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1958-10-03 第30回国会 衆議院 本会議 第4号
公式Web版
会議録情報
0
昭和
三十三年十月三日(金曜日)
—————————————
議事日程
第四号
昭和
三十三年十月三日 午後一時
開議
一
私的独占
の
禁止
及び
公正取引
の
確保
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
)の
趣旨説明
—————————————
○本日の
会議
に付した案件
議員請暇
の件
裁判官弾劾裁判所裁判員
の
選挙
畑地農業改良促進対策審議会委員
の
選挙
私的独占
の
禁止
及び
公正取引
の
確保
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
)の
趣旨説明
及びこれに対する
質疑
午後三時二十六分
開議
星島二郎
1
○
議長
(
星島二郎
君) これより
会議
を開きます。
————◇—————
議員請暇
の件
星島二郎
2
○
議長
(
星島二郎
君) お諮りいたします。
議員北村徳太郎
君より、
通商使節
として訪ソのため、十月三日から十一月三日まで三十二日間、
請暇
の申し出があります。これを許可するに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
星島二郎
3
○
議長
(
星島二郎
君) 御
異議
なしと認めます。よって、許可するに決しました。
————◇—————
裁判官弾劾裁判所裁判員
の
選挙
星島二郎
4
○
議長
(
星島二郎
君)
裁判官弾劾裁判所裁判員
が一名
欠員
となっておりますので、この際その
選挙
を行います。
松澤雄藏
5
○
松澤雄藏
君
裁判官弾劾裁判所裁判員
の
選挙
は、その
手続
を省略して、
議長
において指名せられんことを望みます。
星島二郎
6
○
議長
(
星島二郎
君)
松澤
君の
動議
に御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
星島二郎
7
○
議長
(
星島二郎
君) 御
異議
なしと認めます。
議長
は、
裁判官弾劾裁判所裁判員
に
鍛冶良作
君を指名いたします。
————◇—————
畑地農業改良促進対策審議会委員
の
選挙
星島二郎
8
○
議長
(
星島二郎
君)
畑地農業改良促進対策審議会委員
が一名
欠員
となっておりますので、この際その
選挙
を行います。
松澤雄藏
9
○
松澤雄藏
君
畑地農業改良促進対策審議会委員
の
選挙
は、その
手続
を省略して、
議長
において指名せられんことを望みます。
星島二郎
10
○
議長
(
星島二郎
君)
松澤
君の
動議
に御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
星島二郎
11
○
議長
(
星島二郎
君) 御
異議
なしと認めます。
議長
は、
畑地農業改良促進対策審議会委員
に
南條徳男
君を指名いたします。
————◇—————
私的独占
の
禁止
及び
公正取引
の
確保
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
)の
趣旨説明
星島二郎
12
○
議長
(
星島二郎
君)
内閣提出
、
私的独占
の
禁止
及び
公正取引
の
確保
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
の
趣旨
の
説明
を求めます。
総理府総務長官松野頼
三君 〔
政府委員松野頼
三君
登壇
〕
松野頼三
13
○
政府委員
(
松野頼
三君)
私的独占
の
禁止
及び
公正取引
の
確保
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
について、その
趣旨
を
説明
申し上げます。 御
承知
の
通り
、
独占禁止法
は、
経済民主化法制
の主要な
一環
として、自由かつ公正な
競争
を促進し、
国民経済
の健全な
発達
をはかる
目的
をもって、
昭和
二十二年七月に施行されました。 その後、
内外情勢
の推移に即応して同法は数回にわたって
改正
され、中でも、
昭和
二十八年の
改正
は、いわゆる
占領法規
を再
検討
するという
意味
で行われたものであります。その後五年の歳月を経過した今日、
わが国経済
の
実情
を見ますと、
企業数
が多過ぎるため、とかく
過当競争
の弊に陥りやすく、また、
経済基盤
が弱いため、国際的な
景気変動
に影響されるところが大きい等の
特殊事情
があり、さらに、最近における
技術革新
の趨勢に対処して
企業
の
合理化
を推進し、
国際競争力
の
培養
をはかる必要があることが指摘されます。しかしながら、これらの問題を解決していくためには、どうしても
独占禁止政策
との
調整
を必要とする面も多いと思われますので、
政府
は、この際、
わが国
における
独占禁止政策
に
所要
の
検討
を加える必要を痛感した次第であります。 そこで、昨年十月、
内閣
に
独占禁止法審議会
を設け、
わが国経済
の
実情
に照らし、
独占禁止
に関する
法制
はいかにあるべきかとの諮問を行いましたところ、本年二月、同
