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国務大臣(
青木正君) ただいま当
委員会の
予備審査に付託されました新
市町村建設促進法の一部を
改正する
法律案につきまして、
提案の理由及びその
内容の
概略を御
説明申し上げます。
昭和二十八年十月
町村合併促進法が施行され、全国的に
町村合併が進められましてから今日までちょうど満五年を経過いたしたのでありますが、幸いにして一般の理解と協力によりきわめて顕著な成果を上げることができたのでありまして、
昭和二十八年九月
末日当時約九千八百を数えた全国
市町村が、本年十月一日現在では約三千六百
市町村と、おおむね三分の一に減少し、その間に約二千四百の新
市町村が誕生いたしたのであります。これは、国が当初立てました合併
計画に基く減少
予定町村数に対しまして実に一〇三%に当り、また、
都道府県の
計画に対しましても九三%の進捗率を示しているのでありまして、今や大勢は、
町村合併の促進から新
市町村の建設へ大きく転換をはかるべき段階に立ち至ったものと思われるのであります。
従って、未処理の
町村合併問題についてすみやかに終止符を打つことが当面の急務であり、このためには、今なお残存している約五百の未合併
町村の最終的な取扱い方針を決定することが必要であると考えられるのであります。
これら未合併
町村の実情を
検討いたしますと、あるいは従来の合併
計画に
調整を加えて合併を行わせることが必要であると認められるもの、あるいは合併勧告後における各般の
事情の
変更により合併を推進することが必ずしも妥当とは認めがたいもの等、種々の態様があるのでありまして、この際、合併勧告後の実情に即して合併
計画を再
検討すべきものがあると認められるのであります。
このように、全国各
都道府県における
知事の合併勧告の対象となっております
市町村の
実態に即して合併問題を円滑かつ急速に解決する等のため、この際、新
市町村建設促進法の一部を
改正いたしたいと存ずるのであります。
以下、
改正法案の
内容についてその
概要を申し上げます。
第一は、
都道府県知事が昨年三月
末日までに
内閣総理大臣に協議して策定し、勧告いたしました合併
計画について、
計画策定後の
事情の
変更等の理由により、従来の合併
計画を
調整する必要があるものについては、明
昭和三十四年三月三十一日までの間に、
計画の
変更ができるようにしようとするものであります。
第二は、合併
計画の
変更に伴って
市町村の
境界変更に関する争論が発生した場合においては、同じく、明
昭和三十四年三月三十一日までの間は、従来認められている
町村合併調整委員のあっせん、または調停の
制度によってこれが解決をはかることができることとしようとするものであります。
第三は、新
市町村が他の
市町村と
町村合併をした場合に、当該
町村合併によって設置され、または他の
市町村の区域の全部又は一部を編入した市村町についても、新
市町村としての取扱いができることとしようとすることであります。
以上が、新
市町村建設促進法の一部を
改正する
法律案の
提案理由及びその
内容の
概要であります。何とぞ慎重御
審議の上、すみやかに御可決あらんことをお願い申し上げます。