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1958-11-24 第30回国会 参議院 本会議 第10号
公式Web版
会議録情報
0
昭和
三十三年十一月二十四日(月曜 日) 午後四時三十一分
開議
━━━━━━━━━━━━━
議事日程
第二十二号
昭和
三十三年十一月二十四日 午前十時
開議
第一 新
市町村建設促進法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
、
衆議院送付
) 第二
河川法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
、
衆議院送付
) 第三
国家公務員
のための
国設宿舎
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
、
衆議院送付
) 第四
鉱山保安法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
、
衆議院送付
) 第五
鉱業法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
、
衆議院送付
) ━━━━━━━━━━━━━
松野鶴平
1
○
議長
(
松野鶴平
君) 諸般の
報告
は、
朗読
を省略いたします。
—————
・
—————
松野鶴平
2
○
議長
(
松野鶴平
君) これより本日の
会議
を開きます。
日程
第一、新
市町村建設促進法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
、
衆議院送付
)を
議題
といたします。 まず
委員長
の
報告
を求めます。
地方行政委員長田中啓一
君。 〔
田中啓一
君
登壇
、
拍手
〕
田中啓一
3
○
田中啓一
君 ただいま
議題
となりました新
市町村建設促進法
の一部を
改正
する
法律案
について、
委員会
における
審査
の
経過
並びに結果を
報告
いたします。 本
法案
の要点は、(一)
都道府県知事
が昨年二月
末日
までに
内閣総理大臣
に協議して策定し、勧告した
合併計画
について、
計画策定
後の
事情
の
変更等
により、従来の
計画
を
調整
する必要があるものについては、
昭和
三十四年三月
末日
までの間に
計画
の
変更
ができること。(二)右の
合併計画
の
変更
に伴って
市町村
の
境界変更
に関する
争論
が生じた場合には、同じく明年三月
末日
までの間は、
町村合併調整委員
の
あっせん
または
調停
に付する道を開きたること。(三)
内閣総理大臣
は、
都道府県
の
境界
にわたる
市町村
の
境界変更
については、明年三月
末日
までの間において、
町村合併調整委員
に、
あっせん
、
調停
を行わせ、または投票の請求をすることができること。(四)新
市町村
が他の
市町村
と
町村合併
をした場合に、
当該町村合併
によって
設置
され、または他の
市町村
の
区域
の全部または一部を編入した
市町村
についても、新
市町村
としての取扱いができるものとする等の点であります。
地方行政委員会
におきましては、十月二日、
青木国務大臣
より
提案理由
の
説明
を聞いた後、
当局
との間に
質疑応答
を重ね、
慎重審議
を行いましたが、多くの
質疑応答
のうち、おもなるもの一、二をあげますと、「
政府
は、本
法案
の
提案理由
の中にも、今や大勢は
町村合併
の
促進
から新
市町村
の
建設
へ大きく転換をはかるべき
段階
に立ち至ったと述べているが、その
具体的施策
は何か」との
質問
に対しては、「
政府
は従来
予算
に新
市町村建設促進費
を計上する等、できるだけ
努力
しているが、来年度
予算編成
の時期も迫っているので、この際さらに一段の
努力
をいたしたい」旨の
答弁
があり、また「新
市町村建設計画
と新
農山漁村建設計画等
、各種の
計画
がばらばらに進められて
地方
では困っているが」との
質問
