、
日本放送協会
と
一般放送事業者
の
放送番組
を通じまして、
放送番組
の
編集
及び
放送
に当っては積極的に
国民
に必要なニュースを提供し、
教育
、教養に資し、健全な
慰安娯楽
を提供するようにするほか、
教育番組
の
編集
及び
放送
については、特にその指標を明確に
規定
し、
放送
による
教育効果
を高からしめるように
措置
をしているほか、
現行法
に
規定
する
準則
に新たに善良な風俗を害してはならない旨を追加
規定
することにしております。 次に、以上申し述べました
放送番組
の
編集
及び
放送
についての
準則
の実効を確保する
方法
といたしまして、
放送
が
言論機関
たる特性にかんがみ、
行政権
による規制を避け、
放送事業者
の
自律性
を尊重する
考え
のもとに、次のような
方法
を採用いたしております。すなわち、
放送事業者
に
放送番組審議機関
の設置を義務づけ、
放送事業者
は、この
番組審議機関
に諮問して、その
番組編集
の
基準
を作成し、その
番組基準
に従って
放送番組
の
編集
をしなければならないものとし、かつ、
放送事業者
は、その
番組基準
を定めた場合またはこれを変更した場合には、これを公表しなければならないこととし、その順守を
公衆
の
批判
にまかせようとするものであります。またその
番組審議機関
には
放送
された
放送番組
の
批判機関
たる任務を持たせ、彼此相待って
放送番組
の
向上
適正をはかろうとするものであります。特に
日本放送協会
の
国内番組審議機関
といたしましては、
中央番組審議会
及び
地方番組審議会
を設けることとし、
地方番組審議会
は
政令
で定める
地域ごと
に設けなければならないことといたしております。また
日本放送協会
の
放送番組
の
編集
につきましては、
協会
の
公共的使命
にかんがみまして、このほか特に「豊かで、かつ、よい
放送番組
を
放送
することによって
公衆
の要望を満たすとともに
文化水準
の
向上
に寄与するように、最大の
努力
を払うこと。」等の
規定
を設けまして、その
放送番組
の
編集
及び
放送
につきまして、
一般放送事業者
より高い
責任
を負わせ、もってその
放送番組
の
向上
適正をはかっております。 次に、
日本放送協会
の
国際放送
の
向上
適正をはかる
措置
といたしまして、
放送番組
の
編集
について積極的にその
準則
を
規定
するとともに、
国内放送
に関する
審議会
とは別個に
国際番組審議会
を設けることといたしております。 第二に、
日本放送協会
に関する
事項
について申し上げます。まず
日本放送協会
の公共的な
性格
をより明確にし、
協会
の行う
業務
の
範囲
を広げ、単に
協会
の
放送
のみにとどまらず、
わが国
の
放送
全体の
進歩発達
を目的として、
放送
及びその
受信
の
進歩発達
に寄与する
調査研究
を行うことのほか、
放送番組
の
提供等一般放送事業者
に対し便宜を供与することができる等の
規定
を設けました。 次に、
協会
の
経営機構
において
意思決定機関
と
業務執行機関
の
責任
と権限をはっきりさせるため、
経営委員会
は、
協会
の
経営方針
その他
業務
の運営に関する
重要事項
を決定する
機関
、すなわち、
協会
の
意思決定機関
たる
性格
を明確にするとともに、その機能を十分に達成することができるようにするため、
委員
の数は、
現行
の八地区から選出される者八人のほか、全国を通じて選出される者四人を加えて計十二人とし、さらにその
欠格条項
を若干緩和して適材の選任を容易ならしめることといたしました。また
委員
は
現行法
による旅費その他
業務
の遂行に伴う実費を受けるほか、その
勤務
の日数に応じて相当の報酬を受けることができることといたしております。会長は、もっぱら
業務執行
を行うものとして
意思決定機関
たる
経営委員会
に出席して
意見