審議会
からその
答申
を受けるに至りました。
政府
は、
わが国経済
の
実情
、なかんずく、
不況対策
、
合理化対策
の
緊要性
にかんがみ、右の
答申
の
趣旨
を尊重し、その線に沿って、本
改正案
を作成することといたしました。すなわち、
本法
の
建前
とする
自由競争
の
原則
はこれを堅持しつつ、当面、
わが国経済
の
運営
に特に障害となっていると思われる
諸点
に関し、さしあたり
所要
の
改正
を加えることといたしました。 次に、本
改正案
の
内容
につきましては、まず、
不況対策
としての
実効
を期するため、
現行不況カルテル
の
規定
をいささか緩和し、
合理化対策
の
必要性
にかんがみ、現在の
合理化カルテル
の
範囲
を拡大し、
生産過程
の
合理化
をはかる合併の例外を容認し、不公正な
取引方法
の
防止
または健全で合理的な
取引慣行
の確立をはかるため
公正取引規約
に関する
制度
を新設し、その反面、不公正な
取引方法
に関する
規定
の
整備強化
をはかることといたしました。このように
本法
を
改正
することによって、
一般消費者
、
中小企業者
、
農林水産業者等
の
利益
が不当に侵害される
弊害
はないかどうかという点につきましては、本
改正案
は
制度
上も
運用
上も十分の
配慮
を加えており、たとえば、
カルテル
の容認は
原則
として
認可制
によることとし、しかも、その
認可
の
要件
として、
一般消費者
、
関連中小企業者
、
関連農林漁業者
その他の
関連事業者
の
利益
を不当に害するおそれがないことを
規定
しており、また、その
認可
は、
独立機関
、
中立機関
としての
公正取引委員会
が
主務大臣
と協議しながら厳正に実施することといたしました。さらに、一応
認可
した
カルテル
であっても、
経済情勢
の変化によって
弊害
を生じたときは迅速にこれを取り消す
制度
もあわせ考慮することによって、
カルテル
の
弊害規制
について万全を期しております。他面、不公正な
取引方法
の
指定制度
の厳正な
運用
によって、
経済
的に優越した
地位
にある者の
支配力乱用行為
を取り締る等、
十分弱小企業者
の保護をはかることができる
建前
になっておりますので、本
改正
によって
一般消費者
、
関連中小企業者
、
関連農林漁業者等
に
悪影響
を与える心配はないものと
考え
ております。 以上が
私的独占
の
禁止
及び
公正取引
の
確保
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
についての
趣旨
でございます。
————◇—————
私的独占
の
禁止
及び
公正取引
の
確保
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
)の
趣旨説明
に対する
質疑
星島二郎
14
○
議長
(
星島二郎
君) ただいまの
趣旨
の
説明
に対し、
質疑
の通告があります。順次これを許します。
小平久雄
君。 〔
小平久雄
君
登壇
〕
小平久雄
15
○
小平久雄
君 私は、ただいま提案されました
私的独占
の
禁止
及び
公正取引
の
確保
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
につき、自由民主党を
代表
して若干の
質疑
を試みたいと存じます。
私的独占禁止法
は、
昭和
二十二年、
経済
の
民主化立法
の重要な
一環
として制定され、
自由競争
を促進することによって、戦後の
わが国経済
の再建とその
民主化
に多大の貢献をしてきたのでありますが、施行後十年を経過した今日における
わが国経済
の
現状
を見まするに、
過当競争
はいよいよ激しく、また、
経済基盤
が脆弱でありますため、
景気
の
変動
は特に著しく、しかも、他方には、世界的な
技術革新
のとうとうたる流れがあることは、御
承知
の
通り
であります。これらの現実に対処して、
わが国経済
の
安定的成長
をはかり、また、
合理化
による
国際競争力
の
培養
をはかりますため、
現行独占禁止法
を
経済
の
現状
に即応するよう若干の
改正
を加えることは、まことに時宜を得たものと存ずるのであります。ただ、この
法律
は、いわゆる
経済憲法
として
経済
の
取引秩序
の
基本
を律するものでありますとともに、その
あり方
の
いかん
によっては
一般消費者
、
中小企業者等
に影響するところも少からざるものがありますので、今回の
改正
に当って、
政府
の
基本
的な
考え
方、
改正
の
あり方等
につきまして各方面から強い関心を寄せられておることは、すでに御
承知
の
通り
であります。かかる
見地
から、以下、この
改正案
の最も問題の多いと思われる
諸点
につきまして、
政府
の
所信
をただしたいと存じます。 まず、
岸総理大臣
に一点だけお伺いを申し上げます。すなわち、
現行独占禁止法
につきましては、これを改廃すべしとの
主張
と、これを維持
強化
すべしとの
主張
が従来相交錯して参ったのでありますが、
政府
は、
独占禁止法審議会
の
意見等
を尊重し、
十分検討
の末、今回の
改正案
を提出されたものと
考え
られるのであります。ところが、この
改正案
についても依然として
