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1958-10-17 第30回国会 参議院 農林水産委員会 第6号 公式Web版

  1. 会議録情報

    昭和三十三年十月十七日(金曜日)    午後一時五十一分開会   —————————————  出席者は左の通り。    委員長     関根 久藏君    理事            堀本 宜実君            東   隆君            北村  暢君            河野 謙三君    委員            青山 正一君            秋山俊一郎君            雨森 常夫君            重政 庸徳君            田中 茂穂君            堀  末治君            大河原一次君            清澤 俊英君            小林 孝平君            北 勝太郎君            千田  正君            北條 雋八君   政府委員    農林省農林経済    局長      須賀 賢二君   事務局側    常任委員会専門    員       安楽城敏男君   —————————————   本日の会議に付した案件 ○臨時生鮮食料品卸売市場対策調査会  設置法案内閣提出) ○参考人出席要求に関する件   —————————————
  2. 関根久藏

    委員長関根久藏君) ただいまから農林水産委員会を開きます。  最初に、委員の変更について御報告いたします。  昨日、小笠原二三男君が辞任され、江田三郎君が選任されました。   —————————————
  3. 関根久藏

    委員長関根久藏君) 臨時生鮮食料品卸売市場対策調査会設置法案(閣法第一二号)(内閣提出参議院先議)を議題といたします。  本法律案につきましては、去る十月二日提案理由説明を聞いたのでありまして、本日はこれが審査に入ります。まず、政府当局から法律案内容その他について補足説明を求めます。
  4. 須賀賢二

    政府委員須賀賢二君) 前回、政務次官から当法律案提案理由につきまして詳細な説明を申し上げましたので、その際の説明によりまして本法律案を提出いたしました理由はほぼ尽きておるのでございますが、一、二の点につきまして補足説明を申し上げますと、この法律案は、第二十八国会におきまして中央卸売市場法の一部改正の御審議を願ったのであります。二十八国会におきまして改正をいたしました内容につきましては、本年六月一日施行以来、それぞれの改正条項によりまして目下具体的に進んでおるわけでございます。その際、御審議の過程におきましても、なお卸売市場対策につきましては基本的に検討をいたすべき問題が多々あるわけでございます。それらの事項を具体的に審議検討いたしますために当調査会設置いたしたいと考えておるわけでございます。  調査会は、農林省設置をいたすわけでございまして、農林大臣諮問機関という性格を持っておるわけでございます。委員は三十名をもって構成する考え方になっております。委員は、三十名のワクの中で私ども考えておりまするのは生産者代表、それから市場関係者市場開設者、それに消費者代表等を加えました狭い意味における学識経験者をもって構成をいたしたいと考えておるわけでございます。なお、この調査会は、ほぼ一年間の予定をもちまして調査を進めまして、この国会成立をいたしました場合は、直ちに実際の調査審議に入りまして、大体明年の十月ないし十一月ごろまでには答申を得たいと思っておるわけでございます。その結果によりまして、明年の通常国会中央卸売市場法その他関係法規提案をいたすような心組みでやって参りたい、さように考えておるわけでございます。  以上、前回提案理由説明補足をいたしまして、一、二点だけつけ加えて申し上げた次第でございます。
  5. 清澤俊英

