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1958-12-16 第31回国会 衆議院 地方行政委員会 第1号
公式Web版
会議録情報
0
本
国会召集日
(
昭和
三十三年十二月十日)(水曜 日)(午前零時現在)における本
委員
は、次の通 りである。
委員長
鈴木
善幸
君
理事
内田
常雄
君
理事
亀山
孝一
君
理事
渡海元三郎
君
理事
丹羽喬四郎
君
理事
吉田 重延君
理事
川村
継義
君
理事
中井徳次郎
君
理事
門司
亮君 相川 勝六君 天野 光晴君
飯塚
定輔
君
加藤
精三
君
金子
岩三
君 田中 榮一君 高橋 英吉君
津島
文治
君
富田
健治
君
中島
茂喜
君 野原 正勝君 森 清君 山崎 巖君
太田
一夫
君 加賀田 進君
佐野
憲治
君
阪上安太郎
君 下平 正一君 北條 秀一君
矢尾喜三郎
君 安井
吉典
君
—————————————
昭和
三十三年十二月十六日(火曜日) 午後一時五十五分
開議
出席委員
委員長
鈴木
善幸
君
理事
亀山
孝一
君
理事
纐纈
彌三君
理事
渡海元三郎
君
理事
丹羽喬四郎
君
理事
川村
継義
君
理事
中井徳次郎
君
理事
門司
亮君
飯塚
定輔
君
加藤
精三
君
金子
岩三
君
津島
文治
君
富田
健治
君
中島
茂喜
君
太田
一夫
君
佐野
憲治
君
阪上安太郎
君
矢尾喜三郎
君
—————————————
出席国務大臣
国 務 大 臣
愛知
揆一君
国 務 大 臣
青木
正君
出席政府委員
警察庁長官
柏村 信雄君
総理府事務官
(
自治庁財政局
長)
奧野
誠亮
君
委員外
の
出席者
専 門 員
圓地與
四松君
—————————————
十二月十六日
委員内田常雄
君
辞任
につき、その
補欠
として纐 纈彌三君が
議長
の指名で
委員
に選任された。 同日
理事内田常雄
君同日
委員辞任
につき、その
補欠
として
纐纈
彌三君が
理事
に当選した。
—————————————
十二月十日
昭和
三十三年七月、八月及び九月の
風水害
によ り
被害
を受けた
地方公共団体
の
起債
の
特例
に関 する
法律案
(
内閣提出
第五号)
風俗営業取締法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣
提出
第一七号)(予) 同月十五日
風俗営業取締法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣
提出
第一七号)(
参議院送付
) 同月十六日
地方財政再建促進特別措置法
の一部を
改正
する
法律案
(
中井徳次郎
君外十名
提出衆法
第五号)
昭和
三十三年七月、八月及び九月の
風水害
によ り
被害
を受けた
地方公共団体
の
起債
の
特例
に関 する
法律案
(
門司亮
君外十名
提出衆法
第二〇 号) は本
委員会
に付託された。
—————————————
本日の
会議
に付した案件
理事
の互選
国政調査承認要求
に関する件
昭和
三十三年七月、八月及び九月の
風水害
によ り
被害
を受けた
地方公共団体
の
起債
の
特例
に関 する
法律案
(
内閣提出
第五号)
風俗営業取締法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣
提出
第一七号)(
参議院送付
) ————◇—————
鈴木善幸
1
○
鈴木委員長
これより
会議
を開きます。 まず
理事
の
補欠選任
に関する件についてお諮りいたします。 本日、
理事内田常雄
君の
委員辞任
に伴いまして
理事
が一名欠員となっております。その
補欠選任
を行いたいと存じますが、先例によって
委員長
において指名するに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
鈴木善幸
2
○
鈴木委員長
御
異議
なしと認めます。よって纈纐彌三君を
理事
に指名いたします。
鈴木善幸
3
○
鈴木委員長
次に
国政調査承認要求
に関する件についてお諮りいたします。
理事会
の申し合せによりまして、
衆議院規則
第九十四条に定めるところにより、
本会期
中において、本
委員会
の所管に属する
事項
につき
国政
に関する
調査
を行いたいと存じます。すなわち
地方行政
の
実情
を
調査
し、その健全なる発展に資する
対策
を樹立するため、小
委員会
の設置、
関係方面
からの
説明聴取
及び資料の
要求等
の
方法
によりまして、
地方自治
、
地方財政
、警察及び消防に関する
事項
につき
国政調査
を行うこととし、
委員長
