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1959-03-25 第31回国会 衆議院 科学技術振興対策特別委員会 第9号
公式Web版
会議録情報
0
昭和
三十四年三月二十五日(水曜日) 午前十一時二十一分
開議
出席委員
委員長
小金
義照君
理事
赤澤
正道君
理事
秋田 大助君
理事
中曽根康弘
君
理事
前田
正男君
理事
岡
良一
君
理事
岡本 隆一君
小坂善太郎
君 小平 久雄君
佐々木盛雄
君
丹羽喬四郎
君 西村 英一君
保科善四郎
君
堂森
芳夫君
出席政府委員
防衛政務次官
辻 寛一君
防衛庁参事官
(
防衛局長
) 加藤 陽三君
防衛庁参事官
(
装備局長
) 小山 雄二君
総理府事務官
(
科学技術庁長
官官房長
) 原田 久君
総理府事務官
(
科学技術庁原
子力局長
)
佐々木義武
君
委員外
の
出席者
原子力委員会委
員 有澤
廣巳
君
原子力委員会委
員
石川
一郎君
総理府技官
(
科学技術庁原
子力局次長
)
法貴
四郎
君 ————————————— 本日の
会議
に付した案件
原子力行政
に関する件
技術輸出所得
の
特別控除
に関する件 ————◇—————
小金義照
1
○
小金委員長
これより
会議
を開きます。
科学技術振興対策
に関する件について
調査
を進めます。 この際、御報告いたすことがございます。去る二十三日の
理事会
におきまして、現在
大蔵委員会
で審査中の
物品税法
の一部を改正する
法律案
に
規定
されております
トランジスターラジオ
に対する
新規課税
の問題について協議いたしました結果、次のような
申し入れ
を行うことに決定いたしましたので、この旨、私から
大蔵委員長
に
申し入れ
をいたしておきました。その
内容
は、
トランジスターラジオ聴取機
につ いては、この際
左記理由
により
新規
課税
を取止めることが適当である。 理 由 一、
右聴取機
の製造は最近漸く発達 の緒についたもので、なお今後 益々
技術
上の
改善進歩
を必要とす る
現状
である。従ってこれに対し
新規課税
をすることは斯業の発展 を阻害するおそれが大である。 二、
右課税
は実際
上関連
乃至下請 工業に転嫁せられるおそれがあ る。以上の
内容
でありますので、御了承をお願い申し上げます。 この際、
国立試験研究機関
の実情に関しまして、去る二月四日の
理事会
におきまして、本
委員会
の
調査
に資するため、主として
国立試験
、
研究機関
の
視察
を行うことを申し合せ、二月十一日より三月四日までの間に数回にわたって
航空技術研究所
ほか七カ所の
視察
を行なったのでありますが、これについての共通的な
印象
及び所感を申し述べたいと存じます。 その第一は、各
研究所
に優秀な
人材
を吸引しがたいことであります。
研究機関
の機能の重点が、
物的施設
と同時に
人的組織
の優秀さにあることは論を待たないところであり、また、
国立機関
の
指導的役割
から
考え
ても、その
必要性
は一そう緊要であるにかかわらず、優秀な
人材
を吸引し、また、これを
保有
することができないうらみを共通に訴えておりました。その要因は、第一に、
民間会社
及びその
研究機関等
との間に
待遇
の格差が少なくないこと。第二に、
官立機関
では
公務員試験合格
の
条件
があるため、
指導教授等
の推薦する
適格者
と自由に採用することができないこと等であります。これらの
対策
は、すみやかに実施する必要がありますが、その要点といたしましては、安心して
研究
に専念できるような
待遇改善
並びに
研究職
という特別な職に適応する
採用条件
を実行すること。また、十分な
研究
を行い得るような態勢を整える等、新進の
研究員
を吸引し得るよう格段の改革が必要であると思われるのであります。 その第二は、
研究経費
が不十分と認められることであります。
研究所
に対する
研究費
の過少なことについては例外なく各
研究所当局
が訴えており、今回の
視察
でその
設備
を実際に見ても、十分でないことは容易に看取されたのでありますが、前述するように、各
研究所
の
人件費
対
物件費
の割合から観察しても、
民間研究機関
に比べて
人的組織
に対する
研究
上の
経費
がふつり合いであることは、まず間違いのないところであると思われます。これらを改善するためには、総合的、計画的に漸次その充実を期することが肝要でありますが、一面、その
研究成果
により直接利益を受ける
受益者側
の適正な
経費
の負担を求むる
受託研究
のごときものを一そう拡充強化するのも、
一つ
の
方法
であるように思われるのであります。 その第三は、
研究施設
、
設備等
の
老朽化
、
陳腐化
を一掃する必要があることであります。諸
外国
との比較は酷であるとしても、
民間
の
施設
、
設備
と比べて著しく貧弱であるか、または
老朽
のものが少なくないのでありまして、
国立
のものは明治、大正、
昭和
の戦前のものが相当多く、最新のものと比較すると著しく不均衡であります。これらはすみやかに
年次計画
を定めて、逐次更改する必要のあることが痛感せられるのであります。 以上でその
所見
の大体は終りますが、その節に御参加されなかった方々もございますので、
視察個所
の概要を、参考として
会議録
に掲載いたしたいと存じますが、これに御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
小金義照
2
○
小金委員長
御
異議
なしと認めます。よって、さよう決しました。 —————————————
小金義照
3
○
小金委員長
原子力行政
に関する件について
質疑
の通告がありますので、順次これを許します。
岡良一
君。
岡良一
4
○
岡委員
私は、
原子力基本法
と今
参議院
の
予算委員会
あるいは
衆議院
の
内閣委員会
で
論議
の焦点となっております
核兵器
の
保有
の問題、その
関連性
を
原子力委員会
の
立場
においてどう御決意をしておられるのか、いかなる具体的な御
所信
を持っておられるのかという点を承わりたいと思うのでございます。 そこで、まず
参議院
なり
衆議院
の
論議
を見ておりますると、いわば、
憲法
の
解釈
と
政策
というものが混同されておる。従って、将来
小型核兵器
は、あたかも、現在軍隊が持って使っているところの
鉄砲だま
のようなものにでもなって、問題にならないんだというような
印象
、従って、そういうものは容易に持ち得るんではないかというような
印象
さえも与えておることは、非常に危険な
考え方
だと思うのでございます。そういう点からまずお伺いをいたしたいのでございますが、
原子力委員会
は、
日本
の
原子力
の
研究開発
並びにその
利用全般
について重大な
責任
を持っておられます。しこうして、その
全般
についての
責任
は、つまり
原子力基本法
を堅持する、この
建前
が貫かれねばなりますまいと存ずるのでございますが、まず、この点についての御
所信
を有
澤委員
からお伺いいたしたいと思います。
有澤廣巳
5
○有
澤説明員
全くそのように
考え
