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八木一男君 私は、
日本社会党を代表して、ただいま議題に相なりましたわが党提出の
一般国民年金税法案、
労働者年金税法案、
国民年金特別会計法案の三案を一括して、趣旨理由並びにその内容の大綱を御説明申し上げるものであります。
本三法案は、本三法案か
大蔵委員会に付託されると同時に、
社会労働委員会に付託になりましたわが
党提出国民年金法案、
国民年金法の施行及び
国民年金と他の年金との調整に関する法律案の二法案と一体をなすものでございますので、御説明中右の内容にも及びますことを、あらかじめ御了承いただきたく存じます。
福祉国家を作るため、まず第一には、
生産年令にある者か働いて、家族とともに人間として生活できること、すなわち、労働者がすべて職場とよい
労働条件をもって量質伴った
完全雇用ができ上ること、農業、工業、商業、
自由業等、すべての自営者の経営が成り立つことが必要であり、それとともに、
生産年令にない者、あるいは、障害、遺族というような条件で
労働能力の少ない者が、完全な
所得保障を得て、人間らしく、暮していくことができるようになることが絶対に必要であります。このために、
所得保障の制度、すなわち
年金制度が
医療保障と相並んで、
社会保障の最も大きな柱でありますことは申すまでもございません。ところが、わが国の
年金制度は、一部勤労階級に適用されているのみで、大部分の国民は、そのらち外に放置されております。勤労者の場合も、
恩給資格者と
公共企業体共済組合適用者のうち高級者である者を除いては、
厚生年金等すべてがはなはだ程度の低いものであり、また、通算がほとんどないという不備なものでありまして、老後を安心させ得るものではありません。
このような状態にかんがみまして、昭和二十五年
社会保障制度審議会の勧告が出たわけでありますが、自後歴代の
保守党内閣が何らの推進もしなかったことは、まことに怠慢きわるものといわなくてはなりません。
わが党は、以前より
年金制度の必要を痛感し、その完成を主張して参りました。昭和三十一年呼び水の意味で
慰老年金法案、
母子年金法案を提出したのでありますが、一昨年全国民のための総合的な根本的な
年金制度を研究決定し、その基本法として
国民年金法案を昨年の第二十八、第二十九、第三十国会に提出いたしたのでありまして、さらに幾分の修正をなし提出いたしましたのが本
国民年金法案であり、即時実行し得るよう手続上の具体的な内容を決定しているのが関係四法案であります。
本
国民年金法案を作るに当りまして、私どもは、
国民年金制度が完成までに長期時間を要する性質のものであることにかんがみ、創設当時より完全な目標に向って進まなければならないと考えました。そして、その目標は、すべての国民に憲法で保障された健康で文化的な
最低限度の生活を維持出来るようにすることに置いたわけではあります。
以上の目標を達成するため、具体的には、ます第一に、制度の完成した場合の
老齢給付の
最低限度を現在の貨幣価値の月七千円、すなわち年八万四千円と決定いたしました。第二に、この年金を、すべての国民が支給されるものとするため、拠出困難あるいは不可納な
期間年金税を減額あるいは免除することとし、減免を何回受けたものでも年金額は完全に全額支給すべきだと考えました。第三に、過渡期のものもできるだけ早く月七千円の線に近づくようにし、第四に、無
拠出年金については必要の度の多い人に対する年金に厚みをかけ、また
生活保護と併給することにして、その目的に沿うよういたすべきものと考えたわけであります。このような完全な考え方で
国民年金制度を作ることによって、
所得保障という本来の目的を果すとともに、他の重要な面に非常に大きな影響を与え得るものと考えております。
国民年金制度を通じての所得再配分によって、
国民生活の不均衡が相当程度是正され、これによって継続的な有効需要が確保されることによって、諸産業の振興安定に資するところ大なるものがあると考えられます。このことは雇用の増大と安定を招来するものでありますが、さらに完全な
所得保障によって