    清澤俊英君 今法案直接の質問というのはもう大したことはないと私は思うのだが、ほかにあるかもしれませんが、先般、私は四点に対して経済局長質問していた個所があるのです。  その第一は、それは丸東問題のあとがそのままになっておって、その後東京都からも、農林省の方からもその経過というものが御報告を受けておらないように思う。聞きまするならば、都条例改正して丸東の残しましたる負債に対して千分の一・五ですか、約千分の一の積立金を三社をして行わしめて、それで負債の償還の方法を講ずる。そういうものができた場合には、前局長融資等のことも考えて可及的な方法でその解決をはかるのだと、こういうような報告も受けておりましたが、われわれの知る限りにおいては、東京都ではそういう条例ができて、そういう金を現に取り立てて積み立てているということだけは聞いております。その後、局長質問をいたしましたことは、そういう条件のうち、その三社の、積立金を出しておる三社のうち一社が今行政訴訟を起して、これは不当な取扱いであるという訴訟を起しておることと、最近旧丸東中村芳郎重役の方からの陳情書等を見ますと、今なお債権者自分の方へ来ておる、こういう措置がとられておるのに自分の方へ来ておるので、これも訴訟か何かに移されておるような話に聞いておるのでありますが、そういういきさつについて、まず詳しく説明をお聞きすると同時に、優先的に払うべき労働者賃金等の問題もありますので、従ってそういうものをどう解決するのかというような点を明らかにしていただきたい。その点の御調査ができておりましたら明らかにしてもらいたい。  その次には、第二番目というのは、これもやはり当日お伺いしましたことは、神戸におきまするところの市場構成の上ですが、今まで荷扱いされました卸売会社よりも仲買人の組合が非常に強力であって、とうてい三社の卸売業者成立を許さないと、こういうことで、一社に協定して農林省へこれが認可を願い出ておる。農林省としましては、この前の法律改正の中にありまするこの認可をする場合には、公正取引委員会意見を徴して認可するというので、そちらの方へ回っておる。これまでは承知しておりましたが、大体そういう手続はとっておるが、認可する方針だと、こういうことだけは承わっておりますが、その後それがどうなっておるのか。なお、詳しくはその三社の仲買側横暴ということが決定的な形になっておることが卸売会社合同の原因である実情に対し、仲買側がどういうようなことを実際行なって、卸売会社合同の問題が起きたのか。少し調査会案関連があることでありますから詳しくお聞きしたい。  それから第三としましては、最近豊島市場並びにもう一カ所あったんですが、荏原市場ですか、二市場において十数年来実際の公取引をやっておらなかった、こういう事実が最近暴露してきておるのでありまして、結局は集まりました委託品を一応なれ合いで売買してしまって、それであとへ残ったわずかのものだけ形式的な公正取引手続をやって、形式的にやって今まで十年過ごしてきた、こういうことに対しまする東京都の監督並びに中央卸売市場法の規定にもあります通り農林省監督等が常にどうなっているのか、どこに欠陥があってそういう十年も不法な行為が見のがされておったのか、そういうようなことについて一つお伺いしたい。いずれその点はだいぶ時間もたっておりますから、農林省調査も済んでおると思いますので、結果の御報告をお願いしたいと思います。
  6. 須賀賢二

