○館
委員 今の
久保委員の
最初の質問で、労働者のいろいろな解決の問題は
条件でないと言っていらっしゃったはずです。今のあなたの読んだ
申請書からしますと、労働者の問題を円満に解決するということが書いてある。やはり
条件のうちに入っておると私は見ておる。あなたの
出した
申請書の中に、
随意契約もしくは
競争入札の件が
調査委員会からあったからこれを
承認してくれ、
従業員の問題は円満に解決したいという、そういうものをつけて
申請していらっしゃる。そうすると
従業員の問題と
競争入札の問題とがやはり
条件になっておると私は見ておる。さらに
予算委員会ではこういう
条件をつけられておるようであります。これは
運輸大臣の返答の末尾でありますが、「この十月の
申請はともかく一応切り離すということに
基本方針を認めてもらいたい、」これはあなたから
運輸大臣にきたことをこういうふうに
運輸大臣が表現しておられるのです。それから「そのあとどうするかということは、その問題を具体的に
考えるときに慎重に
考えたいというような
申請でもあり、」こういうことになっておるわけであります。そうすると
条件はそう書いて出されたのだが、一応切り離すことだけを
申請を受けたと、こう
大臣は言っておられる。「私どももそういうふうに了承いたしましたので、とりあえず
分離するという方針だけは認めるという回答をいたしたのであります。」
申請書と
内諾書を読んで聞かせてもらったのですが、その骨子は今
大臣が言っておられるような骨子が主なんであります。そうしてとりあえず
分離するということだけを認めるという
大臣の回答なんです。さらに「その次に、
国鉄の方からはできれば
随意契約の
方法が一番いいという
希望が述べられてありましたけれども、かりにこれを
処分いたしますときには、多少それが不便があっても、ぜひ
競争入札にしてもらいたいということと、
従業員には十分な了承を得てもらいたいという二つの
希望を強く申し述べて、
分離の
基本方針を了承したのであります。」こう書いてある。そこでその
競争入札をしてくれというのは、
分離して最後の仕上げをする場合の
運輸大臣の
希望条件である。また労働者の方を円満に解決してもらいたいということも
運輸大臣のそのときの
希望条件の
一つになっておる。これをしっかり覚えておいてもらいたいと思います。個人的な会談を申し上げては恐縮でありますが、去年の八月末に
運輸大臣は私に対してこういうことをはっきりと言っておられる。売上
価格の決定と
従業員の問題、鉱害の問題、それが完全に備わらなければ調印をしない、こういうことを個人的な会談で言っておられる。今
最初の
久保君の質問のときに労働
条件の解決が
条件ではない、こういうことを言っておられる。そこであなたの頭の中にある売却に対する
条件というのは、これは
総合開発のみが頭にあって、労働
条件の解決なり鉱害の解決なり、それは
条件ではないというふうに受け取られるような言明をされたというのは、私は非常に遺憾であると思う。そうしてしかも
運輸大臣は今のあなた方の
申請に対する認可にはこういうふうに言っておられる。「
分離はいたしますけれども、それは
国鉄中心でもなければ
三菱中心でもない
方法も
考え得るのであります。しこうして
運輸大臣といたしましては、
国鉄に対する許可権と申しますか、同意権と申しますか、これは
一つも傷ついておらないのであります。」という明快な
返事をしておられる。
分離だけは許可した、だけれども、これを許可するか同意するかということは、
一つも
運輸大臣としては、
一つも権利が侵害をされておらない、こう言っておられる。そうすると、私たちは
運輸大臣が内意を示されたことは、
分離することだけの内意であって、その後におけるものについては確定しておらないということなんです。
先ほど久保君は
分離するということはどういうかとお聞きになりましたが、
運輸大臣がいらっしゃらないで工合が悪いのですが、
分離だけを同意をして、あるいは認可をして、あと
志免鉱業所がどうなるかということを私は
考えたい。そうするとまたあなたはそれは労働問題の解決だ、鉱害の解決だ、あるいは
総合開発の問題だ、こういうふうに
お話しになる。そうしますと、結局労働問題の解決、鉱害の解決、あるいは
総合開発の解決、あるいはその価値評価の解決というものはどういうふうになるか、かいもく行く先がわからない。そういう際でありますから、私一言だけここに述べておきますが、十分に今のあなた方の立場をそこに限定しておいていただきたいということを言って、私の
関連質問を終ることにいたします。