ます。
岡良一
6
○
岡委員
そこで、
原子力基本法
の第二条には「
原子力
の
研究
、
開発
及び
利用
は、平和の
目的
に限り、民主的な運営の下に」云々と
規定
されております。
御存じ
のように、特にこの第二条は、
昭和
三十年に
原子力基本法
の
作業
が始められました場合、
科学者
の側からも強い要請がありました。そこで、この
法律
は、与野党の
委員
が
共同作業
のもとにこの第二条の
規定
を明確にいたしたのでございます。従って、当時これを提出したのは
委員側
でございまして、
政府
の一方的な
解釈
は許される
性質
のものではございません。ところが、たとえば
岸総理
は、「
核兵器
の問題については、
科学
が進歩するから、
核兵器
と名づければすべて違憲であるとするのは行き過ぎである」、こういうようなことも先般の
予算委員会
で私に
答弁
をしておられる。さらにまた最近は、「
防衛用
の
小型兵器
ならば
憲法
上持てる」、こういうふうに申しておられるのでございます。これは、明らかに
原子力基本法
の第二条の
規定
を無視した
考え方
であると私は思うのでございまするが、
原子力委員会
としての御
所見
を承わりたい。
有澤廣巳
7
○有
澤説明員
ただいま岡さんから御
質問
の
原子力基本法
第二条は、明らかに「
原子力
の
研究
、
開発
及び
利用
は平和の自的に限り、」、こういうふうに
規定
されております。それでありますから、
原子力基本法
が現存する限りは
原子力
の
開発
、
研究
ばかりでなく、
利用そのもの
も平和の
目的
に限る、こう
考え
られます。従って、もし平和の
目的
に反するような
原子力
の
利用
があるとするならば、それは
基本法
に反している、こういわなければならぬと思います。
岡良一
8
○
岡委員
してみますると、今私が申し上げました
岸首相
の「
防衛用
の
小型兵器
ならば
憲法
上持てる」という、この
憲法
の
解釈
は、
原子力基本法
が現存する限り、この
基本法
の第二条に従えば持つことはできない、こうなるのでございますか、その点の御
所信
はいか がでございましょう。
有澤廣巳
9
○有
澤説明員
憲法
の方はどういうふうに
解釈
するか、私
責任
を持って
お答え
はできませんが、
基本法
について申しますならば、
基本法
が現存している限りは、
原子力
の
利用
といえ
ども
平和の
目的
に限定される、限られる、こういうことだということでございます。
岡良一
10
○
岡委員
してみますると、
原子力基本法
第二条を改正しない限り、
小型
の
核兵器
といえ
ども
日本
はこれを持つことは許されない、こう
原子力委員会
としてはお
考え
でございますか。
有澤廣巳
11
○有
澤説明員
そうでございます。
岡良一
12
○
岡委員
さらに、私はこの機会に、この第二条の、特に平和の
目的
についてはっきりとした
解釈
の
統一
をいたしたいと存ずるのでございます。しばしば
政府
は、「
日本
が自国の安全を守る、平和を守るために
自衛権
を
発動
するのである、従って、
自衛権
の
発動
に伴い
自衛力
を行使するとしても、このことは必ずしも戦争の
目的
ではないのであるからして、平和を確保し、
日本
の安全を守るという
意味
において
平和目的
である」という、きわめてごまかしの
説明
をすることがこれまであったわけでございます。しかし、この
原子力基本法
第二条の
規定
の「平和の
目的
に限り、とということは、すなわち、いわゆる
外国
の
法律用語
としてしばしば用いられておるノンミリテール、非
軍事
的という
意味
に
解釈
をしていいのでございましょうか、その点のお
考え
を承わりたい。
有澤廣巳
13
○有
澤説明員
私、今回ちょうどこの
原子力基本法
が
国会
に
提案
になりましたときの
中曽根議員
の
提案理由
の
説明
を、
速記録
について読みました。それからまた、岡さんがそれについて
中曽根
さんに対して
質問
をしていらっしゃいますが、その
答弁
の中に、「これは
軍事利用
を禁止しておるものである」、こういう
説明
があります。私も、この
提案者
の立法の
趣旨
と全く同様に
考え
ております。
岡良一
14
○
岡委員
要するに、
軍事的使用
は認められないということに相なるといたしますると、たとえば、
佐々木惣一博士
の
日本
の
自衛行動
について
憲法解釈
との
関連
についての文献がございますが、
佐々木博士
は、たとえば、
日本
の
自衛権
に基く
自衛力
の
行動
は
自衛軍事行動
である、こう
規定
されております。
軍事行動
であると言っておられます。なお、この著書によれば、さらに敷衍をいたしまして、要するに、
自衛権
の
発動
に伴う
自衛行動
といえ
ども
軍事行動
である、いわば
軍事
的な
行動
であると言っておる。従って、この
基本法
第二条の「平和の
目的
に限り」ということは、——すべての
軍事行動
は
自衛行動
も含めるものである。従って、
わが国
がたとい
自衛
のためといえ
ども
、
軍事行動
においては
核兵器
を
使用
することは許されない。この
基本法
は、このようなことを明確に
規定
しておるものと
原子力委員会
はお
考え
になっておられるものと私
ども
は了承していいのでございますか。
有澤廣巳
15
○有
澤説明員
その
通り
私は
考え
ております。
岡良一
16
○
岡委員
防衛庁長官
の御
出席
を求めたのでございますが、御病気で御
出席
がないのはまことに遺憾でございます。そこで、かわって
防衛政務次官
の辻さんにお尋ねをいたしまするが、お聞きの
通り
、
原子力基本法
第二条においては、
わが国
は
自衛
の
目的
のためといえ
ども
核兵器
は持つことができない。たとい、いかなる
小型
の
核兵器
とい、え
ども
持つことはできない。
原子力委員会
は、この
基本法
第二条を改正しない限り、
小型
の
核兵器
といえ
ども
持つことはできないという
所信
を明らかにしておられます。
防衛庁
は、この見解に対していかが思っておられますか。
辻寛一
17
○辻(寛)
政府委員
原子力基本法
第二条に
規定
してありまする
通り
、
平和目的
に限っておりますが、
防衛庁
といたしましても、この
法律
の存する限り、
核兵器
を
保有
することはできないと
考え
ます。
岡良一
18
○
岡委員
重ねてお聞きをいたしまするが、この
平和目的
、すなわち、非
軍事的目的
、従って、
自衛権
の
発動
に伴う
日本
の
自衛行動
においても
小型
の
核兵器
の
使用
は許されない、このように
防衛庁
ははっきりと言明をいただけるものでございますか。
辻寛一
19
○辻(寛)
政府委員
軍事
上の固有の
目的
についてこれを
利用
することは絶対にできない、かように
考え
ております。
岡良一
20
○
岡委員
その
軍事的行動
とは、
自衛行動
をも私は含めるものである、こう
先ほど
も申し上げておるのでございます。従って、いわゆる
自衛
の
目的
のための
行動
といえ
ども
軍事行動
である、従って、
小型
の
核兵器
といえ
ども
これが
使用
