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1959-02-27 第31回国会 衆議院 大蔵委員会 第14号
公式Web版
会議録情報
0
昭和
三十四年二月二十七日(金曜日) 午前十時四十三分
開議
出席委員
委員長
早川
崇君
理事
足立 篤郎君
理事
押谷 富三君
理事
小山
長規
君
理事
坊 秀男君
理事
山下 春江君
理事
石野 久男君
理事
佐藤觀次郎
君
理事
平岡忠次郎
君
荒木萬壽夫
君 内田 常雄君
奧村又十郎
君 鴨田 宗一君 竹下 登君 西村 英一君 濱田 幸雄君 藤枝
泉介
君 古川
丈吉
君 細田
義安
君 毛利 松平君
山村庄
之助君 山本 勝市君 春日 一幸君
久保田鶴松
君 田万
廣文
君 廣瀬
勝邦
君
松尾トシ子
君 横山 利秋君
出席国務大臣
大 蔵 大 臣
佐藤
榮作君
出席政府委員
大蔵政務次官
山中
貞則
君
大蔵事務官
(
主計局長
) 石原 周夫君
大蔵事務官
(
主税局長
) 原 純夫君
大蔵事務官
(
理財局長
) 正
示啓次郎
君
大蔵事務官
(
管財局長
)
賀屋
正雄君
大蔵事務官
(
銀行局長
) 石田 正君
大蔵事務官
(
為替局長
) 酒井 俊彦君
大蔵事務官
(
国税庁長官
) 北島 武雄君
委員外
の
出席者
専 門 員 抜井 光三君
—————————————
二月二十六日
厚生保険特別会計法等
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
第一六七号)
国税徴収法
の
施行
に伴 う
関係法律
の
整理等
に関する
法律案
(
内閣提出
第一七一号)
所得
に対する
租税
に関する二重課 税の
回避
及び
脱税
の
防止
のための
日本国
と
パキ
スタン
との間の
条約
の
実施
に伴う
所得税法
の特
例等
に関する
法律案
(
内閣提出
第一七〇号)(予) は本
委員会
に付託された。
—————————————
本日の
会議
に付した案件
国家公務員共済組合法等
の一部を
改正
する
法律
案(
内閣提出
第一五一号)
国家公務員等退職手当暫定措置法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
第一五二号)
国税徴収法案
(
内閣提出
第一六二号)
国税徴収法
の
施行
に伴う
関係法律
の
整理等
に関 する
法律案
(
内閣提出
第一七一号)
塩業整備臨時措置法案
(
内閣提出
第一六三号)
厚生保険特別会計法等
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
第一六七号)
所得
に対する
租税
に関する二重
課税
の
回避
及び
脱税
の
防止
のための
日本国
と
パキスタン
との間 の
条約
の
実施
に伴う
所得税法
の
特例等
に関する
法律案
(
内閣提出
第一七〇号)(予)
特別鉱害復旧特別会計法
を廃止する
法律案
(内 閣提出第三四号)
昭和
二十八年度から
昭和
三十三年度までの各年 度における
国債整理基金
に充てるべき
資金
の繰 入の
特例
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
第三五号) 漁船再
保険特別会計
における
給与保険
の再
保険
事業
について生じた
損失
をうめるための
一般会
計からする繰入金に関する
法律案
(
内閣提出
第 三九号)
特定多目的ダム建設工事特別会計法
の一部を改 正する
法律案
(
内閣提出
第四〇号)
災害被害者
に対する
租税
の減税、
徴収猶予等
に 関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
第四四号)
日本国
とアメリカ合衆国との間の
安全保障条約
第三条に基く
行政協定
の
実施
に伴う
関税法等
の
臨時特例
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
第一五六号)
国有財産法
第十三条第二項の
規定
に基き、
国会
の
議決
を求めるの件(
内閣提出
、
議決
第一号)
税制
に関する
件金融
に関する
件外国為替
に関する件 ————◇—————
早川崇
1
○
早川
委員長
これより
会議
を開きます。 本
委員会
に付託されております
国家公務員共済組合法等
の一部を
改正
する
法律案
、
国家公務員等退職手当暫定措置法
の一部を
改正
する
法律案
、
国税徴収法案
、
国税徴収法
の
施行
に伴う
関係法律
の
整理等
に関する
法律案
、
塩業整備臨時措置法案
、
厚生保険特別会計法等
の一部を
改正
する
法律案
及び
予備付託
になっております
所得
に対する
租税
に関する二重
課税
の
回避
及び
脱税
の
防止
のための
日本国
と
パキスタン
との間の
条約
の
実施
に伴う
所得税法
の
特例等
に関する
法律案
、以上七案を一括して
議題
といたします。
政府
より
提案理由
の説明を求めます。
大蔵政務次官山中貞則
君。
—————————————
国家公務員共済組合法等
の一部を
改正
する
法律
案国家公務員等退職手当暫定措置法
の一部を改 正する
法律案国税徴収法案国税徴収法
の
施行
に 伴う
関係法律
の
整理等
に関する
法律案塩業整備
臨時措置法案厚生保険特別会計法等
の一部を改 正する
法律案所得
に対する
租税
に関する二重課 税の
回避
及び
脱税
の
防止
のための
日本国
と
パキ
スタン
との間の
条約
の
実施
に伴う
所得税法
の特
例等
に関する
法律案
〔本号の末尾に掲載〕
—————————————
山中貞則
2
○
山中
政府
委員 ただいま
議題
となりました
国家公務員共済組合法等
の一部を
改正
する
法律案
外六
法律案
につきまして、
提案
の
理由
及びその
概要
を御説明申し上げます。 まず、
国家公務員共済組合法等
の一部を
改正
する
法律案
について申し上げます。 御承知の通り、従来、
国家公務員
の
年金制度
は、
官吏
の
恩給
、
雇用人
の
共済組合
の
長期給付
と二本建の
制度
となっておりましたが、
官吏
、
雇用人
の区分を認めない
現行国家公務員法
のもとでは、つとに
年金制度
の統一が要望されていたのであります。このため、第二十八回
国会
で成立いたしました
国家公務員共済組合法
により、まず、いわゆる五
現業特別会計
の
公務員
につきましては、
官吏
、
雇用人
の区別なく
共済組合
の
長期給付制度
が適用される運びとなったのでありますが、今回、残されましたいわゆる
非現業
の
官吏
に対しましても、
共済組合
の
長期給付
の
制度
を適用するため、必要な
措置
を講じますとともに、あわせて
現行共済制度
に若干の
調整
を加えることとして、この
法律案
を提出した次第であります。 次に、その
内容
について御説明申し上げます。 まず、第一に、新たに
共済組合
の
長期給付
の
規定
の
適用対象
として、いわゆる
非現業
の
官吏
を加えることといたしておりますが、永年
勤続者
に
年金
を支給しようとするこの
制度
の本来の趣旨にかんがみ、
特別職
の
職員
の一部はその
適用対象
から除外することとしております。なお、
非現業官吏
に対し
長期給付
の
規定
を適用するに当りましては過去の
恩給法
上の
公務員期間
の通算その他
所要
の
経過措置
を講ずることとしております。 第二に、新たに
長期給付
の
適用対象
となる
職員
のうち、警察官、
自衛官等
の、従来
恩給法
上
一般職員
とは異なる
取扱い
を受けていた者につきましては、従来の
取扱い
をも考慮いたしまして、当分の
間長期給付
の
特例措置
を講ずることといたしました。 第三に、この際、
現行共済制度
に
所要
の
調整
を加えることとし、公務上の
事由
による
廃疾年金
、
遺族年金
に対する
国庫負担
の割合を引き上げること、その他
所要
の
改正
を行うこととしております。
最後
に、いわゆる
非現業
の
官吏
に
長期給付
を適用する
措置
は本年十月一日から
施行
することとし、その他の
改正措置
は、それぞれその
所要
の
期日
から
実施
することとしております。 次に、
国家公務員等退職手当暫定措置法
の一部を
改正
する
法律案
につきまして、
提案
の
理由
及びその
概要
を御説明申し上げます。
政府
は、今回、いわゆる
非現業
の
恩給公務員
に対しましても、現在の
恩給制度
にかえ、
共済組合
の
長期給付制度
を適用することとし、別途
所要
の
法律案
を提出して御
審議
をお願いすることといたしているのでありますが、これに伴い、
非現業
の
恩給公務員
に対する
退職手当
の額をいわゆる五
現業職員等
に対する
退職手当
の額と
同一
の水準に改訂することとし、ここにこの
法律案
を提出した次第であります。 次に、この
法律案
の
概要
を御説明申し上げます。 まず、この
法律案
は、現在五
現業職員等
に対してのみ
特例
として適用されております
退職手当
に関する
措置
を、すべての
国家公務員
及び三
公社職員
に対して適用しようとするものであります。すなわち、
退職事由
の分類及びこれに応ずる
支給額
の
算定基準
を五
現業職員等
と同様に改訂することとしております。これにより、平均的に見て、
退職手当額
は約二五%の引き上げとなるのであります。ただし、三
公社職員
につきましては、
公共企業体職員等共済組合法
の
規定
による
長期給付
と
国家公務員共済組合法
の
規定
による
長期給付
との間に、その
算定方法
の差異があることを考慮しまして、
退職手当
の
支給額
につき
所要
の
調整
を加えることといたしております。 なお、以上の
改正
に伴い、
現行法
の
暫定措置法
たる建前を改め、
法律
の題名を
国家公務員等退職手当法
に改めることその他
所要
の
改正
を行うことといたしております。
最後
に、この
法律案
による改訂後の
退職手当
は、
一般公務員
については
共済組合
による
長期給付
の
適用開始期日
である本年十月一日以後の
退職者
に対して支給することとし、
公共企業体職員
については、五
現業職員等
との
権衡
を考慮して、本年一月一日以降の
退職者
に対して支給することとしております。 次に、
国税徴収法案
について申し上げます。
現行国税徴収法
は、明治三十年に制定されて以来すでに六十余年を経ておりますが、その間若干の
部分
的な
改正
があったとはいえ、その
全般
にわたる根本的な
改正
は行われることなく、今日に至ったものであります。しかし、わが国の
経済事情
も
国税徴収法制定
当時に比べて著しい変革を遂げており、
法律制度自体
も大きく変っております。さらに、戦後
税制改正
に伴い
租税体系そのもの
に大きな変化が現われており、また戦前に比べて
滞納
が増加しているなど、
国税徴収法
が現在の
実情
に沿わない面が次第に顕著となり、その全面的な
改正
が
従前
から強く要望されていたわけであります。
政府
におきましては、
昭和
三十年以来三カ年にわたり、公法、
私法
の学者、弁護士、
金融機関
、
経済団体等各界
の
学識経験者
及び
関係官庁
の
職員
をもって構成する
租税徴収制度調査会
において
国税徴収法
の根本的な検討を求め、この問題に取り組んで参ったのであります。同
調査会
は、八十回にも及ぶ
審議
の結果、昨年十二月八日、
大蔵大臣あて
に答申を行いましたので、
政府
は、これに基いて
現行国税徴収法
を全面的に
改正
することとし、ここに
関係
二
法案
を提出した次第であります。
改正案
におけるおもな問題としては、三つをあげることができます。すなわち、
租税徴収
の
確保
、
私法秩序
の
尊重
及び
徴税制度
の
合理化
がこれであります。 まず、
租税徴収
の
確保
の問題でありますが、
租税
が国の財政の需要をまかなう上で最大の基盤をなすものであり、その
徴収
を
確保
する必要があることは、あらためて申し上げるまでもないことであります。さらに、各
税法
に基いて賦課された
租税
を確実に
徴収
することは、
租税負担
の公平の実現のためにも欠くべからざるものであります。このような
事情
に顧み、各国とも、
原則
として、
一般
の私
債権
に対する
租税
の
優先権
を認め、かつ、
徴税機関
による
自力執行
、すなわち、
滞納処分
を認めているわけでありまして、この
改正案
におきましても、この
租税
の
優先権
と
自力執行権
は
従前
通り維持することにいたしております。しかしながら、
租税
の
徴収
を
確保
する必要があると同時に、
私法秩序
が不必要に乱されぬようできるだけ配慮すべきことはいうまでもありません。この
観点
から
現行
の
国税徴収法
を顧みますと、そこに少なからぬ
問題点
が見出されるわけであります。 まず第一は、
質権
または
抵当権
と
租税
との
関係
であります。
現行制度
においては、
抵当権
または
質権
によって
担保
される
債権
は、その
設定
時期が
租税
の
納期限
よりも一年以上前であることを
公正証書
によって
証明
しない限り、
租税
の方が優先することとなっております。
改正案
におきまして、これを基本的に
改正
して、
租税
の
存在
が客観的に明らかとなる時期、すなわち、
原則
として
法定納期限
後に
設定
された
抵当権等
によって
担保
される
債権
に対してだけ
租税
を優先して
徴収
することとしているわけであります。言いかえますと、
私法秩序
の基礎をなす公示の
原則
と、
租税
について先に申し上げました特殊な
性質
とを考慮して、この
法定納期限
という時期を、
私法秩序
の
尊重
と、
租税徴収
の
確保
との両面の要請の
調整
をはかるべき時点と考えたわけであります。この
改正
により、
抵当権者等
が予測できない
租税
の発生により不測の損害をこうむることを防ぎ、取引の安全をはかり、また
企業
の
資金
の融通を容易にさせ得るものと考えております。また、
質権
、
抵当権
の
証明
の
方法
につきましても、
現行
の
公正証書
による
証明
を必要とする
制度
を改め、
登記
、登録のある
抵当権等
は
証明
を必要とせず、その他のものについても
内容証明郵便
による
証明
を認める等私
債権保護
の
措置
を講じ、さらに株式その他
有価証券
に対する
質権
については、
有価証券
の
特殊性
に顧み、
特定
の書類による
証明
を要せず、その事実の
証明
で足りるように
措置
しております。 第二は、
先取特権
または
留置権
と
租税
との
関係
であります。これらにつきましては、従来
租税
の
徴収
に際して何らの
保護
が加えられていなかったのでありますが、
私法秩序尊重
の見地から、
抵当権等
との
権衡
も考慮して、それぞれの
地位
に応じた適当な
保護
を加えることといたしております。 第三は、
滞納処分手続
における
第三者
の
権利
の
保護
であります。
抵当権
その他
第三者
の
権利
のある
財産
の差し押えは、
原則
として、他に差し押えることができる
財産
のない場合に限って行うという
制度
上の制約を設けるとともに、やむを得ず
第三者
が占有する
滞納者
の動産を差し押えるときも、従来のように直ちに差し押えることなく、その
第三者
に引き渡し命令を発した後行うこととし、さらに、
現行制度
のように、ほとんど無制限に
第三者
が占有する
財産
を捜索できるという
制度
を改め、
滞納者
の
親族等
が占有する場合
等特定
の場合を除き、その
第三者
の承諾がなければ捜索を行うことができないこととする等、
滞納処分
に当って努めて第二者の
権利
を害しないような
措置
をはかることにいたしております。 次に
徴税制度
の
合理化
をはかるための
制度
の
改正
について申し上げます。 まず第一に、
納税者
の
実情
に応じた
徴収
を行うため、私
債権
の
強制執行
では見られない
徴収
の
猶予
の
制度
、すなわち、
徴収猶予
、
滞納処分
の
執行猶予
の
制度
を拡充することにいたしております。すなわち、
災害
や
疾病等
の
理由
で税金を納めることが困難な場合に認められる
徴収猶予
の
制度
は、従来一年間に限って行われていたのでありますが、
事情
によっては二年まで延長できることとしております。また、