に対しては、「
中央地方
を通じて各
関係機関
の連絡を緊密にして、新
市町村建設計画
の
総合性
の確保に努めたい」旨の
答弁
がありました。その他詳細については、
会議録
によってごらんを願いたいと存じます。 十一月四日
質疑
を終り、
討論
に入りましたところ、
鈴木委員
は
日本社会党
を代表して、本
法案
に
反対
の旨を述べられました。
反対
の
理由
は、本来、
地方住民
の自主的な発意に基いて、その
福祉増進
のために進めらるべき
町村合併
が、従来ややもすれば上からの圧力によって行われ、今回の
改正案
にもまた同様の意図がうかがわれる。しかし現
段階
における
町村合併
の
主眼点
は、新
市町村建設
に対する
育成援助
の
強化
に置かれなければならない。本
法案
はこの
趣旨
に沿わないものであるから
反対
するというのであります。
大沢委員
は、自由民主党を代表して、本
法案
に
賛成
する旨を述べられ、なお
希望
として、
改正案
によれば、この際、
町村合併
に関する
計画
の
変更
に伴う
争論
については、
町村合併調整委員
の
あっせん
、
調停
に付せられるが、その他の場合の
争論
に対しては、適当な
行政指導
によって、いやしくも
町村
の一部
地域
の
住民
が、
合併
の際の公約の不履行によって、永く不利な
立場
に立たされるような遺憾な
事態
が起らないように
当局
の善処を望む旨を述べられました。
緑風会
の
森委員
は、本
法案
に
賛成
する旨を述べられ、
希望
として、今回の
改正
によって、かえって新しい問題を惹起する種をまくような危険を
防止
すること、
経済
的に弱者の
地位
に立つ
農山漁村
の
住民
の
立場
が十分守られるように、新
市町村
の運営上留意することと、新
市町村建設
に対する
政府
の熱意を、
財政的援助
の上に十分生かすこと等の点をあげられました。
かく
て
採決
の結果、本
法案
は多数をもって
衆議院送付
案
通り
可決
すべきものと決定した次第であります。 以上御
報告
申し上げます。(
拍手
)
松野鶴平
4
○
議長
(
松野鶴平
君) 別に御
発言
もなければ、これより
本案
の
採決
をいたします。
本案
全部を問題に供します。
本案
に
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
松野鶴平
5
○
議長
(
松野鶴平
君)
過半数
と認めます。よって
本案
は
可決
せられました。
—————
・
—————
松野鶴平
6
○
議長
(
松野鶴平
君)
日程
第二、
河川法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
、
衆議院送付
)を
議題
といたします。 まず
委員長
の
報告
を求めます。
建設委員長早
川
愼一君
。 〔
早川槇一
君
登壇
、
拍手
〕
早川愼一
7
○
早川愼一君
ただいま
議題
となりました
河川法
の一部を
改正
する
法律案
について、
建設委員会
における
審議
の
経過
並びに結果について御
報告
申し上げます。 近時、
砂利
の
需要
の増大に伴い、
砂利
の
乱掘
、
盗掘
が行われ、
河川管理
に支障をきたし、
災害
を誘発すること等が憂慮されているのであります。
現行法
では、これら
砂利
の
乱掘
その他
違反行為
に対する
罰則
がきわめて軽く、最高二千円の
罰金
にとどまっており、
河川管理
の実効を確保することができない
実情
にあります。本
法案
は、かかる障害を除去するため、
河川
における
土石採取
に関する規制を
法律
上明定し、これに対する
罰則
を
強化
するとともに、これとの
均衡
上、その他の
河川法違反
に対する
罰則
を整備しようとするものであります。 すなわち、第一に、
河川
の
区域
内において
土石
を採取しようとする者は、
都道府県知事
の
許可
を受けなければならないこととし、
知事
はこれらの者から
土石採取料
を徴収できることといたしております。この点は、従来においても
都道府県規則
