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大島政府委員(大島秀一)
○
大島
政府委員
本日は
大臣
が出て御
説明
申し上げるはずになっておったのでありますが、参議院へ
出席
のために出られませんので私かわって参りましたが、万事不行き届きでありますが御了承をお願いいたしたいと思います。 今回
提出
いたしました
鉱山保安法
の一部を
改正
する
法律案
につきまして、その
提案理由
及び
要旨
について御
説明
申し上げます。
鉱山保安法
は、戦時中及び戦後における
鉱山災害
の
頻発状況
にかんがみ、
鉱山労働者
に対する
危害
の
防止
と
鉱物資源
の
合理的開発
をはかることを
目的
として、
昭和
二十四年に制定されましたことは御
承知
の
通り
であります。この
法律施行
以来すでに九年有余を経過いたしましたが、この間において
鉱山
の
保安状況
は漸次改善され、
鉱山災害
は逐年
減少
を見て参りました。これを
石炭鉱山
の
災害
について見ますと、この
法律施行
後間もない
昭和
二十五年に比べて
昭和
三十二年におきましては、
出炭量
が三千八百万トンから五千一百万トンヘと三五%も増加いたしましたのに対し、
死亡者数
は七百八十四人から六百五十三人へと一七%の
減少
を見ております。 しかしながら昨年秋から本年にか汁まして、御
承知
のような
坑内出水災害
を初めとする
重大災害
が頻発いたしまして、多数の
被災者
を見ましたことははなはだ遺憾とするところであります。
政府
といたしましては、従来とも
鉱山
の
災害防止
には格段の努力を払って参ったのでありますが、これを契機といたしまして、
中小炭鉱
に
重点
を置いた
巡回監督
の
強化
と法規の厳正なる運用等徹底した
鉱山保安対策
の
実施
をはかって参った次第であります。 従いまして今回の
改正法律案
は、
鉱山災害
の
防止
に
重点
を置いたものでありまして、
保安
を害するおそれのある
侵掘
行為
及び
被災者
の
救出
について所要の
措置
を講ずることができるようにするとともに、あわせて最近の
社会情勢等
にかんがみ
鉱害防止
について
規定
を整備することを
目的
とするものであります。 次に本
法律案
の
要旨
を御
説明
申し上げます。 第一は、
鉱害
の
防止
につきまして、この
法律
の
目的
中に明確化いたしますとともに、
捨て石
、鉱滓の集積したもの等に関する
鉱害
の
防止義務
を設けたことであります。
鉱害
の
防止
につきましては、この
法律
の
保安
に関する定義にもありますように、人に対する
危害
の
防止
と並んでこの
法律
の
目的
の
一つ
として取り上げられてはおりますが、最近特に
鉱害
の
防止
について一そう
監督
の
強化
をいたす必要が痛感されましたのに対応いたしまして、この
法律
の
目的
中に明記することといたしました。これに伴いまして、先般制定されました
地すべり等防止法
、
水洗炭業法
とも関連いたしまして、
捨て石
、
鉱津
の集積したいわゆる
ボタ山等
につきまして、それらが
鉱業権者
の
管理
を離れ、ために
危害
または
鉱害
を起すことがないよう規制する必要がありますので、
鉱業権者
が
ボタ山等
を他人に譲渡または放棄しても
鉱山保安法
上の
義務
を免れることができず、また
鉱業権
の
移転等
に際しましては、
ボタ山等
に関する
鉱山保安法
上の
義務
を承継するよう
規定
したのであります。 第二は
保安
を害するおそれのある
侵掘
があった場合に、
保安
のため必要な
命令
を出すことができるよう
規定
を置いたことであります。御
承知
のように
鉱業権者
が
鉱区外
または
租鉱区外
に
侵掘
する
行為
は、
鉱業法違反
の
行為
として、当然
鉱業法
により取り締まられるべきものであります。このため
鉱山保安法
においては、
侵掘
に関する
保安
について何ら
規定
するところがなかったのでありますが、現実に
侵掘
によりまして
重大災害
の
発生
を見ておりますので、
鉱山労働者
の
危害防止
の見地から、
鉱山保安法
を
改正
いたしまして、
保安
を害し、またはそのおそれがあるものにつきましては、原則として
鉱山保安監督部長
が、急迫の危険がありますときは
鉱務監督官
が現地において、
侵掘
の停止、
侵掘
した場所の
閉鎖等保安
のため必要な
命令
を発することができるようにいたしたわけであります。 第三は、
鉱山
における
被災者
の
救出
について必要な
命令
を出すことができるよう
規定
を置いたことであります。不幸にして
鉱山労働者
が落盤、
出水災害等
により
坑内
に生き埋めになりました場合において、
中小鉱山
の中には、
資力不足等
のため適切な
措置
が講ぜられない場合もありますが、かかる場合には、直ちに
被災者
の
救出
のため必要な
命令
を出すこととし、万一
鉱業権者
が
命令
に従わない場合には、
行政代執行法
の
規定
によりまして国がみずからまたは第三者をして
救出作業
を行わせることができるようにいたしたのであります。 以上がこの
法律案
の
要旨
でありますが、
鉱山災害
の
防止
のためには、この
法律
の
改正
を行うほか、この
法律
に基づきまして
鉱業権者
及び
鉱山労働者
の
順守義務等
を具体的に定めております各
鉱山保安規則
につきまして相当思い切った
改正
を行うべくただいま検討いたしておる次第であります。 何とぞ御
審議
の上御賛同あらんことを切に希望する次第であります。 次に
鉱業法
の一部を
改正
する
法律案
につきまして、その
提案理由
及び
法律案
の
要旨
について御
説明
申し上げます。
鉱業法
は、
鉱業
に関する
基本的制度
を定めて、
鉱物資源
の
合理的開発
をはかることを
目的
として
昭和
二十五年十二月に制定されたものでありまして、この
現行鉱業法
の骨子となっておりますところの
鉱業権制度
及び
鉱業
の
実施
に対する
監督措置等
の
規定
は、明治三十八年に制定された旧
鉱業法
の
規定
をほとんどそのまま踏襲したものであります。従って、この
鉱業法
は、高度に発展し複雑化した現在の
社会
の
実情
に照らし、相当検討を要する
部分
も見受けられるので
政府
といたしましては、できる限りすみやかに
鉱業法
の本格的な
改正
をいたすべく目下その
準備
を進めている次第であります。 ところが、最近に至りまして、
石炭鉱山
において
重大災害
が頻発いたしましたので、この
災害防止
のための
法的措置
について検討いたしました結果、別途
提出
いたしました
鉱山保安法
の一部を
改正
する
法律案
によってその
予防措置
を講ずることといたしますと同時に、
鉱業法
においてもさしあたってこれに関連する
部分
の
改正
をいたしまして、極力
災害
の
発生
を
防止
するという
目的
のもとに今回の
改正法律案
を
提出
した次第であります。次に本
法律案
の
要旨
を御
説明
申し上げます。第一は、
鉱業権者
が施業案によらないで
鉱物
を掘採したとき、
保安命令
に従わないとき等においては、その
鉱業権
を取り消すことができることとなっておりますが、その
鉱業権
の
取り消し
をした場合は、その区域に取り消された
鉱業権者
が再び
鉱業権
を取得することを極力避けなければなりませんので、
鉱業権
の
取り消し
があったときは、
取り消し
の日から六十日間は、その地域に取り消された
鉱業権
と同種の鉱床の
鉱物
を
目的
とする
鉱業権設定
の
出願
があったときは、これを許可しないことといたしました。 第二は、
通商産業局長
が、
鉱業法
の
規定
による
命令
または
通知
をする場合に、その
相手方
が知れず、または所在が不分明であって
命令
または
通知
を
相手方
に送達することができないときは、
公示送達
をすることができることとなっておりますが、この
規定
が適用される場合は限定されておりますので、この
規定
の
適用範囲
を拡張して、
鉱業権
の
取り消し
をしたとき、または
鉱業権設定
の
出願
の不許可もしくは却下をしたとき等にも
公示送達
をすることができることとした次第であります。 第三は、最近、特に九州において
石炭
の
盗掘
について取締りの
強化
が要請されておりますと同時に、
鉱山災害
も
鉱区外
に
侵掘
した所で
発生
するという事例も見受けられるに至っておりますので、別途
鉱山保安法
の一部
改正
を行うとともに、
鉱業法
の立場からもこれらの
盗掘
、
侵掘
の
防止
をはかるためその罰則を
強化
することとし、また新たに、盗
侵掘
によって得られた
鉱物
を運搬、保管、有償もしくは無償による取得または処分のあっせんをした者に対しても刑罰を課することといたしました。 以上が
鉱業法
の一部を
改正
する
法律案
の主要な
内容
であります。 何とぞ御
審議
の上御賛同あらんことを切望いたす次第であります。
kokalog - 国会議事録検索
1958-10-01 第30回国会 衆議院 商工委員会 第1号
公式Web版
会議録情報
0
昭和
三十三年十月一日(水曜日) 午前十時三十六分
開議
出席委員
委員長
長谷川四郎
君
理事
小川 平二君
理事
小泉 純也君
理事
小平 久雄君
理事
中垣 國男君
理事
中村 幸八君
理事
加藤
鐐造君
理事
田中
武夫
君
理事
松平 忠久君 新井 京太君 大倉 三郎君 岡部 得三君
加藤
高藏君 坂田 英一君 關谷 勝利君
田中
榮一
君 中井 一夫君
野田
武夫
君
細田
義安
君 渡邊 本治君 板川 正吾君 内海 清君 大矢 省三君
勝澤
芳雄君 小林 正美君
鈴木
一君
堂森
芳夫君
永井勝次郎
君
水谷長三郎
君
出席政府委員
通商産業政務次
官
大島
秀一君
通商産業事務官
(
大臣官房長
) 齋藤 正年君
通商産業事務官
(
重工業局長
)
小出
榮一
君
通商産業事務官
(
鉱山保安局
長)
小岩井康朔
君
委員外
の
出席者
国家消防本部長
鈴木
琢二君
通商産業事務官
(
重工業局車両
管理官
) 若林 茂信君
通商産業事務官
(
鉱山局鉱政課
長) 石井 秀平君
通商産業事務官
(
石炭局長
) 樋詰
誠明君
参 考 人 (日本自転車振
興会会長
)
松本
學君 参 考 人 (
全国競輪施行
者協議会事務局
長)
辻松
一君 専 門 員 越田 清七君
—————————————
九月二十七日
委員保科善四郎
君
辞任
につき、その
補欠
として
野田武夫
君が
議長
の
指名
で
委員
に選任された。 同月二十九日
委員生田宏一
君及び
黒金泰美
君
辞任
につき、そ の
補欠
として
細田義安
君及び
始関伊平
君が
議長
の
指名
で
委員
に選任された。
—————————————
九月二十九日
鉱山保安法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
第一三号)
鉱業法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
第一 四号)
下請代金支払遅延等防止法
の一部を
改正
する法
律案
(
田中武夫
君外十三名
提出
、第二十九回国
会衆法
第一六号) 同月三十日
下請代金支払遅延等防止法
の一部を
改正
する法
律案
(
内閣提出
第二一号) の
審査
を本
委員会