不完全就労が減少し、
労働力率化の低下という好ましき効果の面を加えて、
完全雇用への道を進めるものと信じます。さらに十分な
年金制度は、
雇用労働力の新陳代謝を促進し
工鉱業生産力を増大せしめるとともに、農業、
中小企業の経営権を若き世代に移すことによってその近代化への原動力と相なります。
以上のごとく、完全な
国民年金制は、取得能力少なき国民に完全な
所得保障とすることによって国家がその責任を果すという本来の効果のほかに、
現代わが国における内政上の重要課題のほとんどすべてに解決の道を進める制度であると断言しても、あえて過言ではあるまいと信ずるものであります。
以上の観点から立派な
国民年金制度を作り上げることに決心したわけでありますが、現在の
国家財政、
個人経済の状態から、そのことの実現のため多大の工夫を必要といたしました。その結果、
国民年金には
積立金方式のほかに
賦課方式を取り入れることに踏み切ったわけであります。現在年金を必要とする人々に無
拠出年金を支給し、現在
生産年令にある人々の年金を
完全積み立て方式とすれば、現在のゼネレーションが二重負担になり、年金のための負担は限界に達します。この障壁を乗り越えるために、われわれはわれわれの親たちに親孝行をする。そのかわり、その分だけ子供たちに親孝行をしてもらうという考え方で一部
賦課方式を採用して、この困難を乗り越えることにいたしました。そのほか収入の多い者に年金税を多く負担させること、
累進課税で取る分の多い
一般財源からできるだけ多くの
国庫支出をすること等に踏み切って、この法案ができたわけであります。
以下膨大な内容を要点を抽出して御説明いたしたいと存じます。
本法案は、大分けにして
特別年金と
普通年金の二つの部分で構成されております。
特別年金は、現在直ちに年金を必要とする、老人、
母子家庭、
身体障害者に対して、無拠出、すなわち一切の掛金、負担金なしに年金を支給して、これらの人々の生活を援助する制度であり、
養老年金、
母子年金、
身体障害者年金の三制度に分れております。
普通国民年金ば、現在の青壮年、さらに以後続く国民に対して、拠出すなわち国民か年金税を納入して
特別会計に積み立てる資金と
一般財政よりの
賦課方式による大幅な
国庫負担金とをもって、その老齢、廃疾あるいは遺族に対する完全な
生活保障をする制度であります。
特別年金は本
委員会付託の三法案とは直接関係はございませんのでこれ以上の御説明は省略し、
普通年金の制度について御説明を進めたいと存じます。この制度は
一般国民年金と
労働者年金に大別され、それぞれ
老齢年金、
障害年金、
遺族年金の給付があります。主として
老齢年金給付につき御説明申し上げることとし、まず、
一般国民年金より御説明申し上げます。
この制度は、農漁民、商工業者、医師、
弁護士等のすべての
自営業者と労働者の家庭も含めた全家庭の主婦等、すべての無職者に適用されるものであり、言いかえれば、
労働者本人以外の全国民が対象となるものであります。年金額は全部一律で、六十歳から、一名につき、本制度が完成された暁には年八万四千円ずつ一生涯支給されます。従って、老夫婦の場合は十六万八千円に相なるわけであります。この場合、もし本人が六十歳より早くまたはおそくから支給を受けたいと希望する場合は、五十五歳から六十五歳までの間において、希望の年からそれぞれ減額あるいは増額した年金を支給できることにいたしております。
国は、この八万四千円の
年金給付の五割を
一般財源より負担し、支払いの年に
特別会計に払い込みます。また、別に
特別会計に積み立てておくため、対象者の属する世帯主より目的税として
一般国民年金税を徴収いたします。
拠出期間は二十歳から五十四歳までの三十五年間、ただし労働者である期間を除きます。税率は
一般国民年金税法案第十条に規定してございますが、大体一名平均月百六十六円に相なる計算であります。
国民健康保険税の場合と似た方法で、均等割五、所得割三、資産割二という割合で徴収することになっておりますので、収入の少ない人はずいぶんと少くなる見込みであり、さらに納入困難あるいは不能の人については、減額あるいは免除をすることにいたしております。何回減免を受けた人にでも、年金を支給さるべき際には、無条件で他の人と同じ
