○
小林(進)
委員 最低賃金法案につきまして、御
質問を申し上げたいと思うのであります。
先般私は、
最低賃金法を
政府が制定される
目的が
那辺にあるのかということをお伺いいたしました。それに対しまして
大臣からいろいろ
お答えを得たのでありますが、私
どもの
立場からは、その
目的はあくまで
労働者のための、
保護のものであり、その一点に
目的を置いて、それを条文にも明確にしておくべきであるということをくどく申し添えたのでございます。それに対しまして
政府原案の意図されるところは、
最低賃金の本質はあくまでも
目的の
多様性にあるのだ。
一つには
経営者の
不当競争を防止するのである。二には
経営基盤の
育成をはかるためである。三には
労働力の
質的向上をはかるためである。四には
国民経済の健全なる
発展に寄与するためにある。特に
日本の低
賃金から起る諸
外国の、
日本のソーシャル・ダンピングに対する
懸念と申しますか、
不信感と申しますか、そういったものに附する
経営者の
自己防衛のための
手段として、
国際信用を維持するためのごまかし的な最
賃法を目途としておられるのではないかという
懸念さえも含まれているということを申し上げたのでございます。そうしてほんとうのねらいといたしておりまする
労働者を
保護するという
目的が、ほとんど重要視されていない。もしこの
法案がこのままの形で、
労働者保護という
目的がかくのごとくぼやかされた形で、いよいよ通過をいたしました場合には、実は私はこういう心配があると思うのでございます。ということは、
労働者が、
業者間協定でございまするか、そういうことで与えられた
賃金が、どうしても納得できない、これではあまりにも食えない
賃金ではないかというふうな具体的な問題が起きたときにどうなりますかというと、いやこの
法律の
目的は、すなわち
経済基盤の
強化のためにあるんだ、あるいは産業の正常な
発展のためだから、その低
賃金で
一つがまんをしてくれ、食えないだろうけれ
ども、
最低賃金法の
目的に従って
がまんをしてくれという、そういういわば
最低賃金法の第一条に定められた
目的の
多様性によって、
労働者に
最低賃金を押しつけておいて、むしろそれを押える
一つの
手段にこの
法律が用いられるという
懸念がたくさんある。これをわれわれはおそれるのでございまして、そういうような食えない
賃金で抑えつけておいて、そうして
最低賃金法という
法律をたてにして、
経営者の公正な
競争のために、あるいは
経営基盤の
育成強化のためにというふうな、そういう言い分で低
賃金を正当化されるおそれが、この
最低賃金法の
目的の中に多分に織り込まれている。だから私は、どうしても第一条をそういう
懸念がないように、すっきりと改めてもらうわけにはいかないかということを申し上げたのでございます。これに対しまして、
労働大臣のいろいろの御
答弁がありましたが、最後には、これは
中央賃金審議会の
答申通りにやったのであるというふうに
お答えになったのであります。それでありまするから、私はさっそく
中央賃金審議会の
答申書なるものを見たわけでございまするが、その中には、
最低賃金に関する
答申には、そういう
大臣のおっしゃるような
目的が明らかになっておらぬのでありまして、ここに私は
大臣の御
答弁に少しくごまかしがあると思う。
昭和三十二年十二月十八日の
中央賃金審議会の
会長中山伊知郎さんが、当時の
労働大臣の
石田博英殿に出された
答申書には、「この
制度は、今後の
労働条件の
向上、
企業の
公正競争の
確保、
雇用の
質的改善、
国際信用の
維持向上等、
国民経済の健全な
発展を促進する上に、大きな
意義を有している。」
云々というふうにございまして、これはこの
最低賃金法を
実施された結果、このような副次的な
効果が現われてくる、むしろ結果論を述べられているのでありまして、
最低賃金法の
目的をいっているのじゃない。あるいはこういう
効果、こういう
意義が現われてくるぞというその結果をもって――どうも
中央賃金審議会がこういう多くの
目的のためにとの
制度を用いられた方がいい、こういうふうに
お答えになっていることは、主客転倒いたしておりまして、御
答弁にはなっていないと思います。こんなことを繰り返しておりますると、とても時間がございませんので、一応私は
大臣の御
答弁がいただきかねる、私の
質問に対する正確な答えになっていないということを申し上げまして、次の
質問に移りたいと思うのでございます。本日は集約して申し上げまするから、どうか
一つやじらないで下さい。
第二問といたしまして、今度は
最低賃金制の概括と申し上げましょうか、
内容と申し上げましょうか、その
内容の中の特に基本的な問題について、その一、二の重要な点をお伺いいたしたいと思うのでございます。今日諸
外国における
最低賃金制の
実施状況によりますると、すでに
実施をいたしておりまする国が五十四ヵ国、未
実施の国が三十四ヵ国、その中でILOの
最低賃金条約を批准せられた国がすでに三十有余、まだしない国が四十近くある、こういう
現状でございますが、その
最低賃金法を
実施いたしている国及び批准をいたしておりまするそれぞれの国の中で、
