○中林
参考人 私、ただいま御紹介を受けました
日本生活協同組合連合会の中林と申します。貴重なお時間をいただきまして、ありがとうございます。私は
生活協同組合の
立場から、きょうの問題について少しく
意見を述べさせていただきまして、諸
先生方の御賢察を得たいと思っている次第でございます。
まず、
最初に出し上げておきたいと思いますが、今度の
小売商業特別措置法という問題をめぐりまして、私
たち生活協同組合の者と
小売商人の方
たちとの間に非常な対立がある、あるいはまた、通常、
生活協同組合と
小売商業というものは絶対に相いれないものだとかと、いろいろのことをいわれるわけでございますが、先ほど
高橋さんがおっしゃいましたように、
小売商人と
生活協同組合は、どのようにして
消費者のため、利用者のためになるかということで、激しい
競争はいたしますけれども、私
たちは、
小売商人の
人たちと
生活協同組合は絶対に相いれない対立物だという考えは毛頭持っておりません。私
たちは、
小売商人の方と
生活協同組合は共存できるライバルであるというふうに考えております。むしろ
小売商人の
人たちと私
たちは相携えて、先ほど
高橋さんがおっしゃいましたように、今日の
日本において
流通秩序がなぜ乱れているか、なぜ
小売商人が食えないのかという問題について真剣にお互いが取り組んで、問題の根本的な解決に向っていきたいというふうに考えているわけでございます。と申しますのは、先ほど
小売商人を代表しておっしゃいました
高橋さんが、
小売商業団体としての八
項目の要求というものがあるのだ、その八
項目の要求が
政府の
小売商業特別措置法の中で満たされていないという御不満を強くお訴えになりました。私
たちは、やはり
高橋さんがお訴えになりましたように、今日の
商業界の
流通秩序を乱しているのは、
百貨店その他大
資本の
小売市場への進出、あるいはまた巨大な
メーカーが直接販売網を掌握して
小売の方に進出してきている、あるいはまた卸売が
小売を兼営する、そういうところに基本的な問題があるのであって、それに
メスを入れない限りは、絶対に
小売商業は救われない、また今日の流通機構の問題は解決しないというふうに考えております。従って私
たちは、もっと率直に申しますと、
小売商業団体の
人たちと率直にいろいろと話し合っております。そうして相ともにいろんな問題の解決をやろうということを言っております。先ほど
高橋さんも、
生協と
購買会とは違うんだ、
生活協同組合を何でもかんでもいじめてしまえということは
小売商業団体も考えてない、ということをはっきりおっしゃいましたが、私
たちは事務当局の人あるいはまたまじめな
商業団体の
人たちとは、この問題をどうしていくかということについて、真剣に話し合っているということを申し上げておきたいと思います。
そういうような
立場に立って考えますと、今度
政府でお出しになっているところの
小売商業特別措置法というのは、いろいろな点は
高橋さんがお述べになりましたから私は簡単にしますが、たとえば
百貨店法ができたが、
百貨店法の脱法によって
百貨店が、たとえば東横が東光ストアを出すとか、あるいはまた高島屋がユー・トップ・ストアというものを出すとかいうような問題なり、あるいはまた
スーパー・
マーケットなり、あるいはフード・センター、そういうような問題は
小売商人の問題じゃないんだという形で、それらの問題には目をおおって、そうして問題の根本的な解決をことさらに避けて、ただ
小売商人同士の間だけで問題を解決するというような
立場で、この問題をお考えになっているというところに一番大きな問題があり、さらに私は、
小売商人と
生活協同組合というものを、この
法律によってことさらに対立させて、けんかさせる意図があるんじゃないだろうかということを非常に残念に思う次第でございます。そういうような点につきまして、国会の御
先生方によく
一つ御賢察をいただきたい。そうして私は、この
小売商業特別措置法は、今日の政治の貧困なり、特に
商業政策における貧困さというものを、ただ
生活協同組合などにしわ寄せすることによって問題を糊塗している、というふうに断言せざるを得ないと考えるわけでございます。そういうような点につきましては、社会党の
先生方は、
商業調整法の問題には、かなりはっきりといろいろの見解をお取り入れになっているわけでございますので、