は許されない、これが
原子力基本法
第二条の
趣旨
である。このような
防衛庁
の御
所信
でございますか。
辻寛一
21
○辻(寛)
政府委員
そのように
解釈
いたしております。
岡良一
22
○
岡委員
この際、先般
参議院
の
予算委員会
で示された
自衛権
に関する
統一解釈
を、いま一度この席上でお示しを願いたいと思います。
辻寛一
23
○辻(寛)
政府委員
誤まりがあってはいけませんので、はっきりと、一字一句を文書にしたのを朗読いたします。「
誘導弾等
による
攻撃
を受けて、これを防御する手段がほかに全然ないというような場合、
敵基地
をたたくことも
自衛権
の
範囲
に入るということは、
独立国
として
自衛権
を持つ以上、座して自滅を待つべしというのが
憲法
の
趣旨
ではあるまい。そういうような場合には、そのような
攻撃
を防ぐのに万やむを得ない
必要最小限度
の
措置
をとること、たとえば
誘導弾等
による
攻撃
を防御するのに他に全然
方法
がないと認められる限り、
誘導弾
などの
基地
をたたくということは、法理的には
自衛
の
範囲
に含まれており、また可能であると私
ども
は
考え
ております。しかしこのような
事態
は今日においては現実の問題として起りがたいのでありまして、こういう仮定の
事態
を想定して、その危険があるからといって平生から他国を
攻撃
するような、
攻撃
的な脅威を与えるような
兵器
を持っているということは、
憲法
の
趣旨
とするところではないと
考え
ます。」かようでございます。 —————————————
小坂善太郎
24
○小坂
委員
この際、動議を提出いたしたいと思います。実は、岡さんの
質問
の前に申し上げるべきことであったのでありますが、大蔵省との打ち合せの
都合
もありまして、岡さんの
質問
を中断していただくことは非常に恐縮に存じますけれ
ども
、この際御採決を願いたいと思います。それは、
技術輸出所得
の
特別控除
に関する件でありまするが、案文を読んでみます。
技術輸出所得
の
特別控除
に関する件
我が国科学技術
の
現状
に鑑み、
技術輸出
の促進は極めて緊要であると思料せられるが、その
奨励方策
の一環として、
政府
は、今
国会
に
租税特別措置法
の一部を改正する
法律案
を提出し、
技術輸出
の場合の
所得控除額
を
引上げよう
としていることは、誠に時宜を得たものであると
考え
る。 従って、
技術輸出所得
の
特別控除
を実施するに際し、同
改正案
第二十一条の三及び第五十五条の三各後段の
括弧書
(
当該金額
が
当該技術輸出取引
に係る
当該事業年度
(或は当
該年分
)の
所得
の
金額
として
政令
で定めるところにより計算した
金額
をこえるときはその計算した
金額
)の
政令
を定めるに当っては、「その計算した
金額
とは
当該事業年度
(或は当
該年分
)の総
所得
の百分の五十とする。」よう
措置
すべきである。 右
決議
する。 こういうのであります。
小金義照
25
○
小金委員長
ただいまの
小坂善太郎
君の御発言の
通り
、
技術輸出所得
の
特別控除
に関する件を本
委員会
の
決議
とするに御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
小金義照
26
○
小金委員長
御
異議
なしと認めます。よってさよう決しました。 なお、ただいまの
決議
につきましては、
関係当局
へ参考送付いたしたいと存じますが、その時期及び
手続等
につきましては、
委員長
に御一任願いたいと存じますが、御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
小金義照
27
○
小金委員長
御
異議
なしと認めます。よって、さよう決しました。 —————————————
前田正男
28
○
前田
(正)
委員
岡君の
質問
の最中でありますが、時間の
都合
もありますので、私は
石川委員
の方に御
質問
いたしたいと思います。 今回、正式に
原子力発電会社
からイギリスのコールダーホール型の
発電炉
の
輸入許可
に伴うところの
申請
を提出したということが
新聞等
にも出ておるようであります。当然、これに対しましては
原子力委員会
、あるいは
通産省
、あるいは
科学技術庁
がその
許可
をしなければならぬわけでありますが、これに対しまして、実はわれわれの当
委員会
といたしましては、過日
原子炉
の
規制法
の一部を改正する
法律案
を通過させるに当りまして
附帯決議
をつけておるわけであります。その
附帯決議
には、こういう
大型実用原子炉
の
許可
に当りましては、十分に各方面の意見を
公聴会
その他によって聞いて、よくこれを反映して処置してもらいたい、こういう
附帯決議
をいたしまして、御
出席
の高碕大臣からも、その
趣旨
に沿うような御
答弁
があったのでありますが、今回そういう具体的な
申請
が出て参りましたので、
原子力委員会
としてはどういうような取り扱いをされようとしておるか、
石川委員
から
一つお答え
を願いたいと思います。
石川一郎
29
○
石川説明員
附帯決議
のことはよく存じております。つきましては、われわれといたしましては
附帯決議
の
趣旨
に沿いまして善処いたしたいと思っております。
前田正男
30
○
前田
(正)
委員
具体的には、
公聴会等
の処置をやらなければならぬと思うのでありますが、その点について、
原子力局長
は
通産省
その他とどのような連絡をしておられますか。
佐々木義武
31
○
佐々木政府委員
御承知のように、
通産省等
では、古い
法律
でございますけれ
ども
、
電気事業法
におきまして、
聴聞会
というものを
事業者
に
許可
するときにやります。けれ
ども
、
聴聞会
は、この前の
附帯決議
で御要望された
趣旨
にそのまま
範囲
が合致するかと申しますと、必ずしもそうでもないような感じもいたしますので、
通産省
と打ち合わした結果、
通産省
はやはり
通産省
で、本来の
意味
の
聴聞会
をやりたいという意向のようですから、
原子力委員会
の方でも
決議案
に沿うような
意味
で、何らかのそういう
機関
をもちまして決定をいたしたいというように
考え
ております。
前田正男
32
○
前田
(正)
委員
それでは、ただいまの御
答弁
もありましたが、
一つ
なるべく
附帯決議
の
趣旨
に沿うようなことで厳正に、また公平に取り扱っていただきたいということをお願いしておきます。
小金義照
33
○
小金委員長
それでは
先ほど
の
岡良一
君の
質疑
を続行いたします。
岡良一
君。
岡良一
34
○
岡委員
今
統一解釈
をお読みいただきましたが、
御存じ
のように、かつて
鳩山内閣
のときに、現在の
核兵器
は原水爆が代表的だが、その他のものも多分に
攻撃的性質
を持つようだから、
日本
がこれらを持つことは
憲法
が許さない、こう申しておられる。ところがその後、この
統一解釈
について、去る十九日の
参議院予算委員会
で
伊能長官
は、
政府
の
統一解釈
は
核兵器
を全面的に禁止したものではないということを、
千葉
君の
質問
