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1959-03-05 第31回国会 衆議院 大蔵委員会専売事業に関する小委員会 第3号
公式Web版
会議録情報
0
昭和
三十四年三月五日(木曜日) 午後二時十三分
開議
出席小委員
小
委員長
濱田
幸雄君
奧村又十郎
君 西村 英一君 山下 春江君 石野 久男君 田万
廣文
君 廣瀬
勝邦
君
出席政府委員
大蔵事務官
(
大臣官房日本
専売公社監理
官)
村上孝太郎
君 小
委員外
の
出席者
日本専売公社総
裁
松隈
秀雄君
日本専売公社塩
脳部長
小林 章君 専 門 員 抜井 光三君 ————————————— 本日の
会議
に付した案件
専売事業
に関する件 ————◇—————
濱田幸雄
1
○
濱田
小
委員長
これより
会議
を開きます。
専売事業
に関する件についての調査を進めたいと思います。 本日は、前回の小
委員会
におきましてその
要綱
の
説明
を聴取いたしましたところの
塩業整備臨時措置法案
につきまして、その
政令案
について
政府当局
より
説明
を聴取することといたします。
村上政府委員
。
村上孝太郎
2
○
村上
(孝)
政府委員
ただいまお手元にお配りいたしました「
塩業整備臨時措置法施行令案要綱
」という印刷物をもとにしまして、御
説明
をいたします。急速に作成いたしました
関係
上、表現についてまだ十分な
政令
の体をなしておりません。また論理的にもすべてを尽しておるかどうか、少し研究を要する素案の段階でございまするが、
法案
の
実体
的な御
理解
を願いますために、特に御関心の深いと思われます第三条につきましては、できるだけ詳細に
規定
してみたつもりでございます。これから
政令案
でわれわれの
考え
ております
実体
的な
内容
についての御
説明
を申し上げたいと存じます。 まず第一には、第二条の第二項にある
政令
でございますが、そこにございますように「
災害等
の
事由
により塩の
製造
が
廃止
されたため、従来これに
かん水
を供給していた者が、その
製造
を
継続
することが困難となった場合について定めるものとする。」
あまり適用
の
機会
はないかもしれないわれわれの想定をいたしましたケースでございますが、
取り消し
と同じように、これに準ずるような
理由
で、
鹹水
の
製造者
が
生産継続
が困難となった、すなわち
災害等
の
事由
によって塩の
製造
が
廃止
され、これに従来
鹹水
を供給していた
製造者
がその
生産
の
継続
が困難となった場合においても、自主的な
廃業
の選択を認めよう、こういう
規定
でございます。 その次が問題の第三条でございますが、これは非常に複雑をきわめますので、そこにございますように、それぞれの
政令
に該当するものについて横線で表わしております。これを
政令
の形にしますと、同じことを三度繰り返していくような形になりますので、
実体
を述べまして、その
実体
についてそれぞれの
政令
に相当する
部分
に記号をつけたわけでございます。 この第三条は、
法文
を読んでいただきますとおわかりになりますが、
三つ
の
政令
が引用してございます。「
交付金
の額は、その
交付
を受けるべき
廃止業者
につき、その
製造
の
廃止
の際に
当該製造
の用に供されている
製塩施設
の
当該廃止
による
減価
をうめるための
費用
、
当該廃止
に伴って必要とされる
退職金
を支払うための
費用
、
当該廃止
の際に
当該製造
の用に供されている
塩田
を他の
用途
に転用するものとした場合に必要とされる
費用
その他
政令
で定める
事項
」というのがまず第一の
政令
でございます。これは傍線を右に付してございます。ここは、いわば
積算
の
事項
で、
法文
に列挙しないものを
政令
に譲っておるわけでございます。その次には、この
政令
に続いて「それぞれ
政令
で定める
算定基準
により
算定
した
金額
の
合計額
とする。」その次の
政令
は
算定基準
を詳細に
規定
した
政令
でございます。一項にはこの二つの
政令
があるわけでございます。二項に「
前項
に
規定
するもののほか、同項に
規定
する
製塩施設
及び
塩田
の
範囲
、
当該製塩施設
の
減価
の
算定方法
その他
交付金
の額の
算定
に関し必要な
事項
は、
政令
で定める。」これが三番目の
政令
でございまして、これはそれぞれ、
塩田
の
範囲
はどうかとか、あるいは
帳簿価額
はいつの
決算
を見るとか、そういうふうな
算定方法
の詳細についての
事項
を
規定
する
政令
でございます。 この
三つ
の
政令
をそれぞれ組み合せますと、次に書いてございますようないわゆる
交付基準
に関する全貌が浮き上ってくるわけでございます。第三条
関係
の
政令
について読みながら御
説明
申し上げます。「
交付金
の額は、次の
積算基準
によってそれぞれ
算定
した
金額
の
合計額
とすることを定めるものとする。」「一、
一般
の
積算基準
としては」「(1)
製塩施設
の
減価
をうめるための
費用
に相当する
金額
」これは
法律
に書いてある文句でございますが、その
金額
は「
廃止日
現在における
製塩施設
(塩又は
かん水
の
製造
の用に供されている
固定資産
で
土地
を含まないものとする。)の現在
価額
」
施設
の定義があるわけでございます。その現在
価額
のさらに詳細な
規定
としまして「(
廃止業者
が
法人
の場合は
昭和
三十三年中の
最終決算日
、」
個人
の場合は、
事業年度
がなくて、
青色申告
の
関係
から
暦年決算
ということになっておりますので、「
個人
の場合は
昭和
三十三年十二月二十一日の、適正と認められる
帳簿価額
を
基準
とし、
廃止日
までの
法定減価償却費
を控除した額とする。
帳簿価額
がない場合は
推定取得価額
から
廃止日
までの
推定減価償却費
を控除した額とする。)からその
処分見込価額
(
鑑定人
の
評価額
)を控除した額」こういうふうなものになるわけであります。
一般積算基準
としての(2)は、
退職金
についての
積算方法
でございまするが、「
退職金
を支払うための
費用
に相当する
金額
は、
昭和
三十三年中に支払われた
給与
の額」しかし、三十三年中に支払われた
給与
の額から
廃止日
までにすでにやめておるものを差し引かねばなりませんので、
カッコ
でより詳細に「(
廃止日
に在職する常傭の
従業者
に支払われた
基準内賃金
のうち
廃止
された
製造
に係る
部分
)」
事業
の一部がやめます場合には、その
廃止
された
製造
にかかわる分「に
廃止日
現在における
平均勤続期間
(計算は
月単位
で行い、一月未満の端数は切り上げる。)」この
平均勤続期間
の
算定方法
によって計算しましたものを「一月につき百二十分の一を乗じたものに相当する額から
廃止日
における
退職給与積立金
の額に相当する額を控除した
金額
」この
言葉
はなかなか複雑なので、
参考
に数式を表わしておきましたが、十年の
勤続者
に対して一カ年の
退職金
が渡るような原資を確保したいという今度の
積算基準
の
趣旨
から申しますと、
平均勤続期間
に比例して出しますと、
給与
の額かける十二分の十二かける百二十分のn。nは
平均勤続月数