から書面をもって
議長
の
承認
を求めたいと存じますが、これに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
鈴木善幸
4
○
鈴木委員長
御
異議
なしと認めます。よってそのように決しました。
—————————————
鈴木善幸
5
○
鈴木委員長
次に、去る十日付託されました
内閣提出
にかかる
昭和
三十三年七月、八月及び九月の
風水害
により
被害
を受けた
地方公共団体
の
起債
の
特例
に関する
法律案
を
議題
とし、
政府
より
提案理由
の
説明
を求めます。
国務大臣愛知揆一君
。
—————————————
—————————————
愛知揆一
6
○
愛知
国務
大臣
ただいま
議題
となりました
昭和
三十三年七月、八月及び九月の
風水害
により
被害
を受けた
地方公共団体
の
起債
の
特例
に関する
法律案
の
提案理由
とその
要旨
を御
説明
申し上げます。 本
年度
の
災害
による
被害額
は、
昭和
二十八年に次いで大きく、いわゆる
公共施設
にかかる
被害額
のみでも約七百五十億円に上っておりますが、そのうち七月、八月及び九月の
災害
による
被害額
は約七百億円でありまして、本
年度
の
災害
はこの三月間に集中しているといえるのであります。従いましてこれら七月、八月及び九月の
風水害
による
被害
の甚大な
地方公共団体
に対しまして、その
歳入
の
不足
を補うため、または
災害対策
の財源とするための
地方債
の
発行
を特に認め、もってこれらの
地方公共団体
における
財政運営
の円滑を期する必要があるのであります。以上が本
法律案
の
提案
の
理由
であります。 次に本
法律案
の
内容
の
要旨
につきまして御
説明
申し上げます。 第一に、この
地方債
は、
地方財政法
第五条の
特例
として
発行
を認めようとするものでありまして、
発行
できる
地方公共団体
は、
昭和
三十三年七月、八月及び九月の
風水害
により
被害
を受けた
地方公共団体
のうち、
政令
で指定するものといたしておるのであります。 第二に、この
地方債発行
の
目的
は
地方税
、
使用料
、
手数料
その他の
命令
で定める
徴収金
の
減免
による
歳入
の
不足
を補うため、または
災害救助対策
、
伝染病予防対策
、
病虫害駆除対策
、
救農土木対策
その他
命令
で定める
災害対策
に要する経費に充てるためであります。 第三に、この
地方債
の
資金
は、
資金運用部資金
または
簡易生命保険
及び
郵便年金特別会計
の
積立金
をもって充てるものとし、また、その
地方債
の
利息
の
定率
及び
償還方法
は
政令
で定めることといたしたのであります。 以上が
昭和
三十三年七月、八月及び九月の
風水害
により
被害
を受けた
地方公共団体
の
起債
の
特例
に関する
法律案
の
提案理由
及びその
要旨
であります。何とぞ慎重御
審議
の上、すみやかに御可決あらんことをお願い申し上げます。
鈴木善幸
7
○
鈴木委員長
次に、
本案
について
逐条説明
を聴取することといたします。
奧野政府委員
。
奧野誠亮
8
○
奧野政府委員
御
承知
のように、
現行
の
地方財政法
では、
地方団体
の健全な
財政運営
をするという
建前
から、
歳入欠陥等
のための
地方債
は起せないということにいたしておるわけであります。しかしながら、異常な
災害
が起りました場合には、それらの
団体
に対しまする
財政援助
の
措置
といたしまして、
地方交付税
の
制度
だけではまかなえないというような事態も生じて参りましたので、今まで
昭和
二十八
年度
と二十九
年度
と三十
年度
、この三カ
年度
におきましては、
災害
による
減免等
の結果起ります
財政収入
の減少を補てんするための
地方債等
を起せるという
特例
を開いて参ったわけであります。先ほど
大臣
からも
お話
がございましたように、本年の
災害
はかなり
規模
の大きなものでございましたので、これらの
措置
に準じてこの
特例法
を定めたい、かように
考え
ておるわけであります。御参考に申し上げますと、
公共災害
の
査定額
が
昭和
二十八年が二千百八十五億円、二十九年が五百四十五億円、三十年が二百二十一億円、これに対しまして先ほど
大臣
から
お話
のありました七百五十億円前後と予想されるような
災害
の
発生額
になっておるわけであります。このような
状況
にかんがみまして、今回この
特例法
を
提案
いたしておるわけでございます。 第一条に掲げておりますこのような
特例
の
地方債
を
発行
できる
団体