滞納処分
の
執行猶予
の
制度
につきましてはこれを
換価処分
の
猶予
と名称を改めるとともに、大幅に要件を緩和し、従来事実上の
猶予
ないし
納付誓約
として行政的に処理されておりましたものについても、
原則
として、すべてこの
換価処分
の
猶予
を適用することとし、
納税者
の
権利
の
保護
をはかったわけであります。なお、
滞納処分
を執行することにより
納税者
の生活を著しく窮迫した状態に陥らせるおそれがある場合にとられる
滞納処分
の
執行停止
の
制度
は、
現行
通り存続させることとしております。 第二に、差し押え
禁止財産
につきましては、
一般
的に
制度
の
合理化
、
近代化
をはかることといたしております。特に
給料
の差し押えに関しましては、従来、
金額
の多少を問わず、一律に七五%が差し押え
禁止
とされておりましたものを改めて、
給料
の額に応じた差し押え
禁止
の額を定めることとし、いわゆる最低生活費的な
金額
は、全額差し押え
禁止
とすることにより、
高額所得者
には厳に、
低額所得者
には緩になるようにしているわけであります。さらに、原材料、仕掛品につきましては、他に
納税者
が差し押えできる
財産
を提供する限り、差し押えができないこととし、
企業活動
の遂行にできる限り支障を与えないよう配意いたしております。
徴税制度
の
合理化
の第三は、
譲渡担保
または仮
登記
によって
担保
される
債権
と
租税
との
調整
であります。すなわち、前に述べましたように、
抵当権等
によって
担保
される
債権
に対し
租税
の
優先徴収権
を制限する反面におきまして、
経済的実質
においてそれらと
同一
の
性質
を有する
譲渡担保
によって
担保
される
債権
につきましても、これらの
担保
が
租税
の
法定納期限
後に行われた場合に限り、
譲渡担保設定者
の
租税
をその
譲渡担保
の
目的
となった
財産
から優先して
徴収
できる
措置
を講ずることとしております。
担保
の
目的
でされている仮
登記
についても同様であります。 第四に、
担保権付財産
の
譲渡
と
租税
との
調整
といたしまして、
抵当権等
が
設定
された
財産
が
譲渡
されたときは、
抵当権者等
は、
譲受人
の
租税
の
存在
を予測できなかったわけでありますから、その
譲受人
の
租税
は、常に
抵当権等
に劣後することとする反面、
財産
の
譲渡
による
租税
の
回避
を
防止
し、かつ、その公平をはかるため、
租税
に劣後していた
抵当権等
が
財産
の
譲渡
という偶発的なことにより
利益
を受ける
部分
については、
抵当権者等
から
譲渡人
の
租税
を
徴収
することができる
措置
を講ずることとしております。 第五に、
法人
の形態を利用して
租税
の
徴収
を免れる場合
等第三者
の
地位
を利用する
租税徴収
の
回避
に対処するため、
従前
から
同族会社
、
財産譲受人等
に対して行われていた第二次
納税義務制度
を
整備合理化
するとともに、
実質課税
が行われた場合等にもこの
制度
を拡充することといたしております。 第六に、査察が行われた場合において、従来
租税
が確定する前に
財産
が散逸して
徴収不足
を生ずる事態が従来から生じておりましたので、これを防ぐために、
租税
についても、
民事訴訟法
の仮差し押えに準じた
保全差し押え
の
制度
を設け、
租税
の
徴収
を
確保
できるよう
措置
しております。
徴税制度
の
合理化
の
最後
の問題といたしましては、
徴収法全般
にわたる
規定
の
整備
をはかったことであります。
現行国税徴収法
は、わずか六十条足らずでその
規定
が簡に過ぎるため、
民事訴訟法
を類推した
国税庁
の通達によって、かなりの
部分
の
事務
が処理されてきたわけであります。しかし、先ほど申し上げましたように、
徴税機関
に強い
自力執行権
が与えられていることに顧み、この
改正案
におきましては、その細目に至るまで
法律
に
規定
することとして、
徴税職員
の権限を明確化するとともに、
滞納者
及び
利害関係人
の
権利
の
保護
をはかったわけであります。特に、
民事訴訟法
に準じて、
売却決定手続
を設けるとともに、差し押え
処分
または
公売処分
に関する
異議
の
申し立て
ば、
期間
を制限することとして
公売手続
の安定をはかり、また
公売処分
が取り消された場合の
措置
も明確にいたしまして、
公売財産
の
買受人
の
保護
をはかることとしております。 以上、要するに、今回の
改正
の根本的な考え方は、
租税
の
優先権
や
滞納処分手続
につきまして、
私法秩序
の
尊重
という
観点
から
改正
すべきものはこれを改め、
他方譲渡担保
や第二次
納税義務
の
拡充等租税徴収
の
確保
のための
措置
を講じ、
租税徴収制度全般
をバランスのとれた一つの
体系
として
改正
しようとするものであります。 なお、この
法律案
による
改正規定
は、公布の日から起算して九カ月をこえない
範囲
内で政令で定める日から
施行
することとしておりますが、
徴収
の
猶予
、
換価
の
猶予等納税者
の
利益
となる
部分
につきましては、他の
規定
と切り離して、五月一日から執行できるよう
経過的措置
を講じております。 次に、
国税徴収法
の
施行
に伴う
関係法律
の
整理等
に関する
法律案
について説明いたします。 この
法律案
は、
国税徴収法
の全部
改正
に伴い、
所得税法
その他の
国税
に関する
法律
及び
国税徴収法
を準用する諸
法律
の
整備合理化
をはかるため、
所要
の
規定
の
改正
をしようとするものであります。 まず第一は、
国税
に関する
法律
の
改正
でありますが、各
税法
に
規定
されている督促の
規定
、
法人
が解散した場合における
清算人
の
納税責任
、
酒税法等
の
徴収猶予
の
担保
の
処分方法等
について、
国税徴収法案
に
一般的規定
が設けられたことに伴い、各
税法
の
該当規定
を削除する等の
整理
をはかることとしております。 第二に、現在
国税徴収法
を準用して
徴収
すべき公課は、きわめて多数に上り、その
優先順位
も多岐にわたっているため、
配当手続
の面において煩雑となっておりますので、その
徴収手続
及び
優先順位
を
整理
統合し、法文の表現もできるだけ
同一
のものとすることとしております。 第三に、
国税徴収法案
に
消滅時効
の絶対
的効力等
の
規定
が設けられたのに即応して、
会計法
その他の
法律
の
時効
に関する
規定
の
整備
をはかることとしております。
最後
に、
国税徴収法
の全部
改正
に伴い、他の
法律
の
引用条項
の
整理等所要
の
改正
を行うこととしております。 なお、この
法律案
による
改正規定
は、
国税徴収法
の
施行
の日から
施行
することといたしております。 以上が、
国税徴収法案
及び
国税徴収法
の
施行
に伴う
関係法律
の
整理等
に関する
法律案
の
提案
の
理由
及びその
概要
であります。 次に、
塩業整備臨時措置法案
につきまして、その
提案
の
理由
及びその
概要
を御説明申し上げます。
政府
は、最近における
国内塩菜
の
実情
にかんがみ、塩の
需給
の
調整
のため、
一定期間
に限り、塩または
誠水
の
製造
を廃止した者に対して
塩業整理交付金
を交付することとし、また、塩の
需給調整
上必要があるときは
製造
の
許可
を取り消すことができることとする等
所要
の
措置
を講じて、
過剰生産力
の円滑かつ適正な
整理
を行うことが必要であると考えまして、ここにこの
法律案
を提出した次第であります。 次に、この
法律案
の
概要
を御説明申し上げます。 まず、
過剰生産力
の
整理
は、塩または鹹水の
製造者
に、自主的に、または
勧告
により、
一定期間
内に
製造廃止
の
許可
を申請させ、
日本専売公社
がこれを
許可
するという方式によって行うことを
原則
とし、この
許可
を受けて
製造
を廃止した
製造者
に対して、
公社
が
塩業整理交付金
を交付することができることとしております。 この
塩業整理交付金
は、
製塩施設
の
製造廃止
による減価を埋めるための
費用
、
廃業
に伴って必要とされる
退職金
を支払うための
費用等
について、それぞれ
一定
の
算定基準
によって
算定
した
金額
の
合計額
を交付することとし、またその
算定
の適正を期するため、
製塩施設
の
残存価額等
については、
鑑定人
の意見を聞いて定めることとしております。 次に、自主的な、または
勧告
による
製造廃止
のみによっては塩の
需給調整
の
目的
を達成することができないと認めるときは、
公社
は、
一定期間
内に限り、塩の
製造
の
許可
を取り消すことができることとし、その
取り消し
を受けた
製造者
に対しては通常生ずべき
損失
の
補償
を行うこととしております。ただし、その
補償金
の額が
塩業整理交付金
を交付するものとした場合におけるその
交付金
の額に満たないときは、その満たない額に相当する
金額
をこえない
範囲
内で、
塩業整理特別交付金
を加算して交付できることとしております。 次に、
交付金等
の財源の一部に充てるため、残存する塩の
製造者
は、
昭和
三十五年度以降四年度にわたり、
一定額
の
納付金
を
日本専売公社
に納付しなければならないこととしております。 また、
製造
の
許可
の
取り消し等
の
処分
について
異議
のある者は、
日本専売公社
の
総裁
に対し
異議
の
申し立て
ができることとして、その
救済措置
を講ずることとしております。 さらに、
廃業者
が取得する
交付金
または
製造
の
取り消し
を受けた者が取得する
補償金等
につきましては、今回の
塩業整備
の実際に即した
課税
が行われるよう、
税制
上の特別の
措置
を講ずることとしております。 次に、
昭和
三十六年一月一日以降引き続き塩の
製造
を継続しようとする
製造者
は、別途定める
基準収納価格
のもとにおいて健全な経営ができることを目標として
事業合理化計画書
を作成し、これを
日本専売公社
に提出しなければならないこととしております。 なお、
日本専売公社
の
総裁
の
諮問機関
として
臨時塩業整備審議会
を設置し、
製造
の
許可
の
取り消し
の対象とすべき
製造者
の選定、
補償金
額等
塩業整備
に関する重要事項を調査
審議
させることとしております。 次に、
厚生保険特別会計法等
の一部を
改正
する
法律案
につきまして、御説明申し上げます。 まず、厚生
保険特別会計
法の一部
改正
について御説明申し上げます。
政府
は、第二十二回
国会
において、
政府
管掌健康
保険
の給付費の異常な増高等に伴う支払い財源の不足を埋めるため、
昭和
三十年度以後七カ年度間、毎年度、
一般会
計から十億円を限度として厚生
保険特別会計
の健康勘定へ繰り入れることができる
措置
を講じたのであります。その後、諸般の情勢にかんがみ、
昭和
三十一年度以降
昭和
三十三年度まで毎年度法的
措置
を講じ、この
一般会
計からの繰り入れを
昭和
三十四年度以後に繰り延べたのでありますが、今回、
昭和
三十四年度におきましても、別に借入金によりこれを処理することといたしましたことに伴い、
一般会
計からの繰り入れを、さらに
昭和
三十五年度以後に繰り延べることとしようとするものであります。 次に、船員
保険特別会計
法の一部
改正
について御説明申し上げます。 船員
保険
におきましても、第二十二回
国会
において、療養給付等の部門における給付費の異常な増高等に伴い、その財源の一部に充てるため、
昭和
三十年度以後六カ年度間、毎年度、
一般会
計から二千五百万円を限度として船員
保険特別会計
へ繰り入れることができる
措置
を講じたのであります。その後、諸般の情勢にかんがみ、
昭和
三十一年度以降
昭和
三十二年度まで毎年度法的
措置
を講じ、健康
保険
と同様に、
一般会
計からの繰り入れは
昭和
三十四年度以後に繰り延べたのでありますが、今回、
昭和
三十四年度におきましても、健康
保険
におけると同様、
一般会
計からの繰り入れを、
昭和
三十五年度以後に繰り延べることとしようとするものであります。
最後
に、
所得
に対する
租税
に関する二重
課税
の
回避
及び
脱税
の
防止
のための
日本国
と
パキスタン
との間の
条約
の
実施
に伴う
所得税法
の
特例等
に関する
法律案
について御説明いたします。
政府
は、今回
パキスタン
との間に
所得
税及び
法人
税に関する二重
課税
の
回避
及び
脱税
の
防止
のための
条約
を締結し、その批准について承認を求めるため、別途御
審議
を願っているのでありますが、この
条約
に
規定
されている事項のうち、特に
法律
の
規定
を要すると認められるものについて
所要
の立法
措置
を講ずるため、ここにこの
法律案
を提出することとした次第であります。 以下、この
法律案
の
内容
について申し上げます。 まず第一に、配当
所得
に対する
所得税法
の
特例
を定めることとしております。すなわち、外国
法人
の配当
所得
に対する
課税
の税率は、わが国の
所得税法
では二〇%になっておりますが、今回の
条約
によりますと、
パキスタン
側の譲歩により、配当
所得
に対する
課税
を相互的に軽減することとしており、日本の
法人
の
議決
権のある株式の三分の一以上を一または二以上の
パキスタン
の
法人
が所有している場合には、その
パキスタン
の
法人
で
日本国
内に恒久的施設を有しないものが支払いを受ける配当
所得
に対する税率は一五%をこえないこととしておりますので、
条約
の適用のある場合には、
パキスタン
の
法人
が支払いを受ける配当に対する
所得
税の税率を
条約
のある他国との例にならい一五%と定めることとしているのであります。 なお、
パキスタン
の国内法では、非居住者の受ける配当
所得
に対する
課税
の税率は
原則
として二五%でありますが、今回の
条約
により、
一定
の条件に該当する日本の
法人
が
特定
の
パキスタン
の
法人
から支払いを受ける配当
所得
に対する税率は、六・二五%軽減されることとなっております。 第一に、
パキスタン
の
租税
の
徴収
につき必要な事項を定めることとしております。今回の
条約
によりますと、
租税
条約
によって認められる軽減その他の特典がこれを受ける
権利
のない者によって享有されることがないようにするために、日パ両国は相互に相手国の
所得
税または
法人
税を
徴収
することができることになっておりますので、これに基き、わが国における
パキスタン
税額の
徴収
は、
パキスタン
政府
からの嘱託に基き、
国税
微収の例によって行うこととする等、
所要
の
規定
を設けることとしているのであります。
最後
に、今回の
条約
の
実施
に関して必要な手続その他の事項は、
条約
の
規定
の趣旨に従い、大蔵省令でこれを定めることとしているのであります。 以上が、
国家公務員共済組合法等
の一部を
改正
する
法律案
外六
法律案
の
提案
の
理由
並びにその
概要
であります。何とぞ、御
審議
の上、すみやかに御賛成下さいますようお願い申し上げます。
早川崇
3
○
早川
委員長
これにて
提案理由
の説明を終りました。各案に対する質疑は次会に譲ります。 この際お諮りいたします。
国税徴収法案
及び
国税徴収法
の
施行
に伴う
関係法律
の
整理等
に関する
法律案
の両案につきましては、
税制
並びに税の執行に関する小
委員会
に付託し、その審査を行うことといたしたいと存じますが、御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
早川崇
4
○
早川
委員長
それでほさように決定いたしました。
—————————————
早川崇
5
○
早川
委員長
次に、
税制
に関する件、金融に関する件及び外国為替に関する件について調査を進めます。 質疑の通告があります。これを許します。
松尾トシ子
君。
松尾トシ子
6
○松尾委員 かねてから金融、財政、経済見通し
一般
