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1958-12-17 第31回国会 衆議院 社会労働委員会 第2号
公式Web版
会議録情報
0
昭和
三十三年十二月十七日(水曜日) 午前十時五十八分
開議
出席委員
委員長
園田
直君
理事
大石 武一君
理事
大坪 保雄君
理事
田中 正巳君
理事
八田 貞義君
理事
藤本 捨助君
理事
小林 進君
理事
五島 虎雄君
理事
滝井 義高君 亀山 孝一君 川崎 秀二君 藏内 修治君 河野 孝子君 齋藤
邦吉
君 中山 マサ君 古川
丈吉
君
柳谷清三郎
君 赤松 勇君
伊藤よし子
君 大原 亨君 岡本 隆一君 多
賀谷真稔
君 八木 一男君
出席国務大臣
厚生大臣
橋本
龍伍
君
労働大臣
倉石
忠雄君
出席政府委員
行政管理政務次
官 濱野 清吾君
総理府事務官
(
行政管理庁行
政監察局長
) 犬丸 實君
厚生事務官
(
大臣官房長
) 森本 潔君
厚生事務官
(
保険局長
) 太宰
博邦
君
労働政務次官
生田 宏一君
労働基準監督官
(
労働基準局
長) 堀 秀夫君
委員外
の
出席者
議 員 多
賀谷真稔
君
厚生事務官
(
保険局国民健
康保険課長
) 伊部 英男君 厚 生 技 官 (
保険局医療課
長) 館林 宣夫君
会計検査院事務
局 (
事務総局
第三
局長
) 平松 誠一君 専 門 員 川井
章知
君
—————————————
十二月十六日
公共企業体等労働関係法
の一部を改正する
法律
案(
勝間田清一
君外十四名
提出
、
衆法
第七号)
地方公営企業労働関係法
の一部を改正する
法律
案(
勝間田清一
君外十四名
提出
、
衆法
第八号)
失業保険金
の
給付日数
に関する
臨時措置法案
( 多
賀谷真稔
君外十三名
提出
、
衆法
第九号)
最低賃金法案
(
勝間田清一
君外十六名
提出
、衆 法第二号)
家内労働法案
(
勝間田清一
君外十六名
提出
、衆 法第一二号) は本
委員会
に付託された。
—————————————
本日の
会議
に付した案件
国民健康保険法案
(
内閣提出
第一一号)
国民健康保険法施行法案
(
内閣提出
第一二号)
最低賃金法案
(
内閣提出
第一三号)
最低賃金法案
(
勝間田清一
君外十六名
提出
、衆 法第一一号)
家内労働法案
(
勝間田清一
君外十六名
提出
、衆 法第一二号)
社会保障制度
及び
医療
に関する件 ————◇—————
園田直
1
○
園田委員長
これより
会議
を開きます。
内閣提出
の
最低賃金法案
並びに
勝間田清一
君外十六名
提出
の
最低賃金法案
及び
家内労働法案
の三案を一括して
議題
とし、審査を進めます。 まず、順次
趣旨
の説明を聴取いたします。
倉石労働大臣
。
倉石忠雄
2
○
倉石国務大臣
ただいま
議題
となりました
最低賃金法案
につきまして、その
提案理由
及び概略を御説明いたします。
終戦
以来
わが国
における
労働法制
は
労働組合法
、
労働関係調整法
、
労働基準法
など急速に
整備
されたのでありますが、これらの
法制
により
近代的労使関係
が
確立
され、また
産業
の
合理化
を促進し、
わが国
の
経済復興
に寄与するところ少くなかったことは、否定し得ない事実であります。
労働基準法
は、
労働条件
の
最低基準
について詳細な
規定
を設けているのでありますが、同法に定める
最低賃金
に関する
規定
は、今日まで具体的に発動されなかったのであります。これが
理由
について考えてみますと、まず、
終戦
後の
経済
の
混乱
が
最低賃金制
の
実施華盤
をつちかえなかったことが指摘されるのでありますが、さらに基本的には、
中小企業
、
零細企業
の多数存在する
わが国経済
の複雑な
構成
のもとにあっては、
労働基準法
に
規定
する
最低賃金制
のみによっては、その円滑な
実施
を期し得ないものが存したからにほかならないからであります。
昭和
二十五年、
労働基準法
に基いて設置された
中央賃金審議会
は、
絹人絹織物製造業等
四
業種
に対する
最低賃金
の
実施
について、
昭和
二十九年に
政府
に
答申
を行なったのでありますが、これが実現を見るに至らなかったゆえんも、当時の
経済情勢
とともに、
わが国経済
におけ
中小企業
の
特異性
に存したと言えるのであります。しかしながら、
賃金
は
労働条件
のうち最も基本的なものであり、特に
賃金
の低廉な
労働者
について今日
最低賃金制
を
実施
することは、きわめて有
意義
であると考えるのであります。
最低賃金制
の
確立
は、ただに低
賃金労働者
の
労働条件
を改善し、大
企業
と
中小企業
との
賃金格差
の拡大を
防止
することに役立つのみでなく、さらに
労働力
の
質的向上
をはかり、
中小企業
の
公正競争
を
確保
し、
輸出産業
の
国際信用
を総持
向上
させて、
国民経済
の健全な
発展
のために寄与するところが大きいのであります。 翻って
世界各国
に目を転じますと、十九
世紀
末以来、今日までに四十数ヵ国が
最低賃金制
を
実施
し、また
国際労働機関
においてもすでに三十年前に
最低賃金
に関する
条約
が採択され、これが
批准国
も三十七ヵ国に達していることは御
承知
の
通り
であります。
経済
の
復興
と
労働法制
の
整備
に伴い、
わが国
の
国際的地位
は次第に高まり、
昭和
二十六年には
国際労働機関
へ復帰し、さらに
昭和
三十一年には、念願の
国際連合
への加盟も実現されたのでありますが、また、それゆえに
世界各国
は、
わが国経済
、特に
労働事情
に
関心
を有するに至っているのであります。なかんずく諸
外国
において、特に大きな
関心
を持って注目しているのは、
わが国
の
賃金事情
であります。過去において
わが国輸出産業
が
ソーシャル・ダンピング
の
非難
をこうむったのは、
わが国労働者
の
賃金
が
低位
にあると喧伝されたからであります。かかる
国際的条件
を考えましても、この際
最低賃金制
を
実施
することは、きわめて
意義
があると考えるのであります。しかしながら、諸
外国
における
最低賃金制
の
実施状況
を見ても知り得るごとく、その
方式
、態様は決して一様のものでなく、それぞれの国の
実情
に即した
方式
が採冊されているのであります。従いまして、
わが国
の
最低賃金制
もあくまで
わが国
の
実情
に即し、
産業
、
企業
の
特殊性
を十分考慮したものでなければならないことはいうまでもないところであります。
政府
といたしましては、
最低賃金制
の大きな
意義
にかんがみ、
最低賃金制
の
あり方
についてはかねてから検討して参ったのでありますが、
昭和
三十二年七月、
中央賃金審議会
に、
わが国
の
最低賃金制
はいかにあるべきかについて諮問したのであります。同
審議会
は、その後真剣な
審議
を重ねられ、同年十二月に至り
答申
を
提出
されたのでありますが、その
内容
については、一部の
労働者側委員
が賛成できない旨の
意見
を述べたほかは、他の労、使、
公益
全
委委員
が賛成されたのでありまして、さらに
答申
の
提出
については、全員が一致されたのであります。同
答申
は、その
基本的考え方
として、
産業別
、
規模別等
に
経済力
や
賃金
に著しい
格差
がある
わが国経済
の
実情
に即しては、
業種
、
職種
、
地域別
にそれぞれの
実態
に応じて
最低賃金制
を
実施
し、これを漸次拡大していくことが適当な方策であると述べているのであります。今日においても、
最低賃金制
の
実施
は
中小企業
の
実情
にかんがみ、時期尚早であるとの諭も一部にはあるのでありますが、
現実
に即した方法によってこれを
実施
するならば、
中小企業
に
摩擦
と
混乱
を生ずるようなことはなく、その
実効
を期し得られるものであり、むしろ
中小企業経営
の
近代化
、
合理化等わが国経済
の健全な
発展
に寄与するものと考えるのであります。 以上の
見地
から、
政府
といたしましては、
中央賃金審議会
の
答申
を全面的に尊重して
最低賃金法案
を作成し、第二十八回
国会
及び第三十町
国会
に
提出
いたしたのであります。両
国会
とも、衆議院においては
政府
原案
通り
可決されたのでありますが、参議院において
審議未了
となりましたので、ここに重ねて、同
内容
の
法案
を
提出
いたした次第であります。 次にその
主要点
について御説明いたします。その第一は、
最低賃金
の
決定
は、
業種
、
職種
または
地域別
にその
実態
に即して行うということであります。
最低賃金制
の基本的な
あり方
について、全
産業
一律
方式
をとるべきであるとの
意見
があります。しかしながら、
わが国
においては、
産業別
、
規模別等
によって
経済力
が相当異なり、また
賃金
にも著しい
格差
が存在しているのでありまして、かかる現状において全
産業全国
一律の
最低賃金制
を
実施
することは、ある
産業
、ある
規模
にとっては高きに失し、他の
産業
、
規模
にとっては低きに失し、これがため
一般経済
に
混乱
と
摩擦
を生じ、本
制度
の
実効
を期し得ないおそれがあると考えるのであります。ここに対象となる
中小企業
の
実態
を最も適切に考慮して
最低賃金
を
決定
し得るごとく、
業種
、
職種
、
地域別
に
最低賃金
を
決定
し、漸次これを拡大していくことといたした
理由
が存するのであります。 第三は、
最低賃金
の
決定
について、
当事者
の意思をでき得る限り尊重し、もって本
制度
の円滑なる
実施
をはかるため、次の
四つ
の
最低賃金決定方式
を採用していることであります。すなわちその第一は、
業者間協定
に基き、
当事者
の申請により
最低賃金
を
決定
する
方式
であり、第二は、
業者間協定
による
最低賃金
を、
一定
の
地域
における
同種労使
全部に
適用
される
最低賃金
として
決定
する
方式
であり、第三は、
最低賃金
に関する
労働協約
がある場合に、その
最低賃金
を
一定
の
地域
における
同種労使
全部に
適用
されるものとして
決定
する
方式
であります。これら三つの
方式
のいずれの場合も、
政府
は、
中央
、
地方
に設けられる
労使公益
各同数の
委員
よりなる
最低賃金審議会
の
意見
を聞いて
最低賃金
を
決定
することといたしております。第四は、以上一ないし三の
方式
によることが困難または不適当である場合に、
行政官庁
が
最低賃金審議会
の
調査審議
を求めて、その
意見
を尊重して
最低賃金
を
決定
する
方式
であります。以上のごとく
四つ
の
決定方式
を採用し、それぞれの
業種
、
職種
、
地域
の
実情
に即して
最低賃金制
を
実施
することとし、もって本
制度
の円滑にして有効な
実施
を期した次第であります。 第三は、
決定
された
最低賃金
の有効な
実施
を
確保
するため必要な
限度
において、
関連家内労働
について
最低工賃
を定めることができることとしたことであります。
わが国
の
中小企業
は
零細規模
のものが多く、その
経営
は下請的、
家内労働
的な性格を有するものが多いのであります。しかも、
わが国
においてはこれら
中小企業
と併存する
関連家内労働者
が多数存在し、これら
家内労働者
の
労働条件
には劣悪なものが少くないのであります。しかして
一般
の
雇用労働者
に
最低賃金
が
適用
され、これと関連する
家内労働
を行う
家内労働者
の
工賃
が何ら規制されない場合には、
家内労働
との
関係
において
最低賃金
の有効な
実施
を
確保
し得ない事態を生ずるおそれがあるのであります。もとより、
家内労働
については改善すべき
幾多
の問題がありますので、
政府
は
家内労働
に関する
総合的立法
のため
調査準備
を行うとともに、さしあたり本
法案
中に必要な
限度
において
最低工賃
に関する
規定
を設け、
最低賃金制
の有効な
実施
を
確保
すると同町に、
家内労働者
の
労働条件
の改善に資することとした次第であります。 以上が本
法案
の
主要点
でありますが、
本法
の
適用範囲
は、
原則
として
労働基準法
及び
船員法
の
適用
あるもの全部とし、これが
施行
に関する
主務大臣
は、
労働基準法適用関係
については
労働大臣
とし、
船員法適用関係
については
運輸大臣
としております。その他
最低賃金審議会
の
設置運営
に関する事項、
業者間協定締結等
に対する援助、
勧告
及び違反の
防止等
に関する所要の
規定
を設けるほか、
関係法令
に関する
整備
を行い、もって
最低賃金制
の円滑なる
実施
を期しているのであります。
最低賃金制
を
法制
化することは、
わが国労働法制止
まさに画期的なことであり、かつその
意義
もきわめて大きいと信ずるのであります。しかしながら、何分にも
最低賃金制
は
わが国
においては初めての
制度
であります。いかに
わが国
の
実情
に即した
最低賃金制
でありましても、これを円滑有効に
実施
するためには
中小企業
の
経営基盤
の育成をはかることが必要であることは申すまでもないことでありまして、
政府
といたしましては、
最低賃金制
の
実施状況等
を勘案しつつ、
中小企業対策等
について今後とも
十分配慮
を行なって参りたい
所存
であります。 また、いかに大きな
意義
を有する
最低賃金制
が
実施
されたとしましても、
法制定
の
趣旨
が十分認識されず、本
制度
が誤まって運用される場合には、
労使関係
の安定が阻害されるのみならず、
社会経済
の
混乱
を招くことになるのであります。
政府
といたしましては、本
制度
に対する
労使
の深い理解と絶大なる協力を期待するとともに、広く
国民一般
の支援を求め、これが円滑なる
運営
をはかりたいと存じている次第であります。 以上
最低賃金法案
の
提案理由
及び
概要
でございます。何とぞ御
審議
の上、すみやかに御賛同賜わらんことをお願いいたします。
園田直
3
○
園田委員長
次に、多
賀谷真稔
君。
多賀谷真稔
4
○多
賀谷真稔
君 ただいま
議題
になりました
最低賃金法案
につきまして、その
提案理由
及び
内容
の
概要
について御説明申し上げます。
労働保護
につきましては、すでに
労働基準法
の
制定
を見、
労働
時間の制限、
女子年少者
の
保護
、
安全衛生
の管理、
災害補償等
の
法的措置
がなされていることは、御
承知
の
通り
であります。
労働基準法
はその冒頭において、「
労働条件
は、
労働者
が
人たる
に値する
生活
を憎むための必要を充たすべきものでなければならない。」とうたっております。しかして
労働
時間と
賃金
は
労働条件
における二つの柱となっており、天井と床の
関係
にありまして、いかに
労働
時間の規制が行われても、
賃金
について何らかの
最低保障
がなければ
労働保護立法
も、その
意義
の大半は失われ、
労働者
の
生活
の安定は期し得られないのであります。ここに
労働
時間がそれ以上に上り得ないように天井を設けたと同様、
賃金
がそれ以下に低下しないように床板を設ける必要があると思うのであります。
労働基準法
が
実施
されてすでに久しく、この
法律
の眼目たる
最低賃金制度
が日の目を見ないことはまことに遺憾であり、本
法案
は
労働基準法
をして
保護立法
としての本来の使命を達成せしめるために、その
補完的立法
として
提出
いたした次第であります。
最低賃金制
は前
世紀
の末、ニュージーランに
実施
されて以来、
先進諸国
に行われ、第二次大戦後の今日においては、
インド
、ビルマ、フィリピンのアジアの
後進国
及び
中南米諸国
に至るまで、四十数カ国において
実施
され、
ILO
においても一九二八年、第十一回総会において、
最低賃金制度
の創設に関する
条約
並びに
最低賃金決定制度
の
実施
に関する
勧告
が採択されているのであります。
わが国
の
労働者
の
賃金
は諸
外国
に比べて著しく低く、ことに
中小企業
の
賃金
は、まことに劣悪なのであります。日本の
資本主義
は農村の貧困と、
中小企業労働者
の低
賃金
を土台として先達し、現在においても
独占資本
は、
中小企業
を
隷属下
に置き、その基盤の上にそびえ立っているのであり、
独占資本
は
経営
の危険をほとんど下請の
中小資本
に転嫁し、
中小企業
の
労働者
は、低
賃金
と長時間
労働
に苦しんできたのであります。しかも最近における神武以来の好景気もこれらの低
賃金労働者
に潤わず、
企業別労働者
の
賃金格差
はますます拡大し、また本工員と同じ作業をさしながら、きわめて低い
賃金
で使用する
臨時工
、
社外工
という形の
労働者
を大量に発生せしめ、一たび不況となるや、いち早くこれらの
労働者
に解雇、
賃金引き下げ
の犠牲がしいられ、社会問題を惹起しつつあるのであります。さらに、
わが国
の
賃金構造
の特質の
男女別賃金格差
の大きいことをあげることができるのであります。同一
労働
、同一
賃金
の原則は、
賃金決定
における大憲章であり、
労働基準法
の
制定
と同時に、その条章にもうたわれたところでありますが、
婦人労働者
は依然として低
賃金
に押えられ、工場に長年勤めている
婦人労働者
が、
男子見習工
よりも安い
賃金
をもらっている事実を、幾多も指摘することができるのであります。
わが国
のこの
封建的慣習的賃金構成
を打破して、
現代的賃金構成
になし、婦人の
経済的地位
の
向上
をはかることが肝要であります。
賃金
は
労働力
の再
生産
を可能にするものでなくてはなりません。しかるに現在の低
賃金階属
の人々には、
労働力
の再
生産
どころか、自己の
労働力
を消耗し続けているような状態であります。 現在
生活保護法
による
保護
を行なっているのでありますが、その被
保護世帯
の約四割程度が
世帯主
が就職して働いているのであります。就職しているものに
生活保護法
の
保護
をしなければならないという
現実
は、
わが国
の
賃金
のいかに低いかを雄弁に物語るものであり、かかる
最低生活水準
も維持できないような
賃金
で人を使用することは、
社会正義
上も許されないと思うのであります。かような人格をも認めない低
賃金
の
労働者
に資質の
向上
も能率の増進も望み得ず、
中小企業
もいつまでも劣悪な
労働条件
に依存し、
企業
間で互いに価格の
引き下げ
、コストの
引き下げ
、
賃金
の
引き下げ
という形の
過当競争
を行なっていたのでは、ついにはかえって
中小企業崩壊
の結果を招来すると思うのであります。本
法案
はいずれの
企業
にも
賃金
の
最低線
を画することによって、過度の
不当競争
をなくし、さきに
国会
で通過した
中小企業団体
の
組織
に関する
法律
、またわが党が
提出
しております
中小企業
の
産業分野
の確保に関する
法律案
、
商業調整法案
、
中小企業官公需
の確保に関する
法律案
、その他税制、
金融等
の
改正案
とともに
中小企業
の製品の
高度化
と量産の推進をはかり、
わが国
の
後進的産業構造
の
近代化
を行わんとするものであります。他方、
対外的見地
よりしても、本
法案
は必要欠くべからざるものであります。戦前においては、
わが国
の
輸出品
、ことに
繊維製品
に対しては
ソーシャル・ダンピング
の
非難
があり、戦後においても依然として、その復活の危具が払拭されません。
ガット加入
に際して、イギリスを初め多くの国が第三十五条を援用し、またアメリカにおいての
綿製品
、
洋食器
その他
輸入禁次止
並びに制限が問題になったことは、御
承知
の
通り
であります。本
法案
は、
わが国製品
に対する諸
外国
の
ソーシャル・ダンピング
のおそれを解消し、
わが国
の貿易の正常な
発展
に寄与せんとするものであります。さらに本
法案
は
完全雇用
への道に通ずるものであります。
わが国
の
雇用
問題は
完全失業者
の問題ではなく、むしろ一千万と数えられている見えざる
失業
、半
失業
、
失業
という名で呼ばれている
不完全就労者
の問題であります。
完全雇用
とは単に量の問題だけでなく、質の問題であり、単に職につけばよいというのではなく、少くとも職についた以上は
労働力
を償う
賃金
が支払われなければならず、
雇用
の
質的転換
をはからなければならないのであります。また
雇用
の質の
向上
がなされるならば、
家計補助
のために
労働市場
に現われていた多くの者が姿を消し、
労働力化率
が健全化し、
雇用事情
が改善されると考えられるのであります。
最低賃金
の設定は
労働
時間の短縮、
社会保障制度
の
確立
とともに、
わが国
の非
近代的雇用関係
を解消し、
完全雇用
の達成に資するものであります。 以下、
内容
の
概要
について述べます。第一に本
法案
は附則において、
労働基準法
の
最低賃金
の条項を一部改正し、その改正した
労働基準法
の
規定
に基いて定めたものであります。そこで本法の
適用労働者
からは、
雇用労働者
でありましても、
労働基準法
の
適用
を受けない
船員労働者
、