を述べることができるが、その議決には加わらないこととしております。またその他の役員につきましては、
業務
の
範囲
及び
規模
の
増大
に伴う
措置
といたしまして、
理事
を五人以上十人以内、監事を三人以内を置くこととしております。 次に、財務の整備をはかる
措置
の
一つ
といたしまして、
放送債券
の
発行限度額
を純
財産額
の三倍以内に引き上げ、もって
業務
の
範囲
、
規模
の拡大に対処するほか、毎
事業年度
の
収支予算等
が、
国会
の
閉会等
やむを得ない
理由
によって、
当該事業年度
の開始の日までにその
承認
を受けることができない場合の
臨時的措置
を講ずることといたしております。 第三に、
一般放送事業者
につきましては、
現行法
はきわめてわずかな
規定
があるのみでありますつが、冒頭に述べました
通り
、
放送事業
の急激な
発達
とその
放送
が
国民生活
に及ぼす
役割
と
影響力
の
増大
にかんがみ、特に
放送番組
の
向上
適正をはかる
措置
を講じたことは前述の
通り
でありますが、なお、
一般放送事業者
の
自主性
及び主体性を確保する
措置
といたしまして、
特定
の者からのみ
放送番組
の
供給
を受けることとなる
条項
を含む
放送番組
の
供給
に関する
協定
を
締結
してはならないこととするほか、
放送
による
学校向け
の
放送番組
には
学校教育
の妨げになると認められる広告を含めてはならないことといたしております。 以上申し述べましたほか、
日本放送協会
及び
一般放送事業者
を通じまして、
放送番組
の
放送
後一カ月以内に限って
政令
の定めるところによって、
放送内容
について
保存等
の
事後措置
を講じなければならないことといたしておりますが、これはその
放送内容
を
番組審議機関
の
批判
に供する便を講ずるとともに、訂正または
取り消し放送
の
関係者
の確認の資料に供するための
措置
であります。なお、
郵政大臣
は、
放送法
の施行に必要な
限度
において、
放送事業者
に対してその
業務
に関する
報告
をさせることができることとしておりますが、この場合におきましては、その
報告事項等
は
政令
で具体的に
規定
し、
監督官庁
の悪意または逸脱を防止するように留意いたしております。 そのほか、以上の
改正
に伴う罰則その他の
条文
の整理を行い、及び所要の
経過規定
を設けようとするものであります。 以上述べましたところでおわかりのように、今回の
改正
は、今日の
放送界
の
実情
を直視しつつ、
放送法
第一条の精神を確保するために必要と認められる
措置
を行おうとするものであり、特に表現の自由を確保するため細心の注意を払ったものでありまして、きわめて
現実
に即した必要不可欠の
改正
のみであり、
国会
の御賛同をいただけることを確信いたしているものでございます。 何とぞ御
審議
の上、すみやかに御可決下さいますようお願いいたします。
淺香忠雄
6
○
淺香委員長
これにて
提案理由
の
説明
は終りました。
—————————————
淺香忠雄
7
○
淺香委員長
この際、
寺尾郵政大臣
より
発言
を求められております。これを許します。
寺尾郵政大臣
。
寺尾豊
8
○
寺尾国務大臣
当省と
全逓
との間には
紛争
が起っているために今年の
年末年始
の
繁忙期
には
郵政事業
に混乱を来たし、
国民
に多大の迷惑を及ぼすのではないかと各
方面
に
心配
をおかけしていたのでありますが、去る十日私が行なった
最後警告
を契機といたしまして、
全逓
は指令してあった
実力行使
を
中止
するとともに、年末
闘争
をも解除することとなり、
年末年始
における
郵政業務
は円滑に運行されるようになりました。このように
急転直下事態
が好転したのでありますが、これはひとえに世論に従ったということであり、また日ごろの皆様の御配慮によるものと深く感謝をいたしておる次第であります。 当省としましては、かねがね
全逓
の年末
闘争
によって最悪の
事態