    政府委員須賀賢二君) 御質問の第一、神田の丸東問題のその後のてんまつについてでありますが、これは東印丸一丸A、この三社から市場使用料増徴の形によりまして、七年間にわたって約一億円の増徴納付をする、この線で方針はきまったわけでございます。それで、本年の四月一日に東京都は所要の規則改正を行いまして、新しい率によりまする市場使用料増徴を始めたわけでございますが、この三社からその後異議申し立てが出た、この異議申し立てに対しては九月三十日に、都議会は、右三社の異議申し立て理由のあるものとは認めがたい旨の議決をいたしまして、この議決に基きまして、東京都は目下この異議申し立ての却下をする手はずを進めております。一方、四月一日以降の新使用料につきましては、三社とも八月分までは全額納入をいたしております。ただ、そのうち東印からは行政訴訟提起が行われておるようでありますが、これは東京都といたしまして、市場使用料増徴は適法であるという建前のもとに応訴をしていくことになっておるわけであります。従いまして現段階では、なお一社において行政訴訟法等手続で争ってはおりますが、八月分までは現実に新使用料納入をされておる、そういう状況です。それから納入されました増徴分につきましては、東京都はこれを旧丸東精査確認をいたしました荷主に対する未払金、それから従業員未払い給料及び退職金の一部、それから三番目といたしまして、市場信用保全上、または卸売業務改善上、東京都が特に支出を適当と認めたもの、この順位によって支払いをしていく方針になっておりまして、現実にそれを処理いたします機関といたしまして、公益法人を設立する計画で東京都はしておるようであります。この設立について目下準備をいたしておるという状況でございます。  それから一方、昨年卸売人許可取り消しをされました丸東からは、九月十八日付で、農林大臣に対して、許可取り消しに対して訴願が出て参りました。これは農林省から直ちに九月二十九日付で却下いたしました。その後さらに丸東から法務大臣あて行政訴訟提起をされておる、そういう状況に相なっております。  それから第二の、神戸の青果の卸売人統合の問題でございますが、これは公取協議中でございましたが、公取からも回答を得ましたので、本月の十七日に農林大臣から新卸売人に対して営業許可をいたしたわけであります。十八日から現実業務の開始をいたしております。その後の状況単一卸売人といたしまして、十分実際の業務運営につきましては留意をしてやるように私どもの方からもいろいろと注意をいたしておるのでありまして、現実業務状況につきましては順調に進んでいるようでございます。なお、これに関連いたしましての単一卸売人としての業務運営上、いろいろ市当局でも監督なり指導を要するものが多々ございますので、市に運営協議会を、市当局卸売人仲買小売人等関係者によって結成いたしまして、業務運営に遺憾のないようにいたして参る体制を整えているわけでございます。  それから第三点の豊島分場の問題でございますが、これは従来、ただいま御指摘になりましたような営業方法がとられておりましたことは事実でございまして、去る九月十日以降東京都から、せり売りを実施するように口頭及び文書をもって卸売人に通達をいたしたわけでございます。その後市場当局卸売人との間におきまして、数回にわたりまして、この東京都の示達に基きまして、今後どのように現実業務を進めて参りますか、協議を重ねている段階でございまして、今日までの段階ではまだ完全に解決をいたしておりません。目下卸売人市場当局との間で鋭意協議を重ねている段階でございます。
  7. 清澤俊英

    清澤俊英君 私はまことに奇怪に思うことは丸東の問題です。丸東の問題で一応もう話の片がついたから、結局今の関係三社に対して、旧丸東が持っておりました売り場を分けてやった、売り場を分けてもらって、都条例に服従して、四月の月から八月まで無事金を納めた。今になって突如として八月以後の納付金を怠っておるということは、ここに何らかどうも割り切れないものがある。話がついたから旧丸東の、それも非常に考え方によってはむずかしい問題もあると思うのですけれども、それにはあまり触れませんが、ともかく条例に従って、これを、丸東のものではないとして、そうして分けてやった。分けてもらうときに、すでにあと賦課金のふえるということはこれは承諾されておったのじゃないか。それが訴訟が起きたのどうのといって、また何年それを続けるかしれないが、問題を繰り返すということは、農林省もこれは、そういうことを許可するときに相談も受けておられるし、あなたは関係者じゃなかったから知らぬかもしれないが、渡部君も確かにそれに対してはいろいろ示唆をしておったろうし、十分こういう問題が起きないような措置がとられておったと思うのです。物はもらってしまった、あとで文句を言うたじゃ、これは問題にならぬ。どうなさるお考えですか。これに対しては、今まで預けたものでも取り上げるのかどうか、それができるのかどうか、そこまでお考えになっておるのかどうか、経済局長にはっきりお聞きしたい。  私は当時こういう意見を吐いていた。なかなかむずかしかろうから、これは従業員をして業務執行をなさしめ、人事その他の管理を開設者にやらしめたらどうか。市場形態一つ模範ケースとして従業員に管理さして、そうして公取引をやらせて、東京都がうしろを見て、東京都の監督のうちで一つ直営をやってみろ、そうしてこれくらいのものはできるんじゃないか、こういうことも一ぺんくらいやってみたらどうか、二年で片がつくか、三年で片がつくか、割合早い期間で、利益はもっと増大するんじゃないか、こういう意見を吐きましたが、これはどうも中央卸売市場法等関連においてもなかなかむずかしい、こういうようなお話がありましたから、しいては言わぬでおった。どうしてもだめなら、そのくらいするだけの、農林省は腹がまえを持たなかったら片がつかないんじゃないか。八百長と言われてもこれは弁明余地がないと思う。八百長農林省が賛成したと言われても、これは弁明余地がないと思うんですよ。私はそう思うのです。あなたはそう思いませんか。この点はいま一度はっきりして、東京都とどういう御折衝をしておられ、どういうふうな建前で、今東京都にこの問題を究明しておられるのか。
  8. 青山正一

