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山本(勝)小
委員 先般来二回にわたって
質問をいたしました物品
税法第六条の第四項、新しい
改正法における第三項に関してでありますが、だんだんとわかって参りましたけれども、なおはっきりしない点がありますので、重ねてお伺いをいたしたいと思います。できれば私としてはきょうは最後の
質問にいたしたいと思うのでありますが、「第三種又ハ第三種ノ物品ノ販売ヲ業トスル者ニシテ原料、労務、
資金等マ供給シテ第二種若ハ第三種ノ物品ノ製造ヲ委託シ又ハ自己ノミノ商標ヲ表示スベキコトヲ指示シテ第二種若ハ第三種ノ物品ヲ製造セシムルモノハ之ヲ」「製造者ト肴倣シ」云々ということであります。私は
主税局及び
国税庁に検討を願いたい問題を提起しておきたいと思うのです。これは
質問の前に問題を提起しておきたいのですが、第一点は、この法の施行に当って、その製造せしめた者と実際に製造した者との具体的な結びつきという
ものが千種万態であると思うので、そこでよほどはっきり基準を設けるということは非常に困難だという、先般
国税庁の方の答弁の中にもありました。具体的に見ないとなかなかあらかじめ基準をきめることはむずかしい。それだけに
税務署ごとに
取扱いが別になってくる、あるいは
国税局ごとにも
取扱いが別になってきて非常な不公平になる。それが紛糾の種になるおそれが十分にある。こういうふうに思うので、そういう不公平を来たすおそれはないかあるかという問題、あるということになれば、どうしてこれをなくすかということを、不公平をなくするように十分なる用意をしてもらわなければならぬ。それは今度の新しい改正の商標云々という改正以前からすでにあった。従来の第六条第四項の
適用という
ものは、これは先般の間税部長の話でも、実際物品税の
取扱い上非常に困ることが物品税には多いと考える、その中でも、実際面において非常に困る条文なんですということもはっきり答えておるんです、これまでにすでに。商標の問題に入る前から物品税にはいろいろむずかしい問題があるが、この第四項という
ものは絶えずむずかしい問題になるのですということを、はっきり言っておるくらいです。ですから、これは、どうしても今度の商標問題等を含めて、これまでの委託生産の場合の規定についても、私はあらためて
取扱い上の不公平という
ものがないように、両者を含めて検討してもらいたいということです。
第二は、この新しい改正によって零細小企業者――小メーカーでありますが、これの事業生活に重大な打撃を与えるおそれはないかあるかということを問題としているわけであります。もしありということであれば、それがないようにするにはどうしたらいいかということを、私はこの法案が通過する前に検討してもらいたい。零細業者に重大な
影響を与えるということであれば、これはもう大きな問題でありますから、それを与えない方法を
一つやはり考えていかないと、ただある一方的な一面的な
理由だけでは、波及するところの結果は知らないということでは、どうにもいけないと思います。
それから、第二点は、この商標規定を
適用するために、当該品物が非常な値上りを来たし、非常な増税の結果になりはしないかという点であります。もしそういうことでありましたら、これもやはり問題として、それをどの
程度まで、かりに値上りを来たしてもこの
程度なら認められるだろう、あるいは値上りを来たし、従って事実上増税を来たすならば、これは避ける方法を考える、この三つの点であります。
これを重ねて申しますと、この法案の
取扱い上、
税務署ないし
国税局間に不公平な
取扱いの起らぬようにする措置を考えてもらいたい。第二は、零細メーカーに対して重大なる打撃を与えない方法を考えてもらいたい。第三は、その品物があまりにひどい値上りを来たし、そうして増税になるというような場合にはこれまた相当考慮を要するのじゃないかと思うのであります。それを問題として提起しておきたいのです。たとえば、この第三に申しましたこと、なぜそういうことを言うかというと、化粧品、口紅が、従来
政府当局、
税務当局から見れば、その課税価格が九百六十円になるべきところが、今までのところでは二百十五円というような非常に安いことになって、それに税がかかっておるということになっておる。これは直さなければいかぬと思います。直さなければいかぬと思いますが、しかし、口紅についてはポマードその他との均衡上値下げをしたことは御
承知の
通りです。
税率を下げた。
税率を下げておいて、今度、これまで取るべき
ものを取らなんだというのでうんと取ったら、その取ったしわが中小零細業者の負担になる。そこで、負担にならなかったら、今度は製品の値上りになって
消費者が非常な負担をせにやならぬ。こういうことになりましたら、両方ともやはり相当問題点だと思います。これは
程度問題ですけれども、長年要求をして、頼まれたのかどうか知りませんけれども、全国の若い娘さんたちから口紅を下げて下さいというはがきがわれわれのところへ山ときた。ようやく今度税が下ることになったというので非常に喜んでおったところへ、今度は商標規宗が加わって
納税義務者が変ったために税がうんとふえた。メーカーにこれ以上打撃を与えられぬということになれば、製品の値段を上げてきて、今度娘さんたちがあぜんとするようなことになっても、これは非常に政治上の大問題でないかと思うのです。つまり下げた当該品が下げてあれば問題がない。そういうことになると、人をだましたことになる。片方で下げたようなことを言っておいて、裏へ回ってうんととった、こういうふうな非難を受けることは少くとも避けなければならぬと思うのです。そういう
意味で、実はこの三点について
一つ御検討を願っておきたいと思います。
それで、この条文の
意味をはっきりしておかぬといかぬと思うのですけれども、先般申しました
通り、まだ新しい
改正案については
政府、
国税庁の中にも確かに研究問題はあったと思います。私はあえてその
矛盾などの追及ほいたしませんが、しかしそれが確かにあることはお認めだろうと思います。これは
吉國君が頭を下げておられるが、速記録に頭を下げたことは現われませんから、承認したなんということは言いませんけれども、しかしこれは過去の速記録をごらんになればわかるのです。そこでこれははっきりしておきたい。「自己ノミノ商標」というのは、ある
一つの品物に
二つの商標がついておるか、あるいは
一つの自己のみの商標がついておるか、こういう
意味なのか、あるいはそうではなしに、ある独立メーカーがあって、それがある特定の人の指示を受けて、そうしてマークをつけて作っておる、のみならずまたほかの人の注文も受けてそれも作っておる、あるいは自分自身でもそういうマークをつけないで別に売っておる、こういうふうな場合もなにからはずれるのか、はずれないのか、まずその点をはっきり終局的な答えを聞いておきたいと思います。