○木村
政府委員 お手元の方に資料として、
風俗営業取締法の一部を
改正する
法律案についての資料を差し上げてありますが、その五十二ページの表をお開きいただきたいと思います。これにつきまして概略を御
説明申し上げます。これはことしの七月十五日に、現在の全国及び六大都
府県の関係について統計を出したのであります。これによりますと、ごらんの通り
喫茶店、バー、その他、計、こういうふうな欄に分けまして、それ以外に
風俗上
青少年育成上害のないもの、こういうふうな事項に分けまして
調査いたしたわけであります。それによりますと、現在
喫茶店などの
営業の総数が一応六万九千四百九軒、それから害のないものが十一万九千余り、こういうふうになっておりますが、その中で御指摘の
喫茶店は一万三千六百三十一ございます。その中で十一時までやっておりますのが八千七百四十二軒、それ以降午前一時まで、あるいは午前一時以降に及ぶものを入れますと、
喫茶店につきましては三千二百三十と一千六百五十八、この計が約四千八百余りになるわけであります。その他バーあるいはお好み焼きなど、こういうような類のものを入れますと、大体十一時以降やっておりますのが、この表の欄の計のところで一万六千二百十五軒、一万四千九百七十四軒、約三万軒ばかりが現在全国において深夜にわたってやっておる、こういうふうな状況でございます。
その中で
照度の関係を調べてみますと、大体普通の距離で見まして新聞の読める
程度のものが
——大体新聞の読める
程度と申しますと、三ルクスないし四ルクス
程度のものでございます。この
程度の
照度でやっておりますのが、
喫茶店につきましては一万一千八百三十六、バーその他を入れますと六万三千五百九十三軒に及んでおります。それから新聞の読めない
程度の三ルクスないし四ルクス以下というようなものが、
喫茶店につきまして千七百九十五、それからバーにつきまして二千八百二十四、その他千百九十七で、計五千八百十六軒に及んでいるような状況であります。
それから問題になっております
個室関係の状況の調べによりますと、その下の欄で、室にかぎのかかっておるもの、これは
喫茶店で三十三、バーで五十七、その他で五十三、計百四十三ございます。それから
見通しを妨げる、
見通し困難な
状態で
個室を作っているというような関係のものが、
喫茶店で五百七十四、バーで四百七軒、その他四百七十六軒、計一千四百五十七軒でございます。また、装飾関係で、卑猥な装飾をいたしておりますのが、
喫茶店について三十五、バーについては八十七、その他百十でありまして、計二百三十二というふうな状況でございます。
それが六大都市の欄にいきますと、この状況は左の欄に二表として出ておりますが、たとえば午後十一時以降にわたって経営いたしておりますものが、結論から申し上げますと、計の欄で
喫茶店、バー、その他を総計いたしまして、六千五十一軒と六千五百八十軒、計約一万二千になります。約一万二千に及んで深夜の
喫茶店、バー、その他が営まれておる状況でございまして、六大都
府県が全国の三万のうちの四割近くに及んでおるような状況でございます。
その
照度あるいは客室の状況を申し上げますと、ここに掲げてありますように、新聞の読める
程度以上のものが、計で二万五千七軒。それから新聞の読めない
程度、すなわち三ルクスないし四ルクス以下のもの、これが計で二千七百四十二軒に及んでおるような状況であります。それから客室の関係で申し上げますと、先ほどの分類に従って御
説明申し上げますが、部屋にかぎのかかるもの、これが計で八十八軒、それから
見通しの困難なもの、これが五百十一軒、卑猥な装飾をしたもの、これが八十九軒に及んでおります。
大体こういうような状況で、相当の数に及んでおりますので、これが今度の
改正法案によりますと、
照度の関係あるいは
個室の関係その他で、
風俗営業取締法のいろんな
規制をかぶせて、
青少年の出入りを禁止する、あるいは射幸的な行為を取り締っていくというような一応の
効果はあげ得るのじゃないかと思います。