○
三鍋委員 大臣に一、二点御
質問と出し上げるよりも、
所信をお承わりしたい、このように
考えます。
この
河川法の一部
改正法律案につきましては、先般の
委員会におきまして、またただいまの
村瀬委員の御
質疑によりまして、大体
問題点は一応追及され、
政府の
答弁を得たわけでございますけれども、私は、何もこの
法案だけについて申し上げるのではありませんけれども、私
たちはこうやって
法律を作っておるのでありまして、作るためにはいろいろの角度からこれを
検討しておるのでありまするが、どうも見ますと、私
たちの作った
法律を私
たちがこの
しりを追っかけておる、
しりを追っかけておるというよりも、
自分たちが作った
法律に振り回されているのではないかといったような感じを非常に強く受けるのであります。たとえばこの
法律にいたしましても、三十一年の二月に
砂利採取法が成立しておるのであります。この内容を
提案理由の
説明によってみましても、
各種建設事業の遂行を円滑ならしめるため、
砂利採取業務の健全なる発達をはかることは、
経済自立の上からも、また民生安定の見地からも当然緊急の要務であると申さなければなりません。こう言って、そうであるけれども、他面この
採取のために、いやしくも
河川を破損し、
洪水はんらんの原因を作ったり、道路その他の
公共施設に被害を及ぼしたり、あるいは
農業その他の
産業利益をそこなうようなことがあってはならない。であるから、
作業主任者というものを設けまして、この
管理をしっかりとやらせるのだ、このように一応表面の筋が通っておるのであります。ところが、今度
作業主任者というものは、
採取業者がなり得るのであります。そうすると、ちょうどネコにカツオ節の番をさせるような
考え方もここに出てくるのであります。そういう
法律を作ったことによりまして、ちゃんと
河川管理維持ができるものであるならば、私は、こういった問題は、また作って苦労する必要がないと思います。こういう点から
考えましても、現在出されておるこの
法律の
問題点にいたしましても、この
管理規定というものと、この
罰則の
関連性、これがどこまで確実に実施できるのかどうかという大きな疑問を持つのであります。要するに私は、こういった問題は、やはり
河川法の根本的な問題を解決せずしてこのままにずるずると引きずっていきますと、ちょうど
くつ下の破れをつぐようなもので、一方をやればまた一方が破れてくる、このごろの
くつ下は、非常に丈夫になりましたけれども、そういうことで、非常に労多くして効果の
少い努力を私
たちは積み重ねていかなければならないのではないか、こう思うのであります。近く
政府提案、また
日本社会党から、この
水質保全の問題も出てくるのでありますが、私は、やはりこの
河川法に対して、明治二十九年ですかに作られましたこの
河川法を根本的に真剣に
考えていただかなければならぬのではないかと実は
考えまして、これは、解散前の
国会におきまして、
根本建設大臣に私からお尋ねしておるのであります。この根本問題を本気でやるのか、どういうのかという御
質問を申し上げたのでありますが、これに対しまして
建設大臣は、今せっかく
河川関係の
審議会の方に付託をして
諮問をいたしまして、その
答申に基いて
処置をきめたい、かように
考えておる次第でございます。私といたしましても、でき得るならば今
国会においてその
諮問に対する
答申を得まして、やりたいと思っております。このやりたいと思っておりますというのは、どういうことを言っておられるのか、含みのある表現であるのでありますが、私は何とかして
一つ改正に手をつけたいと思っておる、このように
意思表示をされたものと
考えておるのであります。こういう点から
考えまして、私はこの
河川法に対するところの
大臣の御
所信を、
一つここではっきり御表明願いたい、このように
考えるのであります。