は、
政令
で指定することにしておるわけでありますが、従来の例によりまして
政令
を定めたい、こう
考え
ておるわけであります。一つは
災害
の
規模
が
当該団体
におきましてかなり大きなものになって、その
災害復旧事業費
の総額がその
団体
の
標準税収入
を上回っているというようなところで押えてきているわけであります。
原則
的にはそういうところで
考え
て参りたいと存じておるわけでございます。第二には、それらの
団体
におきます一号、二号に掲げているような
歳入欠陥額
やあるいは
災害
諸
対策
の
費用
が、その
団体
として
起債
でまかなわなければならないような
程度
に達していることが必要になってくるわけでございます。御
承知
のように、現在
町村
の
起債
でありますと、一件当りの
起債額
が百万円以上、こういうような
考え方
をとっておるわけでございますので、大体そういうような
考え方
できめて参りますと、五万未満の市及び
町村
では百万円以上、五万以上の市では二百万円以上、十万以上の市では三百万円以上、人口が三十万以上の市では五百万円以上、
都道府県
及び五大市では一千万円以上、大体こういうような一応のきめ方をいたしておるわけでございますので、こういうような
考え方
に基いてさらに
個々
の
団体
の
実態
に合うかどうか
調査
いたしました上で
政令
を決定いたしたい、かように
考え
ておるわけであります。一号で、「
地方税
、
使用料
、
手数料
その他の
徴収金
で
命令
で定めるものの
風水害
のための
減免
」と
規定
しておるわけでございます。この
命令
も従来の例に準じて定めたいと
考え
ておるわけでありますが、たとえば
地方税
のうちでも
法人事業税
のようなものの
減免
は、
関係府県
で分割するというような問題もありますし、また、
法人事業税
のようなものにつきまして必ずしも
減免
が適当としないような場合も多いのではないかというふうにも
考え
られますので、これは除外いたしたい。また
使用料
のうちでも
公営企業
に属するようなものははずしていきたい。さらにこれらのもの以外でありましても、
分担金
のようなものを
減免
の額に算入していきたいというように存じておるわけでございます。 二番目の「
風水害
に係る
災害救助対策
、
伝染病予防対策
、
病虫害駆除対策
、
救農土木対策
その他これらに類する
命令
で定める
災害対策
」と書いております
命令
も、従来の例に準じて
規定
をいたしたい
考え
でございます。すなわち
農山対策
、
畜産対策
、
公衆衛生対策
、
牧野対策
その他これらに類する
対策
に要する
費用
というようなものを
規定
いたしたい
考え
であるわけであります。
災害
諸
救助対策
につきまして国の方から補助されておるものが相当ございます。こういうものに関します
地方負担額
はそのまま
原則
としてこの
地方債
の額に算入して参りたいというふうに
考え
ておるわけであります。それ以外のものでありましても、特に必要な
部分
はこれに加えるようにいたしたい
考え
であるわけであります。 第二条で、前条の
地方債
は、
資金運用部資金
または
簡易生命保険
及び
郵便年金特別会計
の
積立金
をもって引き受けなければならない義務づけをいたしておるわけであります。
災害関係
の
地方債
でありますので、低利で融通できます
政府資金
をもって
資金手当
をいたしたいという
考え
でございます。この場合におきまする
利息
の
定率
及び
償還方法
は
政令
で定めることになっているわけでありますが、
政府資金
の
利息
は現在年六分三厘でありますので、六分三厘といたしたい
考え
であります。
償還方法
は、これも従来の例に準じて
政令
で
規定
いたしたい
考え
でございまして、
昭和
三十四
年度
以降六年以内で半年賦で返していくというような
規定
を
政令
の中に設けたいという
考え
でおるわけであります。六年以内で
地方団体
の
状況
に応じ
年度割
を定めればよろしいという
考え
を持っているわけでございます。 第二条でこのような
資金
の引き受けの義務づけをいたしておる
関係
もございまして、
自治庁長官
が
地方債
の許可をしようといたします場合には、
大蔵大臣
と協議しなければならないし、またその
資金
が
簡易生命保険
及び
郵便年金特別会計
の
積立金
をもって引き受けるものにつきましては、あわせて
郵政大臣
と協議しなければならないものと
規定
いたしておるわけでございます。 この
法律
に基きます
地方債
を一応五億円と予定いたしておるわけでございまして、本
年度
の
地方債
に追加する予定でおるわけでございます。そのような一応の