商業調整法を中心にして、もっと私は今日の流通機構の問題を考えるようにしていただいたらどうだろうかという工合に考えるわけでございます。
特に
生活協同組合の問題については、先ほど
向井先生も、
生活協同組合は
消費者の自主的な組織だから、これは伸ばさなくちゃいけないということをおっしゃいましたが、私は一昨年ヨーロッパに行きまして、国際協同組合同盟の本部で、西ドイツのイギリスの進駐軍の
経済最高顧問をしていた人が、現在国際協同組合同盟の常勤の役員をしているわけでございますが、そのワトキンズという人に会って、いろいろ話をしましたところが、ヨーロッパにおいては、
独占資本の横暴というものをコントロールするために、保守党であろうと、労働党であろうと、
生活協同組合を育成しているんだ、保守党の
立場でも、
生活協同組合というものを育成しなければ、
独占資本の横暴をたしなめて、
経済秩序というものを維持できないんだ。そのことを私が
日本の実情を説明しましたときに、
日本の
政府の人、特に保守党の
方々にもっと
生活協同組合の持っている意義というものを十分
理解していただく必要があるんじゃないか、そうして、そのような
消費者の組織を
法律なり権力によって取り締るということは、ヨーロッパにおいてはヒトラーの
時代にしかなかった、従ってそのことを保守党の
先生方にも、よく
生活協同組合の持つ役割を御了解願う必要があるんじゃないかということを、イギリスで言っておりまして、その後西ドイツ、フランスと各国回りましたが、同様なことを私は言われたのでございます。私はそのとき、こちらにお見えになっておりますが、社会党の水谷先生あるいは自民党の幹部の方にも、そのことを私の私信で実は向うからお訴えしたわけでございますが、そういうふうに
生活協同組合の持っている役割というものを、もう少し
日本においても真剣にお考えいただきたいということを、私は特に
お願いいたしたいわけでございます。
そうしまして、
生活協同組合の員外利用ということがよくいわれるのでございます。私
たち日本生活協同組合連合会といたしましても、この問題については、私
たちも員外利用ということはできるだけ自粛しなくちゃならないということで、私
たちの
機関では、そういう
立場でいろいろの指導方針というものを実は検討しているわけでございます。ところが、ただ皆様方に十分お聞き取りいただきたいと思いますことは、やはり事業
機関でございますので、員外利用を絶対に取り締ろう、やめようと思っても、一日に一人や二人はどうしてもまぎれ込む人がある。たとえば東京大学の中にある
生活協同組合は、模範的な員外利用の
規制をやっている。これは東大の教職員が利用している組合でございますから、最も模範的に
規制をやり、そうして員外者は利用してはいけないということをやっているわけでございますが、どうしても一人や二人目こぼしが出る。しかし、そういうことは、
経済事業の場合においてはやむを得ないことじゃないだろうか。従って、農業協同組合においても、漁業協同組合においても、中小企業等協同組合においても、森林組合の協同組合においても、あらゆるそういう組合においては、むしろ
法律で積極的に員外利用を二割ないし五割を認めて、そうしてそこをうまく実際的に指導していくというやり方をとっているわけでございます。従って私
たちは、この際むしろ
生活協同組合に、他の
法律にあるところと同じく二割の員外利用を認めて、そうして私
たちがルーズな形でやられる危険性がある点を何とかうまく指導していくようにやらしていただきたい。私
たちが員外利用ということで一番困りますことは、たとえば北九州なり
方々で私らが困りますのは、商人同士がけんかして、そうして一方の商人が
生活協同組合という看板を簡単に掲げてやったりする事例が今まであったのであります。そうしてそういうような
生活協同組合は、もう
生活協同組合の
精神も何も
理解しないのですから、じゃかじゃかと員外利用をやる。しかしそれは、
商業政策の
一つの貧困というところからそういうような問題が起きてくるわけでございまして、従って私
たちはこの二、三年来、そういう問題については非常にきびしく地方へ言っていっているわけでございます。従って、そういうような員外利用というものは、またいかがわしい組合というものは、だんだん今日できにくくなって参っているわけでございます。
ところが、一昨年でしたか、東京大学生液協同組合で、そのような員外利用の