に対して答えておられます。今お聞きいたしますと、
原子力基本法
が現存する限り、たとい
自衛
のためといえ
ども
、また、いかなる
小型
の
核兵器
といえ
ども
、これを持つことは許されないのであるという御
答弁
でございました。してみますると、十九日の
千葉委員
に対する
伊能長官
の
政府
の
統一解釈
は、
核兵器
を全面的に禁止したものではないという御
所信
と大きく食い違うのでございまするが、この点いかがでございましょう。
辻寛一
35
○辻(寛)
政府委員
伊能長官
の当時の
答弁
は、これは
憲法
の純粋な
解釈
なのでございまして、しばしば
岸内閣
が言明いたしております
通り
、
核兵器
は絶対に
保有
しないという
立場
をとっておるわけでございます。なお、この
原子力基本法
に
規定
されております
通り
、これによりましても
核兵器
を持てないことになっております。
政策
上はもとより、なお
国内法
においてもかように
規定
されておる限りにおきましては、
核兵器
を持つ
意思
は毛頭ございません。従いまして、
憲法
上の
純粋解釈
としての
答弁
といささかも食い違っておらないと存じます。
岡良一
36
○
岡委員
今、
辻政務次官
が言われましたが、しかし、
岸総理
が、
核兵器
の
保有
をしない、また、
持ち込み
も認めないという
理由
としては、「
国民感情
にかんがみ」ということを常に言われるけれ
ども
、「
原子力基本法
第二条の条章に照らして」ということを私は一度も聞いたことがない。また、
国民感情
というものは、いわば動くものでございます。しかし
原子力基本法そのもの
は、これを改正しない限り、国の
原子力政策
の
基本
として現存するものでございます。従いまして、
核兵器
の
保有
を認めない、
持ち込み
も認めないということは、
原子力基本法
が現存する限り、これに基いてその
保有
も認めない、
持ち込み
も認めないという態度でなければならないと存じまするが、この点、
原子力委員
並びに
防衛庁
のお
考え
を承わりたいと思います。
辻寛一
37
○辻(寛)
政府委員
その
通り
に御
解釈
願ってけっこうでございます。私の方もそのように
解釈
いたしております。言い方の違いでございまして、
政策
の面において持たないということははっきりいたしておりますとともに、現在現存しておりますこの
法律
に照らしましても、
核兵器
は持てないということははっきり断言できます。
岡良一
38
○
岡委員
なお、先般
参議院
でございましたか、
衆議院
でございましたかの
質問
に対して、たとえば
米軍
が
核兵器等
を持ち込むことについては、
憲法
は
米軍
を拘束し得ないという御
答弁
があったと記憶しておりまするが、この点、いま一度明らかにしていただきたいと思います。
辻寛一
39
○辻(寛)
政府委員
憲法
は
日本国内
に限っておりまして、国権の及ぶ
範囲
ということでございまするので、これによって
在日米軍
の
装備
を規制するわけには参らぬわけでございます。従いまして、
原子力基本法
との
関係
は全然ないと私
ども
考え
ております。
岡良一
40
○
岡委員
そこで、まず明らかにしておきたいことは、私が
先ほど
も申しましたように、「
国民感情
にかんがみ」ということを
総理
は常に申される。しかし、
国民感情
はいわば動くものであります。非常に消長のあるものでございます。しかし、
基本法
は現に
国会
が議決した
法律
で、
日本
の
原子力政策
の中核でございます。これが現存する限り、
国民感情
のいかんにかかわらず
核兵器
の
保有
は認めることはできない、許されない、こういうふうに
防衛庁
としても御確信でございますか、この点をもう一度伺います。
辻寛一
41
○辻(寛)
政府委員
自衛
隊に関する限り、その
解釈
で適当でございます。私
ども
もその
統一解釈
をとっております。
岡良一
42
○
岡委員
今、
政務次官
から、
日本
の
憲法
は
国内法
を拘束するが、
在日米軍
を拘束することはできない、こういう御
所信
でございました。ところが
在日米軍
の
行動
は、
米国
の安全のためではなく、
日本
の安全と平和のため、あるいは
太平洋地域
の安全と平和のためであります。従って、
米軍
の
行動
というものには、
日本
の
政府
の
意思
というものが無視されるはずのものではないと私は思うのでございますが、その間のことはどういうことになっておりますか。
辻寛一
43
○辻(寛)
政府委員
先ほど
私が御
答弁
申し上げて、あるいははっきりいたさなかった点もあろうかと存じますが、
日本国
の
憲法
第九条は、
米軍
の
行動
を
規定
するものではないわけでございまして、その
米軍
の
行動等
につきましては、別に
条約
でもってこれを協議して定める、こういう
建前
に相なっておるわけでございます。
岡良一
44
○
岡委員
そこで、
米軍
の
装備
、
行動等
については
条約
によって規制する、従って、
両国政府
間で協議しようというふうに現在の
行政協定
ではなっておるのでございますが、しかし、
米軍
の
行動そのもの
は、必ずしも
米国そのもの
を本位としたいわゆる作戦ではない、あるいは
軍事行動
ではない、
日本
の平和と安全ということを中心とした
行動
である、こういうふうに
政府
はしばしば言っておられる。してみれば、
日本
の平和なり
日本
の安全のための
米軍
の
軍事行動
である。こういうことに相なりますれば、この際
日本
の
国内法
として現に
原子力基本法
が存しており、そして
原子力
の
利用
は
平和目的
に限定されておる。してみれば、当然この
国内法
は
米軍
の
核兵器
の
使用
という点については大きな規制を与えざるを得ないわけでございます。この点をいかにして規制するかということが問題になろうかと存じますが、
防衛庁
としてはいかがお
考え
でございますか。
辻寛一
45
○辻(寛)
政府委員
原子力基本法
は、これは
米軍
の
行動
を規制するものでは全然ございません。従いまして、その点に関する限りは無
関係
であると存じます。
岡良一
46
○
岡委員
米軍
の
行動
は規制しないが、ただ、
米軍
の
行動
は
日本
の平和なり
日本
の安全のために、現行の安保
条約
によれば、
日本
政府
がこれを
申し入れ
たときに
行動
を起すという
建前
になっておるのでございますから、
日本
の平和と安全のためには、たとい他国の軍隊といえ
ども
、
日本
の
原子力基本法
の
建前
から言って、
原子力
の
軍事利用
というものを放任するわけにはいくまい、私はそう
考え
るのでございますが、その点いかがお
考え
であるかということでございます。具体的に
基本法
が規制し得るかどうかということをお尋ねするのではございません。
辻寛一
47
○辻(寛)
政府委員
原子力基本法
の存する
日本
でございますから、配備とか何とかいう問題につきましては一々
米軍
と協議をする
建前
になっておりますので、そうした場合におきまして、この
原子力基本法
の存在いたしておることも頭に置きまして、この協議に移るわけでございます。