でございます。もしこれが十年でありますと、nは百二十という数字になりまして、十二分の十二も一、百二十分のnも一、結局一カ年分の
給与
の額が渡る、こういうことになるわけでございます。 それから、「(3)
廃止業者
が
法人
である場合には、その
法人
を清算するために必要な
費用
に相当する
金額
は、
交付金額
の二%を
限度
として
公社
が特に必要と認める額に相当する
金額
」これは
清算費用
に関する
積算基準
であります。 それから、二は「次に
塩田製塩業者
に特殊な
積算基準
として」「(4)
塩田
(
かん水
の
製造
の用に供されている
土地
で、撤砂面、
流下盤
、
濃縮施設等
の
敷地
及びこれらのものに附属して
かん水
の
製造
の用に供されている
施設
の
敷地
をいい、堤防上、
玉土手
上又は
工場構内
にある
濃縮施設
及び
流下盤
の
敷地
を除く。)」
塩田
の
範囲
に関する
規定
が
カッコ
の中の三番目の
政令
の
規定
として引用してあるわけであります。「を他の
用途
に転用するものとした場合に必要とされる
費用
に相当する
金額
は、
塩田
の面積一ヘクタールにつき八十六万七千円に相当する額。」を言うんだ、こういう
規定
でございます。 (5)は
塩田製塩業者再建
に関する
転業資金
の
規定
でございますが、「
塩田製塩業者
及びこれに準ずる
温泉熱利用製塩業者
に対し、
納付塩量
(
昭和
三十三年中の実績を
包装白塩
に換算した数量とする。)に
廃止
を申請した日における
包装白塩
の
収納価格
を乗じて得た額の三割に相当する
金額
。但し、
塩田製塩業者
の
納付塩量
が、
廃止塩田
一ヘクタール
当り
百五十トンに満たないときは、百五十トンとする。」こういうふうになっております。 三番目は、この前も御
説明
申し上げましたように、
廃止
が早ければ早いほど
過剰塩
の
発生
は少くなる、
過剰塩
の
発生
が少くなれば、それだけ
国損
が減るということの見合いとしまして、実質的な
赤字
について、
昭和
三十四
年度
中に自主的な
廃業
を申請した者に対して、
赤字分
に対する
資本投下
未
回収額
、
資本投下回収不能額
を見てやろうという
規定
でございます。「三、この他に、
昭和
三十四
年度
中に
自主的廃業
を申請して
廃業
の
許可
を受けた者に対する特殊の
積算基準
として」「(6)
昭和
三十四
年度
中に
製造廃止
の
申出
をした
製造者
には一の(1)
製塩施設
の
減価
をうめるための
費用
に相当する額によって回収できないと認められる
資本投下額
のうち
公社
が適正と認める額に相当する
金額
」これを平たい
言葉
で言えば、実質的な
赤字
ということでございます。これが第三条の
関係
の
政令
でございます。 その次は、第四条一項は、
交付金
を請求する
手続
についての
規定
でございますが、そのうちの
政令
、これは大した
政令
ではございませんが、
塩業整理交付金交付請求書
の
書式
及び
添付書類等
についてきめるようになっております。 それから、第四条の二項は、「
公社
は、特にやむを得ない
理由
があると認めるときは、
政令
で定めるところにより、
前項
の
請求書
の
提出期限
を延期することができる。」
廃止
の日から二カ月以内に
塩業整理交付金交付請求書
を提出しなければならぬことになっておりまするが、この二項の
規定
によりまして、特に
理由
があれば延期できる。「第四条第二項
関係
」は「
請求書
の
提出期限
を延期しようとする者は、
公社
の定める
書式
により
理由
を附して
公社
に申請すべきことを定めるものとする。」こういうふうな
規定
でございます。 それから、四条には四項にも
政令
がございます。これもこの前御
説明
申し上げましたが、
退職金
とか、
転業資金
とか、あるいは
施設
の
減価
を埋めるための経費、あるいは
塩田
を転用するものとして
積算
したいわゆる
塩田交付金相当額
のものにつきましては、
原則
として
昭和
三十四
年度
中に
交付
することといたしておりますが、
施設
につきましては、これを分割
交付
するといいますか、実質的に
金融機関
への
償還
になります分について、これを分割
交付
できるような
規定
になっております。「
交付金
は、
原則
として
昭和
三十四
年度
中に
交付
することとするが、
製塩施設
の
減価
をうめるための
費用相当額
については、
昭和
三十四
年度
中に
償還期限
の到来する分のみを同
年度
中に
交付
し、残額は、分割して
交付
すること及び
清算費用相当額
については、
公社
が必要と認めるつど、これを
交付
することを定めるものとする。」こういう
規定
でございます。 それから、その次は第七条の
政令
でございまするが、
取り消し
を受けたことによって通常生ずべき損失に対して
交付
する金と、それから
自主的廃業
を申し出た場合の
交付金
との間に著しい均衡を失するようなことのないように、その差額を
限度
といたしまして
特別交付金
を
交付
することができるような
規定
になっております。その
政令
できめるのは、「
特別交付金
の
算定方法
は、第三条の
交付金
の額(三を除く。)」先ほど申しましたように、三は三十四
年度
中に
自主的廃業
を申し出た者についてのみ認めるわけでございますから、「(三を除く。)から
補償金
の額を控除した額とすることを定めるものとする。」こういうふうに
規定
してあるわけでございます。 それから、第八条でございまするが、第八条の最初の
政令
は、いわゆる副
産塩
という特殊な塩、これは硝石に
塩化カリ
を加えて肥料をとる、その際黒い塩がジョイント・プロダクトとしてできるらしいのでございますが、そういう特殊な副
産塩
につきましては、今回の
整備
とは全然範疇を異にする部門として取り扱うべきであるということで、これを除いているわけでございます。「副
産塩
を
製造
する者と定めるものとする。」副
産塩
については除くということであります。それから、
納付金
については、そこにございますように、「二百円をこえない
範囲
内において
政令
で定める額」と書いてございますが、その「
納付金
は、
納付塩
一トンにつき五十円とする」ということを予定しておる、こういうことでございます。 それから、九条の
政令
でありますが、第九条は
異議
の申し立ての
手続
に関する
規定
であります。一、「
異議
の
申立手続
については、
異議申立書
の
記載事項
(
申立人
の
氏名
及び住所、
法人
にあってはその名称、主たる
事務所
の所在地及び
代表者
の
氏名
)、添附を要する
書類
(
処分通知書
の写、
異議
の
内容
を立証する書面)及び
異議申立書
の
提出先
(
経由機関
)」を経由して出せということを定めるのだ、こういうことでございます。それから、「
審査
の
手続
については、
異議申立書
を受理した日から一カ月以内に
審査
を開始することを定めるものとする。」それから、
決定
の
手続
につきましては、「
異議
の
申立
に対する
決定書
は、
異議申立書
の
提出先
(
経由機関
)をとおして通知すること」等々を定めるということが書いてあるわけでございます。 それから、その次は
課税
の
特例
に関する
政令
でございますが、
課税関係
は技術的に非常に繁雑な
政令文
になりますので、ここでは
実態