賛否両論
が伝えられておりますので、この際、
改正案
を提出された
政府
の
基本的意図
はいずれにあるのか、また、この
改正
を契機として、
産業経済
の
運営
、指導の
基本方針
に何らかの変更を来たすことになるのかどうか、この二点をあわせてお伺いいたしたいと存ずるのであります。 以下、
改正案
の具体的な
内容
につきまして、高
碕通産大臣
並びに
松野総務長官
に
お尋ね
をいたします。 まず、
不況カルテル
に関して
お尋ね
いたしたいと存じます。 その第一点は、
現行法
の
不況カルテル
の
規定
は
昭和
二十八年の
改正
において挿入され、その後二度の
不況
を経験しているのでありますが、この
規定
は従来どのように
運用
されてきたのか、また、現在ある種の業界においては、
成規
の
手続
を経ず、いわゆる
勧告操短等
が実施されているようでありますが、それらは、今回の
改正
後いかなる取扱いをしていく御
方針
であるのかという点であります。 その第二点は、従来は、
不況
に対処するため、
生産業者
の
共同行為
のみを認めておりましたが、今回の
改正
により
販売業者
の
カルテル
をも認めることとなりましたため、
一般消費者
の中には不安を感じている向きもあるようでありますが、この
販売業者
の
カルテル
はどのような
性格
のものであるかという点であります。 次に、
合理化カルテル
について
お尋ね
をいたします。 その第一点は、
現行法
に
規定
する
弊害
の少いものについては、これを
事前届出制
で認め、また、新たに
専門生産
のための
生産分野協定
、
過剰設備
の
処理協定
、
投資調整
のための
協定
、
原材料購入
に関する
協定
、
買取機関
の
設置等
を認めることとしたことは、おおむね適切であると
考え
るのでありますが、ただ、
原材料
の
購入
に関する
協定
のうち、特に
農林畜産物等
につきましては、大
企業
から買いたたきが行われるのではないかとの不安を
生産者
に与えているようであります。これに対し、どのような
対策
が用意されておるかを伺いたいと存じます。 第二点は、
不況
、
合理化
両
カルテル
を通ずる問題といたしまして、
農業生産資材
、特に
肥料
、
農機具等
につきまして、
生産業者
の
共同行為
が、不当な
製品価格
の維持、あるいは不当な値上りを招来して、
農民
に
不利益
を与えることになりはしないかとおそれられているのでありますが、これに関し、どのような
措置
が講ぜられているかを伺いたいと存じます。 次は、
公正取引
の
確保
についてであります。
不況克服
のため、あるいは
合理化
のため、
各種
の
共同行為
を認める
範囲
を拡大することによりまして、
経済
的に優越した
地位
にあるものと
弱小企業者
との間の
公正取引
を
確保
する
必要性
はいよいよ重大となってくると思うのでありますが、この点につきまして
政府
はどのような
配慮
を払っているかという点であります。 次は、他の法令との
関係
において御
質問
を申し上げたいと存じます。
政府
は、
独禁法改正
を必要とするおもな
理由
として
輸出振興
を
考え
ておられたようでありますが、今回の
改正案
では、この点がやや不明確のように思われるのであります。
政府
はこれを
輸出入取引法
の
改正
に譲ったやに仄聞するのでありますが、この間の
事情
を御
説明
をいただきたいと存じます。 また、本
改正案
との
関連
におきまして、
中小企業団体組織法
に定
むる不況要件
を緩和し、
商工組合
の結成を一そう容易にする必要があるのではないかと
考え
るのでありますが、この点はいかがでありましょうか。 最後に、
公正取引委員会
の
機構
についてお伺いいたします。従来、ともすれば、
公正取引委員会
の
事務処理
はおくれがちでありますが、今回の
改正
により
各種
の新しい
カルテル等
も認められ、ますます
公正取引委員会
の
事務処理件数
が
増加
することが予想されるのであります。従って、今後
本法運用
の
適用円滑化
をはかるためには、
公正取引委員会
の
機構
を整備すると同時に、
民間有識者
の公正なる
意見
を十分反映し得るような
組織
を確立する必要があると
考え
るのであります。これに関して
政府
はいかなる御
方針
であるかを承わりたいと存じます。 なお、この際、
長沼公正取引委員会委員長
の信念のほどを承わりたいと存じます。すなわち、本
改正案
が
成立
の暁は、
法運用
の
いかん
によりましては
各種カルテル
の著しい
増加
が予想されるのでありますが、
独禁法
第一条に掲げますところの「
一般消費者
の
利益
を
確保
するとともに、
国民経済
の民主的で健全な
発達
を促進する」という大
目的
を遺憾なく遂行し得る確信ありやいなや、その
所信
のほどを承わりたいと存じます。 以上、私は、本
改正案
に関し重要と思われる
諸点
につきまして御
質問
申し上げたのでありますが、今回の
改正案
は、一言にして申しますならば、
独占禁止緩和
の方向に一歩前進したものと世間は解釈しておるようであります。それが
産業政策的見地
からはぜひ必要であることもまた理解しているのでありますが、
独占
には不可避的な
弊害
もあり、特に
一般大衆
は、事の善悪、適否を問わず、
独占そのもの
