○
小泉委員 特別の
理由がある場合には、いわゆる特認として、
制限キロ数以外に、届出によっては認めるというような
措置をとるということでございます。これは当然ではございますけれ
ども、ほかの地域とは違いまして、私が今申し上げましたように、横須賀は特殊の地域でありまして、いわゆる特殊な
状態が起る回数が非常に多いのです。よそにおいては、たとえば月に一回とか二回とか、そういう場合は特殊な事情であるから特例を認めなければならぬということが常識でありまするが、横須賀の場合におきましては、五日も一週間も続々と艦隊が入港しては出ていき、入港しては出ていくというような、いわゆる特殊中の特殊の
状態が連続するような場合もある。また連続でなくても、月に五回も七回も十回も万やむを得ないというような
状態があるのでありますから、そういう実情を十分勘案せられまして、特例という
言葉の中にも、横須賀の場合はまた別な
意味があるということを十分お含みおきの上、実情に即した
取締り方法を適当に実施されまして、米軍と横須賀市民との間において憂うべき摩擦がないように、また
交通の安全の上にも万遺憾なきを期するように、実情を十分把握しての
取締りを私は要望いたしておく次第であります。
さらにもう
一つ最後に伺いまするが、横須賀における第二岡
タクシーの問題が本
委員会において問題になりまして、このことについて、前山内
自動車局長は、一部の誤まった見解に対しまして、営業の免許を取り消すこともあり得るというような
答弁をしておられるのであります。私は、かような
答弁はきわめて不謹慎、不穏当である、営業者にとって営業を取り消すという
言葉は死刑の宣告にも値する
言葉でありまして、こういう
言葉を出される前には十分実情を
調査して善処するとか、何かよほど慎重な配慮がなされなければならないにもかかわりませず、直ちに免許を取り消すことができるというような法文を引用して、いかにも免許取り消しをやるんだというような感じを与える
答弁をされたことについては、きわめて遺憾に思うのであります。また業界の
新聞も免許取り消すというような大見出しをつけて業界をふるえ上らせたというような事実があるのでございまして、
自動車局長を去っていった山内前局長を追い打ちするわけではございませんが
一つ当局におかれましては、営業の免許取り消しというような
言葉を使われる場合には、もっと慎重な配慮のもとに発言されたいということを要望いたします。
この岡
タクシーの問題というのは、第二岡
タクシーという会社がございまして、ストライキを起しました。いろいろ社会党の方の見解とわれわれとは違いまして、多くは申しませんが、その争議というものが決して
運転手の利益を守る結果にならない、会社をつぶす共産党的な策動であるということを組合員が悟りまして、今日では続々第一組合から脱退して、そういう会社を破壊するような運動にわれわれは投ずるわけにはいかないというので、
運転手が自覚して、第二組合を結成いたしました。今日では、
最初争議を起した第一組合はわずか三名、第二組合に走ったものは十八名、これはまことに
日本の労働組合の
一つの現われでありまして、組合員の自覚がかような結果に相なっておる。その三名のうちの二人は中立、ストライキを策謀した首謀者と目すべきものが一人だけ残っている第一組合になっているのであります。これだけを申し上げましても、よく第一組合と第二組合、それから岡
タクシーのストライキの動機、その性質がいかなるものであったかということを識者は了解できると思う。今日労働者も非常に目ざめております。いたずらに会社をつぶすことがわれわれの利益を守るゆえんではない。お互いに
経営者とタイアップして、円満に働くことが自分らの生活安定、向上の道だという自覚が、第一組合を脱退して第二組合を作り上げ、漸次数を増して第一組合はまさに雲散霧消せんとしておる。この中の組合員がいろいろな策謀をいたしまして、仮眠所が足りないとか、違反しておるから営業を取り消すというような、会社をつぶすような陳情をいたしておる。それが社会党の議員の中の耳に入って、その一方的な報告を受けて、本
委員会の陳述になったのであろうと私は想像いたしますが、事実は全く違うのであります。現にこの仮眠所が足りないというごとき問題においては、私は第二組合の幹部から陳情を受けましたが、十分仮眠所は安眠できるようになっておって、夜具ふとんもすっかり準備してあるにもかかわらず、わざとそこに寝ないで
自動車の中に寝て、それをわざと写真にとらせ、写真にとったあとはまた二階にのこのこ上って仮眠所に寝た。これがいわばストライキを専門とする一部の組合員の常套手段であります。現に仮眠所が畳数が足りないから
自動車に寝たと称して写真をとらした男は杵鞭という
運転手であり、写真をとった男は荒川という
運転手であるということもわかっておる。写真をとったあとは二階に上って仮眠所でぐうぐう寝ておるのであります。
一つの芝居であり、作為であります。そういうことをもって、第二岡
タクシーが
運転手を酷使して待遇が悪いから営業を取り消すということを言っております。今日では第二組合にほとんど加入してしまって、ストライキを起した第一組合は事実上雲散霧消にひとしい
状態に陥っておるということならば、当局においては、事実は事実として認識をされまして、その上に立って第二岡
タクシーの争議を見ていただきたいということを私は要望する。現に仮眠所の問題も、一時は畳数の足りない点もありましたが、当局の注意もあり、ほかに仮眠所を建設いたしまして、今日ではりっぱに
運転手の仮眠所が法の
規定に反することなく完全にでき上ったということも申し添えておきたいのでありまして、かような一方的な宣伝によって、運輸当局が免許の取り消しをするとかなんとかいうような不謹慎なる発言をしないよう、事実を詳しく御
調査の上、慎重なる発言が望ましいということを私は要望しておきまして、その後の第二岡
タクシーの問題についての当局の
調査の結果、今日の
考え方を承わっておきたいのであります。