○三好
参考人 勉強が足りませんので、これからお話を申し上げますことが御
参考になるかどうかわかりませんが、最初に、今回の
改正案に対する全体的な問題の考察をしてみたいと思いますが、税制
改正の問題につきまして、
地方制度調査会あるいは税制懇談会等におきまして、しばしば論議されました言葉に、
地方税に関しまして、これは押しつけ
減税である、あるいは思いつき
減税である、持ち出し
減税であるというふうな言葉か使われたのですが、この
改正案に対する
総体的な
立場から
意見を加え、批判してくれということになりますと、勢い、押しつけ
減税、思いつき
減税、持ち出し
減税という三つの
観点からお話し申し上げる方が、都合がいいかと思うのでございます。
最初の、押しつけ
減税という非難に近い言葉でありますが、この言葉から
考えられますことは、主としてこれは
地方自治の
立場から問題を見ていこうという
考え方であろうと思うのであります。もし
地方自治というものを極度に尊重して
考えますならば、根本的に、
中央の税と
地方の税を入れかえるとかいうようなことをやる場合は別といたしまして、一応これが
地方の税だというふうにきめました限りにおきましては、
地方税の
減税等は
地方団体に自主的にやらすのが本筋ではないか、私はこういうふうに
考えるので、
地方の意思にかかわらず
中央から押しつけて、
中央政府が国の法律一本で
地方の
減税を行う、あるいは行わしめるということは、
地方自治の、激しい言葉でいえば侵犯じゃないかと思うのです。こういうことでありますから、今回の
措置でも、もし
地方自治という
立場を固守いたしまして
考えますならば、
中央でかような勧告案をおこしらえになって、
中央ではこういうふうに思うから
地方団体もできる限りこの線で
減税をやらないかというような
措置をおとりになるのが一等望ましいことじゃないか、かように思う次第であります。国の法律一本で——現在
地方団体は
減税の必要はありません、
減税できません、
減税をやるのがいやであります、こう言っているのか
実情であります。午前中もおそらくお聞き取りになったと思うのでありますが、それに対し、国から、そのいや、かるものを無理に
減税さすというようなことは、根本的
改正の場合を除いては好ましくない、かように思います。
それから、この
観点から少しこまかく立ち入って
考えますと、
地方税は、申し上げるまでもなく、一面において
国民負担でございますけれども、同時に
地方自治の
財源でございます。この
地方自治の
財源に対して、毎年々々かような押しつけの
減税のようなことが行われる次第でありますが、これは
地方団体にとりまして、将来の
財政の見通しを非常に動揺せしめるものである。今日の状況から申しますならば、
財政の窮乏下に、あるいは、せっかく立ち直りかけている状況を悪化させて、これに拍車をかけるものじゃないかという懸念を持つ次第であります。
先般、九州方面その他に参りまして、旅行のついでに三、四の
府県に寄りまして、
明年度予算編成の時期でございましたので、その状況について忌憚のない、実際に当面しておられる心情というものを、係の方から打ちあけめいた話として承わりました。相当富裕な
府県もございますが、いずれも、
明年度の
財政が非常に編成難であるということを漏らしておられる。ちょうどなべ底景気で、税の伸びは期待できない今、金丸さんから御説明がございまして、税収は相当増収があると言われますけれども、これは
地方々々によりまして、その
地方の経済構成いかによりましては、伸びどころか、
減収になるところがもちろんございます。数字を調べておりませんからわかりませんが、繊維産業のごとき産業に大きく専業税を依存しているような県におきましては、むしろ
減収、あるいは
減収をそのまま維持しておるという格好になっておるのじゃないかと想像するのであります。いずれにしましても、なべ底景気で税の増収は期待できない。そこへ、これはいいか悪いか知りませんけれども、本年は選挙かあるので、どうしてもある
程度経費を計上せざるを得ない、これは理屈を抜きにして
実情であります。
そのほかに、給与の
引き上げ、
公共事業の割当がうんとふやされて、
地方負担がふえてくる。にもかかわらず、補助率は引き下げられて、
補助金は減らされる。そのほかになお、
国民の税金が高いからお前
たちの
負担で
減税しろ、こういうふうなことを言いつけられておるのでありまして、
予算編成が非常に困難であり、場合によっては
公共事業費も返上しなけれ、はならぬのじゃないだろうか、こういう声をあっちでもこっちでも聞いたような状況であります。私冗談に、どうも泣く子にハチという言葉があるけれども、泣く子にハチではなくて、アブに刺させて、蚊に刺させて、ノミにたからせて、南京虫にたからせるようなひどいことじゃないかと言って笑い話——あまり感心した笑い話でもございませんけれども、した次第であります。
地方財源としての
地方税の問題はそういうことでございますが、もとより
地方税も
国民負担でございます。しかし、この
負担か高いか安いかということを見ますのは、
国民負担の
立場よりも、やはり
地方負担の