に立ち至った場合においても、
業務
が円滑に運行するよう、種々の対策を立てて臨むとともに、
全逓
に対しては、
団体交渉
はどうしてもできないが、働く
従業員
には決して不利とならないよう年末
手当
は
考え
るので、その
実力行使
を極力
中止
するよう幾度か
警告
し、
従業員
の良識にも訴えて参る等、この
問題解決
のためにあらゆる
努力
を尽して参ったのであります。 一方、全
特定
、全郵政の
組合
とは九日の午後十時に年末
手当等
に関する
団体交渉
が
妥結
したのでありますが、
全逓
は
闘争
の
中止
の糸口すらつかめない状況であったのであります。私といたしましては、九日午前にも
闘争
を回避するよう厳重に
警告
をしたのでありますが、九日の深夜に至っても
全逓
は
中止指令
を行わず、このまま放置すれば
闘争
に突入する
気配
があったのであります。私は
郵政事業
をあずかる者として、あくまでこれを回避させたいと
考え
、十日午前零時四十分に
全逓幹部
を招致して直接
最後
の
警告
を行なったのであります。 その結果、
全逓
の諸君も私の意をくんで、十日、十一日の
実力行使
を
中止
するとともに、三六
協定締結
はもちろん年末
闘争
を
終結
して最
繁忙期
における協力を約したのであります。 以上、簡単でありますが、御
報告
申し上げますとともに、御高配に対しまして感謝いたします。
淺香忠雄
9
○
淺香委員長
森本委員
より
発言
を求められております。これを許します。
森本
君。
森本靖
10
○
森本委員
ただいま
大臣
から
全逓
との年末
闘争
の
終結
についての御
報告
がありましたが、
郵政省
と
全逓
信
労働組合
とがこの年末を控えての一応の
妥結
ということについては、これは私は
国民
の立場から、そのよしあしは別として、
内容
については別といたしましても、一応心から喜びたいというふうに
考え
ておるわけであります。ただしかし、そうはいうものの、
大臣
の今の
労務報告
でもいまだに
郵政省側——郵政省側
というよりも
政府
の
面子
にこだわったような
報告
をその
内容
においてはしておるようであります。
警告
をするために呼んだとか、
警告
をありがたく向うが受けたから済んだとかいうふうな
言葉
になっておるわけであります。しかしそういう
言葉
の使い方は別といたしましても、いずれにしても
妥結
をしたということは喜ばしい限りであるというように
考え
ておりますが、しかし今
大臣
が御
報告
をしたような
言葉
の端々というものを将来も
郵政省
が厳然としてとっていくという限りにおいては、一応年末
闘争
は
妥結
をしたというものの、今後も
紛争
が続くのではないかという懸念がするわけであります。その辺は、今後の問題については
郵政省側
も
政府
ももう少し、
面子
にこだわらずに、
虚心たん
かいに
従業員
の方とも
話し合い
をしようというふうにしてもらいたい。おそらくこの間の十日の日の
話し合い
というものもあなたの方が
警告
をするために呼んだということを言っておるけれども、実際的にはこの問題を解決つけるためには一応
全逓
の
幹部
と
大臣
が最終的に話をした方がいいということで話をしたわけでありますので、あくまであなたの方は
警告
をするために呼んだと言うけれども、今後はそういうことにこだわらずにやる
気配
を示してもらいたい。そうでないといつまでも両方が角突き合っているような形になるわけでありますので、せっかく
寺尾郵政大臣
の手腕によって、このどうなるかみんなが
心配
をしておったところの年末
闘争
が
終結
をしたのでありますから、新しい年を迎えるに当って、
全逓
の労働問題についてももっと大きい観点から
虚心たん
かいに
話し合い
をしようという心組みをぜひ
大臣
が見せてもらいたい、こう
考え
ておるわけであります。今すぐこれの
回答
をせよと言っても、
大臣
は今
報告
したような
回答
だけをするか、あるいは自民党内の
労働部会