をわかりやすく表現して書いてみたわけでございます。第一項の
関係
でございますが、これは
施設
の
減価
を埋めるための
交付金相当額
の記帳を認めるという
規定
でございます。一は「本項の
規定
の
適用
を受けるためには、
申告
を要すること等を定めるものとする。」二は、「
製塩施設
の
取得価額
又は
帳簿価額
を減額することができる額は、
製塩施設
の
減価
をうめるための
費用
に相当する
交付金
の額とすること等を定めるものとする。」三は、「
処分見込価額
は、
製塩施設
の
取得価額
及び
帳簿価額
から、
製塩施設
の
減価
をうめるための
費用
に相当する
交付金
を控除した額とすること等を定めるものとする。」 それから、十条の二項は、
塩田
を他の
用途
に転用するものとした場合に必要とされる
費用
の
積算基準
、これについても、二年以内に
資本的支出
に充てた場合には
益金
に算入しないという
規定
でございますが、一、「
塩田
を他の
用途
に転用するものとした場合に必要とされる
費用
に相当する
交付金
については、その
交付
を受けた日から
資本的支出
をする日までの間仮
勘定
として経理した場合は、これを損益に
関係
させないものとするほか、本項の
規定
の
適用
を受けるためには、
申告
を要すること等を定めるものとする。」二年以内に
資本的支出
に充てられない場合に、
法人
にあっては
益金
に算入される。
個人
のときにはその次の三項に
規定
しておるわけでございます。ここでいう
資本的支出
はどういうものか。その
内容
は、
政令
で、「
資本的支出
は、
塩田
を
農地等
に転用するための
造成費
その他
営業用固定資産
の
取得
のための
支出
と定めるものとする。」こういうふうに
規定
してあるわけでございます。 それから、十条三項
関係
、これは、先ほど申し上げましたように、
個人
の場合に、この「
塩田
を他の
用途
に転用するものとした場合に必要とされる
費用
に相当する
交付金
を
資本的支出
に充てなかったときに」どうなるかという
規定
であります。「これを総
収入金額
とみなす時期及び本項の
規定
の
適用
を受けるためには、
申告
を要すること等を定めるものとする。」その
収入金額
は一時所得と見よう、こういうわけであります。 それから、第十条の五項にもやはりまた
政令
がありますが、この
政令
は、「
交付金
のうち
退職金
を支払うための
費用
及び
清算費用
に相当する
交付金
については、その
交付
を受けた日から
退職金
及び
清算費用
として実際に
支出
される日までの間、これらを仮
勘定
として経理することを認めること等を定めるものとする。」
課税
の
特例
についてはこれらの
政令
を予定いたしております。 それから、十一条の
政令
は、
昭和
三十七年における
基準価格
をどうきめるかという問題でございます。「
基準価格
は、
昭和
三十七年四月一日から
包装白塩
一トン
当り
一万円と予定することを定めるものとする。」こういうふうな
政令
の
内容
をわれわれは
考え
ております。 それから、第十二条は、
臨時塩業整備審議会
の組織及び
運営
に関し必要な
事項
を定める
政令
でございます。「
臨時塩業整備審議会
(以下「
審議会
」という。)の
運営
に関し必要な
事項
として、次のことを定めるものとする。」「一、
審議会
に会務を総理するため
会長
を置き、
会長
は
委員
のうちからの互選とすること。」「二、
公社
は、その定めるところにより、
委員
に対し手当及び旅費を支給すること。」「三、
関係行政機関
の
職員
、
公社
の役員若しくは
職員
又は
塩業関係者
は、
会長
の
許可
を受けて、
審議会
に出席して
意見
を述べることができること。」「四、
審議会
の
事務
は、
公社
の主たる
事務所
の
塩業整備
を担当する部局において処理すること。」「五、この
政令
に定めるもののほか、
審議会
の
議事
及び
運営
に関し必要な
事項
は、
会長
が
審議会
にはかって定める
議事規則
で定めること。」これらはすべて
審議会
の
政令文
でございます。 以上、われわれが現在
考え
ております
政令
の
内容
をなしておることで、特に今度の
法案
の
審議
で御
理解
を助けるために必要であると思われるところをできるだけ拾ってみたわけでございます。具体的なこの
政令
の文章は相当変ってくるかもしれないと存じますが、
実態
については、われわれとしては、現在
考え
られることをできるだけ御披露して、
審議
の便のお役に立てたい、こう
考え
まして、まとめてみたわけでございます。 以上で私の
説明
を終ります。
濱田幸雄
3
○
濱田
小
委員長
続いて質疑に入ります。
奧村又十郎
君。
奧村又十郎
4
○
奧村小委員
まずお尋ねいたしたいのは、先般来われわれも申し上げておりますように、この
塩業整備臨時措置法
というものは、現行の
塩専売法
の
規定
からはかなりワクをはずれた思い切った
制度
を新たに作ろうということで、
専売公社
としての
運営
からいっても、これは重大な問題であります。従って、これを
公社
がおきめになり、
大蔵大臣
と御
相談
になって国会に提案するについては、当然
専売事業
の
審議会
に諮らねばならぬと思うのですが、
専売事業審議会
の
答申
はどうなっておりますか。
村上孝太郎
5
○
村上
(孝)
政府委員
専売事業審議会
には、特にこの問題に関する
諮問
をいたしておりませんが、こういうふうな
塩業整備
にならざるを得ない経緯から今日に至りましたので、
法案
を提出するまでの沿革その他については、そのつど御
説明
を申し上げてあります。
奧村又十郎
6
○
奧村小委員
これは
総裁
にお尋ねいたしますが、今のような
答弁
でよろしいですか。
総裁
は御承知の
通り専売事業審議会
の
諮問
を経て
総裁
に任命されているのです。従って、
専売公社
の
運営
については、これはすべて
専売事業審議会
に諮らねばならぬという
規定
になっている。先般の御
答弁
では、
法律
に
規定
されておらぬ
塩業審議会
がこうであります、ああでありましたということで、その方へ
公社総裁
は
答弁
を逃げているけれども、
法律
にきめた
専売公社総裁
の重要な
諮問機関
である
専売事業審議会
にこれを諮られなくてもいいのですか。
総裁
の責任として
一つ
御
答弁
を願いたい。われわれも、これを
審議
するのに、
法律
できめた
専売事業審議会
の機構をせっかく差し上げてあるのです。それを
総裁
が無視して、こういうことを提案されるということは重要な問題で、
総裁
はこれをどうお
考え
ですか。
松隈秀雄
7
○
松隈説明員
専売事業審議会
は、
日本専売公社法
第九条に
規定
してございまして、
大蔵省
に
専売事業審議会
を置くということになっておりまして、これは
大蔵大臣
の
諮問機関
ということになっております。
奧村又十郎
8
○
奧村小委員
それでは
村上監理官
にお尋ねしますが、今
大蔵大臣
がおられぬから、
大蔵省
の
意見
としての
答弁
でありますが、あなたは
専売事業審議会
に諮る必要はないというのですか。
村上孝太郎
9
○
村上
(孝)
政府委員
専売事業審議会
と申しますのは、広く
公社
の
業務
の
運営
に関していろいろ御
相談
に乗っていただくわけでございます。今回のような