にばく然たる不安と、ときには反感をすら抱くこともいなみがたいところであります。この
意味
におきまして、
一般消費者
、
中小企業者
並びに
農林漁業者等
の不安を除去するためにも、明快なる御
答弁
をわずらわしたいと存ずるものであります。 これをもって
質問
を終ります。(
拍手
) 〔
国務大臣岸信介
君
登壇
〕
岸信介
16
○
国務大臣
(
岸信介
君)
お答え
をいたします。 今回の
独占禁止法
の
改正
の
趣旨
は、先ほどの
説明
にも明らかなように、
経済界
の安定並びに
日本
の
経済
の
発展
のために必要な
国際競争力
を増大するという
見地
から、従来の
独占禁止法
の
規定
におきましては十分にその
目的
を達することができない点を
改正
しようというのであります。もちろん、
自由経済
において、自由かつ公正な
競争
を
確保
するということはその
基本
でありまして、この
基本
につきましては、何らわれわれはこれを変更する意思も持っておりませんし、今回の
改正
も、そういうことには触れておるわけではございません。 今申しましたこの二つの
目的
を達するために、
日本経済界
の
事情
を見ると、
過当競争
が行われておる。これにはいろいろな原因がありますが、とにかく、
日本
の
経済
を安定した
基礎
に置くことが必要であって、その過当な
競争
、また、最近の
技術
の革命や、いろいろな
国際情勢
から見て、
日本
の各
企業
の弱体というようなことを
考え
ますと、これを
強化
していく必要があることは、何人もこれをいなむことができぬと思うのであります。こういう
見地
から、われわれは、
最小限度
、従来ある
独占禁止法
のいろいろな条件をある程度緩和することによってこの
目的
を達成する。しかし、それが同時に
中小企業者
やあるいは
一般消費者
、あるいは
農林漁業等
に及ぼす
悪影響
、すなわち
独占禁止法
を緩和することによって生ずべき
弊害
につきましては、あらゆる点において十分な
措置
と十分な考慮を費しておることは、
改正規定
をごらん下されば明瞭であると思います。十分そういう点においても意を用いておる次第でございます。(
拍手
) 〔
政府委員松野頼
三君
登壇
〕
松野頼三
17
○
政府委員
(
松野頼
三君)
小平
君の御
質問
に
お答え
をいたします。 第一点は
不況カルテル
に関する
規定
でありますが、
昭和
二十八年にこの
規定
ができまして以来今日まで実行いたしましたものは二件でございます。これは、
業者
の
自主調整
が非常に困難であると同時に、今日までの
現行法
がきびし過ぎて
実情
にそぐわなかったためかと存じます。今後は、ただいま行われております
勧告操短
というようなものは、大部分は
独禁法
の
規定
の
ワク
内に入って、特別のもの以外は、おそらく
勧告操短
というものは
独禁法
の
ワク
内に入ると存じます。 次に、
改正案
の
販売業者
を入れたということは、もちろんその影響が甚大でございますので、今回の
改正案
の中におきましても、相当
各種
の
行為
を行なって、その上に最終的にというのでありまして、直接
販売業者
の
カルテル
を認めるという
趣旨
ではございません。
販売業者
が参加しなければ、
生産業者
だけではこの
実効
が上らないものという、非常に例外的なものだけに限定しております。なお、三カ月以内の短期間のものについては、三カ月を何回も反復するようなことはございません。三カ月で期限は切れて、それだけにいたしております。 次に
合理化カルテル
でございますが、
原材料購入
に関する
協定
は、
原材料
の
生産事業
の健全な
発展
に資する場合に限るという
認可規定
がございまして、
公取委員会
は
主務大臣
の
意見
を徴することにいたしております。また、
農林生産資材
、特に
肥料
の点は、農家の
不利益
を招かないように、当然でございますが、
農林大臣
の
協議事項
にいたしております。不公正な
取引
に関する
規定
は、今回新たに
公正取引規約
というものを設定いたしまして、そうして、
公正取引
をより以上に厳正に、また、
下請代金支払遅延等防止法
の一部
改正
もあわせて行いまして、親
企業
が子
企業
を買いたたくとか、あるいは無理に押し売りをするとか、あるいは
報復的措置
を厳に
禁止
、取り締るようにいたしております。 今次の
改正
が
一般消費者
、
中小企業
、
農林漁業
に
不利益
を与えるようなおそれがないかという懸念につきましては、特に意を用い、また、
法制
上におきましても各条項に明文をいたして、そのようなことがないようにいたしております。 また、そのほか、
認可
の際には、
公正取引委員会
は、これらの
利益擁護機関
としての立場に立って最終的の判決を下す場合、さらに
事情
が変った場合には、迅速にその
認可
を取り消すような手段も講じてございます。 以上、私に対する御
質問
に
お答え
いたします。 〔
国務大臣高碕達之助
君
登壇
〕
高碕達之助
18
○
国務大臣
(高
碕達之助
君)
お答え
いたします。
輸出振興カルテル
を今度の
独占禁止法
からどうして離したか、こういう御
質問
でございますが、これは、
政府
は、
輸出振興
というものが重要であるということにかんがみまして、
特定
の品目に限り、
特定
の地域に限りまして、
貿易業者
