○奧村
委員 本
委員会の修正案はお手元に差し上げてございますので、朗読することは省略させていただきます。
その内容といたしましては、
現行法におきましては、税務署または国税局が青色申告の承認取り消しをする場合は、ただ取り消しの通知をすればいいということになっておりますが、それでは善良な青色申告の納税者にとりましては非常に勝手が悪い。どういう理由で青色申告の承認を取り消すか、その理由を付記してもらいたい、こういう要望が強いので、本
委員会としては、これは納税者の要望は当然である、この理由付記を
法律に明記しなければ、この青色申告の承認取り消しの
政府の処分に対して納税者が
異議申し立てをする場合に、
現行法ではその
異議の理由付記に非常に差しつかえがある、
政府が取り消しの理由を書いてさえくれれば、納税者の
異議申し立てに対する理由の付記が納税者にとって非常にやりやすい、こういう意味において修正案を提案した、かようなわけであります。
そこで、もう
一つ広範な理由から申し上げますと、現在の青色申告に対する
政府の更正決定のやり方の実態を見てみなければならぬ、こういうことで、先般来税の小
委員会で青色申告に対する更正決定のやり方の実態調査をしてみますと、実は、残念ながら、われわれとしては、現在の税務行政がこの問題についてはかなりおざなりで紊乱しておる。その証拠には、納税者から訴訟を起され、裁判所において、
政府のやった青色申告に対する更正決定は違法である、無効であるという判決を昨年来しばしば受けておる。これ
一つ見てもわかります。従って、
政府は、青色申告に対する更正決定についてはもっと
法律通り明確な理由をつけなければならぬ。ところが、
政府は実はつけられない。つけられない理由としては、青色申告の帳簿そのものが実は
政府としては十分信頼が置けない、従って
政府はある
程度推定で更正決定をせざるを得ない、こういうわけです。推定で更正決定をする、つまり青色申告の帳簿そのものが認められないというならば、まず
法律に定められた通り、
政府は青色申告の承認をまず取り消してかからなければならぬ。そういう順序を経た
措置がなされておらぬから、裁判所で
政府は負けておる。この点は、もう少し
法律通りに、
政府が順序を運ばれるのが当然と思う。
政府としては、それは青色申告をなるべく奨励しようという親心から納税者の間違いをとがめぬのだ、こうおっしゃるのも、なるほど理由はありますが、しかし、裁判所において
政府は違法であるとしかられるところまで、これは強情に押すべきではない。こういう意味において、もっと堂々とやらなければならぬ。その場合の処置としては、めったやたらと青色申告を取り消されては困りますから、今度は取り消しに対して
政府は理由付記をしなければならぬ。こういうように、当
委員会としては、
政府当局と納税者との中間にあって、最も公平な結論を出したい。それが当
委員会の修正案の趣旨であります。
これにつけ加えて、
山中政務次官にも申し上げておきますが、そういう処置が非常におざなりであるから、
政務次官の方も、国税庁を監督する意味において、やり方を十分きわめていただきたい。特に、はなはだしいのは、横須賀の税務署管内において、松島という納税者が青色申告の更正決定を受けました。これには更正決定の理由が全くつけられてない。これは訴訟になった。ところが、訴訟になって裁判では負けております。それは、この訴訟になるまでの
政府の態度が悪かった。理由がついておらぬから納税者は不満でありますから、再調査を申し立てた。あるいは国税
局長に再審査を申し立てた。ところが、
政府はどういうことをやったかと申しますと、
昭和二十五年分の所得税の更正決定ですが、その更正決定が
昭和二十七年一月にきた。これに対する再調査あるいは再審査を申し立てたところが、再調査の決定が
昭和三十年六月、従って、再調査を申し出てから三年かかっておる。それから今度は、それに
異議申し立てをしたところが、再審査は
昭和三十二年、だから更正決定があってから五年かかっておる。青色申告の調査に五年もかかるのです。それで五年かかって、もう裁判が始まってから再審査の決定が下る。その再審査の決定に何と書いてある。「税務署のやったことは間違いないと思いまするから却下します」、明らかに
政府は
法律違反をやっておるのですね。青色申告の区更正決定には計算上の誤まりがあるという理由を付記しなければならぬ。その理由がつけてない。しろうとが読んだってわかる。そういう違反を
政府が犯して、再調査、再審査したのに、これに対して税務署がやったことは間違いないというので却下した。こういうことを審査する税務協議団は一体何をしておる。税務協議団は
政府の
法律執行を監督するのです。たくさんの税務協議団は何をしておるか。五年もかかっておる。
法律を見ますと、再調査、再審査を受けた場合、
政府は何年のうちにこれを決定しなければならない、いつまでに返事しなければならぬという
法律の規定はない。だから
政府はのうのうとして延ばしておる。しかも、この
法律規定を見ると、再調査の申請をしてから訴訟するには九ヵ月以内の期限が付してある。納税者にはいろんな期限を付してある。原則として一カ月以内、
政府がやるのは、更正決定は三年以内です。再調査や再審査は期限がない。
政府にはやりたいほうだいやらしておいて、納税者は一カ月でしばるというそんな不公平な税法では、真に申告納税の制度は育たぬ、かように思って、ちょっぴり青色申告の取り消しの規定だけはここにつけた。もっとつけるつもりでありますが、それは次の所得税法あるいは租税特別
措置法で審査して、その上でいたしたいと思います。
私の修正案の趣旨説明は、多少長くなりましたが、これをもって終ります。
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