によって規制できたのでありますが、これを明定し、
法律
上の
義務
としたのであります。第二に、
許可
を受けないで
土石
を採取した者に対する
罰則
を
強化
し、一年以下の懲役、十万円以下の
罰金
を課し得ることとし、またこれとの
均衡
上、その他の
河川法違反
に対する
罰則
を
強化
整備いたしております。 なお、
委員会
の
審議
の
過程
において、「
砂利乱掘等
の
違反行為
を
罰則
の
強化
により取り締るよりも、全国の
砂利採取
可能の
河川
について、
採掘
の適否、
埋蔵量等
を
調査
し、
需給
の調節をはかり、
河川
の
維持管理
と
国土計画
に見合う
砂利資源
の
開発
とのバランスをとるべきではないか」との
質問
があり、これに対して
建設大臣
から、「本
法案
の施行により
砂利価格
の高騰を来たさぬよう、
砂利採掘
の適地では大いに
採掘
を
促進
するよう措置するとともに、
砂利
の
需給
に関する
長期計画
を樹立するため
調査
を進めたい」旨の
答弁
がありました。その他、
砂利採取権
と
漁業権
との
関係
、
砂利採取
に対する
監視制度等
について
質疑
があり、
政府当局
よりそれぞれ
答弁
がありました。
かく
て
質疑
を終了し、直ちに
採決
の結果、
全会一致
をもって
可決
すべきものと決定いたしました。 以上、御
報告
申し上げます。(
拍手
)
松野鶴平
8
○
議長
(
松野鶴平
君) 別に御
発言
もなければ、これより
本案
の
採決
をいたします。
本案
全部を問題に供します。
本案
に
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
松野鶴平
9
○
議長
(
松野鶴平
君)
総員起立
と認めます。よって
本案
は
全会一致
をもって
可決
せられました。
—————
・
—————
松野鶴平
10
○
議長
(
松野鶴平
君)
日程
第三、
国家公務員
のための
国設宿舎
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
、
衆議院送付
)を
議題
といたします。まず
委員長
の
報告
を求めます。
内閣委員長永岡光治
君。 〔
登壇永岡光治
君、
拍手
〕
永岡光治
11
○
永岡光治
君 ただいま
議題
となりました
国家公務員
のための
国設宿舎
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
につきまして、
内閣委員会
における
審議
の
経過
並びに結果を御
報告
申し上げます。 まず、本
法律案
のおもな
改正点
を申し上げますと、その第一点は、
宿舎審議会
の廃止の点であります。
宿舎審議会
は、この
法律
の制定の当時におきましては、多年不統一に放任されてきた
宿舎制度
に関する諸問題を、一挙に解決することが困難でありましたので、本来は
法律
に
規定
すべき
宿舎
の
維持管理
の
基準
、
有料宿舎
の
使用料
の
基準等
の
重要事項
を、その
調査審議
の結果を待って決定するという
建前
をとらざるを得なかった
事情
のもとに
設置
されたものでありますが、
宿舎制度
がおおむね確立された今日におきましては、これらの
重要事項
は、当然
法律
に
規定
すべきものでありますので、今回の
改正案
にこれを織り込むこととし、この際、
行政簡素化
の
趣旨
に即して、これを廃止しようとするものであります。その第二点は、
宿舎貸与
の対象となる
国家公務員
の
範囲
が現在不明確でありますので、
宿舎設置
の
目的等
にかんがみまして、その
範囲
を、
原則
として常時
勤務
に服する
国家公務員
に限ることとし、なお、
臨時職員
でありましても、その職務の性質上、
宿舎貸与
の必要があるもの等につきましては、政令の定めるところにより、
宿舎
を貸与し得ることといたしております。その第三点は、
宿舎
の
設置
に関しまして、その基本となります
設置計画
の作成及び
変更
の手続を明確にし、また、
公邸
の備品、
