○
藤井(貞)
政府委員 未
合併町村の態様につきましては、お手元に御配付いたしております「
町村合併及び新
市町村建設に関する資料」それの六ページに一応の見通し、見込みとして掲げておるのであります。これはこういうふうに書いてございますが、御承知のように本
改正案が通過いたしましたあかつきにおきまして、それぞれ県で従来の
合併計画を再検討いたしまして、県の審議会にも諮って、当庁とも御協議をいただいた上で決定をいたしますものでありまして、これは単なるわれわれが県当局と従来打ち合せをいたしましたものから推測ができる見込みでございますが、ここに掲げておりますように、
町村合併の
必要性が顕著なものが未
合併町村の中で二九%、それから
合併方向を示して今後
合併の
実現を期待するというものが五八%、
計画からはずしてしまってもよろしいというものが一三%、大体こういう見込みをわれわれとして立てておるのです。これは具体的に県でもって審議会と御相談をなさって決定をいたしますものというものとは、具体的に違ってでくるのじゃないかというふうに
考えておるのであります。大体の見込みでございますので、その点御了承賜わっておきたいと思うのであります。
そこで今残っておりますものは、お述べになりましたように、それぞれ非常にむずかしいものばかりでございます。従いまして、そういう未
合併町村の
合併推進につきましては、従来県当局においても、二十九条の第二項を援用していろいろやっておるところがあるようにわれわれも聞いておるのであります。その点につきましては、私たちといたしましては、やはり意識的にこれを振りかざして、いわば強制をしていくというようなことになるような態度はなるべく慎しみたいとは思っておりますが、しかし、制度的に全国に新
市町村が続々と誕生をいたしまして、むしろ未
合併町村というものが例外になってくるということになりますと、新
市町村を優先的に取り扱わなければならぬという原則からいたしまして、全体の傾向としても、もちろん未
合併町村がいろいろな面で不利を受けてくるということは、これはやむを得ないところではないかというふうに
考えておるのであります。そこで例をあげますと、交付税の問題にいたしましても、従来標準規模の人口段階というつものをだんだん上げて参っております。本年度からはこれを八千ということに引き上げまして、そうしてそれ以下のものについては、自然にやはり不利とならざるを得ないというな取扱い方——と申しますよりは、八千以上のものについては優先的ないろいろ有利な取扱い方ができるような
措置を講じて参っておるのでございます。ただ、従来は御承知のように、毎年々々の財政
措置の問題ともからみまして、交付税の総額等が他の要因によって相当ふえて参っております。そういうようなことから、現実に
町村に参りまする交付税の絶対額というものが、新
市町村であればさらにふえたであろうところのものが、未
合併町村についてはそのふえ方が少かったということはございますけれ
ども、しかし、全体としては絶対額がふえておるというところから、未
合併町村自体も、県ではあんなことを言っておるけれ
ども、実際はふえてきておるじゃないかというようなこともあったかと思います。しかし、これらの点については、私たちとしても、大体
町村合併がここまできておる段階でありまするので、この点のけじめを来年度あたりからはもう少しはっきりした方がいいんじゃないか。現在、全国の
町村の平均人口というものが一万二千以上になっておりますが、大体これが完結をいたしまする際には、一万三千から一万四千というようなところに落ちついてくるのであります。そういう標準規模というものを大体めどといたしまして、交付税の取扱いというものも
考えていくというふうな点を推し進めることによりまして、おのずから二十九条の二項が働くというようなあんばいに持っていくことが適当であるという
考えでおるわけです。