を登録するとか、その他、単に
貿易業者
でなく、国内の
取引等
についての
輸出
の
秩序
を
調整
するために、新たに別に
輸出入取引法
を
改正
する
考え
でございます。 また、第二の御
質問
の、
中小企業団体法
による
商工組合
の設立につきましての
要件
は、今回の
独占禁止法
の
改正
と相待ちまして、はるかに緩和された
方法
で、これは簡単にできるように
改正
いたします
考え
でございます。(
拍手
) 〔
政府委員長沼弘毅
君
登壇
〕
長沼弘毅
19
○
政府委員
(
長沼弘毅
君)
お答え
いたします。 今回の
独禁法
の
改正
によって
一般消費者
の
利益
を侵害するようなことにはならぬのか、
公取
は
自信
を持って事態の収拾に当れるかというふうな
お尋ね
でございましたが、御
承知
のごとく、今回の
改正
によりまして
カルテル
の
増加
及びその
事務
の
処理件数等
が
増加
いたしますことは、これは当然予想してよいところであろうと存じます。これに対しまして、
公取
は
機構
を充実いたします。さらにまた、
民間有識者
の御
意見等
も十分に傾聴する機会も持ちます。結果におきまして、大
企業
が横暴いたしまして、
中小企業者
ないしは
農林漁業者
、さらには
一般消費者大衆
の
利益
をいささかでも侵害することがないように万全の
措置
を講ずることを、
自信
を持って御
答弁
申し上げます。(
拍手
)
星島二郎
20
○
議長
(
星島二郎
君)
田中武夫
君。 〔
田中武夫
君
登壇
〕
田中武夫
21
○
田中武夫
君 私は、
日本社会党
を
代表
して、ただいま議題となりました
私的独占禁止法改正案
について、
岸総理
以下
関係閣僚
に若干の
質疑
を行い、
独占禁止法
を
改正
しようとする
岸内閣
の企図が那辺にあるかを
国民
の前に明らかにしてみたいと思います。(
拍手
)
独占禁止法
は、
一般
に
経済憲法
といわれて、
労働法
、
農地法
とともに、
日本経済民主化
の
支柱
として
経済
の
理想像
を描いてきたが、この
経済憲法
は、
成立
後、
保守党政府
の手によって、数回にわたる改悪と
特別立法
とによって後退の道を続け、今や
岸内閣
の手によって完全に骨抜きとするための引導を渡されようとしておるのであります。(
拍手
) この冷厳な事実は、かつて
日本帝国主義
の
経済的支柱
であった
重要産業統制法
の
成立
を思い起させ、
岸総理
が、当時
商工省工務局長
として、
重要産業統制法
の
説明
に際し、「何よりもまず第一に
斯業
に適正なる
規律統制
を与え、安定の
基礎
の上に
産業
の根幹を養わねばならぬ。これがためには、各
産業ごと
に当事者が一致団結して、その
共同
の力によって
斯業
を統制し、一糸乱れざる
規律
のもとに足並みをそろえていかねばならない。」と言った言葉を思い出します。(
拍手
)三つ子の魂百までというが、今さらながら驚かざるを得ないのであります。(
拍手
)
日本経済
は、今や
歴史
の分水嶺に立たされており、この事実は、われわれが現在迎えている
歴史
の位置を示すものであり、
岸内閣
の
性格
を雄弁に物語っております(
拍手
)。 さきに、
政府
は、
輸出振興
のため
独占禁止法
を
改正
すると言っていたが、
輸出入取引法改正
を別に
考え
ている今日、あえて
独禁法
を
改正
しようとするのは、
独占禁止法成立
以来、常に
独禁法緩和
に執拗に運動を続けてきた財界主流の要望にこたえ、大
企業独占体
に奉仕するためで、現在の
経済組織
を完全に
独占資本
に隷属せしめようとする陰謀であるといわねばなりません。(
拍手
)
独禁法改正
によって大きな
不利益
を受ける
中小企業者
、
農業生産者
、
消費者大衆
は
岸総理
の眼中にはなく、ただあるは、
独禁法改正
によって労せずして多くの利潤を得る大
企業独占体
のみであるといわれても、ごうも言いわけの余地はないと思うが、
総理
は、
独禁法改正
により
不利益
をこうむる側の
人たち
の生活について、一度でも
考え
たことがあるか、お伺いいたします。(
拍手
)
総理
は、昨年十二月、
独禁法
に関し、
独禁法審議会中山会長
の名をもって全国八十六
団体
に対し
意見
を求め、六十四
団体
より
回答
がなされたが、そのうち、
産業団体
、
金融業団体
及び
貿易業団体
のほかは、ことごとく
独禁法緩和
に反対であって、ことに、
消費者団体
、
中小企業団体
、
農林業団体
からは
独禁法緩和
に反対し、むしろ
現行法
を
強化
すべしとの
回答
がなされたことは御存じでありましょうか、お伺いいたします。(
拍手
) 次に
独禁法審議会
についてでありますが、昨年十月、
委員
十五名からなる
独禁法審議会
が作られましたが、この
審議会
の
委員
の
顔ぶれ
は、
産業界代表
が主流で、それに
独禁法改正賛成
の
意見
の学者若干が加わったものであって、世にこれを
カルテル友の会
といっているが、この
顔ぶれ
を見ただけで、どのような結論が出るかは初めからわかり切っていたのであります。この
委員
はどのような観点から選ばれたのか。聞くところによると、最初は、
学識経験者
のみで十名をもって構成する予定であったのが、当時の
河野企画庁長官
から横やりが入って、
独禁法
の
良心的支持者
は除かれ、