年金支給をするという
社会保障に徹底した考え方に立っていることを重ねて明らかにいたしておきます。
障害年金の場合は、一級は
老齢年金と同額、二級はその四分の三、三級は二分の一に相当する金額を支給することといたしております。
遺族年金は、
老齢年金の半額、子供一名につき一万四千四百円の加給をつけることにいたしております。
以上で、特に申し上げておかなければならないことは、年金については、課税の対象としないこと、並びに年金額が
スライドすなわち物価変動に応じて改訂されることであります。この場合
一般国民年金税も
スライドされることは当然であります。
次に、
労働者年金について申し上げます。
本制度は、あらゆる職種の
労働者本人に適用されるものであって、五人未満の事業所の労働者、日雇、労働者、
山林労働者等にも適用されます。
老齢年金は六十才から支給されることが原則でありますが、
炭鉱労働者、船員、
機関車労働者等は五十五才開始といたしておりますことは、
現行厚生年金と同様であります。
老齢年金額は、制度が完成した場合、
一般国民年金と同額の八万四千円を基本額とし、それに
標準報酬額に比例した金額が付加されます。その金額は、現在の
賃金水準で平均六万三千円になる計算でありまして、
合計平均十四万七千円に相なります。従って、将来
賃金水準が上った場合には、この平均額は上昇いたします。この
労働者年金支払いのため、国が国庫より支払いの年に
特別会計に払い込むほか、また別に
特別会計で積立てておくため、
労働者年金の
受給資格者を使用する事業所の事業主に対し、目的税として
労働者年金税を徴収いたし労働者はその半額以下を負担することに相なっております。
労働者年金法案に規定されている
労働者年金税は、もちろん
標準報酬の高低に従って定めらられております。
一般国民年金の場合より年金額が多いのでありますから、年金税は当然高額に相なりますが、この場合使用主が半分以上負担することに相なっておりますので、
労働者負担はあまり多くなく、平均して月額二百円程度であります。低
賃金労働者は、
標準報酬が少いため、右の平均額よりはるかに少額に相なることは当然であります。
拠出期間は、
一般国民年金と同様、二十才より五十四才までの三十五年間であります。この
労働者年金の特徴は、異なる事業所間はもちろん、
農林漁業、商工業、家庭の婦人等、
一般国民との間にも完全通算をすることでありまして、基本額の八万四千円は、何回職業が変っても完全に確保され、平均六万三千円の
標準報酬比例部分は、二十才から五十四才までの間に労働者であった期間だけの割合で、それがたとい一年であっても加算されるわけであります。
労働者年金への
国庫負担率は二割であります。これは十四万七千円に対する二割でありますので、八万四千円に対する割合に換算いたしますと三割五分になり、将来
賃金水準上昇を考えると、完成時には大体五割程度となり、
一般国民年金と実質上同程度のものと相なるわけであります。
その他、繰り上げ
減額年金、繰り下げ
増額年金制度、
非課税年金及び年金税の
スライド、免除、また
廃疾遺族給付については
一般国民年金と同様の内容あるいは仕組みに相なっております。
以上、
一般国民、労働者、両制度について申し上げましたか、その年金額は、完成時のことを申し上げたわけであり、
該当期間が三十五年に満たない人は、その期間に応じて年金額が定められていることは申すまでもありません。御参考に途中の年金額を申し上げますと、施行時三十五才の人の年金額は、
一般国民年金では、年四万八千円、
労働者年金では年八万四千円になる計算でりあます。
本
国民年金制度の内容の大綱であります。実施に当っての
既存年金との関係は
国民年金法の施行及び
国民年金と他の年金との調整に関する法律案に規定いたしておるわけでありますが、既得権、期待権の尊重に十分の配慮を払うとともに、完全なる
持分移管方式を採用して、途中で制度が変る人、あるいは途中転職者の利益を完全に保護することにいたしました。
制度の上では、
厚生年金保険、