に付託された。
—————————————
本日の
会議
に付した案件
国政調査承認要求
に関する件
参考人出頭要求
に関する件
鉱山保安法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
第一三号)
鉱業法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
第一 四号)
競輪等
の
施行
に伴う
弊害
の
排除
に関する件 ————◇—————
長谷川委員長(長谷川四郎)
1
○
長谷川委員長
これより
会議
を開きます。 まず
国政調査承認要求
に関する件についてお諮りをいたします。 本国会におきましても
通商産業
の
基本施策
に関する
事項
につきまして
調査
を進めて参りたいと存じますので、
議長
に
国政調査
の
承認要求
をいたしたいと思います。
調査
する
事項
といたしましては、
通商産業
の
基本施策
に関する
事項
。
経済総合計画
に関する
事項
。電気及びガスに関する
事項
。
鉱業
、
鉄鋼業
、
化学工業
、
機械工業
、その他
一般鉱工業
に関する
事項
。
繊維産業
に関する
事項
。
通商
に関する
事項
。
中小企業
に関する
事項
。特許に関する
事項
。
私的独占禁止
及び
公正取引
に関する
事項
。
鉱業
と
一般公益
との
調整等
に関する
事項
といたします。
調査
の
目的
といたしましては、
日本経済
の
総合的基本施策
の
樹立
並びに
総合調整
のため。次に、
通商産業行政
の
実情
を
調査
し、その
合理化
並びに
振興
に関する
対策樹立
のためとし、
調査
の
方法
といたしましては、小
委員会
の設置、
関係
各方面より
説明聴取
及び
資料
の
要求等
といたしまして、
議長
にこの
承認
を要求いたしたいと存じますが、御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
長谷川委員長(長谷川四郎)
2
○
長谷川委員長
御
異議
なしと認め、そのように決します。
—————————————
長谷川委員長(長谷川四郎)
3
○
長谷川委員長
次に
鉱山保安法
の一部を
改正
する
法律案
、及び
鉱業法
の一部を
改正
する
法律案
の両案を一括して議題とし、
審査
に入ります。 まず
政府委員
より
趣旨
の
説明
を聴取することといたします。
大島通商産業政務次官
。
—————————————
大島政府委員(大島秀一)
4
○
大島
政府委員
本日は
大臣
が出て御
説明
申し上げるはずになっておったのでありますが、参議院へ
出席
のために出られませんので私かわって参りましたが、万事不行き届きでありますが御了承をお願いいたしたいと思います。 今回
提出
いたしました
鉱山保安法
の一部を
改正
する
法律案
につきまして、その
提案理由
及び
要旨
について御
説明
申し上げます。
鉱山保安法
は、戦時中及び戦後における
鉱山災害
の
頻発状況
にかんがみ、
鉱山労働者
に対する
危害
の
防止
と
鉱物資源
の
合理的開発
をはかることを
目的
として、
昭和
二十四年に制定されましたことは御
承知
の
通り
であります。この
法律施行
以来すでに九年有余を経過いたしましたが、この間において
鉱山
の
保安状況
は漸次改善され、
鉱山災害
は逐年
減少
を見て参りました。これを
石炭鉱山
の
災害
について見ますと、この
法律施行
後間もない
昭和
二十五年に比べて
昭和
三十二年におきましては、
出炭量
が三千八百万トンから五千一百万トンヘと三五%も増加いたしましたのに対し、
死亡者数
は七百八十四人から六百五十三人へと一七%の
減少
を見ております。 しかしながら昨年秋から本年にか汁まして、御
承知
のような
坑内出水災害
を初めとする
重大災害
が頻発いたしまして、多数の
被災者
を見ましたことははなはだ遺憾とするところであります。
政府
といたしましては、従来とも
鉱山
の
災害防止
には格段の努力を払って参ったのでありますが、これを契機といたしまして、
中小炭鉱
に
重点
を置いた
巡回監督
の
強化
と法規の厳正なる運用等徹底した
鉱山保安対策
の
実施
をはかって参った次第であります。 従いまして今回の
改正法律案
は、
鉱山災害
の
防止
に
重点
を置いたものでありまして、
保安
を害するおそれのある
侵掘
行為
及び
被災者
の
救出
について所要の
措置
を講ずることができるようにするとともに、あわせて最近の
社会情勢等
にかんがみ
鉱害防止
について
規定
を整備することを
目的
とするものであります。 次に本
法律案
の
要旨
を御
説明
申し上げます。 第一は、
鉱害
の
防止
につきまして、この
法律
の
目的
中に明確化いたしますとともに、
捨て石
、鉱滓の集積したもの等に関する
鉱害
の
防止義務
を設けたことであります。
鉱害
の
防止
につきましては、この
法律
の
保安
に関する定義にもありますように、人に対する
危害
の
防止
と並んでこの
法律
の
目的
の
一つ
として取り上げられてはおりますが、最近特に
鉱害
の
防止
について一そう
監督
の
強化
をいたす必要が痛感されましたのに対応いたしまして、この
法律
の
目的
中に明記することといたしました。これに伴いまして、先般制定されました
地すべり等防止法
、
水洗炭業法
とも関連いたしまして、
捨て石
、
鉱津
の集積したいわゆる
ボタ山等
につきまして、それらが
鉱業権者
の
管理
を離れ、ために
危害
または
鉱害
を起すことがないよう規制する必要がありますので、
鉱業権者
が
ボタ山等
を他人に譲渡または放棄しても
鉱山保安法
上の
義務
を免れることができず、また
鉱業権
の
移転等
に際しましては、
ボタ山等
に関する
鉱山保安法
上の
義務
を承継するよう
規定
したのであります。 第二は
保安
を害するおそれのある
侵掘
があった場合に、
保安
のため必要な
命令
を出すことができるよう
規定
を置いたことであります。御
承知
のように
鉱業権者
が
鉱区外
または
租鉱区外
に
侵掘
する
行為
は、
鉱業法違反
の
行為
として、当然
鉱業法
により取り締まられるべきものであります。このため
鉱山保安法
においては、
侵掘
に関する
保安
について何ら
規定
するところがなかったのでありますが、現実に
侵掘
によりまして
重大災害
の
発生
を見ておりますので、
鉱山労働者
の
危害防止
の見地から、
鉱山保安法
を
改正
いたしまして、
保安
を害し、またはそのおそれがあるものにつきましては、原則として
鉱山保安監督部長
が、急迫の危険がありますときは
鉱務監督官
が現地において、
侵掘
の停止、
侵掘
した場所の
閉鎖等保安
のため必要な
命令
を発することができるようにいたしたわけであります。 第三は、
鉱山
における
被災者
の
救出
について必要な
命令
を出すことができるよう
規定
を置いたことであります。不幸にして
鉱山労働者
が落盤、
出水災害等
により
坑内
に生き埋めになりました場合において、
中小鉱山
の中には、
資力不足等
のため適切な
措置
が講ぜられない場合もありますが、かかる場合には、直ちに
被災者
の
救出
のため必要な
命令
を出すこととし、万一
鉱業権者
が
命令
に従わない場合には、
行政代執行法
の
規定
によりまして国がみずからまたは第三者をして
救出作業
を行わせることができるようにいたしたのであります。 以上がこの
法律案
の
要旨
でありますが、
鉱山災害
の
防止
のためには、この
法律
の
改正
を行うほか、この
法律
に基づきまして
鉱業権者
及び
鉱山労働者
の
順守義務等
を具体的に定めております各
鉱山保安規則
につきまして相当思い切った
改正
を行うべくただいま検討いたしておる次第であります。 何とぞ御
審議
の上御賛同あらんことを切に希望する次第であります。 次に
鉱業法
の一部を
改正
する
法律案
につきまして、その
提案理由
及び
法律案
の
要旨
について御
説明
申し上げます。
鉱業法
は、
鉱業
に関する
基本的制度
を定めて、
鉱物資源
の
合理的開発
をはかることを
目的
として
昭和
二十五年十二月に制定されたものでありまして、この
現行鉱業法
の骨子となっておりますところの
鉱業権制度
及び
鉱業
の
実施
に対する
監督措置等
の
規定
は、明治三十八年に制定された旧
鉱業法
の
規定
をほとんどそのまま踏襲したものであります。従って、この
鉱業法
は、高度に発展し複雑化した現在の
社会
の
実情
に照らし、相当検討を要する
部分
も見受けられるので
政府
といたしましては、できる限りすみやかに
鉱業法
の本格的な
改正
をいたすべく目下その
準備
を進めている次第であります。 ところが、最近に至りまして、
石炭鉱山
において
重大災害
が頻発いたしましたので、この
災害防止
のための
法的措置
について検討いたしました結果、別途
提出
いたしました
鉱山保安法
の一部を
改正
する
法律案
によってその
予防措置
を講ずることといたしますと同時に、
鉱業法
においてもさしあたってこれに関連する
部分
の
改正
をいたしまして、極力
災害
の
発生
を
防止
するという
目的
のもとに今回の
改正法律案
を
提出
した次第であります。次に本
法律案
の
要旨
を御
説明
申し上げます。第一は、
鉱業権者
が施業案によらないで
鉱物
を掘採したとき、
保安命令
に従わないとき等においては、その
鉱業権
を取り消すことができることとなっておりますが、その
鉱業権
の
取り消し
をした場合は、その区域に取り消された
鉱業権者
が再び
鉱業権
を取得することを極力避けなければなりませんので、
鉱業権
の
取り消し
があったときは、
取り消し
の日から六十日間は、その地域に取り消された
鉱業権
と同種の鉱床の
鉱物
を
目的
とする
鉱業権設定
の
出願
があったときは、これを許可しないことといたしました。 第二は、
通商産業局長
が、
鉱業法
の
規定
による
命令
または
通知
をする場合に、その
相手方
が知れず、または所在が不分明であって
命令
または
通知
を
相手方
に送達することができないときは、
公示送達
をすることができることとなっておりますが、この
規定
が適用される場合は限定されておりますので、この
規定
の
適用範囲
を拡張して、
鉱業権
の
取り消し
をしたとき、または
鉱業権設定
の
出願
の不許可もしくは却下をしたとき等にも
公示送達
をすることができることとした次第であります。 第三は、最近、特に九州において
石炭
の
盗掘
について取締りの
強化
が要請されておりますと同時に、
鉱山災害
も
鉱区外
に
侵掘
した所で
発生
するという事例も見受けられるに至っておりますので、別途
鉱山保安法
の一部
改正
を行うとともに、
鉱業法
の立場からもこれらの
盗掘
、
侵掘
の
防止
をはかるためその罰則を
強化
することとし、また新たに、盗
侵掘
によって得られた
鉱物
を運搬、保管、有償もしくは無償による取得または処分のあっせんをした者に対しても刑罰を課することといたしました。 以上が
鉱業法
の一部を
改正
する
法律案
の主要な
内容
であります。 何とぞ御
審議
の上御賛同あらんことを切望いたす次第であります。
長谷川委員長(長谷川四郎)
5