岡良一
48
○
岡委員
頭に置いて協議をいたしたといたしましても、たとえばアジア地域、あるいは極東地域において侵略の急迫した
事態
がかりに生じたといたしましても、しかも、この場合に
核兵器
を投入しようという決定は、従来の例に見ると、アメリカ、いわば三軍の統帥権を持っている大統領の裁定によってきまる。このような重大な、しかも
軍事
的な、作戦的な決定というものが相手国において必要と認められたという場合、
日本
がその心組みをもって、これをくつがえすことができるのでございますか。
辻寛一
49
○辻(寛)
政府委員
そうした仮定の問題は、あくまで
条約
の問題であると思います。万が一そういう場合に直面をいたしましたときには、協議によって解決をしていくことができる問題であると
考え
ております。
岡良一
50
○
岡委員
そこが現在の
行政協定
——あるいは
行政協定
が改定されるとしても、その
内容
として伝えられる
両国政府
の協議というところに、大きな欺瞞性があると私は思うのでございます。
日本
側とすれば、
国内法
ではあるけれ
ども
、
原子力基本法
によって明らかに
原子力
の
軍事的目的
の
使用
は禁ぜられておる。してみれば、単に協議の上決定するのではなく、
持ち込み
は認めない、
使用
は認めないということを明文化することが当然なことではございませんか。この点、有
澤委員
の御
所見
と
防衛庁
次官の御
所見
を伺いたい。
辻寛一
51
○辻(寛)
政府委員
日本
には、今仰せられたように
原子力基本法
も存在いたしております。また、
憲法
も存在いたしております。従いまして、そういう点を十分考慮いたしまして、そして外交の当局であるところの外務省がそれに抵触をしない
条約
を結び、さらに、万一
事態
が生じた場合におきましては事前協議の形によってやっていく、こういうことで支障がないと存じております。
有澤廣巳
52
○有
澤説明員
ただいまの岡さんの御
質問
でございますが、
原子力基本法
、つまり
法律
の
関係
から申しますと、私も
防衛庁
政務次官
のおっしゃっている
通り
だと思います。 それから、日米の
条約
の中にそういう
規定
を入れるかどうかという問題は、今私からは直接
お答え
ができませんで、これは
政府
自身の方針として決定さるべき問題だと思います。しかし、
原子力基本法
は、前々から申し上げておるように、
日本
においては
原子力
の
利用
というものは
平和目的
に限っている、これはもう動かない明々白々たる事実である、そういうふうに
考え
ます。
岡良一
53
○
岡委員
辻政務次官
は、今御
答弁
の中で、
基本法
ないしは
憲法
の精神等に抵触しないように云々と言われましたが、それは具体的にどういう
措置
を講ぜられるのでございますか。 それから有
澤委員
にお尋ねいたしますが、私
ども
が
原子力委員会
に特にこの問題についてきょう御
所見
を承わりたいと申し上げましたのは、やはり
原子力基本法
第二条がゆがめられようとする危険がある。そこで、
原子力委員会
は少くとも
原子力
の
研究
、
開発
、
利用全般
についての重大な
責任
を持っておられるのでありまするし、言ってみれば、
原子力基本法
という
日本
の
原子力政策
の
憲法
の番人であるという自覚と決意を持っていただきたい。そういう
意味
において、
原子力委員会
といえ
ども
、もし
政府
の
原子力政策
において誤まりがある、あるいは
原子力基本法
に違反するおそれがあるという場合においては、当然
原子力委員会
の
意思
を公けに
政府
に
申し入れ
されるということも、
原子力委員会
の設置法の中には権限としてうたわれておるのでございますので、このようなお
立場
を自覚されていかがされるか、いかにすべきが妥当であるか、
基本法
が厳存する限りは、他の第三国との間における
軍事
的な協定の中においても
原子力
の
軍事利用
は認めないということを明文化する、これを取りつけるということは、
原子力委員会
としては当然な御方針でなくてはならないと思ってお尋ねをしたのでございます。その点で重ねて次官と有
澤委員
にお尋ねいたします。
辻寛一
54
○辻(寛)
政府委員
抵触というと、私そういう言葉を使ったといたしますれば、あるいは語弊が生ずるかと存じますが、
憲法
の精神並びに
原子力基本法
の定むるところと全然
関係
がない、こういうことなんでございます。——
岡委員
、私の申し上げたことがわかりませんでしょうか。
憲法
の九条の精神、それから
原子力基本法
の第二条と
米軍
の配備とかなんとかいった問題につきましては全然無
関係
である、こういうことでございます。
岡良一
55
○
岡委員
そこで、たとえば現在の
行政協定
でも、また、特に今後改定が伝えられておる
行政協定
の
内容
においても、
米軍
の配備と申しましょうか、こういう問題については
両国政府
が協議する、こういうことになろうかと思います。もし、そういうことになった場合——辻さんは作家辻寛一らしく非常に文学的な表現をなさいますので、はっきりとした表現をお願いしたい。問題は、
日本
には
憲法
の第九条がある。
原子力
分野においては、まさしくその延長として
原子力基本法
第二条がうたわれておる。われわれは、この
基本法
の立案当時、そういう心組みでこの第二条をはっきりと明確化したのであります。してみれば、この第二条が現存する限り——当然共同の
軍事行動
をとる場合が予想される。その場合において、たといそういうものがとられても、
基本法
に基いて
原子力
の
軍事
的
利用
というものはしてはならないのである。言葉をかえて言えば、
日本
の
自衛
隊が
核兵器
を持つことはもちろんであるが、
核兵器
の
持ち込み
——
持ち込み
ということは当然
使用
を
意味
するわけでありますから、このようなことはしてはならないということを、
原子力基本法
第二条の精神に基いて
政府
はその約束を取りつけるべきだ、私はそう申し上げておるのです。
原子力委員会
の有澤さんにも、こういう約束を取りつけることによって、初めて
原子力基本法
の第二条が
責任
を持って守り抜かれるのではないか、こうお尋ねをしておるのであります。その点を重ねて
お答え
願いたい。
辻寛一
56
○辻(寛)
政府委員
岸総理
が、
核兵器
は持ち込ませないということをはっきり言明いたしておりますし、その精神のもとに
条約
を結ぶのでございますから、そうした懸念は全然ないと思います。
有澤廣巳
57
○有
澤説明員
法律
の見地から申しますと、私たち、
原子力基本法
を全
責任
を持って守る、こういう
趣旨
でございますが、この
法律
から申しますと、さて、
米軍
が持つことについて、果して私たちの方がそれを強く規制することができるであろうかどうかということは問題だと思います。しかし、
日本
の
政府
、あるいは
日本
の国が、
原子力
というものは平和
利用
に限る、こういうふうになっておりますから、その
趣旨
、精神から言うと、日米の間においてもそういうふうな
趣旨
が
条約
の中に盛り込まれることが望ましい、こういうことは言えると思います。
岡良一
58
○
岡委員