に怒られても、今言ったように
虚心たん
かいに話をいたしますと言う勇気があれば別でありますけれども、おそらく今すぐ
回答
せよと言ったところで無理と思いますので、私が今一応
労務報告
を聞いたことに対する党としての一応の感じ方を率直に申し上げておきたい、こう
考え
るわけです。 そこでこの年末
闘争
の
妥結
に当って
一つ
重要な問題が含まれておるわけでありますが、私もこの
委員会
にずっと出ておりまして、不幸にしてあとでこの
質疑応答
の
速記録
を見てようやく重大なことに感づいたわけでありますが、この前、十月八日に
上林
山
委員
と
人事部長
の
佐方
氏との間に
質疑応答
がとり行われておるわけであります。その中で
特定郵便局
の
超過勤務協定
、いわゆる三六
協定
の問題について、
上林
山
委員
の方から、
現行
の
特定局
の
超過勤務
の
協定
の仕方については無理があるのではないかという質問をしておるに対しまして、多分にこれは八百長みたいな感じがいたしますけれどもそれはそうでないと確信をいたしますが、それに対して
人事部長
の方から、現在は
全逓
が
闘争
をしておりまするので、この問題については、確かに
考え
なければならぬというような意味の答弁をしておるわけであります。そこで今度の年末におけるこの
特定郵便局
の三六
協定
については、今回はどういうふうになっておるわけでありますか。
佐方信博
11
○
佐方説明員
お答え申し上げます。
特定局
の
超過勤務協約
の
締結
の仕方につきましては、先ほど御
指摘
のありましたように、
超過勤務
の
協定
がいつまでも結ばれない状態においては
考え
なくてはならないだろうというようなことを、この前御返事申し上げたわけであります。自来十一月になりましても、
普通局
におきましては相当
超過勤務
の
締結
をしたところがございますけれども、
特定局
につきましては、御
承知
のように各
郵政局
とその
管轄下
にある全
特定局
を合せて
一つ
の
事業場
として
締結
しておりましたために、
特定局
とは結びたいけれども結べない、いわんや
全逓
とは全然
関係
ない、いわゆる
全逓職員
でない局におきましても、法規上三六
協定
ができないというような
実情
であったわけでありまして、たびたびいろいろな
方面
から、この変則的な扱いをやめて、三六
協定
の
条文
に
規定
してあるように、各
事業場ごと
に、
個々
の
郵便局ごと
にという線の方がほんとうの筋じゃなかろうかという議論が出て参りました。従いまして十一月の末に
手続
をいたしまして、十二月の
特定局
の
超過勤務
の
協定
というものは各
事業場ごと
に、いわゆる
郵政局長
と各
郵政局
の
組合
とでなくて、各
特定局
と
組合
との間に契約をするということにして進めて参ったわけであります。
森本靖
12
○
森本委員
この問題については、
人事部長
も御
承知
だろうと思いますが、三六
協定
を
郵政省
が行わなければならぬということになった。これはもう数年前でありまして、ずっと昔でありまするが、その時分には
人事部長
も課長さんであったと思いますが、三六
協定
について一番問題になったのはやはり
特定郵便局
であります。この問題については
省側
も、それから
組合側
も頭をしぼっていろいろ
考え
たわけであります。どういうふうにやればこの
協定
が一番うまいこといくか、それから各
特定郵便局
の
管理能力
、それから
事業
の
範囲
、そういうものもいろいろ
考え
まして、
労働省
ともいろいろ打ち合せをして、
労働省
、
郵政省
、
組合
、二者がいろいろこれを協議し
研究
をした結果、
特定局
については一応
郵政局ごと
に結ぶのが一番よかろうということになってこれは結んだわけであります。
労働情勢
というものがそのままずっと今日までくれば問題がなかったと思いますが、たまたまこの
質疑応答
の中にありますように、
全逓
の中に、若干ではありますが、六千か七千であろうと思いますが、全