○
長谷川委員長
以上で両案の
趣旨
の
説明
は終りました。
本件
についての質疑は後日に譲ることといたします。
—————————————
長谷川委員長(長谷川四郎)
6
○
長谷川委員長
次に、
競輪等
の
施行
に伴う
弊害
の
排除
に関する件について、
調査
を進めます。 この際、
参考人出頭要求
の件についてお諮りをいたします。
本件
の
調査
のため、
日本自転車振興会会長松本學
君及び
全国競輪施行者協議会事務局長辻松一
君の両君を
参考人
とし、御
出席
を願うことといたしたいと存じますが、御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
長谷川委員長(長谷川四郎)
7
○
長谷川委員長
御
異議
なしと認め、そのように決します。 なお、ただいま決定をいたしました両
参考人
の方には、あらかじめおいでを願っておきましたので、所定の席に御着席を願います。
参考人
の方には、御多忙中にもかかわらず御
出席
下さいまして、まことにありがとう存じます。 なお
本件
につきましての先般の
委員会
における
調査
の中で、二割五分の
配当配分方法
についての
参考人
の御発言は明確を欠く
部分
がございましたが、同問題につきましては、
施行者側
より御答弁願うことが妥当と考えられます。この点につきましては、
重工業局長
より
説明
をお願いいたし、なお
提出
した
資料
につきましても、あわせて御
説明
をお願いいたします。
小出重工業局長
。
小出政府委員(小出榮一)
8
○
小出政府委員
ただいま
委員長
からお話がございましたように、お手元に配付いたしております
資料
と、それに関連いたしまして、
前回松本参考人
に対しまして御
質問
がありました点につきまして、いわゆる二割五分
配分
の
内容等
につきましても
資料
がその中に入っておりますので、一括して御
説明
申し上げたいと思います。
競輪関係
につきまして、本日お配りしております
資料
は、通産省からお配りしておりますのは四
種類
でございまして、
一つ
は
競輪場内整理員
に関する
調査報告
、それから
競輪
の
経理
に関する
調査報告
、それからそれに関連する
参考資料
、
最後
に
昭和
三十二、三十三年度の
特別競輪益金
の
配分
に関する
報告書
、この四
種類
が出ております。
特別競輪
の問題は別といたしまして、
最初
の
三つ
につきまして、逐次御
説明
を申し上げたいと思います。 まず第一に、
競輪場
内の
整理員
に関する
実態
の
調査
でございますが、
競輪場内整理員
に関する
調査報告
という
資料
がございますので、それをまずごらん願いたいと思います。 ここの
資料
にございまするように、本年の七月現在で、
全国
の六十の
競輪場
につきましての
実態調査
をした結果をまとめたものでございまして、その概要は次の
通り
でございます。 なおこの
場内整理
と申しますのは、
競輪
の
施行者
あるいは
振興会
の
開催
の
執務委員長
、あるいは
場内整理委員
の指揮のもとに、条例または
規則
に基いて、
入場者
の
整理
をしたり、あるいは
場内
の火災の
予防
をしたり、
車券
の
発売所
なり払戻金の
交付所等
におきまする警備その他の
場内
の
秩序維持
に当るのを
場内整理
と、こういうふうに呼んでおるわけでございます。 その
内容
を分けて申しますと、この
資料
の一ページにございまするように、
雇用関係
から見ますというと、
場内整理
のために、特に
雇用者
を雇っていない、全然使用しないものという欄がございますが、言いかえまするならば、
場内整理
は、
施行者
あるいは
振興会自身
が、自分の職員を使って直接行うものでございまして、これが、前橋、名古屋、和歌山、観音寺、武雄という五つの
競輪場
がございます。それから第二は、
場内整理
のために、
雇用関係
があって、何らかの専門の
従業員
を使っておるというものが、
残り
の五十四全部がそうでございます。その主要な主体といたしましては
施行者
みずから雇っておるものが四十四、
振興会
が雇用しておるものが四つ、それから
施行者
及び
振興会
が雇用しておるものが六つ、こういうふうな
内訳
になっております。それをさらにわけて申しますと
施行者
または
振興会
が
一般公募
によりまして
場内整理員
を直接雇用しておるというものは四十一ございまして、札幌ほか四十でございます。それから
施行者
が組などに
関係
しておるものを雇用しておるものは五で、
琵琶湖
、
甲子園
、
明石
、
神戸
、
西宮
、それから第三に、
施行者
または
振興会
が
一般公募
による
方法
と、それから、組に
関係
ある者を雇用する
方法
と、両者を併用しておるものが
静岡
、
伊東二つ
でございます。それから、
施行者
が組などと一括
請負契約
しておるものが
奈良一つ
でございます。それから、
施行者
または
振興会
が
一般公募
による
方法
と、組などと一括して
請負契約
による
方法
と併用しておるものが五つございます。なおそのほか一カ所だけ、宇都宮だけがまだ
調査
が十分に完了いたしておりません。 以上のような
状況
でございまして、言いかえますならば、以上のような概況の中で、
場内整理
の
方法
につきまして、多少遺憾の点があると認められますもの、言いかえますならば、組というようなものが直接または間接に
関係
を持っておるというようなところがあるわけでありまして、それはここにありますように、
静岡
、
伊東
、霞ケ浦、
琵琶湖
、
奈良
、
大阪
、
大阪中央
、岸和田、
甲子園
、
明石
、
神戸西宮
、松山というような十三ほどの
競輪場
がこれに該当すると思います。それからなお、
場内整理
の
執務員
といたしまして、
施行者
、あるいは
振興会
の
役職員
が執務いたしておりますものが五十九
競輪揚
でありまして、
合計
で百二十五人であります。それから、
場内整理員
として雇用しております人員、五十四の
競輪場
全体で、
合計
千六百七十五人、
一つ
の
競輪場当り平均
二十八人ということになっております。これに対しまする一日当りの支給されます賃金の
総額
は九十一万一千百五十七円、一人一日
平均
約五百四十四円ということになっております。
年間
の
支給総額
は約六千十万円ということになるわけであります。これはすべて
施行者
または
振興会
の
開催経費
の中から支弁しております。それぞれの
競輪場別
にこれの詳細な
内訳
が全部出ておりますので、二ページ以下の
資料内容
をごらんいただきたいと思います。以上がまず
場内整理
に関する
実態調査
の
内容
でございます。 次に先般御
質問
がございました
競輪
の
経理
に関する
資料
でございますが、
競輪
の
経理
に関する
調査報告
というのが、その次の
資料
にございます。それをごらん願いたいと思いますが、最近の
実績
であります昨年の十月一日から本年の三月三十一日までの、言いかえますれば、
昭和
三十二年度の
下半期分
の
実績
についての
資料
と、それから
昭和
二十三年、
最初
に
競輪
が開始されましてから三十二年度末に至るまでの約十
年間
の
実績
、この
二つ
の
資料
があるわけであります。こういうふうに分けましたのは、
昭和
三十二年度
下半期
を特にとりましたのは、御
承知
のように昨年十月一日に
自転車競技法
が
改正
されまして、
振興会
に対する
施行者
からの
交付金制度
が大幅に
改正
されましたので、従って
制度
の
内容
が変りました
関係
で、
昭和
三十一年度の
下半期
だけは別に
実績
をとったわけであります。 まず第一に
昭和
三十二年度の
下半期
の
実績
でございますが、この期間におきまする
競輪
の
施行者
は、東京都ほか百十八カ所でありまして、
競輪場
は六十、
開催日数
は
合計
千九百七十日であります。
競輪
に関する
経理
は、
施行者
、それから
日本自転車振興会
、
都道府県振興会
、この
三つ
のものの手によって処理されておるわけでありまして、
競輪
の
経理
に関する
調査報告
の
資料
の二ページの
総括表
というのをごらん願いますと、
昭和
三十二年度の
下半期
におきまする
車券
の総
売上額
は、約三百七十二億三千万円に上っております。このうちの七五%に当る二百七十九億円というものが
車券
の払い戻しに充てられるわけであります。
車券
を買って当った人に払い戻されるということになるわけであります。
残り
の二五%、九十三億円が
施行者
の
収入
になるわけでありますが、この
収入
をいかに
配分
したかという
資料
でございます。
施行者
は、この
収入
のうちから
競輪
の
施行者自身
の
開催経費
といたしまして約四十二億円を
支出
しております。この四十二億円という数字は、
車券
の
売上額
の約一一・二七%に当りますが、この
支出
の
内訳
は、さらに
総括表
の次のAという表、
昭和
三十二年度
下半期競輪施行者開催経費総括表
のAというのに詳細に示してございますが、この
支出
の中で一番大きいのは、
競輪
の選手に支給されまする賞金あるいは賞品、これに要しまするいわゆる
賞典費
という名目で掲げられておるものでありまして、これは
合計
十八億七千万円になっておりまして、
施行者
の
開催経費
の中に占めまする割合は四四・六五%に及んでおります。そのほかの費用は、
施行者
の
人件費
、
競輪場
の借
上料
、
広告宣伝費
あるいは
印刷製本費
というようなものがおもな
支出項目
でございます。これがまず第一点の四十二億円の、つまり
施行者
の
開催経費
に充てられた分でございます。 それから第二は、
日本自転車振興会
に対しまして出されまする
交付金
、いわゆる一
号交付金
といわれまして、これは
自転車競技法
の第十条第一項第一号による一
号交付金
でありますが、これは
機械工業
の
振興費
に大体充当されるわけであります。それが約四億八千万円、
車券売上額
全体の一・二九%に当ります。これは御
承知
のようにオートレースからの
交付金
も合せまして、
機械工業振興
のために、
日本自転車振興会
から
支出
されておりまして、その詳細は
B表
、
昭和
三十二年度
下半期振興費関係収支総計表
というのがございますので、この
B表
でごらん願いたいと思いますが、要約して申し上げますと、
自転車産業振興費
として約一億九千万円、
機械工業振興費
として約三億円、このための
事務費
として約七百万円、こういうことになっておるわけであります。これは昨年度の
下半期
だけの
実績
でございますが、
年間
を通じましては、大体、
自転車産業振興費
と
機械工業
の
振興費
とが半々、五〇%五〇%で出すということになっております。これは
昭和
二十九年度からそういう方針でやっております。 以上が
日本自転車振興会
に対する
交付金
として出された
支出
でございます。 第三の
支出
は、
日本自転車振興会
に対しまするいわゆる二
号交付金
というものでありまして、
自転車競技法
第十条第一項第二号の
規定
によりますいわゆる三
号交付金
というものであります。これは
日本自転車振興会自体
の
運営費
に
支出
されるものでありまして、これは
C表
に詳細が出ておりますが、
総額
は約九千七百万円、
車券
総
売上額
の〇・二六%に当ります。これが第三の
支出
