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1958-11-24 第30回国会 参議院 本会議 第10号 公式Web版

  1. 会議録情報

    昭和三十三年十一月二十四日(月曜 日)    午後四時三十一分開議     ━━━━━━━━━━━━━  議事日程 第二十二号   昭和三十三年十一月二十四日    午前十時開議  第一 新市町村建設促進法の一部を改正する法律案内閣提出衆議院送付)  第二 河川法の一部を改正する法律案内閣提出衆議院送付)  第三 国家公務員のための国設宿舎に関する法律の一部を改正する法律案内閣提出衆議院送付)  第四 鉱山保安法の一部を改正する法律案内閣提出衆議院送付)  第五 鉱業法の一部を改正する法律案内閣提出衆議院送付)     ━━━━━━━━━━━━━
  2. 松野鶴平

    議長松野鶴平君) 諸般の報告は、朗読を省略いたします。      ——————————
  3. 松野鶴平

    議長松野鶴平君) これより本日の会議を開きます。  日程第一、新市町村建設促進法の一部を改正する法律案内閣提出衆議院送付)を議題といたします。  まず委員長報告を求めます。地方行政委員長田中啓一君。    〔田中啓一登壇拍手
  4. 田中啓一

    田中啓一君 ただいま議題となりました新市町村建設促進法の一部を改正する法律案について、委員会における審査経過並びに結果を報告いたします。  本法案の要点は、(一)都道府県知事が昨年二月末日までに内閣総理大臣に協議して策定し、勧告した合併計画について、計画策定後の事情変更等により、従来の計画調整する必要があるものについては、昭和三十四年三月末日までの間に計画変更ができること。(二)右の合併計画変更に伴って市町村境界変更に関する争論が生じた場合には、同じく明年三月末日までの間は、町村合併調整委員あっせんまたは調停に付する道を開きたること。(三)内閣総理大臣は、都道府県境界にわたる市町村境界変更については、明年三月末日までの間において、町村合併調整委員に、あっせん調停を行わせ、または投票の請求をすることができること。(四)新市町村が他の市町村町村合併をした場合に、当該町村合併によって設置され、または他の市町村区域の全部または一部を編入した市町村についても、新市町村としての取扱いができるものとする等の点であります。  地方行政委員会におきましては、十月二日、青木国務大臣より提案理由説明を聞いた後、当局との間に質疑応答を重ね、慎重審議を行いましたが、多くの質疑応答のうち、おもなるもの一、二をあげますと、「政府は、本法案提案理由の中にも、今や大勢は町村合併促進から新市町村建設へ大きく転換をはかるべき段階に立ち至ったと述べているが、その具体的施策は何か」との質問に対しては、「政府は従来予算に新市町村建設促進費を計上する等、できるだけ努力しているが、来年度予算編成の時期も迫っているので、この際さらに一段の努力をいたしたい」旨の答弁があり、また「新市町村建設計画と新農山漁村建設計画等、各種の計画がばらばらに進められて地方では困っているが」との質問に対しては、「中央地方を通じて各関係機関の連絡を緊密にして、新市町村建設計画総合性の確保に努めたい」旨の答弁がありました。その他詳細については、会議録によってごらんを願いたいと存じます。  十一月四日質疑を終り、討論に入りましたところ、鈴木委員日本社会党を代表して、本法案反対の旨を述べられました。反対理由は、本来、地方住民の自主的な発意に基いて、その福祉増進のために進めらるべき町村合併が、従来ややもすれば上からの圧力によって行われ、今回の改正案にもまた同様の意図がうかがわれる。しかし現段階における町村合併主眼点は、新市町村建設に対する育成援助強化に置かれなければならない。本法案はこの趣旨に沿わないものであるから反対するというのであります。大沢委員は、自由民主党を代表して、本法案賛成する旨を述べられ、なお希望として、改正案によれば、この際、町村合併に関する計画変更に伴う争論については、町村合併調整委員あっせん調停に付せられるが、その他の場合の争論に対しては、適当な行政指導によって、いやしくも町村の一部地域住民が、合併の際の公約の不履行によって、永く不利な立場に立たされるような遺憾な事態が起らないように当局の善処を望む旨を述べられました。緑風会森委員は、本法案賛成する旨を述べられ、希望として、今回の改正によって、かえって新しい問題を惹起する種をまくような危険を防止すること、経済的に弱者の地位に立つ農山漁村住民立場が十分守られるように、新市町村の運営上留意することと、新市町村建設に対する政府の熱意を、財政的援助の上に十分生かすこと等の点をあげられました。  かく採決の結果、本法案は多数をもって衆議院送付通り可決すべきものと決定した次第であります。  以上御報告申し上げます。(拍手
  5. 松野鶴平