    青山正一君 今、清澤さんのおっしゃった問題に関連しまして、私からさらに御質問申し上げたいと思いますが、どうも私はその点がはっきりしないわけなんですが、清澤さん同様非常に疑問に思っておることは、この問題は、主体が東京都が持っておるのか、あるいは農林省が持っておるのか、その点がはっきりしないわけです。たとえば、このいわゆる丸東問題に関連しまして、東印とか、あるいは丸A丸一、そういった残された三つ荷受会社売場使用料をある程度納めることによってこの問題を解決していこう、こういうことで、少くとも荷受会社がそれを承知しておった。ところが、あとにこの問題がまたまるっきりひっくり返った、というのは、少くとも僕は東京都の都会議員あたりのいろいろな圧力とかそういった点があれやこれやと尾ひれがついて、それでまあこういうふうな問題になったんじゃないか。つまり、そういうふうにしむけたのは東京都であり、それを承認しておるのは、まあ農林省であるというふうなことで、それで東京都が失敗しておるので、ただいま清澤さんのおっしゃったように、これがまた農林省にも責任があるんじゃないか、こういうふうなお言葉つきであろうと、こういうふうに考えておりますが、どうも東京都と、それから三社との間の連絡というものは十分じゃないのじゃないかと、こういうふうにも考えられるわけなんですが、その辺何か、農林省の方ではどういうふうにお考えになっておられるか、その点を一つお聞きいたしたいと思います。
  9. 須賀賢二

    政府委員須賀賢二君) この問題の処理は、これは今日までの経過からいろいろ見まするというと、もちろん農林省も直接、間接参画をいたしまして、こういうような方向に取りまとめて参ったということはその通りでございます。ただ、現実の金のやり取りでありまするとか、その線に従いまして事柄を進めまする実際の仕事東京都と東京都の市場卸売人との関係に相なるわけでございます。その間におきましていろいろお話し合いなり折衝を続けられたわけであります。八月まで納めて、あとの問題がまだ片づいていないという御指摘でありますが、一応八月までの分につきまして納入告示書が出まして、それについてはいろいろ係争があったけれども、その点については納めた。それから、九月以降の問題はまだ現実手続的な問題が済んでいないのだと思っております。これは当事者といたしましては完全に了解したという態度をとっておりませんから、あるいは現実納入告示書を出しました場合、なお紛争があるかもわかりませんけれども、あるいは納めるだけは一応納めるという形をとることも予想されるわけであります。ただ私ども、この問題につきまして異議申し立て、その他いろいろな手続がとられております段階に、私は東京都の当局と直接会いまして話をいたしましたのは、これはもうこういう方針できまっておるわけでございますから、その所定の手続によって現実使用料が徴収されるようにお進めを願いたい、これは市場使用料でございますからいろいろ徴収手段はあるわけでございます。だから、現実に納まらなければ、そういう方法によって都の収入になるような手配を一つしてもらいたい、ただ非常に長い年月にわたりまして納めていくことになっている金でございますから、たびたびこういうような係争が続くということでは困る、市と卸売人両者の間においてなお話し合いの十分に積んでいない部分がかりにあるとすれば、その辺のところはよく話をして、七年間にわたる仕事であるから、あまり係争が続いた形ではなくて、話し合いがうまくついた形において処理していくように多大の御努力を願いたいということを東京都にお願いしたわけであります。従いまして、このきまりました線において市当局並びに都当局が持っております手段によって、この金を三卸売人から納めてもらうという方針につきましては何ら動揺いたしておるわけではないのであります。
  10. 清澤俊英