塩業整備
という非常に特殊な問題になりますと、その
関係
の
学識経験者
といいますか、そういう方々に集まっていただいて、しかも数度にわたってひんぱんに行わねばならぬと申しますか、
慎重審議
をしていただかねばならぬという
関係
から、この前の
昭和
二十五年の
国内塩
の
自給対策
を閣議
決定
いたしますときにも、
塩業審議会
に
総裁
から
諮問
しまして、その
答申
を
大蔵大臣
が適当と認めて閣議にあげるというふうな
手続
になっておりまして、今回のような
塩業整備事業
という特殊な問題になりますと、大体月に一回くらいしか集まっていただけないような
専売事業審議会
よりは、もっとそれに集中した特殊な人を集めて、数回、あるいは今度の
塩業審議会
では二十五回にわたって
審議
していただいておりますが、そちらの方が私としては適当であろうかと思っております。なお、この問題については
専売事業審議会
に全然諮っておらぬというわけではないのでございまして、毎月一回
専売事業審議会
は開かれておりますが、一昨年の十二月十八日の
国内生産対策要綱
以来この
塩業整備
に至る今日までの状況については、そのつど詳しく御
説明
して、御了承を得てあります。
奧村又十郎
10
○
奧村小委員
委員
が少いから、それであなたは
答弁
になると思っておるかしらぬが、
諮問
をかけたならかけたで、
答申
も出なければならぬし、その
答申
があれば、われわれ
法律
をもってあなた方にこの
制度
を与えてあるのだから、このせっかくの
審議会
の
制度
を経ておられるなら、
審議会
の
答申
というものを、われわれにこの
法案
の
審議
の
参考
のためにお出しになったらいい。何か、今の御
答弁
では、月に一回集まって座談的に話したとかせぬとか、そういうことは公式の席で
政府委員
の
答弁
にならぬ。だから、今の御
答弁
は私は受け取っておきません。もっと別の
機会
に
大蔵大臣
にお尋ねします。
専売公社
の
総裁
にお尋ねいたします。この
塩業整備臨時措置法
で、やめる人には
交付金
を上げよう、あるいは
補償金
を上げよう、こういうことは、その提案の
趣旨
には、何か
国民生活
に非常な影響があり、ただ
専売事業
だけの立場でなしに、これを放置すれば社会不安も起すというような非常な広範な
理由
、そういうことは
専売公社
の
業務
としてはなすべきものじゃないと私は思う。
業務
の中には、そういう
整理
をして
補償金
を出すというような
業務
はない。だから、これは本来は
専売公社
として
公社
の予算でなすべきものじゃないのです。
一般会計
からこの金は出すべきです。このように思うのです。だから、
公社
の
運営上
、こんなことを
公社
としてやるかどうかということは、事のよしあしは別として、
公社
がこれをなすかどうかということについては、これは重要な問題です。そうしたら、その重要な
運営上
の問題について
専売事業審議会
の
審議
を経ないということは、
総裁
としては非常に無責任な態度ではなかろうか、こういうことになるわけです。これは
一つ大蔵大臣
と御
両所おそろい
のところで私はもう一ぺんお尋ねいたしますから、よくお
考えおき
をいただきたいと思います。 それから、実は資料がそろいませんので、私の方も十分お尋ねする準備が整っておりませんが、
錦海湾塩業組合
、これは岡山県の邑久郡にあるということでありますが、これが
製造
の
許可
はいつでありましたか。先般の当
委員会
における御
答弁
によると、
昭和
三十一年十二月末という御
答弁
でありました。われわれの調べたところによると、事実と相違しておる。
一体許可
は何月幾日になさったのですか。
松隈秀雄
11
○
松隈説明員
錦海湾塩業
に対しまする形式上の
許可
は、
本社
といたしまして
製造許可方
を承認いたしましたのは、三十二年の五月三十日。それを
地方局
に通達いたしまして、
地方局長
が
製造許可書
を与えた日は、三十二年の八月六日です。
奧村又十郎
12
○
奧村小委員
これは現
松隈総裁
の在任中の仕事ですか。
松隈秀雄
13
○
松隈説明員
私は三十二年の六月二日に就任をしておりまするので、
本社
が
製造許可方針
を承認
決定
した当時は
総裁
ではございません。ただし、その
許可
が
地方
へ回っていて、
地方局
が
許可書
を渡した三十二年八月六日は、
総裁
として在任しております。
奧村又十郎
14
○
奧村小委員
実は、
錦海湾塩業組合
の
実態
なり、
許可
のいきさつなり、融資状況なり、またその後の工事の状況などを調べてみると、
専売公社
はずいぶん放漫なことをなさったように感じられるし、政府としてもまた放漫な融資をしたと思うので、この点はこの際よく検討してみたいと思う。と申しますのは、大体こういうことは
昭和
三十二年に起っておる。
昭和
三十二年に
専売公社
のなさったことは、一方において大幅に
製造
施設
を拡大させながら、一方においてはもう
整理
の方針を立てておられる。過剰になって
整理
をしよう。そういう
実態
がおわかりになって
整理
なさるならば、一方において膨大な工場
施設
なんかやらさないでおけばいい。
昭和
三十二年中に新設だけでも八工場ですか、まだ
昭和
三十四年においても新設工事
継続
中で、完成するのがおそいのは
昭和
三十五、六年にかかる。そうして現にりっぱに
事業
を
運営
しておるものはやめさそう、もしその計画通りにいかなければ強制的にもやめさそう、そんなことがわかっておって、どうして一方に無制限にやらしたか。この点については政府、
専売公社
に責任があると思う。これを明らかにしなければこの
法案
は通せません。というのは、政府の責任を明らかにして、これは政府が誤まった、そのための犠牲であるから
補償金
を出すというならわかるけれども、政府は
塩専売法
に基いて誤まったことはしておらぬというならば、この
塩専売法
にはやめたから
補償金
をやるというような
規定
はないのであるから、それをどっちかに割り切って、政府の態度あるいは
専売公社
の
総裁
の責任を明らかにしていただきたい。だから、私の所論がそこへ参る
一つ
の段階として、きょういろいろお尋ねしている、こういうわけでありますから、そのおつもりで御
答弁
をわずらわしたい、かように存ずる次第であります。 そこで、日本
専売公社
業務
概況報告書
昭和
三十二
年度
、これを読んでみますと、
昭和
三十二
年度
だけで塩の
製造
を三十五万トン
許可
しておられる。これは事実でありますか。表によりますと、
昭和
三十一
年度
における
製造
許可
が百八万トン、それが
昭和
三十二
年度
で百四十四万トン。これは稼働中のものだけであります。このように出ておるが、これは事実でありますか。
松隈秀雄
15
○
松隈説明員
ただいまお述べになりました数字は、
専売公社
が収納いたします塩の増加量でございまして、従来
許可
されておって、そうしてその能率がフルに発揮されてきたというようなものまで入って、
年度
によって塩の収納数量がふえておる。全部ふえた分が純然たる新規
許可
というわけではございません。
奧村又十郎
16
○
奧村小委員
塩の
製造
の
許可
につきましては、たとえば錦海湾の塩業組合に対する
許可
についても同様でありますが、
製造
見込み能力、錦海湾については十一万二千トン、これは年産です。こういうように