公企業体等関係労働法
以外の
国家公務員
は除外し、これらの
労働者
に対しては別に定めることにいたしたのであります。 第二に、
最低賃金
の
決定
は全
産業
を通じ
全国
一律
方式
を採用いたしたのであります。
業種別
、
職種別
、
地域別
に
最低賃金
を
決定
すべきであるという
意見
もあり、その
方式
を採用している
国国
もあります。しかしこの
業種別
、
職種別
、
地域別
を採用した国々の多くは、その国の
労働組織
が
産業別組合
であり、
職種別
合であります。これら
産業別組合
または
職種別組合
は
統一労働協約
によって
最低賃金
を持っており、これらの
組合
の
組織
のできない
産業
、
職種
の
労働者
は低
賃金
で放置され、ここに
最低賃金
の
必要性
が唱えられ、かかる
方式
がとられたのであります。しかるに
わが国
の
労働組織
の
実態
はほとんど
企業別組合
であり、
企業規模
の大小によって
組織率
が変っているのであります。ゆえに、
わが国
の
賃金分布
の状態はあらゆる
職種
にわたって低
賃金労働者
を発見することができるのであります。さらに、
わが国
の
賃金構造
の
賃金格差
の著しいことを
理由
に
全国
一律
方式
の
困難性
を指摘していますが、現に
産業別
、
規模別
、
地域別賃金格差
が大きく、
最低賃金
を
業種別
、
職種別
、
地域別
に
決定
している
インド
やメキシコにおいてこのような形態が
賃金
の
固定化
をもたらし、
賃金
の引き上げにならないとして再検討され、
画一的最低賃金
の必要に迫られている事実を見ることができるのであります。さらに
各国
における
最低賃金制度
の
発展
の歴史を見ますると、当初
苦汗労働分野
に限られていたこの
制度
が漸次
全国
的全
産業的規模
に拡大し、一般的低
賃金
の防止へと
発展
し、
質的変化
を遂げつつあることを看過することはできません。以上の事実を総合し、ここに
最低賃金
は
全国
一律
方式
を採用いたしたのであります。 第三に、
最低賃金
の額は十八才以上一ヵ月八千円といたしたのであります。十五才以上十七才未満の者につきましては別に政令により
決定
することといたしております。
最低賃金額決定
の
基準
は、
各国
において種々でありますが、われわれは主として
厚生省社会局委託
による
労働科学研究所
の
最低生活費
の研究の結果によったのであります。これによれば
昭和
二十七年八月—十月間の調査で、
住生活
及び
公租公課
、
社会保険料
を除いて、家族と
共同生活
をしている軽
作業従事
の
成年男子
の
労働力
の再
生産
に必要な
最低限度
の
消費単位
が七千円でありますので、これに
独身者たる
の
条件
を加え、さらにその後のCPIの
上昇率
、
地域差等
により修正し、八千円といたしたのであります。しかしながらこの
画期的法律
を
実施
するに当り、
賃金
の
階層別分布
、その他諸般の
社会的経済的情勢
を勘案し、
経過措置
として
施行
後二カ年間は六千円を
実施
することといたしました。 第四に、右の金額に達しなくとも使用できるものとして、
技能者養成者
、精神または身体の障害により著しく
労働能力
の
低位
な者、
労働者
の都合により
所定労働
時間に満たない
労働
をした者、
所定労働
時間の特に短
かい者
、十五才に満たない
労働者
の
除外例
を設けたのであります。 第五に、
中央賃金審議会
は物価の変動その他により、その金額を百分の五以上増減する必要があると認めたときは、
労働大臣
に報告しなければならないという
規定
を設け、
労働大臣
はその
勧告
に塞ぎ、その必要な処嗣を講じなければならないといたしたのであります。 以上が本
法案
の
概要
でありますが、なお本
法案
の円滑なる運用をはかるため、一カ年間の
調査期間
を設け、
実態
の把握に努め本
法案施行
に万遺憾なきを期する所存であります。 最後に一言申上げたいことは、
業者間協定
をもって
法的最低賃金
の
決定方式
にされている
政府案
についてであります。
業者間協定
は
業者
間の
競争
を公正にするという意味はありますけれども、
生活水準
の
向上
を期するという
労働立法
としてはどうしても容認できないのであります。
政府案
は
わが国
の
賃金格差
の著しいことを
理由
に、
全国
一律
方式
を排除したが、
賃金
の不均等があればあるほど
業者間協定
による
最低賃金
は、その
実情
に即するの余り、その職業や
地域
の低
賃金
をそのまま
制度
化したにとどまり、さらに
競争関係
にある他の職業や
地域
の
賃金
をくぎづけにし、または
引き下げ
る武器に使われるおそれなしとしないのであります。また
最低賃金
に関する
ILO条約
は一九二八年いまだ多くの国において
実施
を見ていない初期の段階において採択された
関係
上、その
最低賃金
の
決定
の
内容
については
各国
の
自主性
にまかしてあるのであります。それを奇貨として
賃金
を使用者のみで
決定
さすという全く
労働
法の原則違反の
方式
を採用されていることは、
ILO条約
の精神にもとり、このことはかえって国際社会の信用を失墜する結果になり、依然として
わが国
の
政府
並びに資本家が低
賃金
と
労働
強化にその輸出の源泉を求めて
業者
協定という似て非なる
最低賃金制
を作ったと
非難
を受けることは火を見るより明らかであります。かかる点を十分御考慮の上、本
法案
を御
審議
し御賛同賜わらんことを望みます。 次に
家内労働法案
についてその
提案理由
及び
内容
の
概要
について御説明いたします。
わが国
の
労働基準法
は
雇用
関係
にある
労働者
を対象とするものでありまして、商社、工場または問屋等の
業者
から委託を受け、その物の製造等を自宅等で行う
家内労働者
に対しては法の
適用
がないのであります。
わが国
の
家内労働
には陶磁器、漆器の製造業、西陣織を初めとする織物業の伝統的技術による手工業的
生産
の専業的なものと竹製品、わら工品等の農家の余剰
労働力
を利用しての副業として発達した副業的なもの、さらに、主として未亡人、半
失業
者、低
賃金労働者
の家族等によって行われている被服、手袋、造花、玩具等の製造に見られる
家計補助
としての内職的なものがあり、これらは資本制工場
生産
の時代になっても社会の最下層
労働
として沈澱しているのであります。
家内労働者
は
労働保護
法はもちろん、社会保険立法の恩恵の外にあって、報酬は
業者
の懇意にまかされ、作業の繁閑、景気の変動の危険も全部負担せしめられているのであります。その
労働
報酬の劣愚なることは
中小企業
の工場
労働者
のそれに比較しても、なお格段の相異があり、しかも作業環境も衛生上きわめて不良にして、これら健康上必要な最低水準にもはるかに達しない劣悪な
労働条件
をこのまま放置することは、全く社会的問題であり、これが解決は緊要なりと考え、ここに本
法案
を
提出
した次第であります。 諸
外国
におきましても、このような事情にかんがみ、
家内労働者
を
保護
するために、
最低賃金
法の中で
規定
し、あるいは単独に
家内労働
法として
制定
し、あるいは若干の
業種
の
家内労働
の禁止をする等、その
労働条件
の改善に努めてきているのであります。 また、本
法案
の
制定
は
最低賃金法案
との関連において
必要性
を有するのであります。
最低賃金
法のみを
実施
いたしますと、同法は前述したごとく
雇用
関係
のある
労働者
を
適用
の対象とする
関係
上、一般
中小企業
の
労働者
と、
家内労働者
との
労働条件
の
格差
は、ますます拡大され、このことは
企業
間の
競争
をきわめて不公正にし、かつ
経営
者は工場を解体し、機械器具を分散して
労働者
の自宅に持ち帰らせ、
家内労働
に逃避する危険なしとせず、
最低賃金制度
の
実効
を上げるためにも、
企業
間の
公正競争
を期する見地からも、本
法案
は必要なりと考えるのであります。 本
法案
は大
企業
労働者
、
中小企業労働者
、
零細企業
労働者
、
家内労働者
と並ぶ
わが国
の低
賃金構造
の最低部にあるこれらの
労働者
の最低
労働
報酬を保障するものであって、
最低賃金
法と相待って、
わが国労働者
の
生活水準
を引き上げ、
労働者
の
生活
の安定と資質の
向上
をはかり、
わが国経済
秩序の
確立
をはからんとするものであります。 以下
法案
の
概要
について申し上げます。 第一に、
家内労働者
とは委託を受けて物品等の製造等に従事し、これに対し報酬を支払われるものをいうと
規定
いたしまして、その最低
労働
報酬額は都道府県
労働
準準局長が物品ごとに
決定
することにいたしました。 第二に、最低
労働
報酬額
決定
の
基準
は
最低賃金
法に定める時間
労働
賃金
に当該物品等の製造等に要する標準所要時間を乗じて得た額とすることにいたしました。 第三に、
労働
時間の制限その他作業環境の規制等の問題がありますが、
労働
の
実態
から規制することは事実上困難でありますので、これらは今後の研究に待つことにいたしました。 第四に、機構といたしまして最低
労働
報酬額その他を
審議
するため、
中央
家内労働
審議会
、地方
家内労働
審議会
を設け、監督
組織
といたしまして
家内労働
監督官を置くことにいたしたのであります。 本法の
施行
は
最低賃金
法と同じく一カ年後でありますが、調査の必要上
家内労働
審議会
のみを公布と同時に発足いたしますことにいたしたのであります。 何とぞ慎重
審議
の上、本
法案
に御賛同賜わらんことを望みます。
園田直
5
○
園田委員長
三案についての質疑は後日に譲ることといたします。
—————————————
園田直
6
○
園田委員長
社会保障制度
及び
医療
に関する件について
調査
を進めます。 まず、昨日の
厚生大臣
の発言についての質疑を許します。大原亨君。
大原亨
7
○大原
委員
昨日
厚生大臣
から東京都の前保険課長を中心といたします厚生省内の保険行政全般にわたる汚職問題についての
概要
のお話がございました。大臣のお話は表面をさっとなでただけでありまして、ほとんど中心的な問題については触れていない。特に国民健康保険の皆保険の発足あるいは国民年金の発足、こういう大きな問題をかかえまして、私は、この今回起きました保険行政の乱脈をきわめた
実態
、こういうものを徹底的に真相を明らかにいたしまして、原因を究明することが、ほんとうに国民に奉仕する厚生行政を
確立
する上において大切な問題であると思うのであります。従って私は、そういうふうな観点から逐次
厚生大臣
にこの保険行政の刷新の問題について御質問申し上げたいと思うのであります。昨日の大臣のお話によりますと、林公夫という前の東京都の保険課長、これは御
承知
のように
地方
事務官と称する
国家公務員
でございますけれども、大臣は、
昭和
二十七年から一つのポストにおった、こういうふうなお話でございますけれども、私いろいろ調べたところによりますと、
昭和
二十二年以来同じ。ポストに居すわっておった、こういうふうに私は
承知
いたしております。十年間の長きにわたって、こういう非常に重要なる権限について同じところに居すわる、こういうふうなことは私は背後においていろいろな問題があると思うのであります。一部では金の力でおったとか、あるいは政治的な背景でおったとか、そういうことがあるのでございますけれども、大臣のきのうのお話はそういう点からまず訂正していただいて、そしてどういう
理由
でそういうふうに一つのポストに十年間もおったのか、こういう点について一つ大臣の御答弁をいただきたいと思います。
橋本龍伍
8
○橋本国務大臣 御答弁申し上げます。今回の問題はまことに申しわけのない次第でございまして、今後十分注意して参らなければならぬと思うのであります。ただいまお話のございました林公夫の
関係
でございますが、これは昨日申し上げましたように、保険課長に就任いたしましたのは
昭和
二十七年の十一月でございまして、その前に庶務係長をやっておったことがあるようであります。保険部というのができましたときに、保険課長に就任をいたして、今日に至ったわけでございます。そこで庶務係長時代を入れますと、ただいまお話のございましたように、非常に長い期間になるわけでございます。これは実は異例なことでございまして、私が就任をいたしました際にはもういなかった人でございまするけれども、大体入れかわりぐらいにやめた人でありますが、その後事情を聞きましたところによりますると、厚生省といたしましても先年来林公夫をかえなければならぬということを考えまして働きかけをしたのでありますが、東京都の方は逆に保険部長に栄進をさせたいという強い希望がありまして、最後まで据え置いて、さらに栄進をさせたいという都側の話と、それからこれはもうかえなければならぬという厚生省の
意見
とがいろいろに食い違いまして、その結果本人もやめる気になり、この六月に退職をしたというのが
実情
のようでございます。 保険の問題につきましては、
制度
的にも十分いろいろ検討しなければならぬということを考えまして、内部でいろいろ考えておりまするが、まず現行
制度
のもとにおいても人事のよどみをなくすということは非常に大事な問題でございますので、かかる異例なことのないように配慮いたしておる次第でございます。
大原亨
9
○大原
委員
林公夫の勤務の状況は全くでたらめで、自家用車でゴルフ場へ行ったり、毎夜のように派手な宴会が続いたり、また新聞にも出ておりましたが土建会社の重役を三つもやったり、自分の口ききで工事の請負やあるいは水増し、ピンはね、自由自在であった、こういうふうに言われております。御
承知
のように、新聞で起訴になりました
内容
は七百万円、こういうふうに言われておりますが、これは捜査が進み、さらに
実態
が徹底的に糾明されれば、単位一千万円、数千万円に上るだろう、こういうふうに言われておるのであります。一体こういうふうな各都道府県の保険課長は、だれがこれを監督する責任があるのですか。そういう点について一つお尋ねしたい。
橋本龍伍
10
○橋本国務大臣
実態
的にはまたいろいろな問題についての御質疑があると思いますが、
法制
的な
制度
につきまして、
保険局長
から答弁をいたさせます。
太宰博邦
11
○太宰
政府
委員
林公夫は
地方
事務官の籍でおりました。こういう者につきましては
地方
自治法及びその
施行
規定
によりまして、職員の身分については
厚生大臣
が見る、ただしその場合においては、あらかじめ都道府県知事の
意見
を聞く、こういうことになっております。それから業務の指揮監督権は知事にあります。これは保険に関する事務は国の事務でございますから、その場合都道府県知事は国の機関として、機関委任を受けてその業務に関して部下を監督する、こういうことになっております。
大原亨
12
○大原
委員
そういう
法制
上の問題については私も一応
調査
はいたしておりますけれども、去る十二日の都議会におきましても安井都知事は、民生局の例の汚職の問題については、1部の事務が国の委任であり、職員も厚生省が任命した者を受け入れ、監督が不十分になるという
制度
にも問題がある、こういうふうにして徹頭徹尾逃げております。つまり保険行政の中で言われておるのは東京都の課長、部長、これは
地方
事務官であり、今のお話のように
国家公務員
であります。それから各部直府県の保険課長、こういうものにいたしましても、人事と予算については一番いいところは本省が握っていて、そうして業務上のそういうふうな問題についていろいろ責任をおっかぶせる。だからこれは全然監督上は盲点になっているのだ、ということを盛んに繰り返して主張いたしております。こういうふうに林公夫のように、ゴルフに加盟いたしますのも一カ所ニカ所ではない、ゴルフの道具だけそろえるにいたしましても四、五十万円はかかると言われております。そうして自家用車を持っている、出勤常ならぬという、そういうふうな勤務をいたしておりまして、長い間、一つのポストにあった。
昭和
二十二年に保険裸の庶務係長、これが自然に昇進いたしまして課長になっているというのですから、権限は同じような権限をずっと行なっておる。こういうふうな
実態
の中でこういう問題が起きているわけですけれども、ではだれが責任をもって監督をしているのか、これは
実態
的な問題について私はお尋ねをいたしたい。
法制
上については責任のがれになりますかり、その点については私は後に問題にいたしますけれども、だれが
実態
を監督しているのですか。
橋本龍伍
13
○橋本国務大臣 ただいま御指摘のごさいました点は、この問題を考えています上において、今後戒めていく上において非常に大切な問題であると考え、おります。当面の問題としては自治自体も考えて参りますが、
制度
自体としてもよほど考えていかなければならないと考えております。東京都議会の方でそういうふうな御議論があったということは昨日私も承わりました。事実の問題といたしまして、厚生省の方といたしましては、日常の業務
運営
の監督は直接できませんですから、直接監督するといってもできませんし、
制度
上もできませんし、事実もできませんし、それからまた知事さんの側からいうと、これは任免ちつちょくという点において身分上の点を
厚生大臣
が握っておるから、まるまるの自分の部下ほどうまく動かせないということも私は事実あるかと思います。よほど考えなければならないと思うのですが、ただ当面の問題といたしては、私が実は省内においてこの問題が起りまして聞いたところによりますと、なぜこういう問題の人を長く置いたのかということにつきましては、厚生省はこう長く聞いてはならないということで異動の案を考えたのですけれども、東京都の側の方で移動させてくれるなというような御要望がありまして、これはまあ大体が内部的には話を勝手にしないで、自治体と相談ずくで人平をやることに
法制
上もなっておるわけであります。話をまとめて、結局やめてもらうということになったのがこの六月になったのだという話でありました。それで私参りましてからの間の若干の期間でありましたが、ほかの人事でありましても、やはり自治体との
関係
はなかなかめんどうでございまして、こちらで要望いたしましても話の合わないものがありましたり、いろいろするわけであります。この点の問題につきましては、これはもう
制度
上としては、それはそれで、今日の保険行政というものは非常に重要な意味を持っており、そうして特殊の技術的な要素を持っており、厚生省が直轄でいろいろ見ていかなければならないという点もございまするので、こういう
制度
ができておるわけでありますから、この
運営
について十分心して参りますると同時に
制度
自身についても私は十分各方面の
意見
も承わって検討いたして参りたいと考えております。ただいまの運用面の問題につきましては、これはほんとうに両方で所管をしておるような形になっておりますだけに、確かに一本で一つの部下として日常の業務の監督もし、また身分を握っておるものについてやはり十分でない点が私は率直に見てあるように思います。
大原亨
14
○大原
委員
私の質問に対しましてお答えをいただきたいのですが、
地方
事務官と称する
国家公務員
、これは
地方
自治法の附則の第八条に、当分の間
地方
事務官とする、こういう出先の
厚生事務官
についての根拠に基いてあると思うのですが、こういう人が、あげてみればまことにきりがないほど乱脈をきわめておることをやつておるのであるが、日常の勤務あるいは行政事務を行う、そういう
内容
においてこういうふうに大きな欠陥が出たのだが、だれがこの監督上の責任を負うのか、こういう点、率直に、簡単にお話し願いたいのです。
橋本龍伍
15
○橋本国務大臣 先ほど
保険局長
から答弁いたしました
通り
、日常の業務についての監督上の責任は都道府県知事が負っておるわけであります。
大原亨
16
○大原
委員
それではただいま
厚生大臣
がそういうふうに非常にはっきり御答弁になりましたので、この問題は、私はきょうは東京都知事が御出席になっていないから、これはまたあとの問題といたしまして、糾明をしたいと思うのです。都側の発言とは全く違うことを言っておられる。しかしはっきりいたしました点は、都知事が業務上のそういうふうな実際上については監督の責任があるのだ、こういうことであります。それで大体この問題につきましては、巷間各都道府県ともいわれておるのですが、御
承知
のように東京都も全面的な皆保険が出てくるが、国民保険課長というのは都の吏員、それから保険課長や船員保険課長は
地方
事務官と称する
国家公務員
、保険部長は
国家公務員
、その上の
局長
は都の吏員、こういうふうな形になっておる。各都道府県は課長が
国家公務員
、部長が、民生部長とか、いろいろと名前が違うところがありますけれども、そうなっておる。なおこれは非常に国民
生活
に
関係
の深い問題があるので、いわば実際的には都道府県の知事のいろいろの選挙運動とか、政治的な日常活動の一つの足場でもあるわけです。これは実際上あるわけです。私はこの東京都の行政について、いろいろ問題がここから出てくると思いますけれども、そういうところがあるわけであります。ただいまの大臣の御答弁によりまして、都知事が責任があると言われたのですが、安井都知事は都議会において繰り返して——この点はさらに時間があれば詳細に指摘いたしますが、これはほとんどノータッチなのだ、予算についてもタッチできないし、人事についてももちろんタッチできない、こういうことなんです。私はこの点はどうしても