光熱水道料等
の
費用
の
負担区分
及び
無料宿舎
を貸与する者の
範囲
を明確にいたしております。その第四点は、
宿舎
の
維持管理
に関する点でありまして、
有料宿舎
の
使用料
は、
原則
として
宿舎
の
設置等
に要する
費用
を回収する
建前
のもとに、その
算定方法
を合理的なものに改め、また、被
貸与者
の
宿舎使用
上の
義務
を明確にし、さらに
宿舎
の
明け渡し事由
、
損害賠償金
について
所要
の
規定
の
追加
を行うことといたしております。 なお、このほか、本
法律案
におきましては、
国設宿舎
につき、
所要
の
規定
の整備をはかり、
事務処理
の
円滑化
をはかっております。
内閣委員会
は、前後四回、
委員会
を開き、この間、
佐藤大蔵大臣
その他
関係政府委員
の
出席
を求めまして、本
法律案
の
審議
に当りましたが、その
審議
におきまして、諸外国における
公務員宿舎
の
実情
、
国設宿舎
の
設置計画
、
公邸
の性格とその
使用等
の現状、
宿舎貸与者選定
の
基準
、各省庁に対する
宿舎配分
の
状況
、
在外公館長公邸
の
実情
、
無料宿舎
と給与との
関係等
の諸点につきまして
質疑応答
がありましたが、その詳細は
会議録
に譲りたいと存じます。 去る十月三十一日の
委員会
において、本
法律案
についての
質疑
を終了し、十一月四日の
委員会
において
討論
に入りましたところ、まず各
会派共同提案
による次のごとき
附帯決議案
が提出せられました。
右附帯決議案
を
朗読
いたします。
附帯決議案
一、
政府
は今後
国設宿舎設置計画
の立案に当り次の二点につき特に考慮すること。 (一)
一般住宅不足
を補うために、積極的に、
国設宿舎
の
建設
を推進すること。 (二)
国設宿舎
の
充足率
が
上級者
に比し中
下級者
に甚しく薄き
実情
に鑑み、
職員
の
地位
の
上下如何
に拘らず、特にその
事務
の内 容が
国設宿舎
を必要とするものに対しては、率先これを充当すると共に、今後中
下級職員
の
国設宿舎建設
を優先せしむること。 二、
政府
は現在の
公邸
中、存置の要否を速かに検討すると共に、
公邸
の
使用
については、乱に流れざるよう厳に自戒すること。 右要望する。 次いで、
八木委員
及び
日本社会党
を代表して
矢嶋委員
より、本
法律案
及び右の
附帯決議案
に対し、それぞれ
賛成
の
討論
がなされました。
かく
して
討論
を終り、直ちに本
法律案
の
採決
をいたしましたところ、
全会一致
をもって原案
通り
可決
すべきものと決定せられました。次いで、さきの
附帯決議案
について
採決
いたしましたところ、これまた
全会一致
をもって本
委員会
の
決議
とすることに決定いたしました。 なお、本
附帯決議
に対し、
佐野大蔵政務次官
より、「今後
国設宿舎
の
運用
に当り、本
決議案
の御
趣旨
に沿うよう
努力
する」旨の
発言
がありました。 以上、御
報告
申し上げます。(
拍手
)
松野鶴平
12
○
議長
(
松野鶴平
君) 別に御
発言
もなければ、これより
本案
の
採決
をいたします。
本案
全部を問題に供します。
本案
に
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
松野鶴平
13
○
議長
(
松野鶴平
君)
総員起立
と認めます。よって
本案
は
全会一致
をもって
可決
せられました。
—————
・
—————
松野鶴平
14
○
議長
(
松野鶴平
君)
日程
第四、
鉱山保安法
の一部を
改正
する
法律案
、
日程
第五、
鉱業法
の一部を
改正
する
法律案
(いずれも
内閣提出
、
衆議院送付
)、 以上、両案を一括して
議題
とすることに御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
松野鶴平
15
○
議長
(
松野鶴平
君) 御
異議
ないと認めます。 まず
委員長
の
報告
を求めます。
商工委員会理事小幡治和