    議長松野鶴平君) 別に御発言もなければ、これより本案採決をいたします。  本案全部を問題に供します。本案賛成諸君起立を求めます。    〔賛成者起立
  6. 松野鶴平

    議長松野鶴平君) 過半数と認めます。よって本案可決せられました。      ——————————
  7. 松野鶴平

    議長松野鶴平君) 日程第二、河川法の一部を改正する法律案内閣提出衆議院送付)を議題といたします。  まず委員長報告を求めます。建設委員長早愼一君。    〔早川槇一登壇拍手
  8. 早川愼一

    早川愼一君 ただいま議題となりました河川法の一部を改正する法律案について、建設委員会における審議経過並びに結果について御報告申し上げます。  近時、砂利需要の増大に伴い、砂利乱掘盗掘が行われ、河川管理に支障をきたし、災害を誘発すること等が憂慮されているのであります。現行法では、これら砂利乱掘その他違反行為に対する罰則がきわめて軽く、最高二千円の罰金にとどまっており、河川管理の実効を確保することができない実情にあります。本法案は、かかる障害を除去するため、河川における土石採取に関する規制を法律上明定し、これに対する罰則強化するとともに、これとの均衡上、その他の河川法違反に対する罰則を整備しようとするものであります。  すなわち、第一に、河川区域内において土石を採取しようとする者は、都道府県知事許可を受けなければならないこととし、知事はこれらの者から土石採取料を徴収できることといたしております。この点は、従来においても都道府県規則によって規制できたのでありますが、これを明定し、法律上の義務としたのであります。第二に、許可を受けないで土石を採取した者に対する罰則強化し、一年以下の懲役、十万円以下の罰金を課し得ることとし、またこれとの均衡上、その他の河川法違反に対する罰則強化整備いたしております。  なお、委員会審議過程において、「砂利乱掘等違反行為罰則強化により取り締るよりも、全国の砂利採取可能の河川について、採掘の適否、埋蔵量等調査し、需給の調節をはかり、河川維持管理国土計画に見合う砂利資源開発とのバランスをとるべきではないか」との質問があり、これに対して建設大臣から、「本法案の施行により砂利価格の高騰を来たさぬよう、砂利採掘の適地では大いに採掘促進するよう措置するとともに、砂利需給に関する長期計画を樹立するため調査を進めたい」旨の答弁がありました。その他、砂利採取権漁業権との関係砂利採取に対する監視制度等について質疑があり、政府当局よりそれぞれ答弁がありました。  かく質疑を終了し、直ちに採決の結果、全会一致をもって可決すべきものと決定いたしました。  以上、御報告申し上げます。(拍手
  9. 松野鶴平

    議長松野鶴平君) 別に御発言もなければ、これより本案採決をいたします。  本案全部を問題に供します。本案賛成諸君起立を求めます。    〔賛成者起立
  10. 松野鶴平

    議長松野鶴平君) 総員起立と認めます。よって本案全会一致をもって可決せられました。      ——————————
  11. 松野鶴平

    議長松野鶴平君) 日程第三、国家公務員のための国設宿舎に関する法律の一部を改正する法律案内閣提出衆議院送付)を議題といたします。まず委員長報告を求めます。内閣委員長永岡光治君。    〔登壇永岡光治君、拍手
  12. 永岡光治