特に次官との話が少し並行線になるようでありますが、重ねて申し上げることは、
憲法
九条があり、
基本法
第二条がある。明文化した
法律
としてあるのだから、この
法律
が
日本
の領土内における
外国
軍隊に対して直接拘束する力がないというならば、なおさらのこと、
核兵器
の
使用
、
持ち込み
等については明確な約束を取りつけることが、この
基本法
に
政府
としては忠実なゆえんではないかということを申し上げておる。
岸首相
が持ち込まないと言っておるから、持ち込まないであろうというのではない。しかも、当時
岸首相
が
持ち込み
を認めないとか、
保有
を許さないと言われておるのは、
国民感情
にかんがみて、こう言っておられる。今ここに新しく
原子力基本法
第二条が提起されておるわけです。
国内法
として現存しておる。非
軍事
目的
にのみ
原子力
は
利用
するということが明確に
国内法
によって
規定
されておるので、アメリカ軍が
日本
に
核兵器
を持ち込む——持ち込むことは
使用
を前提とするのでございまするが、持ち込む、あるいは
使用
するということに対して、
国内法
の
建前
からいえば、当然明確に、持ち込まない、
使用
は許さないという約束を取りつけることが、この
法律
に忠実なゆえんではないかということを私はお尋ねしておるものでございます。 それから、有澤
原子力委員
にお尋ねをしておりまするのは、
先ほど
申しましたように、
原子力委員会
設置法で、
原子力委員会
は内閣
総理
大臣に
原子力政策
について勧告する権限を持っておられる。ところで、
小型核兵器
ならば
憲法
上認めてもいいというような、いわば俗論的な見解が堂々と内閣
総理
大臣から発表されておるということに相なりますると、これは、この
基本法
第二条の、
平和目的
に限定をされた
日本
の
原子力政策
というものが、きわめて歪曲をされようとする危険が感ぜられる。こういう場合には、
原子力委員会
は当然
委員会
の
責任
において、勧告の権限にのっとって、このような誤まれる見解に対しては堂々
原子力委員会
の
所信
を内閣
総理
大臣に勧告する、その具体的な
方法
としては、今、
核兵器
の
持ち込み
、
保有
ということが問題になるならば、
原子力委員会
としてはこれを明文化するということを、内閣
総理
大臣に明確に、
委員会
の
意思
としてこれを勧告せられる、ここまで積極的な
措置
を講ぜられることが
原子力委員会
の正しい道ではないか、こう申し上げておるのでございます。重ねて御両者の御
答弁
を願います。
辻寛一
59
○辻(寛)
政府委員
憲法
第九条の精神、それから
原子力基本法
二条の
趣旨
というものを十分尊重いたしまして、しかも、
政策
といたしまして
岸内閣
は
核兵器
を持たない、こういう
立場
に立ちまして
条約
を締結するわけでございまするから、そういう御心配はないかと思います。しかし、そうした
条約
をどういうふうに具体化するかということは、国務大臣でもございませんから、私ではちょっと
お答え
するわけには参りません。私は、そういう心配がないと存ずるわけでございます。従いまして、その程度の
お答え
しか目下できないわけでございます。
有澤廣巳
60
○有
澤説明員
ただいまの岡さんの御
質問
ですが、先般も、朝永教育大学長の投書の中にもそういう御心配があったと見受けました。
憲法
、純粋の
法律
の議論、これをやっている場合には、私
ども
は直接それに関知することはないと思うのです。ただ、
基本法
の点からいえば、もう数回申し上げました
通り
、これは平和
利用
、
平和目的
に限定されてくる。ところが、
政府
の方では事実持ち込まないと申しておりまするから、これを持ち込むとか、あるいは持ち込むことがあるということでありまするなら、これは大いに問題になると思いますけれ
ども
、純
法律
の、
憲法
の
解釈
の
論議
というものと、それから、持ち込むか、持ち込まぬかという問題とは、切り離して考うるべきではないかと私は思います。純粋の
法律
、
憲法
の
論議
に一々
委員会
の方が関与するということは、あまり必要ないのじゃないか、だがしかし、持ち込むか、持ち込まぬかということになれば、これは
原子力基本法
ではむろん持ち込めない、また持てない、この方は非常に明確になっていると思うのです。どうも議論が少し紛淆しているような感じを私自身は持っておりますが、しかし、
基本法
の点からいってどうか、こういう御
質問
があれば、これはもうはっきりと持てないし、持ち込めない、こういうふうに申し上げることができると思います。
岡良一
61
○
岡委員
そこで、特に
核兵器
を
米軍
が持ち込む、あるいは
使用
するということは、これは
日本
の
憲法
も拘束することができない、いわんや、
日本
の
国内法
ではこれを制限することはできない、こう
防衛庁
は言っておられる。
総理
も、そのように言っておられる。してみれば、持ち込まれ得る可能性はあるわけです。あるいは
使用
される可能性もあるわけです。そこで
岸内閣
総理
大臣は、
国民感情
にかんがみて
持ち込み
は認めない、許さない、こういうことを言っておられる。ところが、そうではない。
原子力基本法
第二条に基いて持ち込まない、あるいは
使用
を許さないということになった場合に、この
原子力基本法
第二条の精神を
原子力委員会
が
責任
を持って実現をし、推進をすべき
立場
におられますので、
核兵器
の
持ち込み
や
使用
を
日本
の
法律
では制限し得ないということであれば、
原子力委員会
としては、
原子力基本法
第二条の
平和目的
に限定された
原子力
の
利用
という
立場
を堅持して、原子
兵器
の取扱いの問題については、持ち込まない、
使用
を許さないという明文を第三国からはっきり取りつけるべきであるということを、その危険がある限り、
委員会
としては
意思
表示をさるべきではないか。従って、
法律
の運営という具体的な
政策
の面で危険がある限りはすべきである。
原子力委員会
は、
岸総理
が、
国民感情
にかんがみて
持ち込み
は認めない、
使用
は許さないと言っておられるからその危険はないものである、こういうふうにお
考え
になるのか、そうではなく、
国民感情
でなくて、
基本法
第二条によって
軍事
目的
の
使用
は認めないのであるから、この
国内法
に基いて、しかも、
国内法
が
米軍
を制約し得ない以上は、
米軍
との協定ないし
条約
の
内容
として、明確に持ち込まない、あるいは
使用
を許さないという約束を取りつける必要がある、こういう
立場
に立たれるのが当然ではないか、これが
原子力委員会
として第二条を守られる当然な
責任
行為ではないか、こう私は申し上げておるわけです。
有澤廣巳
62
○有
澤説明員
基本法
の
趣旨
から言いますと、
日本国
がこれを平和的
目的
に限って
利用
する。今
持ち込み
で御議論になっておるのは、
米軍
が持ち込むという場合でございます。ですから、これは結局国と国との間の
条約
でそれがきまるわけだと思います。ですから、その
条約
の中に、
日本
としてはこの
基本法
の精神から言えば、