君。 〔
小幡治和
君
登壇
、
拍手
〕
小幡治和
16
○
小幡治和
君 ただいま
議題
となりました二
法案
につきまして、
商工委員会
における
審議
の
経過
並びに結果を御
報告
申し上げます。 御
承知
のように、
石炭鉱山
におきましては、昨年秋から今年にかけて、
坑内出水事故
を初めとする
重大災害
が
頻発
し、多数の貴い
人命
が失われております。このたび提案されました
鉱山保安法
及び
鉱業法
の両
改正法案
は、かかる
鉱山災害
の
防止
に重点を置いたものでございます。 まず、両
法案
の
内容
を簡単に御
説明
申し上げます。 初めに、
鉱山保安法
の一部を
改正
する
法律案
でございますが、この
法案
は、
保安
を害するおそれのある
侵掘
行為及び
被災者
の
救出
について
所要
の措置を講ずることができるようにするとともに、あわせて、最近の
社会情勢
にかんがみ、
ボタ山等
に関する
鉱害
の
防止
をはかろうとするものであります。
内容
のおもな点は、
保安
を害するおそれのある
侵掘
のあった場合に、
保安
のため必要な
命令
を出すことができるよう
規定
を置き、
鉱山労働者
の
危害防止
の見地から、
侵掘
の停止、
侵掘
した場所の
閉鎖等
の
命令
ができるようになっております。
被災者
の
救出
については、不幸にして
鉱山労働者
が
坑内
に生き埋めになった場合、直ちに
救出
のための
命令
が出せることとし、時には、
行政代執行法
により、国みずから、または第三者をして
救出作業
を行わせることができるようにしております。 次に、
鉱業法
の一部を
改正
する
法律案
のおもな
内容
は、
鉱業権者
が
鉱業権
の
取り消し
を受けた場合、
取り消し
の日から六十日間は、その
地域
に
鉱業権設定
の
出願
があってもこれを
許可
しないこととし、
通商産業局長
が
鉱業権
の
取り消し
をしたとき、または
鉱業権設定
の
出願
を不
許可
もしくは却下したとき等においても、
公示送達
ができるようにしております。また、
盗掘
、
侵掘
を
防止
するため、その
罰則
を
強化
し、新たに盗
侵掘
による
鉱物
を運搬、保管、取得、または処分の
あっせん等
をした者に対しましても刑罰を課することにいたしております。 以上が二
法案
の
趣旨
でございます。当
商工委員会
におきましては、かねてから、最近見られるような
炭鉱災害
の
頻発
という悲しむべき
事態
を招くことを非常に懸念いたしまして、すでに何回となく論議を重ねておりましたので、両
法案
は一括してきわめて慎重な
審査
を行なって参りました。
質疑
の
過程
におきまして問題となったおもな点は、
炭鉱
、
金属鉱山
における
災害状況
、
鉱害
及び盗
侵掘
の
実情
、
保安監督員
並びに
保安協議会
の
制度
の
運用
の実態、
鉱山保安監督行政関係
の
予算
の
問題等
でありますが、特に
保安監督員制度
を効果的に活用するための
運用方法
につきましては、連日、各
委員
よりきわめて熱心なる
質疑応答
が、
通産大臣
、
政府当局
との間にかわされたのであります。
質疑
を終り、
討論
に入りましたところ、
椿委員
より、両
法案
にそれぞれ
附帯決議
を付して
賛成
する旨の意見が表明せられました。
附帯決議案
の
内容
は次の
通り
であります。
鉱山保安法
の一部を
改正
する
法律案
に対する
附帯決議
政府
は今回の
鉱山保安法改正
の
趣旨
を体し、
保安監督員
及び
保安協議会
の
制度
を十分に活用すると共に、
保安
に関し
鉱山労働者
の
意思
を適切に反映せしめ、
人命尊重
の観念の
徹底化
を図り、特に最近の
中小炭鉱
における
災害
の
頻発
に鑑み
巡回監督
を
強化
し、もって
災害防止
に万全を期すべきである。
鉱業法
の一部を
改正
する
法律案
に対する
附帯決議
政府
は
現行鉱業法
を全面的に検討し、速かにこれが
改正案
を準備すべきであるが、その際最近の
経済
上、
社会
上の諸
情勢
の推移に鑑み、
鉱業権
の