最低賃金法の型といいましょうか様式といいましょうか、型がいろいろあるようでございます。そのいろいろな型の中でどれが一番いいか悪いか、その
優劣はその
国情によって一がいに論ずるわけにはいかないと思うのでございますが、そういういろいろな最
賃法の型の中で、
日本の
政府が
一つの型をおきめになりまして、そして今日
法案として
国会に提出せられているのでございますけれ
ども、この
日本的な型を
お作りになって
国会に提出されるには、
政府もまた
各国のそれぞれの型を全部御研究になりまして、そうしてその
優劣、
長短を明らかにせられたことと私は拝察をするのであります。しかし私は私なりに、やはり微力をささげながら
各国の型を一応研究させていただいたのでございますが、その結果から見て、どうも
日本政府が今お出しになったこの型が、今わが
日本の
国情の中で、これを
実施するにしても最良のものであるという確信は出て参りません。この
観点に立つならば、一体
政府がこの
日本的な型、いわゆる自民党
政府的なこの型がいろいろな型の中で一番優秀であるという、その
法律的あるいは経済的、社会的な
一つの論拠を承わりたいというのが、私の第二問になるわけでございます。
私はその
観点に立って、いろいろありまする型を私なりに
四つに分けてみたのでございますが、
四つに分けてその
長短、
優劣を比べながら
政府の御意見を承わりたいと思うのであります。第一は
適用労働者の
範囲。いろいろな刑がありますうちの、
労働者の適用する
範囲がいろいろあるようでございますが、その
労働者適用の
範囲。第二番目は
最低賃金決定の
方式、これもまたいろいろ
各国によって違っておりますが、この
方式。第三番目は
最低賃金決定の
基準でございます。これは
最低賃金法の第三条にございますが、この
決定の
基準の問題。第四番目は
最低賃金の
強制方式でございます。こういうふうな
四つの型に分けて
お尋ねをしたいとと思う。
まず第一に、その
最低賃金法を適用する
労働者の
範囲に関する問題から、
一つ私は
政府の御見解を承わりたいと思うのであります。この
労働者を適用する
範囲にも大体
三つまた
範囲があるようでございまして、第一番目には、定められ
最低賃金法が全
労働者に適用される、そういう型のものと、
特定の
賃金労働者のみに適用されておりまするものと、その
中間に位するもの、こう
範囲が
三つに分れているようでございます。その
特定の低
賃金労働者のみに適用するものの中にも、
苦汗労働者のみに適用されるもの、これは初期の
ビクトリア法ですか、イギリスの一九〇九年の
賃金委員会法等がこの
方式をとっているようでございまするし、また
家内労働者のみに適用されている型がございます。一九一五年の
フランス法などというのがこういう型であり、それから
女子及び
年少者のみに適用されているような型のものもございます。
アメリカ州法の大部分とか、あるいは
カナダの諸州の
法律がそのようにできているようなわけでございます。その
中間にあるものといたしましては、一九一八年の英国の
賃金委員会法の
改正で、特に
低質金業種だけでなくても
賃金委員会を設置することかできる等の
規定を設けて、広く
労働者に適用するような型に改められておりまするから、これが全
労働者と
特定の
賃金労働者の間に適用される型ではないかというふうに私は考えております。その中で、今
政府が、第二条によりまして
労働基準法に定める全
労働者にこの
最低賃金法は適用されるのであるというふうに大体
原案を
お作りになったのでございまするが、その全
労働者に適用するという型をとりながら、特に
家内労働者については、非常に不完全なものでございまするが、第三章の二十条から二十五条に一応お定めになっておるのでございまするが、この中で
女子労働者、特に
女子年少労働者について、わが
日本の
最低賃金法には何らの規約がございません。これがどうも私は非常に物足りないのでございまして、やかましい議論は別にいたしましても、同一
労働同一
賃金ということは、私はやっぱり
労働法規を制定いたしまする場合には、これは重要な項目として考えていただかなければならないのではないか、かように考えておるのでございます。特に
最低賃金法などということを考える場合には、
家内労働者と同時に、やはりわが
日本における
性別による
賃金格差、
女子なるがゆえに低
賃金にくぎづけせられているという今日のこの
現状を何とかやはり救済する、民主主義的にこれを解決するというふうな
考慮というものは、私は当然払われていなければならないと思うのでございまして、
社会主義国家におきましては男女の
性別はもう全然ないことは、博学な
大臣よく御承知の
通りであります。質と量とに基いてのみ
賃金の差があろうけれ
ども、
性別に基いてくれるべき
賃金を節約して、女なるがゆえに半分にしていこうというような、そういうことは、あに
社会主義国家のみならんや、
先進国にもだんだんこれが改められてきているようでございます。
アメリカとか
カナダの各
州法の一々具体的な
法律をここで述べていたのでは時間がありませんので省略いたしまするが、この最
賃法を
お作りになりまするときに、一体
女子の低
賃金労働者に対してどのような御
考慮をお払いになったかということを、まず
お尋ねをしておきたいと思うのでございます。