であります。 第四の
支出
は、今度は
D表
に掲げてありますが、これは
都道府県
の
振興会
に対しまする
交付金
でありまして、
自転車競技法
第十条第三項の
規定
によりまして交付されます、言いかえますれば
競輪
の
実施
の委任に伴いまする諸
経費
に充当するものであります。その
総額
は約八億八千万円、
車券
総
売上額
に対しましては二・三八%ということであります。こういうようなことでありまして、その後さらに
内訳
としましては、
競輪
の
開催経費
として約四億七千万円、
経営経費
として約三億七千万円、その差額の三千九百万円は
指定準備金
として積み立てられております。この
指定準備金
と申しますのは、何か不測の
事故
によって
競輪
の
開催
が不能になったというような場合に備えまして、大体
開催経費
の一カ月分、
経営経費
の二カ月分を限度として積み立てることになっております。
最後
に第五番目といたしまして、
施行者
の
現金取扱い事故
に伴いまする
支出
が百五十万円、これは
車券
総
売上額
の〇・〇一%に当ります。以上のような五つの
内容
のものが二五%に相当する金額の
支出
の
内訳
でございます。 そこで、さらにその差額の約三十六億四千万円というのが残るわけでありまして、これは
車券売上額
の九・七%に当ります。一割弱でございますが、これが
施行者
の純
収入
になるということになっております。従いまして入場料
収入
の約四億三千万円を加えました
合計
四十億七千万円というものが
施行者
の純
収入
の
合計
になりまして、これは
売上
高の約一割に相当するわけであります。この
収入
は、さらに各地方自治体においてそれぞれの用途に使用されておるということになるわけであります。自治体の
収入
になっておるわけであります。 以上が
昭和
三十二年度
下半期
の
実績
であります。 これに対しまして、先ほど申しましたように、
制度
が変りました以前の昔からの、
昭和
二十三年度から三十二年度末に至りまする間の
実績
を累計したものが、もう
一つ
別の
参考資料
という表に比較して載っております。この
参考資料
をごらん願いますと、二十三年度から三十二年度までの十
年間
におきまする
車券
の
売上
総額
は四千七百四十六億円でございまして、これに対しまする
施行者
の純
収入
は約四百三十四億円、売り上げの九・二%に相当いたしております。 それではこの
施行者
、主として地方自治体に入りました
収入
というものは、どういうふうに使われたかということにつきましては、この
参考資料
のFという表に
競輪
収益使途
状況
というのがございます。要約して申し上げますと、住宅建設に約九十八億円、純
収入
の二二・六%、学校建設に百十九億円、二七・五%、土木
関係
復興事業等に六十八億円、一五・八%、公共施設、
社会
福祉施設に三十三億円、七・八%、
中小企業
あるいは農業、商工業の
振興
に十四億円、三・二%、失業対策に十八億円、四・三%、
競輪場
の建設、補修費に二十八億円、六・五%、その他一般会計に対する
収入
として五十億円、一一・六%、それからオリンピック及び
社会
福祉事業に二億九千万円、一・九%ということになっております。またこの十
年間
に自転車その他機械
関係
の
振興費
として
支出
されました金額は
合計
約四十八億円でありまして、そのうち自転車産業それ自体の
振興費
といたしましては約三十二億円、自転車以外の
機械工業
の
振興費
として約十六億円が
支出
されておるわけであります。 以上が、簡単でございますが、配付
資料
に基きまして、
前回松本参考人
に対して御
質問
がありました点につきまして、通産省といたしまして
調査
をいたしました御報告でございます。
長谷川委員長(長谷川四郎)
9
○
長谷川委員長
次に質疑に入りますが、
本件
の
調査
のため、本日はただいまの
参考人
の方々のほかに、
大島
通商産業
省政務次官、
鈴木
国家消防本部長
、
小出重工業局長
が
出席
をされております。 質疑に入ります。
田中武夫
君。
田中(武)委員(田中武夫)
10
○
田中
(武)
委員
まず
最初
に
松本
参考人
にお伺いいたしたいと思います。この前に来ていただきまして、本日また来ていただきまして大へん御苦労さんですが、この前にお伺いしたいと思って時間がなかったり、その他のことでできなかった点についてお伺いいたしたいと思います。
松本
参考人
はこの前参考意見を述べられる際に、ガラス張りの中に入れるように大へん苦労した、こういうような
趣旨
の意見を述べておられるのです。そうしますと、昨年あなたが
振興会
長になられる以前にはガラス張りでなかったようなことがあったので、それをガラス張りの中へ入れるために苦労したのだ、こういうように思うわけなんですが、それではそれ以前にはガラス張りでなかったような事実があったのか、あるいはそれをガラス張りの中に入れるために具体的にどのような苦労をせられたか、あるいはどのような信念、どのような理念の上に立って苦労をせられたか、今後はまたどのような具体的な問題について指導していこうとしておられるのか、この点についてお伺いいたします。
松本参考人(松本學)
11
○
松本
参考人
私が
日本自転車振興会
の会長になる前の段階において何か不明朗なことがあったのか、その意味においてガラス張り、または明朗にしなければならぬという意味で、この前御答弁した、そうではないか、というお尋ねでありますが、元来連合会当時におきましても、また地方の
振興会
においても、さような事実があったと私は認めておりません。明朗を欠くというようなことはないと思いますが、ただこの前にも申しましたように、世間でとかく何だか不明朗である、あるいは極端な言葉で言えば、伏魔殿であるというような批評がとかく起きておるのであります。事実さようなことはなかったのでありますが、どうもこういう業態において誤解を起されやすいものでありますので、将来はどこまでも明朗にしていかなければならぬ、そういう意味において申し上げたことであります。具体的にと申しましても、
経理
の面において不正がありますとか、不正を行うことをどこまでも防いでいかなければなりません。また
経理
の上において最も合理的にやっていかなければならぬ、そういう意味において、私がどこまでも明朗な、ほんとうにガラス張りに入ったような
経理
をやっていかなければ、こういう業態で、とかく世間から批評を受けやすいのでありますから、そういう意味において、私は自分の覚悟を申し上げたわけであります。
田中(武)委員(田中武夫)
12
○
田中
(武)
委員
それじゃ議事録をちょっと読みましょう。この前に、途中からですが、「どういうふうにしてこの
経理
を最も適正明確にするか、これは私は非常に苦心をいたしまして、今日ようやくガラス張りの中に入ってやれるというような
経理
ができるようになった。」こう言われておる。今日ようやくガラス張りの中に入れるような
経理
になった、このように言われておるわけなんです。従いましてガラス張りの中に入れねばならないというような決心をせられるということについては、何かあったのじゃないだろうか、それからガラス張りの中に今日ようやく入れることができた。そういうことからあなたは非常に苦心をしたと言われたのですが、どのような気持で、どのような具体的な苦心をせられたか、そのことを具体的にお伺いしておるわけなんです。
松本参考人(松本學)
13
○
松本
参考人
私は具体的にどういう事実があったから、不明朗な事実があったから、その
一つ
一つ
を改めるという意味において申し上げたのではないのでありまして、先刻も申した
通り
に、何があってもすぐに何か疑いをもって見られるような業態にあった事情でありますので、どこまでもこれは明確にしていかなければならぬ。でありますから、何か
一つ
の事実があってそれを改める、こういうようなことでなく、私が今日自分の主観において、自分が信じて、自分が今後やっていく方針として、どうやらガラス張りに入れることができるような状態に自分が置き得るという自信を得た、こういう意味のことでありますので、さように御了承を願っておきたいのであります。
田中(武)委員(田中武夫)
14
○
田中
(武)
委員
そうしますと、まあ非常に苦心をしたと言われておるが、これはいわゆる気持の上の問題であって、具体的にこのような苦心をしたというようなことはなかったわけなんですね。今日ガラス張りの中にようやく入れるようになった、こう言われておるが、私はまだガラス張りの中に入っておるとも思わないわけなんです。 そこでそれでは若干
日本自転車振興会
の予算についてお伺いしたいと思います。
日本自転車振興会
の予算は、私の知るところにおいては——間違っておったら数字を訂正して下さい。
昭和
二十五年当時、
競輪場
の数が五十八カ所で職員が六十名、そのときの予算が三千六百万円であります。ところが、三十三年、本年度になりますと、
競輪場
の数が六十カ所と
二つ
ふえています。職員が倍の百二十名になっております。そうしてその予算は、先ほどちょっと半期のやつを見ましたが、一年で一億八千万円と上っているのです。
昭和
二十五年から二十三年のこの間において、職員が倍になるような仕事の量が具体的にどういう面でふえたのか、そうして予算の面において約六倍、五倍幾らというようになっておりますが、どういうような理由からそのように予算が膨張したのか、
一つ
ガラス張りの箱の中で
説明
していただきたい、かように考えます。
松本参考人(松本學)
15
○
松本
参考人
昭和
二十五年ごろと申しますと、
競輪
が始まって二年たったところであります。従って、まだ
競輪場
の数は相当ありましても、仕事の上において十分の整備もできず、いわば創業当時であって、十分に整備ができていないときではないかと私は思うのであります。従って、その当時における予算と、今日十年たって、数こそそれほどたくさんふえていませんが、仕事自体において、また
競輪
がこれほと盛んになっておるという情勢から考えましても、今日においては、その率が多い少いは別としまして、ふえざるを得ぬと思うのであります。相当額の予算が増額するのは当然なことではなかろうかと思うのであります。同時にまた、職員の人数なども、今申し上げたような理由において相当数増加せざるを得ぬ情勢ではないかと思うのであります。そういうような意味において、率が倍になったということの適否は別としましても、当然ふえるべきものである。また仕事自体においても、これだけだんだん盛んになり、整備された
競輪
の運営において、人の手も要するし、また事業そのものも相当ふえておるのであります。そういう意味において増額されておる、かように信じております。
田中(武)委員(田中武夫)
16
○
田中
(武)
委員
二十五年から比べで、すべての点でふえるということは一応うなづけるのです。ところがふえ方が、三千六百万円が一億八千万円と五倍以上にふえておる。ところが
競輪場
の数は二カ所しかふえていない。
売上
金は二・三倍にふえている。それに職員が倍になっている。これはいろいろと
昭和
二十五年ごろよりやることが多くなったので、ふえたと思うのですが、こう見てみますと、予算のふえ方があまりにも多いのじゃないか。
人件費
だけを見ましても、月に三百万円どいう
人件費
である。百二十人の人が三百万円の
人件費
です。そうすると、一般の賃金労働者の
平均