カルテル友の会的人選
となったといわれているが、そのような事実があったのか、お伺いいたします。 さらに、
独禁法改正
によって大きな
不利益
を受ける
中小企業者
、
農業生産者
、
消費者代表
を
委員
に入れなかったのは何ゆえか。
商工中金理事長
が
中小企業
の
代表
であり、
農林中金理事長
が
農民
の
代表
であるというような御
答弁
では、もちろん了解いたしません。(
拍手
) また、この
審議会
でどのような論議がなされたのか明らかにせられたい。
政府委員
は、去る二月十二日の
商工委員会
における私の
質問
に対し、この
審議会
の
議事録
は公開できないと言ったが、何ゆえ公開しないのか、その
理由
を承わりたいと思います。(
拍手
) この
カルテル友の会
ともいわれる
審議会
ですら、
大幅緩和
に対し、
良心
の苛責に耐えかねてか、不公正な
取引
の
強化
と
公正取引委員会
の
強化拡充
を
答申
しているにかかわらず、今回提案されている
改正案
は、財界に都合のよい面のみを取り上げ、
強化面
にほおかぶりしているのは何がゆえか、お伺いいたします。次に、具体的な
内容
の二、三についてお伺いいたします。まず第一はトラスト
要件
の緩和についてでありますが、この
要件
の緩和によって、
合理化
の名のもとに
競争
相手である大
企業
同士が合併して、不当な利潤を
独占
する戦前以上のマンモス
企業
が生まれ、集中排除法による成果が一挙にくつがえされることは確実である。しかも、このことによって、より巨大な
独占
企業
を育成することとなり、この巨大資本の収奪から
中小企業者
、
農業生産者
、
消費者大衆
の生活を守ることは不可能となると思います。
総理
はどのようにお
考え
になるか、承わりたいと思います。 第二の点は、
カルテル
の緩和についてであります。
改正案
は、現在すでに認めている
不況カルテル
のほかに、
不況
予防
カルテル
、さらに
投資調整
カルテル
を認めており、
景気変動
の全周期にわたって
カルテル
が認められ、あらゆる種類の
カルテル
が可能である。しかも、
産業
の各所には服従命令、規制命令を持った広義の強制
カルテル
が点在し、加入命令を持った文字
通り
の強制
カルテル
さえ出現しているのでありますから、
独禁法
の緩和が強制
カルテル
化への突破口となり、まさに
カルテル
統制への危機といわねばなりません。現在、すでに石炭、化学、紡績等の事業においては操短のために人員整理が行われているが、このように
カルテル
を大幅に認めるならば、ますます人員整理、首切りが行われると思うが、
総理
はどのような
措置
を
考え
ておられるか、それに対する
対策
はおありか、お伺いいたします。(
拍手
)あるいは
過当競争
の排除のために
カルテル
は必要であると言われるかもしれないが、資本主義
経済
機構
の存するところ常に
競争
は存在し、
過当競争
を真に排除するためには、
日本経済
機構
の質的改革を行わない限り、排除することは絶対に不可能であると思うが、いかがでございましょうか、お伺いいたします。 また、すべて法の
改正
には、おのずからその限界があり、その法の
目的
に従ってなされねばならないにもかかわらず、今回の
改正
は、ほとんどすべての
カルテル
を認めるような
内容
で、もはや
カルテル
禁止
の
カルテル
以外はすべて許されているといっても過言ではなく、質的な転換となっているのであります。その限界を越えたものであって、
独占禁止
の名のみを残して、
独禁法
の否定であると思うが、どのようにお
考え
になるか、お伺いいたします。 第三の点は
公正取引委員会
の機能の制限についてでありますが、今回の
改正
で、従来、準司法的機能を果す存在として行政庁から独立していた機関であった
公正取引委員会
を骨抜きにしようとしている。去る二十八年の
改正
に際しても、
認可
権を
公正取引委員会
から通産省に移そうとして、あらゆる策略をめぐらし、当初原案に入れていた。しかし、世論の猛烈な反対にあって引き下げざるを得なかったが、雌伏五年、
認可
申請の届け出窓口を通産省に移し、さらに、財界に都合のよい
意見
を付することができるようにしたのは官僚統制の前進と思われるが、
総理
はどのようにお
考え
になっておりますか。 さらに、私は、今回
改正
の
認可
権や権限の移管問題に
関連
して、戦前のナチスのやり方を思い出します。かつてナチスが政権を獲得した後、一九三三年七月に
カルテル
裁判所の権限を
経済
大臣に移すことによって、
経済
地位
乱用取締法を窒息せしめ、さらには、
カルテル
による統制
経済
の道へと進んだ。このような
歴史
的な教訓を、われわれは忘れてはなりません。 次に、高
碕通産大臣
にお伺いいたしますが、大臣は、去る八月十二日の本院大蔵
委員
会において、「
中小企業
の
団体
が全部
独禁法改正
に反対をするというならば考慮すべき点があると存じます。」と言われているが、昨年十二月の
独禁法審議会
に対する
中小企業
同友会、日中連、全中協、協同組合中央会のいずれもが、
独禁法
はこれを堅持するばかりではなく、
現行法
の
改正
強化
を行うべきであると
回答
しておる。現在、
中小企業者
はあげて
改正
反対を叫んでおりますが、大臣は
考え
直される用意があるかどうか、お伺いをいたします。 さらに、全国農業