実態
に即して、
内容
について明確にしていかなければならぬ問題であると思うのであります。 そこ林公夫の行動についてなんですけれども、きのうも
厚生大臣
が言われたけれども、監督する者と監督される者がなれ合いだ、たとえば監査なんかにいたしましてもなれ合い監査をやっておる、こういうふうなことが大きな原因だ、こういう意味のことがあったと思うのです。これは林公夫というのが、通常いわゆる常識的な言葉で言えば一番の親分であって、本省の方にも子分がおる、あるいは健康保険
組合
の中にも子分がおるといった格好で、監査やあるいは工事の
施行
、請負、あるいは還元融資、そういう問題等をめぐりまして収賄が行われておるということがいわれておるわけです。これは大臣も一部は肯定されておると思うのです。厚生省はそういう保険行政の
実態
についてどういう行政上の監督をしておられるのですか、その機構と、その実際の様子をお話し願いたい。
橋本龍伍
17
○橋本国務大臣 これは保険の仕組み自体が、間違いのないように、非常に監査を厳重にするような形でできておるわけですが、むしろそういうふうな意味合いにおいては、監査の基礎になります資料のとり方でありますとか何とかというようなことについて、非常に手続が繁雑に過ぎるくらいの仕組みをとっておるわけであります。それに従いまして間違いのないようにそれぞれの上司が仕事を監査をいたしますし、中で特殊の監査官がありまして監査をいたしておるわけであります。ですからやはり監査の仕組みとしては相当な仕組みができておるわけでありますが、今回の問題などを見ましても、はなはだけしからぬ話なのでありますが、保険行政というものが一つの技術的な要素を持っておって、はたからあまり興味もないし、知識もあまりないというふうなことで、長くやっている間に自分の子分を健康保険
組合
に入れて、そして請求書を偽造させて、監査の際にそれを見のがして吸い上げをやるというようなこと、これは一つには非常に大きな人事のよどみというか、同じポストに長くおってなれ合いがやりやすいという人事のよどみが一つ。もう一つはやはり人事が一つの保険の系統といったようなワクの中だけで行われておるという点に非常に大きな欠陥があると考えておるのでございます。そういうふうな点を考えて今後善処をいたして参りたいと思います。 なお監査の仕組み等につきましても、あまりに
制度
的に繁雑にならず、しかももっと有効にする方法というものを、人事以外にもできるだけいたしてみたいと考えております。
大原亨
18
○大原
委員
この点は間違いないですか、
保険局長
のところに監査官が四名いるんですね。しかし四名で
全国
の健康保険
組合
や各保険行政について監査するというようなことは非常にむずかしいだろうから、実際上は課長補佐とか本省の係長クラスが同行いたしまして、これが実際上の監査をやっている、こういうふうにいわれているわけですが、これは事実なんですか。 〔
委員長
退席、田中(正)
委員長
代理着席〕
太宰博邦
19
○太宰
政府
委員
大体その
通り
でございます。
大原亨
20
○大原
委員
そういう機構がありながら、
一般
の健康保険
組合
の中で三百を占めるような非常に大きな保険行政をやっている東京都の当時の林保険課長のやっておったそういう保険行政の監査は、それまでやらなかったんですか。
太宰博邦
21
○太宰
政府
委員
組合
の監査につきましては府県と
中央
との間に区分がございまして、一つの府県の中だけで事業を営んでおる
組合
の場合は当該都道府県の保険課において監査しております。本省はこれの上として、ある場合においては共同監査をやる、ある場合にはこれを指揮する、三つ以上の都道府県にまたがるような
組合
につきましては
中央
において直接監査をやる、こういうふうな仕組みになっております。 今度の問題を起しました
組合
は六つございますが、その中の
全国
薬業健康保険
組合
は厚生省の監査の対象でございます。他の五つの
組合
は都の監査の権限のもとにあるわけでございます。
大原亨
22
○大原
委員
森下というのは
全国
薬業健康保険の
理事
といわれておりますが、これは今回の問題に関連しております本省の健康保険課の課長補佐の宮沢の前任者でございますか。
太宰博邦
23
○太宰
政府
委員
ちょっと記憶は違っているかもしれませんが、たしか前任者か前々任者、その程度かと思います。
大原亨
24
○大原
委員
もう一つお尋ねしたいと思うのは、本省の小沢前保険課長、これは私個人の感情を無視して、これは非常に大きな問題ですから、いわれていることについて究明したい。小沢前保険課長は、やめることを
条件
に刑事責任を免れるように措置された、こういうふうに保険行政の中ではいわれているんですが、真相はどうなんですか。
橋本龍伍
25
○橋本国務大臣 小沢前保険課長の問題につきましては、参考人としての取調べを受けましてから、私の方といたしましてもこれの処置について検察当局等の
意見
も率直に伺いまして本人も責任を感じて、前々から辞表を出しておったのでありますが、辞表を受理するのがよろしかろうという
意見
でございまして、きわめて重要な監督上の責任の問題もございますしいたしますので、やめさせることにいたした次第でございます。
大原亨
26
○大原
委員
それから課長補佐の是成あるいは宮沢、こういうようにずっと一連の
関係
の人々が不起訴になっているというのだが、十二月四日付で依願免となっているのですね。これらは
厚生大臣
としてはどういうような責任があるとお考えですか。
橋本龍伍
27
○橋本国務大臣 当人の取調べの
内容
に関しましては、あまり大きな
金額
ではないようでありますが、普請の際に何かもらったとかなんとかいうことは一、二あるそうでございまして、ただこれは検察庁の調べでも、偶発的にそのときにもらっておるので、あくどい収賄の意思というようなもので収受したものでないというお認めでございましょう。これは多少問題になる金ではあるけれども、不起訴にするということでありました。ただとにかく職務に関して金銭を収受いたしますということは、これは直接職務に関してということがどれだけ問題になるとかならぬということは別にいたしまして、職務上の
関係
のある相手から金銭を収受するということはほんとうにいけないことでございまして、不起訴にはなっても、当然やはり監督上の責任を問うべきものと考えまして、当人ももちろん進退伺いを考えておりますので、依頼退職にいたした次第でございます。
大原亨
28
○大原
委員
ついでにもう一つ明らかにしたいのですが、前
保険局長
は取調べを受けた、こういわれておるのですが、事実はどうなんですか。
橋本龍伍
29
○橋本国務大臣 前
保険局長
は取調べを受けた事実はございません。
大原亨
30
○大原
委員
この問題につきましては、職務上の怠慢とかあるいはなれ合い監査とか、監督上の不行き届き、こういうことがこの問題の根源であると思うのです。そうして主客転倒いたしまして、監査をする能力や職務を遂行できる態勢に全然なっていない。これは保険行政の今回の事件の中で大きな問題で、刑事上の問題について私はとやかく言っているのではない。これは独自の機関でやるのだろう。この問題についてはまた別の角度から究明したいと思うのですが、しかしそういうふうに職務が怠慢あるいは職務が遂行できない、あるいはなれ合い監査をやる、こういう態勢が、こういう問題を雪だるまのように汚職事件を大きくしているのではないか。そういう点について
厚生大臣
はきわめてつつましやかな表現で責任の問題について言われておるけれども、これは非常に大きな問題だと思うのですが、
厚生大臣
の所信をお伺いしたい。
橋本龍伍
31
○橋本国務大臣 私は責任はきわめて重大だと考えております。ただ保険行政の面で——これは疑ってかかるといろいろな問題があると思いますが、保険行政の面では、今日でもやはり監査の仕組みというものは相当きびしくしてあるわけです。ただその実をあげることが大事なわけであります。私は、今日の保険行政につきまして監査の実を上げ得ますように、まず今日の仕組みを動かし、人事の面でもそれがほんとうに能率を上げ得るようにするということが大事な仕事であると考えております。
制度
自身についてもそう考えますので、まあ昨日も参議院でいろいろお話がございましたが、当面の問題といたしましては、私は今日もなおいろいろな面でなれ合い等が起らないように十分に監督の目を光らせてその実が上るようにやって参ることはもうほんとうに必要だと考えておりますけれども、当面今日保険局の中におきまして、私はそういう面でほんとうにおそれつつしんで、仕事をしていく上で目を光らせて参りますけれども、当面の問題としては、警察から報告を受けましたところに従いまして——ちょっとそれ以外に省内について疑わるべき問題があると考えておりません。ただ問題を起す可能性というものはあり得ると思いますので、私はその点の重大性というものを十分考えて善処をいたしてはおるわけでございます。
大原亨
32
○大原
委員
あの林公夫の、これは依願免その他人事は
厚生大臣
がやることになっておる。
厚生大臣
はあまり知らぬようなことを言われたけれども、前の
厚生大臣
のときもやはりやっておったはずだ。それがずっとその以後七月十五日になって依願免になっておる。こういう大きな事件を起しておって依願免になるのは、このこと自体が大きな問題ですけれども、それから後に十月十四日に逮捕されております。厚生省においては今まで事件の内情についてうすうす知っておったとか、実際把握しておったようなことを言われるが、そういう依願免という形で、一千査万円をこえるような収賄事件をやった、そして今保険行政の信用を失墜する、あるいは実際にそういう指揮系統、責任系統というものを
混乱
に陥れた、こういうものに対して依願免というのはどういうことなんですか。
橋本龍伍
33
○橋本国務大臣 この六月に退職をいたしました際には、実は私あとから聞いたことでございますが、厚生省としては林公夫の問題について、今回のような判事事件を起しておるというようなことはつゆいささかも存ぜず、しかしいろいろな諸般の
関係
からいって、当人についてはこれをほかの地位に移すのがよろしいということで、前々からこの人事異動については都の方とも話をしておったそうでありますが、むしろ林公夫氏があそこに非常に長くおったことについては、都の方でなかなか手放さなかったので動かしにくかったのだということを伺っております。そこで、この六月になりましてから当人の方で、何か郷里の方で自治体の選挙に出るとかいうようなことでやめたいという話がありまして、そしてまあたってやめたいならばということで、依願退職にしたのが
実情
のようでございます。私が就任をいたしました以後のことでございますけれども、七月十五日に依願退職にいたしましたのはそういうような事情で、当人の退職をしたいという願いを受理したということでございます。
小林進
34
○小林(進)
委員
ただいまの厚生本省における課長並びに課長補佐の退職問題について、どうも大臣の御答弁が明確でありませんので、私は関連質問でお伺いしたいのでありますが、どうも大臣の御答弁を伺っておりますと、これは日本の官僚
制度
の美徳と申しますか、何でも自分たちの省内やあるいは同僚、部下の間に起ったことはその事実を内輪に発表して、何とか一つこれを糊塗しあるいはごまかして、そうしてその罪をないように、不正を犯した人を守っていくことが何か美徳である、あるいはそれが官僚道における、何といいますか長い慣習であるかというふうな感じをわれわれは受けるのでありますけれども、そういうようなことのないように、大臣みずからも自分の省内ないしは部下、下僚に起りましたような不正事件は、事実をありのままに明確にして、そうして将来に禍根を断つ、泣いて馬謖を切るというような、そういう私は峻厳なる態度で臨んでもらわなければならないと思います。そういう意味におきまして、私は大臣の御答弁がどうも気に入らない。私は個人の感消にこだわるわけではございませんが、一体保険課長がなぜ依願退職をせられたかというような御説明におきましても、もやもやとしておるのでありまして、何か監督が不行き届きだ、自分の直接の部下の課長補佐にそういう二、三金銭の授受等の不正事件があったから、何か責任等を感じてやめられたのであるというふうな御説明のようでございましたが、ほんとうに単にその監督の不行き届きだけで一体小沢課長がやめられたのかどうか、もしこれが単に監督の不行き届きだけであるならば、その監督の責任を課長だけにとどめて、
局長
、次官、大臣に及ばないというような、そういう責任のとり方が果して一体官庁行政
制度
の
あり方
として正しいか正しくないか、私どもはここまでをどうしてもいま一回追及していかなければならないと思いますし、それはやはり責任問題もあるけれども、若干健保の問題にひっからんで不正と思われる、あるいは李下に冠を正さずでありますけれども、冠を正した程度のやはり疑わしい事項があったから、そのためにやめたというならば、その点も私は明確に言ってもらわなければならないと思います。なお課長補佐二名に一、二何か収賄に近きょうな行為があったというような、ぼさぼさとした言い分でありますけれども、その一、二というものの
内容
はどういうものか、そういうものもやはり明確に私は示していただいて、そういうことがもしあれば、大臣のお言葉では何か
関係
のあるようなないような、ただ疑わしいようなことがあったが、やむを得ずして辞職せしめたようなことでありますけれども、そういうようなこともやれば将来全部やめさせるのだということの警告を発する意味においても、私は明確にそういうことの
内容
を御説明を願いたいと思います。以上二点の問題に対して、御説明をお願いいたします。
橋本龍伍
35
○橋本国務大臣 御
承知
のように検察の取調べの
内容
につきましては、
関係
者の方々の間でも秘密を守っておく建前のものでございますし、私は監督上の必要がございまして、検察当局、警察当局にも連絡をとって参りましたが、向うの方からは調書を読ますとかなんとかいうことでなくて、ある程度ないのじゃないか。依願免ということはどういうことなんですか。林天皇は先の
生活
には心配ないといわれておるじゃないですか。そういうでたらめなことが公然と行われておる。しかも責任の帰趨をのらりくらりとしてたださないということは、私どもは一たん問題が起きた以上は
国会
としても責任があるし、行政当局としては絶対に許すことができないと思うのですが、御所信をお伺いしたい。
橋本龍伍
36
○橋本国務大臣 行政の責任ということは非常に大事な問題でありまして、私は行政の責任を十分負うつもりでございます。今回の事件に関しましても、私は問題が出て参りました際に、世間いろいろに問題はいわれておりまするけれども、ただうわさで処断するわけには参りませんので、検察当局なり警察当局なりから聞いた
内容
に従って、やはり緩急よろしきを得た処断をしつつ、なおまた先へいってこういう問題が起り得べき
状態
に対しては十分戒心をいたしておる次第でございます。 なお、林公夫の依願免につきましては、これは私が就任後でございますけれども、その当時は、林公夫が自分でやめたいというので退職の願いを受理したということでございまして、当時そういったような問題があるのを厚生当局は知らずに処理をいたしたわけでございます。
大原亨
37
○大原
委員
行政
管理
庁と会計検査院にお尋ねしたいのですが、厚生省はなれ合い監査もあって——これは大臣も認めておる、実際にこういう行政の
実態
を把握でぎなかった、非常に遺憾である、こういうことを言っておる。しかしその次の問題については、都知事とあるいは大臣の発言、厚生省の見解についてはいろいろ問題があるけれども、行政
管理
庁は行政監察をやり、あるいは会計検査院は今日までの事態の推移について、監査上あるいは業務執行上、今までこの問題に
関係
いたしました問題について、どういう点を探知されておるか、あるいはどういうご
意見
を持っておられるか、一つその二点について両者からお聞かせ願いたい。
濱野清吾
38
○濱野
政府
委員
大臣がきょうは事故がありますから、私からお答えいたします。 大原さんの指摘されました問題については、まことに残念なことでありますが、
組合
保険業務につきましてはまだ監察をした経験がないようであります。というのは、御
承知
の
通り
私の方の役所では、国家の委任事務あるいは補助金を交付した等の事務につきましては
調査
するということにとどまっておりますし、本件の問題のごときは、事務費の一部分を国が補助しておる、こういうだけでございまして、事務費が適正に使われているかどうかというものだけの監察程度でございますので、かりに私の方で監察をし得たといたしましても、なかなか刑事事件を起した全貌を監察するということは
規定
の上からはできないわけでございます。従いまして、まことに遺憾なことでございますけれども、この
組合
事務つの問題は私の方の権限としてはただいま申し上げた
通り
であります。 それからその他の問題につきましては、長官も訓示をあらためていたしておりまして、綱紀の粛正、ことに汚職事件は厳正な態度で監察するように、こういう指示をしているわけでございます。
大原亨
39
○大原
委員
今
一般
の官庁の中には非常にゴルフ熱が盛んであって、非常に金がかかるということですけれども、これは別にいたしまして、この問題は、
地方
分権と
中央
集権が競合して中途半端の形になっておる、こういう盲点の中心にこの事件は起きておる。行政
管理
庁としては、単に注意したのだが見つからなかったとか、訓示をしたというだけでなしに、私はこれに対しまして行政
管理
庁としては所見があってしかるべきだと思うのですが、いかがですか。
濱野清吾
40
○濱野
政府
委員
法律
上のことですから
局長
より御答弁した方がいいかと思いますが、これはお説の
通り
でありまして、確かに盲点がある。身分は国にある、しかも業務上の指揮、監督は
地方
の公共団体の長がやるというのでありますから、実際そこに一貫した措置がとれなかった、これは明らかに盲点だと私も思います。私はこの
法制
の沿革はよくわかりませんけれども、これが一本の姿でつくならばもっとさわやかに、しかも効率的に事務の執行ができるのじゃないか、従って不正事件も起らずに済むのじゃないか、この点につきましてはこの機会に検討させていただきたいと思います。
大原亨
41
○大原
委員
今の、一本の姿というのはどういう意味ですか。これから保険行政その他年金
制度
についても非常に問題になって、これに類した問題が出て参ります。そういう年金、保険行政全般について一元的な姿というのは、どういう
内容
ですか。
濱野清吾
42
○濱野
政府
委員
一つの例でありますが、過般の厚生年金
制度
のような問題の場合に、聞くところによると厚生省当局などでは、
中央
に年金事務局を置き、
地方
に八局を置き、さらに府県にそれぞれの機関を置き、すっきりした姿で一本の行政を行うというような案もあったそうであります。しかしこれは今の国の財政
状態
やその他の問題で許されなかった。このような問題につきましていろいろ検討されているわけでございますが こういう出題が財政上許せるならば、たとえば年金
制度
の厚生省試案というようなものもすっきりした姿になるのではなかろうか、こういうふうに考えているわけでございます。しかしそれは
現実
の機構並びに
運営
等につきましてはかなり議論のあるところでございますから、今後よく検討してみたい、こういうわけでございます。
平松誠一
43
○平松会計検査院説明員 会計検査院は今回の問題に対してどういう検査をしておったかという御質問でございますが、検査院の検査の対象となりますものは、御
承知
のように国の歳入、歳出に関連のある面だけでございまして、ただいま問題になっておりますもののうち、
政府
管掌でない健康保険
組合
に
関係
する分につきましては権限もありませんし、従いまして検査は全然やっておらない状況でございます。従いまして検査院といたしましては、
政府
管掌の健康保険
関係
につきましては毎年検査を
実施
している状況でございますが、健康保険勘定につきましては、この二、三年はとにかくといたしまして、数年前までは赤字であるというような状況もございましたので、検査の重点といたしましては、保険料の徴収が適正に行われておるかどうか、それから給付の
関係
の方も適正であるかどうかということに重点を置きまして検査を
実施
いたしております。この結果につきましては、歳入不足の問題、あるいは保険給付の不適正という問題につきましては、二十五年以来毎年の横査報告に掲記されている状況でございまして、その検査報告に掲記されております中にも、東京都の問題も載っている状況でございます。 今申し上げましたように
組合
管掌の分につきましては権限はありませんし、国費の
関係
等を伴わない
関係
をもちまして、検査を
実施
しておりません。なお今回の問題に関連いたしましてはっきりした
内容
