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池田(禎)
委員 大体、補正予算
提出の経過については、あらかじめ山中政務次官から個人的に私に話があったのです。そこで、その扱い方については、
国会対策
委員会とも
相談の結果、
国会対策
委員会の議を経た後に回答する、こういうことを話しておったのです。ところが、たまたま一昨日、予算員委会が終ってから、
理事会において、わが党の
理事からこの点を大蔵省の主計局長に話した。主計局長は、明日出すという。それは、自分の方では
議論があるので、明日の
国会対策
委員会の議を経なければ、
いかんともなしがた
いから、本日はそういうことは審議することなく、明日あらためて審議したい、こういうことで、その
提出の可否については異論をすでに唱えている。大蔵省の主計局長や
関係官がその席におりながら、翌日無断でこういうことをしてきたということは、ここにも事務当局の重大な疎漏がある。予算
委員長に一片の通告もなくして、事務当局がかってにそういうことをしてよろし
いか、しかも、無風帯の事態にあらずして、すでにこれについては、
社会党においては十分
関係方面とも打ち合せ、書類も検討し、財政法上疑義があるので、その
結論をあすまで待て、こういうことまで注意しているにもかかわらず、そういうことをやったということは、私は心外にたえない。
さらにまた、もう一点聞きたいことは、今
山本君がだんだん述べたように昨年すでに予見し得たにかかわらず、これを予算書の中に盛り込まず、さらに深く予見すべく二月二日の投票の結果を待って、これを補正として
提出した、こういうことを言われる。しからば、現在
政府が
提出しているいろいろの
法律案の中で、予算案を先に審議して、これに伴う
法律案を自後に審議しているということは、私は不可解千万である。予見される事態のもとであるから、予算案を
提出して、しかる後に
法律案を審議してもらうというのが、多年の習慣でやってきているところである。一方においては、財政法上の見地に立って、予見し得るが、不確定な支出だからと言う。さようなことであるならば、私は、将来
予算委員会における審議は、
関係法案が出そろうにあらざれば、審議に応ずるわけに参らない。これは当然の理論である。すなわち、予見されるといえ
ども、
法律案が否決される事態もあり、修正される事態もあることは、多数党を持つといえ
ども、枚挙にいとまないほどであるわけです。しかるところ、一方においては、予見されるがゆえに、予算案を先に
提出して、
法律案を自後に審議しろといっておきながら、一方においては、財政法上の見地において、予見されるけれ
ども、なお不確定な支出であるから、本予算を
提出し、確定した後に補正としてこれを
提出した、こういう二様の
見解をとっていることは、不可解千万です。この点については、わが党としては
山本君の
意見と同一の
見解であると同時に、こういう二兎を追うような
議論をされるなら、
政府において
見解を統一なされない限りにおいては、私
どもは予算を伴う
法律案については、ことごとく審議に応ずるわけに参らない。こういうことは、将来においても慎しんでもらいたい。これは当然であろうと思いますので、あえてこの際申し上げておきます。