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委員長(
田中啓一君) 私からも、
一つ関連して質問したいと思うのですが、その
水難救護法というものが根拠になるのでありましょうが、実際その運用の問題でですね。今、
小林さんの御質問にもあったのですし、また、この
水害地の写真などを見ましてもわかりますように、まあ田畑へ多くは家の
廃材みたいなものが一ぱい広面積にわたって散らばっておるわけですね。水が引いて行けば、みな
たんぼの上に載っておることになる。百姓としては、一応家は失っちゃったが、そうなれば、一日も早く二毛作に取りかかりたいわけだろうし、あるいはまた、若干でももみらしい格好のものが残っておれば、そういうものの下からもみを救い出すと、一応食糧を得ると、こういうこともむろんやりたいことなんですね。そこで、
市町村長がそれを管理するということになりましても、ゆうゆうとやっておられるのじゃ非常に困るのですね。同時に、まあ私も
水害——下流地帯で、昔は水が入ったり、そういうものがたんと流れついて来た村に育った人間なんです。これは、大体百姓は、ちょっと
所有者がわからぬような体の
廃材その他のようなものは、それはまあそれぞれ自分の田畑になり屋敷に
堆積したものはそこの者が始末をしろと、やるぞと、まあこういうような
やり方をやり、所有主があとから探しに来て、持っていきたいというようなものは、まあ常識的にどこかに積んで
おいてやるというようなことで、大へん、何というか、
水害地の慣習みたいなものがあって、別段
町村長からお触れが出て来なくても、みんなそれはどんどんあすからでも実行して、
復旧なり何なりに努めていく。そうしてまた、大いに燃料も得て助かるというようなことを常識的、慣習的にやっておるのですがね。そこらの一体ことというのは、たまたまめったにない所であると、皆とほうにくれて、ああだこうだと言って、
相談するのに日を暮しちまうのだろうと思うのですが、それは一体そういうような
やり方をしても差しつかえないことになるものなんだろうか、どういうものなんでしょうかね。今のその
法律から申しましてですね。だから、きわめて常識的な話でけっこうなんですが、どなたか、原さんでも……。