内容
並びにその
設定方法
、鉱区の
調整
、他権益との
調整等
の諸問題をも十分検討して、本法が真に
鉱物資源
の
合理的開発
に資し得るように配慮すべきである。
討論
を終り、両
法案
を一括して
採決
を行いました結果、
鉱山保安法
の一部を
改正
する
法律案
、
鉱業法
の一部を
改正
する
法律案
は、いずれも
全会一致
をもって
衆議院送付
の原案
通り
可決
すべきものと決定いたしました。 次に、
椿委員提案
の両
法案
に対する
附帯決議案
を
採決
の結果、これまた
全会一致
でそれぞれ当
委員会
の
決議
とすることに決しました。 なお、その際、高
碕通商産業大臣
より
発言
を求められ、
政府
としては、
附帯決議
の主旨を尊重し、
保安
の万全を期するため、
保安監督員
及び
保安協議会
の
制度
を活用するとともに、
保安監督員
の選任についても、
鉱山勤務者
の
意思
を適切に反映せしめるよう
行政指導
を行いたい、との所信が表明せられた次第であります。 以上をもって御
報告
を終ります。(
拍手
)
松野鶴平
17
○
議長
(
松野鶴平
君) 別に御
発言
もなければ、これより両案の
採決
をいたします。 両案全部を問題に供します。両案に
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
松野鶴平
18
○
議長
(
松野鶴平
君)
総員起立
と認めます。よって両案は
全会一致
をもって
可決
せられました。
—————
・
—————
松野鶴平
19
○
議長
(
松野鶴平
君)
参事
に
報告
させます。 〔
参事朗読
〕 本日
委員長
から左の
報告書
を提出した。
昭和
三十三年度
一般会計予算補正
(第1号)及び
昭和
三十三年度
特別会計予算補正
(特第1号)
可決報告書
─────・─────
松野鶴平
20
○
議長
(
松野鶴平
君) この際、
日程
に
追加
して、
昭和
三十三年度
一般会計予算補正
(第1号)、
昭和
三十三年度
特別会計予算補正
(特第1号) 以上両案を一括して
議題
とすることに御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
松野鶴平
21
○
議長
(
松野鶴平
君) 御
異議
ないと認めます。 まず
委員長
の
報告
を求めます。
予算委員長井野碩哉君
。 〔
井野碩哉君登壇
、
拍手
〕
井野碩哉
22
○
井野碩哉君
ただいま
議題
となりました
昭和
三十三年度
一般会計予算補正
(第1号)及び
昭和
三十三年度
特別会計予算補正
(特第1号)の
予算委員会
における
審査
の
経過
並びに結果を御
報告
申し上げます。 まず
補正
二案の
内容
について御
説明
申し上げます。
昭和
三十三年度
一般会計予算補正
(第1号)は、今年発生いたしました諸
災害
に対する
災害対策
のための
予算補正
でありまして、
補正
による
追加額
は、
歳入歳出
とも
総額
九十億九千八百余万円であります。
歳出
の
追加
のおもなるものを申し上げますと、
風水害関係
といたしましては、三十三年
発生災害復旧事業費
五十二億二千六百余万円、三十三年
発生災害関連事業費
二億六千六百余万円、
緊急治山
及び
緊急砂防事業費
五億三千万円が計上されておりますが、すでに当初
予算計上
の
予備費使用
により措置されたもの並びに今後措置されることに決定している分を加えますと、その総計は約九十億円と相なっております。その他の
災害関係
といたしましては、本年五月より八月に至る間の
異常渇水
により生じた旱魃に対処する
経費
として、
旱害対策費
十九億三千八百余万円及び本年三月から五月にわたり全国的に発生した
霜雪害
に対処する
経費
として
霜雪害対策費
一億三千七百余万円が計上されております。このほか
既発生災害対策費
のうち
所管別割り振り
の決定していない分と、今後の
災害
の
需要
に応ずるため
予備費
の
追加
が十億円計上されております。
歳入
のおもなるものは、
日本銀行納付金