製造
見込み能力というものをもって
許可
しておる。だから、年十一万二千トン
製造
できる能力の
範囲
までの
製造
設備は、現在でも拡張されるということになっておる。従って、
製造
の見込み能力、つまり
製造
許可
高というものが私は問題になると思う。そこで、この
業務
概況報告書
昭和
三十二
年度
の六十八ページにある表です。
昭和
三十一
年度
の
許可
は百八万トン、それから
昭和
三十二
年度
末は百四十四万トン、これは
製造
見込み能力の
許可
をここまでした、こういう事実を記録してあると思うのですが、その通りですか。
小林章
17
○小林
説明
員
塩専売法
六条に、一カ年の
製造
能力というものをきめることになっておりますが、私は黄表紙の本の
内容
は詳しくは記憶しておりませんので何ですが、おそらくそれにありますのはそれを言っておるのじゃないかと思いますが、いわゆるそれは最大の能力を一応見て
許可
しておるということになっておりますので、流下式への転換等によりまして
許可
高の変更が行われたものと
考え
ております。
奧村又十郎
18
○
奧村小委員
そこをはっきりしていただきたいが、たとえば錦海湾の塩業組合とか松浦何とかいうものは現にただいま設備を
施設
中です。これは政府もおやめなさいとはよう言わぬでしょう。つまり十一万二千トンの
許可
能力の
施設
をやることについては政府はとめぬでしょう。
専売公社
でとめておらぬ。従って
許可
能力までは設備をこれからもふやしてもいい、こういう
専売公社
のお
考え
なんでしょうか。
小林章
19
○小林
説明
員 大体お話の通りでありますが、これは、過日来御
説明
申し上げておりますように、現在の
専売公社
法では、
許可
した以上は、
法律
違反等のことがなければそれを取り消せない、従ってそれだけの
施設
はできるということになっておりますが、なお、この
法案
を通していただければ、例の先ほど御
説明
いたしました
臨時塩業整備審議会
で合理化計画書をとりまして、そこでスクリーンして、あらためてその辺をもう一度再検討したい、さように
考え
ております。
奧村又十郎
20
○
奧村小委員
そこがお役人の仕事というもので、みすみす過剰になってむだの金も投下されるから、ここである程度設備を制限して、そうしてなるべく犠牲を少くする。それはしろうとでもわかることを、お役人の
考え
ではそういうことになる。しかしちゃんと書いてあるじゃないですか。この
製造
につきましては、
塩専売法
の第九条に、「
製造
数量を制限することができる。」とある。
製造
数量を制限することができるという、この第九条を生かして、特に錦海湾の工場なんかは、御承知のように工事中でも見通しを誤まって、堤防がくずれて、やりかえしているでしょう。変更の申請を出したでしょう。そうしたら、工場は幾つも作るのだから、次を
一つ
待ちなさい、やめなさい、こう
法律
に基いて言えるのじゃないですか。それも言えぬのですか。
専売公社
の
法律
解釈では言えぬというのなら、言えぬということをはっきりして下されば、これはまた本
委員会
で取り上げます。
小林章
21
○小林
説明
員 この解釈は、現に
製造
しておる数量を制限する
規定
でありまして、先ほどの一年の
製造
能力とは違うというように
考え
ております。
奧村又十郎
22
○
奧村小委員
第九条は一年の数量の制限ではないというのですか。つまり、私の申し上げるのは、
許可
したときの
製造
見込み能力もこの第九条によってある程度制限することができる、かように私は解釈しておるのですが、
公社
はそうじゃないというのですか。
小林章
23
○小林
説明
員 先ほど申しましたように、六条の一カ年の
製造
能力というのは、最高の能力を従来の
許可
の際に書いてきております。九条はその
範囲
内でこれを制限する、こういうように解釈しております。
奧村又十郎
24
○
奧村小委員
つまり一年の最高能力は
許可
能力で、現実に
専売公社
の塩の需給の立場からそれを制限することができるという第九条でしょう。そうしたら、需給が非常に緩和され、むしろ過剰になったのだから、この第九条で制限することができる、こういう解釈は私ははっきり成り立つと思うのですが、それなら現に工場の申請中のものなどは、ある程度制限できると思うのですが、どういうわけですか。申請中のものは制限できぬのですか。
小林章
25
○小林
説明
員 その点は、工場
施設
はそれだけの能力のあるものを、
許可
がある以上は作られることはやむを得ない。しかし、稼働する際に塩が余ってくるという現状になれば、九条を発動して制限することができる、このように解釈しております。
奧村又十郎
26
○
奧村小委員
これはどうも水かけ論になりそうですから——どうもはっきりいたしません。本
委員会
でもう一ぺん私は取り上げます。そういたしますと、
昭和
三十二
年度
末で
許可
能力が百四十四万トン、
昭和
三十三
年度
——なるべく最近における
製造
許可
高を
一つ
おっしゃっていただきたいと思います。それからなお休止中の
製造
許可
高は幾らですか。
小林章
27
○小林
説明
員 実は先ほど申し上げました
許可
高というのは最高を押えておりまして、実際の平年作の能力とはだいぶ違いがありますので、現在その辺の調整を、この
法律
ができましたならば、さしてもらわなければならぬと
考え
ております。ただいまのところ
許可
高についてはちょっと記憶しておりませんので、別に調べまして御報告申し上げたいと思います。
奧村又十郎
28
○
奧村小委員
今度の
法案
では三十万トンの
製造
施設
を
整理
しようというのですが、今御質問申し上げたように、
昭和
三十二
年度
だけで三十五万六千トンの
許可
を与えておる。しかも、三十二
年度
、同じ年に国内生
産塩
対策を立てて、これは
一つ
整理
しなければならぬとおきめになっておる。これはどうしても私には
理解
できぬのです。これもいただきました資料の
業務
概況報告にも載っておりますが、
昭和
三十二年十二月十八日にすでに
整理
をしなければならぬと言うておる。これによりますと、
昭和
三十三年と三十四年と二
年度
をもって
整理
しようというのです。ところが、この
法案
の提出は一年おくれて
昭和
三十四年からの実施になっておる。一年おくれた。これが一年早かったら私はまだ救いようがあったと思う。しかし、
公社
の方針は、もう
昭和
三十二年中に
整理
の方針を立てておる。その
整理
方針を立てたということは、これはもう多過ぎるということはおわかりになった。ところがその
昭和
三十二年中にまた新たに三十五万トンの
許可
を出した。そうして莫大な融資もした。これはどうしても矛盾しておるのですが、これはどう御
答弁
になりますか。
松隈秀雄
29
○
松隈説明員
先ほどから御
説明
申しておりますように、塩の
製造
許可
高というものが、従来
国内塩
が非常に不足いたしておりまして、何とかして
国内塩
の
生産
の上において自給をはかりたい、つまり増産第一主義であった
関係
上、
許可
高もむしろ能力一ばいというような観点で
許可
高を与えておりまして、平年作においては実際においては
許可
高まで達しておらない。その意味においては、
許可
高というものは一種のノミナルなようなものであったとも言えるのであります。そこで、大体錦海湾それから機械製塩を含めまして、三十一年の五月までには実質的に