はわからないにいたしましても、将来事態の判明に従いまして現在の検査に関連するものが出たといたしますれば、十分それらにつきまして検討もいたしまして、将来そのような事態の起らないよう未然に防ぐ意味の監督を厳重にして参りたいと考えます。
大原亨
44
○大原
委員
今回の不正事件につきましては
厚生大臣
と知事の見解も全く変っておる。というのは各都道府県の監査
委員会
があるけれども、これはほとんど監査していないのです。全部といっていいくらい監査していない、そういうふうに私
承知
しておるのだが、厚生省も
政府
委員
はそういうふうに理解しておりますか。対象内も対象外も含めて一つただしておきたい。保険行政についてですよ。 〔
委員長
退席、田中(正)
委員長
代 理着席〕
太宰博邦
45
○太宰
政府
委員
府県に監査
委員会
というものはあるのでございますが、国保
関係
は相当やっておるようでございますが、ただいま問題になっております健康保険
組合
につきましては、
現実
の問題としてはあまりやっておらないように聞いております。
大原亨
46
○大原
委員
業務上の監督や監査については都道府県知事があるのだけれども、これはやっていない。それから厚生省も
実態
を把握していないで、問題が起きてあとになってわかってきた、こういう内ですが、こういうことでは全然手放しで何でもできる。勤務上の問題については、東京都知事も言っているように介入できない。もう治外法権だ、保険行政の分野は租界みたいなものだ、そういうことが今までずっと論議された中で言われておる。きょうは都知事にも御出席いただければ明らかになるのだけれども、こういうことは一体どういうことですか。こういう大きな金を扱って将来とも国民健康保険、年金の問題も含んでやっていこうと言っておるのに、こういう態勢で保険行政ができますか。
橋本龍伍
47
○橋本国務大臣 健康保険の行政に関しては国の委任事務として都道府県知事に委任しておるのでありまして、治外法権で監査をさせないということは
法律
上も事実の面でもございませんし、都道府県知事にぜひ職責として委任されました仕事についての監査をお願いをいたしたいと考えております。そのつもりでおるわけでありまして、ただ総体的な監督の責任者といたしまして厚生省としても十分心がけて参るつもりでございます。
大原亨
48
○大原
委員
それでは一つこの問題は、
厚生大臣
も事情をお知りになっておらないと思うのだけれども、人事と予算、予算が業務の一番大きなものですが、これは
通り
抜けなのです。全然都道府県の予算には出てきていないのです。そして日常業務について全然保険課長というものは受け付けないのです。ちゃんと職制としては上役がありますよ。ありましても受け付けていない。それは都知事や各府県の一致した声です。しかもそれじゃ厚生省が自己の責任に基いて監査監察をやっておるかといえば、やっていないのです。あんなに膨大な金を扱う場合に、しかも大きな社会福祉の会計面について中核になるような問題について責任分担を明らかにしなければならないのに、これがはっきりしておらない。こういうことについて将来健康保険は重大な問題についてやっていこうというのに、私どもは絶対に納得できません。これはあとに問題を一つ残しまして、次にいきたいと思います。
橋本龍伍
49
○橋本国務大臣 都道府県に委任されております仕事の中に、
政府
管掌の健康保険の仕事をやっていただきますことと、それから
組合
管掌の健康保険についての監査の問題は、
法律
上の権能の問題もどこまで立ち入ってやるかというようないろいろな問題があると思います。業務上の責任は都道府県知事にお願いしておるわけであります。そこで今予算のお話がございましたが、この
政府
管掌の健康保険に関します予算がもうほとんどでございまして、
組合
管掌の健康保険に関します予算というものは、これは不健全
組合
の補助等のごくわずかなものが出てくるだけでございます。これは都道府県知事にも監督をお願いをいたしておりまするが、
政府
管掌の健康保険の会計に関しましては、これは会計検査院の監督もあることでございまするし、本省といたしましても、十分心してやっておるつもりであります。ただ問題になりました
組合
管掌の健康保険の経理の
内容
の監査の問題につきましては、何分にも相手は大きな大会社でありましたり、あるいは
全国
的なたとえば薬業
組合
のようなものであったりいたしまして、これはいろいろな問題があると考えております。結局これは収賄に使われた金といったような、どこから生み出されたかというような点は問題でありますが、被保険者の利益を害するというような格好で
組合
から出ておるようであります。こうした点を行政監査だけで発見をするためには、よほど大きな
組織
なりいろいろな点を考えて参らなければならぬと思っておる次第でございます。ただいまの御質問に予算云々等のお言葉がございましたけれども、予算面の問題等は、ただいま申し上げましたように、
組合
管掌の面に触れておるものはほとんどございませんで、今後
組合
管掌の点についていろいろの不正を
防止
するために、どこまで手を入れていくかということにつきましては、現在ありまする法規を正確に運用いたしますために、人事その他十分に心して参りますが、仕組みの問題としては、その間の問題はよほど各方面の御
意見
等も承わって検討いたして参りたいと思います。
大原亨
50
○大原
委員
簡単に御質問いたしますが、
地方
分権と
中央
集権が競合している。自治法の附則に一行、二行書いてあるのが基礎で、こういう根拠があるわけですけれども、これを一元化するということが責任の分野を明確にするためには必要だと私は思う。それから
労働
省
関係
においては、兼任という措置をとっておるところもある。
地方
事務官と県の吏員を兼任しておる。そういうところもある。これなどはまだ知事の監督が実際上及ぶ。人事について発言権がないところに監督を加えようと思ったってできない。わずかな業務を行うための予算については、大したことはないといっても、この運用の影響するところが大切なんです。だから林天皇といわれておるのが、実際には厚生省の監査を無能力にしているのではないか。この問題はやはり一元化しなければならぬ。これは欠陥は明らかなんです。縄張り争い、セクト主義こういう問題が禍根なんです。そして盲点になっておるのです。私はこの問題については、
運営
について考慮いたしますというようなことでは納得できない。 もう一つこの際御質問をいたしておくのですが、国民健康保険の問題ですが、五%の調整金があるわけですね。これは将来選挙やその他のいろいろな問題と関連して、やはり大きな問題になってくる。
原則
的にはあなたの方は、
政府
の説明によりますと
経済
的な貧困とか災害とか、こういうことを言われたけれども、しかしこれがやはり
運営
いかんによってはまだまだ弊害が今のような態勢では起るのじゃないかと思うのです。これはきちんとした、だれが見てもわかるような
基準
がもうできておるのですか。国民健康保険は
実施
しようという直前なんです。この点についてちゃんとした資料がありますか。
橋本龍伍
51
○橋本国務大臣 この調整交付金の問題につきましては、これは特別交付金等に見られますように、
地方
のいろいろな説明や陳情が要るというようなことではいけませんので、はっきりした
基準
によってきまるようにいたしております。そういうことでこの仕組みについては、十分に最近の資料をとって、試算を何べんもやりながらやる必要があると考えまして、七月以来何段かに分けて手分けをいたしております。大体でき上って参っておると思いますが、最近の試算の結果を私今はっきり把握いたしておりませんが、そういう方針で大体今まできめるつもりでずっとやって参りました。あと
政府
委員
からなお追加説明をいたさせます。
太宰博邦
52
○太宰
政府
委員
ただいま大臣がお答え申しましたように、準備が相当進んでおるのでありますが、私まだ新しいもので、自分の責任上最終的なデータを得たいと思っておりますが、まだ見ておりません。そういう点で、ちょっとお待ちを願います。
大原亨
53
○大原
委員
これは陳情政治のもとになるわけですけれども、私はこの国民健康保険を年内にでも通そうという心意気があるならば、この資料についても納得できる資料を出していただいて
審議
が進むようにしてもらいたい。私は協力する意味において要求するのですが、これは今明日中にできただけの資料を出してもらいたい。国民健康保険の調整金を交付する客観的な
基準
はどうなっておるのか、どういうふうなことでやるのか、こういう点を一つ出していただきたい。 〔田中(正)
委員長
代理退席、
委員長
着席〕 それから最後に、これは廉潔をもって鳴る
厚生大臣
に御質問するのはどうかと思うのですが、しかしやはり厚生行政、保険行政の綱紀を粛正する意味において、疑惑を残してはならぬと思ってお聞きするのです。民生とか保険とか社会、そういうふうな行政は都道府県知事とか、そういう者にとっては一つの政治のスローガンであり、日常活動の一つの
基盤
なんです。ところが林天皇といわれるのは、あなたの方で転勤させることができぬくらい一面においては政治力を発揮しておる。非常に大きな力を発揮しておることは、
現実
に十年間同じポストにこういう人がすわっていた、こういうことがはっきり証明しておる。だから私はそういう
実態
に即して問題を解明するために申し上げるのですけれども、大臣はおそらく東京都知事の安井さんとも親しいし、政治力がどっちがあるか、一つのバロメーターになります。引き続いて予想されておる東さんとも
関係
が深いと思う。選対
委員
ということだと思う。それで先般のある会合の席上におきましても——
厚生大臣
の御答弁といたしましては、公人と個人と分けられると思うのですけれども、
国民健康保険法案
の
審議
に間接に
関係
いたしました問題について、相当重大な発言をしておられるように私は聞き及んでおります。特に今回保険行政についてこういう乱脈をきわめた
実態
が明らかになったときでもあります。そういう問題についてはもう少し事態をよく
調査
いたしまして、この点について私は御質問をいたしまして
審議
いたしたい、こういうふうに考えておりますけれども、そういう厚生行政について廉直をもって鳴る橋本
厚生大臣
が、そういう面について、私はこの問題については責任があると思っておる、今回のこの事件については。そういう点について、私はあらゆる点において、非常に大切なときであるので、疑義を差しはさまれる余地のないような行動をとっていただきたい、そういう点を私は特に要望いたしておきます。特に私、今回この問題はまだここで締めくくりがついたわけではないので、非常に
制度
上、機構上、
運営
上の大問題があります。特にこの業務監督、勤務その他事務処理、そういう問題について、責任の帰趨をさらに明らかにするために、私は
委員長
に対しまして、東京都知事の都議会における何もありますので、機会を与えていただいて、そして十分私はこの点について究明をいたしまして、将来根底から禍根を絶つ、こういう点を進めていくことが
国会
議員の大きな
国会
における任務である、そういうふうに考えますので、
委員長
にそのことを私申し述べておきまして私の質問を終る次第でございます。
園田直
54
○
園田委員長
午後二時まで休憩いたします。 午後零時五十二分休憩 ————◇————— 午後二時三十五分
開議
田中正巳
55
○田中(正)
委員長
代理 休憩前に引き続き
会議
を開きます。
国民健康保険法案
及び
国民健康保険法施行法案
の両案を一括
議題
とし、審査を進めます。 質疑を継続いたします。滝井義高君。
滝井義高
56
○滝井
委員
昨日国民健康保険法と関連のある
医療
法なり医師法のいろいろの用語上の問題点や今後の日本の
医療
を推進していく上に重要な役割を演ずる機関、保険
医療
機関、療養取扱い機関、そういう機関の概念と申しますか、そういうようなものを御質問をいたしたのですが、どうも非常に多くの問題点を持っておって、必ずしも十分に了解がいかなかったのです。きょうは今後日本の皆保険をになっていくこの
国民健康保険法案
の条文上の問題点について
政府
の見解をお尋ねしたいと思うのです。 そのまず第一は、この
法律
の目的を見てみますと、「社会保障及び国民保健の
向上
に寄与する」こうなっておるわけです。この一条の精神から予防給付というものが出てくるのか、出てこないのかという点、これを一つ御説明願いたい。
太宰博邦
57
○太宰
政府
委員
予防給付の問題はひとり国民健康保険のみならず、他の
制度
におきましても一つの大きな問題で、私ども研究して参らなければならないと存じますが、ただいまの国民健康保険法の建前といたしましては、さような面は特に予防給付という形ではっかまえないで、保健施設としてやって参りたい、かように考えておる次第であります。
滝井義高
58
○滝井
委員
具体的に申しますと、保険施設というと、たとえば直営診療所みたいなものは保健施設になるだろうし、あるいは現在の健康保険
組合
がやっておる海の家、山の家あるいは保養所、こういうようなものは保健施設になると思うのです。海の家や山の家は広義の予防的な施設になると思うのです。しかしもう少し現在の日本の
医療
制度
を考えてみると、患者がいなければ医者が食えないという
制度
になっておるわけです。そこでそういう患者がいなければ食えないという
制度
の中から、乱診乱療というような問題も生まれてくる可能性があるわけであります。そこで患者をなくしても食えるとういことは、やはり今後皆保険をになっていくこの国民健康保険
制度
というものの中に、ある程度予防的に医師が活躍をし、そして同町に活躍の過程の中で予防的な給付ができるという姿が出ておらなければ、これは近代的な二十
世紀
の後半における皆保険をになう
法律
としては私は不完全じゃないかと思うのです。そういう意味においてこの
法律
は新たに書きかえられたにもかかわらず、これは第三十回の臨時
国会
のときにおいても指摘をいたしましたが、第一条に相扶共済の精神をのけたのです。相扶共済というものはなるほど少し封建制のにおいのする言葉だという感じがいたしますが、そういう言葉をのけて、そうして社会保障、国民健康保険の
向上
に寄与するのだということにしたのだろうとは思いますが、予防給付というものをもう少し打ち出してもいいのじゃないかという感じがするのですが、この点はどうお考えですか。
橋本龍伍
59
○橋本国務大臣 私は予防給付の問題は何とかして取り入れて参りたいと思っておりますが、ただ今日国民皆保険をやるにつきましては、おくれました分野に対して国民健康保険の
制度
を全面的にしきたいと考えておる次第でございまして、国民健康保険の
制度
につきましては
社会保障制度
審議会
からも
答申
があり、かつまた社会党からも御提案もございますように給付率を七割に上げ、国庫負担を三割に上げるということが非常に必要であるにかかわらず、今日財政的にまだ十分できないような
状態
でございます。従いまして今日のプログラムといたしましては、
医療
保障
制度
審議会
を開きまして、いろいろな面の
審議
をいたして参る中で、保険の
内容
の改善、しかも治療から予防の方面への
発展
というものは当然取り入れて参らなければならぬと思っておりますが、当面のプログラムといたしましては、国民健康保険を新法の程度でできるだけ急速に普及をさせまして、そうして同時に医長健康保険の今日提案をいたしておりますものの
内容
改善をやり、給付率の引き上げ、国庫負担の引き上げ等をやる程度の段階になりましてから、それと並行しながら予防の面を具体的には
実施
に移す段取りに相なって参ろうかと考えておるのでございまして、それまでの間は結核予防法とか伝染病予防法とかその他の面での仕事を考えて保険へ取り入れるということは大きな課題ではございますが、その前に多少段取りが必要だと考えております。
滝井義高
60
○滝井
委員
予防給付の問題は、今後の皆保険政策を
実施
する上において、特に農村の中から農村更生運動の一環として
昭和
十三年に
発展
をしてきた、あるいはもちろん健兵健民政策ということもありましたが、とにかくそういう農村を
基盤
に
発展
をしてきた国民健康保険法が、予防給付というものに大きく眼を開かなければならぬことは私は当然だと思うわけです。そういう点で、今度の
法案
が予防給付というものをむしろ第二義的にされているところにも、やはり一つの問題点があるという感じがいたすので、今のような質問したわけですが、これはなお一つ御検討をいただきたいと思います。 次にこの
法案
の三条を見てみますと「国民健康保険を行うものとする。」となっているのですが、「行うものとする」ということは一体どういう意味なのか。行わなければならないということなのか。
原則
として行う場合によっては行わなくてもよろしい、こういうことなんですか。どういうことなんです。
太宰博邦
61
○太宰
政府
委員
この意味は、行わねばならないというような気持でございます。
滝井義高
62
○滝井
委員
行わなければならないという気持だということはわかるのですが、気持を聞いているのではなくて、「行うものとする」というのは、一体、行わなければならぬという意味と同じなのかどうかという点です。
太宰博邦
63
○太宰
政府
委員
同じでございます。
滝井義高
64
○滝井
委員
そうしますと、特別の事情のあるものはやらなくてもいいことになっているのですが、一体特別の事情のあるものというのは、これはどういうことをさして特別の事情のあるものということになるのですか。
太宰博邦
65
○太宰
政府
委員
これは国が皆保険という大きな政策に乗ってこの
法律
を
実施
するわけでございますけれども、ただ
全国
を見てみますと、離島とその他この国民健康保険法の
実施
に必要な
条件
が熟さないところがその場合においてあり得る。さようなものは今後皆保険
実施
に至るまでに私どもの努力で極力解消して参る
所存
ではありますけれども、万一そういうようなものが起きました場合においては、そこに義務づけるといいましても
実効
が伴いませんので、さような特殊な事情があります場合については、その場合においてはやむを得ずその手当をいたす、こういうことになるわけでございます。
滝井義高
66
○滝井
委員
特別の事情があるというのは離島など国民健康保険を
実施
する諸
条件
が
整備
をしないということは、離島という地理的な問題と、財政的に貧弱という財政的な問題と、こういう二つの問題がからまってきていると思うのですが、特別の事情があるものということをもう少し具体的に
条件
を示す必要があると思うのです。そこでこの特別の事情のあるものは
厚生大臣
の承認を受けて行わないことになるわけです。従ってこの点もう少しはっきりしておいてもらわぬと、あなた方の恣意によってやるところとやらぬところが出てくるとか、あるいはあなた方が特別な事情はないと言っておっても、
実施
をする市町村の側において、いや、われわれの方には特別の事情があるんだ、特別の事情があればいいんだということで、特別の事情の解釈についていろいろ問題点が出てくると思う。そこで特別の事情というものは一体いかなるものか、それを全部あげることができないから特別の事情と書いておると思う。しかし今のような離島など
条件
の
整備
しないところだということになると、貧弱な町村もこれは
整備
しないところだということになる。あるいはもっと大都市のようなところでも、被保険者を把握しにくい特別の事情があるということにもなりかねない。そこでそういう点をもう少し具体的に、特別の事情があって、そして
厚生大臣
が、二十六年の四月一日までにやらなくてもよろしい、その以後当分の間やらなくてもいいのだというものなんです。これは一体どういう
条件
なのかということが一つと、それから当分の岡というのは——われわれは農地法等で当分の間という言葉がよくあるのを見て、当分の間とは何年だと論議した。ところが私、昔農地
委員
をやったことがあるのですが、そのときは当分の間とは三、四年、せいぜい五年だというようなことで解釈して、たとえば炭鉱用地なんかの取り上げを、当分の間炭鉱用地として認めて、農地の
現実
の耕作者にそれを与えるということから除外する、こういうときには、当分の間というのは三、四年、せいぜい五年だ、こういうことだったのです。この当分の間ということは一体どういうことなのか。そういう二点について、もう少し明白に御答弁を願いたいと思います。
伊部英男
67
○伊部説明員 お答え申し上げます。国民健康保険を行うことが非常に困難だという事情につきましては、ただいま滝井
委員
からお話がございましたように、一つは財政的な
理由
がございます。もう一つは、
医療
機関がない、従って
医療
給付を行うことができないという場合があると思いますが、この場合に考えておりますのは、離島等と一応は申しましたが、
医療
機関がないということを考えておるわけであります。そこで財政上の問題につきましては、新法によります財政調整交付金によりまして、保険給付費を保険料負担能力との間に調整ができる。従って、財政上の
理由
ではこの特別の事情に該当しない。
医療
機関がないからである。もちろん、
医療
機関をいろいろな施策によりましてこの間に設置をいたしまして、こういう特別の事情がないようにしなければならぬと考えますけれども、三十六年四月一日になりましても、いろいろな市町村の事情もございましょうし、そういうことが解決できないかもしれない。そういう場合には三項が