原子力
を平和
利用
に限る、
日本
としてはその方が望ましいということは言えると思います。持たないことも、アメリカ軍も持ってもらいたくないということも言えると思います。 それから、
岸総理
のおっしゃっている
国民感情
の問題は、おそらく、単に
基本法
ばかりでなく、国民の感情もそれを欲しない、みずからそれをしないという
一つ
の論拠として
国民感情
の問題を出していると思うのです。ですから、私たちの判断の
範囲
外にある問題だと思います。
基本法
の精神から言えば、その
規定
が設けられることは望ましい。これは
先ほど
申し上げた
通り
であります。
岡良一
63
○
岡委員
先ほど
辻さんの方では、自分の
立場
からははっきりとした
お答え
ができかねると言われたのですが、その点、あらためて私は御
答弁
をいただきたいと存じます。 なお、
先ほど
お示しをいただいたいわゆる
統一解釈
でございますが、あの中の後段で、
日本
は相手国の
基地
をたたくことができるということでございましたね。
基地
をたたくことができるということは、
自衛権
の当然な
行動
としてできる、こういうことでございますか。
辻寛一
64
○辻(寛)
政府委員
敵基地
をたたくということだけを取り上げていただきますとちょっと困りますが、その前にずっと限定がございます。つまり、
誘導弾等
による
攻撃
を受けて、もうこれを防御する手段が全然ないとき、こういう場合なんでございます。こういう場合には、座して死滅を待つのが
憲法
の
趣旨
ではなかろうから、これは万やむを得ないじゃなかろうかということでございますから、こういうことは実際問題としては
考え
得られないことなんでありますが、突き詰めた
憲法
の
解釈
として、一応こういう
統一解釈
を出したわけでございまして、これはあくまで仮定というより、架空といってもよかろうかという気持を持っておるわけでございます。
岡良一
65
○
岡委員
そういうことがあってならないことは、私
ども
も当然そう願っておるのでございます。しかし、少くとも仮定を前提にせられるとはいえ、そのような見解をお示しでございますので、私はその見解についてお尋ねいたしたい。座してわれわれは敵の
攻撃
を拱手傍観するわけにいかない、そこで敵の
基地
をたたくという
事態
、具体的には、一体
日本
の
自衛行動
としてはいかなる手段でたたくことが可能なのか、また許されるのか、具体的な点を
一つ
……。
辻寛一
66
○辻(寛)
政府委員
あり得ないことだと思いますが、万が一の場合にそういう
事態
が起りますれば、やっぱりその
事態
に直面をいたしまして
考え
ていくよりしようがないと思います。従いまして、そういう
事態
のために
敵基地
をたたく以上は、
兵器
の進歩に伴って
核兵器
を平素持っておらなければならぬじゃないかという御議論もあろうかと思いますが、そういうためにこれを
保有
するなんということは、全然あり得ないわけでございます。
岡良一
67
○
岡委員
防衛庁
もやはり国の安全についての
責任
ある官庁でございますから、その万一の想定というのは、具体的にどういう想定を持っておられますか。一体、どこからいかなる
攻撃
が
日本
に加えられるのか、
誘導弾
攻撃
が加えられるその想定を、この際はっきりとお示しを願いたい。
辻寛一
68
○辻(寛)
政府委員
政府委員
から
答弁
をいたします。
加藤陽三
69
○加藤(陽)
政府委員
私
ども
現在の時点に立って
考え
ますと、
誘導弾等
による
攻撃
というものは、どうせそういう
誘導弾
ということになりますと、核弾頭をつけなければならないかと思います。核弾頭をつけて核
攻撃
をするということになりますと、その規模が戦争に発展する可能性が非常に大きいのでございまして、非常に予測しがたいことであるというふうに思うのでございます。もし、万一かりにそういうふうな場合があったというときに、どういうふうに対処するかということは、今
政務次官
もおっしゃいました
通り
、その
事態
に即して
考え
てみなければならないと思います。あるいは
米軍
の援助を受けるということも
一つ
の
方法
でございましょう。また、ICBM、IRBM等は最終
兵器
だというふうには言っておりますけれ
ども
、私は、
兵器
というものは必ず対抗する手段ができ、また新しいIRBMがでぎ、またそれに対抗する手段ができるというふうに
考え
ておるのでございます。前大戦のときにおきまして、御承知と思いますが、ドイツがV1号、V2号というものでどんどん
攻撃
したのであります。それが現在のIRBM、ICBMの前身になっておるといわれるのであります。V1号に対しましては、イギリスはスピットフアイヤーをもちまして要撃しておる。今アメリカでもIRBM、ICBM等に対する防御
方法
等を
研究
中である、あるいは三千キロに及ぶ中距離のレーダーが
開発
されたとか、あるいは宇宙におきまして中性子を出しまして、目標から非常に離れたところでこれを破裂させるとか、いろんな
方法
が
考え
られているというふうな情報も聞いているのでございます。どういう
事態
が起り、またどういう手段があるかということは、これはなかなか申し上げにくい。
全般
的に申しますと、そういうふうな
攻撃
は、今のところは予想しがたいと
考え
ているわけでございます。
岡良一
70
○
岡委員
しかし、
国会
議員の
質問
に対して、万一あり得べからざることであろうと仮定されても、
日本
が
誘導弾
の
攻撃
を受け得る万分の一の可能性を一応予想されるならば、その可能性とは現実にどういうものをさされるのであるか。具体的に私が今お尋ねをしているのは、
日本
がいかなる
方法
で相手方の
基地
をたたくかということではない。ただ、いかなる想定のもとに
日本
が
誘導弾
の
攻撃
を受けるのか。たとえば、北鮮とか北樺太にソビエトのICBMやIRBMの
基地
があるのか、あるいはナホトカに集結する潜水艦がIRBMを発射し得る装置を持っているのか、そういうような点を、具体的にどういう想定の上に立っておられるのかということをお尋ねするわけでございます。
加藤陽三
71
○加藤(陽)
政府委員
ICBM、IRBMに対する事柄は、各国とも非常な秘密事項でございまして、私
ども
といたしましても、これを知るのに非常に困難を感じておるわけでございます。現在私
ども
の
調査
しております
範囲
におきましては、御承知のごとく、
核兵器
を生産しております国は
米国
とソ連と英国でございます。
装備
をしようとしている国は西独、それからスイスも、そういうふうなことを昨年
政府
としてはきめたようでございます。また極東について見ますと、
新聞等
で御承知のごとくマタドール、これは千キロぐらいの射程のものでございまして、アメリカが台湾に千キロのマタドール及びオネスト・ジョン、原子砲というふうなものを配置しているということが発表されておるわけでございます。その他の極東諸国におきましては、この判定はなかなかむずかしいのでございます。ただ、中共、北鮮等におきましては、まだ核
装備
というものはないのであろうと私
ども
は見ております。ソ連自体は
核兵器
を持っておりますが、IRBM程度の固定的な