二十四億九千九百余万円、「
貴金属
」「
農業共済
再保険」両
特別会計受入金
二十九億七千百余万円、
金融機関調整勘定利益返還金
二十八億六千三百余万円等でありまして、おおむね現在までに
収納済み
または
確定済み
の
租税外収入
の
増加額
をもって財源に充てられております。 今回の
補正
の結果、
昭和
三十三年度
一般会計予算
の
総額
は、
歳入歳出
とも一兆三千二百十二億二千九百余万円となります。 次に、
昭和
三十三年度
特別会計予算補正
(特第1号)は、
貴金属特別会計
、
産業投資特別会計
及び
国債整理基金特別会計
の三
特別会計
についての
予算補正
であります。このうち
貴金属特別会計
の
予算補正
は、
一般会計予算
の
補正
において、この
会計
の
余裕金
を
歳入
として繰り入れたことに伴うものであり、他の二
特別会計
の
予算補正
は、
産業投資特別会計
において
米貨三千
万ドルの外債を起し、その
収入金
を
電源開発株式会社
に貸し付けることになったことに伴うものであります。 これら
補正
二案は、去る十月二十九日に国会に提出せられ、十一月一日に
衆議院
において
可決
の上、本院に送付されたものであります。
委員会
におきましては、十一月四日に
佐藤大蔵大臣
から
提案理由
の
説明
を聴取した後、
岸内閣総理大臣
並びに
関係
各
大臣
の
出席
を求めて
質疑
に入りましたが、同日
夕刻衆議院
において会期延長問題が発生いたしましたため、その後の
質疑
が続行できない
状態
となり、
補正予算
の
審査
は中断されておりました。この間、このような異常な
状態
を正常な
状態
に戻すため、自民、
社会
両党の幹部による
努力
が続けられましたことは、すでに御
承知
の
通り
でありますが、
委員長
におきましても、本
補正予算
の
緊急性
と参議院の
自主性
にかんがみまして、数回にわたり
委員長
及び
理事
の
懇談会
を開く等、
審議
の
促進
に
努力
して参りましたが、このような
事態
も、一昨日の両
党首会談
によりまして解決を見るに至りましたので、本日、
委員会
を再開し得る運びに至った次第であります。 四日の
委員会
における
質疑応答
の
内容
は、
警職法改正案
及び
安保条約改正
の問題を初めといたしまして、最近における
経済情勢
に対処すべき
財政金融政策
、
災害対策等
、広く内外の諸問題にわたりましたが、その詳細は、
会議録
によって御
承知
を願いたいと存じます。
かく
て、本日の
委員会
におきましては、
災害予算
の一日もすみやかな成立をはかるため、各派の申し合せにより、
質疑
を終局し、
討論
を省略して、直ちに
採決
の結果、本
委員会
に付託されました
昭和
三十三年度
補正予算
二案は、多数をもって、原案
通り
可決
すべきものと決定いたしました。 以上、御
報告
を申し上げます。
松野鶴平
23
○
議長
(
松野鶴平
君) 別に御
発言
もなければ、これより両案の
採決
をいたします。 両案全部を問題に供します。両案に
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
松野鶴平
24
○
議長
(
松野鶴平
君)
過半数
と認めます。よって両案は
可決
せられました。
次会
の
議事日程
は、決定次第、公報をもって御通知いたします。 本日はこれにて散会いたします。 午後五時三分散会
—————
・
—————
○本日の
会議
に付した案件 一、
日程
第一 新
市町村建設促進法
の一部を
改正
する
法律案
一、
日程
第二
河川法
の一部を
改正
する
法律案
一、
日程
第三
国家公務員
のための
国設宿舎
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
一、
日程
第四
鉱山保安法
の一部を
改正
する
法律案
一、
日程
第五
鉱業法
の一部を
改正
する
法律案
一、
昭和
三十三年度
一般会計予算補正
(第1号) 一、
昭和
三十三年度
特別会計予算補正
(特第1号)