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滝井委員 そうしますと、確認しておきますが、臨時措置法になっても
健康保険に
治療を下げるというようなことはない、十分保護法と同じように
治療をしていく方針だと確認いたしておきます。
そうしますと、今度は転医をする場合が起ってくるわけです。保護法でずっとやっておる、ところがある
程度病状がよくなったので、臨時措置法をやるにしても他の
病院に転医していくことになる。そうするとその転医の
制限をやるわけです。これは
労災では日常ざらです。なかなか転医の
証明を出さないのですよ。だからこれらのものについても患者が自由に転医できるような方法をとってやらぬと、
労働者は大へんなことになる。こういう点をもう少しあなた方が末端にこの行政を——私はそうむちゃくちゃに弾力を持たせよとは言いません、しかし生きた、しかも不幸な
災害を受けた
労働者の
治療の問題ですから、もう少しあたたか味のある弾力のある融通のきく行政というものをとってやらなくちゃいかぬと思うのですよ。そういう点については転医
制限ということが至るところで行われておる。これはどうしてかというと、今までAという
医者でずっとやっておるわけなんです。ところが今度はその
医者からBにかわる場合には、その
医者の
証明書ですか、そういうのを持って次の
病院に行くという
状態があるために、
労働者はなかなかその
医者に言いにくいという場合もあるわけであります。と同時に、今言ったように
指定という
関係もあって、今度は
基準監督署がなかなかよそにやらない、こういうことにもなる。だからまず
指定医療機関というものを開放すると、どこに行ってもいいのだという思想が充満をしてくる。と同時に、
基準行政も
指定医療機関とのくされ縁、といっちゃおかしいが、少数のものを
指定しておるとくされ縁ができる、広く開放しているとそういうものは少くなる、そこで自由に行ける道が開けてくる、こういう
関係にもなるわけですね。だからそういう点
一つ制限をしないように周知徹底を
指定医療機関、
基準監督署にもしていただきたいと思うのです。もう
一つは、たとえば一番わかりやすいのは、脊髄障害で保護法から臨時措置法に持っていくか持っていかないかというときの症状の
基準ですね。こういうところがやはりどうも
全国ばらばらのような感じがするのです。大ざっぱな
労災の
治療基準と申しますか、そういうようなものをやはり
全国の
医療機関なり
基準監督署に周知徹底をある
程度せしめておく必要があると思うのです。そういう点で、たとえば脊髄障害の場合で尿路の障害とか、褥瘡、床ずれ、それから尿閉、尿が詰まる、それから導尿、尿を取ってやる、あるいは疼痛というようなものがあればなお見てやるというようなことになっているようにあるのですが、
そこらの認定の問題というものがやはりどうもばらばらになってくる
可能性があるのです。こういう点、最近の
労災行政全般を見ていってみますと、どうも確立されていないですね。
労災法ができてから何年になるか、相当長期間になるけれども、
治療体系と申しますか、そういうものが確立されていない感じがするのです。そこで私はすみやかにこれらの
治療体系というものを、少くとも
健康保険くらいにはそろえていく必要があるのではないかと思うのです。そういう点、やはり根本的に検討する時期がきておると思うのですが、今のような点どうですか。