規制をやかましくやっているときに、たまたま税務署の方から、東大
生協は員外利用をやってるじゃないかということを言われて、そんなにとはありませんということを学校当局も協同組合側も言った。しかし、やっている、そうして税務署の人が、おれが行って買ってきた。そういうような形で、組合員でない者が意識的にもぐり込んで、そして買ってきて、おれは員外者だけれども買ってきた、それだから、この組合は員外利用をやっているのだということで、税金の問題をからませようとしたのですけれども、そのことは、学校当局の証明また伝票その他もはっきりして、それは間違いであるということで、税務署の方がそれは悪かったという問題が、二、三年前にあったわけでございます。従って、やはり
経済の実際の問題ということを無視して、ただ員外利用を締めさえすればいいという形でやるということになりますと、むしろ今のような弊害が私は出てくるというふうに考えるわけでございます。従って、員外の利用の問題につきましては、今申し上げましたような形で、私
たちは員外利用はできるだけやらない、また協同組合の
立場からは、
生協の組合員のために私
たちは作っているわけでございますから、私
たちも員外利用は避けていきたいというふうに考えているわけでございますが、たまたま
生活協同組合の組合員になりたいが、
生協というものはどういうものかということを十分知りたいというような方もあるわけでございます。そういうのはウェーティング・メンバーといって、普通は準組合員、近く組合員になる人として、それは認めていくというのが外国のすべての例でございます。従って農協なり漁協なりその他では、そういう
意味から員外利用というものを
法律ではっきりと認めて、二割なり五割なりということになっているわけです。従って
生活協同組合についても、私はむしろそういうようなことをお考えをいただきたいという工合に考えるわけでございます。
従って、そういうような点から、
小売商業特別措置法の問題を少しく申し上げてみたいと思いますが、あの
法律の中で、四条の二号に、組合員証を提示しない者には利用させてはいけないという
言葉があるのでございます。ところが、
生活協同組合は、御主人であろうと、奥さんであろうと、組合員としてその家族の者はみんな利用できることになっているわけでございます。従って、奥さんが日常のいろいろなものを買いものにいらっしゃるし、また御主人もいらっしゃる、子供さんも朝出しなに学用品などを買うということになっているわけでございます。ところが、組合員証を提示をした者でなければ利用させるにとができないということになりますと、家族全部にそれでは組合員証を出しておくのか。そうなりますと、組合員証の乱発ということが起きまして、むしろ私
たちの正しい指導の面からいったら問題を起すのじゃないか。それからまた
職域なりの組合におきましては、昼休みとかあるいは退庁時にたくさん殺到するわけです。従って昼休みとか退庁時においては、おつりを出したり、いろいろな
品物を計算するのも大へんだ。このあたりは実情をごらんいただきましたならば、諸
先生方に十分おわかりいただけると思うのでございますが、そういうような実態でございまして、従って昼休みとか退庁時に、一々組合員証を見せなければ
品物を売ってはならないというようなことにしますと、
職域なりの組合においては実際の
仕事ができないという問題がまた起きて参るわけでございます。従って私
たちは、員外利用をやらないという
立場でわれわれは自主的にやって参るつもりでおりますし、またやっておりますので、そういうような点を
一つお考えいただき、実情に沿わないような形で、組合員証を提示しなければならないというような点については、私らは絶対御承服申し上げるにとはできないというふうに考えているわけでございます。
それから四条の三項で、利用券を持っている者でなければ事業を利用させてはならないということになっているのでございますが、
生活協同組合は原則として現金売りをやているわけでございます。中には、掛売りをその中に幾らかいろいろな必要上まぜているところもあるわけでございますが、しかし直接、現金で
生活協同組合は自由に買いものができないというような形にこの
法律でなるといたしますと、この点につきましては、
日本銀行法の第四章の銀行券のところで、「
日本銀行ハ銀行券ヲ発行ス前項ノ銀行券ハ公私一切ノ
取引二無制限ニ適用ス」、いわゆる
日本銀行の発行している
日本銀行券は、