の質問をいたしたいと思っておりましたけれども、大へん時期が延びましたので、うまい質問にならないかもしれませんけれども、率直に一つお答えを願いたいと存じます。 第一番に、質問の順序といたしまして大蔵大臣にお尋ねしたいのは、経済の見通しについてだと思うのです。今度の予算が出まして、
一般会
計は三十三年度に比べると一億円近くふくらみ、おまけに財政投融資も正味八百億円以上増加しているし、特に二千数百億円の散超になるというふうにいわれておりましたので、経済同友会を初めとして下期経済過熱論が高まったのも当然ではなかったかと私は思うのです。ところが、最近に至りましてから経済情勢は非常に平穏である。同時に、三月末ではかなりの揚超になるからというのをよい
理由
にいたしまして、主として
関係
方面の官庁からこういった放送がされておるようです。これは、考えようによりますと、
国会
を通じまして下期過熱論ということが大へんやかましくいわれると困るので、援護射撃になったようにも思われるわけです。それで、私は、こういう
事情
において予算を執行するに当っては、その執行する時期においての経済情勢というものが一番大切です。その検討をするのが当然ではないかと思いますので、大蔵大臣にこの際上期と下期に分けての経済見通しをお尋ねしたいのでございます。
佐藤榮作
7
○
佐藤
国務大臣 三十四年度の経済見通しにつきましては、今まで財政演説その他の機会にたびたび説明いたしておりますので、なるべく重複を避ける意味で簡潔に申し上げてみたいと思います。 御承知のように、三十三年度、ことに昨年は大へん苦しい思いをいたして参ったと思います。昨年の経済のあり方についてはいろいろの批判があります。
政府
自体は、三十三年度予算編成当時に一応想定したような経済の推移をたどっているんだから、このままでしばらくごしんぼう願いたいということでがんばって参りましたが、一部においては、なかなか長期にわたる停滞状況だから、苦しいから何らかの処置をとれという強い要望もあったのであります。しかし、幸いにいたしまして、私どもが見通したように、三十二年度予算編成当時見通したような情勢に推移して参りまして、順次いわゆるなべ底からも大体立ち直ることができる、こういうようになったのであります。その一つは、国内経済の面におきましての過去における経済の行き過ぎ等についての自己反省なり、あるいは政策指導なり、また財界の協力なり、これが効果をおさめたことは申すまでもないのであります。他面、世界経済の動向というものもわが国経済の好転に大へん幸いしてきているということが言えると思います。そこで、三十四年度の予算を編成いたすに当りましてはただいま御指摘になりましたように、三十三年度の予算に比べれば、
一般
予算においてもまた財政投融資の面におきましても相当増額を見ましたが、これは三十四年度の経済の成長並びにその活動状況に対応する意味の予算を実は編成したつもりであります。この点では、いわゆる行き過ぎた、刺激を与える予算だとは私ども考えておりませんし、また経済の発展に対してブレーキをかけるような予算でもないと実は思っております。いわゆる三十四年度の経済の成長にマッチした、ふさわしい予算、かように実は考えておるのであります。しかしながら、御指摘になりましたように、相当多額な散超になるじゃないか、二千四百億に上る散超になる、また、過去の予算の編成に際しまして非常な積極的な政策をとった際に、ともすると民間経済界に行われるであろういわゆる過度の膨張というようなものに対する警戒が、この二千四百億の散超というふうな点からいろいろ論議されておると思うのであります。この点が、いわゆる御指摘になりましたように経済の過熱論というか、そういうような危険性があるのじゃないかという話であったと思うのでありまして、この点は御指摘の通りであります。しかし、幸いにして経済界そのものに過熱についての警戒的な気がまえがある、その警戒的な気がまえがいわゆる過熱論という形において論争が展開されておる、こういう意味で、むしろ私どもは、自主的な立場にある財界そのものにおいて過熱論が出ておることは、これは十分警戒気味であるという意味において、むしろ歓迎すべきである、こういうことを実は申しておったのでありますが、最近の状況を見ますと、
政府
その他の機関等で発表いたしておりますように、この経済の進み方は、三十四年度の予算の御
審議
をいただいておりますこの段階におきましては、きわめて平静であります。これは別に特に私どもが作為的にさような宣伝をしておるのではなくて、きわめて平静であります。ことに、最近揚超というふうな話が出ておりますが、そういう際にもかかわらず、なおかつ公定歩合を引き下げる、そうして市中金融等におきましても、この公定歩合の引き下げに即応して全金利についての引き下げに協力する、こういう建前を銀行筋でもとってきておるというふうな事柄が、ただいま御指摘になりましたように平穏、平静なうちに推移しつつあるということの証左でもあると思うのであります。そこで、この予算が幸いにして予定通り成立を見ることができますならば、私どもは、この予算の実行に当っては、ただいま御注意のありましたように、経済の健全なまた着実な発展に寄与するようにこの予算の執行に当りたい、かように考えておるのであります。 そこで、この予算編成におきまして——
政府
は特に積極的予算というような言葉を使っておりませんが、しかし、御指摘になりますように、予算額なり財政投融資計画なりも相当多額に膨張いたしておりますので、積極的な力を持っておることだけは、これは見のがせない事実であります。さように考えますと、この予算の実行に当りましては、その随時における経済情勢、金融のあり方、それらを十分勘案いたしまして、行き過ぎがないように、またその健全性を害することのないように、十分の注意をするつもりでおります。もちろん、この上期と下期とこれが段階的に差を生ずる筋のものではないと思いますが、この三十三年に引き続いて三十四年の上期、さらにまた下期と順次経済は拡大の方向に進んでいくだろうし、また進めさせなければならない、こういうような気持で、この実行に十分注意するつもりでございます。
松尾トシ子
8
○松尾委員 御説明によりますと、平穏で、しかも財界なども過熱に対する警戒気がまえもあって、大した心配は要らない、こういうふうに受け取れるのでございますけれども、この予算が通りまして、四月からこの膨大な予算並びに財投が動き出しますと、現実にはやはり、例年に徴してみましても、下期に集中的に財投などが支出されるというような感じがいたすわけであります。言いかえますと、結局、客観的にも主観的にも下期にこれが大きく流れて、再び
企業
の態度が積極化するおそれがあると思うのであります。ところで、この点について私は一、二問大臣に特にお伺いしたいのでありますが、五千億をこえるという財投が行われるに当りまして、下期と上期の調節ということを逐次やっていくとおっしゃるのですけれども、これが一番大切だと思うのです。言いかえますと、財投の効果というものはタイミングの問題にあると思います。いわゆる上期には従来の経験から徴しまして割合に無計画——というと大臣にしかられるかもわかりませんけれども、産業計画にしても
資金
計画にしてもそれほどに完全なものがないものですから、どうしても上期より下期に大きく流れるわけであります。このタイミングを合せて効果あらしめるには、これを今までと反対にしなくちゃならない、こういうふうに思うのです。ただし、ただ反対にするという言葉は言いやすいですけれども、具体的にこれの
措置
を今から考えておく必要があるのじゃないか。それには、一例をあげますと、国庫預託金
制度
というようなものを活用する必要があるのじゃないか。もちろん、従来、国庫預託金
制度
というものは、暮れになりますと、年末
資金
とかいうわけで、各銀行に預け入れるので、大いに運動もされたりしたりというような格好で、国庫預託は各銀行にされますけれども、ことしは過熱も含まれる大きな予算、大きな財投ですから、四月からこの国庫預託金
制度
を活用することが最も財投の地ならしができていいのじゃないか、こういう感じがいたすわけであります。 それから、もう一つは、五千二百億の中には八百八十八億という民間
資金
の活用ということがうたわれております。しかし、明年度こそは財政と金融とが一本化してとり行われませんと、非常にめんどうなことになるのじゃないか。同時に、この八百八十八億という数字はどういうふうな
算定
でお出しになったか、一つその基礎をお聞かせ願いたい。もちろんこれは話し合いだとおっしゃるでしょうけれども、その話し合いの中にも数字的な科学的なものがあったのではないかというふうに思われるのです。ところで、この八百八十八億なる民間融資の活用でも、従来から見ますと必ずしも十分に活用ができておらないというのが、過去の実例でございます。私に言わしめますと、開発銀行とか長期信用銀行等を通して、民間に流れる大きな
企業
、これらに向いましては市中銀行でも協調融資ということを大いにやっているということを聞いております。従いまして、私は、これらを三十四年度こそは財政と金融の組合せをうまくするという意味からも、銀行に向って健全な長期社債、
公社
債なんかを持たせる方がいいんじゃないか、こういう考えを持っているわけなんですが、この点について一つ御意見を伺いたい。
佐藤榮作
9
○
佐藤
国務大臣 予算ができまして、これを実行いたします場合に、過去の
事務
的処理から見ますと、御指摘のように、どうしても下期になって仕事にかかるため、予算の使い方が少し時期的にずれるのじゃないかということが行政の面でございます。過去におきましては、年度を越して流用しておる前年度予算というものがございますので、工事その他において空白を生ずるようなことは、従来においてはあまりないのでございますが、ことしは、御承知のように三十三年度予算の繰り越し使用といいますか、そういう計画もいたしまして、三十三年度予算はできるだけ年度内に消化するということを計画をいたしました。従いまして、ただいま松尾委員の御指摘になりますように、もしも在来のような予算の
実施
計画を立てますと、そこに
事業
として空白ができはしないか。これは御指摘の通り私どもも十分注意しなければならない点だと思っておるのであります。ことに、ことしは参議院の選挙が行われる。そういうような意味で、選挙が行われるような際にはとかくおくれがちであります。三十三年度の予算なども、衆議院選挙がそういう意味では少し
事務
的な停滞を来たしたかと思います。ことしはそういうことのないように特に注意をいたすつもりであります。ことに予算は一年の予算を作りますけれども、
実施
計画につきましては、これを四半期ごとに分けて計画を立てるということで、
事業
に非常な厚薄のないように工夫するつもりでございます。ことに金融の情勢なり経済の情勢等において伸び縮みの可能な予算の実行に当るつもりでございますから、その点は、今回は、事前に注意をいたしておりますだけに、あまり御迷惑をかけないで済むのではないかと思っております。ただいま、そういう意味で、財投の地ならしというような意味から、国庫金の市中預託
制度
を活用したらどうか、こういうようなお話でございますが、財政投融資の面においても、
一般会
計において、ただいま申すように、公共
事業
費その他
事業
に繁閑のないように注意するつもりでおりますが、財政投融資の面におきましても同様でございまして、
事業
が非常にひまになったり忙しくなったりするようなことは避けなければならないのでございますから、これは予算の実行と同様に考えていけばいいのであります。この意味からだけではございませんが、国庫金の預託
制度
の運用という問題は、これは全然別個の問題として考えていくべき問題だ、かように考えておりますただいまのところ、御指摘のように、この国庫金の市中預託
制度
を特に考慮するという考え方は持っておりません。十分この御
審議
をいただいております予算並びに財政投融資計画の実行に当りまして、御指摘のような点に万遺漏なきを期しておる次第でございます。 次に、財政投融資の面で、民間
資金
の協力八百八十八億のお話がございました。これは、もうすでに松尾さんが御指摘になりますように、どういうことできめたといえば、
政府
は相談したと言うだろうとおっしゃいますが、その通り実は十分相談をいたしたのであります。しかし、ただ相談しただけでは済まないし、ことに八百八十億というものは前年度に比べまして非常に
金額
もふえております。ふえておりますから、そういう意味でお尋ねになったことだと思います。この八百八十八億の中身並びにこれを相談いたしました場合の経過等は
政府
委員から詳細に説明させたいと思います。御了承いただきます。
正示啓次郎
10
○正示
政府
委員 数字のことでございますから、私から御説明いたしますが、八百八十億は、大きなところから申し上げますと、国有鉄道が二百四十億、電電二十五億、道路公団六十五億、住宅公団三十億、北海道東北開発公庫六十億、東北開発会社二十五億、国際航空二十三億、公営
企業
金融公庫百億ということになっております。それから、そのほかに、住宅公団が百七十億、これは借入金でございます。地方債百五十億、全部で八百八十八億、なお、こういう必要性から出て参りましたが、これらの機関におきまする
資金
コストを考えまして、財政
資金
と民間
資金
をコンバインしたわけでございます。それから、この消化の可能性でございますが、これは、先ほど来お話しのように、相当散超になっております金融情勢にかんがみまして、この程度のものは、過去の実績に照らしましても、消化できるという考えのもとに計画いたしたわけでございます。
松尾トシ子
11
○松尾委員 どうもわかったようなわからないよらなあれなんですけれども、結局財投と民間
資金
の組み合せをうまくやらないと、大きいところばかりに金が行って、あとから質問しようと思っております日本経済とか
企業
の体質改善が中小
企業
だけ取り残されるという心配をするものですから、お聞きいたしたわけなんです。その体質改善という問題はあとに譲りまして、続けて金融のことについてもう少しお尋ねをしたいと思います。 昨年以来ずっと論議の的になっておりました公定歩合第三次が引き下げになって、三月から
実施
される。これにならってその他の金利も全部一厘ないし五厘五毛ですか下げるということにきまる。言いかえますと、いわゆる標準金利方式を採用されるということを聞いておりますけれども、この点について少しお尋ねをいたしたいのですが、大蔵省としては、大蔵省設置法なんかを見ますと、
金融機関
に対する大きな権限を持っているはずなんです。どうも、私なんか見ておりますと、大蔵省は税の面などではなかなか強硬におやりになるのに、銀行にはどうしておじぎをしているのかと、ちょっとひねくれた考えかもしれないけれども、思われる。こういう際に、金融もだぶつくというところですから、もっとしっかりと大蔵省の権限を発揮していただかなくちゃならないと思うのです。ところで、日本の
金融機関
のいわゆる操作といいますか、これは私はなまいきなことを言うようですが、ものを知っておる人から聞きますと、非常に古くさいとも言うわけです。どうして古くさいかというと、単なる公定歩合の引き下げとか引き上げとか、あるいは窓口規制ということしかやっておらない、こんなふうでは、
政府
のいう金融正常化などということは成り立たない、こういうことをしばしば聞いているわけです。私いろいろ研究してみますと、この際ですから、三十四年度こそは、金融の正常化をはかるために、いわゆる支払い準備金
制度
をしっかりやってもらい、公開市場政策とか、金利
体系
、金利政策の
実施
に向って、もっともっと大蔵省が強い態度で指令をし監督をすべきじゃないか、こういうふうに考えるのですが、この点いかがですか。
佐藤榮作
12
○
佐藤
国務大臣 先ほどの
理財局長
が御説明いたしました点にも関連いたしますので、私からも補足いたしてみたいと思っておりますが、民間金融の
公社
債引き受けの問題ですが、これなどは、結局協力と申しますが、この協力という言葉は、いわゆる
政府
が威力を用いて引き受けさした、こういうものではもちろんございません。預金、いわゆる民間金融における
資金
の状況等を十分勘案し、また年内における民間
資金
への融資計画、それらと
政府
の財政投融資計画とが対応するかどうか、それらの余力をどういうように按配するか、こういうような意味で数回相談を重ねて、先ほど申し上げるような八百八十八億の具体的な
内容
をきめた次第であります。問題は、ただいま御指摘になりましたように、金融業者に対して十分の指導ができておるかどうかというお話でございましたが、今回預金金利につきましての