基地
を必要としますものにつきましては、いろんな情報がございます。あるのだという情報もございますし、そうじゃないという情報もございますが、今のところ、私
ども
は固定的な
基地
を持っているというふうには確認をいたしておらない状況でございます。
岡良一
72
○
岡委員
それにしても、かりに固定的な
基地
があろうと、あるいはまた移動的な潜水艦が
装備
しておろうと、核弾頭を持った
誘導弾
装備
を持っている移動的な、あるいは固定的なものがかりに
日本
を
攻撃
する場合、万一そういう
事態
があった場合、
日本
は相手国をたたくのにいかなる手段でたたくわけですか。
加藤陽三
73
○加藤(陽)
政府委員
だんだん話が詰まって参りまして、
一つ
の国を仮想敵として
お答え
しなければならないというような
事態
になりますことは、私は本意ではないのでございます。ただ、
全般
的に申しますと、そういうふうな核
攻撃
が起りますれば、これはやはり世界
全般
の戦局の問題でございまして、あるいは極東においてたたかなければ欧州方面における反復
攻撃
というふうなものも
考え
られるのでございまして、やはり
日本
に対する海外
基地
からする核
攻撃
がありますれば、世界的な規模においてその成り行きを
考え
なければならないような
事態
になることが多分にあるだろうというふうには
考え
ております。
岡良一
74
○
岡委員
私は、別にある特定な国を
日本
が仮想敵国とみなし、それに対していかなる
軍事
的な
対策
を用意すべきかということを申し上げているのではございませんし、ほんとうは
国会
でそういう
論議
を戦わしたくないというのが、私
ども
の党の
立場
でございます。しかし、
政府
の現実にとっておられる
政策
を見れば、われわれは、そういうことをも
考え
なければならないような気持になってお尋ねをしておるのでございます。たとえば、現に中共にわれわれの代表団が行くと、中共の指導者は、繰り返しやはり現内閣の敵視
政策
ということを口にいたしております。いかに
政府
が静観々々と言っておられましても、相手国はやはり敵視
政策
だと言っている。とすれば、こういう敵対的な対立というものを内閣自体の
政策
が引き起してくるということになりますると、それが最後の、最も好ましくない形においては、
軍事
的な解決という
事態
をあるいは起さざるを得ないということからお尋ねをしておるのでございます。 それでは加藤さんにお尋ねいたしますが、今加藤さんは、いわゆる限定核戦争というものは全面戦争になる危険性が非常に強い、こういうお話でございました。アメリカの公式筋の見解によれば、たとえば本年度のアイゼンハワー大統領の一般教書を見ても、やはり全面戦争を抑制するための限定核戦争というものを主張している。それはキッシンジャーの著書にもそのことをはっきりうたっております。これはアメリカの国防省の公式な見解だと思いますが、アメリカの世界戦略的な見解としては、全面戦争抑制のための限定核戦争である、こういう
考え方
に立っておるのでありますが、
防衛庁
の方では、そうではない、限定核戦争が起れば必ず全面核戦争に発展するんだ、こういうお
考え
でございますか。
加藤陽三
75
○加藤(陽)
政府委員
岡先生のおっしゃったことは、アメリカにおきましては、私
ども
見ておりますると、アメリカの持っておりまする戦略というものは、あくまでもやはり大量報復
政策
というふうなことが根底になっております。ただ、
小型核兵器
がだんだん発展して参りましたので、そういうふうな大量報復
政策
というものを基調にしながらも、局地的に戦争を急速に解決をいたしまして、これが大きくならないようにし得る可能性があるというのがダレス氏等の理論でございます。ここで
考え
ておりまする戦術用の
核兵器
というものは、IRBMのような大きなものではございません。八インチ砲でありますとか、二百八十ミリの原子砲でありますとか、オネスト・ジョンでありますとか、そういうものをせいぜい
考え
ておる。しかし、これに対しましてソ連側の方の見解といたしましては、限定核戦争というものはないのだ、もしも局地的にでも核
攻撃
、
核兵器
を使うならば、これは大戦に発展する可能性が非常に多い、非常に危険な思想だというのがソ連側の一貫した主張のように聞いておるのでございます。そこのところは、私
ども
はなかなか判定のむずかしい問題であります。そういうふうな見解が両国にあるということを申し上げたいと思います。
岡良一
76
○
岡委員
専門家の加藤局長とディスカッションするつもりはございませんが、とにかく、私もそう予想せざるを得ないわけです。ソ連側の態度が、いわゆる限定核戦争というものは
考え
ないという態度に出ている。しかも、いわゆる限定核戦争が、中近東であれば、むき出しでソ連とアメリカが対決するわけはない。しかし、アジアにおける紛争というものは、むき出しにアメリカと中共が対決して、直ちにソ連と対決するという状態になってくる。これがアジアの戦略的な、
軍事
的な地域
条件
になっておる。こういうような点から見て、万一アジア地域に核戦争が起るということになれば、そのことは直ちに全面戦争になる。全面核戦争というものがどういう大きな犠牲を要求しているかということは、加藤局長あたりはとくと
御存じ
だと思う。アメリカのその当面の
責任
者であるギャバン将軍あたりでも、万一、現在アメリカの
保有
する
核兵器
を全面的にソ連に投入するならば、何億の死者が——少くとも東南の風が吹けば、
日本
から中共、フィリピンまで放射能の犠牲とならざるを得ないであろう、アメリカは逆に、同量の大量報復核
攻撃
を受けるということになれば、とにかく当初の二週間で七千百万人、六十日目には八千三百人の直接の死者が出るであろう、もちろん、その後、あるいは後代に引き続く放射能の犠牲者に至ってはこれは算定し得べくもない、こういうことを専門の権威者が申しておる。こういうような状態の中で、
日本
は
核兵器
の問題について、いまだに
政府
の態度としても非常にあいまい、
原子力委員会
の態度としても、
基本法
第二条をしっかりとふんまえて、
原子力委員会
は決して外交の問題に口出しをすべきものではないとか、あるいは国防の問題にくちばしを入れるべきものではないという
立場
のものではない。
日本
の
原子力政策
というものは、対外的な、渉外的な接触なくして発展し得ない。そういう
意味
において、どんどん
原子力委員会
の意見を求めながら、
原子力
に関する平和
利用
の協定が結ばれておる。こういうような
立場
にあるのであって、
原子力委員会
といたしましても、この
原子力基本法
第二条の
平和目的
に限定された
原子力
の
利用
という
日本
の
原子力政策
の中核の、この大きな太い線を堅持していただきたい。そういうことを私は心からお願いをいたしまして、一応私の
質問
はやめます。
小金義照
77
○
小金委員長
ほかに御
質疑
はございませんか。——ございませんければ、本日はこの程度で終りまして、次会は四月十五日の水曜日の大体午前十時から開会することに予定いたします。 本日は、これにて散会いたします。 午後零時三十七分散会 ————◇—————