賃金をだいぶ上回っておる。しかも名だけの役員たちもたくさんあって、報酬だけをとっておられる人が相当あるのではないか、こういうような点も思うのですが、その三百万円の
人件費
の
内訳
を
一つ
明確にしていただきたいと思います。
松本参考人(松本學)
17
○
松本
参考人
ただいま私が申し上げたことで、ある程度は
田中
委員
の御了承を得たように思うのでございます。これは
総額
において相当の数がふえ、その率がどういうふうになるかということは別としましても、これは当然のことだと思うのですが、ただいまのお話の
人件費
の例を申しますと、この仕事は、私が考えますのに、人の手というものがほとんど要素のようになっているように思うのであります。たとえば製造会社とか何かのように、原料とか、あるいは工場の費用、設備費とかいうものではなくして、結局運営する上においては適当な人数の人を要するので、どうしてもこういう業態のものには
人件費
がパーセンテージからいってもとかく高くなるというものではないかと思うのです。現在
人件費
のパーセンテージが
支出
総額
の三九・幾つでしたかになっております。これは私はほかの業態から見れば
人件費
が非常に多いのじゃないかということになると思いますが、これも今申し上げたような意味においてまたやむを得ないことじゃなかろうか、かように考えておるのであります。
田中(武)委員(田中武夫)
18
○
田中
(武)
委員
私の聞いておることとちょっとはずれたと思うのですが、それでは
小出
局長にお伺いします。
競輪
の事業の最終的
監督
の立場にあられる通産省として、具体的にどのような
監督
をせられたか。そのためにはある程度出張その他が必要だと思うのです。従って通産省では
競輪
の
監督
のための予算が幾らあるか、それはどういう項目によって作られており、どれほど実質において使われておるか、それをお伺いします。
小出政府委員(小出榮一)
19
○
小出政府委員
御
承知
のように通産省といたしましては、本省の重工業局の中に車両
管理官
という、課長と同じ性質のものでございますが、
管理官
がおりまして、ここに職員がおります。これの全体の
人件費
はもちろんございますけれども、そのほかに各地方の通産局、これが第一線の
監督
をいたしております。それは大体各通産局の商工部の中の、ところによりましては重工業課あるいは商工課というようなところでやっておりますが、特に
競輪
の
監督
のための特別の予算といたしましては、それぞれ現場に出張したり何かいたしまする人頭割と申しますか、それの旅費が
平均
いたしまして一人一万円くらいを計上しておるということであります。
田中(武)委員(田中武夫)
20
○
田中
(武)
委員
一人一万円で何人おられますか、総計幾らになりますか。
小出政府委員(小出榮一)
21
○
小出政府委員
先ほど申しました人頭割の旅費は、本省におきまして一人年約一万円、それから補足いたしますが、通産局においては特別旅費として総計十五万円程度の旅費がございます。それから人員でございますが、本省におきましては、車両
管理官
以下特別にそれに専念いたしております職員の数は十二名であります。それから各通産局におきましては、先ほど申しました商工課とか、そういうようなそれぞれの所管の中で、特に
競輪
の事務を取り扱っております者が、
平均
いたしますと二名という程度でございます。
田中(武)委員(田中武夫)
22
○
田中
(武)
委員
最終的な責任を持ち
監督
をする通産省で、ただいまのお話ですと、
年間
の
競輪
監督
のための予算が十五万円、自転車
振興会
の予算の月額が
人件費
だけで三百万円、こういうところにも私は問題があると思う。もうここまで一言えば、次に言おうとするところが大体おわかりだと思うが、よろしいか、通産省のお役人が地方へ出張するときに、旅費が自転車
振興会
から出ておる。行った先の地方の自転車
振興会
が接待をする。従ってその人たちはほとんど自分の金は使わない。しかも自転車
振興会
から出たところの旅費も使わずに済むというような
実情
があることを聞いておるが、そういう点についてはいかがでしょうか。
小出政府委員(小出榮一)
23
○
小出政府委員
先ほど各地方通産局の
競輪
監督
のための特別旅費が十五万円と申しましたが、御
承知
のように通産局はそれぞれ
全国
八つのブロックに分れておりまして、本省から出張する場合と違いまして、割合に距離的にも近いわけであります。もちろんその旅費がそれで十分であるとは考えておりませんけれども、それでまかない得る範囲内——予算でありますから、予算で縛られております範囲内で事務をせざるを得ないのは役所の通例でございまして、ただいま御指摘のような事実はないと私は考えております。
田中(武)委員(田中武夫)
24
○
田中
(武)
委員
もちろん局長が当
委員会
において公式発言として、あるとは言えないと思います。首が飛んでも言えないと思う。しかし今お聞きのような十五万円程度の予算で十分な
監督
ができるはずがない。そこに、私ここ数回の
質問
を通じて言っていることは、二十五年に通産省から
経理
その他についての強い通牒を出しながら、それが何ら
実施
せられていない。八
年間
一体通産省は何をしておったのかということが私の
質問
の
重点
です。今のような
人件費
あるいは
監督
に関する予算ではできないのが当然です。しかも今申しましたように、行った先とか、行くときに当って
振興会
等々からそういうものが出ておるというようなうわさがあるだけでも、そんなことで
監督
ができないのは当然だと思う。 次に
松本
さんに続けて
質問
をします。今私申しましたが、この
人件費
、旅費等の問題を掘り下げれば、おかしな問題が出てくると思う。やれとおっしゃれば、
委員長
の許可をもらってこれだけでも相当やれると思う。しかしながらそんなことを今さら言っても仕方がないから、十分気をつけてもらいたいと思う。去年の十月に日仏交歓競技ということで、フランスの選手を七名こちらへ招いて、各地で競技しております。あなたは、そのときの接待
委員長
をやっておられたということである。違っておったら、接待
委員長
がどなたであるかお伺いいたしますが、そのときの費用が、私の調べたところでは二千万円使っておる。一体こういう金はどこからどういうふうにして出たのかということが
一つ
。さらに私の聞いているところでは、これらの選手が各地を回った際、行き過ぎた接待ぶりというか歓迎ぶりというか、神聖な当
委員会
においては口にすることのできないような事態があった。すなわち屈辱的外交、スポーツの冒涜、こういう言葉で表わしておきましょう、もしどういう事実があったか聞かせろということなら、
委員会
を秘密にし、こういうことをやったということを申し上げましょう。従って、フランスから来た人たちは、あまりにも日本の
競輪
界が金回りのいいのに驚いた。なぜこんなに金回りがいいのか。そこで帰りましたフランスの選手たちがそういう話をしたのでありましょう。今文部省へフランスあるいはデンマークその他から、盛んに交歓競技として日本へ招待してもらいたいという申し入れがたくさん来ている。フランスあたりでは、こんなに
競輪
界は金が回らないのに、なぜ日本はこんなに金回りがいいのか、日本は
競輪
王国だと言って、帰って喜んでいるそうだが、そのときの
実態
について御
説明
願いたい。
松本参考人(松本學)
25
○
松本
参考人
昨年の十一月だったと思いますが、四十日間、十四の
競輪場
において、フランス選手六名を招いて日仏の競技をいたしたのであります。ただいまお話の
通り
でございます。実はこれはその前年の八月ごろに、私がフランス大使と会いまして、日仏の文化協定のワク内において——御
承知
の
通り
フランスという国は、自転車競技においては世界第一の国でありますから、日本の自転車競技を大いに盛んにする意味においても……。
田中(武)委員(田中武夫)
26
○
田中
(武)
委員
焦点をぽかさずに、私の
質問
したことだけを答えてもらいたいと思います。
松本参考人(松本學)
27
○
松本
参考人
前提としてそのことをっ申しておくのでありますが、そういう意味においてできたものであります。これは文化協定のワク内においてでまております。でありますから、向うの
政府
と日本の
政府
とが、ちゃんとはっきり話をきめてできたたことであります。その
委員長
に私はなった。これは御
承知
の
通り
、四十日間十四の
競輪場
で実行いたすのでありますから、相当の
経費
が要るわけであります。今正確な数字を覚えませんが、約一千万円くらいかかっておるように思っております。 今御
質問
の要点で、フランスの選手を地方において歓待し過ぎて、彼らにひんしゅくを受けておる、こういうことでありましたが、実は私の聞いておるところでは、フランスの選手が非常に規律正しい。従ってほとんど酒も飲まぬというふうな
状況
で、日本の選手にしても、これを学ぶべきところだと申しておるくらいで、選手そのものがそういうふうな供応を受けてということは、事実なかったろうと思っております。それから、実はフランスの選手は日本の
競輪
というものを初めて見まして、この
制度
こそ自転車競技を盛んにする
一つ
の大きな手段であるから、われわれが帰ったならば、フランスにおいてもこの
制度
を取り入れようとまで言って帰っておるのであります。
最後
に、デンマークとかその他から、フランスの選手が来て非常に歓待されたから、日本は
競輪
王国だから交歓競技を申し入れたというお話でありましたが、さような事実はないのであります。それはおそらく、私が
競輪
制度
を海外に進出させようという努力をいたしておりますので、現在デンマークにおいては、小さい規模でありますが日本の
競輪
と類似したことをやっておるのであります。そこで今度フランスに日本の選手を送るということが、今の文化協定のワク内のことでありますがありまして、その
調査
と、それからデンマークの
競輪
はどういうふうなやり方をしているか、日本の
競輪
に非常に参考になるし、将来大いに連携をとるという意味において
調査
をさせることにいたして、その
調査
ができております。従って、そういうようなことから話が出ていると思いますが、まだデンマークとかそのほかの国から、どこからも交歓競技を希望して参っているところはないのであります。
田中(武)委員(田中武夫)
28
○
田中
(武)
委員
あなた、そういう答弁をされると言わざるを得ないですよ。
委員長
、これは
一つ
速記をとめてもらってしないと、今から私が言うことはこの神聖な
委員会
では、ちょっと言えないようなことを言わねばならぬということになるのですが……。一千万円と言われたが、私が承わったのは二千万円です。その金がどこから出たかということをあなたは言われていない。デンマークやフランスから申し入れがあったということは、文部省に来ているということもあなたはおっしゃらない。それから、私の言った屈辱外交、スポーツ冒涜のような
行為
ということは、これはちょっとここでは言えぬわ。言ったら私の顔が赤くなる。何なら当時通訳を勤めた薩摩某なる者を証人として呼びましょうか。その金がどこから出たのか、今さらあなたはそういうことがあったとは言えないだろう。まじめであったと答弁されることはいいでしょうが、その金の出どころだけ
一つ
言って下さい。
松本参考人(松本學)
29
○
松本
参考人
十四カ所の
競輪場