会議
所、農協中央会を初め、多くの
農林漁業
団体
が「
独禁法
は農業及び
農民
に有形無形の
利益
を与え、その存在意義は高く評価せらるべきである。むしろ
基本
的には
独禁法
制の
強化
を望む。」と
回答
しておる。また、九月十八日発行の農業協同組合新聞で、このように五段抜きで、「
独禁法
の改悪粉砕へ」という大見出しを掲げ、「
独禁法
の
改正
は財界と
農民
の対決であって、金が勝つか数が勝つかの岐路に立たされておる。」と論じ、大々的な反対運動に立っていることを御
承知
か。
農林大臣
は、よもや財界の味方をせられるとは思わないが、この際、この壇上から、このマイクで、全国
農民
に対して、あなたのお
考え
を明らかにしていただきたいと思います。(
拍手
) 最後に、
岸総理
に申し上げますが、第二次世界大戦後、各国は
独占禁止政策
を新たに採用し、またはこれを
強化
する方向に向っており、西ドイツ、イギリス等は保守党
内閣
の手でこれを
強化
しているのに、
岸内閣
はこれを大幅に緩和しようとしておるのでありますが、
総理
は、これら諸外国の保守党に対しても恥かしいとは思われないか。
岸総理
が、過去はともかくとして、今は真の民主的政治家であると言われるならば、この際、
中小企業者
、
農業生産者
、
消費者大衆
の反対の声に耳を傾け、本案を撤回せられる御意思があるか、お伺いいたします。 具体的詳細な
質問
は
委員
会において行うこととして、私の
質問
をこれで終ります。(
拍手
) 〔
国務大臣岸信介
君
登壇
〕
岸信介
22
○
国務大臣
(
岸信介
君)
お答え
をいたします。田中君の御
質問
は各般の事項にわたっておりますが、私は総括的な点について
お答え
をいたしまして、他は主管の大臣から御
答弁
することにいたします。 今回の
独禁法
の
改正
は、先刻提案の
理由
を
説明
し、また、
小平
君の
質問
に対して私が
お答え
をいたしましたように、
日本
の
経済界
の一つの
弊害
はいろいろな点に原因がございます。あるいは
経済
の
基礎
がまだ十分にでき上っておらない、あるいは
企業
体が非常に小さいとか、あるいはまた、
企業
体が非常に多いというようないろんな原因がございますが、とにかく、
競争
があまりに激しくて、それがために
経済界
の安定を欠く。これがひいて
経済界
にいろいろな
景気変動
というものを激しからしめ、ひいて消費者や
中小企業
、農林水
産業
等にもよからぬ影響を及ぼしておるということは、これは現実の状況であります。従って、これをどういうようにして自制するか。また、
日本
として海外に対して
輸出
貿易を大いに伸ばしていくということは、
日本経済
のために必要である。しかるに、海外における
事情
が、
日本
人同士が過当な
競争
をして、そのために
輸出
がかえって伸張しないというような
弊害
が至るところに見られ、多くの人々から指摘されているのであります。これらの状況に対処して、
日本経済
を安定した
基礎
の上に拡大していくにはどうしたらいいかということは——これは、私どもは、あくまでも
自由経済
の
建前
をとっております。あるいは、計画
経済
や社会主義
経済
によって、一つの意思でもって計画を定めて、国家権力によってこれを遂行するという
考え
方もございます。しかし、私どもは、そういう
考え
方をとっておらない。そこで、この
経済
の
発展
を
自由経済
の
基礎
に置くというと、一方においてそういう過当な
競争
が出てくる。それがかえって
経済
の
発展
を妨げる。その場合にどうするか。あくまでも自由公正なる
競争
は
確保
し、行き過ぎた
過当競争
はこれを防ぐ。これを権力で防ぐにあらずして、民間の自主的な
調整
作用に待とうというのが、要するに
カルテル
という形式であります。しかし、この事柄も、今度は
カルテル
の行き過ぎというものをある程度
考え
なければならない。ここに、あるいは
認可制
度であるとか、あるいは監督の
制度
であるとか、あるいは
認可
する場合の条件、あるいは将来の取り消しというような、あらゆる面において行き過ぎをさせないというこの
考え
方が、すべての
独占禁止法
に対する
政府
の根本的な
考え
方でございます。今回の
改正
というものは、そういう
日本
の
経済界
の
実情
に合って、
日本
の将来の
経済
の
発展
を
考え
、
経済
を安定した
基礎
に置いて、しかも、国際
経済
競争
力をふやしていく上において、
業者
の自主的な
調整
というものを
基礎
に、安定と
競争
力をつけていこう、しかしながら、それには
カルテル
の
弊害
というものも十分
考え
なければならぬから、その
弊害
の起らないように、
最小限度
において、また、いろいろな監督の
規定
を置いてこれが
運営
をしていこうという
考え
でありますので、今お話のように、
独占資本
の保護ばかりで、
中小企業
なり消費者なり農林水
産業
というものを全然顧慮しない、というようなことでは決してないのであります。これは
改正
の各
規定
を詳細に御
検討
下されば十分に御理解いただけることと思います。 なお、第二次戦争以後、世界の情勢が
独占禁止法
を
強化
するという傾向になっておるということは、私も同様に認めます。しかし、
独占禁止法
に関する法規の状況は、各国の