日本国内において公私の
取引において無制限に強制通用力を持っているわけでございます。私はそれらの点からいっても、この第四条の三項というものは非常に問題があるのではないか。私
たち法律に詳しいいろいろな方に調べてもらっているわけでございますが、その点になりますと、これは
日本銀行法との
関係において非常に疑義がある、これは公けの問題に、これだけ取り上げて行政訴訟なりいろいろなことをしても十分成り立つのじゃないか、この点に非常に疑義があるということを私
たちは
法律的にも伺っているわけでございます。
それからまた、
生活協同組合は利用券を持たなければ事業を利用させてはならない。そうしまして、全部掛売りということになりますと、
生活協同組合は
品物の仕入れにそれだけ資金が要るということになります。ところが
政府のこの案によりますと、ただ現金売りというものに対して
規制を加えて、その資金の手当については何も考えていない。
生活協同組合は、現在年間約三百億と私
たちは見ておりますが、その
生活協同組合の
取引に、利用券を持っていなければ利用させてはならないということになりますと、資金の問題からいっても非常に問題があると思いますし、また
生活協同組合の現金売りということは、これは国際的にも現金売りということでみんなやっているわけでございますし、私
たちは労働者や家庭の
一つの
生活指導、いわゆるむだな浪費を省くという点からいっても、当然これは現金売りでいくのが望ましいというふうに考えているわけでございます。ところが、この
法律によりますと、それらのところに私は非常に問題が出て参るという工合に考えるわけでございます。従って四条の三項というのも、私
たちはこれは絶対に了解するわけにはいかないというふうに考えているわけでございます。
それから
生活協同組合の員外利用ということが非常にいろいろといわれるわけで、また
生活協同組合は
小売商人の方
たちに非常に圧迫を加えているということをいわれるのでございますけれども、皆様方も御存じかと思いますが、現在
生活協同組合の
全国の年間の売り上げというものは、
小売全体の売り上げのほんの〇・九%、一%にも及んでいないのが
日本の
生活協同組合の実情であるわけでございます。ところが、イギリスにおいては
生活協同組合は
小売全体の一三%、スエーデンでは一五%、フィンランドでは三三%という工合で、ヨーロッパ各国では、もっともっと
政府もそれから保守党も革新党も、みんなで
生活協同組合を育成していこうという
立場でおいでになりますし、
生活協同組合はそのような
一つの発達をしているわけでございまして、
日本の現状は、まだまだ
生活協同組合は立ちおくれているという工合に私
たちは考えますので、国会の諸
先生方にもそれらのことをお考えいただきまして、
生活協同組合を無理に押えるということよりも、この際
生活協同組合を伸ばし、そうしてどのようにして
流通秩序を
確立していくかということを積極的にお考えをいただけないだろうか。
それから
生活協同組合の員外利用ということをやかましくいわれますので、私
たち政府のいろんな数字によって、そして最近四年間の統計をとってみましたところが、員外利用といわれるのが八・四%である。員外利用は
生協の売り上げのわずか八・四%にしか及んでいない。そしてまた
生活協同組合がそんなに
小売商人の方
たちを圧迫しているかどうかということについて、もっと具体的に東京都における一番大きな
生活協同組合であります石川島造船の
生活協同組合について調べましたところが、昨年の十一月の石川島造船の給料の支払い総額が二億一千万であって、そのうち
生活協同組合の十一月の売り上げは三千三百三十五万、石川島造船の払った給料のわずか一五%。それから十二月は年末手当などがありましたから、石川島造船の総支払いが六億二千万、それに対して年末十二月の
生活協同組合の総売り上げは四千四百八十五万で、七・二%しか石川島造船ではやっていない。そうして石川島造船の労働者について、どういうところを利用しているかということを調べましたところ、これはむしろ
生協の
立場で考えますと、非常に残念なことだと私らは考えるわけでございますが、石川島造船の従業員の最近三カ月におけるところの利用度を調べてみましたところが、給料に対して
生活協同組合の利用度が九・九%、それからデパートで買いものをしたというのが二二%、そうして
小売で買ったものが六八%、従って石川島造船の労働者も、やはり