に資金を仰いでおります。そういうような醵出によったので、資金源はそういうところにあるのであります。
田中(武)委員(田中武夫)
30
○
田中
(武)
委員
どうもそういうことでは抽象的でわからぬ。どこから幾らというようなことでないと……。一千万円か二千万円か知らないが、私は二千万円使ったと聞いている。六人の人が十四カ所回るのに、二千万円というのは大き過ぎると思う。それがどういうところに使われたかということは、言わずとわかると思います。
大臣
はいないが、次官とか通産局長、どうです。これでガラス張りの
経理
だと思いますか。
委員会
に
参考人
として来て、
経理
がガラス張りだなんて大きなことを言えるか。そういうことを言うなら、何ぼでも事実があるからあげていきますよ。だがこういうことを、あなたに
参考人
として来てもらって、私ががんがん言ってみたっていかぬので、今後どうやっていくかということを聞きたい。あなたはこの間の当
委員会
における発言で、
最後
に、地方の
振興会
に対しても十分に指導していく、こういう意味で申し上げましたと言っている。今後どういうような理念の上に立って、具体的にどのような指導をしていき、どのような面を改めていきたいと考えておられるか。そういうことについての強い決意を
一つ
お伺いいたします。
松本参考人(松本學)
31
○
松本
参考人
ただいまの日仏交歓競技の
経費
ほ一千万円であったと私は思っておりますので、さよう御了承を願っておきます。金の出場所は、今申し上げました十四の
競輪場
と、その他の
関係
の方面からも出ておるのであります。 それから地方の
振興会
の指導のことでありますが、先刻も申しました
経理
の問題につきましては、あくまでも
経理
の指導をいたす。これは
経理
関係
者の研究
委員会
などもたびたび開きまして、地方の
振興会
からその係の者を呼んで、事務的にもまた今のような精神的にも、いろいろ指導をいたしております。そのほか、いわゆる公正にして円滑なる
競輪
の
実施
をするという意味において、いろいろな点において指導をいたしております。たとえば選手の保護
管理
のことでありますとか、あるいは審判のことでありますとか、それらのことが公正に行われなければなりませんので、審判の
会議
などを開き、たびたびそういう地方に連絡をとり、呼びかけて、
監督
はできませんが、そういう意味において濃厚な指導をいたしておるのであります。
田中(武)委員(田中武夫)
32
○
田中
(武)
委員
済んだことを今さら言ってもしょうがない。またこれを突き詰めていけば、それは背任だとかいろいろな問題になるかもわからぬとも思うが、そういうことをするのが
目的
でない。ほんとうにあなたが言われるようなガラス張りの
経理
の中に入れて、だれが考えても明朗な
経理
が行われておる、こういうことにだれもが納得できるように決意を持ってやってもらいたい。ほかのことは言わずに、それだけ申し上げておきます。ただしあなたの答弁によってガラス張りになっておると理解したのではないということ、今後もこの種の問題について私は十分注意を持って見守りながら、必要あればいつでもあなたに来てもらって
質問
をし、また追及もするということを留保いたします。 次に辻さんにお伺いしたいのですが、まずあなたに、この前においでのときに通産省と協力して
調査
をしておるから、こういうことで
調査
結果を伺いたいと思っていましたが、
小出
局長から一応の報告がありましたので、その点をあなたにお伺いすることをやめます。 次にあなたが適当か、
松本
さんが適当かは知りませんが、適当な方の御答弁を願いたいと思うのです。それはただいまの
参考資料
の
一つ
としてもらいました
特別競輪益金
使途
委員会
の決定についてです。去年三十二年度はここにあげられているように結核
予防
会から日本消防協会に至るこれらの財団法人とオリンピック後援会へ渡されている。そこでこの点についてですが、これは大体
委員
の顔ぶれとかそういうものがここに出ておりますが、一体こういう
特別競輪益金
を分配する場合にどのような基準、どのような観点に立って分配を論議せられるのかお伺いいたします。
辻参考人(辻松一)
33
○辻
参考人
大体ただいまの特別
配分
委員会
につきましては通産省事務次官より、
委員会
を作りましてこれを処理するようにというふうなことでございまして、お手元にございますような方々を
委員
にお願いいたしまして、そこで検討いたしていただいて決定を見た次第でございます。ただし、
委員会
におきましても、この問題はいろいろな観点から非常に検討を要する問題でございますので、その下にお手元にございますような補助役といたしまして幹事を置きまして、その幹事のところで十数回にわたりましていろいろ検討をいたしまして、そしてその検討の結果
委員会
に
提出
いたしまして、両度の
委員会
におきまして決定をいたした次第でございます。
田中(武)委員(田中武夫)
34
○
田中
(武)
委員
私の聞いているのはそんなことじゃないのだ。
配分
するに当って
配分
の基準というものがあるのか。たとえば甲という業種と乙という業種があった場合、甲の方に優先的に渡すべきであるというようなことをきめる、何かいわゆる
社会
、公共施設が先である、あるいはスポーツ
関係
が次であるといったような基準があるのかないのか。それからこれは申し込みを受けて、それによって
審議
をしているのかどうか。そうするならば、こういう益金があって、こういう方面へ
配分
するからというようなことを一般が知るように、告知その他の
方法
がとられたのかどうか。そうでなかったならば、一応
競輪
の内輪を知っている者が、いわば早耳の者が聞きつけてかけつけ、いろいろな工作をすることによって、その金を持って帰るということにもなる。そういうような点について
配分
についての基準並びに一般に対する告知の
方法
及び申し入れによって受け付けるならば、昨年申し込みをしてきたところで当らなかったところがあるのかないのか、いかなる理由によって
配分
をしなかったのか、そういう点についてお伺いいたします。
辻参考人(辻松一)
35
○辻
参考人
告知はいたしません。申し入れ団体が十五ございまして、この申し入れの団体につきまして
委員会
で検討をいたしていただいたわけでございます。それからまた私が書記役でございますのでなんですが、いろいろ会に出ておりまして、たとえば基準というふうな問題についてどういうふうに扱われたかということを申し上げますと、大体こういう性質の金でございますので、国民全体共通の場で使えるようなものに出すというふうなこと、それから三十二年、三十二年両年度にわたりまして決定をいたしておりますが、三十二年度は金額も少い
関係
がありますので、ここに書いてございますように四団体に交付するということにきまったわけでございます。附帯決議がいわゆる福利厚生それから
社会
福祉、衛生といったふうなことと公共施設とございますので、これらの附帯決議を尊重して、公共施設も
社会
福祉もというふうなことで考えたように考えられるわけであります。
田中(武)委員(田中武夫)
36
○
田中
(武)
委員
告知をしないのですね。
辻参考人(辻松一)
37
○辻
参考人
はい。
田中(武)委員(田中武夫)
38
○
田中
(武)
委員
そうするとそれを知る日本の国民のうち、おそらく九十何パーセント以上の人は、こういうことによって申し込めば、金がもらえるということは知らないでしょう。それならばそういう金を
配分
してもらいたいといって申し込んできたところは、何らかのコネによってかぎつけてくるということになろうと思います。少くとも今
委員
の中にも赤い羽根をつけておられるが、今十月一日から始められている共同募金、この助け合い運動の基金を分ける場合等も、十分なる
措置
が考えられている。にかかわらず考え方によってはより重要な金であるこの金が、そのようなことによって
配分
せられておるが、そのように
配分
することが正しいと考えておられるかどうか。また国民全体の上に立って福利厚生、衛生、公共施設等に渡した、こういうことでありますが、今あげられておるこの四つが、そういうことにぴったりとくるものであるかどうか。しかも申し込み団体のうちで、より重要なものであるとわれわれ考えるが、その申し込み金額が少かった。少くとも一千万単位で金を分けるんだというようなことによって、これが分けられたということを聞いているが、そういう事実があったのか。これによると、
小出
局長は、当時は通産省の
重工業局長
でなかったから
出席
しておられなかったと思うが、一体通産省その他
関係
官庁から、ここに書かれておるような局長クラスが出ておるかどうか、おそらく出ていないと思う。もし出ているとするならば、その局長に今後の
質問
を集中いたします。
小出政府委員(小出榮一)
39
○
小出政府委員
特別競輪
の問題は、御
承知
のように、まず
全国競輪施行
者協議会の会長に対しまして通産事務次官から、これは二十二年度から今年度においても同様でございますが、オリンピック大会、あるいは
社会
福祉事業等の後援のための
特別競輪
の
開催
承認
についてという通牒を、まず出しておるわけであります。その
特別競輪
の益金の
配分
の基準は、これは私がお答えするのが適当かどうかわかりませんが、先ほどの辻
参考人
の
説明
を補足する形で申し上げますと、国会における当時の附帯決議、これが明白な基準でございまして、この基準に従いまして
配分
をする、こういうことになるわけでございます。従いましてその第一項目に掲げてありまする
社会
福祉と公共の福祉のために
支出
する、こういうような格好になるわけです。そこで事務次官からの協議会の会長あての通牒の
内容
は、
特別競輪
の
開催
の回数、
開催日数
、そういうものをまずきめまして、そして全体としてのオリンピック大会後援の
特別競輪
が何日、
社会
福祉事業後援のための
特別競輪
が何日以内ということをきめました。そうしてその
開催
によりまする純益は、全部醵出する。そこで醵出されました純益の
配分
につきましては、
関係
官庁、
関係
団体等で構成する特別
委員会
が、お手元の
資料
にございまする
全国競輪施行
者協議会——会長は東京都知事でございます。そこに
委員
の名前が書いてございまするが、私はこの
委員
といたしまして
出席
をいたしました。ここに掲げておりまする
委員
は全員
出席
いたしました。
田中(武)委員(田中武夫)
40
○
田中
(武)
委員
それでは、国会の附帯決議の
社会
福祉事業、公共施設、こういうものに出すという基準に立って、この一から四までをながめた場合に、その基準に適切に合っていると考えられるかどうか。なおそれを交付するときに、たとえば消防協会に交付せられる場合、交付を受けた消防協会がその金を何に使うかということまでも知った上で出されるのか。ただ消防協会なら消防協会に五千万円の金を渡せば、それから先はその割当を受けたところが勝手に使っていいということになっておるのかどうか、渡すときに、それをどういう
目的
に使うかということを知った上で出されるのかどうか、その点をお伺いいたします。
小出政府委員(小出榮一)
41
○
小出政府委員
お答えいたします。
特別競輪益金
の
配分
に関しましては、先ほど申しましたように、まず各方面から助成の申請と申しますか、希望を受けるわけです。そして申請者と該当者、申請の助成の
内容
、どういうことに対して助成してもらいたいという希望
事項