厚生大臣
の承認を受けて
適用
される。従いまして、そういう
趣旨
から申しますならば、当分の間の期間につきまして三年であるとか四年であるとか、いろいろなこともございましょうけれども、われわれとしては非常に短かい期間のうちにこういう例外
規定
がないようにいたしたい、かように考えておる次第でございます。
滝井義高
68
○滝井
委員
非常に具体的になって参りました。そうしますと、
医療
機関がないという一つのりっぱなものさしができたのですが現在
医療
機関のない自治体ですね、無医地区ということと、健康保険をやる主体である市町村とは少し違うわけです。そして市はほとんどある。ない町村というのはどのくらいあるのでしょうか。
医療
機関のない町村というのは私はないのじゃないかという感じがするのですが…。
太宰博邦
69
○太宰
政府
委員
ちょっと詳細は資料がないので、記憶で申し上げるわけですが、町村といたしましては案外少いと思います。それは最近町村合併が非常に促進しておりますので、そういう意味から申しますれば、町村としてでは少いと思います。いわゆる私どもの方で無医
地域
というふうな感覚で申しますれば、たしか二百数十カ所くらい残っておるように考えております。
滝井義高
70
○滝井
委員
そうしますと、もう少し正確な表現をすれば、
医療
機関のその市町村における分布の
状態
が皆保険のにない手である国民健康保険を
実施
するについては、どうも客観的に見て適当でないという場合においては行別の事情あるものとして、その地区を当分の間国民健康保険を
実施
しなくてもいい場合に認めていく、こう解釈すれば割合弾力あるように思えるのですが、そういう解釈でよろしゆうございましようか。
橋本龍伍
71
○橋本国務大臣 はなはだ失礼ですけれども、大事な問題なので、もう一度言っていただきたい。
滝井義高
72
○滝井
委員
実は今、特別の事情がある場合にやらなくてもいいというのは、
医療
機関がないということなんだ、こうおっしゃった。そうすると、
医療
機関のないということは、地区にないということと、町村に
医療
機関がないということは違うのだ。だから、この国民健康保険をやるときには、その町村に
医療
機関がないということを一応やはり考えなければならぬ。そうすると町村に
医療
機関がないという場合は非常に少い、こういうことを私は言った。そうしますと、それはまさにの
通り
で、
局長
さんは、われわれの方としては町村合併等で無医地区というものはそんなにないのだ。そうすると、特別の事情というものは、その町村の
状態
を見て、国民健康保険を
実施
するだけの普遍的な
医療
機関の分布がないのだ、そういう場合にはこれは万やむを得ない事情として、特別の事情として、当分国民健康保険の
実施
を延ばさざるを得ないだろう、こういうことに解釈してよろしいか、こういうことであります。
橋本龍伍
73
○橋本国務大臣 わかりました。お説の
通り
になるかと思いますけれども、そういうふうな部分を考えまして、この無医地区の対策をぜひやりたいと考えております。これは従来やっておったように、ただ学資を出したり何かしたのではうまくいきませんので、今日では積極的に、あるいは日赤その他の都市の基幹病院から出すなり、あるいは郡でまとめた、たとえば国民健康保険の直営診療病院といったようなものがある場合には、それの中から分院を出すとかなんとかという形をやりまして、かまえて三十五年度中にはそういうふうな部分のないようにいたしたいと考えておりますので、まずもってさっき例にあげておりました離島あたりで、どうにもちょっと手がつけられぬというようなよくよくの例外でない限り、この特別の事情というものの
適用
のある場合はないようにいたしたいと考えております。
滝井義高
74
○滝井
委員
大体これでわかりました。
政府
の基本的な方針としては、
全国
的に国民健康保険を三十五年度末までには
実施
する。しかしその場合において、特別な事情というのは、離島以外はおそらくないことになるだろう、こういう非常に積極的な意思表示が大出によってなされました。一応それで了承したいと思います。 そこで次には「国は、国民健康保険事業の
運営
が健全に行われるようにつとめなければならない。」それから都道府県は「健全に行われるように、必要な指導をしなければならない。」ことになっておるわけでございます。健全に行われるように努めるということと、必要な指導との
関係
ですが、これは二割の国庫負担を出し、五分の調整交付金を出すということだから努めるということになるし、それから県はただ国からの——あれは県の行政からいくと国の委任事務じゃないのですね。僕らも福岡県の県会のときに、これはその当時の杉本県と議論知事した、これは委任事務じゃありませんから、補助金は一切出しませんといって大げんかをしたことを記憶しておるのですが、今度は県知事さんの方は登録等の事務をおやりになるわけですね。そうして保険医、保険薬剤師、療養取扱機関の指導もやるわけなんです。療養の給付に関する指導をやるわけです。そうすると、この努めなければならぬということと、必要な指導をしなければならぬという、この国と県との
関係
ですね。これは一体どういうことになるのでしょう。さいぜん健康保険
組合
の問題がいろいろ出ました。大原君から出ましたが、やはりこれは一つの行政上の大きな問題点だと思うのです。こういうように、国の責任とそれから都道府県の責任が違ってきておりますが、今度は今までの国民健康保険と違って、この新法においては、知事は国にかわって登録その他のものをやることになるし、それから取扱い機関の
関係
についても申し入れを受理する、こういう形が出てくる。それから
医療
協議会等も知事のもとにあるわけです。拒否するにはその議による、そういう
関係
が出てきますので、四条の、努めなければならぬ、指導しなければならぬ
関係
、こういうところをもう少しわかりやすく、あなた方の気持をお聞かせ願いたい。これは
局長
でかまいません。
太宰博邦
75
○太宰
政府
委員
「国は、国民健康保険事業の
運営
が健全に行われるようにつとめなければならない。」これは国民健康保険事業の
運営
について監督ないしその他の責任を岡として持つ、これがこういう表現で出ておるわけであります。 それから第二項の都道府県と申しますのは、これはいわゆる自治体としての都道府県ということになるのでありまして、先ほどちょっとお話があったかと思いますが、都道府県知事というのと違いまして、これは市町村というような小さな自治体を含んでいる大きな意味の段階の都道府県、こういうものがその市町村で国民健康保険を行うにつきまして、その大きな立場から指導をやってもらう、こういう意味で書いておるわけでございます。
滝井義高
76
○滝井
委員
そうしますと、健全に行われるように努めなければならぬというのは、国が国民健康保険の事業については監督権を持つということだし、一方都道府県は、都道府県という自治体として国からいろいろ国保に関する権限を委任された知事としての立場でなくて、いわば一つの自治体として指導していく、こういうことだそうですが、そうしますと、都道府県知事は国保については監督権がありませんか。
太宰博邦
77
○太宰
政府
委員
都道府県知事は、国の機関として国保の事業が健全に行われるように努めなければならぬということであります。
滝井義高
78
○滝井
委員
そこで都道府県という自治体と、それからその自治体の首長としての知事、これは国の機関ではない場合があり得る。本来の自治体の首長の場合があり得る。それから登録の保険医であるということを登録した者に対して認めたり、あるいは申請を受理するというときは、これは国の委任事務、国の機関としての知事になってきておる。従ってそうなると、都道府県は国民健康保険事業の
運営
が健全に行われるように指導するが、この場合には自治体そのものなんです。公選の、いわゆる自治体の首長としての知事、それから別に国の機関でいろいろの登録その他の申請を受理する知事というものの国保に対する
関係
というものはどうなって出てくるのかということなんです。そうすると、都道府県並びに都道府県知事、こういう二つの形がこの都道府県という中には含まれておるのですか。それとも今の太宰さんの御説明のように、この場合の都道府県は、自治体としての都道府県だということになるのですか。どうもそこらあたりもう少し国との
関係
をはっきりしておかないと——実はどうしてこういう質問をするかと言うと、知事というものは国民健康保険に金は一文も出していない、縁もゆかりもない存在なんです。ところが今度は、こういうものがはっきりいろいろの
法律
において療養取扱い機関とか、保険医、薬剤師の登録の問題が出てくると、知事というものは今までと違ってぐんと前面に出てくる。そういう点で今までの国民健康保険における知事とは少し違った知事がどこか出てこなければならぬと思うのです。そういう点で、どうも知事というものが一体いかなる責任を国民健康保険に持っておるのかということが、はっきりやはり総則の中に出てこなければならぬような感じが私はするのです。あるいは私はここらあたり
法律
がしろうとだからかもしれませんが、何かそんな感じがする。これははっきりしておかないと、やはり国民健康保険
組合
における都道府県知事と厚生省との
関係
、こういうようなものがあいまいであるのと同じ
関係
が出てくるのです。現在われわれが都道府県の保険行政を見てみますと、都道府県における民生部長の立場が、国民健康保険に対する民生部長の態度と、健康保険に対する民生部長の態度とは違います。国民健康保険については、健康保険よりかずっと抱いた子になっております。健康保険は負うた子になって、国民健事保険は抱いた子になっておりますよ。それだけ国健康民保険について熱意を持っておる。そうしますと、旧法においてもそういう
関係
であるから、いわんや新法においてはもっと積極的にそういう点が出てこなければうそだと思います。ここに必要な指導をしなければならぬというような形がはっきり出て参りますと、今までもあったかどうか、ちょっと前の
法律
を持ってきておりませんが、そういうことになると、何かそこに今までと違った知事、いわゆる民選知事の立場でも出てこなければならぬ、そういう面が出てこなければならぬのじゃないかという感じがしますが、そこらあたりは厚生省の方で都道府県に対する立場に対する意思統一が出てこなければならぬ。あすでもけっこうですから、何かそこらあたりの都道府県と都道府県知事というものの立場をもう少し私たちにわかりやすく御説明を願いたいと思います。これはきょうまとまっておらなければ次回でけっこうです、大事なことですから……。それでは一つ
委員長
、次回にそこらあたりの構想をはつきりまとめて御説明ができるように準備をしていただきたいと思います。 次に、六条の
適用
除外の問題です。私たちはいわゆる健康保険なり船員保険なり共済
組合
等の被保険者を除くことについては異議はございませんが、被扶養者を除かなければならぬという
理由
、これを一つ御説明願いたいと思います。
太宰博邦
79
○太宰
政府
委員
これは理論的に申しましても、一つの保険
制度
というものを
実施
いたしまして、そこに被保険者あるいは被扶養者というものが対象として出ております限りは、それが他の保険
制度
とダブるということは、なるべく避けるべきであることはあえて申し上げるまでもないところでございます。特に二重加入の問題につきましては、その理論的の問題のほかにも
現実
の問題といたしまして、この二重加入になっております方々の受診率というものと、他の場合の二重加入になっていない方の被扶養者の方と比較いたしますと、非常に受診率なり何なりがふくらんでおる、かような点がございます。さような点からいたしまして、この
社会保障制度
審議会
というようなところにおきましても、この二重加入の問題というものは早く割り切るべきである、かような御
意見
もかねがね承わっておりますので、今回こういうことを避けることにいたしたわけでございます。しかしながら、現在までにそういう二重加入をいたしております方方が突如除かれるということになりましてもいかがかと思いますので、
施行
法の方におきまして大体三十四年の一月一日現在で、すでに被扶養者になっておる人たちは、三十六年の三月三十一日までは一応そのままにして認めるというような暫定的な
経過措置
を置いて、その辺のあれをカバーしたわけであります。
滝井義高
80
○滝井
委員
皆保険を
実施
することになった場合に、できれば一文も金を支払わなくても見れるという形が理想だろうと思うのですが、財政的に日本の大衆は非常に貧しいし、その貧しい大衆を十分に救うだけの国家的な負担というものが社会保障でできないところに、結局機会均等にならないということで、おそらく二重加入を排除することになるような感じがしてくるんですが、これは健康保険の
制度
と国民健康保険の
制度
をつき合せることによって理想の形態を具現をしておる形だと思うんです。そういう意味においてこれは理想的な形なんだから、でき得べくんばこういう形をその保険自体がとり得る姿をとることが望ましいと思うんです。時間の
関係
がありますから、二重加入の問題はそれ以上申しません。 次には六条の八号に、「国立のらい療養所の入所患者その他特別の
理由
がある者で厚生省令で定めるもの」、こうなっておるんですね。らい療養所に入っておれば、それはそれで国の金で見てくれるから保険は必要ないのですが、そのほかに何か特別な
理由
があって、厚生省令で定めなければならぬものは具体的にどういうものがありますか。
太宰博邦
81
○太宰
政府
委員
これは現在におきましても、たとえばらい療養所それ自体につきましても、国立のらい療養所のほかに私立らい療養所というのが数カ町あったと存じます。あるいはまたこのほかに国立の教護院というようなものもございまして、さようなものが特別の
理由
があるものという中に入ってくると思います。また将来もそういうものがあるいは出てくるかもしれませんので、そういうときの点を考慮して書いたわけであります。さらに
外国
人などもこの中に入ってくるようになるんじゃなかろうかと思います。
滝井義高
82
○滝井
委員
そうしますと、刑務所なんかに入っておるときはこの中に入りますか。
伊部英男
83
○伊部説明員 刑務所に入っておる者は、被保険者からは除外いたさない考えでございます。
滝井義高
84
○滝井
委員
五十九条で監獄、労役場その他のこれに準ずる施設に拘禁されたときは保険給付を
制限
することになっておりますね。そうしますと、これは無期懲役とか懲役十年とか五年とかいろいろ段階があると思います。一年くらいのときもあるでしょう。らい療養所に入っているときは、治療は国か見てくれることになるんですが、刑務所に入っても、これは保険証を使うこいうわけにはいかない。給付の
制限
では、その間給付を行わないというここなんですが、これはやはり刑務所あだりというもので特別の
理由
あるものこいうのは、懲役十年、無期というよリなものはこの中に入れなければいかぬのじゃないかというような感じがするのですがね。
伊部英男
85
○伊部説明員 刑務所に入所しております者につきまして、それをどういう取扱いをいたすかということは、実はいろいろ検討いたしたのでございますけれども、刑務所に入るということ自体は、非常に臨時的なことでございますし、それからもちろん今お話の無期懲役の場合等もありますが、それをどこで引くかということも非常にむずかしい問題でございます。そこでさらに
世帯主
が入ったような場合におきまして、それが固定資産を持っておるというような場合においては、保険料等の面においてもややこしい問題が起きますので、ともかく被保険者の中に入れる。しかし刑務所に入っておる間は刑務所の中で
医療
も行われるわけでございますので、保険給付は
制限
する。しかし、今お話のように、もし無期懲役等のようなケースがありますれば、これは四十四条あるいは保険料の減免
規定
等の活用によりまして、実体的には不適当なことが起きないように考えて参りたい、こう思っております。
滝井義高
86
○滝井
委員
次には、被保険者の資格を収得した日と、給付を具体的に受けることができる日ですか、資格を取ったからといってすぐ給付がでぎるとは限らないのですね。たとえば何月何日に民健康保険に入る。そうすると、国民健康保険の被保険者の資格はあります。しかしあなたが具体的にこの保険証を持って医者に行ってかかれるのは、これから三ヵ月後でございます、こういうのは市町村の条例であることなんです。ということがあるということは、健康保険の被保険者が解雇される。解雇されたらもう翌日に国民健康保険の被保険者になって、すぐ治療を受け得ないという場合もあり得るし、それから
生活
保護
の
医療
扶助を受けておる諸君が、
医療
扶助が打ち切りになって、いわゆる
生活
保護
者でなくなる場合もあるし、
医療
補助だけ単給の場合は、
医療
扶助を打ち切られたという場合に、そこに一つの空間が出てくるわけです。その空間というものを皆保険になった場合に一体どう考えるのかということです。これは私は十日かそこらの短かい、せいぜい一カ月くらいの短かいものならいいが、財政的に苦しいというので町村が、資格を取得するというか、言葉が当るかどうかしれませんが、とにかく国民健康保険に入った。しかし入ってもあなたが医者にかかれるのは、これから三ヵ月後でございますよというのは、結核患者のような非常に重い者が入ってきて、すぐあくる日からかかれるのでは大へんだから、しばらく様子を見ます。あるいは病気の人が解雇になって、健康保険が切れて、そこで国保になってくる。病気で解雇になったというときには、すぐ入ってくると大へんなことになる。こういう
関係
は、あなた方は今後皆保険のもとでどう処理していくかということです。そういう人は、なるほど金がなかったら、
生活
保護
にいけはいいということになるかもしれませんが、
生活
保護
にいくまでには、なおまず財産を持っておる。たんすも持っておるしラジオも持っておる。そして今の
生活保護法
ではラジオも売ってしまいなさい、たんすも売りなさい、こうなるから、これじゃ大へんだ、こういう期間があるわけです。そういうものの処理を一体どう今後皆保険のときほ
政府
はされていくのかということです。
伊部英男
87
○伊部説明員 資格収得の時期は、住所取得をした時期でございます。従ってその日から保険給付を、受けられるわけでございます。この場合事務的には、たとえば被保険者証の交付でございますとか、いろいろなことがございますから、あるいは
現実
には多少おくれる、ギャップがあり得るわけでありますけれども、いずれにしても療養費の対象にはなるわけであります。そこでただいま滝井
委員
からお話のございました、市町村によっては転入してから数カ月間だけは給付を押えるようなところがあるということがございます。この点は現在そういう事実がございます。それが、たとえば川口市のように東京都に非常に近接をして国保を始める、東京都はいまだ国保は開始しておらないというような場合におきましては、東京都からの
医療
給付を目的とする擬装転入は非常に多い、あるいは多いおそれがあるのじゃないか。それは現にそういう
規定
をなくして初めてそういう結果が生じて、その後そういう条例を入れた市がございます。従ってそういうおそれはあると思うわけでございますが、そういう意味合いにおきまして、こういう条例を設けております。しかしながら、これは川口市の場合におきましても、東京都でもし国保をやれば、
医療
給付のための転入ということは考えられないわけでありますので、これは国民皆保険の達成されるまでの間の臨時措置と考えるべきものじゃないか。従いまして
本法
の
趣旨
としては第八条、当初説明申し上げましたように、その日から資格を取得する。ただし
施行
法におきまして、その
関係
に、国民皆保険の達成される
昭和
三十六年四月一日までの間に若干の経過
規定
を置いておるわけであります。
施行
法第二十四条におきまして「市町村は、新法第三十六条第一項の
規定
にかかわらず、
昭和
三十六年三月三十一日までの間は、条例の定めるところにより、当該市町村の区域内に住所を有するに至ったため被保険者の資格を取得した者に対して、当該資格を取得した日から起算して六箇月をこえない期間、当該資格を取得した日前に発した疾病若しくは負傷又はこれにより発した疾病に関し、療養の給付の一部を行わないことができる。」この
規定
で参りますと、ただいまお話のございました
雇用
関係
が切れて健保から国保へ移ったという場合は、この場合は、この場合に該当いたしません。従ってその日から給付をいたす。
生活
保護
の場合においても同様ということに相なります。いずれにいたしましても、この二十四条の
趣旨
はただいま申し上げましたような
趣旨
でございますので、まわりが国保をやっておらぬ、中でぽつっと始めたというようなケースにのみ当てはまっていく
規定
である、こう考えておるわけであります。
滝井義高
88
○滝井
委員
そうしますと、わかりやすく申しますと、同じ市町村の中にAという事業場があって、その事業場で
雇用
されておった。ところがそのときには健康保険だったが、その事業場を解雇になっちゃった。その解雇になった翌日に市役所に行って、被保険者の資格をもらった。そうすると、もうそのもらった日からこの者は保険証で医師にかかれる、こう理解して差しつかえありませんね。