課税
を採用するのかというようなこと、これも
税法
のそのものに入ってはおりませんが、一歩金融につきましての特殊的な考慮を直していくということをいたしたのであります。これなどは、金融といいますか、経済が正常化してきた今日でございますので、過去における特別
措置
は、もう、少し考え直していいんじゃないか、こういう税本来の建前から、税の公平な負担というその建前でものを考えるべきであろうということで、あの
措置
をとって、ただいま御
審議
を願うようにいたしておるのであります。
金融機関
について特に甘い感じはもちろんございません。しかし、その
金融機関
の持つ機能というものは、これは十分私どもも
尊重
もしなければならないのでございますから、いわゆる角をためて牛を殺すようなことをしては相ならない、かように考えております。そこで、ただいま、あるいは市場の育成であるとか、あるいは金利の基本的な問題であるとか、あるいは準備金
制度
の問題であるとか、基本についてのお話があったのであります。
政府
自身にいたしましても、金融そのものの中立性というものは
尊重
したいということを考えますし、私どもはいわゆる金融を統制するような考え方は避けていくつもりでございます。ございますが、
政府
自身が国民生活、経済についての全責任を持っております限り、この金融の問題につきましても、そのあり方については当然私どもも十分目を光らしていくつもりでございます。そういう意味においての指導なりあるいは監督なりという点におきましては、十分意を用いておるつもりでございます。私どもたびたび申し上げますように、基本的な考え方では、金融を自由にし、そして自主的な協力
方法
、こういうことで、全産業の育成なり、また国民生活の向上に十分働きを持つようにし、しかも国際金利のあり方に大体標準目標を置いて、その方向に指導していくということについては、今後も一そう御指摘のように気をつけて参るつもりでございます。
松尾トシ子
13
○松尾委員 そうしますと、ことし三十四年度としては、支払い準備金
制度
とか、公開市場政策とか、あるいはもっと基本的な金融政策を
政府
が内示するとか、あるいは話し合うとか、指導するとかいうことはする必要がないわけなんですか。町のいわゆる市中銀行の自主性にまかせてやれば、危険なく三十四年度は通り過ぎる、こういうふうに了解してよろしいですか。
佐藤榮作
14
○
佐藤
国務大臣 問題になっております準備金
制度
、これはただいま直ちにこれを
実施
する、こういう考え方ではないということを申しております。しかしながら、用意のできておることは御承知の通りでございます。あるいは資本市場の拡大強化といいますか、育成化といいますか、そういう点については随時私ども指導いたしておるのでありまして、長期
資金
はできるだけ社債によるように、しかもその社債が公開されるように、あるいはまた資本増加の
方法
の政策をとるとか、あるいはまた、金利は今回三度目の公定歩合の引き下げをいたしましたが、これをもって私ども十分だと申しておるわけではないのでありまして、今後の情勢等も十分考えて、これは、必要であれば、いわゆる国際金利水準にさや寄せするように、あらゆる機会をつかまえて参るつもりでございます。
松尾トシ子
15
○松尾委員 それはその程度にしまして、もうちょっと進んで、いわゆる公定歩合も下りましたので、預金利子を引き上げをいたしました以前に戻った形ですから、ここで預金利子
課税
の一年ものの復活もございますので、三カ月ものとか六カ月もの、あるいは日歩のものをこれと並行してもとに下げるお考えはあるのか、ないのか。
佐藤榮作
16
○
佐藤
国務大臣 この金融のあり方といたしまして、絶えず私ども
金融機関
に呼びかけておりますところは、経費の節約というようなことを申しております。また適正金利で融資するようにということを申しておりますし、いわゆるいろいろ融資をいたします場合に、条件等から甲乙をあまり生じても困る、こういうような意味で、標準金利というようなことも今度はいわれるようになるわけでございますが、そういう意味の指導は、
従前
に変らず行なっていくつもりであります。しかし、そういうことを考えて参りますと、一面において預金の金利が高い。その意味では、銀行はなかなか金利を下げていくことができないのではないか、こういうことにもなろうかと思います。しかし、これはいろいろ工夫をすること、今の経営の面から申しまして、これは非常に基本になる問題でございますが、私どもは今日の日本の経済なり金融のあり方から見まして、なお預金を奨励しなければならないことはよくわかっておると思います。そういう意味で、金融の経営者については、特にその点で工夫をこらしていただいて、預金金利を下げないで、今のような融資の金利を下げるような工夫を特に願っておるつもりでございます。従いまして、今回の程度では、預金金利を引き下げる必要はない、またそういうことを許す考えもない、かように御了承いただきたいと思います。
松尾トシ子
17
○松尾委員 それに対してちょっと私意見があるのですけれども、与えられた時間が少いですから、またの機会に譲って、少し進んで、最近非常に問題になっております投資信託のことについて、ちょっとお尋ねしたいのです。私も、テレビなんかを見ておりますと、この投資信託が実に貯蓄性的な宣伝を相当していらっしゃるのです。こうなると、貯蓄に毎日邁進している銀行家も、自分の分野を非常に荒されるようで工合が悪いのではないか、こういう気がするのです。ところで、私が友だちから聞いたのですが、この投資信託の方が銀行と同じように通帳になっておりまして、その通帳に今月は五千円入れた、来月は一万円入れた、こういうふうに逐次預貯金式に積んでいって、ある時期にくると、この債券この証券をお買いになりませんかといって引き出してくる。こんなような、行き過ぎているところもあるやに聞いておるのです。言わせますと、この投資信託というものは、貯金と違いまして、いわゆる元本の保証がない。むしろこれは投資ですから、利ざやをうんとかせぐというところにあるのじゃないかと思うのですが、こういう点について大臣はどうお考えになるか。と同時に、こんなような激しい投資信託と証券会社の競争によって、近いうちにいわゆる証券の方は手数料かせぎ、投資の方はしばらく貯蓄機関にこの金を据え置きまして、
企業
ないしはいろいろなものに活用しつつ、これの配当をするという建前を根拠にいたしまして、これらを二つに分けて経営をする、指導をするということを聞いておるのですが、その信託と証券会社を二つに分けるという時期が、今相当問題になっているのですけれども、いつごろなのですか。これについて一つ御説明を願いたい。
佐藤榮作
18
○
佐藤
国務大臣 投資信託、これが最近非常に発展し拡大しておることは、御指摘の通りでございます。
金額
的に見ましても、最近は非常に膨張している。これが経済の活動の面で役立っておる点もこれはございます。同時にまた、ただいま御指摘になりますような危険をも実は包蔵しておるものでございます。危険と申しますのは、非常な過当競争の結果——この信託投資者の元本そのものが保証されておらないというような点だと思いますが、この過当競争の結果、もしも間違いを生じてこの投資信託利用者に迷惑をかけるようなことがあっては相ならない、こういうことで大蔵
事務
当局といたしましては、特にこの投資信託のあり方については留意し、そしてその間違いのないように絶えず注意いたしておるものであります。特に注意すべきものは、最近の過当競争の結果、事実に反するような事柄で顧客をとっておるようなことがありますと、その利用者に思わぬ損害を与えるようなことにもなりますので、その点を特に注意しておる、かように御了承願いたいと思います。 次に、いわゆる証券取引の問題から投資信託の部門を別にしたらどうか、こういうお話でございますが、これらの点についてもいろいろ研究はいたしておりますが、ただいま具体化をいたしておりません。ただ普通銀行が扱っております信託業務、この方だけははっきり金銭信託の問題を主にしてのことでございますが、普通銀行業務と信託銀行業務は分離すべきだ、これは長い間の主張でもございます。しかしながら、今日なお数行が兼営の状況でございますし、地方銀行の小さいものもそういうのがございます。これなどは適当な機会に指導いたしてはおりますが、これも強制的に
政府
命令でどうこうというものではございません。証券については、ただいま申しますように、今どうこうするというまできめておるような状況ではございません。
松尾トシ子
19
○松尾委員 この問題に対しましては、私の聞く
範囲
では、いわゆる昨年末で投資信託が二千億円に到達した。一つの会社にしても五百億円くらいを持っておるということになりますと、銀行と一向変らないほどのいわゆる
資金
量を持っておるわけなのです。漏れ聞くところによると、ことしの秋くらいにこの機能が二つに分離されるというので、各社が着々準備をしている、こういうことを聞いたわけです。もちろん準備をしているというのは大きい証券会社のみでしょうけれども、最近になりましてから中小の証券会社を相当に大蔵省が
許可
しておりますから、そういうことがあった場合には、中小の証券会社には、やはり両方、投資信託と証券の売買をやらせておくのかと思って、心配だったのでお聞きしたのですが、大臣は今は早急にそういうことがないとおっしゃるけれども、私の聞く
範囲
では相当に準備をしている御様子でございます。 それから、体質改善のことについて聞きたいのですが、同僚の横山さんから質問の時間が少くなるといってしかられるといけませんから、別の方面に向って断片的に聞いていきたいと思います。まず税金の問題です。このごろになりまして、選挙があるたびに減税々々といって相当はなやかであります。世論も減税には一も二もなく支持しておるのです。実際にはなかなか減税そのものも実行されない状態です。理屈をいえばいろいろあって、
課税
対象にならないような層が一番多いからということもありましょうし、いろいろな問題を含んでおりますけれども、こういう
実情
の中にあって、今度大蔵省が新しく
税制
調査会
というのをお設けになったそうです。この
税制
調査会
の中では、税の問題についてどういう点を再検討されるかをお示し願いたい。
佐藤榮作
20
○
佐藤
国務大臣 今回の減税は御承知のように与党の公約減税というようなことでございますので、非常に急いでこの結論を出したと思います。しかし、税の総体のものを考えていきますと、やはり根本的な問題が幾つもある。そのうちの二、三について申し上げてみれば、たとえば
企業
課税
のあり方、今回も
法人
事業
税、
法人
税を中心にしての問題がいろいろ論議の種をまいておりますが、こういう
法人
税や
法人
事業
税というだけでなしに、いわゆる
企業
についての資本利子
課税
なりあるいは耐用年数の問題なり、こういう
問題点
も基本的に考うべき一つの問題のように思うのであります。ことに、今後の日本の経済を成長させていくという点を考え、また負担の均衡というような点を考えて参りますと、
企業
課税
のあり方というものが大きな問題であるということは、申すまでもない点であります。第二の問題といたしましては、いろいろの間接税がございますが、間接税につきましてもそのあり方はやはり十分検討すべきものではないか。今回も物品税について減税の案を御
審議
をいただくことになっておりますが、ひとりそれだけではなく、やはりこれも大きな問題として考うべきことだと思います。第三点といたしましては、今まで問題になりますのは地方財源と国の財源、この問題であります。地方自治の
制度
をめぐりまして非常にむずかしい財政問題にもなっておるのであります。しかしながら、負担をする国民の側から見ますならば、
国税
であろうが、地方税であろうが、負担には変りはないのであります。そういうことを考えて参りますと、国、地方を通じての
税制
のあり方、税源の分配をも含めて、この
税制
のあり方というものを十分検討して参りたい。大体この三つが中心をなす問題だと思います。従いまして、これは非常に基本的な問題でありますので、六カ月やそこらで結論を急いで出すような問題ではなく、各界各層の御意見を十分伺って、権威ある結論を出していただく、こういう考え方でございます。
松尾トシ子
21
○松尾委員 権威のある研究を重ねて検討をなさる、大へんけっこうなことですけれども、これからだんだんと経済も成長するし、しっかりと政治もやっていくという建前からすると、言いかえれば国民
年金
だとか、すし詰めを直すとか、いろいろな問題がありまして、支出の方が非常に多い、こういうことになりますと、これからもますます減税ができるかどうかという問題、あるいは税問題は減税を中心にしないで社会保障を中心にするかという議論もございますけれども、特に減税がますますできるのか。言いかえれば減税を中心にやるのか。そうでなくて、再検討を加えた上で——われわれの目から見ると、減税は実際にはできないんじゃないかという感じがするのです。むしろ社会保障を中心にやるか。この二つのいずれかを選ぶ結果になるであろうという推測と御確信をお聞かせ願いたい。
佐藤榮作
22
○
佐藤
国務大臣 国民負担の軽減ということは、いつの時代でも問題なしに
政府
なりが施策し、また国民の支持を受けるものだと思います。しかしながら、一面において、今御指摘になりましたように、福祉国家の建設なりあるいは生活向上なりその他の面から、必要な予算額といいますか、支出もやはり増加して参るものだと思います。いかにも矛盾していくような考え方のようでございますが、これを解決いたしますのには、基本的に国民
所得
の総体が伸びていくこと、他の表現をいたしますならば、経済を成長させていくというところにあると思うのであります。こういう点を勘案していただきますならば、この支出は増加する、国民負担は減の方向に持っていく、こういう道はどこまでも経済を伸ばしていく、国民
所得
の増大をはかっていく、そういうところにいくのであります。政治のあり方としては、その経済の拡大
方法
、生活の向上
方法
、それを立てるべきだ、かように思っております。
松尾トシ子
23
○松尾委員 今度は角度を変えまして、わが国では税
徴収
の面では
租税
法律
主義を採用しているわけなんですが、いわゆる
税法
によって
徴収
するものと、政令によって
徴収
するものの二つに分れておるという話を聞きます。それで、今までにあまり政令を出し過ぎて、税務署の方ではどれがどうだかわからなくなっている。担当係官の了解によってこれがいろいろに受け取られ、また、担当係官の言い方、とり方によっては、非常に事実より重い税金を払う、あるいは軽くなるとかいう事実があるので、政令を
整理
するという段階に入って、第一、第二、第三、第四となすっているそうですが、この第四次の政令を
調整
いたしましたときに、ほんとうに真実の法に基いた
徴収
ということになる自信がおありなのかどうか。あるいは聞き方がおかしいかもしれませんが、一つの例をあげますと、今度の物品税の
改正
につきましても、全部で三十四億のうち、政令で取られるものが十七億円で、あとが、物品税の
改正
によって、
法律
でやられるということになっているそうです。例をあげるとそんなふうでありますが、第四次の政令
整備
については非常に的確にやれそうなのか、その
事情
を少しお聞きしたい。
佐藤榮作
24
○
佐藤
国務大臣 税の問題でありますから、本来
法律
によるのが建前でございますし、また
法律
によるものが最近はよほど
体系
として整いつつございます。従いまして、ただいま御指摘になりますような政令というのは、ちょっと私にもわかりかねるのでございますが、そういうものは非常に少い。手続上の問題その他で政令できめていることはございましょうが、この点は、ただいま御指摘になりますように、機会あるごとに
整備
していくべきことだと思います。 それから、扱い者のいかんによって
同一
の
所得
についても
課税
が変るというお話でございますが、今の
税法
なり、その
税法
の手続
規定
なり、その他を全部通覧いたしまして、少し複雑であること、これがただいま御指摘になるような結果を生じておるのではないかと思います。私自身が自分の
所得
についての申告も十分できないような状況でございますし、諸先生方においても、みずからの
所得