特定
というようなものができた。あるいはまたあなたの方が
団体交渉拒否
ということになって、
組合
はそれじゃ
超勤
をしないということになったから、これはこういうふうに改訂しなければならぬというふうにお
考え
になったと思う。しかし
現実
の問題として、今あるところの、たとえば
局長
一名と
従業員
一名というような
事業場
において
事業場ごと
に結ぶというのは、
従業員
一名と
局長
一名とが
協定
を結ばなければならぬというへんちくりんな格好になるわけです。おそらくそんな
事業場
というものは私はなかろうと思う。だからこの問題については、現在
全逓
が
闘争
をやっておるからこういうふうにやらざるを得ないということであって、
現実
の問題としてはもっと広
範囲
に結ぶことが
特定郵便局
を管理する
管理能力
からいっても正しいのじゃないか。この
特定郵便局
を
個々
の
事業場
として断定をして、その
事業場ごと
に結ぶということについては非常に無理があるのじゃないか、こう
考え
るのですが、どうですか。
佐方信博
13
○
佐方説明員
経過
につきましては、先生の御
指摘
のような
実情
だろうと思うわけであります。しかし今申し上げましたように、たとえば全部が
全逓
でございますと、どこと結びましても、まただれと結びましても、結果は似たようなことだと思いますが、全然
全逓
に参加しない人が
法律
上
締結
できないということは、どうしても筋が違うのじゃなかろうかということで、今後こういうようなやり方に踏み切った次第でございます。
森本靖
14
○
森本委員
だからそういう場合でも、たとえばこの
特定郵便局
には旧
部会単位
、旧
局長会単位
というふうに、おのずから市町村の
行政単位
と同じような
行政単位
が歴史的にできているわけです。だからこれが今も言いましたように、無
集配特定局
で主人が
局長
で
女房
が
従業員
、その
女房
と
亭主
と二人が
超勤
の三六
協定
を結ばなければならぬというような
事業場
があっちこっちにできてくるわけです。そんな三六
協定
なんというものはだれが見てもまことにおかしい。だから常識で
考え
てもおかしいようなことをせずに、せめて小
範囲
にするということならば、いわゆる
組合
だって、これは
部会
とか
局長会単位
くらいにできてなければ、一応これは勢力を占めたところの
労働組合
と見るというわけにはいかぬと思う。だからそういうことを
考え
た場合には、たとえば
部会
を三つくらい合せたところが今
特定局
の支部の
単位
になっているところもあれば、あるいはまた
局長会単位
になっているところもあれば、
普通局
と一緒になっているところもあるわけであります。
個々
の
郵便局ごと
に
協定
を結ばすということをもっと
範囲
を広げて、せめて
局長会単位
ぐらいでないと結べないというふうな形にまで持っていくのが、この
超勤
を結ぶについては
郵政省側
も便利じゃないか。それから今言ったように無
集配
の
局長
で何も
労務政策
を知らぬ者が今からまたあわてて
労働基準法
から
労働法
から公労法から全部さげてやろうと思ったって、無
集配特定局長
にはできっこない。貯金から為替から保険から
郵便
から一切やらなければならぬ。その上に庶務、会計もしなければならぬ。その上に
労務政策
をやらなければならぬということになったら、これは
亭主
が
局長
で
女房
が
従業員
のところでは、お前、
労働法
や
労働基準法
で
超勤
を結ぶにはどうやったらいいか調べておけということで、
女房
が、はい、こうやりましょうかということになりますと、それでは結ぼうかということで
協定
を結ぶというような、そんなばかげた
協定
の結び方はないと思う。だからもう少し
範囲
を広げて、せめて
局長会単位
とか、あるいはまた、
部会単位
とかいうことになれば、話はおのずから出てくると思う。大体
部会単位
にすれば今の
普通局
の小局の六十ないし七十程度と同じ人数になる。