伊部英男
89
○伊部説明員 ただいまお話の
通り
でございます。
滝井義高
90
○滝井
委員
その
関係
は
生活
保護
についても同じですね。
医療
扶助を打ち切られた、そしてその翌日市役所で国保の資格をもらった、こういう場合にはもう直ちに、その翌日なら翌日から被保険者にずっと続いてなっていけるんだ。こう理解して差しつかえありませんね。
伊部英男
91
○伊部説明員 その点もお話の
通り
であります。
滝井義高
92
○滝井
委員
そうしますと、この
法律
が成立すれば、今後条例でそういうものを、ある間隔を置くのをやっているのは全部無効になるわけですね。
伊部英男
93
○伊部説明員 この
法律
の
規定
の
趣旨
と相違しております条例は無効になるわけであります。
滝井義高
94
○滝井
委員
よくわかりました。 次に、国民健康保険の
運営
協議会は、
政府
が第三十回の
国会
へ出したものは必置制ではなかったのですが、今度は義務的に置くことになった。この国民健康保険の
運営
協議会の
運営
に関するいろいろ必要な事項は、今度政令で定めることになっておるわけですね。この構想は一体どういうことになるのですか。今までのものと同じような形で、被保険者と
公益
と療養担当者の三者
構成
になっておりましたが、人数もやっぱり前のような工合の例記——あれは政令ですか、何か例を示しておりましたね。ああいう形でいくことになるのですか。この
運営
協議会の
政府
の構想を一つお聞かせ願いたい。
伊部英男
95
○伊部説明員 現行の
運営
協議会に関しましては、
運営
協議会令という政令が出ておるわけでございまして、これによりますと、「
委員
の定数は、国民健康保険を行う市町村の条令で、これを定める。 2、前項の
委員
の定数が五人のときは、次の例によるものとする。一、被保険者を代表する
委員
二人、二、医師、歯科医師又は薬剤師を代表する
委員
一人、三、
公益
を代表する
委員
一人、3、第一項の
委員
の定数が五人を越えるときは、一人を増すごとに、前項第二号に該当する
委員
、同項第一号に該当する
委員
、同項第三号に該当する
委員
の順序によって、これを増すものとする。こういうことになっておりますが、今度の政令におきましても現行の
構成
を踏襲をして参ったらよろしいのじゃなかろうかと考えておるわけでございます。
滝井義高
96
○滝井
委員
この
運営
協議会の
委員
を三者
構成
にして、その
委員
の数がそれぞれ被保険者なり療養担当者なり
公益
委員
で違うということは、一体どういう理論的な根拠からきておるかということなんですね。私は、これは国民健康保険の
運営
を円滑にするためにこういうものができておる、いわばこれは参謀本部だと思うのです。それを
委員
の数がばらばらだというのは、どうもおかしいのですね。たとえば厚生省にある医養協議会というようなもの、あるいは基金の
理事
と申しますか、ああいうものを見ると、それぞれみんな伝統的に同数を出してきていますよ。ところがこの国民健康保険の
運営
協議会についてのみばらばらなんですね。私は実は昔市
会議
員をやったときにもこの
委員
になったことがあるのですよ。どうしてこう
委員
の数を違えなければならぬかなと、そのとき考えた。どうもいろいろ市町村の意向を聞いてみると、市町村は医者を非常におそれる
状態
がある。医者と契約すると大へんだという先入観念があるので、それと同じような先入観念がこの
法律
の
運営
協議会にも反映したのかなという感じを実は持っておったのです。しかし、まあその必要はないのじゃないか。むしろ門戸を開放し、機会均等で論義をさせてみる方がいいんじゃないかという感じがするんです。何かそこにそういう数を違えなければならぬ理論的な根拠があれば、これはいいのですが、そうでなければ、むしろ
中央
社会保険
医療
協議会みたいに、きちっと同数を、
公益
代表が四人なら四人、被保険者代表が四人、それから療養担当者の代表が四人なら四人、こういうようにする方がよくはないかという感じがするのです。と申しますのは、今後薬剤師さんと申しますか、保険
医療
機関の人たちである保険薬局、ここでいえば国保を取り扱う薬局になってくるわけですね、そういうものも新たに入ってくることになります。これは今までと少し趣きが違ってくると思うのです。従って、これはもし国保進展のための重要な頭脳的役割を演ずる参謀本部だとすれば、これは広く門戸を開放して、数を
制限
しない方がいいのじゃないかと思うのです。これは、今後政令を定めるものですから、今までのものと別の、新しい観点から出ているのですが、大臣、この点はどうお考えになっておりますか。
橋本龍伍
97
○橋本国務大臣 立案の過程でこう出て参りまして、私別に強い
意見
も持っておらないのであります。
滝井義高
98
○滝井
委員
強い
意見
をお持ちになっていないそうですけれども、
運営
協議会の
委員
の
構成
は今までばらばらなのですよ。均分に
中央
社会保険
医療
協議会のように、保険者代表が六人出れば被保険者代表も六人だというふうな
構成
になっていないのです。それを見ると、一体歴史的にどういうようにやったのでしょうか。
伊部英男
99
○伊部説明員 これは、
委員
の定数は条例でこれを定める、従いまして市町村によって数が違うわけでございます。そでこ二項におきまして、「前項の
委員
の定数が五人のときは、次の例によるものとする。一、被保険者を代表する
委員
二人、二、医師、歯科医師又は薬剤師を代表する
委員
一人、三、
公益
を代表する
委員
二人」こういう仕組みになっておるわけでございます。そこでこの歴史的な経緯は、多分、この国保といいますものは非常に大きい市もやっておりますれば、非常に小さい村もやっているわけでございます。そうしますと今の人数というものが、非常に小さい村におきましてはたとえば五人程度でよろしいのじゃなかろうかということもいえると思いますし、また医師、歯科医師、薬剤師を代表する
委員
とされましても、
現実
に村のお医者さんは一人であるということも考えられて、結局五人にすれば二、二、一ということになるのじゃなかろうか。なお、そもそも
運営
協議会は先生お話のように三者が集まりまして国保の
運営
を相談をするわけでございますけれども、これは本来その中で議案を出して多数によって決するというような性格のものじゃないと思いますので、そういう点も考えましてこういう結果になったのじゃなかろうかと思います。なお
現実
には大部分は三者同等の数になっておるようでございます。
滝井義高
100
○滝井
委員
現実
は同等になっていないでしょう。やはり国民健康保険
運営
協議会令の二条三項、できまっておるわけなんです。「五人を越えるときは、一人を増すごとに、前項第二号に該当する
委員
、同項第一号に該当する
委員
、同項第三号に該当する
委員
」というように増し方まできまっているわけです。だから人数が六人のときは二、二、二になるわけですね。そのほかのときはそうはいかぬわけです。だからこういうことをやったのは、今あなたが言われたのも一つの
理由
になるかなという感じがするのです。一つの村にたった一人しか医者がいないのだ、だから、まあ一人は必ずおるだろうから、最低は五人にして、三人の
委員
じゃ一、一、一で少ないから、二、一、二という形になっておるのじゃないかというふうに、今の御説明でその点については納得がいく感じがします。けれども、やはりそれは例外の場合であって、
原則
はやはり同等に置く方がいいのではないかという感じがするのです。将来こういう政令をお定めになるということは、あなた方でおやりになるのであって、市町村はその出た政令を忠実に条例に移しかえていくのですから——われわれだってこれを主張したことがあるのです。とにかく三、三、三にやりなさいと言ったけれども、いや、そうはいかぬ、ここにちゃんと政令できまっておりますから、こうやられるともうそれはだめです。だからやはり権威のある厚生省の政令なんですから、それでそういう形にする方が、
運営
協議会というものが何か
公益
代表と被保険者代表は人数が多いが、療養担当者の方が人数が少いということでは、痛くもない腹を探られる可能性があるので、やはり大局的な
見地
から、まず第一段階は
原則
は均等だということにした方がいい。お医者さんが一人しかいないのだというときにはやむを得ぬと思うのです。そういうようなやむを得ぬ事情のときには医者が少くてもよろしいという例外を作っておけば救えると思うのです。初めからその村には医者が一人しかいない場合を予測してこういう書き方をすることはどうもよくないという感じがするのですが、この点どうですか。最後に大臣の御見解を伺いたい。政令を書くときに均分でいく方がいいと思うのです。
橋本龍伍
101
○橋本国務大臣 これは大へんごもっともな
意見
で、ほんとうからいえばみんな入ってもらってもいいくらいな、ちょっと乱暴に思うかもしれませんが、そう思うくらいで、お話のありましたことを十分参酌して考えたいと思います。
滝井義高
102
○滝井
委員
ぜひさように御考慮をお願いいたしたいと思います。 次には、市町村が政令で定める事項について条例を
制定
したり、これを改廃しようとするときは、都道府県知事に協議をしなければならぬという事項があるわけです。そうすると知事との協議がととのわなかったときにはどういうことになるのですか、これをまず御説明願いたいと思います。
太宰博邦
103
○太宰
政府
委員
この知事に協議いたしましてととのわないという場合においては、市町村は条例を
制定
、改廃することができないことになっております。
滝井義高
104
○滝井
委員
この場合の都道府県知事というものは厚生省の代理ですか、国の機関として出てくるのですか。
太宰博邦
105
○太宰
政府
委員
さようであります。
滝井義高
106
○滝井
委員
そうしますと、結局政令で定める事項に関連をして条例を
制定
したり改廃しようとするときには、いわば都道府県知事が岡の形で出てくるのですから、国の意思というものは政令になっておるから、政令にそぐわないことは全部だめだ、こういうことになるわけです。私がこの質問をする
理由
は、診療報酬の単価、今度は単価が十円になりましたから——そういう問題は起らないとはいえないと思いますが、前向までは十一円五十銭なり十二円五十銭、こういうことになっていた。十一円五十銭を十二円五十銭にしたい、自分のところは十二円五十銭にしてやった方がいいんだ、こういう話し合いが療養担当者とまとまって申請するわけです。そうすると、これは多分条例にその単価を十二円五十銭と書かなければならなかったのじゃないかという記憶があるのです。その正確は期しがたいのですが、そういう感じがした。そうすると、国民健康保険はどういうことになっておるかというと、今までは、単価というものは健康保険の単価を参考にしてやることになっているんですね。
法律
上の文句は幾分違うかもしらぬが、簡単にいうと参考にしてやる、それを
基準
にしてやるということです。一応それを
基準
にして協議をするということは、必ずしもその
基準
の
通り
でなければならぬということはない。乙地区は十一円五十銭、甲地区は一二円五十銭といったら、乙地区でも十一円五十銭を
基準
にして話すけれども、それは十円になってもよろしいし、一二円五十銭になってもよろしいはずなんです。その証拠には、十一円五十銭の地区でも、十円とか九円ならよろしいといって許可しておるのです。ところが十二円五十銭になるとだめだといっておる。これは一体どういうことなのかということです。条例の協議ということになるのです。値段を下げる場合はよろしいといっておるのです。全部よろしいといっております。しかし値段を一銭でも上げるという場合はだめですよ。市町村が財政的にも裏づけがあるから大丈夫だといっても、がんとして県は聞かない。県が聞かないというのは、結局国の機関の代理としての知事は聞かない、こういう形になっているのですが、これは一体どういうことになるのか。
太宰博邦
107
○太宰
政府
委員
現行法は、確かにお話のように健康保険法ぴたりをならわないで、そこに若干のゆとりがあったことはその
通り
でございますが、新法におきましては、これは健康保険法の
規定
によって
厚生大臣
が定めた例によるということにいたしまして、健康保険と同じようにいたすつもりであります。これはまた国民皆保険になって参ります上に、そういう特に国民健康保険自体をその
内容
を改善していこうという
政府
の政策といたしましても、そのようにすべきことと存じて、かような
規定
をいたした次第でございます。
滝井義高
108
○滝井
委員
従って新法では全部健康保険と同じようになるということはわかったわけです。 次には、ちょっと横道に入りますけれども、最近大分県で丙表というものができておるらしい。甲表、乙表のほかに丙表がある。これは何かと思ったら、保健所の治療というものを県で別に作っておるらしい。そして保健所は何か一割か二割引きらしいのです。
厚生大臣
が甲表、乙表と定めたならば、まずその甲表、乙表で計算をして、そしてそのあとで一割なり、二割引くというのなら話はわかる。ところが初めから二割引きの点数を作っておるらしいのです。こういうことが
地方
の保険課でてきるのかどうかということなんです。市町村が健康保険をやるときには非常に厳重な——十一円五十銭を十二円五十銭にしても私の方はできますといって許可を求めたのに、まかりならぬ。ところが安い方は今まで許しておった。今度は安い方もできぬことになるだろうと思うのです。しかし大事な本気本元のその例によらなければならぬ健康保険で、保険課が勝手に丙表をやっておる。これは館林君のところでわかっておると思うのですが、どういうことなのですか。
館林宣夫
109
○館林説明員 ただいまの件についてお答え申し上げます。 今お尋ねのございました件につきまして、大分県に照会をいたしておるわけでございます。保健所におきましては、検査を行いましたり、結核の診断等をいたしておるわけでございます。それらの費用は、建前としては実費に該当する程度のものを徴収することになっておるわけであります。大分県のこの事例におきましても、考え方はそのような考え方で作ったもののようでございます。すなわち保健所の性格として、甲表の二割引きというような考え方で、診療報酬といいますか、保健所の取扱いの料金の
規定
をいたしたいと考えて検討したようでありますが、ただ今回の甲表におきましては、初診時基本診療料、再診時基本診療料というような特殊な形態があるために、これを何割引きというように単純に受け入れて保健町の料金にすることは適当でないというような考え方から、その初診時及び再診時の基本診療料をとらないで、それに伴う部分を実費で徴収するということにいたしておるようでございます。全体としましては甲表に基く料金の八割という扱いにいたしておるようでございまして、右の基本診療料をとらないことに伴いまして、二、三いわゆる甲表と違った取扱いの部分がございますが、考え方は、甲表の二割引きという考え方で料金表が作られておるようでございます。従ってこのような扱いは、健康保険法四十三条の九の第三項に基きまして、都道府県知事が
医療
機関と特別な契約を結び得る、こういう考え方で処置しておるようでございます。
滝井義高
110
○滝井
委員
今大臣お聞きの
通り
でございます。一体大臣の監督下にある保健所が勝手に自分で別な、いわば丙表みたいなものを作って、それを、内輪だけならばいいのです。これは、請求書というものは基金に出ていくのですから、だから基金の審査員はそんなものは知らないわけです。審査できない。そのままもうこれはやむを得ぬということでやって通しておるらしいのです。それならば、やはり私は甲表でやられるならば、甲表で、保健所だって診察にくれば初診時の基本診療料はとってよろしいし、初診時の基本診療料の百八十円の二割なら二割を引いて、百八十円を請求するけれども、そのうちの幾ら現金を患者からとったかというところはちゃんと総括表にはあるのですから、そこで自分の方は百八十円の初診料のうち百円しかもらえないのです。百円と、そのほかに二割を引いて、二割は引いのだからとったことになっておるわけです。二割引きと百円、これだけもらいました。そうすると簡単な検査料金はとることはできないのですから、検査料を自分で別に、初診時の基本料をとらぬから、この尿の検査というものが引きょうがない。だから勝手に作るということにもなりかねない。そうなると独走的なものができちゃうんです。もし公的な機関である保健所でそんなことができるというのなら、各個人も、医者の十人なら十人が寄り集まって、われわれも公共性があるんだから知事さん交渉してくれといって団体交渉をやることになります。そしてわれわれも一割引きしょうというような、むちゃな議論をやればそういうこともできることになるのです。それはやっぱり甲表は甲表で請求されて、その中から二割引くという形が——表に出てくるものは、点数は同し甲表が出てきて、お金の面で二割引いたことを総括表で書いておけばいいのですよ。そうしないと、こういう勝手なことを各県でやられ始めたら大変なことになるのです。私は今館林さんが言われた四十三条の九の三項というのがどういうことになるか知らぬけれども、そういう割引が自由自在にできるということになれば、みんな知事と話し合っていいということになるのです。これだけもめておる問題にそんなトラブルの種をまかなくてもいいと思うのです。これは私は厳重に言ってやめさせて甲表でいき、甲表の中から二割を引くなら二割を引くようにすべきだと思う。そうでないと——それでは国立病院の結核療養所の保険の請求書はどういう形で出ておりますか。これもやっぱり割引でやるのですか。そうすると保健所と同じように国立療養所の院長が寄って、勝手に附表を作り得るんでしょう。どうなっておるんですか。
館林宣夫
111
○館林説明員 お尋ねの国立療養所は、普通の診療報酬の請求書と同じ形になっておるわけでございます。御質問のございました大分県が特別にこういうものを結んでおる
内容
が果して
法律
上許された範囲であるかどうかということは今検討中でございまして、私どもも報告を得て
内容
がわかったような次第でございますので、なお検討いたしまして、不適当でございますれば改正させるような措置をとりたいと思います。
滝井義高
112
○滝井
委員
問題は
地方
庁がそういうことをやる常識なんです。これは大臣の保険行政に対する威令が行われていない証拠なんですよ。甲表乙表というのでこんなに
中央
で議論をしておるときに、甲表をやれというけれどもおれはきらいだ、保健所はあんなものは不便だという不信任ですよ。簡単に言えば……。だからこの点は、なるほど四十三条の九の三項でやってもいいのかもしれぬけれども、やっぱりその前に大臣にお伺いを立てて、こういうものをやりたいと思うがどうですかと言わなければならぬ。問題になってから、今度報告をとってやるというのではいかぬと思うのです。もう少し行政のえりを正さなければいかぬと思うのです。
橋本龍伍
113
○橋本国務大臣 はなはだ恐縮であります。実はやはりあっちこっちで大臣の威信を疑われる事実がなきにしもあらずだったようでありまして御指摘をいただきましたただいまのようなものは、私は非常に不適当だと考えております。これも御指摘のありまするように、ほっておきまするとあちこちでそれこそばらばらで、いろいろになるかもしれません。さっそく善処いたしまして信頼のできる診療報酬の問題に関する処置のできるようにいたしたいと考えております。
滝井義高
114
○滝井
委員
まあぜひ一つそういうことの起らないようにしていただきたいことを御希望申し上げます。 次に、これは
保険局長
に伺いたいのですが、この十三条三項の解釈ですが、「ただし、その者の世帯に同条各号のいずれにも該当せず、かつ、他の
組合
が行う国民健康保険の被保険者でない者があるときは、この限りでない。」というのはどういう意味なんでしょうか。たとえば、今度健康保険法が改正になりまして、女中さんなんかは健康保険の被保険者になることはできない、もちろん三親等に限られましたから。昔は女中さんなんかも健康保険の被扶養者に入れておったのです、大ざっぱだったから。ところが健康保険法改正以来非常に厳重になった。そういう意味なんでしょうか。これをもうちょっと具体的に、こういう場合だということをお答え願いたいのです。
伊部英男
115
○伊部説明員 この場合は、新法によりまする
組合
の
組合
員は、保険料の負担をする者でございます。それと同時に給付も受けるわけでございますが、このただし書きの場合は、たとえば今のケースで申しますと、女中さんはちょっと違いますが、一世帯の中で一人だけ健保の被扶養者にはずされた者が残るわけでございます その一人のためにこの健保の被保険者が
組合
員になることができるという意味でござい事。
滝井義高
116
○滝井
委員
その人が健保の被保険者になることができるというのですか。そうじゃないでしょう。「国民健康保険の被保険者でない者があるときは、この限りでない。」というのは、この国民健康の被保険者になることができるという意味じゃないですか。
伊部英男
117
○伊部説明員 たとえば、おふろ矢さんがあるといたしまして、おふろ屋の
組合
がある、そこでおふろ屋の事業が健康保険の
適用