許可
すべきものは
許可
してしまった。それで、これらの中には、いずれも相当の資本を擁し大工事でありまするために、準備期間が相当ございましたので、その以前から
専売公社
としても
相談
に応じて内認可を与えるというような状態の時期もあったものでありますので、三十一年中において大体
許可
を与えておるのであります。先般も申し上げたと思うのでありますが、三十一年の五月二十一日に
総裁
談というものを公表いたしております。これは錦海湾まで含めて大体塩の
生産
量というものが百十万トンに達した、従って今後新規の
製造
設備は
許可
しないのだ、こういうことを言っておるのであります。これはつまり
製造
許可
高ではなくして、平
年度
の
生産
見込みからいけば錦海湾を含めて百十万トンと見込まれて、これで食料塩の全量自給を達成したからして、今後は食料塩の新規の
許可
はいたさないという発表をした次第であります。 なお、その際に、つけてあります表によりますと、百十万トンと言いましたのは、流下式で八十五万一千トン、入浜式で一万五千トン、温泉熱利用で二万トン、海水直煮式で二十一万二千トン、合計して百十万八千トン、こういうような付表をつけて発表をしまして、それからは新規の
許可
を押えると同時に、もう
許可
高というものは大きいのですから、さらにそれ以上増産される見込みがあるので、できれば
整理
をしなければいけないという方向に切りかえて、そうして三十二年の初めからは
整理
をしたいという方向に進んだのでありまするけれども、これは相手もあることでありまするし、話がきまるまでになかなか手間がとれて、三十二年の暮れに至ってようやく
国内塩
の
生産
対策というものの話し合いがついて、その対策において、
過剰塩
は
整理
をする、
整理
をするのにはどういう順でやるというようなことがとりきめられた、こういうふうに御了解願いたいと思います。
奧村又十郎
30
○
奧村小委員
今の御
答弁
によると、三十一年五月二十一日に製塩
許可
については今後
許可
しないというお話であります。これは速記録に載っておるのですから、どうか間違わないで
答弁
していただきたい。ところが、あなたの、
公社
の方から私がいただいた資料によりますと、その後にずいぶん
許可
していますが、これは話が誤まりですか。私は
専売公社
でいただいた資料だけ申し上げますぞ。江迎製塩株式会社、これは三十一年五月二十五日
製造
許可
、北陸製塩工業株式会社三十一年五月三十一日、香川県綜合開発株式会社、これは三十一年八月二十七日、東北製塩三十一年十一月一日、佐世保製塩三十一年八月十日、日本化学塩業三十一年十一月十二日、錦海塩業は三十二年八月六日、今の
総裁
の談話と実際とは全然食い違う。これはどういうわけですか。
松隈秀雄
31
○
松隈説明員
先ほども申し上げましたように、機械製塩であるとかあるいは錦海湾のような埋め立てを行いまする大工事でありますと、
事業
計画をいたしまして、そうして必要な資金を集めて、それからあるいは漁業補償の問題であるとか、あるいはその他
関係
方面と連絡をすることが多いものですから、実際上認可の申請を受け付けて、そしてそれを不
審議
していく間に相当の時間がかかっておるのであります。錦海湾につきましても、最初に
事業
計画を申し出て
相談
に乗りましたのは
昭和
二十九年の十一月ということになっておるのであります。国会におきましても、錦海湾の
塩田
化促進に関する請願というのが出ておりまして、これも衆議院が受け付けて三十年七月に採択されている。こういうような経過を経まして、だんだんにこれは
許可
すべきものであるという方向にきたわけであります。三十一年の三月五日に錦海塩業組合の定款の認証を行なっておる、こういう段階にくれば大体内認可を与えておる、こう申し上げていいと思うのであります。先ほど申し上げ、また今御例示になりましたのは、いずれも形式上の認可書の渡った日でありまして、この三十一年五月二十一日に前
総裁
談として発表されましたのは、事実上認めたものを考慮に入れて百十万トン程度に達したから、これから後の新規は受け付けない、つまり申請は受け付けない、今まで受け付けておるもので進行しておるものは考慮の中に入れて、そうして新規に出てくることを防ぐ、こういう意味で、特に
総裁
談を発表したのだと思います。
奧村又十郎
32
○
奧村小委員
苦しい御
答弁
で、それは
総裁
の立場はわかりますが、それならいっそ、私は三十二年の五月に
総裁
になったのだから、前の
総裁
のやったことはわからないとおっしゃるなら、まだ話はわかるけれども、今の御
答弁
のように、
許可
はこれは形式的なもので、事実の申請はそのもっと前に出ておるから——そんなことで国会
答弁
になりますか。
許可
というその
法律
上の
事項
をそんなにあなたは軽々しくお
考え
になるのですか。
許可
によって
公社
にも責任が起り、また
製造者
にも権利義務が生ずるのですが、どうも今の
答弁
では——
松隈総裁
は
大蔵省
にも長いことおられたのですが、そういう御
答弁
で国会が話が通るとすれば、まことに私は——私の方が何か間違うておりますかな。少し変な御
答弁
だと思います。これも本
委員会
でもら一ぺん取り上げてみたいと思います。 それじゃ、お尋ねしますが、錦海塩業組合というものは、これはどうして認可したのですか。この錦海塩業組合というのは、塩業組合法の
規定
違反ですよ。御承知の通り、塩業組合というのは、もと塩業
事業
協同組合つまり農業協同組合や漁業協同組合と同じような協同組合です。それが塩業組合、こういうように、たしかこれは
昭和
二十八年ですか、名称を変えている。ところがこの塩業組合の地区は岡山県邑久郡になっておる。塩業組合法をごらんになればわかるが、その地区の住民であり、その地区で塩を
製造
しておる者が組合員の資格を持っておる。ところが、この塩業組合は、六億円の出資金で、そのうち四億円の払い込みをしたというのだが、ずいぶん出資者はたくさんあって、これがまた邑久郡の塩業者というのはほとんどおらぬので、これは私は明らかに
法律
違反と思うのだが、こういうのをどういうわけで塩業組合として認可なさったか、これを
一つ
お尋ねしたい。この役員名簿を見ても、代表理事は香川県の坂出市、専務理事はお二人とも東京都です。元
公社
の監事をしておられた方と、一方は農林中金の何かをしておられた。岡山県邑久郡の人というのは、役員の中には二人です。出資者の名簿を見れば、ずいぶんあるが、みな東京やら大阪やらで、これは東京や大阪で塩を作っておるといえるのですか。これは組合法違反ですが、どうお
考え
になっておりますか。
松隈秀雄
33
○
松隈説明員
塩業組合法は独立の
法律
でありまして、他の
法律
と必ずしも体裁を一にしておりませんが、その第六条によれば、「地区塩業組合の組合員たる資格を有する者は、その組合の地区内において塩又は
かん水
の
製造
を行う者であって、定款で定めるものとする。」と書いてあって、その地区の住民であるとか住所ということは、一応この六条の上には出ておらない。従って、錦海湾の地区において塩または
鹹水
の
製造
を行う、こういう意図を持って組合員となって組合を結成して認可申請してきた場合においては、住所が香川県であっても東京であっても、認可して差しつかえない、こういう解釈をとっておるわけであります。
奧村又十郎
34
○
奧村小委員