産業経済
事情
なり、その国のいろいろな沿革的
事情
なりというような
実情
から見まして、
規定
の
内容
がさまざまに違っておりますことは、御
承知
の
通り
であります。
日本
の
現行法
がアメリカの
独占禁止法
を模範として作られたことも、制定の沿革から明瞭であります。従いまして、国々によって違っておるのであります。私は、
日本
の
実情
に合った、そうして、
日本
の
経済
の安定と、また、これから生ずるところの
弊害
をできるだけなくするという考慮のもとに、適当に整備していく、
改正
していくということが最も
実情
に合っておる事柄だ、かように
考え
ております。 なお、強制
カルテル
を作るものじゃないかというようなこと、これは、全然そんなことは
考え
ておりませんで、ごらん下すってもわかるように、員外の人を強制するとか、あるいは強制加入を命ずるとかいうようなことは、全然
規定
をいたしておりません。 また、今回の
改正案
を出すにつきまして、私どもは、
審議会
において十分審議して、その結論の
趣旨
によってこれを出しておるわけであります。その場合に、審議
委員
の選定等についての御
質問
がございましたが、私どもは、学者、言論界、あるいは業界の有識者を網羅してやったわけであります。決して、私どもは、ある
利益
代表
とか、ある消費者の
代表
とか、あるいは
農民
代表
とか、だれそれの
代表
というような
意味
で
委員
を選定したわけではないのであります。しかして、各方面の
意見
が十分に反映するということを考慮いたしまして、そして有識者の審議に待ったわけであります。
議事録
を公表しないという問題は、こういう
委員
会におきまして、いろいろな議論があり、いろいろ
関係
圧力
団体
等もあるような場合におきまして、
委員
が、真に自分の信ずるところに従って、自由、かつ、はつらつたる論議をして、最も妥当な結論を得るという
審議会
におきましては、多くの場合において
議事録
を公表しないというのが従来の慣行であると私は思う。特別に本件だけをそういうふうに扱ったというわけではないのであります。 その他は
関係
の大臣より
お答え
申し上げます。 〔
国務大臣高碕達之助
君
登壇
〕
高碕達之助
23
○
国務大臣
(高
碕達之助
君) 今回の
独占禁止法
の
改正
に当りまして、
中小企業者
の間に相当強硬なる反対のあったことは事実でございます。その反対を考慮いたしまして
法律案
の作成に当ったのであります。すなわち、
中小企業
の
利益
を擁護するために、
中小企業
の
利益
を害するおそれがないということが前提で、この
認可
がされるのであります。従いまして、この申請がありました窓口におきましても、その点を十分考慮してから取り次ぐことにいたしますし、かりにこれが
認可
されましても、独立しておるところの
公正取引委員会
が、
弊害
があり、
中小企業者
の
利益
を害するということになれば、この
カルテル
を取り消すことができるような
方法
になっております。こういうような点におきまして、よく御考慮願えますれば、
中小企業者
も賛成願えることと私は思います。 〔
国務大臣
三浦一雄君
登壇
〕
三浦一雄
24
○
国務大臣
(三浦一雄君) 田中君の御
質疑
に対しまして
お答え
申し上げます。 今回の
法律
改正
につきましては農林
団体
等の反対の意向があるが、この渦中においていかなる対処をするかということにあったと思うのであります。今回の
改正
が、
わが国
の
経済
事情
にかんがみまして、
不況カルテル
並びに
合理化カルテル
をいたすのでございますが、
現状
上、この程度の
改正
はやむを得ないものと思います。しこうして、これらの
改正
に当りましては、
不況カルテル
等につきましても、この
カルテル
の
認可
あるいは届出、
公正取引規約
の認定等の処置につきましては、
一般消費者
、さらにまた
関連
の
中小企業者
、
関連
の
農林漁業者等
の
利益
を害せざることを前提として立法されておるのでありまして、具体的に申し上げるならば、
原材料
の
購入
に関する制限等にかかりまする
合理化カルテル
等につきましても一定の制限を置き、さらに、この
原材料
等の
生産事業
に
関連
しまして、
主務大臣
として
農林大臣
等も
意見
を開陳し、同時にまた、これに関与するの道を開いておるのであります。さらにまた、
独占
的買入機関、さらに
独占
的販路
協定
等におきましても、
不況カルテル
の場合でございますが、これにおきましても相当のきびしい制限を置いているのであります。ことに、
合理化カルテル
等の場合におきましては、
独占
的
買取機関
であるとか、あるいは
独占
的販路
協定
等は認めておりませんのでございます。 さらに、農山漁村にとりまして重大な
肥料
等につきましては、主管大臣としまして、これに対しまして、その処分等につきましては事前に有効なる
措置
をとり得る道もあるのでございまして、これらの諸
制度
を十分に
運用
しまして、農山漁村の
利益
擁護に万全を期したいと存じておるのであります。(
拍手
)
星島二郎
25
○
議長
(
星島二郎
君) これにて
質疑
は終了いたしました。
————◇—————
星島二郎
26
○
議長
(
星島二郎
君) 本日は、これにて散会いたします。 午後四時二十一分散会