船員保険の
年金部分、
農協役職員共済年金等は直ちに
労働者年金へ統合、恩給、
国家公務員、
地方公務員、
公共企業体等共済組合等は
新規採用者より
労働者年金を適用することに相なります。
施行期日は昭和三十四年四月一日、年金の
支払い開始並びに年金税の
徴収開始は同年十月一日からであります。
国民年金法施行に要する
一般会計よりの経費は、平年計算にいたしまして、その第一年度約一千二百十三億円であり、
うち養老年金約七百九十八億円、
母子年金約三百十六億円、
身体障害者年金約四十五億円、
国民年金税減免補てん分約四十四億円、
労働者年金の
国家公務員並びに
地方公務員に対する国の直接、間接の負担額、これは二十歳以上の
新規採用者分のみでありますが、約一億円、
年金支払いに要する事務費約八億円と相なっております。別に
労働者年金税法、
一般国民税法施行に要する経費、すなわち
年金税徴収事務費はそれぞれ約八億七千万円、約四十三億四千万円、計約五十二億一千万円であります。以上のごとく
国庫支出は想当額に達しますが、
国民年金制度に対する全国民の非常なる期待、前段に申し述べましたように完全な
国民年金制度のきわめて大きな意義より見まして、断固として踏み切るべき金額であると信じます。
国庫支出は
賦課方式でありますので自後漸増いたしまして、本
年金制度完成時すなわち三十五年後には、約四千二百億になるものと推定されますが、それ以上は、増加を停止し、平準化するものと推定せられます。このことに対して、私共は心配はないものと考えております。その理由はわが国の経済が逐年拡大し得るからであります。かりに最もひかえ目に考えて、明治以後のわが国の
平均経済成長率四%と同率をもって今後の経済が拡大するものとすれば、二十五年後には四倍に相なります。同じ率で財政が拡大し得ることは当然でありまして、同率と見て五兆六千億と仮定が成り立ちます。そのうち実際には四割が減税に回されたといたしましても、なお、三兆三千億以上の財政規模に相なるわけでありまして、そのうち四千二百億程度の支出は、この制度が全国民に対する完全なものであります以上は、国民も双手をあげて賛意を表されるものであるとかたく信ずるものであります。
以上で
社会党国民年金制度の大要を申し上げたわけでありますが、これより、三法案の内容の大綱について御説明申し上げます。
まず、
一般国民年金税法案より申し上げます。この法案は、
国民年金法案第四十条第四項の規定に基きまして、
一般国民年金税の
賦課徴収その他
一般国民年金税に関する事項を定める法律案であります。
まず第一に、
一般国民年金制度は、毎年、世帯主より、世帯主及びその世帯に属する
一般国民年金の
受給資格者につき
均等割額、
所得割額、
資産割額の合計額により課するものでありまして、
均等割額は、
一般国民年金の
受給資格者一人につき年一千円であります。
所得割額は、世帯主及びその世帯に属する
一般国民年金の
受給資格者の前年の
合計所得金額の合計額を
課税標準とし、それに百分の〇・二八を乗じて算定いたします。世帯主が労働者である場合、その状態に見合うべき程度の控除をいたすことにいたしております。資産別割は、世帯主及びその世帯に属する
一般国民年金の
受給資格者が所有する
固定資産——これは居住用の財産を除きます。その
固定資産税台帳に登録されたものの合計額に百分の〇・二四を乗じた金額であります。この場合世帯主が労働者である場合はその状態に見合う程度の控除をいたします。
右は普通の場合でありますが、徴収不能あるいは困難な世帯では、減免、すなわち税控除あるいは非課税といたしますことは前に述べた通りであります。税額控除は世帯の
所得合計を
世帯員数で除した金額、すなわち一人
当り平均収入金額が三万五千円以下になると適用され、その控除率は、百分の十から始まり、九段階に分れ、一番多いところは百分の九十に達します。一人当り金額が二万四千円以下あるいは
生活保護法適用家庭は非課税に相なります。この税金はもちろん
申告納税であり、納期は毎年六月から翌年三月まで毎年十分の一ずつ徴収することに相なっており、農家の場合は、政令の定めるところにより、申請により七月末、十一月末に二回に分けて納入することができるようにいたしてございます。
