○
山本(勝)小
委員 時間をとりますから私もあまりきょうはやりませんが、しかし、この前にも、
主税局長が、二つつけておる場合はこれは
適用しないんだ、こういうことを言われ、また二つつける場合も、これまではないにしても、この法ができますと、
メーカーの
マークをはっきりだれとわからぬよらな
マークでMとかYとかいうことでつける場合も可能です。それをつけておれば、もう
商標としてMというのを届けておれば、これはのがれられるということになる
可能性もある。それから、追及するわけではないが、
主税局の
部長の
解釈と、あなた方の
解釈との間には、食い違いがあったことも事実なんです。だから、
自己のみの
商標というときには、こういう場合も疑問になる。この
品物はよそには納めぬようにしてもらいたい、この
品物へ私のだけの
商標をつけてくれというのでなくて、同じ形の同じ色の
品物は他の
商標をつけてよそへ売っては困りますという
契約をする場合もあります。そういうふうに限定すれば、非常にこれは
製造者というようなことがはっきりしてきます。しかし、これまでの論議の過程では、この
品物で二つついておるか
一つついておるかというだけの問題になる。しかしこういう場合もあるのです。それで私も読み上げておきますが、その問題だけを
一つ検討してもらいたい。
第三に、こういう場合はどうか。乙が
物品を
製造し、甲のみの
商標を
表示した
見本を甲に示して、買い入れを甲に懇請した。甲は、黄色だけれ
ども、色が青い方がいい、あるいは形がもう少し長い方がいいと言った。
注文したのじゃないのです。そこで、乙は今度は少し青い色のを作って、これではどうでしょうといって持ってきて、そうしてそこで話がまとまったという場合はどうか。
それから、第四に、もう
一つ、この右の場合に、甲の
指示がないにかかわらず、乙が勝手に
商標のほかにその
販売業者の
名前を書いて、だれだれ謹製と
——これはしかし甲は全然関係ないのですよ。乙が勝手につけてきたわけです。この場合にも、この
法律上の
条文からいって、
販売業者がその
表示すべきことを
指示したという
言葉の中に入れるのか入れないのか。
それから、第五に、もう
一つ、甲が、乙の示したる
見本について、色または形に若干の変更を求めた。これは色が悪い、色は青にしてきてくれといって
注文した場合と、そこで
注文しないで、乙が甲の
意見を聞いて帰って、自発的に
自分の工夫で甲が好みそうな
見本を作りかえて持ってきて、そうして買うてもらったという場合との間には、
取扱い上区別があるかないか。
こういう諸点について研究してもらいたい。あいまいになるのは、
商標というものは、
消費者に対して
販売上の
責任をとる、悪い点があったら、傷があったら受け取りますとかいう
責任をとらすところに
一つのねらいがあります。もら
一つは、そうではなくて、ただ
責任だけじゃなしに、
製造したということが
消費者にはっきりわかる場合、そのときは
責任をとってもらうというのと違うのですけれ
ども、そこが両方入っていはせぬか、こういうふうに思うんだが……。