推定
をいたしましたのは、
災害
がございました場合に、
地方税
について
減免
をする場合、このような方針で行うことが適当だという
準則
を
地方団体
に示しておるわけでございます。この
減免条例
の
準則
に基いて、私たちの方で
推定
して参りますと、
減免額
の総計が六億七千四百万円くらいになるのじゃないかと思われるわけであります。さらに
使用料
、
手数料等
の
減免額
千三百万円、
災害救助費
の
地方負担額
やその他の諸
対策費
五億七千百万円、全部合せますと十二億五千八百万円というような
見込み
が一応出て参るわけでございます。これをこのような
特例地方債
を認めます
団体
の分だけにしぼって
考え
て参りますと、税の
減免額
が三億六千四百万円
程度
、
使用料
、
手数料等
の
減免額
が千三百万円
程度
、それからその他の
災害
諸
対策
の
費用
が一億三千万円
程度
、こういうような
見込み
が一応出てくるわけであります。全くの
推定
でございますので、かなりこれらの点は動いて参るかもしれませんが、そういうことから、先ほどちょっと申し上げましたように、この
特例債
の額を五億円と概定いたしておるわけでございます。今回の
災害
の
関係
で、今まできめております
地方債計画
に今申し上げましたものを合せまして三十億円
程度地方債
のワクを追加いたしたい、こう
考え
ておるわけでございます。
全額政府資金
で追加いたしたいと
考え
ているわけであります。 この内訳は、現在
災害復旧事業費
の中で現
年補助事業
にからみます分については二十億円を予定しているわけでありますが、これに十億円を追加して三十億円にいたしたい。また現
年度
の
単独災害復旧事業費
は十五億円と予定しているわけでありますが、これに十二億円を追加して二十七億円にいたしたい。さらにこの
特例地方債
について五億円を予定したい。そのほか
緊急砂防
、
緊急治山
の
関係
で
予備金支出等
も行われて
地方負担額
も上って参っておりますので、この面に三億円追加したい。こういう点について
追加額
の合計が三十億円ということになっておるわけでございます。必ずしも十分とはいえないかもしれませんが、大体これで現
年補助災害
の
地方負担額
あるいは現年の
単独
の
災害復旧
について、ことしどうしてもやらければならない
部分
につきましては
全額
を
建前
に
地方債
を許可していくことができる、こういうように
考え
ているわけであります。まだ
査定
が完了いたしていませんので、その
査定
の額の決定と同時に
地方債
を許可いたしまして、
災害復旧
が迅速に進みますように準備して参りたいと思います。また、これらの
関係
の点は
地方団体
に連絡いたしまして準備を整えるようにいたしたい
考え
でいるわけであります。 このような
制度
を恒久的に定めるかどうかという問題があるわけでございますが、現在、
地方財政法
で
歳入欠陥債
を認めないということで、健全な
運営
を
原則
にいたして参っておるわけであります。それに対しまして、
災害
があったからといって直ちに
歳入欠陥債
を認めるんだという
措置
をいたしますことは、このような大きな
建前
に対して多少問題がある、あるいは
依存心
を起させるといううらみもある。ことにまた
地方債
を認めるにいたしましても、そのつど
地方債
を許可しなければならないわけでございますので、これはやむを得ないと認定するかどうかという問題にもかかっているわけであります。そういう認定にかかる問題なら、むしろそのつど
国会
の御
審議
を仰いだ方がよろしいのではないか、こういうようなことから、今回も従来の例の
通り
、三十三年
災害
が異常な
災害
であったので、特にこのような
措置
をとり、
臨時立法
の形式でお願いいたすことにいたしたわけであります。 このような
特例地方債
を許可するわけでありますが、その他の
部分
につきまして、
災害団体
に対して国がいろいろな
援助措置
をとって、たとえば
特別交付税
の配分に当りまして
災害復旧事業費
の二%前後のものを
特別交付税
で配分するというような
措置
は、これらの
措置
とあわせてとって参りたい
考え
でございます。また、こういう
措置
をとることによりまして、
交付税
ではまかない切れない
団体
の
財政緩和措置
がとれるのではないか、こう思っているわけであります。いわゆる不
交付団体
でございまして、予算上は
歳入額
が非常に超過してくる、そういう
団体
につきましては、なかなか
特別交付税
でめんどうが見にくいわけであります。差し当り
歳入欠陥補てん
のための
地方債
