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参考人(
真野昭一君)
真野でございます。私は
全国の津々浦々にありますところの、いろいろな町や村にありますところの
青年団という
組織の
全国組織であるところの
日本青年団協議会の
役員であります。
略称日青協と申しますが、これは
自由圏における
青年団体としては最上のもので、公称四百三十万といっておりますが、実際はもう少し少いかもしれませんが、そういった
団体の
役員であります。
現在行われておりますところの
社会教育法は、
社会教育活動振興のために
青少年を重要な
対象としていることと、民主的な
団体活動を主要な
方向としている。この二つが強く打ち出されて規定されております。従いまして、
青少年が集まって構成されておりますところの
社会教育団体であるわれわれの
青年団は、最も重要な
社会教育法の
対象になる
団体であろうと思っております。そこで、私は第一点といたしまして、
青年団というこの
社会教育関係団体の
立場から、
社会教育法等の一部を
改正する
法律案について
意見を申し上げてみたいと思います。
人間は二度生まれる。一度は生存のために、一度は
生活のためにというような
言葉がありますが、この二度目の誕生であるところの
青年期は、親や
社会から保護され育てられてきましたところの
少年期からようやく独立した
人間としての自覚に目ざめまして、この保護や
指導を束縛と感じ、これに反抗して独自の
人生観を作り出す時期であります。
人生観、職業問題、性などといった苦悩で大へん不安定な時代でもあるわけであります。従って、この
年代の
教育は他の
年代に比べてきわめて重要な
意味を持っておるわけなんで、
教育の
内容や
方法についてもおのずから特別の工夫がなされる時期であろうと考えております。特に
日本におきましては、戦争によって精神的な支柱を失い、いまだ新しいモラルが確立していないという
段階で、他のいかなる国の
青年よりも
教育が大切な
段階にあると考えております。ちまたには
青少年犯罪があふれまして、ぐれん隊とか、シスター・ボーイとか、あるいはロカビリーとか、深夜喫茶とか、性的な紊乱だとか、とにかく
青少年の悪質な
犯罪は激増して目をおおうばかりでございます。これは、要するにこの
青年期において適当な
教育が行われていないということを証明する
一つの実例であろうと思います。しかし、これは
教育だけの問題でなく、政治にも大きな問題がありまして、
大学を出ても職がなく、
農村には次三男があふれているとか、こういったこともあるわけなんですが、やはり
教育というもののなせる力が大きいものと考えております。従いまして、この
社会教育法が、
青少年を主たる
対象、という
言葉で表現しているこの
意味は非常に明瞭であると思います。そこで、これからの
青年は、みずからの欲するところによって、みずからの意思で決定するところの
集団活動、その中から文字通り自主的で創造力豊かな新しい
人間像を形成していこうと思っております。真に自主的な意欲によって構成された
集団、すなわち
青年団などの中で、自由で民主的な
相互教育、
ともみがきをしつつ、その中で
団体の持つ
課題解決という
方向に進む過程で実際にやりつつ
自分が変っていく、教化されていく、そういった
意味の
学習方式をとるというのが最も適当な時期になっておると考えております。いわゆる承
わり学習というような形の
学校教育式のものよりも、
共同学習とわれわれは呼んでおりますが、この
ともみがきの
学習こそ
人間形成の上にこの
青年期には最も大きな力があるものだと、こう考えております。ところで、
自主性、
自主性ということをずいぶん言いましたが、この
自主性というものは他から与えられるものではなく、自主的な行動や思索を通して実際
自分で体得するものでありまして、自由とは元来まあ無制限なものでありますが、従って、他から少しでもワクづけされた場合は自由と言えないというような
気持になるわけなんですが、この本来無制限なはずの自由を、みずからの
集団の中の討論や判断する力の養成によって制限していく、こういったことが正しい
意味の
自主性の成長という形で現われております。従って、このみずから
自己決定の権利を持たないような
集団は
教育価値も非常に少いし、私は
社会教育関係団体だとは言いません。現在の