    永岡光治君 ただいま議題となりました国家公務員のための国設宿舎に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、内閣委員会における審議経過並びに結果を御報告申し上げます。  まず、本法律案のおもな改正点を申し上げますと、その第一点は、宿舎審議会の廃止の点であります。宿舎審議会は、この法律の制定の当時におきましては、多年不統一に放任されてきた宿舎制度に関する諸問題を、一挙に解決することが困難でありましたので、本来は法律規定すべき宿舎維持管理基準有料宿舎使用料基準等重要事項を、その調査審議の結果を待って決定するという建前をとらざるを得なかった事情のもとに設置されたものでありますが、宿舎制度がおおむね確立された今日におきましては、これらの重要事項は、当然法律規定すべきものでありますので、今回の改正案にこれを織り込むこととし、この際、行政簡素化趣旨に即して、これを廃止しようとするものであります。その第二点は、宿舎貸与の対象となる国家公務員範囲が現在不明確でありますので、宿舎設置目的等にかんがみまして、その範囲を、原則として常時勤務に服する国家公務員に限ることとし、なお、臨時職員でありましても、その職務の性質上、宿舎貸与の必要があるもの等につきましては、政令の定めるところにより、宿舎を貸与し得ることといたしております。その第三点は、宿舎設置に関しまして、その基本となります設置計画の作成及び変更の手続を明確にし、また、公邸の備品、光熱水道料等費用負担区分及び無料宿舎を貸与する者の範囲を明確にいたしております。その第四点は、宿舎維持管理に関する点でありまして、有料宿舎使用料は、原則として宿舎設置等に要する費用を回収する建前のもとに、その算定方法を合理的なものに改め、また、被貸与者宿舎使用上の義務を明確にし、さらに宿舎明け渡し事由損害賠償金について所要規定追加を行うことといたしております。  なお、このほか、本法律案におきましては、国設宿舎につき、所要規定の整備をはかり、事務処理円滑化をはかっております。  内閣委員会は、前後四回、委員会を開き、この間、佐藤大蔵大臣その他関係政府委員出席を求めまして、本法律案審議に当りましたが、その審議におきまして、諸外国における公務員宿舎実情国設宿舎設置計画公邸の性格とその使用等の現状、宿舎貸与者選定基準、各省庁に対する宿舎配分状況在外公館長公邸実情無料宿舎と給与との関係等の諸点につきまして質疑応答がありましたが、その詳細は会議録に譲りたいと存じます。  去る十月三十一日の委員会において、本法律案についての質疑を終了し、十一月四日の委員会において討論に入りましたところ、まず各会派共同提案による次のごとき附帯決議案が提出せられました。  右附帯決議案朗読いたします。   附帯決議案  一、政府は今後国設宿舎設置計画の立案に当り次の二点につき特に考慮すること。  (一) 一般住宅不足を補うために、積極的に、国設宿舎建設を推進すること。  (二) 国設宿舎充足率上級者に比し中下級者に甚しく薄き実情に鑑み、職員地位上下如何に拘らず、特にその事務の内  容が国設宿舎を必要とするものに対しては、率先これを充当すると共に、今後中下級職員国設宿舎建設を優先せしむること。  二、政府は現在の公邸中、存置の要否を速かに検討すると共に、公邸使用については、乱に流れざるよう厳に自戒すること。    右要望する。  次いで、八木委員及び日本社会党を代表して矢嶋委員より、本法律案及び右の附帯決議案に対し、それぞれ賛成討論がなされました。かくして討論を終り、直ちに本法律案採決をいたしましたところ、全会一致をもって原案通り可決すべきものと決定せられました。次いで、さきの附帯決議案について採決いたしましたところ、これまた全会一致をもって本委員会決議とすることに決定いたしました。  なお、本附帯決議に対し、佐野大蔵政務次官より、「今後国設宿舎運用に当り、本決議案の御趣旨に沿うよう努力する」旨の発言がありました。  以上、御報告申し上げます。(拍手
  13. 松野鶴平

    議長松野鶴平君) 別に御発言もなければ、これより本案採決をいたします。  本案全部を問題に供します。本案賛成諸君起立を求めます。    〔賛成者起立
  14. 松野鶴平

    議長松野鶴平君) 総員起立と認めます。よって本案全会一致をもって可決せられました。      ——————————
  15. 松野鶴平

    議長松野鶴平君) 日程第四、鉱山保安法の一部を改正する法律案、  日程第五、鉱業法の一部を改正する法律案(いずれも内閣提出衆議院送付)、  以上、両案を一括して議題とすることに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  16. 松野鶴平