を許可していきますれば、あとは自力でそれを返していけるというような
団体
もあると思いますので、そういう
団体
に対しましては、この
措置
が
災害対策
のための必要な手段になってくる、こう
考え
ております。 大へん長くなって申しわけありませんが、これで終ります。
—————————————
鈴木善幸
9
○
鈴木委員長
次に、昨十五日付託になりました
内閣提出
、
参議院送付
にかかる
風俗営業取締法
の一部を
改正
する
法律案
を
議題
とし、
政府
より
提案理由
の
説明
を求めます。
国務大臣青木正
君。
—————————————
—————————————
青木正
10
○
青木
国務
大臣
今回
提出
いたしました
風俗営業取締法
の一部を
改正
する
法律案
につきまして、
提案理由
及びその
内容
の
概要
を御
説明
いたしたいと存じます。
現行風俗営業取締法
は、
昭和
二十三年七月、
料理店
、
カフェー
、
キャバレー
、
マージャン屋等
の
営業
について、
善良
の
風俗
を保持する見地から必要な
規制
を加える
目的
をもって制定され、同年九月から実施をみたものであります。自来、数次にわたって
部分的改正
は行われたのでありますが、この
法律
にいう
風俗営業
の
範囲
等基本的な事柄に関しましては、おおむね制定当初の
建前
を維持して参っているのであります。ところが近年、この
法律
に定める
風俗営業
に属さない
営業
で、いわゆる深夜
喫茶等
その
業態
が
風俗営業
に類似するものが現われて参り、また、
客席
を設けて客に
飲食
をさせる
営業
で深夜にわたって
営業
を営むものにつきましても、その
弊害
の看破し得ないものがありますので、この種の
業態
の
規制
に遺憾なきを期するため、この
法律
を
改正
する必要があると認めまして、
所要法律案
を
提出
いたした次第であります。この
法律案
による
改正
の
要旨
について、以下御
説明
申し上げます。 第一に、
現行風俗営業取締法
の適用を受ける
風俗営業
は、
料理店
、
カフェー等客席
で客の
接待
をして客に
遊興
または
飲食
をさせる
営業
、
キャバレー
、
ダンスホール等設備
を設けて客に
ダンス
をさせる
営業
及び
マージャン屋
、
パチンコ屋等設備
を設けて客に
射幸心
をそそるおそれのある遊技をさせる
営業
の三種に限られているのであります。一方、
喫茶店
、
バー等
で、
客席
における客の
接待
や
設備
を設けて客に
ダンス
をさせることを伴わないものは、
現行
の
法律
にいう
風俗営業
に該当いたさないのでありますが、これらの
営業
の中には、その
営業
の
実態
が
遊興
の場を提供します
楽的雰囲気
を助長するものがあり、この種の
実態
に伴う
弊害
には
善良
の
風俗保持
上放置しがたいものがあり、ことに最近数年の間に、主として
大都市等
においてこれらの
営業
で深夜にわたってその
営業
を営むものが急速に増加するに至りまして、その害悪特に青少年の健全な育成と保護のために有害な影響をもたらしていることは周知の
通り
であります。 今回、この種の
営業
について、その
範囲
をできるだけ明確にして必要な
規制
を加えますために、
喫茶店
、
バー
その他
設備
を設けて客に
飲食
をさせる
営業
で、
客席
における照明を暗くして営み、または他から見通すことの困難な狭い
客席
を設けて営むものを新たに
風俗営業
に含ませることといたしたのであります。 第二、
従前
の
風俗営業
あるいはただいま申し上げました
業態
の
営業
以外のものでありましても、
客席
を設けて客に
飲食
をさせる
営業
で深夜にわたって
営業
を営むものにつきましては、その深夜における
営業
には、
善良
の
風俗保持
の観点から
規制
を必要とすると認められる場合が少くないのであります。 この
改正案
におきましては、これらの
営業
につきまして、
都道府県
は、
条例
で
善良
の
風俗
を害する
行為
を防止するために必要な
制限
を定めることができることといたし、その深夜における
営業
に関しまして、
弊害
が認められます場合に、
個々
の
営業
に対し、その深夜における
営業
につきまして必要な
処分
をなし得ることといたしますとともに、その
処分
をするに当りましては、その適正を期するため、
法律
の定めるところに従いまして、公開の聴聞の手続を経ることとしたのであります。 第三は、罰則に関するものでありまして、以上述べましたような
規定
の
改正
の趣旨に即応しまして、必要な整備を行い、その適正を期したのであります。 今回の
改正
におきまして、この
法律
にいう
風俗営業
に該当しない
営業