の申告をなさることは、あるいはなかなか困難であろうかとも思います。そういう場合に、税務署が十分相談に乗ってくれる、こういうことだと、当然控除すべきものについては税務署が控除してくれる。お互いにそういうことを十分知らないために、控除しないで申告をいたしますれば、それは結果から見ましてどうしても高いものになるということでございます。そこで、税務署員もできるだけ親切に、そういう意味の相談に乗るということが必要だ。最近の税務署員は、こわい税務署員でなくて、やさしい、あたたかい税務署員ということで指導いたしておりますから、十分一つ
制度
も生かしていただきたい、かように思っております。
松尾トシ子
25
○松尾委員 実際は、大蔵省から相当たくさん政令を出しているのは事実なんです。その政令が
徴収
の面に当っていろいろな解釈をされておって、事実より重い税金を
徴収
されて困っておるというのもずいぶん聞くのですが、政令について一つ当局からの御説明を聞きたいのです。
佐藤榮作
26
○
佐藤
国務大臣 政令の問題で一番問題になりますのは、物品税についてかと思いますが、これは皆さん方の御意見を十分伺いまして、しかる上で私どもも検討して参るつもりでございます。どうかよろしく御協力願いたい。
松尾トシ子
27
○松尾委員 では、税金のついでに、夕べの朝日新聞の夕刊を見ましたら、
脱税
取締り強化を愛知法相が言ったそうですが、
脱税
ということについては、確かに、法の建前からいって、悪い者を取り締るのはいいでしょうけれども、
国税庁
がそっちの方面としょっちゅう話し合いをするのですか。それとも、愛知さんが、税金の面について、一つの勘を持って取り締るなんということはできないと思うのですけれども、
国税庁
の方から何かこういった面に対して通告をしてやるのですか。
北島武雄
28
○北島
政府
委員 お答え申し上げます。いわゆる
脱税
犯は、各
税法
におきまして罰則が
規定
されておるわけでありますが、実は、
租税
の問題につきましては非常に技術的でございますので、検察庁が独自に
脱税
ありやいなやを捜査することは、非常にむずかしいわけでございます。それで、
国税
部内におきまして査察官という
制度
がございまして、査察官が、
国税
犯則取締法によりまして、そういう
租税
の違反の取締りをやり、そうして検察庁と連絡いたしまして、その中の悪質なものについては告発をして、検察庁はこれを取り上げる、こういうやり方になっておりまして、
租税
検察につきましては、常に検察官と税務
官吏
との間において協議会等を開催いたして、連絡を保っております。
松尾トシ子
29
○松尾委員 あとの人が控えておりますから、もう二点だけ伺わして下さい。 実は、揮発油税の反対は非常なものでありますが、それも当然のことだと思うのです。四回もやっておりますし、今回の場合は、従来と違って、業者ばかりでなしに、自家用を持っておる農家の人まで、この問題に対しての関心が高まり、非常に憂慮をしておるということを聞いております。ところで、話を一等最初の方に戻しますと、道路
整備
費の財源等に関する臨時
措置
法というのが、
昭和
二十八年の七月、
法律
七十三号によって
施行
され、それによって道路五カ年計画ができたわけです。それは、言いかえますと、二十九年から三十三年ということになっているのですが、これを三十二年度だけで打ち切りまして、新たに三十三年から三十七年の五カ年計画として、その
理由
をもって今度の揮発油税を上げるということになったのだと思うのです。ところが、ここにおかしなことには、三十三年というのはもう一カ月しかない。にもかかわらず、これをさかのぼって新たな道路計画の初年度に充てたというのは、どういう
理由
なんですか。これはむしろ来年度、三十四年度から数えて五年、こういうふうにすれば、必ずしも揮発油税を上げなくてもやっていかれるのではないかという感じがするのです。もちろんこれに対して
一般
財源からもっと出すべきだという理論もつけ加えて言いたいのですが、この一カ月しかない三十三年度を新たに組んだ道路五カ年計画の初年度にしたのは、どうしたわけでこうしたおかしなことをなすったのか、一つ
理由
を聞かしていただきたい。
佐藤榮作
30
○
佐藤
国務大臣 御承知のように、道路五カ年計画は三十三年度から
実施
いたしまして、前のは九千億であったと記憶いたしておりますが、それを今回は一兆円、一千億の増額にいたしたのであります。年度的に見まして、そういう意味では、この三十三年度の増額分はきわめて少いことでございます。そういうことでございますし、今回のガソリン税の増徴も、その
実施
は三十四年の四月以降でございますから、その点は誤解のないように願っておきます。
松尾トシ子
31
○松尾委員 この前のいわゆる二十八年七月の道路
整備
費の財源等に関する臨時
措置
法によると、途中でやめているのですね。それで新しく道路
整備
を五カ年計画でやる、こういうふうな気がするんですけれども、こういったところは、私なんかから言いますと、どうも計画が着実に履行されなかったから、この辺で新しいものを組んで、むしろすっきりやり出そう、それには金が足りないから、一つもう一回上げてということになったんじゃないか、こういうふうに思うのですが……。
佐藤榮作
32
○
佐藤
国務大臣 道路
整備
が日本で非常におくれておることは、これはもう指摘するまでもない。道路を直すということについては、だれも御異存はないと存じます。ただ、
一般
財源でやるか、あるいはこういうようなガソリン税でやるかということについては、いろいろ御議論があると思います。私はこのガソリンを
目的
税に取り上げた当初の責任者でもございますので、そのときの経過も一応申し上げてみたいと思うのでございますが、各先進国等の事例を見ると、道路
整備
は、ガソリン税を
目的
税にして、これを財源の大
部分
に使っておる。あるいは財源以上のガソリン税を取っておるような
実情
に今日あるのであります。そういうことを考えて参りますと、道路
整備
の急な場合に、他の財源ももちろん必要なことではございますが、最も
利益
を受けるという面において、しかもその方で負担力がありと考えられるならば、私は、これに課していくことが最も公平な
方法
じゃないかという、基本的な実は考え方を持っておるものであります。ただ、御指摘になりますように、過去において数回もガソリン税の引き上げをしたにかかわらず、今回また大幅のガソリン税の引き上げをする
政府
の施策がこの意味において十分納得がいかぬじゃないか、この御批判、おしかりは一応ごもっともなようにも考えられますが、ガソリン税は非常に
関係
者に及ぼす影響が重大でございますので、書画通りのガソリン税の税率は過去においても
実施
されておらない。非常にデリケートな点に思いをいたされて、計画がその都度御
審議
の結果修正をいただいておる。そういうような意味で、財源
確保
において当初の計画が変更されておる、こういうことも実はあるのであります。こういう点もお考えを願わないと、今回のガソリン税増徴についての御理解は十分いただけないのじゃないかと思います。私どもは、毎回々々同じようなことをすることは、政治としては非常にまずいことだと思います。今日私に対しましてもガソリン税増徴についての非常な非難も実は受けております。ずいぶん攻撃もされておりますが、私は、実際のあり方から見ますと、こういう事柄についてはやはり十分の——十分とは申しませんが、十分財源として見通しのつくものを立てて、そして協力を願い、この種の争いを今後も引き続いて起すことのないようにしたいというのが、実は私どもの最終的案を作った当時の決意でございます。従いまして、私ども、今回の増徴につきましては、十分皆様方にも御説明申し上げ、ぜひとも納得していただきたい、かように実は考えておるのであります。石油業者であるとか、あるいは運輸業者であるとか、あるいはまた自家用車の持ち主であるとか、各方面に対してガソリンが値上げになる結果になりますので、その意味においての負担増ということはもちろん十分考えたつもりでございますが、この程度の負担はぜひとも道路
整備
そのものの基本的政策に御協力賜わるという意味において一つごしんぼう願いたいというのが、私どもの
最後
の結論でございます。
松尾トシ子
33
○松尾委員 道路
整備
をすることはだれしも賛成なんですけれども、ただその負担能力の面において議論のあるところだと思うのです。ところで、これから自動車がどんどんふえますと、ガソリンの需要もふえます。そうなってきたときにも、いわゆる揮発油税というものを
目的
税で置くのですか。こういうことを聞くのはなぜかというと、自動車がどんどんふえますと、
目的
秤として上ってくるものは増加して参ります。その場合にガソリン税を下げるということもあり得るかしらと思って聞くのです。
佐藤榮作
34
○
佐藤
国務大臣 もちろん、そのときの情勢において、さようなことも考えてしかるべきだと思います。しかし、おそらく今の道路
整備
の要求はより強いものが出てくるだろうと思いますし、
国庫負担
の面においても、なかなか現状のままに推移することは困難ではないかと思います。しかし、道路が
整備
されたあかつきにおける受益者の
利益
というものは相当大きいものと私どもは考えていいのじゃないか。そういうことを考えて参りますと、それこそ、りっぱな国家を作る上において、ほんとうに道を作るということにも実はなるのじゃないか、かようにも考えておるわけであります。
松尾トシ子
35
○松尾委員 そうしますと、半永久的に揮発油税というものは
目的
税でやっていくのだというわけですね。 もう一点ですが、入場税ですけれども、入場税の附則四項に、大へん文章は長たらしく、二つしかないのですけれども、なかなか受け取りきれないのです。これを見ますと、この
法律
が通過いたしましてから六カ月後になって入場料金を上げても、安くなった入場
税法
によってこれを取り上げる、こういうふうにもとれるのです。なかなかこの文章がむずかしくて了解しにくいのですが、この点が一つと。私が申しましたように、六カ月以後になってから入場料を上げてもいいというふうにもとれますので、正月ごろから各映画館が入場料を上げようというような声もあるそうです。今回の入場料のいわゆる入場税を下げる
目的
はといえば、大衆の娯楽に沿うてできるだけ安くいいものを見せようというにもかかわらず、この税金をいじって、変なこの第四項があるために、六カ月ほどしたら上げて、かえって業者をもうけさせるというような結果になりはしないかと思いますので、この点の解釈を一つお願いいたします。
佐藤榮作
36
○
佐藤
国務大臣
事務
当局から説明いたさせます。
原純夫
37
○原
政府
委員 御説明申し上げます。この附則四項の趣旨は、いつもいわれます減税しても税込みの入場料金が下らないのではいけないではないか、減税をだれのためにやったのだということがよくいわれます。それが起らないように、税金が下った分だけ税込み料金を下げたいという趣旨のものであります。それには、いつまででも下げた分は下げなさいというふうに書く書き方もありますが、そう長くそういうことをやるのもいかがか、半年も縛っておけば、もうそれでくせがつくのじゃなかろうかという感じがして、義務的に縛るのは半年間ということにして、その間は下げませんと税率は前の高い税率でいただきますよというのが、この附則の趣旨でございます。半年でくせをつけるという意味のものでございます。
松尾トシ子
38
○松尾委員 これをもちまして私の質問を終ります。
早川崇
39
○
早川
委員長
横山利秋君。
横山利秋
40
○横山委員 私は、今までいろいろ質問がございましたから、締めくくりの意味でありますから、飛び飛びに問題が移ります。大臣に最初にお願いをいたしたいのでございますが、もうイエス、ノーをはっきりしていただきますれば、すぐ次の問題に移ります。そのつもりでお願いしたいのであります。 ただ、前提となるものの考え方があります。それは
佐藤
さんが大臣になられてからこれまで、いわゆる
佐藤
蔵相というものの片りんというものは、外債の問題で出ておるだけで、
佐藤
蔵相の骨格というものはまだ私は出ていないと思うのであります。これから一体どういうことになるのかということであります。今の瞬間で、
佐藤
さんの財政政策の片りんとしていわれ、あるいは出ておりますものに、私の頭にこういう感じがあります。それは経済政策が後手々々に今までなっておるから、タイミングを失わないようにしたいと、この間おっしゃったことであります。今まであなたは慎重に、しろうと大蔵大臣といわれておるけれども、これから積極的にやろうという意思表示をなさったことが一つであります。 もう一つは、財政政策の中に現われております安定的成長という言葉と、それから質的改善という言葉であります。この言葉が何を意味するかということについて、財政政策の中に多少現われておりますけれども、それがこれからどういうふうに具体的になるのか未知数であります。それに対照するように、池田さんの車中談が載りました。これは全く対照的であります。あとでこの点について承わりたいのですが、これがあなたの意思表示の第二点だと私は思っております。 それから、第三点は、
法案
として出ておりますもろもろの問題であります。たとえば、
保険
審議
会を正式に設置する、
税制
審議
会を正式に設置する、
金融機関
資金
審議
会を正式に設置する、専売
制度
調査会
を正式に設置するという。これは単に形式的に今まであった任意的なものを法的なものにするのだけにとどまらないものだと思うのです。これが第三点として私の目に映っておるものであります。 やや抽象的になりますけれども、このような私どものものの考え方とあなたの構想のとらえ方に間違いがないものかどうか。今あることでなくて、これからの問題について、率直に、一つ
佐藤
さんの財政政策のやり方、あり方について、所見をまず伺いたいのです。
佐藤榮作
41
○
佐藤
国務大臣 ただいま御指摘になったようなことで間違いがないと私思っております。御承知のように私しろうと大蔵大臣といわれておりますし、いわゆる
佐藤
財政というものが出てこないのもそういう意味からと、御了承が願いたいと思います。今後特に私が気をつけて参りたいと思いますことは、通貨価値の安定ということに特に意を注いで参りたいという点も、一つつけ加えさしていただきたいと思います。
横山利秋
42
○横山委員 それでは、その中で一つ一つを拾って御質問申しましょう。まず最初に、税金の問題です。先ほど御質問がありましたが、たとえば、きのうの朝日新聞ですが、「
脱税
取締り強化せよ」と全国経済係検事会同で愛知法務大臣が訓示をいたしました。私は、これを見て、これは大蔵大臣及び
国税庁長官
とどのような連絡がなされて行われておるのか、少くともあなたがここでおっしゃったことや長官がここでおっしゃったこと——この間の予算
委員会
ないしはここの論争は、青色の見つくろいが二五%も急にふえたのだが、徴税攻勢をかけるわけではないだろうかと、いろいろ確めをいたしましたら、絶対にそんなことはないと言う。ところが、この全国の検事正を集めて、法務大臣は「悪質事犯に対しては適正かつ敏速に国家の刑罰権が実現されるよう努められたい。」こう言っておる。これは悪質事犯だというかもしれないけれども、経済係検事会同で最も焦点として
脱税
を追及しろと言うておることは、どういうことであるか。また、その中に「自己株式を取得する等の
方法
により会社
財産
を危くする事犯」がある、こう言っておる。このことは先般問題になって、事実問題として今日あるということについて、必ずしもこれを追撃することはいかがなものであろうかという
観点
では大蔵省はなかったか。それを法務省としては断固として追及するということはいかがなものであるか。どういう連絡があるか。もし連絡があるとするならば、あなた方は、本
委員会
で言っていることと全くうらはらな考えをもって、本年度の徴税攻勢を口と裏とは別々にやろうという腹があるのではないか、こういう点を私は憂慮する。小
委員会
でも議論があったわけでありますが、青色の
取り消し
がどんどん行われておる。更正決定が
理由
付記がなされないままに行われて、裁判では負けておる。こういう本
委員会
で言っていることと、実際に
国税庁
が起した裁判での争いと、法務省がやっていることと、全く違うのではないか。だからこそ、私どもは、今日の予算の徴税の問題に大きなる疑惑を持っておる。まず焦点として、法務大臣がきのう訓示をしたことといかなる関連を持っておるか、それをお伺いしたい。
佐藤榮作
43
○
佐藤
国務大臣 きのう新聞に出ておりまして、私もびっくりしたのでございますが、もちろん、法務大臣の訓示あるいは注意は、事前に私の方には連絡がございません。それだけははっきり申し上げます。問題は、