と、それからどれだけの金額を助成してもらいたいということを附帯
資料
をつけましてとるわけであります。従ってその助成の
内容
については、もちろんあらかじめ
承知
しております。それから出しましたあとで、今度は
特別競輪益金
の寄付先並びに寄付金額決定に関する件を、東京都知事つまり会長から報告を受けまして、その以後において具体的に、個々の団体なり協会なりが、どういうふうにそれを使ったかということを、それぞれのところからさらに報告をとることになっております。
田中(武)委員(田中武夫)
42
○
田中
(武)
委員
それでは、
一つ
焦点を消防協会にしぼって申しましょう。あなたはそれが何に使われるかということを、もちろん知った上で渡したわけですね。そうすると、消防協会が五千万円をビルの建築に使った、すなわち消防会館の建築に使った、そういうことを
承知
して出されたのか。消防会館——なるほど
全国
の消防団員が来て泊まるとかいうようなことがあるかと思いますが、それはおそらく一部の人たちの利用にしかなっていないのじゃないかと思うのです。これが防火、消防の設備に使われるなら公共施設と言えると思うが、ビルの建築費に出した、しかもそのビルの使用は一部限定せられた人のみにしかうるおわない、そういうことを
承知
でやられたのであるか。 もう
一つ
、先ほど一般に告知しない、従ってこの
内容
を知る者が早耳によってかけつけることによって金を取るということ、消防協会へ出た金のいきさつを調べたならば、昨年
自転車競技法
及び
特別競輪
法
改正
に当って、当時当
委員
をしており、現在はおりませんが、その人が
質問
か何かの中で、たとえば消防という言葉を使ったことを利用して——名は差し控えますが、財界の大物といいますか、大タヌキが出かけていって五千万円とったということを聞いておるが、そういう事実について、あなた方は知りながら出したのかどうか。しかも、消防本部から見えておりますからその方にお伺いいたしますが、消防協会と国家消防本部との
関係
、及び消防に金を出すのならビルに金を出した方が適当と思うか、それとも防火、消防施設の方へ回してもらいたいと考えておるのか。現在各地方の消防、防火施設は、どのような状態であるのか、この点について双方から御答弁を願います。
小出政府委員(小出榮一)
43
○
小出政府委員
私にお尋ねの分につきましてお答えをいたします。消防協会に対しまして三十二年度の
配分
は決定したのでありますが、もちろん先ほど申しましたように消防事業に対する補助金の交付申請が出ておりまして、その申請の
趣旨
の中に、消防会館の建設施工ということは書いておりますし、また消防会館の必要性なりあるいは資金需要等につきまして具体的な
内容
が出ておりますので、そういうことはもちろん
承知
いたしております。ただ先ほど申しましたが、国民全般に対する周知徹底の
方法
に対するお尋ねがございましたが、
最初
申しましたよのに、
社会
福祉あるいは公共施設ということでありまして、厚生省
関係
が一番主でございますが、そういった
社会
福祉なり公共施設
関係
を所管しておられます官庁におかれましては、もちろん
関係
の方面に十分周知徹底をされておるものと私は考えております。それで私はもちろん
特別競輪
委員会
の
委員
として
出席
したわけでありますが、その
委員会
の論議の
内容等
につきましては、それは会長でありまする東京都知事のお許しがなければお答えいたすことはできませんけれども、もちろんその
配分
先の
内容
につきましては、それがこの
特別競輪益金
の使途、
配分
の
趣旨
に合致するかどうかということにつきましては、幹事会さらに
委員会
において十分な論議を尽した上で決定になったものであると考えております。
鈴木説明員(鈴木琢二)
44
○
鈴木
説明
員 消防
関係
のことにつきまして私からお答え申し上げます。消防会館の建設は、
全国
二百万の消防団員のみならず消防
関係
者多年の要望でございます。と申しますのは、今日までありました虎ノ門の消防会館の建物は、まことにお粗末な狭いバラックで、消防協会の各種の事業をしますのには、ほとんど役に立たないという
状況
でございます。消防協会といたしましては、二百万人の消防団員の教養訓練に使うために、あるいは
会議
その他の
開催
のために、ぜひとも会館が必要だということで、多年要望しておったわけでございますが、たまたまこの
競輪
の方から寄付金がもらえるということで、消防協会が昨年十月に着手いたしました消防会館の建設が非常に基金難でございますので、
全国
消防のためにぜひとも
一つ
この寄付金をいただきたいということで、申請を出すに当りまして、私どももそれはまことにけっこうなことだということを内申をいたしまして、通産
大臣
並びに
競輪
施行者
協議会の方に内申をつけて出したような次第であります。 地方の消防のことでございますが、これはすでに御
承知
と思いますが、必ずしも十分な施設ではございません。十分な施設でないというよりも、むしろ市町村の消防の施設というものは
全国
的に不足をいたしております。そのために国庫からも一部補助を出しておりますが、三十三年度の例を申し上げますと、国庫から五億五千万円の補助金を市町村に対して出しております。その補助の対象はポンプと水の
関係
、それから通信機械、この三
種類
に限っておりますが、もちろんもっと各種の消防機材について補助も出したいというふうに、われわれ事務当局としては考えておりますが、国庫の都合で必ずしも思うようにいかないような
状況
でございます。しかし今後とも市町村と協力いたしまして、市町村の消防施設の十分な
強化
ということには努力していきたい。国庫もまたできる限りこれに応援をしたいというふうにわれわれ消防当局といたしましては考えておる次第でございます。
田中(武)委員(田中武夫)
45
○
田中
(武)
委員
重工業局長
みずからがその
目的
を知っておって、その
会議
に参加して出した、こういうことなら何をか言わんやであります。しかし今
国家消防本部長
が答弁したごとく、地方の各都市、その他においては消防施設が不十分であるということはもう明らかだ、ビルを建てても、このビルによって火事を消すことはできません。しかも地方にあっては消防施設のお粗末なところから、特別な
目的
税を作ろうというような——これは自治庁等にも考えがある程度あるのではないかと思っておるような時期に、消防防火施設のために出すのならともかく、ビルを建てるのに五千万円の金を、しかも早耳によってかけつけて、
委員会
における発言を理由にしてそれを巻き上げた、しかもその人は胸をたたいて俺にまかしておけというのがどうも癖のようですが、消防会館を建設するに当って——私もかつては消防団
関係
をやっておりましたが、消防団全体から幾らやれ、俺は二億円を用意してある、こう胸をたたいたのです。もうこれ以上言わなくても、この
特別競輪益金
の分配法を
一つ
考えても不明朗である。しかもこれが一般に告知せられないということはもってのほかだ。しかも現在われわれが見た場合、たとえば原水爆の被害によって十三年このかた、まだ苦しんでおる人たちの救済とか、あるいは
社会
福祉施設、いろんな方面に出すべき場所はあると思う。ビルを建てる金に出すべきではないと思う。従って今後
競輪
の特別益金の分配については、一般に告知の
方法
を講じ、分配に当っての
一つ
の基準を設け、この基準によって広く行きわたるように、一千万円単位で分けるというようなことでなく、一千万円どころか、その十分の一、百万円もらっても、今もっともっと大きなことができるというような施設はたくさんある。そういうところへ出すように考えてもらいたい。そういうことについて今後どのような決意で臨むか、私が言ったようなことを
実施
する用意があるか、
重工業局長
にお尋ねいたします。
小出政府委員(小出榮一)
46
○
小出政府委員
先ほども申し上げましたように、この
特別競輪益金
の
配分
方法
を出すに当りまして、まず申請をとるわけでありまするが、申請をとるに当りましての周知徹底が必ずしも十分であったかどうかということにつきましては、さらに今後工夫をして参りたいと思いまするが、
社会
福祉
関係
の諸官庁におかれまして、あるいは公共施設
関係
の諸官庁におかれましては、
関係
方面に相当周知されておったのではないかと私は想像をいたしておったのでありますが、もし足りない点があれば厚生省なり、あるいは
関係
省にもお願いいたしまして、そういうような
方法
をとって参りたい、かように考えます。 それから消防協会、消防会館というものが、他の
社会
福祉施設に比べて、より公共的であるかどうかという点の御議論でありますが、
特別競輪益金
の使途
委員会
といたしましては、出てきました申請につきまして
審議
をする以外に
方法
はないわけでありまして、これをやめて、こういう申請を出せということまで指導するわけには参らないわけでございまして、出てきましたものが
競輪
の益金の
配分
の基準に照して誤まりがないかどうかという点にポイントを置きまして論議をいたしたわけであります。私はその
委員
の一人といたして論議をいたしたわけでありまして、私が決定したわけではございません。
田中(武)委員(田中武夫)
47
○
田中
(武)
委員
この
競輪
特別益金の分配については十分
趣旨
を明らかにし、そうして一般に告知をし、広く希望を募り、そうして国会の附帯決議の
趣旨
にのっとって、
社会
福祉事業、共同施設、そういう方面に十分な
配分
ができるよう考慮してもらいたい、そういう
措置
を早急にとってもらいたい。今の話では、一般に知らさなくて、出てきたものだけを協議するのだ。五人か六人で出してきたものだけを協議するなら、そこへいくことはきまっておる。そういうことのないように願いたいと思います。 それからこの特別益金は一応
施行者
の地方団体の
経理
に入る、それから割当によって吸い上げていく、そうするならば地方財政法の四条の四ですか、割当的寄付金等の禁止条項に違反するのではないかという疑いを持ちますが、この
特別競輪益金
が
競輪場
から上ってきてから分配に至る経過、どういうようにして上るか、私の知っている限りにおいては一応地方自治団体の
競輪
益金は地方財政に入る。それから割当によって、お前のところは幾ら、お前のところは幾らで吸い上げる、そうするならば地方財政法四条二の割当的寄付禁止の条項違反である。少くとも疑いが残ると考えるがどうでしょう。従ってこの特別益金の分配その他については、今後十分なる配慮をしていただきたい。今後とも私はこれを監視する、こういうことを申し上げておきます。まだたくさん用意しておるのですが、時間がないのでということですし、あとで実は決議の
提出
もいたしたいと考えておるので、もうあと一、二点簡単に
関係
者にお伺いして、きょうの
質問
をおきますが、これをもって
競輪関係
のこういう不明朗なるものを正しくしよう、こういうことについてもう終ったと考えられては困るのです。今後とも時に触れ、機に応じて、いつでも取り上げてやるということを、この際明らかにしておきます。 それから警察庁の方が見えていないようですから、ここで私が発言をして、あとで文書でよいから答弁をもらいましょう。そうして
委員長
から読み上げて議事録に残してもらいたい。私は
競輪場
内警備費の問題について
質問