    議長松野鶴平君) 御異議ないと認めます。  まず委員長報告を求めます。商工委員会理事小幡治和君。    〔小幡治和登壇拍手
  17. 小幡治和

    小幡治和君 ただいま議題となりました二法案につきまして、商工委員会における審議経過並びに結果を御報告申し上げます。  御承知のように、石炭鉱山におきましては、昨年秋から今年にかけて、坑内出水事故を初めとする重大災害頻発し、多数の貴い人命が失われております。このたび提案されました鉱山保安法及び鉱業法の両改正法案は、かかる鉱山災害防止に重点を置いたものでございます。  まず、両法案内容を簡単に御説明申し上げます。  初めに、鉱山保安法の一部を改正する法律案でございますが、この法案は、保安を害するおそれのある侵掘行為及び被災者救出について所要の措置を講ずることができるようにするとともに、あわせて、最近の社会情勢にかんがみ、ボタ山等に関する鉱害防止をはかろうとするものであります。  内容のおもな点は、保安を害するおそれのある侵掘のあった場合に、保安のため必要な命令を出すことができるよう規定を置き、鉱山労働者危害防止の見地から、侵掘の停止、侵掘した場所の閉鎖等命令ができるようになっております。被災者救出については、不幸にして鉱山労働者坑内に生き埋めになった場合、直ちに救出のための命令が出せることとし、時には、行政代執行法により、国みずから、または第三者をして救出作業を行わせることができるようにしております。  次に、鉱業法の一部を改正する法律案のおもな内容は、鉱業権者鉱業権取り消しを受けた場合、取り消しの日から六十日間は、その地域鉱業権設定出願があってもこれを許可しないこととし、通商産業局長鉱業権取り消しをしたとき、または鉱業権設定出願を不許可もしくは却下したとき等においても、公示送達ができるようにしております。また、盗掘侵掘防止するため、その罰則強化し、新たに盗侵掘による鉱物を運搬、保管、取得、または処分のあっせん等をした者に対しましても刑罰を課することにいたしております。  以上が二法案趣旨でございます。当商工委員会におきましては、かねてから、最近見られるような炭鉱災害頻発という悲しむべき事態を招くことを非常に懸念いたしまして、すでに何回となく論議を重ねておりましたので、両法案は一括してきわめて慎重な審査を行なって参りました。質疑過程におきまして問題となったおもな点は、炭鉱金属鉱山における災害状況鉱害及び盗侵掘実情保安監督員並びに保安協議会制度運用の実態、鉱山保安監督行政関係予算問題等でありますが、特に保安監督員制度を効果的に活用するための運用方法につきましては、連日、各委員よりきわめて熱心なる質疑応答が、通産大臣政府当局との間にかわされたのであります。  質疑を終り、討論に入りましたところ、椿委員より、両法案にそれぞれ附帯決議を付して賛成する旨の意見が表明せられました。  附帯決議案内容は次の通りであります。  鉱山保安法の一部を改正する法律案に対する附帯決議  政府は今回の鉱山保安法改正趣旨を体し、保安監督員及び保安協議会制度を十分に活用すると共に、保安に関し鉱山労働者意思を適切に反映せしめ、人命尊重の観念の徹底化を図り、特に最近の中小炭鉱における災害頻発に鑑み巡回監督強化し、もって災害防止に万全を期すべきである。  鉱業法の一部を改正する法律案に対する附帯決議  政府現行鉱業法を全面的に検討し、速かにこれが改正案を準備すべきであるが、その際最近の経済上、社会上の諸情勢の推移に鑑み、鉱業権内容並びにその設定方法、鉱区の調整、他権益との調整等の諸問題をも十分検討して、本法が真に鉱物資源合理的開発に資し得るように配慮すべきである。  討論を終り、両法案を一括して採決を行いました結果、鉱山保安法の一部を改正する法律案鉱業法の一部を改正する法律案は、いずれも全会一致をもって衆議院送付の原案通り可決すべきものと決定いたしました。  次に、椿委員提案の両法案に対する附帯決議案採決の結果、これまた全会一致でそれぞれ当委員会決議とすることに決しました。  なお、その際、高碕通商産業大臣より発言を求められ、政府としては、附帯決議の主旨を尊重し、保安の万全を期するため、保安監督員及び保安協議会制度を活用するとともに、保安監督員の選任についても、鉱山勤務者意思を適切に反映せしめるよう行政指導を行いたい、との所信が表明せられた次第であります。  以上をもって御報告を終ります。(拍手
  18. 松野鶴平

    議長松野鶴平君) 別に御発言もなければ、これより両案の採決をいたします。  両案全部を問題に供します。両案に賛成諸君起立を求めます。    〔賛成者起立
  19. 松野鶴平

    議長松野鶴平君) 総員起立と認めます。よって両案は全会一致をもって可決せられました。      ——————————
  20. 松野鶴平

    議長松野鶴平君) 参事報告させます。    〔参事朗読〕  本日委員長から左の報告書を提出した。  昭和三十三年度一般会計予算補正(第1号)及び昭和三十三年度特別会計予算補正(特第1号)可決報告書      ─────・─────
  21. 松野鶴平

    議長松野鶴平君) この際、日程追加して、  昭和三十三年度一般会計予算補正(第1号)、  昭和三十三年度特別会計予算補正(特第1号)  以上両案を一括して議題とすることに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  22. 松野鶴平