    清澤俊英君 私がどうも納得のいかないのは、まだそういう未解決の時代に、旧丸東の持っておった売場を分けてやっておるのだ、あれは実際の価格にしましても大へんの価格じゃないかと思うのです。そういうものを分けてやって、その分けてやるとき大体話がきまっておるのではないかと思うのだ、そのときは私は農林省としても相談を受けておられると思う。何もふらふら今局長が言われるような未解決な、非常な不安な者にそんなものを分けてやる必要はないじゃないかと思う。どういうわけで分けたというのか、そこがちょっと私としてはのみ込めないところなんです。無理をしてでも金を出している、唯一の魅力のあるものを渡してしまって——渡すときは何か善意であったかどうかしりませんけれども、はっきりした取りきめもしないで渡したというようなお話になっておるようですけれども、相当紛糾して一年以上紛糾したものを、渡す際にその紛糾のまま渡したという形で出ておるのです。もし、これが行政訴訟等になっておっていつまでも片づかぬ、こういう問題が出たら一体どうなるんでしょう。これは実に私は考え方によっては非常な暗さをもつ一歩進めていったというものが出てきていると思う。だから、それは過ぎたことだからいいとして、この問題に対して農林省としての、監督官庁としての考え方としてはどれくらいの腹がまえを持っておるのかということなんです。今のお話を聞くと、あなたはあまりはっきりしたところまで関与しておられない。それは無理がないとして、当時は蚕糸局長でだいぶ忙しかったでしょうから、ほかの局のことまではお考えがいかなかったと思うのです。これは一年以上もんでもんでもみ抜いた問題なんです。それを今になって訴訟があっちでも起きた、こっちでも起きたなんて……。もう一度東京都の関係者を呼んで、とことんまでこれはやらなければおさまらぬ問題だと思うのです。その点に対してもっともっと突っ込んだ腹がまえを一つ聞かしてもらわなきゃならない。そのあれによっては、この次の機会には東京都を呼んでもらわなきゃならないと思う。私はそういう皆さんの御賛同を得て申請もしたいと思う。そこのところをちょっと……。
  11. 青山正一

    青山正一君 それに関連しましてちょっと局長からお聞きしたいと思いますが、この使用料を取るとか取らぬとかいうような問題は、これは農林省の管轄になっておるのかどうか、あるいは、課長、よく聞いておいて下さいよ、売場を、丸東なら丸東の使っておった売場ですね、三つ会社に使わすとか使わさないとかいう問題は、これは農林省自体が直接にそういうことをやるのですか、それとも都自身がやるということなんですか。その点を一つはっきりしていただきたいと思います。
  12. 須賀賢二

    政府委員須賀賢二君) 売場使用料の問題も、それから売場配分の問題も、これはいずれも市場開設者がやるのであります。なお、清澤委員から重ねてお尋ねの点でございますが、これは先ほども申し上げましたように、東京都といたしましては既定の方針によってあくまでこれを進めていくように私の方からもお話をいたしております。
  13. 清澤俊英

    清澤俊英君 それから神戸の問題は、単一卸売市場を作らなければならなかったという理由ですね、理由が、仲介店が非常に横暴をして、そして卸売業者というものが、会社三つあることが存立を許さないほどわがまました、こういうことなんです。だから、その情勢はどうなんだ。どのくらいの無理なことをやって一つ会社にしなければならないという線が出てきたのか。それに農林省は賛成せられたんだから、だから、よほどひどい問題があったんだろうと思う。それをわかるだけ知らしてもらいたい。  それから第三点としての豊島分場の十カ年にわたる公取引を行わなかった事実に対しては、大体農林省監督の範囲ということもあると思うのですが、そういうものを十カ年も開設者である東京都も知らないでおった、農林省も知らぬでおったというのだから、大体ほかのところも推して知るべしであるから、従ってどういう現在、そういうものに対しては監督をやっておるのだと、こういうことなんです。監督官はいるのかいないのか、いないのだから十年もわからぬでおるのだろうと、こういうのだ。それならわれわれとしては予算ぐらいを要求して出て、こういうものをつけて一つくるくる回りなさいということぐらい言わなければならない立場に置かれておるのだから、だから十年もどういうわけでそういうものがやみになって、ここへきてこういうものがめっかったか、それから監督をどういうふうにとてやっているのか、こういうことを聞いているのです。そんなことがあったかないかぐらいはおれの方がよく知っている。
  14. 須賀賢二