なるほど。そうなりますと、株式会社とちっともこれは変らぬのですな。金さえ出しておけば、その組合員になれる。しかし、それなら、塩業組合法の
規定
というものは、これは書きかえなければいかぬです。よくお
考え
下さい。株式会社と全然違わぬ。ところが、塩業組合は、塩業組合なるがゆえに、株式会社とはずっと違った恩恵、恩典を受けておる。税法上においても、御承知のように、
地方
税の特典を受けておるし、融資においても、農林漁業金融公庫の融資も受けておる。なぜこういう恩恵を受けるかといえば、いわゆる農林漁業者の共同利用である、共通の利益を発展させるためにという漁業協同組合、農業協同組合の精神でこれはできておる。今の御
答弁
でいくと、もう漁民であろうが農民であろうが、そんなことはおかまいなし、金さえ出せば組合員である。これは全くけっこうな解釈でありますが、これもどうもここで議論をしても水かけ論になりますから、いずれこれは衆議院の法制局長にでも来てもらってお尋ねせねばいかぬ。これも私としては大きな
法律
違反と思います。 それでは、お尋ねしますが、定款にもそういうことが書いてありますが、定款は、地区であって、岡山県邑久郡で塩業を営む者と書いてある。そうすると、現に東京におる者でも、金さえ出せば岡山県の邑久郡て塩業を営む者という解釈が成り立つのですか。
小林章
35
○小林
説明
員 定款では、詳しいことは忘れましたが、組合員の資格としては、組合の地区内で
鹹水
を
製造
する
事業
者というようになっておったと思うのであります。従いまして
鹹水
を
製造
する
事業
者であればいいのでありまして、住所がどこにありましようとも、何も自分で海水を流す必要はございませんので、
鹹水
製造
人であればいいわけでありますので、
法律
的にはいささかも違法な点はない、かように
考え
ております。
奧村又十郎
36
○
奧村小委員
私ども、農業協同組合、漁業協同組合あるいは中小企業等協同組合を見ますと、これはやはり地区という意味は、その地区内に住所あるいは
事業
所を持つ者を組合員とする。そこに地区という意味がある。金さえ出せば東京におっても香川県におってもいいというなら、それなら地区という意味はどこをもって地区というのですか。
小林章
37
○小林
説明
員
鹹水
を
製造
する地区と、かように
考え
ておりますが……。
奧村又十郎
38
○
奧村小委員
何をおっしゃるか。そんな
答弁
で——国会の者がばかになったのか、政府の者がばかになったのか、さっぱり歯車が食い違ってしまった。結局これは株式会社とちっとも変らぬことになる。私が問題にするのは、これにまた農林漁業金融公庫から十億の融資を出しておる。あるいは農林中金から融資を出しておる。私はこれが根本的におかしいと思うので、特にこの点を取り上げたのです。監理官にお尋ねしますが、三十一年の八月二十八日に、錦海湾の
塩田
化について
大蔵省
の省議がきまったということを聞いておるのですが、この三十一年八月二十八日の省議
決定
の
内容
をお尋ねいたしたいと思います。
村上孝太郎
39
○
村上
(孝)
政府委員
私の見ますところによりますと、十月の十日のようになっておりますが、これは口頭でされておるということをいっておるようでありますけれども、それに付帯して、「錦海湾塩開発計画の実施は、諸般の事情からみてやむを得ないものと
考え
られるが、
国内塩
の増産は、塩
事業
会計の損失増大をきたす状況にかんがみ、今後、製塩設備の合理化等により製塩コストの低減を図って塩
収納価格
を引き下げるとともに
公社
経費の節減に努め、塩
事業
会計の損失を招かざるよう格段の努力を払われたい。」こういうふうになっておる。諸般の事情から見てやむを得ないというのは、先ほど
総裁
がるる言われておるように、すでにでき上ったいろいろな既成事実という点から見て、この錦海湾というものの取扱いとしてはすでに内認可も与えておることだし、やむを得ぬではないか、こういうふうに私は
理解
しておる。その詳細についてはちょっと私今……。
奧村又十郎
40
○
奧村小委員
ただいまお読み上げになりましたのは、錦海塩業組合にあてている書簡の形になっておるのですが、これはどなたにあてたものですか。
村上孝太郎
41
○
村上
(孝)
政府委員
これは
公社
の副
総裁
に対する口頭の回答に添えてこういうメモ書きをされたというふうに
考え
ております。
奧村又十郎
42
○
奧村小委員
総裁
にお尋ねしますが、三十一年の八月にそういうことを
大蔵省
がきめておられる。
総裁
は三十二年の五月に
総裁
におなりになったのですが、
総裁
のきめることを
大蔵省
が約一年も前にきめてしまったというようなことは、いかに
総裁
が
大蔵大臣
の任命を受けておっても、ちょっとおかしいではないですか。
総裁
としてこれをどうお
考え
になりますか。
松隈秀雄
43
○
松隈説明員
前
総裁
の時代に、副
総裁
に対する口頭の了解と同時に、塩
専売事業
の合理化をはかるようにという
大蔵省
の御意向が伝達されたわけでありまして、
専売公社
を監督しておる
大蔵省
の立場からは、だんだん製塩
事業
の
許可
が多くなって、
国内塩
の
生産
の目標を突破しそうであるからして、十分注意するようにというお話であれば、ごもっともな御指示だと思います。
奧村又十郎
44
○
奧村小委員
現在まだ工事中で
施設
が完了していない。従って製品ができてきていない。そういう未稼働の新設工場は今どことどこですか、お尋ねしておきます。
小林章
45
○小林
説明
員
許可
をいたしておりまして稼働いたしておりませんのは、錦海塩業と、九州の佐世保塩業、それから四国の綜合開発の三カ所だったと思います。
奧村又十郎
46
○
奧村小委員
松浦製塩はできておりますか。
小林章
47
○小林
説明
員 松浦はもうすでに稼働いたしておるはずだと思っております。
奧村又十郎
48
○
奧村小委員
そこで、
許可
は今後もうしないということははっきりしておるのですが、ことしの農林漁業金融公庫の予算を見ますと、農林漁業金融公庫の融資を今
年度
は七億を計画しておられる。これはどことどこへ融資する予定になっておるのですか。
小林章
49
○小林
説明
員 予算としては一応七億のワクになっておりますが、来
年度
の
支出
につきましては、
整理
とも関連して参りますので、この
法案
が通りましたならば、
法案
の実施と並行して具体的に
考え
たい、かように
考え
ております。
奧村又十郎
50
○
奧村小委員
昭和
三十一
年度
とそれから
昭和
三十二
年度
の農林漁業金融公庫の塩業に対する融資は、当初の予算が十数億、ところが
年度
末ではこれがみな非常な増額になっておるのですね。これはどういうわけですか。特に三十二
年度
においては、当初予算十七億の融資をするということになっておったのが、
年度
末の業種間の調整で十億追加している。ほかの業種にはこういうことはないが、どうして塩業だけこういうことになったのですか。
小林章
51
○小林
説明
員 御承知かと思いますが、農林漁業金融公庫のワクの中で、塩業の長期低利の資金を融通してもらっておるわけであります。今回の
法案
の際にもいろいろ御
審議
があったかと思うのでありますが、ほかの業種につきましては、一応
限度
額一ぱいまで貸されておるようでありますけれども、塩業の場合には、流下式転換というような大
事業
がありました
関係
で、融資ワクに対して
