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島上委員 それでは、その点は納得はしませんけれ
ども、まあ御答弁は御答弁として承わっておきます。
それから、皆さんお急ぎのようですが、
一つだけ簡単に伺いたい。これば、この次にはまた十分に残りの質問をしますが、非常に重大な問題が
一つあるのです。さっきの鍛冶君の質問にも多少関連しますが、
選挙管理の公正な
執行ということは、これは大事なことです。ところが今日、
選挙管理上の盲点というか、
法律上の盲点があるために、いろいろ問題が起っておる。私はその
一つの事例をあげてここで伺いますが、はなはだしい、驚くべき、想像を越えたような不正事件が起っておる。これは青森県の金木というところの町長の
選挙。この点に関しては、きょうはお見えになりませんが、管理課長の桜沢君が
選挙時報の八月号に、「汚点を残した
選挙管理」ということで書いてございます。簡単に申しますと、こういうことです。青森県の金木町の町長
選挙は、開票日はことしの四月の十九日でしたが、花田一という
候補者と津島英治という
候補者二人が立ちまして争ったのですけれ
ども、七百七十四票の差で花田一君が勝っているのです。そうして、このことはもう予想されておったのですが、その開票の進行の途中で、津島候補の敗色が濃くなって、これはもう負けたということになってきたものですから、その
選挙長——これは現在逃亡して全国に指名手配されておりますが、
選挙長が、この投票に不正があるという一立会人の申し出——これは津上島英治という
候補者の竹内という立会人の申し出があったことを奇貨として、開票中止を強引に宣言した。それから何と、町の選管では開票続行を
決定したのに、
選挙長は開票をしないで、開票中止をさして、十九日から四月の二十七日まで開票を引っぱった。そうしてその間に、四村という
選挙正長が辞任をして、新たに傍島正守という人が
選挙長になった。これは今逮捕されて、公判審理中です。それで、開票のときに、投票用紙の紙の質と寸法と印鑑の違っているものがあると称して、その
選挙長は拡大鏡で検査するなどして、花田候補に投票されたものを——これは全部ではありませんけれ
ども、とにかく花田候補の投票がおもですけれ
ども、八百四十九票という大量の無効投票を作った。その結果発表しましたのは、津島英治候補が三千九百九票、花田一候補が三千六百五十三票で、津島英治候補の当選、こういうふうに一方的に宣告しております。その後県の選管でいろいろ調べまして、六月十六日に投票用紙を十分に
検討しました結果、この無効投票のうち、七百七十四票花田候補の票が有効と認められる、それから津島候補の票は二票有効と認められる、結局県の選管では、四千四百二十七要で花田候補の当選、次点が三千九百十一票で津島候補、こういうふうに裁決しております。ところが、最初の町の
選挙長の宣告によって当選された津島英治という人は、その後県の選管の
決定を不服として訴訟を起しております。今言ったようにこの
関係で逮捕されたり、あるいは今手配をされたりしているのがたくさんございます。そうしてこの不正、不当な管理によって最初町の
選挙長から当選と宣告されたけれ
ども、県の選管の裁決によれば次点となっておる津島英治が、今日なお町長として町の行政をつかさどっている、こういう問題があるのです。詳しく言うとたくさん
指摘したい点がありますが、これはもう驚くべき事実です。こういうようなことはめったにないことですけれ
ども、当然
自治庁もお調べになったと思うし、これに対する
自治庁のお
考えもあろうと思うのです。これは裁判進行中ですからといえばやむを得ないことでもありましょうけれ
ども、このように明白に当選しておる者が、町民の意思に反して町政をつかさどることができずに、落選しておる者が、不正、不当な
選挙管理の結果、現に町政をつかさどっておるというようなことは、何といってもこのままに捨ておけない問題だと思うのです。このいきさつ並びにこれに対する見解を承わりたい。