日本の
青年に一番必要なことは、
生活や職場の中であらゆる困難に耐えていける強靱な性格だとか、独立して世に処するきぜんたる態度だとか、さらに
生活を合理化していくところの具体的な
生活技術だとか、ものの
考え方とか、さらには、ゆるぎない
世界観を確立する、そういったことを一日も早くすべく
要求されております。そういうようなたくましい自主的な
人間性はこういった自主的な
団体の
活動の中でのみ生み出されるものであるということを確信しておりますし、また、法の中にその点がはっきり明示されておると思っております。自主的な
団体活動の
育成が
社会教育の主要な
方法であるということを言っているわけがこの辺にあると思っております。従いまして、
現行法は自主的な形で、しかも
集団活動、さらに
青少年育成ということを強く打ち出している点で非常に賛成しておるわけであります。自主的、自主的という
言葉をばかに使ったわけですが、これは
改正法に非常に
関係があるからこういう
言葉を特に使ったわけであります。
そこで、第二点といたしまして私が主張したいことは、現在ある
法律を、
現行法を完全に実施してもらいたいということであります。
青年団だとか、
地域婦人会だとか、PTAなど
社会教育関係団体は着実に発展して参りまして、村や町の
民主化のためにはずいぶん大きな実績を上げております。
自分の悩みだとか、
地域の
課題解決のために皆で話し合い、皆で考え実践するという新しい
共同学習の仕方を生み出しまして、これによって
自主性の豊かな、非常に地味ではあるが楽しく正しい
社会教育活動を行なってきつつあります。
農村の女性の最近の解放された姿を見ただけでも
社会教育関係団体の
活動の成果がいかに大きかったかということを知る
一つになると思います。しかしながら、こういった
団体もやはり
経費の面では非常に苦んでおりまして、大体、会費が三分の一、
事業収入が三分の一、
公金を援助してもらうのが三分の一、こういったような状態にあるのであります。その
公金をもらう場合には
事業共催とか
事業委託といった名前で今までは大体もらっておったわけであります。それは、この
団体がやっていることが
地域の住民にとってきわめて有
意義で、しかも非常に幅広い
活動であるということで、県、
市町村——行政官庁においても必要と認めて喜んで出しておっていただけるというのが実情であります。私
たちの
青年団の町村単位で見ましても、大体
公金をもらっている率は全予算の四〇%という数が出ております。しからば、金をやらなければ動けない
団体なら必要はないじゃないかという議論もありますが、わが国のような非常に封建性のまだ強いところでは、このような
団体がぜひ必要であると考えます。必要だからこそ存在価値もあり、さらにはりっぱに発展していると確信しておるわけであります。戦後十四年の私
たちの体験を通じまして、
青年団だとか
婦人会などの、網羅的で非常にいろいろな目的を持って
人間作りと村作りを主なる目的としてやっているところの大衆
組織、この
社会教育関係団体にはやはり公共性とか、あるいは
教育的価値といったものが非常にあり、しかも、その
団体だけの力ではとうていまかない切れないという実情の前から
公金が支出されるのもまたやむを得ないのではないか、そういう結論を私
たちは感じております。事実、
日本を除いた諸外国の例を見ましても、イギリスでも、あるいは中国でも世界のほとんどの国でこういった
活動に対しては
補助金を出しております。しかし、この
補助金の出し方というのにはいろいろな問題があるわけで、私が第一に
現行法を完全に行なってもらいたいということを主張しているのは、その
現行法の中で十分まだやってもらえることがあると信じているからであります。しかしながら、当然第二番目の問題とすれば、
補助金を公平にひもつきでなく出していただくことを考えてもらわなくちゃならないと思っております。問題は、金を出すとか出さないとかいう問題でなく、いかにひもつきでなく公平に出すかというその出し方の問題にかかっているのが現状ではないかと思っています。そこで、
現行法では、
社会教育行政機関側は、
社会教育関係団体に対しまして、求めに応じて、
指導、助言する、という原則が法の中に明示されております。この「求めに応じ、」という文句は、
団体を政治的な干渉や官僚統制から守る防波堤のような役目を果しておるわけでありまして、
