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清澤俊英君 今の、これはちょっと違うのですが、まあ一応
道路ができる、鉄道の線路ができるというようなことのときに
農地買収が行われて、いろいろ
めんどうな諸
要求というのが買収と同時についてくる。従って、それが明確である場合は何とか格好がつくだろう、それがつかぬうちはおそらくは用地買収に応じないということです。それから問題は、私はむしろ不用意にして、両者とも、耕地を持つ者、あるいは居住する者等が不用意にして
道路がつく場合の
あとのことを考えないわけですが、用排水等を
道路の下に暗渠にするなり開渠にするなりして作ります。実際問題としていろいろ起きて参りますのは、やってみましたが、そういうものができると、少し大きい雨等が降りますと、その用排水が全く別な様相を呈してくる、通常の場合ならば、平面全体が川に、あふれても流れて行くのですから大した災害はなかった。たまたま用排水が非常に小さいものを
道路の下に作ったために、ここに非常に湛水する、こういう場合が出てくる、これは
あとになってですね。鉄道の路線などにつきましては、ほとんどかけてしまえば、
あとは泣き寝入り、こういう形が出てくる。こういうものに対しては、
あとにできた場合だと、実際そういうものがはっきりわかるのですがね、わかった場合には、やはり
あとでも何らかの
措置を講じてもらえるのかどうか。どうしても前もって、
道路を建設する前に、そういう条項を明確にしてやってもらわなかったならば、もう
あとじゃ間に合わぬのだ、そこの点の考慮があるのかどうか。これは重大問題です。鉄
道路線など今までそういう問題はたくさんある。こういう場合には、やはり明確に、これは
道路をかけたために、水害時なんかのときにこれが遮断するために始終湛水地帯を形成する、これをこう直してもらえば直るというような場合、
あとでもそれは
要求できるのですか。