私法
務大臣の立場で一応考えてみますと、やはり法を守るといいますか、順法的な行政といいますか、
法律
そのものに非常に忠実であるということを特に要請している、その現われだろうと思います。この税の問題につきましては、私は、最近は税務当局に対しまして徴税を強化するような指導は一切いたしておりません。それよりも、国民の協力ということを実は心から願っております。最近の徴税状況が非常に改善されたというのは、一に国民の協力の結果、そのたまものだと思います。あるいは税務署の
職員
の、先ほど来しばしば申し上げるように、懇切な、また親しまれるあたたかい税務
官吏
としての協力ということも、おそらくただいま申すような徴税成績を上げているゆえんでもあろうかと思うのであります。そこで、問題は、一面において税の負担を軽減しろという問題がございますが、他面において、非常に法規に忠実であり、その責任を果しておられる方々と、また一面、法網をくぐるとか、いわゆる違法な行為をするということで不当の
利益
を得る、こういう者に対しての社会的批判のきびしいことは、これはもう私が申し上げるまでもないことだと思います。
政府
自身はもちろん国民負担の軽減という大局的立場に立って減税等もいたしますが、
法律
が十分守られないと、そうして一面において、非常に厳守される人と厳守しない者と、その間の不公平など考えて参りますと、その意味において法を守る、権威を守る、こういうことは、やはりりっぱに法を順守して納税しておられる方々に対しましても、こういう点は見のがしてはならぬという気がいたすのでございます。ただ、誤解を受けては困りますのは、大蔵当局、税務当局が、そういう人たちを見のがさないという意味において、りっぱに納めておられる方にまで迷惑をかけるような調査なりあるいは取調べなどをする、こういうことはもちろんする考え方はございません。しかし、出て参りましたところのいわゆる
脱税
行為というものについて、これが厳正であるべきことは、税の問題でありますだけに、もちろんどれでも脱法行為は見のがしては相ならぬと思いますが、これはやはり厳正な考え方で臨むのが当然だと思います。ただいま御指摘になりました
脱税
云々ということは、そういう意味で、事前には連絡がございませんが、その気持は私どもにもわからないことはない。だから、この点は
国税庁長官
にもよくまた言っておくつもりでございますが、ただいま横山さんの御指摘になりましたのも、
脱税
者を見のがせという意味ではないだろう。こういうことを指摘することによって、いわゆる徴税を強化し、そして無事な人にまで非常に煩瑣なまた迷惑をかけるのじゃないか、こういう点は大へんだぞという御注意だろうと思いますので、この点はよく伺っておきたいと思います。 また、自己株式の取得の問題でございますが、これは、戦後の経済界において、ある程度、慣行とまでは申しませんが、慣行的なものができるほどルーズに扱われていたように思います。今日の経済状況から申せば、今後これを指導して、そして正常化していく方向、これは努めなければならないことだと思います。今の
法律
を守るということについて、またその
法律
自身が
実情
に即しないなら、やはり
法律
は
改正
していくべきだ、かように私ども考えております。
横山利秋
44
○横山委員 明らかにこれは両大臣の見解が異なります。私は別に
法律
解釈について論争しているわけではありません。政治家として、徴税はいかにあるべきかという点について、二人の大臣に根本的な認識の相違があることを私は指摘せざるを得ない。あなたの考えはわかりました。しかし、今の瞬間において、愛知法務大臣が、今の税のあり方について、全国経済係検事会同を行なって、重点的にこれを言わなければならない政治認識について、私は重大な疑惑を抱く。従いまして、この問題は、愛知法務大臣に次回に御出席を願ってただすことにし、次に移ります。 第二番目の問題は、先ほどお話をいたしました各種
審議
会についてのものの考え方であります。第一番目に簡単に一つ伺っておきますが、専売
制度
の
調査会
を新たに設置されるという。専売
制度
の
調査会
設置のゆえんは、専売経営方式とその他の
制度
の改善とあります。ところが、その問題になった答申は、専売を民営にするという方向における答申であります。この答申によって専売
制度
の
調査会
を設けるのでありましょうが、そうだといたしましたならば、これは大蔵大臣として専売を民営にするという腹が今おありになるのかどうか、この点がまず基本的に伺いたい一つです。 それから、同じような問題で、みつまた
需給
協議会を今回は廃止するとおっしゃる。これは明らかに本
委員会
とのお約束に反するわけです。過般、本
委員会
は百円硬貨の問題に関連いたしまして、全国のミツマタ生産者の言い分を聞き、あなたの方と相談をした結果、ミツマタ生産者代表及び
学識経験者
をもってみつまた
需給
協議会を設け、毎年度の局納ミツマタの数量及び価格の決定に関し協議を行う。これによってミツマタの諸君は了承し納得したものを、今これを廃止するということは、天下に対する公約に反するものではないか。これが第二番目の質問であります。 第三番目の質問は、
保険
審議
会を置かれるという。
保険
審議
会を置いて、一体何をするつもりでありましょうか。しかも、これは、
税制
や金融や専売と比べますと、期限を付してないのであります。期限を付してない
保険
審議
会を置いて一体何をされようとするのであろうか。どうも大臣は今うしろを向いて何をするのだという顔をしていらっしゃるが、大臣自身も御存じないようであります。
税制
審議
会や金融
審議
会、専売
制度
調査会
の方向なり是非については論じられるけれども、
保険
審議
会を置いて一体
保険
行政の一元化でもなさるつもりであるか、あるいは民営から官営の
保険
全部をここで統合なさるつもりであるか。それなら、大蔵省の設置法の一部としてこれをやるということに、ずいぶん隠された野望があるのではないか、こういう点について私は疑惑を持つわけであります。 以上について一つ簡明率直に御答弁願いたい。
佐藤榮作
45
○
佐藤
国務大臣 三
審議
会についてお尋ねでございますが、第一は、専売についての専売
審議
会、これは、私、ただいま専売をやめて民営に移すという考え方、そういう結論を持った、そういう前提でこの
審議
会を作る考え方はございません。しかし、いろいろの答申を得ておる事柄もありますので、その答申の線についてもっといろいろ調査を進めていきたいというのが、この
審議
会の骨子でございます。 第二のみつまた
需給
協議会の問題でございますが、これももちろん各方面から私ども最近いろいろお話を伺っておりまして、
実情
もよく認識いたしたのでありますが、いろいろ調べてみますと、まだみつまた
需給
協議会を廃止するということの決定はいたしておらないようでございます。これは、いわゆる行政
審議
会の建前から、皆さん方から御注意もいただいておるように、各種
審議
会は
法律
によるか、そうでないものはやめろという御意見がある、そういう意味から
法律
による
審議
会にするかどうかということが一つの問題でございます。みつまた
需給
協議会そのものは、いわゆる行政管理庁が言っておるような意味の、また皆様方から御指摘を受けておるような
審議
会とはおよそ実態が違うのでありますから、私は
法律
によらなくてもいいものではなかろうかと実は考えておるのでありまして、そういう意味において、これを
法律
によるかよらないか、
法律
によらないならばこれを廃止するのか、こういう問題についてはまだ未決定であります。その点をはっきり申し上げておきます。 第三の
保険
審議
会の問題は、これは各種
保険
業務を一本にするという考え方ではおそらくないと思いますが、御承知のように、官営の面があり、民営の面があり、またそれが生命
保険
があり、損保があり、いろいろ
保険
業務が多岐にわたっております。しかも
資金
運営の面におきましては共通の面があるのであります。そういうことを考えて参りますと、今後の
保険
事業
の経営形態のあり方等について、新しい工夫等も生まれておる際でもありますので、そういうものを全体として、いわゆる
保険
業務のりっぱな運営をはかっていくという意味で、十分に研究して参りたい、こういう考え方でございます。
横山利秋
46
○横山委員 三つ目のものはわかったようなわからぬような話でありますが、当面の問題の焦点を前の二つにしぼりましょう。一つは、専売
制度
の
調査会
については、大蔵大臣個人としてですか、あるいは大蔵大臣としてか知りませんけれども、専売を民営に移す腹はないということは了承いたします。それから、みつまた
需給
協議会をつまりやめるつもりはないというのですね。あなたのおっしゃるのは、法制化する必要があれば法制化する、法制化を必要としないならばそのままでおく、こういう御意見と拝承してよろしゅうございますか。
佐藤榮作
47
○
佐藤
国務大臣 むしろ法制化する必要のない協議会じゃないかというような考え方の方向でただいまいる次第でございます。
横山利秋
48
○横山委員 法制化せずにこの
需給
協議会を置くことが妥当であるかどうかということについては、大いに議論があります。しかし、私の最低線の意見としては、廃止をすべきではない、約束に反するという意味でありますから、その点についてはあなたと意見が一致するわけであります。法制化すべきであるかいなかについては、別の機会をもって論ずることにいたします。 次の問題に移ります。次の問題は、今大蔵省内部において明確でない二つの問題について伺います。 一つは酒団法の問題であります。お酒のマル公を撤廃するかどうかという点について、いつまでたっても
政府
部内の腹はきまらないようであります。一体酒団法の
改正案
をこの
国会
に出すのかどうか。また、その問題の焦点となっておりますのは、この際お酒の大幅減税を行なった後にすべきである。第二番目には業界の受け入れ態勢が完備してから行うべきである。この二つの点について、大蔵省の中にまたそれに対抗する意見があるわけでありますが、大蔵大臣としてお酒のマル公をどういう条件でいつ一体撤廃なさるおつもりであるか。その辺がどうもぐらぐらしておるように見えてならぬ。それを明確にされたい、これが一つ。第三番目に、同じように大蔵
委員会
には幽霊のような
法案
があります。金融二
法案
である。第一は
金融機関
の経営保全等のための特別
措置
法案
であり、第二番目は預金保障基金
法案
、この二つであります。これは、千葉銀行とかあるいは何々相互とか、問題が起るときに幽霊が大蔵
委員会
に現われてくる。それがちょっと薄くなると、今度は
政府
として一体出すのか出さないのか態度が全然わからない。今もまた、聞くところによると、自民党の政調会でいろいろ御意見があって、
政府
としてまたぐらぐらなさっておられるようでありますが、一体酒団法並びに金融二
法案
はこの
国会
に出すのか出さないのか、そうして出すとすればどういう条件で出すか、この際大蔵大臣として明確にしてもらいたい。
佐藤榮作
49
○
佐藤
国務大臣 酒団法に関する限りぐらぐらしたことはございません。というのは、今まであまりはっきり私の意向を申し上げておらない。申し上げておらないということははっきり態度がきまらなかったということでございます。態度のきまらないものがぐらぐらするわけはないはずであります。これはもう理屈で、三段論法で申し上げておきます。(笑声)しかし、最近におきまして、酒団法は大体私ども見通しがつくように思います。従いまして、この
国会
に
提案
する準備を進めております。御承知のようにマル公
制度
についてはいろいろな御意見があることだと思いますが、この最近の状況から見まして、マル公
制度
は順次
整理
されるような経済の平常化というか、そういう方向に進んでおりますので、このマル公につきましてもそういう方向で物事を考えております。まだ一部におきまして批判のあることは承知いたしておりますが、大蔵当局といたしましては、この
国会
に
提案
いたしたいということで、ただいま準備を進めております。 次に、金融二
法案
につきましても、これは私になってから初めての問題ではない。ただいま非常に皮肉たっぷりにおっしゃいましたが、これにつきましては、金融のあり方から見まして、いわゆる統制という方向は避けたいが、やはり正常な姿勢を保つということでは、この種の
法律
はどうしても必要である、このように考えておりますので、これもただいま
提案
する方向で準備を進めておる。この二点を御披露申し上げておきます。
横山利秋
50
○横山委員 では、次の問題に移ります。次は、昨年の本
委員会
で私が質問をしたことに関連をいたすのでありますが、先般行政管理庁長官山口喜久一郎あてに行政
審議
会会長河合良成から行政
合理化
について答申が出ました。いろいろ問題がありますが、そのうちで港湾行政の改善についての答申がなされたのであります。本件につきましては、昨年本
委員会
が
早川
委員長
初め名古屋、大阪、神戸と港湾行政を視察いたしまして、その欠点を指摘いたし、また
委員会
においては大蔵大臣並びに運輸大臣からこもごもこれに対する御答弁があって、この港湾行政の充実強化の点については誠意ある御答弁があったわけであります。ところが、今回出ましたこの答申は何を意味するかといいますと、第一は、今日まで地方自治体が非常な金と非常な労力をもって自治体として港湾を強化して参りましたその功績その努力を全然無視して、第一に、この港湾の管理を全部運輸省にくっつけて、運輸省で港湾の開発、管理、保安及び運輸に関する行政
事務
を一元化すべきこと、第二番目に、海関局を設置して、税関、つまり農林省、法務省、厚生省、通産省等の国家機関が持っておる行政
事務
をそこへ一元化することが第二、第三番目は、六大港については国が直接その管理、運営に当れ、第四番目には合同庁舎を作れ、主としてこのような答申が出たわけであります。私どもは、少くとも各人においていろいろ意見が当時もございましたが、ともあれ今日まで地方自治体が港湾法の第一条の趣旨に基いて行われてきた港湾法をひっくり返すような問題については一体どういうつもりであろうかと私は考えるわけであります。この答申が出てから、一体
政府
当局としてはどういうふうに考え、どういうふうに行動をしておるのか、また当時本
委員会
においてその推進を約束された大蔵大臣として、所管の
関係
もございますが、この答申についてどういう
措置
をおとりになっているのか、その点を一つ明らかにしていただきたいのであります。
佐藤榮作
51
○
佐藤
国務大臣 いろいろ御議論もあることだと思いますが、この答申案は、その骨子とするところは、私どももしごく賛成でございます。従いまして、格
関係
省の意見
調整
をただいまはかっておる段階であります。ただいま御指摘になりましたような地方自治体との
関係
の問題も一つございますし、また海関局設置についての各省間の権限等の問題もございます。しかし、この程度のことは、港の行政の一元化ということから見まして望ましいことじゃないか、かように考えますので、まず
関係
各省庁の意見
調整
ということをただいまやっておる最中でございます。
横山利秋
52
○横山委員 私はもう少し突っ込んであなたの御意見を伺いたいのであります。今申しましたように、第一は運輸省の柱である。第二番目は海関局を設置する大蔵省の柱である。第三番目には、六大港は国が直接管理、運営に当れ、第四番目は合同庁舎、こういうような点についてあなたは一体どういうことをお考えなのかということを聞いておるわけです。この中で一番問題の焦点となりそうなのは、もうすでにそれぞれの港湾
関係
から非常な反対の運動が起っておるわけでございますが、少くとも港湾法第一条の趣旨からいうならば、自治体が行なっております管理組合の今日までの努力、
資金
等をつぎ込んでおるこの状態を、全部運輸省、国が召し上げてしまうということは、
実情
に反することもはなはだしいことじゃないかという
観点
を私は持っておるわけであります。ですから、いま少しあなたの御意見を具体的に、一、二、三、四についての大臣の所見を伺いたいのであります。
佐藤榮作
53
○
佐藤