団体の主体性を維持するための
一つのきめ手になっておるわけであります。しかし、この
現行法の
範囲内でも、求めに応じて
団体に対してやってもらわなければならないことが実はまだ一向に行われていないと、こういう事実をはっきり見なければならないと思います。よい機会や場所を提供したり、情報や資料の交換をはかったり、あるいはまた、
専門的な知識や技術を提供するとか、こういったようなことがいろいろきめられておるわけなんですが、
一つの例を申しますと、県の
教育委員会の
主事を町村の
青年団が講師として、お招きすると、大ていの所は自費でいきます。自費というのは、
青年団の方が払います。そこで、そんなのを
全国的にどのくらい払ったかまとめてみると、一千万円くらいな金になるというような事実もありまして、これなど、今の法の中でも十分考えていただける
一つの例ではないかと思っております。ある所では、資料の提供だといって、
青年にまあ全然興味のないような資料を金で売ってくれるような所もありますし、あるいは、最近ちょくちょく現われておるわけなんですが、
講習会を共催するときに、講師の先生がよくないというようなことで講師の先生をお断わりされて困っておる
青年団というのもありますし、また、最近愛媛県下にも現われたわけなんですが、
講習会を
教育委員会と一緒にやろうとしたら共催を拒否されたというような例も出ております。これは、おそらく
青年団の側にも相当な問題はあろうかと思いますけれども、やはり
現行法の精神であったら、何とかここのところはやっていただけたはずではなかろうかというような気がしてならないわけであります。しかも、まあ財政難ということに事寄せまして、
社会教育費は全体に減少の一途をたどっているような感じを受けるわけであります。
文部省で出しております
青年学級
振興費にしてみましても、昨年よりことしの方が二百万減りまして五千八百万であります。これは、百万余り
青年学級生があるといたしますと、一人五十円程度であります。しかし、国庫
補助の
対象とされておる
青年学級に対しては一人六百八十円というようなトータルが出ておりますが、これも、
大学生が一人十二万六千円一年に金が要っているという事実に比べますと、まことに微々たるものであります。それから、三十一年度の
学校教育費と
社会教育費を一人当りに割ってみますと、
学校教育費の方は一万六千三百二十一円、
社会教育費はただの九十一円と、こういった数字が出ておるところから見ましても、
社会教育費というものが非常に少くて、今の
日本の中では
社会教育というものに対してはあまり金が出ていなくて冷遇されているということを言わざるを得ないと思っております。法十三条の
補助金禁止規定は、憲法八十九条との関連で
団体の
自主性を侵さないために作られているものでありまして、この条項があるから
公金は出せないというような話をよく
方々で聞くわけなんですが、これはむしろ誤まりでありまして、
団体の自主的な
活動を障害しない
範囲において可能な限り援助する、そういった
意味のことを含んでいるものであると私
たちは信じております。そういったわけで、現在行われている法がまだまだ完全に実施されていない、これをまず完全に実施してもらうということを強調したいと思います。
以上、
青年団という
団体の
立場、それから
現行法を支持するというその二つの
立場に立って少し
意見を述べてみたのでありますが、少し今度の
改正法の
内容に触れてみたいと思います。
その第一としてあげ得ますことは、国及び地方公共
団体の
社会教育関係団体に対する
補助金禁止条項の
削除のことであります。これは、
団体に対して
補助金を出すことを前提として考えられておるようであります。前にも申しましたように、法の精神を生かした
意味でやってもらえるものとは信じておりますが、そういう
補助金を出すことを前提として考えておられるようであります。私は、
補助金を出すなら、
民間人で構成した、政治とか行政のワクから離れた、公正中立な機関を設けて、この機関を経由して各
団体に公平に
補助金を分配する、そういったことをしてもらいたいと思っております。そういうことのためには、まず立法
措置をしてしかる後にこの
補助金禁止規定の条項を
削除する立法をすることの方が先で、そのあとにこの条項は