があると考えまして、健康保険は五人以上でございますから、その同じふろ屋にも健康保険に入るおふろ屋さんと国保に入るおふろ屋さんとあるわけです。そこで、国保に入るおふろ屋さんが
組合
を作ったという場合に、その
世帯主
が健康保険に入るおふろ屋さんは当然
組合
に入るわけです。ところが
世帯主
は健康保険に入った、その奥さんとか子供は被扶養者になった、ところが同じ世帯内にたとえばおねえさんとかにいさんとかおられて、健康保険の被扶養者にならないという場合において、その健康保険に入っておる世帯員たる健康保険の被保険者たるそのおふろ屋の御主人が、国民健康保険の
組合
の
組合
員に、その被扶養者にならない一人のためになることができる。その場合においては
組合
員になるだけで、被保険者にはその御主人はならない、そういう意味でございます。
滝井義高
118
○滝井
委員
私は女中さんのことを言ったが、その場合と大体ケースが似ていますね。片一方は
組合
かどうかというだけのことでございましょう。その場合に保険料の徴収の
決定
の所得は一体どういう工合に見るかということです。今言った、にいさんなりねえさんが無所得だ。従ってそのふろ屋の
組合
に入っている弟さんから養われているんだという場合に、ただ単なる
組合
員になった弟さんの所得をもって、そのおねえさんの保険料を
決定
することになるのか。そういう場合の保険料の
決定
の
方式
を一体どういう工合にきめるかということです。
伊部英男
119
○伊部説明員 その場合は所得を二分の一に減額をして保険税を課します。
滝井義高
120
○滝井
委員
そうすると、これは
組合
の場合だったのですが、私が健康保険の被保険者である、私のうちの女中は国民健康保険の被保険者になるんだ、こういうような場合には、その女中さんの所得が
基準
になってやることになるのですか、それとも今言ったように私の所得を
基準
にして国民健康保険の保険料を
決定
して、その二分の一が女中さんのものになるのですか。女中さんそのものの所得でしくのですか。
世帯主
は私ですよ。
伊部英男
121
○伊部説明員 国民健康保険税法上の世帯は、生計を同一にしておるということでありますので、ただいまの女中の場合は生計を同一にしておるものではない。従って女中として単独に被保険者になる、そこでその所得の基礎になりますのは滝井先生の出されるお手当、それだけが所得の基礎になる、こういうことでございます。
滝井義高
122
○滝井
委員
そうすると前の場合とちょっと違うわけですね。よくわかりました。 次には十七条で、
組合
を設立しようとするときには十五人以上の発起人が規約を作って、
組合
員となるべき者が三百人以上の同意を得て行うことになるわけです。そうするとここに三百人という数が出てきたわけです。三百人以上あれば
組合
の保険
経済
というものは成り立つという見通しがなければ三百人という数は出てこないと思うのですが、そういう見通しのもとにこれが出てきたものかどうかということです。
伊部英男
123
○伊部説明員 ここで三百人という数が出て参りましたのは、健康保険法におきましても、三百人以上の被保険者があるときは
組合
を作ることができるという
規定
がございますので、それと平仄を合したわけでございます。
滝井義高
124
○滝井
委員
行政の
実態
は、被保険者の数が三百人では、今は健康保険
組合
の設立を許さないのです。これは
保険局長
、千人になっているはずなんです。三百人では現在の日本の給与所得者の
状態
ではとても健康保険
組合
を作ってもやっていけないというのが厚生省の認識なんでしょう。従って一応
原則
は千人以上に厚生省の内規か何かでやっておると思うのです。そうしますと、ここでは国民健康保険
組合
が三百人ちょっとこえればできるというわけです。もしそれが、厚生省が健康保険
組合
でさえも——健康保険
組合
というのは所得が、少くとも大
企業
で
一定
しているということを意味するのです。そうするとこれはいわば同じような業態の人が寄っておるので、必ずしもその所得が非常にいいとは限らない。だからこの三百人というのは、私はもし健康保険に右へならへしておったならば、この数は少い。少くともこれは千人以上に上げるべきではないかという感じがするのですが、これは
保険局長
、あなたの所管ですが、どうなんですか。
法律
はなるほど三百人になっておるのですが、行政の
実態
というものは千人になっておるはずです。
太宰博邦
125
○太宰
政府
委員
こういう
組合
を作ります場合においては、当然その
組合
があと
運営
がうまくいくということが必要でございますので、知事がその辺のことを十分に調べました上で認可することをきめるわけでございます。そこでここの三百人以上云々ということは、知事に認可申請を出します際の一つの手続に必要な
規定
でございますので、三百人以上あれば直ちに知事が認可しなければならぬということでございませんので、そういう手続の意味で、そのような点は健康保険法と一致さしてできたわけでございます。もちろん健康保険
組合
の
運営
につきましては、申請が出ました後に知事が、果してうまくいくかどうかという点については十分審益して認定するわけでございます。
滝井義高
126
○滝井
委員
これは過渡的なもので、将来認めないことになるのだろうと思いますので、それ以上申しませんが、こういう点はやはり行政の
実態
というものが非常に変ってきておるので、再考の余地のあるところじゃないかと思います。その場合に、この十七条の三項で
組合
を作る場合に市町村長の
意見
を聞くことになっておるわけです。そこでこの
意見
を聞く場合に、「当該
組合
の設立によりこれらの市町村の国民健康保険事業の
運営
に支障を及ぼさないと認めるとき」となっておるわけです。
組合
を作るときは、必ずしもその個々の市町村内部に住んでおる同種の事業の従事者が
組合
を作るとは限らないわけです。広くその県下全般の同
業者
が寄って
組合
を作る場合もあり得るわけです。そうしますと、十個の市町村に
関係
をする者が
組合
を作った場合には、十人の市町村長の
意見
を聞いて回る、こういう形になるわけです。その場合に、一体国がこういう皆保険の政策を打ち出した段階ではどういうことになるかというと、市町村長というものは、これはノーですよ。イエスとは言わない。なぜならば、やはり
組合
でも作ってやろうかというようなものは、その市町村においても財政的に見れば市民税を納めておる人とか、所得税を納めておるとかいう、少しレベルが高くなるかもしれません。そうすると市町村長としてはノーという形になる。そうするとこれは
意見
を聞くだけになって、
意見
を聞いて、市町村長が、ある市町村長はよろしいと言うし、ある市町村長はいやだと言う、こういうばらばらの場合も出てくるだろうし、全部いやだという場合も出るし、全部よろしいという場合も出るだろうと思う。そうすると知事はやっぱり困るのですね。それでこういう
規定
はきわめて民主的ないい
規定
のようにありますけれども、もし
組合
をほんとうに推進せられようとするなら、何か少し親切味のない条文のような感じがするのですが、こういう条文をお作りになった意図、それから市町村長の
意見
がばらばらになったときには、一体知事はどういうことになるのかということです。問題は市町村の国民保険の事業の
運営
に支障を及ぼさぬということによって、知事は
意見
を聞いて認可するかどうかをきめることになると思うのです。この点、あなた方はこの条文の
運営
をどうお考えになっておるのか。
太宰博邦
127
○太宰
政府
委員
私どもは今後といえども、
組合
として伸ばしていくに適当なものがございましたならば、それはやはり認めていくつもりでございます。ただし何と申しましても国民健康保険の本体は、市町村が保険者である場合がそうでございますので、その方の市町村の保険事業というものに支障を来たすようなことがありまするならば、これは十分に考慮して参らねばならぬ、かように考えておるわけでございます。さような点からいたしまして、かりにここに一つの
組合
がぜひ認可をしてもらいたいという申請がありました場合におきましても、それに該当いたしまする市町村の長がどういう
意見
を持っておるかというようなことも聞いてみたい。それからもちろんその市町村の
意見
は、かりにそれが数カ町村になります場合には、必ずしも同一の
意見
が出てくるとは限らないわけですが、これはやはりその場合におきまして、府県知事が自分の職責として一番是と信ずるところに従って、これの是非を認可するかどうかということをきめなければならない、こういうふうな仕組みにしておるわけでございます。
滝井義高
128
○滝井
委員
これはこの条文を具体的に
運営
をするときの知事の態度なり当該市町村長の態度によってきまることで、一応この条文の運命は将来の
運営
を見てからにしたいと思います。 次に十九条の二項「
組合
員の世帯に属する者を包括して被保険者としないことができる。」という場合は一体どういう場合ですか。
伊部英男
129
○伊部説明員 第十九条二項の
趣旨
は、家族を除く、つまり
組合
員だけが被保険者になるという場合でございまして、現在ございますのは看護婦の
組合
がその例でございます。看護婦さんだけが入っておる、そういう場合でございます。
滝井義高
130
○滝井
委員
もう少し具体的に説明してくれませんか。「
組合
員の世帯に属する者を包括して被保険者としないことができる。」ということは看護婦さんの
組合
に、看護婦さんの世帯に属するものを全部かけないようにするのだ、こういう意味ですか。
伊部英男
131
○伊部説明員 そういうことでございます。その方が業務上あるいは
労働条件
上都合がよろしいという場合においては、そういう道も開きます、こういうことでございます。
滝井義高
132
○滝井
委員
次に三十六条の「療養の給付」のところが、診察以下移送までの六つの場合の療養の給付を行うわけですが、その場合に二項で、四号から六号までに定める給付は政令で定める場合と保険者が必要と認める場合に限って行うことになっておるわけです。その場合の、四号から六号までを政令で定める場合とは一体どういう場合でしょうか。
伊部英男
133
○伊部説明員 緊急の場合その他保険者が必要と認める手続をとるいとまがない場合、政令でそういう場合を包括的に認める、こういう
趣旨
でございます。
滝井義高
134
○滝井
委員
そうしますと、入院とか看護、移送という場合には、緊急な場合においては必ず保険者が給付をやるのだということを政令には書いておるわけですね。
伊部英男
135
○伊部説明員 現在政令はないわけですが、書くといたしますればそういうことになると思います。
滝井義高
136
○滝井
委員
第三十六条の四号から六号までは、保険者が必要と認める場合に限って給付を行うわけですね。ところが五号と六号は医師の
意見
を聞いて行うことになっておるのですね。そうすると四号の病院、診療所への収容というのは入院ですが、入院にどうして医師の
意見
を聞かないのですか。むしろ入院ということは、あなたは病院に入った方がよいのですよと言われることは、保険者よりか医師の
意見
によってきめられていくのです。保険者が、君入院したまえといったって、お医者さんが入院しないでもよいのですよといえば、患者は入院しないのです。そうすると三十六条の六項では、五号と六号に定める給付は、医師、歯科医師の
意見
を聞いて行うものとするということは、聞かなければならぬということなのです。ところが大事な入院は聞かなくてもよいというふうにしたのは一体どういう
理由
なのかということなのです。
伊部英男
137
○伊部説明員 三十六条の三項にございますように、一号から四号までに掲げる療養は、医師、歯科医師、薬剤師、この場合におきましては医師または歯科医師が担当されるわけでございます。従いまして当然医師の
意見
に基いておるということが前提になっておるわけでございます。ところが、五号及び六号に関しましては、これが必ずしも医師の担当するところではない場合もあるわけでございます。つまり、たとえば移送のケースをとってみますと、移送は要するに動かすということでございますから、とにかく盲腸の疑いがある、歩行困難である、そこでほうってはおけないということでお医者さんのところへ連れていくということもあるわけでございます。従いまして、その連れていく相手先が、非常に緊急な場合でしょうから、国民健康保険医あるいは国民健康歯科医師でない場合もあり得る。そこで、この場合だけ特に「医師又は歯科医師の
意見
を聞いて行う」、「聞いて行う」というのは、今申し上げましたようなケースで、聞いてから行なったのでは間に合わぬわけでありますので、この場合に「聞いて行う」というのは、事前または事後において
意見
を聞いてきめる、こういう
趣旨
でございます。
滝井義高
138
○滝井
委員
三十六条の三項に療養は医師が担当するのだ、その担当するのは第一項の第一号から第四号までなんだ、だから診察から入院まで、一号から四号まで入っておるから、従って入院だけは当然だからやる必要はないのだという解釈は、それはどうも納得いかないのです。と申しますのは、療養の給付を行うものはだれが行うかというと、給付は、先日来論議するように、保険者が行う、保険者が給付を行いますぞと言ってから、初めて療養を担当するのは医師なのです。だから、先に
決定
がなければ入院というものはできない。給付を行う方が入院をさせます、注射をしてあげます、こう言わなければやれないのです。そうしますと、その必要を認めるのは保険者が認める。そうすると、あとの方の看護やら移送は医者が認める。健康保険法においてはそういうことにはなっていないのです。健康保険法は四十三条に「前項第四号乃至第六号ノ給付ハ保険者ガ必要アリト認ムル場合二於テ為スモノニ限ル但シ命令ヲ以テ定ムル場合ハ此ノ限二在ラズ」、こういうように四号から六号までは保険者が必要と認める場合に行うだけで、医者の
意見
なんか聞くことはない。ところがこちらは五号と六号は医者の
意見
を聞く、その二つだけは医者の
意見
を聞いた、だが一番大事なところだけは聞くことにしていないのです。そうしますと、これは結局四号から六号までを保険者が認める場合に、五号と六号と医者の
意見
を聞いたならば、四号も私は聞いても差しつかえないんじゃないかと思うのです。なぜ入院だけを医者の
意見
を聞くようにしなかったか。もし医者の
意見
を聞くことによって診療費が上るという、そういう何か隠れた意図があるというのならば、またそういう御答弁をしてもらえば、それはそれで納得がいくのです。ところが問題は健康保険法の四十三条の立て方とこっちの立て方とが、二項においては四十三条の条文と一致しているのです。新法の二項は一致している。ところが六項というものは全く違ったものが出てきている。こういうように、やはり一つの保険局という同じ局で行う行政、しかもそれの療養の給付というものがこういうようにものの見方が違ってくるということは、こういう場合はやっぱり納得がどうもいかぬところがあるのですが、非常にこまかいことを言うようになるのですが、ここらあたりが一番大事なところです。
局長
さんは健康保険と国保と両方所管しておる。あなたは国保だけですからわが城を守ればいいが、
局長
は二つの城にまたをかけて住んでいるのだから、
局長
さんの方の
意見
はどうでしょう。国民健康保険法と健康保険法が違っておるということなんですが。
太宰博邦
139
○太宰
政府
委員
できまするならば健康保険法、国民健康保険法とも、こういうような面につきましては同じような体制でいくことが私はほんとうは望ましいと思います。しかし今日国民健康保険法を早急に
制定
いたしまして、皆保険体制をぜひとも完遂するという至上命令のもとにおきまして本
法案
を
提出
いたしたわけでありまするが、今日の段階におきましては、ここに出しましたようなことが必要であると考えて出しておるわけでございます。第六項の件は、給付自体は第二項の方で
規定
されておるわけであります。第六項の件は、その給付をなします場合において、この国民健康保険医というものの
意見
を聞いておるひまがないというようなことから、さようでないような医師または歯科医師の
意見
を聞いて行なっても差しつかえない、こういうふうにいたしたわけでございます。第四号の給付につきましては、その三項にございますように、この療養は医師、歯科医師、国民健康保険医が担当しておるわけでありますから、さような点からして、第六項の方については第四号に関する
規定
を落したものと考えます。
滝井義高
140
○滝井
委員
そうしますと、これは一番大事なところだからはっきりしておきたいのですが、三十六条の三項で一号から四号まで、すなわち入院も含めて療養の給付は医師が担当するのです。当然保険者は入院のときには医師の
意見
を聞くのだ、だから六項において四号、すなわち入院を除外をして五号、六号については
意見
を聞く、こういうようにやった、こう解釈して差しつかえありませんか。
太宰博邦
141
○太宰
政府
委員
その
通り
で差しつかえございません。ただ療養の給付とお話がありましたが、第三項では療養を医師が担当しているわけでありますから、その辺はちょっと……。
滝井義高
142
○滝井
委員
療養を医師が担当するので、当然入院の場合は医師の
意見
を聞く、だから六項に入れていないのだ、こう解釈いたします。 そこで、その解釈は健康保険の解釈とは違うということです。健康保険では、これは高田さんと私との問答ですが、四号から六号までのものは当然医師の
意見
を聞くべきだと私は主張した。ところが高田さんは当時、これは保険者が必要と認める場合にやるのだということで、保険者に限って、医師の
意見
を聞く必要がないということの答弁があったように記憶しておる、またそういう
状態
で行政を指導している。これは
医療
課長、念のためにあなたの
意見
を聞いておきたいのですが、そうでしょう。医師の
意見
を聞く必要はない、保険者が
決定
できるものだと思います。健康保険についてはそうでしょう。医師の
意見
を聞きますか。
館林宣夫
143
○館林説明員 入院につきましては、今日医師の
意見
に基いて患者に指導して入院が行われているわけでございます。昔は入院について一々保険者の承認を求める手続をとっておりましたけれども、近年その手続をとらずに
現実
に入院が行われているわけでございます。
滝井義高
144
○滝井
委員
そうしますと、健康保険の場合においても医師の
意見
を聞いてやる、こういうふうに初めてきょうは統一ができたわけです。それは一つはっきり速記にとどめて、今後間違いのように、保険局の国民健康保険課も、それから入院の審査その他をやられる
医療
課もお忘れなくして下さい。これで太宰
局長
の城は二つとも一本になったことにします。 次に、もう一回念のために新しい国民健康保険を
運営
をしていく療養担当者なり、保険者なり、被保険者が必要だと思いますので、一応太宰さんの解釈をきちんと速記に載せておいていただきたいと思うのですが、それは保険者は療養の給付を行うわけです。それから保険
医療
機関は療養の給付を担当するわけです。この違いはどういうことになるのか。これを一つ少しはっきり御答弁を願いたいと思います。
太宰博邦
145
○太宰
政府
委員
療養の給付と申しますのは、保険者対被保険者との間の概念であります。これは保険法上の概念でございますが、ただ現物給付でこれをいたします場合においては、保険者がこの給付をいたしますためにお医者さんにお願いしてやっていただく、これは公法上の委託契約みたいな形になると思います。そういう面からいたしまして、
医療
機関は、この場合におきますれば療養取扱い機関でございますが、これは療養の給付を担当すると申しますか、取り扱う、こういうふうな
規定
をいたした次第であります。
滝井義高
146
○滝井
委員
それから今度の新法では療養は医師が担当するのですが、療養を担当するということと、診療に従事するということは同じことですか、違うことですか。
太宰博邦
147
○太宰
政府
委員
いずれの場合におきましても、その事実行為としての
医療
行為をつかまえておるわけでございますが、健康保険法には診療、調剤というような
規定
がたしかあったと思いますが、こちらの方はそれもございます。それが主でございますが、医師の責任において行う
医療
行為を総称いたしまして、つまり事実行為としての
医療
行為を総称して療査、こういう言葉でつかまえたわけでございます。
滝井義高
148
○滝井
委員
健康保険における診療に従事するということは、国民健康保険における療養を担当することと同じなんですね。
実態
は同じということでしょう。それは違いますか。
太宰博邦
149
○太宰
政府
委員
こちらの方が少し広くなったように私ども考えております。それは第一項の第一号から第四号までに定める療養ということになっておりまして、「病院又は診療所への収容」というようなものがやはり医師の担当ということに相なっております。そういうことは事実行為としての
医療
行為、こういう意味でつかまえておるわけであります。診療という概念が私どもの解釈でいきますと、その辺からいきますとこちらの方が若干広くなっておる、こういうふうに解釈いたします。
滝井義高
150
○滝井
委員
三十六条の四項に「療養を
実施