立場から批判さるべきである。国の方で、法律に書いてある税率を見て、高いの、だ安いのだと言うことも
一つのいき方でありましょうけれども、それだけで果して実質上の高い安いがつかまれるかということにつきまして、私は疑問を持つのであります。
一つは、団体々々の事情、
地方々々の事情によりまして、税の
負担が違うのであります。一例をあげますならば、自動車税でありますけれども、東北のようなところでは、半年の間、雪のために自動車が使えない、使える時期においてもよそほどお客さんがない、利用することも少いというような
地方がございます。これは一年中使えて、大いに繁盛しておるところの
地方の自動車税と比べて、率は同じでありましても、結局高いと言わざるを得ないのであります。実態によって高い安いの判断も異なってくるのじゃないかと思うのであります。これはひとり自動車税だけではございません。固定資産税についても同じことが言えると思うのでありまして、今日のごとく地価を
課税標準にいたしております限りは、そういうことが起る。たとえば、雪国の家というものは、不必要に大きく、しかも不必要に丈夫にこしらえなければならぬということが
考えられます。あるいは田地にいたしましても、
米作の単作以外には利用のしょうがないというふうなところにおきましては、
土地の価格と別個に収益力なりその他が低いわけでありますから、こういうところで、全国同じ税だからこれで公平なんだと言えるのかどうか、むしろそういうところはよそに比べて安くなければならぬのじゃないか。
事業税についてもまた
考えられるのであります。それからさらに
経費との関係というものが、
国税についてもそうでありましょうが、
地方税についてはなおさら
考えられなければ相ならぬと私は思うのであります。たとえば、自動車税について
考えましても、
道路が非常に改修されて、舖装もよく行き届いたところにおきましては、車体のいたみ方も違えば、ガソリンの減り方も違う、タイヤもそうかえなくて済むということであり、またいなかの道に行って、狭い道で、行き来するのに十分も二十分もかかるというでこぼこ道では、車も早くいたむ。かりに同じ税率でやっておりましても、
道路のいいところの自動車税は安く、
道路の悪いところは高い、こういうことになるのじゃないかと思うのてあります。住民税にいたしましても、学校がりっぱに整っておる、あるいはスクール・
バスを使っている、消防がりっぱにできているというふうなところでは、少々税か高くてもそれはけっこうなんじゃないかと思うのでございます。ちようど宴会で、ごちそうの非常に多い宴会でございますと、少々金目がかさんでもそう高いわけじゃない。ごちそうのろくにない宴会では、会費が安くても、その
程度によっては案外その方が高いかもしれないというのと同じで、公定価格のついておりますビールでも一流の料理屋へ行きますと百二十円のものが百八十円も二百円もする。しかし、高いと思って飲む人はないので、そういうところで飲めばこれは
当りまえと思って飲んでおるようなわけです。ちょうど税の方もそういうふうでありまして、一がいに
中央で、ただ数字の率を見て、高いのだ、安いのだと——
一つの目安には違いありませんが、それだけできめ得ないというところに
地方税の特質があるように
考えるのであります。にもかかわらず、
中央からかようなやり方で押しつけ
減税をやられますと、下げなくてもいい、つまり施設その他の関係から
考え、あるいは
地方の
実情から
考えて、そう高く
考えられない税までも下げさせなければならぬような事態が起る。これが私は押しつけ
減税の
一つの弊害だろうと思うのであります。
第二は、思いつき
減税とよく言われておる問題でありますが、これは税制懇談会、
地方制度調査会もそうでございましたが、こういうことはよろしくないという
意見か、答申の中に盛られておるのであります。私は
地方税制の
改正というものは、今日根本的に行われなければならぬ事態に相なっておるということを認めておる。むしろ信じておる方でございますが、その理由はどこから来ているかというと、
昭和二十九年にシャウプ税制というものに相当大きい改革を加えられて、すでに四、五年たってはおりますけれども、まだその
程度のところで、相当思い切った改革を加えなければならぬという事態はどこから来ているかと申しますと、私の見るところでは、
一つは、
地方の経済事情の変遷というものに
影響をされていると思うのであります。経済の跛行的発達というものがいよいよ顕著になりつつある
影響が
一つ考えられる。同時にもう
一つは、国の手によって毎年々々ちびちび
地方税がいじられるということが、今日
地方税制を根本的に見直さなければならぬという事態に追い込まれている
一つの原因じゃないかと思うのでございます。ちょうど昨年でありましたか、自伝市税が廃止されました。私、至るところの会合で申し上げるのでありますけれども、その結果、
地方全体としては、たばこ消費税をもって
財源の
補てんは完全に行われる。しかし、実際にはどういう結果になったかと申しますと、貧弱団体においては
財源を喪失する、しかもそれは