国務大臣 第一の港の管理形態の問題でございます。これは、ただいま御指摘になりますように、地方自治体の施設も相当あるということでございますし、国が管理する場合におきましても、この利用団体というか、またその土地の受益団体というものは、これはもちろん考えていかなければならないことでございますし、この施設を取り上げるとか取り上げないということが、行き過ぎだとか行き過ぎでないとかいう議論ももちろんありますが、私は、それよりも、もっと港の所在地の自治体がこれについていろいろな問題を提供するということは、これは当然のことだと思います。ただ、その施設の問題だけならば、そんなものは国に移さなくても済むことじゃないかと思いますが、やはり港利用者の立場においてもできるだけ煩瑣でないように、国といわず、地方といわず、やはり利用者第一に考うべきではないか、こういう気持でこの問題も解決して参りたい。別にこれこれでなければならないというような、非常に窮屈な考え方をしなくていいことだと思っております。 第二の海関局の設置の問題は、これこそは今の利用者の立場から見まして非常に不便でございますから、海関局という構想は望ましいことじゃないかと思っております。 第三の六大港についての特別な考え方、これも筋としてよろしくはないか。 また、第四の合同庁舎の問題は、今の二の問題の海関局の設置なり、あるいは運輸省の所管の問題との
関係
においての合同庁舎の問題として考えて、これまた望ましいことだ。いわゆる行政機構そのもの一元化ができないまでも、少くとも合同庁舎の程度には、できるだけ予算の許す
範囲
においてそういう方向で進むべきじゃないか、かように考えております。 それから、先ほど大筋として私が了承しておると言ったのは、ただいま申し上げたような問題でございます。ところが、こういうこまかな問題で議論があるのでありまして、そういう点をやはり
調整
していかなければならぬと思います。たとえば、港という場合に、非常にこまかな議論になって恐縮ですが、保税倉庫を一体どちらの方の所管にするか、そういうものの管理、あるいは施設というような問題もございますし、あるいはまた桟橋の問題というようなものもあります。また、六大港等については、国営ということになれば、先ほど来御議論なさるような意味において、これはまた非常に問題があると思います。私は、大筋としては、やはりそういう方向で各方面の意見の
調整
されることが望ましいのじゃないかと思います。しかし、
調整
の段階において、大蔵省がかくあるべしということを申し上げることは、相手方に対して一方的な意見をしいることになりますので、この点なるべく私自身としては最終的な意見の発表は差し控えさせていただきたい。どこまでも話をまとめ上げるということを主体にして、利用者の立場からあまり不便、不都合のないようにしていきたい、そしてさらに現状についての工夫をしていく、こういうふうに一つ進めていきたいと思います。 先ほど来お尋ねになりました答申案の骨子そのものは、そういう意味で納得がいくと思いますが、六大港を初めどの問題についても、相当の議論のあることは承知いたしておりますから、そういう意味で、私の話が非常に中途半端でけしからぬというおしかりを受けるかしれませんが、まとめるという立場にある者から申せば、ただいまこの機会に非常に明確な話をしないことが望ましいのじゃないかと思っております。
横山利秋
54
○横山委員 やや抽象的ではありますし、それから大臣の問題のとらえ方についてまだ十分でない点があるように思います。もちろんそれは、大臣としてまとめるという立場に立てば、という御意見でありますが、私はまた少しベースが違うのであります。問題によって、まとめるべきではないという立場も
存在
するわけであります。あなたは全部を一応了承するとおっしゃるのだけれども、これは、理論的な問題と可能性の問題と、どんなことをいったってできもしない問題と区別をしなければなりません。その意味において、可能性のある問題、そうしてまとめる立場という重点の置き方について、大臣にいま少しく御検討を願わなければならぬ。これが注文の一つであります。 もう一つは、本
委員会
に特別会計やその他の
法案
が出ておりますから、その際に論ずべきものでありますが、少くともこの港湾の行政を行政だけとして問題をとらえることについては、私は間違いがあると思うわけでありまして、会計
制度
の問題、あるいは予算の問題、あるいはそのほか港湾に関するもろもろの問題を総合的にとらえていかなければならぬ、こういう点を忘れないように一つお考えおき願いたいと思うのであります。 次は、最初に少し触れたのですが、池田さんのものの考え方と大臣のものの考え方についてまた混迷が出て参りましたから、その点を一つ明らかにしていただきたい。要するに、予算が今衆議院で打ち上ろうとするその直前に、大蔵大臣であった資格の池田さんが車中談を発表いたしまして、しかもきわめて大衆的な御意見であります。ところが、その御意見が相当説得力を持っておるわけです。私どもの社会党の立場は別にいたしましょう。いたしましょうけれども、少くとも相当の説得力がある。これは否定することのできない現実の問題である。さればこそ、池田さんを新聞記者が追い回しておるわけであります。要するに、池田さんの言っていることは、そう心配することはない、国内の公共
事業
をどんどん興せ、そうして消費需要を起してよろしい、日本経済はしばらくの間に相当底が深くなっているではないか、何を一体そう心配をしているのか、こういう意見であります。ところが、あなたの安定的成長という考え方と経済の質的改善というものは、非常にじみなんです。消極的とは言えないかもしれぬが、ほめて言うならば健全と言いましょうか、こういう立場である。ところが、健全に見えるかのごときあなたのお考えに、私どもから言わせればまた心配があります。私も、判断が違うかもしれぬけれども、あなたの言う質的改善あるいはデフレの結果として起る
企業
の
整備
、
合理化
を推進する、そうして、言うならば、つぶれるものはつぶして地固めをする、老朽設備や能率の低い
企業
はつぶれていってもいいじゃないかという気持が、この質的改善の中に宿っていないか。第二番目には、民間投資、
政府
投資の不均衡を是正する均衡のとれた健全な成長をする、こういう立場であるようだ。けれども、その立場たるや、結局は独占資本をかばう結果になっておる。それが証拠に、公共投資というものは、結局そこの方へ問題がすりかえられていくのではないか、そういう危険をどうお考えになるか。第三番目には、借入金の依存をやめる、金利の高いものを下げる、償却不足を改善する、こう言っておられる。そのために
税制
を
改正
するという立場であるようだ。けれども、その考えも、また結局零細
企業
には縁もゆかりもないものじゃないか。やはり中小
企業
といっても中ぐらいから上、大
企業
の方に結局恩典が行くのではなかろうか。要するに、この質的改善というものは、映画ではないけれども「誰が為に鐘は鳴る」というようなものであって、だれのためにこの経済の質的改善をさせるかという問題に、私どもとしては危惧の念を持つわけです。経済が健全になることを否定する者はない。けれども、下の方をつぶしていって、能率のいい生産設備のしっかりとしたものを残していくのも一つのやり方でありましょうが、それが質的改善とするならば、これはちょっと話が違いませんかという感じが私どもするわけであります。要するに、結論的に言うと、あなたの言う安定的成長と質的改善、池田さんの言う今こそ心配することはない、やるべきであるという
観点
、この
観点
は国民に今の
政府
の経済政策について非常な迷いを生ぜしめておることは、これは言うもおろかなことであります。この点について大臣の率直な所見の御開陳を要望いたしたいのであります。
佐藤榮作
55
○
佐藤
国務大臣 非常に簡単にお尋ねになりましたが、基本的な問題もあることでございましょう。しかし、あまり長い説明をしないで、簡潔に要点だけを申し上げたいと思います。 私どもも、経済を停滞させたりあるいは縮小するような考え方は毛頭持っておりません。もちろん経済は絶えず生々として伸びていくものという考え方をいたしております。経済が伸びるということは、同時に国民生活の向上をもたらすことであり、同時にそれが賃金の上昇にもなるでしょうし、各方面においてお互いの生活がより住みいいものになるということを、実は念願にいたしておるのであります。 問題は、池田君の話というものが新聞に出ましたが、その中にも、ことしの予算などは大体規模としては適当だということを言っておられる。この大事な点は見のがさないように願いたいのであります。だから、この点で池田君の考え方が積極政策だと銘打たれる。そうして賃金二倍論というものが出ておる。そういう方向でやるべきだということですが、大事なポイントである三十四年度の予算については、予算規模は適当だということを言っておる。もう一つは、賃金二倍論にしても、時期的にどうだということは言っておられない。こういうことを考えてみますと、基本的な考え方の相違のないこと、これは御指摘の点とはおよそ違っているんではないかと思います。ただ非常に話をわかりやすくする——ことしは六・一%の成長率だ、国民
所得
の伸びも幾らだ、こういうことを言っているよりも、あるいはこれが倍になるのだ、こういう表現の方がおそらくぴんとくるということは御指摘の通りでございますが、成長さすという意味においてこれは同じ考え方である。そして、成長さすという以上、それが健全であること、これは池田君といえども否定はされないと思います。この問題は、ちょうど昨年来、賃金引き上げ論というものを、エアハルトさんが来たりあるいは中山伊知郎さんがことしの正月に話をしたり、また今度池田談話などが出て、これについての非常な共鳴者もあることは御指摘の通りであります。問題は、ただ経済そのものが急激に膨張したり、急激に縮小されたりすることは避けるべきではないかというのが、実は私どもの持論であります。成長さすにしても、それが飛躍的な拡大が可能でありますならば、非常に望ましいことなのでありますが、過去の経済のあり方でしばしば経験したように、飛躍的な拡大もあるが、一面に飛躍的な縮小もあるということは、考えていかなければならぬ問題だ。私が経済の安定だとかあるいは健全な成長だとか申しますのは、そういう点に重点が置かれているということを御了承いただきたいと思います。 もう一つのポイントでございますが、質的改善の面から見ましていろんな問題があると思います。先ほどは非常に零細
企業
に対しては何ら考慮をしないのではないかというおしかりを受けましたが、経済の成長そのものは、国民
所得
の増大をはかり、国民生活の向上を企図しているものだという
観点
に立ちますならば、零細
企業
あるいは中小
企業
、大
企業
というようなもので、差等なり区別なりを設ける考え方は毛頭ございません。ただ
企業
形態そのものに強弱のあることは、現実として免れない点であります。質的改善と申しますのは、こういう点にも十分思いをいたさなければならないことは当然であります。ただ、大資本だけを目標にして、資本構成がどうだとか、あるいは近代的な生産設備にしなければならないとか、科学的な工程を取り入れろ、こういうだけの問題ではない。やはり
企業
全体のあり方として大
企業
、中小
企業
、小
企業
あるいは農業、漁業、そういうような国民
事業
全般
についても、バランスのとれたものでなければならない。もっと大きく申せば、ことしは特に公共
事業
などに力を入れておりますが、道路や港湾の
整備
のように、
一般
民間産業と比べて非常に立ちおくれている。こういうようなものにも力を入れる。これも質的改善でございます。そういうように考えて参りますと、質的改善という簡単な表現はいたしておりますが、これは、あらゆる面において、脱落者がなく、経済そのものが成長していく、しかも国民生活が向上していく、そして
所得
が伸びていく、この経済の発展を企図しておる、こういうように御理解をいただきますならば、質的改善というものが非常に広範なものであり、私どもの意図しておるものが何であるかも、およそ御見当がつくのではないかと思うのであります。 最近のエアバルトの経済論なり、池田君の経済論で、幾分か誤解を受けてている点があるのではないかと思いますことは、いきなり賃金を二倍にする、生産性の向上はそれからついてくるのだ、賃金を二倍にすることによって消費も伸びていく、そういうことが同時に生産を向上さすゆえんでもあるのじゃないか、こういうような議論が一部にありますが、賃金の上昇と生産性の向上は両々相待っていくべきものではないかというのが私の考え方であり、池田さんもおそらく同じことを言っておられるのだと思います。ただ、社会党の諸君の一部には、内需をもう少し刺激すべきじゃないか、大体経済の成長については、
政府
なり保守党がとっている事柄は、いかにも貿易に重点を置いて、内需の増大というものについては少し手おくれの感がする、こういうことは、極端な表現をするならば、飢餓輸出にもなり、労働者あるいは勤労階級を搾取して、一部の
企業
だけがその
利益
を得るのではないかというような批判をされるように見受けましたが、私どもは、こういう考え方には賛成せず、今の生産性の向上と賃金の向上との均衡を保ち、総体が内外を通じての経済の成長を期していく、そういうことが真に国民に幸福をもたらすものだ、こういうような考え方でいろいろな施策を立てているという考え方に終始いたすのであります。私は池田君とこの問題について特に話し合ってはおりませんが、池田君のかねての主張から見まして、私は、根本的に相違をしておる、かようには考えておりません。ただ、社会党の諸君は、少し皆さんの主張に都合のいいところだけ取っておられるように、私にはどうもとれて仕方がないのであります。一言私の批判もつけ加えておきます。
早川崇
56
○
早川
委員長
横山君に申し上げますが、本
会議
が予定通り開かれるので、あと一問にまとめていただいて、残余は別の機会にお譲り願いたいと思います。
横山利秋
57
○横山委員 大臣の
最後
におっしゃた都合のいいところだけ社会党がとっておるという御意見はもっともだと思うのです。私も実はそうなんです。それは池田さんの言うことだから全部とるわけには参りません。社会党のいいことだって、都合のいいところだけあなた方がとっていただけばいいのでありますから、これは私はいいのであります。 ただ、今たとえば基本的には違いがないとおっしゃった。それから、経済は飛躍的であるべきではないということをおっしゃった。それから、経済の成長をはかる政策について、大、中、小に区別はないとおっしゃった。この点や
内容
はもうおっしゃった通りでありますが、最初の三つの点については大いに私は異論があるわけであります。たとえば、経済政策について大、中、小、区別があるべきではないということは、私はあるべきだと言うのです。なぜならば、普通通りにやったってあなたのおっしゃるように強弱があるのですから、弱い方は格別の政策をしなければ、これはつぶれていくのが今日の資本主義経済の現状でありますから、それではならぬ。それから、基本的に池田さんとあなたと違いがあるべきでないというものさしの問題が問題ではありましょうけれども、今世間の目に映じているのは、何といってもやはり違いがあるわけでありますから、この点を一つ、でき得るならば経済閣僚
会議
なりの中で十分に意見を
調整
していただくことを、私は野党として要望しておきたいのであります。 次へ移りますが、先ほどもちょっと話が出ました入場税です。時間がないと
委員長
がおっしゃいますから、簡単に一つ。この前もお話したのですが、表をあげて言いますと、これは
政府
案で、これでいきますと、大臣も御存じの通りでありますけれども、
政府
案は全国平均が七十五円二十七銭で、つまり八十円以上について効果があるわけでありますから、
政府
案は全国の映画愛好者について全然影響はないということは、きのうの本
委員会
において公述人も声をそろえて陳述したところであります。これは本
委員会
で与党も野党もみんながそう言ったところでありますが、お考えの余地はないものであるかどうかという点が第一点であります。 それから、第二番目は、その際にも非常な説得力をもって私どもに公述をせられた人があります。それは、教育映画、青少年向け映画、ニュース映画等についてのお話がございました。この教育映画、青少年映画、ニュース映画について、岸総理大臣も青少年の育成、青年の
保護
、青年の発展ということについて非常な努力をせられるというならば、いま一歩お考えをされる必要があるのではないか、これが第二点であります。 第三点として、問題は少しこまかいのでありますが、きのう小山さんもおっしゃっておられたですが、たとえば、今映画産業について育成するという話があったわけでありますが、映画の業務用の三十五ミリのフィルムを今度は非常な減税をしながら、十六ミリについては何らのお考えもない。問題が小さいようでありますが、この中に、先ほど言いましたような青少年向け、あるいはニュース映画、あるいは教育映画、そういう点についての認識が非常に足りないように思う。三十五ミリをするならば十六ミリをするのは当然ではないかということは、この間