を開始したわけですが、警備費がボスに出ておって、それが暴力の組織温存の資金となっておる、こういう点から始めたのですが、警察にも同じように金が出ておる。大体一日に四百円ですが、その金はもちろん警官個人には入らない、それはそこの所在地の署長が受け取りを出して、県の本部の会計に入っているらしい。そうしてその日に出動した警官に対しては、普通の巡査程度で、出勤手当とか何とかと、こういうことだろうと思うが、一日百二、三十円の手当が出ておる、こういうことを聞いておる。従ってこういう金を受け取る根拠、これは消防の方も見えておりますので、消防の方にお伺いしますが、消防にも一回
開催
ごとに十万とか、十五万とかの金が出ておる。これはどういう根拠で受け取るのか。言うならば、金を出せば警察なり、消防を雇うことができるというようなことであるならば、個人が金を出したならば警官はそこの番に行くのか、昔の請願巡査の存在が許されるのかというような問題にもなるんですが、警察の方は見えていないので、そういう点についてはあとで
一つ
明らかにしていただき、消防
関係
の方にこの点だけお伺いします。やはり
競輪
ごとに、先ほど言ったように、十万円、十五万円の金が出ておる。こういうのはどういうことに使われるのか。もちろん非番の人あたりで出ていくから、手当等も出すべきであろうし、また出さなければならないかと思います。しかし消防署あたりがこれを受け取るのは一体
経理
の処理上どういうようになるのか、こういう点についてちょっと疑問を持つんですが、消防本部長はどうでしょう。
鈴木説明員(鈴木琢二)
48
○
鈴木
説明
員
競輪場
の火災その他の
災害
、それから群衆の集まった場所ですから、その人命損傷のための警備というようなことは、消防の任務にもなっておりますので、その点から警備に当っておると思いますが、今お話のありましたような金をもらっておるというような話は聞いたことがございませんので、なお十分
調査
いたしてみたいと思います。
田中(武)委員(田中武夫)
49
○
田中
(武)
委員
話を聞いたことがないと言われると、事実出ておりますから間違いないが、だいぶ怠慢になりますよ。だから、どういうように処置するか、あるいは消防、警察がそういう金を取るというようなことがどういうような観点に立って——
法律
的根拠といえば事が大きいのですが、そういうようなことが許されるのか、そういう点についても疑問を持っております。なお、通産
大臣
がおられれば
大臣
、いないから次官、それから
小出
局長等にいろいろと聞きたい点がまだまだたくさんあります。これをもって
競輪
が明朗であり、ガラス張りであるなんとは、とうてい納得できません。こう考えてみますと、あまりにも機構が複雑である、こういうことも考えられる。一体
競輪
の
施行
の最終的な責任者はだれなんだ。だれが責任を持っておるのか。従ってその
競輪
施行
の責任者が、
場内
警備についても責任を負うべきだと思うが、一体だれが責任者なんだ。
施行
の県とか市とかであるのか、
施行者
であるのか、それともその委任を受けた自転車
振興会
であるのか。
自転車競技法
によると、
施行者
が責任者のようにも書いてあるし、それからそれを
振興会
へ委任することができるとなっており、十一条には、自転車
振興会
は、
競輪
の
実施
のために云々、こういうことになっておる。どうもどっちがほんとうの責任であるのか、そういう点に疑問が出てくる。この前の当
委員会
における
大阪
府の自転車
振興会
長の増村氏の参考意見等を聞いておっても、私から警察を依頼するあれはない、それは
施行者
がやるべきものだ、こういうようなことも言っておる。一体最終的責任はどこが負うのか、それを明らかにしてもらいたい。
小出政府委員(小出榮一)
50
○
小出政府委員
競輪関係
のいろいろな
施行
の
内容
によりまして、いろいろ問題があろうかと思いますが、
競輪
を
施行
する
施行
権は
都道府県
が持っておるわけであります。その
競輪
の
実施
につきまして、
施行者
が
振興会
に委任をする、こういうような
関係
になっておるわけであります。その
競輪
を
実施
する組織は、通産省が出しました
一つ
の基準によりまして、それぞれの
施行者
、つまり各府県なり、自治体が条例を制定して、それで
実施
をする、こういうことになっておるわけです。従いまして、
施行者
の
経理
につきましては、通産省としてはその
開催経費
の分につきましてのみ
監督
をしておる、こういうような
関係
になっております。各
施行者
それから各府県の自転車
振興会
、それから特殊法人としての
日本自転車振興会
、通産省とかいうふうな
関係
は、非常に複雑のように見えますけれども、それぞれの分野がございまして、国としりましての
監督
上の責任は地方自転車
振興会
なり、あるいは
日本自転車振興会
なり、それぞれにつきまして、
法律
に基きましての一般的な
監督
権限を持っておるわけであります。従いまして、その
施行
をいたしまする
事項
の
内容
によりまして、それぞれの責任が
法律
上明らかにされておる、こういうことだと存じます。
田中(武)委員(田中武夫)
51
○
田中
(武)
委員
法律
上の話は今言われた
通り
です。しかし実際上になると、どうもどこがやっているのか——こちらをつつけばこちら、あちらをつつけばあちらで、自転車
振興会
と
施行者側
とに聞けば答弁が食い違っている。こういう点についても機構が複雑であるから、もっとはっきりする必要があると思う。
最後
に、
大臣
に申し上げることを、かわって次官に申し上げますから、十分お伝え願って御考慮願いたい。
競輪
が
最初
出発したときには二十
競輪場
、そういうことで、ごく簡素な
方法
によってやるというようなことであったと思うが、この
競輪
のうま味というものが広がっていくにつれて、現在六十何カ所を数える
競輪場
ができておる。機構もだんだんと甘いものにアリが集まるごとく人が集まることによって複雑になってきておる。従ってそこに伏魔殿と言われるようなわからないものが出てくる。岸内閣の前身というべき鳩山内閣が成立したときには、
競輪
、競馬等この種のものの再検討をし、明朗な
方法
でやると言ったが、その後何ら改革せられた点も見られない。その当時は日曜、祭日等を中心としてやるのだと言われたが、やはり今日火曜日から始まっておる。こういった
開催
日の点、やはり家族連れで自転車スポーツを楽しむというような
競輪
ならともかくも、ばくちが前提となり、これを火曜日から始めることによって、どれだけ勤め人、労働者の勤労意欲を阻害しておるか。そういう点を考えた場合には、
競輪場
の場所を再検討する必要がある、その
開催
回数を再検討する必要がある、さらに
開催
日を検討し直す必要がある。さらにこれに直接
関係
を持つ人たちの失業、転業の問題が解決し、地方財政に及ぼす影響についての何らかの処置が考えられるならば、即時
実施
をやめるべき存在であろうと思う。私あとで決議案を出しますが、実は私の提案者としての気持は、
競輪
はすぐ廃止しよう、ただし地方財政あるいはその
関係
者の問題については検討を加えながら、すみやかに廃止しよう、そういうことが
提出
の私の
目的
であったが、遺憾ながら満場一致を得るために
趣旨
はぼやけておる。だがしかし、その中を流れるものはそういうものであるということをくみ取っていただいて、
競輪
の問題について再検討をやる、同時に、先ほど来私が申し上げておる
競輪場
の
秩序維持
の問題、並びに
場内
費支給に関する暴力的存在の者との縁切りの問題、あるいは益金の分配その他について、どれ
一つ
取り上げても満足なものはない。こういう観点に立って十分な検討をやり直し、今後こういった疑惑の目で
競輪等
を見られないように御処置を願いたい。これについて、
大臣
にかわって次官の御決意のほどをお伺いしたい。
大島政府委員(大島秀一)
52
○
大島
政府委員
先ほど来
田中
委員
の数々の御指摘に対しましては、非常に尊敬いたすべき御発言であったと思う次第であります。ただその
内容
につきまして多少の疑義があると思うのでありますが、それはやがてまたいろいろな角度から研究いたしまして、御指摘のような問題がありまするならば、通産省の立場からいたしましても、十分これに対しましては研究いたしまして、御指摘の
趣旨
に沿うように十分の決意をする覚悟を持っておる次第であります。ただいまの
競輪
の
施行
に対する問題につきましては、御
承知
のようになかなか地方財政にも大きく影響をいたす問題であることは、ただいま
田中
委員
の仰せられた
通り
であります。だからといって、無制限にいいかげんにやってよろしいかどうかという問題に対しましては十分疑義があると存じます。つきましては、ただいま私がどうするというようなことは、これは
大臣
でございませんので申し上げかねまするが、御
趣旨
は十分尊重いたしまして、御
趣旨
に沿うように努力いたすことをお約束申し上げておきます。
田中(武)委員(田中武夫)
53
○
田中
(武)
委員
それではこれで一応
質問
を終ります。だがしかし、今後の
実施
の
状況
、通産省の
監督
の
状況
等については、十分当
委員会
においても関心を持っていただき、同時に私も十分な関心を持って見守っていく、必要に応じてまたこの問題を取り上げていく、こういうことを留保いたします。
長谷川委員長(長谷川四郎)
54
○
長谷川委員長
以上で
本件
につきましての質疑は一応終了をいたしたわけであります。
本件
に関し決議をすべきであるとの御要望がありますので、お諮りをいたします。お手元に配付してあります文案は、自由民主党及び日本
社会
党の共同提案にかかるものであります。一応
田中武夫
君に朗読をお願いいたします。
田中武夫
君。
田中(武)委員(田中武夫)
55
○
田中
(武)
委員
委員長
の命により、自民党各
委員
の御了解を得まして決議の案文を朗読さしていただきます。
競輪等
の
施行
に伴う
弊害
の
排除
に関する件
政府
は重要政策の
一つ
として暴力追放を掲げているにも拘らず、過般
競輪
施行
に関し、
場内整理
費の
支出
について、好ましからぬ事態の
発生
したことはまことに遺憾に堪えないところである。
政府
は、これを契機として、
全国
的に
競輪等
の
施行
に関し、過去の悪弊を一切せん除して健全化の方向に進ませるため、左記
事項
につき、厳正な指導
監督
を行うべきである。 記 一、
競輪等
の
経理
、特に
支出
経費
の適正明確化について、常に厳重な
監督
を行うこと。 一、
場内
外の自衛警備員の雇入にあたっては、ボス的勢力の介入を
排除
するとともに、自衛警備については一定の基準を作成し、これに準拠するよう指導すること。 一、
場内
の
秩序維持
に関し、
通商産業
省及び警察庁等から発せられた各通牒の
趣旨
を更に徹底せしめること。 一、
競輪等
の
社会
に及ぼす悪影響に鑑み、この種競技の在り方については速かに検討を加えること。 右決議する。 以上であります。
長谷川委員長(長谷川四郎)
56
○
長谷川委員長
以上の
通り
決議し、
議長
に報告の上、
関係
方面に参考送付するに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
長谷川委員長(長谷川四郎)
57
○
長谷川委員長
御
異議
なしと認め、そのように決します。 次会は公報をもって御
通知
することとし、本日は、これにて散会をいたします。 午後零時二十四分散会