交付税で十分に補われる以上に喪失してしまっている。富裕団体においては——富裕団体といっても、使いなれた言葉で言うだけでありまして、実際には幾らでも金か要るのでありましょうが、そういう団体においては、かえって増収を来たしておるというような結果になっておる。これはやはり
地方税制に
一つの大きなひずみを与えておるのであります。そういういろいろな
改正が常にそういうことで今日まで累積してきて、
改正しなければならぬ理由の
一つになっているのじゃないかとも思いますので、思いつきで
減税するというようなことは、できたら避けたがよろしい。幸い調査会をこしらえられまして、数年後に大
改正をおやりになる御予定だそうでございますから、しごくけっこうと思うのでありますが、今度
改正をやられましたら、途中で次の大
改正を十年先なり二十年先なり行われますまでは、
地方税についてはやらないというぐらいの御方針をおとり願った方がいいのではないか、かように存ずるのであります。
第三の点は、持ち出し
減税の問題でございます。私は、この持ち出し
減税の問題について、いろいろな会合で御論議を拝聴いたしておったのでありますか、
地方は現在苦しいから持ち出し
減税はできません、こういう御
意見が圧倒的であり、ほとんどそればかり。もちろん私はこれを否認するものでも否定するものでもございません。非常に苦しいから、持ち出してまで
減税はなできいということはあり得ると思うのでありますが、そのもう
一つ前の問題として、私は
地方自治の
立場から、極端なことを申しますれば、どんなに
地方に余裕があっても、国から強制された
減税はできませんという
立場をとることが、ほんとうの
地方自治を愛するものの行く道だ、かように
考えておるのであります。ことに今回の
改正におきましては、
地方税の
減税のかわり
財源というものは、固定資産税の税源外
課税をお引き下げになった跡始末以外は、一文も穴埋めされておらないような格好じゃないかと想像するのであります。これに対しまして、
交付税において一%の
引き上げをやって、それが実はかわり
財源だという御説明もあるのじゃないかと思うのであります。また
自治庁長官の
交付税法改正案の御提案の理由を拝読いたしましても、さように解釈される節があるのでございますが、私はそうは思わない。
交付税の
引き上げというのは、実は
引き上げではございませんで、税率の
調整にほかならない。国が
所得税の
減税を行う結果として、
交付税が反射的に減ってくるのでありますから、
改正なかりし以前の収入を
確保する意味で
交付税の繰入率を
引き上げる、いわば
調整だ、かように
考えるのであります。今回の一%の
引き上げの税収は約八十二億円前後だということでございますが、
国税の
改正による
交付税の
減収は百十億前後と私ども聞かされております。そうすると、一%の税率の
調整を行いましても、なおまだ穴埋めになっておらないような格好であります。私の言う
通りであるといたしますならば、
交付税でさえまだ埋め足りない、いわんや他の諸税については一文も
補てんが行われておらない、かように
考えるほかはないと思うのであります。ことに、多少どうかと思いますのは、この
財源の剥奪、これは言葉が激しいので申しわけございませんが、ただ
地方を
財源喪失せしめたというだけならいいのでありますけれども、帝業税の
改正のごときにおきましては、たしか十億前後のそろはんになると思いますが、それが国の方の増収になる。これは
金額は大したことはございませんけれども、
地方税を
減収せしめて、そのかわりに国の方に十億の
財源を移した、かような結果になるわけであります。私はかようなことが果して
地方自治の
立場から容認し得るかどうかということにつきまして、多大の疑問を持っている次第でございます。
なお、全体的な
立場から卒直にという
委員長のお示しでございますので、忌憚ない
意見を申し上げたのでありますが、なお個々の税について若干申し上げさせていただきたいと思います。
事業税でございますが、
個人事業税につきまして、私は基礎控除の
引き上げについて疑問を持つものであります。藤田先生は、
個人事業税をもって
所得税と同一視されまして、累進税を適用すべきであるという御
意見でございますが、私は今日の
事業税というものは、あくまでも物税だというふうに税の理論からは
考えますので、大体基礎控除をするということ自体がどうかと思うのでありまして、いわんやそれを
引き上げるということについて、若干の疑問を持っております。一時試案として
免税点というような
考え方がおありになったようでございますけれども、それだとどうしていかぬかというと、その境目品の辺でちょっと不合理なところが起るというのでおやめになったのではないかと思うのでありますけれども、こういう基礎控除の
引き上げ方によってどういうことが行われるかというと、二十万円以上の
所得者につきまして、すなわち高額
所得者につきまして、
自治庁長官の御説明にもあります
通り、軒並み四千八百円の
減税を行なっておるのであります。私は何百万、何千万という収入のある者に、なぜ四千八百円の
減税を行わなければならぬのかわからない。中小企業の下の方が気の毒というなら、
免税点でおやりになればいい。