局長会単位
になれば、大体統轄
郵便
局と同じ程度の
組合
員数になるわけであります。そのいずれかの方が私はもっと正しいのじゃないかと思うのですが、どうですか。
佐方信博
15
○
佐方説明員
実際の問題としましては御
指摘
になった面が多々あるだろうと思います。私たちもいろいろ
考え
てみたことがあります。たとえば
特定局
長会の
単位
にするとか、
部会単位
にするとか、あるいは指定局の
単位
にするとか、いろいろ
考え
ましたけれども、御
承知
のように
事業場
につきましてはやはり行政組織でなくちゃならぬという問題に突き当りまして、
郵政局
にするか、
個々
の局にするか、中間段階は今のところちょっとないという建前でございますので、この際は各
事業場ごと
にいたしました。しかし将来の問題としまして、そういう点組織の問題と
考え
まして
研究
していかなくちゃならぬ問題だろうと思います。
森本靖
16
○
森本委員
これは行政組織といってもやはりこの面だけにおける権限を、その他の権限を移せということは私は言っておるわけじゃないから、先回りせぬようにお願いしたいのですが、この面だけの権限を、たとえば
局長会単位
とか、
部会単位
とか、指定局
単位
に委任したってかまわぬわけですから、何も
行政単位
ということにこだわる必要はないと思います。私が今
説明
したようなことは全国至るところにできておるわけであって、そんなみっともないことをするよりも、私が今言ったように、現在の段階では指定局
単位
とか、
局長会単位
にするという
考え
方がやはり正しいのじゃないかと思う。だからあなたの方も
全逓
の
闘争
の
面子
にこだわって、この際
一つ
全逓
をやっつけてやろうということで
事業場
単位
というようなべんてこな
協定
の結び方をせずに、もっと能率的に、それから
郵政省
の職場を
考え
た場合に、
労務
管理の能力の及ぶ
範囲
ということを
考え
た場合には、とても今の
特定局
長の
個々
にこれを満足に結べなんということは無理なんです。そういう点でもう一ぺん
人事部長
としてもこれを再考してみませんか。
佐方信博
17
○
佐方説明員
先ほど申し上げましたように実はいろいろ
考え
てみましたけれども、現状のもとにおきましては行政組織としては
郵政局
か
特定局
しかないということでございますので、
法律
上どうしても結びたいにかかわらず結べないという形ではいけないということで
事業場
にいたしました。しかし将来の問題といたしましては組織の面ともあわせて
研究
していかなくちゃならぬ問題かと思っております。
森本靖
18
○
森本委員
もうこれ以上やってもしようがないからやめますが、将来十分
研究
するということだから、賢明な
佐方
人事部長
だからこんなへんちくりんなことは一刻も早くやめるように
努力
するだろうと思いますけれども、確かに今言ったようにへんちくりんなことが全国的に出ておるということはあなたも認めておる
通り
です。だから
特定局
長の
労務
管理能力
というものを十分
考え
てもらいたい。少くとも三六
協定
というものは法に基いた
協定
でありますから、この不備な点をわれわれの方であげようと思えば幾らでも出てくると思うのです。だからそういう泥沼的なことをやらずに、やはり公平に堂々としたことをやるためには、
郵政局
単位
ということが広過ぎるということになれば、やはり
局長会単位
とか、指定局
単位
ということを
考え
るのが理の当然でありますから、
一つ
将来といわずに近々のうちにもう一ぺんこれは
従業員
ともよく相談をして検討を願いたい、こう
考え
ておるわけですが、そういう点でよろしゅうございますか。
佐方信博
19
○
佐方説明員
関係
当局等ともよく相談いたしまして
研究
いたしたいと思います。
淺香忠雄
20
○
淺香委員長
次会は明後十八日木曜日午前十時より
理事
会、午前十時三十分より
委員会
を開くこととし、本日は、これにて散会いたします。 午前十一時二十九分散会