    政府委員須賀賢二君) 神戸卸売統合に至りますまでの経過につきましては、これはいろいろ仲買いの方の関係仲買人状況等も、ただいま清澤委員が御指摘のような点もあったのかと存じまするが、この問題が現実の日程に上りましたのは、既往の三卸売人におきまして、市当局等ともいろいろ話し合いもあり、自主的に統合いたしたいという話が熟しましてこういう経過になったのであります。従いまして私どもといたしましては、現地の自主的な動きを尊重いたしまして、今回統合をするということに私たちとしては賛成いたしました。承知をしたわけでございます。  それから豊島分場の問題は、これはいろいろ経過を聞いておりますると、百姓の買出人が多かったとか、あるいは蔬菜を取り扱う仲買人が多かった、市場が狭隘で商品の展示場所せり場所等が適当に取れなかったというような市場の実際の状況によりまして、長年こういう慣行が豊島分場についてはとられておったことは事実でございます。また、その経過的には都当局としても一時そういう状態をやむを得ず容認をしなければならないというような事態もあったやに聞いておるのでございまするが、いずれにいたしましても市場のあり方といたしましては、非常に遺憾な点が多いわけでございまするので、先ほど申し上げましたように、九月十日以降これを改めるように現実都当局から要請をいたしまして、目下現地関係者がその改善方法について話し合いを進めておる段階でございます。  なお、先ほど私がお答えいたしました中で、神戸卸売人、新卸売に対する許可の日付を誤まりましたが、今月の八日に許可をいたしまして、同日業務を開始いたしたわけでございます。
  15. 清澤俊英

    清澤俊英君 一向要点に触れないで弱っておるのだがな。神戸の問題は三社の卸売商が一本にまとまらなければならないということは、結局強力なカルテルを仲買い関係において結んでおって、そうして三社の卸売商の競争意識を利用して、とうてい三社がもてないというところに追い込まれた、こういうことなんですよ。だから、合理的にただ三社を一社にした方がよかろうということでなくて、そこに原因があったのだ。これは、次の段階をいろいろ調査会を作って調べるということになりますが、一番重大な問題なんです。だから、それはどうなっておるのかと、こうお伺いしておるのです。おわかりなければわからぬでいいのです。わからぬとすれば、そういう事情も聞いておるのでありますから、何か特派員を派遣してでもお調べになることがいいのじゃないかと思う。調査会まで作ってやるということですから、これはなすった方がいいと思うのです。  それから、豊島の事情にいたしましてもいろいろな事情があったかと思います。事情があったでしょうが、それを十カ年も知らないで、この間私が局長に、今、かわったばかりの局長ではおわかりになるまいがと、こういう前提でお伺いしてはおりますが、農林省としては市場課もあるのだし、それを十カ年も知らぬでおるとは、これは何事だと、こういうことなんです。だから、どういう監督の形をとっておられたのかと、こういうことなんです。たまには係官を派遣して調査をしておるのか、ただ、東京都を通じて報告をとっておっただけかというようなことをお伺いしておる。監督手続をどういうふうにしてやっておられたのか。たとえば、清算市場の穀物取引所には一人ちゃんと市場係という者がおって、それが毎日向うからも日報を出すが、その人も日報を出すようになっておる。私はそうだと心得ております。やはりそういうような組織まで持って監督しておられたのかどうか。そういうものはないが、毎日東京都からのなにだけでやっておったならやっておったということさえわかればいいと思う。どういう監督をしておって、十年も知らぬでおったかということなんです。
  16. 須賀賢二