    議長松野鶴平君) 御異議ないと認めます。  まず委員長報告を求めます。予算委員長井野碩哉君。    〔井野碩哉君登壇拍手
  23. 井野碩哉

    井野碩哉君 ただいま議題となりました昭和三十三年度一般会計予算補正(第1号)及び昭和三十三年度特別会計予算補正(特第1号)の予算委員会における審査経過並びに結果を御報告申し上げます。  まず補正二案の内容について御説明申し上げます。  昭和三十三年度一般会計予算補正(第1号)は、今年発生いたしました諸災害に対する災害対策のための予算補正でありまして、補正による追加額は、歳入歳出とも総額九十億九千八百余万円であります。  歳出追加のおもなるものを申し上げますと、風水害関係といたしましては、三十三年発生災害復旧事業費五十二億二千六百余万円、三十三年発生災害関連事業費二億六千六百余万円、緊急治山及び緊急砂防事業費五億三千万円が計上されておりますが、すでに当初予算計上予備費使用により措置されたもの並びに今後措置されることに決定している分を加えますと、その総計は約九十億円と相なっております。その他の災害関係といたしましては、本年五月より八月に至る間の異常渇水により生じた旱魃に対処する経費として、旱害対策費十九億三千八百余万円及び本年三月から五月にわたり全国的に発生した霜雪害に対処する経費として霜雪害対策費一億三千七百余万円が計上されております。このほか既発生災害対策費のうち所管別割り振りの決定していない分と、今後の災害需要に応ずるため予備費追加が十億円計上されております。  歳入のおもなるものは、日本銀行納付金二十四億九千九百余万円、「貴金属」「農業共済再保険」両特別会計受入金二十九億七千百余万円、金融機関調整勘定利益返還金二十八億六千三百余万円等でありまして、おおむね現在までに収納済みまたは確定済み租税外収入増加額をもって財源に充てられております。  今回の補正の結果、昭和三十三年度一般会計予算総額は、歳入歳出とも一兆三千二百十二億二千九百余万円となります。  次に、昭和三十三年度特別会計予算補正(特第1号)は、貴金属特別会計産業投資特別会計及び国債整理基金特別会計の三特別会計についての予算補正であります。このうち貴金属特別会計予算補正は、一般会計予算補正において、この会計余裕金歳入として繰り入れたことに伴うものであり、他の二特別会計予算補正は、産業投資特別会計において米貨三千万ドルの外債を起し、その収入金電源開発株式会社に貸し付けることになったことに伴うものであります。  これら補正二案は、去る十月二十九日に国会に提出せられ、十一月一日に衆議院において可決の上、本院に送付されたものであります。  委員会におきましては、十一月四日に佐藤大蔵大臣から提案理由説明を聴取した後、岸内閣総理大臣並びに関係大臣出席を求めて質疑に入りましたが、同日夕刻衆議院において会期延長問題が発生いたしましたため、その後の質疑が続行できない状態となり、補正予算審査は中断されておりました。この間、このような異常な状態を正常な状態に戻すため、自民、社会両党の幹部による努力が続けられましたことは、すでに御承知通りでありますが、委員長におきましても、本補正予算緊急性と参議院の自主性にかんがみまして、数回にわたり委員長及び理事懇談会を開く等、審議促進努力して参りましたが、このような事態も、一昨日の両党首会談によりまして解決を見るに至りましたので、本日、委員会を再開し得る運びに至った次第であります。  四日の委員会における質疑応答内容は、警職法改正案及び安保条約改正の問題を初めといたしまして、最近における経済情勢に対処すべき財政金融政策災害対策等、広く内外の諸問題にわたりましたが、その詳細は、会議録によって御承知を願いたいと存じます。  かくて、本日の委員会におきましては、災害予算の一日もすみやかな成立をはかるため、各派の申し合せにより、質疑を終局し、討論を省略して、直ちに採決の結果、本委員会に付託されました昭和三十三年度補正予算二案は、多数をもって、原案通り可決すべきものと決定いたしました。  以上、御報告を申し上げます。
  24. 松野鶴平

    議長松野鶴平君) 別に御発言もなければ、これより両案の採決をいたします。  両案全部を問題に供します。両案に賛成諸君起立を求めます。    〔賛成者起立
  25. 松野鶴平

    議長松野鶴平君) 過半数と認めます。よって両案は可決せられました。  次会議事日程は、決定次第、公報をもって御通知いたします。  本日はこれにて散会いたします。    午後五時三分散会      —————————— ○本日の会議に付した案件  一、日程第一 新市町村建設促進法の一部を改正する法律案  一、日程第二 河川法の一部を改正する法律案  一、日程第三 国家公務員のための国設宿舎に関する法律の一部を改正する法律案  一、日程第四 鉱山保安法の一部を改正する法律案  一、日程第五 鉱業法の一部を改正する法律案  一、昭和三十三年度一般会計予算補正(第1号)  一、昭和三十三年度特別会計予算補正(特第1号)