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奧村委員 それでは、ビールは四社でしょう。この
価格の問題と離しても、これはどうも企業が集中し過ぎて、独占のきらいがあるように私
どもは思う。現に国会内でも——このビールなんというのは、ドイツに行きますと、釈迦に説法ですが、これは至るところビールを作っておる。五百石か千石くらいの単位でビールを作っておるそうです。ビールは、そんなにだれでもが作りたければ、そこそこの施設があればできるという話で、日本でもせめて府県に
一つずつくらいのビールの認可や許可があってしかるべきだという意見が国会内でもかなりあるのですが、だから四社で独占させるということにもかなり弊害がある。現に、ビールの販売においては、卸マージン、小売マージンがまるでないようなもので、八団体のうち七団体賛成というけれ
ども、卸、小売は、実は腹の中はビールのマージンの薄いのにまことにふんまんやる方ない気持を持っておるのでありますが、どういうわけか表面には賛成というので、今度はこれを通したらまるきり文句を言えぬようになる。そこで、そういう独占的な企業に対して再
販売価格維持契約を認めたならば、まるでこれは専売みたいになる。しかも、これを読んでみると、ビールは明らかに該当しません。「当該商品について自由な競争が行われていること。」自由な競争というのは、ビールを作りたければ新たに工場を認可しましょう、こういうことがなければ自由な競争とはいえぬ。また「当該商品が一般
消費者により日常使用されるものであること。」これはビールの場合は問題ないとしても、特級酒の場合は問題になる。特級酒一本千何百円するものを、一般
消費者がそんなに気楽に飲めるものじゃない。どうですか、ビールをこの
法律に基いて認可を求められた場合、これは何もマル公を撤廃にならなくても、この
法律を今晩でも通したら、あしたにでも指定できるのですから、それを
大蔵省から指定しようとしてビールを公取の
委員会の方へ同意を求めた場合、
委員長はこれに対して同意を与えますかどうか。明確に……。