民主的構成による
中央国民年金審査会、
地方国民年金審査会を置き、不服の際に審査を受けることができるようにいたしてございます。
事務は
市町村長がつかさどることになっており、
国税局長がこれの監督をすることに相なっております。その他税法上必要なことすべてにつき細目の規定をいたしてございます。
本法案の
施行期日は昭和三十四年十月一日、本
法案施行に要する費用は前に申し述べました通りであり、
税収入額は、初年度二百五億円、平年度約四百十億でございます。
以上で
一般国民年金税法案の御説明を終り、次に、
労働者年金税法案について申し上げます。この法案は、
国民年金法案第四十六条第四項の規定に従いまして、
労働者年金税の
課税標準税率、その他
労働者年金税に関する事項を定める法律案であります。
まず第一に、
労働者年金税の
課税標準は、事業主の使用する
事業所ごとの
労働者年金の
受給資格にかかるその月の
標準報酬の金額の合計額といたしてございます。
標準報酬については、
国民年金法案第四十九条において、第一級三千円より第三十級七万二千円まで、三十等級に分けてございます。
次に、
労働者年金税の税率は百分の二・七であります。ただし、
生活保護法の適用を受ける労働者が
国民年金法第四十六条第五項ただし書きの規定により同項本文に規定する
労働者負担をしない場合は、
納税義務者である事業主は、その分だけ税額の控除を受けられることに相なっております。この
労働者年金税は、もちろん
申告納税であり、毎月納入されるべく規定されております。不服のあるものが、
地方国民年金税審査会、
中央国民年金審査会の審査を受けることができますことは
一般国民年金税法案の場合と同様であります。
事務については、税務署が直接当り、
市町村長に委託はいたしません。
その他税法上必要なことのすべてにつき細目の規定をいたしてございます。
本法案の
施行期日は、昭和三十四年十月一日、
本法施行に要する費用は前に申し述べました通りであり、
税収入額は初年度約四百五十億円、平年計算して、第一年度約百億円であります。
以上で、
労働者年金税法案の御説明を終り、次に
国民年金特別会計法案について申し上げます。
この法案は、
国民年金法による
一般国民年金事業及び
労働者年金事業に関する政府の経理を明確にするため
国民年金特別会計を設置し、
一般会計と区別して経理をする目的を持ったものであります。この会計は、
一般国民年金勘定、
労働者年金勘定の二つの部門に区分され、それぞれの勘定においては
一般国民年金税あるいは
労働者年金税、
一般会計からの受入金、積立金から生ずる
収入借入金及び
付属雑収入をもってその歳入とし、
一般国民年金あるいは
労働者年金の給付金、借り入れの償還金及び利子、一時借入金の利子、
業務取扱い費並びに付属諸費をもって歳出とすることに相なっております。この会計は
厚生大臣か法令に従って管理するものであり、
厚生大臣は毎
会計年度に
歳出歳入予定計画書、
歳出歳入決定計画書を
大蔵大臣に送付しなければならないことといたしてございます。内閣は、毎
会計年度、この会計の予算、決算を作成し、
一般会計の予算決算とともに、国会に提出しなければならないことにいたしてございます。その他、余裕金の預託、
借入金等について規定をいたしてございます。
厚生年金保険、
船員保険中年金部分、
農林漁業団体、
職員共済組合等は
労働者年金に即時統合されることに相なっておりますので、従って以上の制度の
積立金等の権利義務は本
特別会計に承継されるべき旨を定めておるわけでございます。
本法案は、昭和三十四年十月一日から施行され、昭和三十四年度予算から適用されることに相なっております。
以上で、
国民年金特別会計法案の説明を終ります。
これで、
日本社会党の
国民年金制度に関する考え方と、それを実施するための具体的な法律案としての三法案の御説明を申し上げたわけでございます。なにとぞ、三法案を建設的に十分に御審議賜わり、一日も早く御可決あらんことを切に御要望申し上げて、御説明を終ります。(拍手)