    政府委員須賀賢二君) 神戸の事情につきましては、これは私個人の問題でございますが、私が参りましたときには、大体の話し合いが済んで認可になる段取りにまでなっておりました次第でございますから、その間の事情につきましては、私ここですぐお答えを申し上げる用意がございません。さらに取り調べまして御返事を申し上げます。  なお、豊島分場その他の監督関係でございますが、これはわれわれの方では中央卸売市場の本場等につきましては、ある程度の監督をいたしておりまするが、分場等につきましてまでは、遺憾ながら十分手が回りかねまして、東京都からの報告等によってやっておりまして、今回のような問題につきまして私ども気がつくのがおそかったことはまことに申しわけないのでありまするけれども、実情は、従来そういうような方法でやっております。
  17. 清澤俊英

    清澤俊英君 ほかの方の質問があれば別ですが、私としましては、法案外の質問はこれで切りますが、できまするならば、この次の機会に東京都を呼んで、一応そのあと状況一つ聞かしてもらいたいと思います。これは前の国会以来継続して、その結果は東京都は報告する義務がある。こちらが言わないでも、聞かしてもらわなければならぬ。こういう手続一つお諮りしていただいてやってもらいたいと思う。お諮りをお願いしたいと思います。
  18. 青山正一

    青山正一君 この機会に関連しましてちょっとお聞きいたしたいと思いますが、東京都の中に八王子市とか、立川市とか、これは市ですが、この二つがあるわけです。この市にある青果物市場とか、そういった市場は、この法律の考え方からいえば、たとい市に一つ会社があったとしても類似市場、こういうふうに刻印を押されるわけですが、その点どういうふうに御解釈をなさっておりますか。
  19. 須賀賢二

    政府委員須賀賢二君) 現在八王子市等にあります市場は、現在の中央卸売市場法では、これは指定地域外のもので、いわゆる一般市場、類似市場、あの呼び方から言いますと、これは類似市場にも入らない一般市場ということになります。
  20. 青山正一

    青山正一君 一般市場というのは、各県の条例によってはっきりうたうべき筋合いのものであって、法外市場の中には、法律の外の市場の中には、そういうふうな一般市場と、それから法律に全然載っておらない市場と、二つに分けられる筋合いのものであろうと思います。東京都の条例にはっきりしていないために、いわゆる八王子市にある市場、あるいは立川市にある市場は、これは法律の立て方からいきますれば、これはりっぱな類似市場ですから、その点なども、やはり調査会あたりでよく検討して、東京都が八王子とか、あるいは立川あたりに市場を作るというような考え方からいけば、どうしても東京都の条例によってやっていくとか、あるいはまあ一つの届出制によって作られた市場というふうにしか思われないのです。いわゆる類似市場という刻印を押されているわけですから、そういう法の抜け穴がありますから、その点一つ十分御留意願いたいと思います。
  21. 須賀賢二

    政府委員須賀賢二君) 一般市場、類似市場の問題は、この調査会ができましたら、もちろんこれはこの調査会の中で一緒に、十分御検討をお願いしなければならない非常に大きな問題だと考えております。
  22. 関根久藏

    委員長関根久藏君) ちょっと速記をとめて。    〔速記中止〕
  23. 関根久藏

    委員長関根久藏君) 速記をつけて。  次に、参考人出席要求に関する件についてお諮りいたします。  臨時生鮮食料品卸売市場対策調査会設置法案関連して、中央卸売市場に関する件について、関係者参考人として出席を求め、意見を聞くことに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  24. 関根久藏

    委員長関根久藏君) 御異議ないと認めます。  なお、日時、人選その他の手続は、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  25. 関根久藏

    委員長関根久藏君) 御異議ないと認めます。さよう決定いたします。  それでは、本日の質疑は、この程度にいたします。  本日は、これをもって散会いたします。    午後二時四十一分散会