○横山
委員 大体の問題の焦点はわかりました。けれ
ども、
局長の
お話を了承するというところまでは参らないのが残念であります。私は、本来
日本輸出入銀行法の一部を
改正する
法律案それ自体については、さまで問題はございませんが、それが実現するに当って、今申しましたような比島向け高速貨物船や、あるいはまた比島向けの繊維機械について、
政府として格段の
措置なり配慮なりをされることをこの際
要望して、一応私は
質疑を終ります。
そこで、次の質問に移りたいと思います。
国家公務員共済組合法等の一部を
改正する
法律案について質問をいたしたいと思います。
この
法案は非常に難解な
法案でございまして、解釈といいますか、そしゃくが非常にむずかしいのでありますが、しかし、持っております性格は、約二百八万八千人、これだけの現業、非現業、地方公共団体の雇用員、官吏、長期継続組合員全部に
一つの新しい年金
制度を適用するというのでありますから、明治八年以来の、いわゆる国家公務員に対しましては革命的な
法案だと一応言うことができると思うのであります。恩給というものが官吏の中に存在をして、それが魅力であり、また独占的なものであり、特権的なものでありましたが、この恩給が今ここでなくなるのでありますから、その
意味においても実に重要な
法律案だと思います。従って、私は、その
意味では、官吏の中の特権的な身分
制度がここでなくなる、恩給というものがここでなくなっていくということについては、新しい時代に入ることとして、これに対して原則的に賛成をいたします。原則的にはこれに対して協力をするにやぶさかではありません。けれ
ども、それなるがゆえに、その重要な問題であるがゆえに、この
法案がいかに
政府の中でもみにもみ、また妥協に妥協を重ねて、筋がなくなってきたかということを、また痛感せざるを得ないのであります。
以下数点にわたって、筋の通らない点について御質問をいたしたいと思いますが、まず第一に、長期給付の決定を恩給局で審査してもらうという矛盾であります。たとえば、私が国家公務員をやっておって、やめてどれだけ長期給付がもらえるか、年金がもらえるかということを連合会できめるということが筋である。ところが、それが当分の間組合を代表する各省各庁の長が、さらになお当分の間政令で定めるところで恩給局が長期給付の決定をする。恩給局が一応決定して、それを今度は各省各庁の長がやる。事務的に二重になるのではないか。どうしてこんなばかげたことをやらなければならないのか。連合会にその能力がないのであるか。恩給局でやらなければならぬという
理由は一体何であるか。全くその点が理解に苦しむ。いうならば、恩給局と総理府がけんかをして、妥協の結果恩給局にも少し仕事をやらしてやろう、そこで審査をする、その上でわしの方が判こを押す、こういうばかげたことを麗々しくも
国会へ
法律案として出して、てん然としておる
政府当局の態度が私はわからぬのです。もしも恩給局でやらなければならぬという積極的な
理由があるならば、堂々と言ってもらいたい。それが妥協なら妥協であるというように、
提案理由の中で、まあ妥協しましたから、しようがないから
一つ認めていただきたい、こういうふうに言うならば言えましょうが、麗々しく、これは当然のように恩給局でやるのでありますから、よろしく
お願いしますということでは、全く納得できぬのでありますが、その辺のいきさつを明白にここで御披露願いたいのであります。