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政府委員(原
文兵衞君) ちょっとややこしい規定でございますが、風俗営業というものは、これこれこれこれの要件のあるものが、風俗営業として許可を受けなければやってはいかぬ、許可を受けなければ、昼間であろうが夜であろうが深夜であろうが、やってはいけない、その許可を公安
委員会が許可するようにいたしたのであります。従いまして、深夜には風俗営業というものはない、こういう概念になるわけでございます。許可を受けたものは、午後十一時とか十一時半までしかやれないから、
深夜でも深夜営業をしなくちゃならない飲食店というものは、これは
考え方でございますけれども、深夜、トラックの運転手さんもぶうぶうやっております。深夜作業をやっております工場労働者もございますし、深夜に働いている人は相当おります。そういう人たちが深夜にもし食事ができないというのでは、これは適当でないかと思いますが、そういう人たちのために深夜開いている飲食店というものは、相当数あるわけでございます。そこで、それらのものは当然風俗営業じゃございません。普通の飲食店でありますから、それらのものは、風俗営業等をするにはきわめて不適当でございます。妥当ではないと思います。そこで、公安
委員会の許可のもとに置くということは、これは不適当だ、妥当でないと思います。従って、公安
委員会は、そういう普通の飲食店は、深夜やっていようが、昼間やっていようが、これは許可という観点からすると、ノータッチでございます。しかしながら、深夜というのは、やはり昼間と違って、ともすると善良の風俗が害されやすい特殊性があるのではないか、そこで、その深夜の特殊性からして、善良の風俗を
維持するために、公安
委員会の許可営業ではないけれども、一般的に、たとえ善良な人だけを相手にして、健全な飲食店営業であっても、深夜については特別な制限、営業の業態についての特別な制限、守るべき
事項を定めてもいいじゃないか、その定めるのを都道府県の条例で定めさせよう。定める内容といいますと、先ほどちょっと触れましたが、十八才未満の者は、正当な理由なくしては入れてはいけないとか、あるいはまた、営業所にお客さんを宿泊させてはいけないとか、あるいはまた、人声、楽器等で大きな音を出してはいけない、いろいろ深夜の特殊性についてのそういう制限
事項を設けるべきではないか、これで都道府県の条例でそういうものを定めさせますと、深夜営業をやっているものは、公安
委員会から許可を受けていない、普通の食品衛生法だけの許可である健全な飲食店であっても、今言ったような条例で設けられた普通の制限
事項につきましては、その制限
事項を守らなければならない。そこで、それを守らないで、どんなに注意しても、大きなレコードをかけていたり、あるいはまた、十八才以下の者をたむろさせていたり、そういうようなことになると、それを公安
委員会が期間を定めて、自分の許可営業ではないけれども、それについて営業停止を命ずることができる、あるいはまた必要な
処分、たとえばレコードをかけちゃいけないというような
処分をすることができる、こういう条文の立て方が四条の二なのでございます。この四条の二を設けることによりまして、先ほど申し上げました少年の不良化防止というようなものを、一応抜け穴はこれでふさげるのじゃないかというふうに私ども
考えるのでございます。この
考え方は、飲食店営業というものを全部公安
委員会の許可にするということは、これはやはり現在妥当でないのじゃないか、やはり飲食店営業というもののうちの風俗を害するおそれのあるものについては、これは、風俗保持という観点から、公安
委員会の許可にすべきである、こういう
考え方に立っているわけでございます。
ちょっとわかりにくかったと思いますが、以上でございます。