主税局長
に御検討をお願いしておいたわけであります。あわせてこの入場税と一連の問題として簡明に一つ御答弁を求めるわけであります。
佐藤榮作
58
○
佐藤
国務大臣 この入場税のあり方はずいぶん議論がございます。今社会党の案も図表でお示しになりました。ほんとうに理想的な案をしいて作れといえば、また別の案も出て参るだろうと思います。しかし、やはり歳入歳出というか、財源の問題もございますし、一ぺんに非常に理想的な改革などはなかなかできにくいものであるということを、一つ御理解をいただきたいと思います。いろいろこまかい議論もあると思いますが、
税制
そのもののあり方が、先ほど申すように、
税制
審議
会を設けて根本的に検討する、かように申しましても、非常に極端な改廃など、なかなか容易なことでないと思いますので、この点を一つ御了承願いたいのであります。今回の入場税のあり方にいたしましても、一番私どもが目ざわりに感じたことは、五段階である映画の入場税のあり方はいかにもまずいじゃないか、こういう意味で、この税のあり方をもっと単純化していくということで三階級に直してみる。そういう場合の区分の問題になっておると思います。どういうところで切るかということに実は詰まるのであります。これはそういう意味で税収の問題と関連のあることはもちろんでございますが、そういうことをも勘案いたしまして、私ども現在の
改正案
を実は
提案
をいたしておるのであります。これをもって理想的な案だとは絶対に考えておりません。その点を御了承いただきたいと思うのであります。 教育その他についての
特例
を設けろというお話もございますが、私どもこの種のものについての
特例
はなるべく減らしていきたいというのが本筋でございますので、これは、ただいま申すように、税のあり方としてもできるだけ単純にすることが望ましいのであります。しかし一ぺんにできないという意味で今のような案を立てておるのであります。従いまして、またいろいろな例外を設けることは、これまた望ましい
方法
じゃないと考えますので、せっかくの御
提案
でございますが、私は賛成いたしかねております。 なお、
最後
の問題につきましては、
主税局長
がせんだって来いろいろ御説明いたしておると思いますが、重ねて
主税局長
から説明いたさせます。
原純夫
59
○原
政府
委員
最後
の問題は、三十五ミリのものをもし
課税
からはずすならば、十六ミリのものもはずすことを検討したらどうかというお話だったのですが、私ども検討いたしました。その結果、概して十六ミリのものというのは、大体会社、団体等の宣伝用のフィルムを作る、PR用のフィルムを作りこれを映写するというような用途がほとんどであって、この
課税
からはずすということの取り上げられました入場税のかかる映画館において上映される映画を撮影し映写するものはごく少い、ほとんどないというようなところに私どもの調査の結論がなりましたので、ただいま私は十六ミリについては消極的な考えを持っております。
横山利秋
60
○横山委員 それは、原さん、せっかくだけれども、あなたの調査がどういう意図をもって行われた調査か知らぬけれども、その調査の結果は違います。私もそう言う以上調べてみた。あなたが比較的多いといわれる純然たる広告宣伝映画、これは十六ミリ・カラーフィルムにあっては全体の上映プリントの二五%にすぎない、黒白フィルムの場合でも一〇%以下と思われる、こういうことなんです。そのほかいろいろ数字的にも調べてみましたが、あなたの御調査と実態とが少し違うのです。かりに百パーセントあなたの言う通りだとしたところで、それなるがゆえに十六ミリは減税する必要はないという
理由
にはならぬ。なぜならば、同じ広告宣伝映画でも、多く製作される二十五ミりは低率になるわけですが、少く製作される十六ミリが高率だというのは少しおかしいじゃありませんか。その点は、さらに、あなたに御検討を十分にお願いをしておきたい。 それから、もう一問で終りますが、
最後
にやはりガソリン税で大蔵大臣の所信をただしておきたい。きのう、おとといずいぶん論争したわけですが、私がどうしても納得ができぬというのは、こういう点にある。それは、国の政策として国の産業道路を修復する場合に、
一般
財源から投入される度合い、それから
目的
税たるガソリン税で投入される割合はいかにあるべきかという点について、何ら
政府
に確信がないということです。お前たちが利用するのだから銭を出せというお考えなら、それもわかる。けれども、国もこれだけ出すからお前たちも出すべきだという比率が何もないではないか。いかにもこれは説得力のない話ではないか。とにかく道を直すからお前たち全部出せ、これだけに尽きるではないか。科学的に合理的に
一般
財源と
目的
税たるガソリン財源を出す割合というものがあなた方は不明確だ、これではいかぬ、これが一つであります。 それから、もう一つは、原さんと政務次官との意見が食い違っておりますことは、だれが一体これを負担するのかということであります。つまり突き詰めて言いますならば、運賃値上げを想起しておるのか、予定しておるのか、どうであるのかということであります。だれがこの値上げ分を負担をするのか。運賃値上げを予定しておるのかどうか。原さんは予定しておると言い、政務次官はそんなことは
政府
の中で議論をしていないというお話であります。その点はきわめてあいまいであるが、どうかという点であります。 第三点は、先ほども話が出ましたが、自家用車の消費量であります。私もきのう話が出ましたから調べてみましたところ、揮発油の消費量は、小型
関係
で、三十二年度全体の消費量から言うならば、四輪貨物車は一〇・六五%、三輪貨物は二五・九三%、二輪車にあっては三・八六%、実に四〇%までをいわゆる八百屋さんやげた屋さんやとうふ屋さんという中小零細
企業
が使っておるわけであります。この四〇%の人々が、今度あなたの言うところの
事業
税が減税されるけれども、それとこれとのつり合いからいったならば、プラスするものが何もないではないかという言い方は、全くごもっとも千万な主張になっておるわけです。この点についてどう思われるのか。 以上三点を伺いたい。
佐藤榮作
61
○
佐藤
国務大臣 先ほど松尾委員にもお答えいたした点と第一問は大体重複するように思いますが、問題は、道路を
整備
するという場合に、一体財源をどこから取るか。これを横山委員は
一般
財源とガソリン税とやはり負担率を明確にしろという御主張のようにも伺うのであります。これも一つの御意見だと思います。これはその意見がどうこうという御批判をするわけではございません。今回、在来の
一般
財源から負担しておるものとガソリンとの区分が、これが正しいとは申しませんが、一応それが基準になりまして、今回大体三割程度両方とも上げている、こういう形でございますが、これなどはただ形だけの問題でありまして、本筋の問題ではないのであります。私どもは、今回の財源
確保
に当りまして、いわゆるガソリンを消費する諸君といいますか、ガソリンそのものにこれだけの負担力がありゃいなやという考え方を実はいたしまして、その点から受益者負担の建前で負担力ありという、その
範囲
の税を実は課しておるのであります。一面御指摘のように均衡論のあることも承知いたしておりますが、
一般
財源とガソリンとの均衡論も一応の御議論だと思いますが、その均衡がとれましても負担力のないようなガソリン税を課すわけにはいかぬことは、これは御了承がいただけるだろうと思います。その
理由
を申しますれば、やはり負担力ということが一つの重点であることは、これも
課税
の場合の大事な基準である、かように御了承いただきたいと思います。 第二の問題でありますが、だれが負担するか、運賃値上げをここに持ってくるのかというようなお話でありますが、大体今回のガソリン税の値上げで一五%程度のガソリンの負担増ということになるように思います。それをそのまま、まるまる運賃に転嫁するとすれば、今の運賃の二%ないし三%程度が上るということになるように思います。しかし、私はそういう簡単な議論は実はしたくはありません。私も運輸については一応経験を持っておりますが、この運賃そのものは、ガソリンが高いとか安いとかいうことも運賃決定の大きな条件の一つであることは、御指摘の通りでございますが、まだまだ運賃決定の場合には幾つもの材料があるのでございます。そういうような基礎になる各材料を総合的に勘案して、
最後
に運賃にするか、しないかということにきめるべきが本筋だろうと思います。ただいままで運輸省当局から運賃値上げにこれを持っていくというような話はまだ伺っておりません。この点は運輸省としてもちろん慎重に扱うべき問題だと思います。あるいは、議論の当然から見まして、今日まで経営の
合理化
をはかってきて、そうして適正な運賃をやっておるのだ、そこでガソリンの値段が高くなれば、当然運賃を上げなければ業者はやっていけぬ、こういうような議論もあるだろうと思いますが、一面過去の道路
整備
の状況等から見まして、ガソリンの消費量も上っておるでございましょうし、あるいはまた運輸量の増加等から見まして、走行キロ当りの
費用
がどういうふうになるか、いろろいな問題もありましょう。また車自身の代価なり、あるいはその償却の
方法
なり、あるいはまた修繕費なり、あるいは従業員の給与なり、各方面のものを全部総合いたしまして運賃をきめるべきだと思います。また、大きく見ますと、いわゆる石油業者と運輸業者との間における力の強弱等もございますし、一がいにこのガソリンが上ったら直ちにそれが運賃に転嫁するのだという簡単な議論でないことだけは、御了承おき願いたいと思います。ただいままだ運賃の値上げについて
政府
自身が話し合ったというような事実もございません、これは政務次官が申した通りであります。 それから、第三点の自家用車あるいは小型
関係
のこれらの問題についてのお話もございましたが、この点は、第一点に申し上げたことと重複するように思いますので、省略させていただきます。問題はどこまでも負担力の問題という点で、この問題を取り上げていきたいと思います。特に自家用車の面で非常に同情をひきやすいあるいは八百屋さんだとか魚屋さんだとかいうような例をとっておられますが、まあ自家用車でも高級自家用車からいろいろあるわけでありますから、こういう点もごらん願って、その負担力が果してありゃいなやという点で一つ判断をお願いいたしたい、かように私お願いをいたします。
横山利秋
62
○横山委員
最後
に、希望と資料の要求をいたしておきたいと思います。それ、先ほども松尾委員の質問に対して大臣がお答えになりましたように、あなたは交通
関係
の出身者であります。交通
関係
の出身者であるあなたが野にありましたときには、ガソリン税の値上げに対して反対するといいますか、反対論に対して同情的なお立場に立っていられたように私は思うわけであります。今回大蔵大臣になってどうしてもこれをやるのだ、やる
理由
としては、先ほどお話しになったところによれば、前は取るべきところを途中で妥協して、当初の
目的
を達してなかったのだから、一貫したものの考え方でとるのだというお考えの間に、私は矛盾が感じられてならぬ。あなた自身も御認識なさっておるように、今日あなたに対する非難というものは、あなたの出身が出身であるだけに、こうごうたるものがあります。このことがいいか悪いかは別といたしまして、今あなたのお話を承わりましても、いかにもトラックとかバスとかあるいはタクシーがもうかっているから、このくらいの税金は負担することができるのだというようなお話については、まことに意外な感じがしてならぬのであります。その点について
事務
当局にお願いしておきたいのでありますが、この間私が要求いたしました転嫁に対する資料が、この間出していただいたものでは不足であります。つまり、私が要求いたしましたのは、トラックなりバスなりタクシーは、今どのくらいもうかっておるか、この増税がそのもうけにどういうふうに響くのかという資料の要求をいたしたのでありますから、その意味で再提出をお願いいいたしたいのであります。 それから、第二番目は、今大臣のお話によりますと、運賃値上げについては、運輸大臣も腹がきまってないといいますか、まだそういう判断をしていないというようなお話でありました。言葉の聞き方が間違っておったらお許し願いたいのでありますが、とにかく運賃値上げについては、
政府
部内の意見はきまっていないということでありましょう。ところが、
事務
当局の原さんは、
事務
的に御説明をされたわけでありますが、こういう見解を表明されておる。第一段階として、これは
企業
で吸収される、第二段階で、運賃値上げになるだろう、第三段階で、道路がよくなって経費が少くなるから、運賃値上げが必要なくなるだろう、損になっておった分は得になって、
利益
を上げていくことになるだろうというような、四段階に分けて、経過的な御説明があった。その理論の中で、
事務
当局は運賃値上げを想定に入れておるのであります。きのう公述をいたしました人々は、すべてこの増税で運賃値上げやむなし、そういう見解を披瀝されたわけであります。
審議
をするわれわれの立場としては、これが運賃値上げにどういう影響をもたらすかという点について、
政府
側が
審議
をしていないとすれば、その軽率を指摘せざるを得ないのであります。このガソリン税の値上げというものは、国民生活に一体どういうふうに影響をするのかという点について、お答えがなくてはなりません。ですから、次会に、今御意見がありました運賃値上げについての明確な
政府
の態度、それをお伺いをしたいし、それから、大臣のおっしゃる、
企業
がもうかっているから、このくらいの増税は吸収できるという科学的な証拠の討論をいたしたいと思うのであります。 以上をもちまして、本日の私の質問を終ります。
—————————————
早川崇
63
○
早川
委員長
次に、
特別鉱害復旧特別会計法
を廃止する
法律案
、
昭和
二十八年度から
昭和
三十三年度までの各年度における
国債整理基金
に充てるべき
資金
の繰入の
特例
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
、漁船再
保険特別会計
における
給与保険
の再
保険
事業
について生じた
損失
をうめるための
一般会
計からする繰入金に関する
法律案
、
特定多目的ダム建設工事特別会計法
の一部を
改正
する
法律案
、
災害被害者
に対する
租税
の減免、
徴収猶予等
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
、
日本国
とアメリカ合衆国との間の
安全保障条約
第三条に基く
行政協定
の
実施
に伴う
関税法等
の
臨時特例
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
、
国有財産法
第十三条第二項の
規定
に基き、
国会
の
議決
を求めるの件の七案件を一括して
議題
にいたします。 御質疑はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
早川崇
64
○
早川
委員長
御質疑がないようですから、これにて七案件に対する質疑は終了いたします。 これより討論に入りますが、各案件につきましては討論の申し出がありませんので、直ちに採決に入ることといたします。 採決いたします。各案件を原案の通り可決するに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり]
早川崇
65
○
早川
委員長
御
異議
なしと認めます。よって、各案件は原案の通り可決いたしました。(拍手) この際お諮りいたします。ただいま可決いたしました七案件に関する
委員会
報告書の作成並びに提出等の手続につきましては、
委員長
に御一任願いたいと存じますが、御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
早川崇
66
○
早川
委員長
御
異議
なしと認めます。よって、さように決定いたしました。 本日はこの程度にとどめ、次会は来たる三月三日午前十時十五分より開会することとし、これにて散会いたします。 午後一時十五分散会