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大原委員 言葉としてはちょっと整ったようなんですけれども、しかし
政府の最低賃金制というあの方式でやりましたら、私の
計算では、ちびりちびり条件を整えたら五百何十年かかる。しかもその
内容が業者間協定を中心としたものであることは間違いない。最低賃金の方は、そういうふうに業者を中心としたものであって、しかも
退職金法案というのが業者の経営上の観点から、こういう点が主となっておると思う。そういう問題については、
趣旨だけがよくても実益がないものになるのじゃないか。こういう点においては、実のある最低賃金を逐次実施していく。あるいは
政府の方ではいろいろ御見解を持っておられると思うのですけれども、私どもの考えでは、この
政府案の最低賃金というのは、非常にこれは最低賃金の生活保障の
趣旨に合わないと思うのだが、しかし、少くとも最低賃金をやっているところのそういう
事業場において、この問題について、
政府が
一つのそういう総合
施策を進める上においてやるというのなら
趣旨が合うけれども、こっちはやっておいて、こっちは実がない。最低賃金は……。こっちについても、非常に中途半端なものであって、しかも実際の勤務の実態と、そして
給付の実際とが合わない。こういうふうなことであれば、や
はり年寄りとか、あるいは婦人とか零細な五人未満の、そういう非常に救済の手を伸べなければならぬような
事業場が放擲される結果になるのじゃないか。特に今の五人未満の
事業場等において放擲される結果になるのじゃないか、こういうふうに思うわけですけれども、これはまたあらためてあとで御質問いたすといたしまして、では五人未満のそういう
事業場に、や
はり最低賃金制と同じように、
社会保険を完全に実施するような
法律や手だてや、あるいは裏づけをする政治的な、財政的な、そういうことがこういう問題を取り上げる先決条件じゃないか、この問題はいいといたしましても、そういう先決条件があるのじゃないか、そういう点について、今官房長は御
答弁になりましたけれども、そういう足りない点を
社会保険の問題について、これを完全なものにしておく、そういう点を先行すべく、そういう条件の上に立ってやるべきじゃないか、そういう点について、労働大臣の御
意見をお尋ねします。