自分の近くの
小売の店で
品物を買うのが六八%もいる。
生協で買ったのが九・九%だという具体的な私
たちの調査による数字が出ているわけでございます。
従って、
生活協同組合を
規制しなければならない、
規制しなければならないというような形ではなくて、
小売商業振興ということを真剣に考える場合には、どうすることが最もいいのか。先ほど
小売商業団体の方もおっしゃいましたような点などに、もっと国会の諸
先生方に真剣にお考えをいただいて、そうして
流通秩序の
確立をはかることが望ましいのではないだろうか。
そうして
生活協同組合は、
先生方にこの機会に
お願いをしたいと思うのでございますが、
政府はどれだけ
生活協同組合の保護、育成、助長をやっているかといえば、ほとんどやられていない。四、五年前から
生協に対する貸付金の制度がありますが、それも毎年削られて、三十四年度予算では、わずか八百万円、中小企業その他に対する補助なり助成のための予算なんというものは非常に莫大な金が出ているわけでございます。それと比較しましたならば、
生協に対する
政府の施策は
日本においてはむしろ非常に立ちおくれている。そうして今度の
小売商業特別措置法を見ますと、
生活協同組合法では、他の一般の同種の事業を行う者との間において原則として機会均等が認められているわけでございますが、その
生協法の十一条の機会均等の原則もこれによって侵される。そうして
生活協同組合は、
生活協同組合法という母法によって保護監督されているわけでございますから、やはり
生活協同組合の問題は母法によって保護監督されていく、問題があれば
生協法の中で考える。これは諸
先生方はいろいろな事業と御
関係になっていると思いますので、おわかりをいただけるかと思うのでございますが、役所が共管になるといろいろ不便なことがたくさんあるということは、実際のお
仕事をやっておいでになる諸
先生方には十分おわかりをいただけると思うのでございます。そういう点から考えまして、この
法律が
通りますと、
生活協同組合法という母法があるにかかわらず、今度
小売商業特別措置法というものによって
生活協同組合をしゃにむになわで縛ってしまおうということになるのではないだろうか。けさの日経を読みますと、昨日の
小売商業特別措置法の審議において、員外利用の問題で、厚生省の社会局長と中小企業庁の長官との間に
意見の食い違いがあったということが
日本経済新聞に出ております。やはり共管になりますと、そういうような問題がありますし、また
小売商業特別措置法を
政府が出すという形までにはいろんな無理があった。その無理なところが、昨日の
政府の間の
意見の食い違いにもなっているのであって、それについて、私が先ほどから申し上げました
通り、また先ほど
小売商業団体の方がおっしゃいましたように、いろいろの点からいって、今日の
小売商業特別措置法というのは、
流通秩序を
確立していく、
小売商業振興という名を使っても、絶対にこれによって
小売商人も救われるものではなく、むしろそれによって
生活協同組合はがんじがらめにされ、せっかく
小売商業団体の方と私
たちとがいろいろと話し合って、
経済は
生きものでございますから、われわれは自主的にどうやっていくかという話し合いをしている。それなのに、むしろ
小売商人の人々と
生活協同組合をけんかさせて、そうして肝心の大
資本の問題があるところを目をおおってしまっているところに一番問題があると思いますので、現在出されております
小売商業特別措置法については、われわれば絶対反対であります。国会におかれましては、
商業調整法を中心にして、どうして
商業秩序を
確立していくかということを
一つ真剣に御検討をいただきたい。幾ら
小売商業特別措置法のようなものができましても、
生協は
法律によっていろいろと監督されておるわけでございますが、最近見ますと、いろいろな団体が物を売ったり、あるいはあっせんしたりして、
流通秩序を乱すような
行為がいろんな形で行われているわけです。そうしますと、
法律で監督されている団体はいろいろ縛られるが、
法律で監督されてない団体は、いろいろむちゃくちゃのことをやっても取り締まることができないというような形にもなって参りますので、そういうような点を国会の諸
先生方に十分お考えをいただきまして、私
たちの
立場を御賢察願いたいということを申し上げまして、私の公述を終えたいと思います。