削除されるべきものが順序であると感じております。そうでないといたしますと、取りっぱなしということはきわめて危険であるということで、この条項をはずすことに対しまして非常に危惧の念を抱いております。
それから第二点といたしまして、
社会教育委員の権限の問題であります。
社会教育委員は、これまで
教育委員会に対する助言機関ということになっておりましたが、今度の
改正法では、
青少年教育に関する
特定事項に関し、
社会教育関係団体、
社会教育指導者その他
関係者に対して助言と
指導を与えることができるというような文句が入って、いわゆる直接の権限が与えられたわけであります。これは、先ほどから申しておりますように、求めに応じて助言するという
社会教育関係団体に対する行政機関側の基本的な原則を踏み破ったところの態度ではないかと思います。
社会教育委員だけが
青少年を
対象にしたときはこの原則を乗り越えてもよいということは、われわれ
青年団をやっている者の
立場では、いささか疑問を抱かざるを得ないのであります。われわれは、いかにりっぱな
委員であろうとも、直接
指導ということに対しては、やはり今まで行われた法の精神からいっても賛成できないわけであります。むしろ、
教育委員会に対して
社会教育委員が発言権を強く持つ、そういうことの方が本筋でありまして、直接
指導というような形で
青少年にだけ向いてこられるというのは、これは、何かものすごく回れ右をされた格好になっているような感じではないかと思います。われわれは、
指導権を認めておらない方でも、非常にりっぱな人であれば、常に講師にもお頼みしておりますし、また、
社会教育委員でない人でも、りっぱな人は、お頼みしております。そういう、
委員であるから頼むとか、
委員でないから頼まないとか、そういったことになるのは、これはまことにまずいことだと思います。とにかく、直接
青年の方へ向いてくるというのは、回れ右であって、正しい
方向ではないと考えます。それから、
社会教育委員を見ますと、中には非常に名誉職的な人や、政治に
関係している人や、いろいろおります。もし、この条項が悪く活用された場合は、来年の地方選挙のときなど
青年団は大いに苦しめられるのではないかというような
気持がしてなりません。今から
一つの例を申しますが、山村の方へ行きますと、まだこんな形で
社会教育委員が構成されておるという例もあります。御主人の県会議員さんが学識経験者で
委員であり、奥さんが
婦人会長で、むすこさんが
青年団長で、議員さんの弟がPTAの
会長と、十名の
委員のうち四人を一族で占めている、こんな
社会教育委員会の構成のところもあるわけなんです。こういう人
たちがこの権限をうまく利用されたらどんなことになるだろうかということも非常に
心配です。また、この
社会教育委員が
教育委員会に対して発言力がいかにないかというような例を申してみたいと思いますが、ある県の
社会教育課では、
文部省と相談の上でこの
青少年の家を今度作ることについて、それを運営するために十七回にわたって地方の
青年学級修了者を
対象とする技術
教育学習を行う計画を立てまして
社会教育委員会に諮ったわけであります。ある
委員は、それは
青年学級に対するてこ入れで中央
青年学級ではないか、それはそれでいいとしても、技術
教育という面からいうと、これはまことにお粗末である、中途半端なものであり、第一にそれだけに使っておったらほかの
青年団とか、ほかの
青年の人
たちがこの
青少年の家を利用するひまがないのじゃないか、そんなむちゃな計画をする必要はないのじゃないかというわけで、強硬に反対して大多数の
委員さんはそれを支持したということなんですが、実際にはこの
委員さんの発言は全然取り上げられず、そのまま県はどんどんその計画を進行している、そういった県もあります。それからまた、ある県の
社会教育委員会に対する予算を聞いてみますと、一昨年までは県で七万円持っておったのが昨年から四万円になった。四万円の
経費で二十四名の
委員を持っておるというようなことですから、ほとんど機能としては動きがとれないというのが実情だということを言っております。これは
一つの例なんですが、大体にあまり
社会教育委員会というのがうまく動いていないのが実情ではないかと思っております。言うなれば
教育委員会に対して
社会教育委員というものは現状ではいかに無力であるか、価値の少いものであるかということがこれらの例でわかっていただけるのではないかと思います。そういうふうに非常に