するにつき、必要な措置を講じなければならない。」ということになっておるわけです。これは開設者がやることになるのですが、必要な措置とは具体的に一体どういうことなんですか。
太宰博邦
151
○太宰
政府
委員
これは要するに事実行為としての
医療
を担当する者は保険医でございまして、この療養取扱いの機関全体といたしまして、保険医の行います療養行為を中心にして、いろいろなその他の行為と相まちまして、その療養取扱い機関としての委託にこたえることができるわけであります。さような意味から、それに必要ないろいろな措置というのは、具体的に申しますれば人的、物的な設備を整える、あるいは給食、看護、そういうようなものまでもやります。同町にそこに働いております職員、従業員の指導と訓練、そういうもろもろのものを総称するわけでございます。
滝井義高
152
○滝井
委員
そうしますと、そこの機関において診療に従事する——「業務に従事する」とこれはなっておりますが、業務に従事する国民健康保険医なり国民健康保険薬剤師が、このレントゲンは悪い、この顕微鏡は古い、国保の医師として療養を
実施
するについてどうも欠けたところがある、こういうことで強い要求が出てくれば、当然義務的にそれは取りかえなければならぬ、こういうことなんですね。
太宰博邦
153
○太宰
政府
委員
義務的に云々ということになると、これは少し場合によりまして行き過ぎになろうかと思います。とにかく療養取扱機関といたしまして、保険者の委託にこたえてその責めを果す、それに必要な人的、物的な設備を整えるということは、当然なすべきことであろうかと存ずるわけであります。しかしその場合におきましても、その中心をなしますものは、そごに勤務しておるお医者様、つまり国民健康保険医の事実上の
医療
行為であるところの療養というものがその中心をなすという意味におきまして、かような
規定
をいたしたわけでございます。
滝井義高
154
○滝井
委員
私が今言ったのは、このレントゲンはもう古くて悪い、今国立第二病院で起っておるように、どうもラジウムの被害が多くて困るのだ、すみやかにこれはやってもらわなければ
医療
の遂行ができないのだ、こういう問題なんです。私はそれを当然やらなければならぬのじゃないかと思うのです。国民健康保険の保険医、保険薬剤師に対して必要な措置を講じなければならぬと、こう書いたからには、開設者はやっぱりそれだけの責任を持たなければならぬのじゃないかと思うのです。これは療養担当者が中心になっておるというけれども、
経済
立法なんですから、実際は開設者が中心なんですからね。その場合における
医療
法十五条における
管理
者との
関係
はどうなるのか。
太宰博邦
155
○太宰
政府
委員
これは
医療
法の
規定
を排除する意味は毛頭ございませんので、
医療
法に
規定
されておりますがごとく、その
医療
の面に関しては開設者のかわりに
管理
者が全責任を持ってやる、こういうことになると思います。
滝井義高
156
○滝井
委員
医療
法にはこういう療養を
実施
するにつき必要なる措置というものは
管理
者がやることになっておるのです。ここでは開設者になっておる。こういう具体的な療養上の最高責任を持つ者は、一応病院なり診療所、薬局においては私は
管理
者だと思う。ところがここで開設者が出てきてそういう療養上の問題をやるということはどういう意味からここに出てきたのですか。
太宰博邦
157
○太宰
政府
委員
ここで開設者が必要な措置を講じます中身にはいろいろなものがございまして、
経済
的なものも中に含まれておるわけであります。さような意味において、開設者を
管理
者というふうにかえることはこの際適当ではないわけであります。しかしその場合におきましても、事
医療
に関する面におきましては、ここに開設者と書いておきましても、当然これは
医療
法の
規定
というものがございますので、
管理
者がそれをやるということは、当然のこととしての話でございます。
滝井義高
158
○滝井
委員
次には、五号の被保険者証を
提出
することを要しない場合、「被保険者が第一項第一号から第四号までに定める給付を、受けようとするときは、自己の選定する療養取扱機関に被保険者証を
提出
して、そのものについて受けるものとする。ただし、厚生省令で定める場合に該当するときは、被保険者証を
提出
することを要しない。」こうなっております。その被保険者証の
提出
を要しない場合とはどういう場合ですか。
太宰博邦
159
○太宰
政府
委員
たとえて申しますると、保険薬局で調剤いたしますような場合に、医師の処方せんを持っていけばそれでよろしい、あえてその際に被保険者証を
提出
しなくてもいい、こういうような場合がこれに該当するかと思います。
滝井義高
160
○滝井
委員
そういう場合のほかに、たとえば緊急の場合なんというものは入らないのですか。たとえば療養費払いというものは保険証を
提出
しなくてもいいわけです。保険の給付は現金であとで行われるわけですね。そういう場合は入らないのですか。
太宰博邦
161
○太宰
政府
委員
その場合は入りません。その場合は療養費払いでやっておるわけであります。
滝井義高
162
○滝井
委員
そうしますと、結局薬局に処方せんを持っていって薬をもらう、そういう場合には保険証を出さなくてもいいのだ、そうしますと薬局は何によって被保険者であるということを見ますか。処方せんに被保険者の記号番号、氏名というものを詳しく書きますか。
館林宣夫
163
○館林説明員 処方せんには記号番号を書いてございます。
滝井義高
164
○滝井
委員
もし医者が処方せんに記号番号を落しても、これは有効なんですね。書かなくても有効なんですね。医者の出す処方せんには必ずしも記号番号を書かなければならぬことはないでしょう。普通の処方せんでもいいわけです。そうしますと薬剤師の方は保険証を見ずに、医師から出てきた処方せんで全部やるということになると、療養担当規程をごらんになると、受診資格の確認というのがあります。保険医薬局、これは全部広義の保険
医療
機関に入りますが、これは当然確かめなければならぬでしょう。そうすると処方せんというものは、必須の
条件
の記号番号がなくても処方せんとして通用するというのですね。そうしますと、今のように、薬剤師に行ったときに保険証を
提出
しなくてもいいということになると、薬剤師というものは大へんなことになるのじゃないですか。
館林宣夫
165
○館林説明員 保険で扱います処方せんは、記号番号を記入することになっておりますので、必ず処方せんに記号番号が書いてございます。
滝井義高
166
○滝井
委員
そうしますと、その場合は薬剤師は例外なく、保険証を見なくても、処方せんだけで全部保険の請求をやる、こういうことになるわけですね。そうして薬剤師はあとに医師が書くように、何月何日から何月何日まで薬をやったということを保険証に書かなくても、処方せんだけで自分の請求書をどんどん被保険者であるという、その処方せんに書いてある記号番号で確認をされることになってやっていく、こう解釈して差しつかえないですか。
館林宣夫
167
○館林説明員 その
通り
でございます。普通、保険証は
医療
機関、医師、歯科医師のもとに診療中残っておりますので、それを一々受け取って処方せんに添えて出すという扱いをいたしませんで、
医療
機関に残したままで記号番号をもってこれにかえるという扱いをいたしております。
滝井義高
168
○滝井
委員
普通の
医療
機関においては、歯を見てもらうときには医師が別にその者に、あなたは資格があるという別の一枚の紙を書いて判を押してあげますよ。そうすると薬局はそれをしなくてもいいということになると、これは処方せんの偽造といいますか、もし医師が書き忘れたときには、もうそれまでですからね。またあとに返って書いてもらうか何かしなければならぬという問題も出てくるわけですね。これは事務の簡素化のために、それだけが必須の要件だ、処方せんに記号番号さえあれば保険証の代用だ、こういうことを確認をしてはっきりしておけば、またそれでいいとは思いますがね。そうすると
医療
機関の間だけ仮証明を出す、こういう行き方ですね。そういうことは差しつかえないですね、今後ともずっと……。 次は三十九条の四項なのですが、「前三項の場合において、当該医師若しくは歯科医師又は薬剤師が、この
法律
の
規定
により国民健康保険医又は国民健康保険薬剤師の登録を取り消され、二年を経過しないものであるときは、都道府県知事は、第一項の登録を拒み、又は同項の登録があったものとみなさないこととすることができる。」という、この二年というのは、これは何か根拠があって持ってきたものですか。それとも健康保険法にこういう
規定
があるから、この際はここは健康保険でという
規定
をこのまま入れておこうという、こういう簡単な気持なのですか。現行法の国民健康保険をはこれはどういうことになっておったのですか。二年というものを持ってきた
理由
と、それから今までの国民健康保険法ではどうなっておったのか、その二点です。
伊部英男
169
○伊部説明員 二年という数字は健康保険の例によったものでございます。医師、歯科医師の登録というのは、この場合以外は当然登録という取扱いになりますので、当然登録されない要件として二年ということを定めたわけでございます。現行法におきましては、市町村長の定める医師、歯科医師、薬剤師その他の者ということになっておりますが、現行法の実際の取扱いは、毎年更新をしておる例が多いようでございます。
滝井義高
170
○滝井
委員
ここらあたりは、私非常に健康保険のまねをしてきたという感じがするのですが、大した問題でないから次に進みます。 この三十九条の五項で、保険医、保険薬剤師の登録の取り消しというものが、国民健康保険医や国民健康保険薬剤師の地位に影響を及ぼさないわけですね。この場合に、登録を健保の保険医や保険薬剤師が取り消された場合に、そのまま影響を及ぼさないことになっておるが、その場合に事務的な手続も何も要らない、こういうふうに理解して差しつかえありませんか。
伊部英男
171
○伊部説明員 三十九条五項の
関係
におきましては、事務手続も何も要らない。実は三十九条二項によりまして、申出の受理のときに当該医師、歯科医師または薬剤師につき前項の登録があったものとみなす、という
規定
がございますから、その登録があったとき、その瞬間において別段の申出がない限り、登録があったものとみなすということに相なります。そこで五項の
規定
は、本来は念のための
規定
でございます。五項がなくても、すでに受理のときにみなされておりますから影響を及ぼさないわけでございますが、念のために五項の
規定
が入っておる、こういうことでございます。
滝井義高
172
○滝井
委員
そうしますと、健康保険が取り消されても五項には影響を及ぼさないし、そのときにまたあらためて事務的な手続は何ら必要としない。それからもう一つお尋ねしたいのは、国民健康保険を取り扱う療養取扱い機関、それから国民健康保険医、国民健康保険薬剤師、これらの者は一たび取扱い機関となり、一たび登録をしたならば無期限ですね。
伊部英男
173
○伊部説明員 無期限でございます。
滝井義高
174
○滝井
委員
よくわかりました。 次には四十一条で、療養の給付に関して
厚生大臣
または都道府県知事の指導を、国民健康保険医や国民健康保険薬剤師及び療養取扱い機関は受けることになっておるわけです。この場合健康保険法では、四十三条の七ではっきり区分をしておるわけです。保険
医療
機関及び保険薬局は、療養の給付に関し指導を受けるわけです。それから保険医、保険薬剤師は健康保険の診療または調剤に関して
厚生大臣
または都道府県知事の指導を受けるのです。ところが今回は、四十一条は区分がないのですね。療養の給付に関して三者が、保険医、保険薬剤師も療養取扱い機関も、国民健康保険法では療養の給付に関して指導を受けなければならない。健保は分けたが国保は分けていないのです。これは一体どういうことなのですか。
伊部英男
175
○伊部説明員 この場合の「療養の給付に関し」は非常に広く解釈をしておるわけでございます。そこで国民健康保険医、国民健康保険薬剤師と療養取扱い機関とは、それぞれその任務を異にしており、それに関する準則も相違をいたしておるわけでありまして、四十一条の場合におきましても国民健康保険医、国民健康保険薬剤師は具体的な事実行為としての、つまり保険医、保険薬剤師として守るべき事項に関して、療養取扱い機関は取扱い機関として守るべき事項に関して指導を受ける、こういう
趣旨
でございます。この「療養の給付に関し」ということで整理をいたしましたのは、四十六条におきまして療養の給付に関し必要と認めるときは療養取扱い機関に対して報告を求める、あるいは国民健康保険医に関しましてもいろいろなことを聞くことができるという
規定
があるわけでございますので、その
規定
の例にならいまして、「に関し」と広く読んでおるわけでございます。
滝井義高
176
○滝井
委員
やはり機関は機関のそれぞれ職務権限があるし、その機関の中で働く医師には医師の職務権限があると思うのです。
厚生大臣
なり都道府県知事が指導しようとするならば、健康保険でさえも分けてくれたのですから、やはりここらあたりはもう少し親切に条文というものはしてやる必要があると思うのです。特に今後素朴な医師を対象にしてこういう
法律
を
実施
していくわけなんですから、もう少し親切にここらあたりは書く必要があると思うのです。目の色を変えて条文を読んでおるわれわれでも、目の色が変っておるせいかわからないのです。山の中の澄んだ泉のような目で読むとわかるのかもしれませんが、どうもわれわれにはなかなかわかりかねる。健康保険でさえも「療養の給付に関し」ということは、これは保険
医療
機関と保険薬局について「関し」であって、保険医、保険薬剤師は「診療又は調剤に関し」ときちんと区分されておるのです。ところが何もかも、みそもくそも一緒に網をぶっかけて、お前らこれでやるのだといえば、あなた方は便利でしょう。われわれは四十一条で何でもやれるのだということになれば、保険医は何もかも覚えなければならない、こういうことになるのです。なるほど療養の給付に関しては、解釈はこういう工合に、機関は機関のことをやるのだ、それから保険医の方なり保険薬剤師はそれぞれの給付に関する限りはやるのだとおっしゃるけれども、この条文は全部
厚生大臣
と知事が指導することになっておるわけです。そういう点、どうもこれは正直にいってわかりにくいところなんです。 次には四十二条の、療養取扱い機関が善良な
管理
者と同一の注意をもってその支払いを受けることに務めたときには、未収金というものは最終的に保険者の責任になる、こういう意味なんですが、その場合の療養取扱い機関は善良なる
管理
者と同一の注意を持ったということなんですね。普通の場合、善良な
管理
者の注意をもってということはよく言われることなんです。しかし未払いの金を取り立てるのに善良な
管理
者の注意ということは一体どういうことか。高利貸しが取り立てるように激しく取り立てることが善良なる
管理
者の注意なのか、それとも窓口に一回来て未払いがあった。そのうち二回、三回とやって来たのに二回、三回も未払いであった。そのとき、一回目に未払いのとき窓口で払えと言った。二回目はさらに強く払って下さい、一回目の未払いも払って下さい。三回目に来たときも一回目、二回目をお払いなさいと言った、それでもなお払わないのだ。これは善良な
管理
者の注意になるのかならぬのかということなんです。ここらあたりは今後一番争いのもとになるところです、末端にいった場合に。われわれが
法律
を
審議
する場合に、善良な
管理
者の注意をもってやったから、これは市町村長さん、あなた方の責任ですぞと言っても、それはもう少し先生方がやってもらわなければ困りますよと言われればそれまでですよ。これはへまをすると水掛け論になる可能性がある。ここらあたりの、善良な
管理
者と同一の注意をもって支払いを受けることに努めるということは、一体どういう態度なのか、どの程度の催促をすればいいのか、たとえば善良なる
管理
者と同一の注意というのを、一、二回催促して、くれないときは、おそらくこれは書留郵便なんかで
内容
証明つきでやらなければだめだぞという市町村長も出てこないとも限らない。また市町村長と療養担当者との間に争いの種をまくようなことになってはいかぬ。従って、この質疑を通じて
政府
の見解というものを明白にしておかなければいかぬと思うのです。これを一つ明白にしてもらいたいと思うのです。
太宰博邦
177
○太宰
政府
委員
療養取扱い機関が患者からどの程度にその一部負担金などについて徴収していただくか。これはなかなかいざとなりますとむずかしい問題でございまして、ここに善良なる
管理
者と同一の注意といいまするのは、大体民法の
規定
などから出てくることが予想せられるのでありまするが、しかしそれによりますと、通例はある場合によっては訴訟を起すというぐらいまでのこともして請求するということが、善良なる
管理
者の注
意義
務の中に入ると思うのでありますが、この療養取扱い機関の場合においては、もちろんそういうようなところまでは要求しないつもりでおります。その前のどの段階でやるかということは、これはなかなか一概には言えませんが、しかしさればといって、それをそのままにして個々の場合の認定にまかすということになりますと、お話のように第一線の方でいろいろその間の
摩擦
ということも起きょうかと存じますので、これは
関係
の向きともいろいろ相談して、その
意見
などもよく聞きまして、通牒等でできるだけその
基準
を明らかにして参りたい、かように考えておるわけでございます。
滝井義高
178
○滝井
委員
この場合には、機関の側に責任がある場合と被保険者の側に責任のある場合とがある。しかも被保険者の方に責任がある場合には、被保険者自体の家庭の財政
状態
というものも非常に影響してくると思うのです。従って善良なる
管理
者の注意をもってやっても、相手方がほんとうに払えなかったのだというときには、なるほど貧しい者には減免
規定
もあります。もちろん貧しいということは相対的なものです。なかなか認定というものはむずかしい。ボーダー・ライン層が昨年の統計では千百十三万人、二百四十六万世帯、九人に一人の割合で日本におるのだ。そうすると、このボーダー・ラインの全部を減免するということでは、とても保険
経済
は持ちません。そうすると、何か医師の側における善良なる
管理
者としての注意を怠るということは、大体こういうような場合だ、それから相手方、被保険者の側で払えないという認定をする場合には大体こういうような
条件
の場合なんだというようなことを今太宰さんが言われるように十分検討して、一つの内規というか何か作ってもらわぬと、これはおそらく争いの争点はここになってくると思う。医師の方が、もう取り立てることはめんどくさい、取り立てなければ患者がうんと来るのだといって、患者の引き寄せのために取り立てないというものが出てくるかもしれぬという
意見
が質問であった。そういう場合も
防止
するということで、善良なる
管理
者ということを持ってきたと思う。そこでそういう場合に具体的にどう
防止
するかということを考えてもらいたいと思うのですが、できればこの
法案
が通るまでに、ここで大臣から厚生当局の
意見
として、最終的に善良なる
管理
者としての同一の注意を払うという場合の、被保険者側の責めに帰するもの、それから担当者側の責めに帰するようなものを、もう少し何とか具体的に、少くとも大ざっぱな線でもいいから示してもらいたいと思うのですが、大臣どうでしょうか。
橋本龍伍
179
○橋本国務大臣 実は前からそういうふうなことをせにゃならぬと考えておったのでありますが、二十九
国会
に提案いたしました
法律
がそこまで書いてなしに
審議
になっておりまして、
国会
の御注意によりまして先般これが入ったわけであります。従ってはなはだ恐縮でありますが、十分に掘り下げた心がまえもできておりませんのが現状であります。そこで私は非常に急いで御返事をすることがいいか悪いか疑問だと思いますが、今日まででも、とにかくまとめる
基準
がございますならばなるべく早くそれを表明をいたしておりますが、こうした問題でありますから、両三日の期限にとらわれずに、少し幅広く御相談をいたしまして、ほんとうに妥当で
実施
し得るようなものを、おくれてもまた検討して参りたいと思っております。
滝井義高
180
○滝井
委員
国民健康保険を三十五年末までに
実施
ができないという特別な事情は、たとえば離島のようなものなんだという程度で私はかまわぬと思うのです。そのくらいの非常に大ざっぱなところでもかまわぬと思いますが、これはできれば一両日のうちに、この
法案
が衆議院を通過する最終段階になって、大臣からでも、大ざっぱに言ってこういうところくらいを中心に考えているという程度でいいと思いますから、それは最終段階でけっこうですから、忘れないように御答弁願いたいと思いますが、それはできますか。
橋本龍伍
181
○橋本国務大臣 そういたすつもりであります。
滝井義高
182
○滝井
委員
これから四十三条に入るのでありますけれども、明日継続させてもらいます。
田中正巳
183
○田中(正)
委員長
代理 次回は明十八日午前十時より開会することとし、本日はこれにて散会いたします。 午後五時八分散会