事業
量の方が多くて、
限度
額までなかなか貸せないというような事情でありましたので、その間、毎年
年度
末になりまして、公庫の方で融通できる金を回していただいておったように記憶いたしております。
奧村又十郎
52
○
奧村小委員
これは農林漁業金融公庫の方にお尋ねいたしたいと思います。 話は変りますが、
公社
の
業務
概況報告を見ると、
昭和
三十二
年度
でも塩の密売、あるいはやみ
製造
、これを大へん取締っておられる。これは私は非常に興味のある問題だと思うのです。酒の密造なら、あるいはタバコの密売買なら、これは脱税になりますから、国家財政確保の立場からタバコや酒の密造や密売は非常に困る。しかし、塩の密売、密造ということは、別に
国民生活
にそう迷惑をかけぬし、また国家財政上どうということはない。塩専売でむしろ
赤字
が出ているのですから、取り締るのは、専売法があるのだから、お役人の立場で取り締られてもけっこうだが、しかし、こういう事実が各地にあるということに私は問題があると思う。静岡県の袖師ですか、あの方面では塩を作っておった。あるいはまた宮城県においても何とかがまというので塩を作っておった。これは今
許可
がない。が、しかし、古い
施設
があるから、ないしょで塩を作って、それを近隣のお百姓に売る。中には東京まで持ってきてみそ屋さんに売る。けれども、それはやはり専売局の塩よりも安くよいものができるから売れるのでしょう。専売局へ行って安くよいものが買えるなら、何も苦労して危ない橋を渡ってやみの塩を買わなければならぬこともない。そこに私は問題があると思う。一体静岡県あるいは宮城県における塩の密造及び密売取締りというものが——大体幾らぐらいでやみの塩の売買が行われているか、
一つ
実態
を聞かしていただきたい。
小林章
53
○小林
説明
員 塩の取締りについてのお話でございますが、お話の通り塩は別に税金をかけておりませんから、脱税云々の問題はございませんが、かつて塩飢饉で悩みました終戦前後のころのことを思い浮べましても、塩の専売につきましては、流通秩序の確立というような非常に重大な問題であります。国民にとっては生活を脅かす問題でもあろうかと思いますので、従いまして、そういうやみ
製造
とかやみ取引というものが行われているということは、また塩飢饉になりましたときには、それが温存されておって、その勢力がすぐにそれに向うというおそれがあるので、常時限られた
範囲
内でありますけれども、
法律
違反の
内容
に目を光らせているようなわけであります。 なお、ただいま静岡県と宮城県の密造の問題についてお話がありましたが、静岡県の方は今のところ詳しいことを存じておりませんが、宮城県につきましては、おそらく渡波の
塩田
のことを言われているのかと思うのであります。従来から、渡波の
塩田
につきましては、やみ取引が多かったようであります。これは、私の知っておる限りでは、むしろ農家経済がまだ貨幣経済になっていなくて、物々交換の段階にある色彩が濃厚でありまして、そういう
関係
で、農家と平がま——いわゆる昔ながらの平がまでありますが、その両者の間に立つ者が物々交換して利ざやをかせいでおると聞いております。従って、幾らくらいの
金額
かということは、ただいま知っておるところでは、そういうように記憶いたしております。それから、静岡県の方はただいまちょっと記憶いたしておりません。
奧村又十郎
54
○
奧村小委員
懇談の時間も必要だそうですから、あと一、二点で終りたいと思います。この提案の臨時措置法によるところの
交付金
、これの金の
支出
の性格は
法律
上どうなのですか。政府の方針が変ったから、塩業者に犠牲を与えるから、そのための
補償金
、こういう意味ですか。あるいは、そうじゃない、ただお気の毒だからお見舞金を出すというのですか。これはよく解釈しておきませんと、同じ
専売公社
でも、やはり葉タバコの方も、葉タバコが過剰で減反をやっておられる。減反をやれば、その中でタバコ乾燥場、これはどうにもほかに活用のできぬものですから、タバコ乾燥場くらいは、この
塩業整備
と同じように、
補償金
を上げなければならぬという
考え
方も起ってくるので、塩にのみこういう
交付金
を差し上げるということは、これは
法律
上どういう性格になるんですか。政府の責任における
補償金
というわけですか。
村上孝太郎
55
○
村上
(孝)
政府委員
今回の
塩業整備臨時措置法
はその第一条に目的が明示してございまするが、いわゆる塩の公益専売の前提となる条件としましては、過剰
生産
力というものがありましては、その存立の条件がいわば危うくされるわけでございまして、この際過剰
生産
力を除きたいということは、これは私は最も大事な目的ではないかと思っております。そのためには自主的な
廃業
ということだけで解決がつかない場合に、
取り消し
権という強制権を最後には発動するような構想になっております。この
取り消し
権という強制権を背景にしました
整理
ということでありまして、その際、塩のごとき非常に大きな固定投資が
生産
設備に投下されておるというふうなものにつきまして、そうした最後には強制
整理
で切り捨てごめんでやるということになりますと、これは塩業を包みますいろいろな経済的あるいは社会的秩序が混乱を生ずる、従って、そうした混乱を回避するために
交付金
を
交付
するのだ、私はこういうふうに
考え
ます。
奧村又十郎
56
○
奧村小委員
塩の過剰
生産
力を
整理
しよう、それには
許可
を取り消すところの強制権も持ちたいということです。そこで私は言うのだ。現に稼働中の
施設
があって、これ以上金をつぎ込まなくてもどんどん塩ができるものを、今度の命令によって
許可
を取り上げようという強権を持つようなほどの必要があるなら、現にこれから
施設
を作ろうというものをなぜ押えてやめさせられぬか。こう言うと、政府は、それは今
施設
を新設中のものは原価が安くつきますから、塩全体の原価を安くするためにと、こういう
答弁
になるだろうと思う。どうせこれは水かけ論だから、こっちの方から先に言うてしまいます。そこで、そういう政府の
答弁
通りになるかということが問題です。岡山県の錦海湾の塩業についても、現に堤防を作っておる。一たんでき上ったけれども、五百メートルほど流されてしまって、海のものとも山のものともまだわからぬ。その上十何億円の、しかも政府の金をつぎ込む。そんなものをおやめになれば、これによってどれだけの者が救われるか。そこが問題でありますが、それをお尋ねするについては、まだ
錦海湾塩業
などの
実態
についての十分の資料が私のところへ届いておりませんから、これは後日に譲りまして、私の質問はこれで終ります。
濱田幸雄
57
○
濱田
小
委員長
この際、お諮りをいたしたいと思います。本問題の調査の便宜上、これから懇談に入ってみてはどうかと思うておりますが、御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
濱田幸雄
58
○
濱田
小
委員長
御
異議
なしと認めますので、これから懇談に入ることにいたします。 ————————————— 〔午後三時三十四分懇談会に入る〕 〔午後四時二十九分懇談会を終る〕 ————◇—————
濱田幸雄
59
○
濱田
小
委員長
これにて懇談会を終了いたします。 本日はこの程度にとどめ、次会は追って御通知することとし、これにて散会いたします。 午後四時三十分散会