教育委員会に対する権限を与えるのじゃなく、いきなり
青少年の
指導というようなふうにやられるのでは、何かこれはたまらないなあという
気持が痛切に沸いてきます。
それから第三点として申し上げたいことは、
市町村に
社会教育主事を必置することと、
公民館を充実整備するということなんですが、この点はいいといたしましても、それに対する財政的な裏づけが非常に弱いという点であります。
現行法では
公民館、図書館、博物館を設置する
市町村に対し、国の予算の定めるところに従い、その運営に要する
経費の
補助その他必要な援助を行うと書いてありますが、
改正案では予算の
範囲内において
補助することができると、こういうふうに改められておりまして、国の財政上の責任は
現行法よりかえって消極的になっております。地方公共
団体やわれわれ
社会教育関係団体は財政の充実をこそ望んでおったのでありますが、期待を大きく裏切られたということを悲しいながら感じざるを得ないのであります。われわれ
青年団といたしましても
社会教育費増額運動をしたのでありますが、これはあまり報いられていないということを感じております。もちろんこれは行政
措置として地方交付税の中で相当増額されるということを聞いておりますが、何にいたしましてもわれわれとしてはやはり
法文の上にはっきり明示しておいていただきたいというのが偽わらざる
気持でありまして、この
現行法の条項を特に弱める必要はなくて、
現行法のままでこの点はいいのではないかというふうに感ずるわけであります。
それからもう一点申し上げて終りにしたいと思いますが、それは
社会教育主事の養成を
大学から文部大臣の方に主として移管したような格好になっていることであります。
社会教育主事のいい悪いということが
市町村社会教育振興のために重大なきめ手になっていることは言うまでもありませんが、現在
大学で
社会教育を専攻された地方の
公民館などに就職されておられる方はまだ非常に数は少いのですが、そういう人
たちは実にりっぱな
活動をしておられまして、その土地の
青年団の中にもとけ込んでほんとうに苦楽をともにしてりっぱな成績を上げておられるのをわれわれは知っております。また、この
青年団の幹部をしてきた者の中から抜擢された
主事も
団体活動時代の体験を生かして実によくやっているということも知っております。
ところで、この
改正案では
市町村にまで
主事を必置しようとしたことや、
主事になる資格のワクを広げられたと、そういったことに対してはわれわれは賛意をむしろ表したいと思いますが、しかし、これも
社会教育の町村の
事業を圧迫して
主事の費用に取られるというようなことであってはきわめて危険だと思っております。そのように、
社会教育主事の養成について文部大臣が独自の養成の道を開いたということに対しましていささか疑問があるということを再度申し上げたいわけです。やはり政党大臣である文部大臣の
考え方が何らかの形で入ってきて
教育の中立性というものを脅かすのではないかという
心配を若い者は敏感に感じております。そして
社会教育の土台ともいうべき、たとえば樹木でいえば根っこに当るのがこの
社会教育関係団体、われわれのような
民間団体であるわけですが、それらの
団体はそれぞれに独創的に非常に自発的に
相互教育、
共同学習というようなことを繰り広げておりますが、それを独創的、自発的なのが何かまとまったような形の統制化されたものに形が変えられるのではないかというふうな
心配の声も出ております。われわれとしては、やはりこの
主事養成の主体は
大学の方に置いてもらって、従来の
大学の
社会教育講座はまだ非常に貧弱でありますので、これを拡充するというような
方向へ向けていただくことがまずやっていただきたいことだと考えております。それとともに、
青年団体の
活動の経験者を大いに抜擢して
主事にしていただくというようなことも考えていただきたいと、これはあわせてお願いするわけであります。
以上、いろいろ申し上げましたけれども、私がいろいろ
要望したことがいれられておるならともかく、いれられない場合においてはこの
改正案を今すぐここで賛成するということはちょっとできないというのが私
たちの考えであります。やはり私
たちとしては
現行法の精神を貫くと、そのことを最も主張申し上げたいわけであります。
以上で終ります。