免税点の境はところで、口立って変なところか起るというならそれは割り切ればいい。その不合理よりも、二十万円以上の
所得者全部に対して四千八百円の
減税をするという方がはるかに不合理であります。形式的な不合理を克服するために、実質的な不合理をあえてせられる必要はないのではないか、かように思うのであります。
それから
法人事業税でございますが、これにつきましてもやはり
個人事業税におけると同じような問題がございます。同時に私疑問を持ちますのは、法人の
負担を
軽減するということでございますならば、何ゆえ
地方税たる
法人事業税を選ばれたのであるか。法人税において
負担の
軽減を直接おやりになれば、もっと効果的であったのじゃないかと思うのであります。その点はどうしてこういうことに落ちつきましたのか、疑問を差しはさまざるを得ないわけであります。先ほども申し上げましたように、国へ
財源を
地方から移譲するような格好が起るのも、そういう
減税の結果だと思います。
第三に、固定資産税でございますが、制限率を二・五かり二・一に引き下げられておるのであります。この内容について何がしかの
意見はございますが、まあ引き下げるならやむを得ないと思うのでありますけれども、これは
財源補てん措置をせっかくお
考えになっておるようでありますから、ぜひ
明年度からは恒久的な
補てん措置をおとりになるようにお
考え願ったらいいのではないか。ことに住民税の
財源補てんの問題が明後年に持ち越されております。この問題とあわせられまして、
減税補給金のごとき特別の
制度をおとりになりまして、根本的
改正が行われるまでの暫定
措置としての
財源補てんをおやりになることが望ましいと思うのであります。起債によって元利補給をする、その
方法で
財源の
補てんをするというようなことは回りくどい、煩頑なことだ、かように思う次第であります。
この法律を拝見いたしますと、大体非常にけっこうに書かれておるのでありますが、私ども役人くずれとして何がしかの懸念を持ちますのは、起債の許可に
当りまして、どうぞその起債の許可額にやかましいことをお言いにならないように、法律に書かれておる
通りにお取扱いになるようにしていただかないと、意味をなさないのではないか、言いかえますと、ちょうど
減税相当額は要ろうが要るまいか起債を認めてやるという態度をおとりにならなければ、せっかくの名案が
補てんにならない、往々にして私ども役人の習性で、許可の申請が出てきますと、これだけは要らぬじゃないかとか、あそこの
経費がむだじゃないかとか、こんなよけいな仕事をしているじゃないか、もう少し減らせるじゃないかということを言われることがありはせぬか、自分などが平素というか、かつて悪いことをしておりましたので、そういうことの起らぬように
一つお取り扱いをはっきりさせていただいた方がいいのじゃないか、こういう気がいたすものでございます。
それから住民税についてちょっと触れましたが、明後年はどうされるかわかりませんが、三十五年度で行われる
減税については、今年のようにほうりつけなしで穴埋めをしないということでなしに、百何十億の扱いについては、ぜひ
財源の
補てんをしてやるべきだ。そうして、これについては、
減税補給金のような暫定的
制度によって、根本的
改正まで、せめて、押しつけ
減税はするけれども、
財源的には困らせないという
措置をとっていただきたいと思います。
それから、最後に
交付税でございますが、藤川先生もおっしゃったのでありますけれども、私は
交付税のようなものはなるべく少額に抑えるということが、
地方税制の姿からはいいのしゃないか、こういうふうに思っております。また、
配分基準につきましてもいろいろ御
改正があるようでございますが、私は奥野さんには怒られるかもしれませんけれども、根本的にもっと簡素化した
方法が
考えられるのじゃないか、これは税制全般の問題として
考えられるのじゃないかというふうに思いまするのて、特に立ち入った
意見は吐かないつもりでございます。ただ、感じますることは、東京から大阪へ行きまするのに、仙台へ出て、青森へ回って新潟、富山を通って大阪へ行っているような中身になっていはせぬか案外、こだまに乗れば大阪まで簡単に東海道を行けるというのか、だれにもわからぬような
制度で、やっている人しかわからぬような格好のむずかしいものになっているように思いますので、そういうことを今度の
改正に際しては一生懸命——できるかできぬかわかりません。おそらくできないかもしれませんが、できるものならできるように
一つ工夫をこらしてもらったらどうかという感じがいたすのであります。
なお、先ほど申し上げましたように、重ねての話になりますけれども、
交付税が、
国税の
改正によって常に
影響を受けるのであります。その繰入率は当然
調整補正されるべき性質のものでございますので、従って、できますならば、
交付税法の中に、
国税三税の
改正があって
減収を来たす場合は、
減収にならないように、自動的に率は
調整するのだというような一カ条を入れるならば理想的じゃないか、かように
考える次第であります。
大へん端折ってしまいましたけれども、幾らかでも御
参考になれば幸いだと思います。