につきましても、
改正
の第二点として述べましたように、その深夜の
営業
につき、必要な限度において
規制
を加えることができることといたしましたので、この
法律
の名称を改めて
風俗営業等取締法
としたのであります。 以上が、この
法律案
の
提案理由
及び
内容
の
概要
であります。何とぞ慎重御
審議
の上すみやかに御可決あらんことをお願い申し上げる次第であります。
鈴木善幸
11
○
鈴木委員長
次に
本案
の
逐条説明
を聴取することといたします。柏村
警察庁長官
。
柏村信雄
12
○柏村
政府委員
今回
提出
いたしました
風俗営業取締法
の一部を
改正
する
法律案
について、条を追って御
説明
いたします。 まず、第一条につきましては、全文を改めることとしておりますが、第一号から第四号までは、
現行
の
規定
の第一号または第二号に該当する
営業
について、それぞれの
営業
の
実態
に即して分類し
規定
を整えることといたしたにとどまるのであり、第五号及び第六号は、
従前
の
風俗営業
に属さなかった
喫茶店
、
バー
その他
設備
を設けて客に
飲食
をさせる
営業
で、
従前
の
風俗営業
に類似するものを新たに
風俗営業
に含ませたものであります。第七号は、
従前
の第三号と
同一内容
のものであります。第五号及び第六号の
営業
の定義に当りましては、
客席
における照度並びに
客席
の見通し及び広さについて一定の
基準
を設け
営業
の
範囲
をできるだけ明確にし得るようにいたしたのでありますが、これによりがたい特別の事情がある場合において、
都道府県
の
実情
に応じて、
法律
に定めるところの
範囲
内でそれぞれ
基準
を定めることもできることといたしております。 第二条第三項中の
改正
は、第一条の
改正
に伴うものであり、第四条中の
改正
は、第四条の二の
規定
の
新設
に関連して、
カッコ書き
の文言が不要となりましたのでこれを削除したにすぎないのであります。 次に、第四条の二の
規定
の
新設
について御
説明
申し上げます。
従前
の
風俗営業
または第一条の
改正
により新たに
風俗営業
とされた
営業
以外のものでありましても、
客席
を設けて客に
飲食
をさせる
営業
で深夜にわたって
営業
を営むものにつきましては、
都道府県
は
条例
によりこれらの
営業
の深夜における
業態
について必要な
制限
を定めることができることといたしますとともに、
都道府県公安委員会
は、その
営業者
または
従業者
が法令または
都道府県
の定める
制限
に違反し
善良
の
風俗
を害するおそれがあると認められます場合に、
当該営業
の
施設
を用いて営む深夜における
営業
につきまして、期間を定めてその停止を命じ、または
善良
の
風俗
を害する
行為
を防止するために必要な
処分
をすることができることとしたのであります。深夜の時間につきましては、
法律
で
基準
を示しておりますが、なお
現行風俗営業取締法
施行
条例
に
規定
する
風俗営業
の
営業
時間との
関係
を考慮し、
都道府県
の
条例
で
法律
で定める
基準
の
範囲
でその時間を定めることもできることといたしております。 第五条中の
改正
は、
新設
の第四条の二第二項の
規定
により、深夜における
営業
について停止の
処分
をいたします場合に、その
処分
の公正を期しますため、
現行
第四条の
規定
による
処分
と同様に、公開による聴聞の手続を経ることとしたものであり、第六条中の
改正
は、第四条の二の
規定
の
新設
に伴う必要な
規定
の整備であります。なお同条中の
改正
で、当該官吏及び吏員を警察官と改めましたのは、
従前
の
規定
のもとにおきましても警察官に限られておりますので、これを
規定
の上においても明らかにしたにすぎないのであります。 第七条の罰則の
改正
は、以上申し述べました
改正
の趣旨に即応し、整備を行い、その適正を期したものであります。 なお、今回の
改正
におきましては、この
法律
にいう
風俗営業
に該当しない
飲食
店
営業
につきましても、その深夜における
営業
について、必要な限度におきまして
規制
を加えることができることといたしましたので、この
法律
の名称を
風俗営業等取締法
と改めたのであります。 最後に、附則におきましては、施行期日に関する
規定
並びに法
改正
に伴い必要な経過
規定
及び
関係
法律
の一部
改正
規定
を設けております。 以上が
風俗営業取締法
の一部を
改正
する
法律案
についての条文ごとの
説明
であります。
鈴木善幸
13
○
鈴木委員長
本日はこれにて散会いたします。 午後二時二十八分散会