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1958-06-27 第29回国会 参議院 法務委員会 第4号
公式Web版
会議録情報
0
昭和
三十三年六月二十七日(金曜日) 午後一時五十一分開会
—————————————
委員
の
異動
六月二十三日
委員吉江勝保
君
辞任
につ き、その
補欠
として
平井太郎
君を
議長
において指名した。 六月二十四日
委員高田なほ子
君
辞任
に つき、その
補欠
として
藤原道子
君を議 長において指名した。 六月二十五日
委員石原幹市郎
君
辞任
に つき、その
補欠
として
井上知治
君を議 長において指名した。 六月二十六日
委員光村甚助
君
辞任
につ き、その
補欠
として
山口重彦
君を
議長
において指名した。 本日
委員山口重彦
君
辞任
につき、その
補欠
として
横川正
市君を
議長
において 指名した。
—————————————
出席者
は左の
通り
。
委員長
青山
正一
君
理事
大川 光三君 一松 定吉君 棚橋 小虎君
委員
大谷 瑩潤君 赤松 常子君
亀田
得治
君
横川
正市君 後藤 文夫君 辻
武壽
君
—————
最高裁判所長官
代理者
(
事務総長
)
横田
正俊
君
最高裁判所長官
代理者
(
総務局総務課
長)
海部
安昌
君
最高裁判所長官
代理者
(
人事局長
)
守田
直君
最高裁判所長官
代理者
(
人事局任用課
長)
池田
正亮君
最高裁判所長官
代理者
(
人事局給与課
長)
西山
要君
最高裁判所長官
代理者
(
刑事局長
)
江里口清雄
君
事務局側
常任委員会専門
員 西村 高兄君
—————————————
本日の会議に付した
案件
○
検察
及び
裁判
の
運営等
に関する
調査
の件 (
裁判書
の
作成
並びに
浄書
に関する 件)
—————————————
青山正一
1
○
委員長
(
青山正一
君) 本日の
委員会
を開会いたします。 初めに、
委員
の
異動
について報告いたします。六月二十七日付、
山口重彦
君
辞任
、
横川正
市君選任。 以上であります。
—————————————
青山正一
2
○
委員長
(
青山正一
君) 本日の議事に入ります。
検察
及び
裁判
の
運営等
に関する
調査
の一環として、
裁判書
の
作成
並びに
浄書
に関する件を議題といたします。
本件
は、
裁判所書記官等
の
職務規律
に関しまして、ただいま
労働
問題になっております
事項
でございますが、初めに、本問題について
経過
と概略を御
説明
願いたいと存じます。
横田事務総長
にお願いいたしたいと思います。
横田正俊
3
○
最高裁判所長官代理者
(
横田正俊
君) 今回の
処分問題等
につきましては、
新聞紙等
で御承知かと思いますが、
経過
を簡単に御報告申し上げます。 昨年の八月ごろでございましたか、
全国司法部職員労働組合
が、全
司法中央執行委員会
の
指令
をもちまして、
大幅賃上げ
、
労働
時間短縮、
労働基準権奪回
その他を
目標
といたしまして、いわゆる
業務改善闘争
、
完全給与闘争
を行いました。これによっていわゆる
職制支配
の
排除
を実現すべき旨を指示し、その
業務改善闘争
の具体的な進め方として、
裁判官
がすべきことは
裁判官
、
課長
がすべきことは
課長
にさせること、その他
数項目
を指示いたしましたが、この
指令
に基いて、
全国各地
の
裁判所
においては、
業務改善闘争
といたしまして、
裁判書浄書
の
拒否運動
が行われる傾向に、ございました。なかんずく、
秋田
市
地方裁判所
、
家庭裁判所
、同
簡易裁判所
におきましては、三十二年の十月ごろから、また、
浦和地方裁判所
、
家庭裁判所熊谷支部
、
熊谷簡易裁判所
におきましては、同年の十二月ごろから、
組合員
たる
裁判所職員
中の一部の者が、
裁判書原本作成
のための
浄書
の
拒否
を強行するに至りました。 ここに問題になっております
裁判書
と申しますのは、
逮捕状
、
勾留状
、
勾留更新決定
、
保釈許可決定
、
略式命令等
の提示に関する
裁判書
及び
支払い命令
、
競売開始決定
、仮
差押命令
、
仮処分命令等
の民事に関する
裁判書等
をさしております。そうして、この年間の
事件数
を申しますと、
全国
的に申しますと、
略式命令
が約百二十万件、
逮捕状等
が三十万件、
支払命令
約十五万件、仮
差押
及び
仮処分
約五万件、合計百七十万件という相当な数に上っておるわけでございます。 この
裁判書
が
作成
されます場合の実際の
手続
を、御参考のために御
説明
いたしますと、
逮捕状
、
勾留状
、
略式命令
、
支払命令等
の場合には、これらの
裁判書そのもの
はきわめて定型的なものでございまして、
不動文字
の
用紙
が
作成
されておるその
所定欄
に、
被疑者
、
被告人
、
当事者
の
住所氏名等
、犯罪事実または
請求原因
事実等を記載すればよいことになっております。そうしてこれらの
住所
、
氏名
、事実等は一心、
検察官
の
請求書
または
申立人
の
申立書
に記載されているところを引き写せばいいわけでありますから、
通常
は、あらためてそれらの点について
原稿
が
作成
されることなく、右の
書面
の記載を
原稿
といたしまして
浄書
が行われることになっております。場合によりましては、
検察官
、
申立人等
から提出させました
書面
を別紙として添付することもございます。この場合の
浄書
は、
タイピスト
により行われることもありますが、
通常
はこのいわゆる
不動文字
の
用紙
を用いますような
関係
もございまして、
書記官
、
書記官補
、
事務
・官、
雇等
によって行われておるのでございます。そして
裁判官
は
関係記録
を検討し、
勾留状
の場合には、
被疑者等
を尋問した上、
右裁判
をすべきものという
結論
に達しますれば、
裁判書
に
署名押印
するわけでございますが、この場合、あらかじめ用意された
書面
の
内容
に修正すべき点がございますれば、もちろん、これを修正加筆する場合があることは申すまでもございません。ときとしましては、あらためて
原稿
を
作成
しました上に、これを
浄書
させるということもございます。なお、右の
裁判
をすべきものでないという
結論
に達した場合には、
請求
または
申し立て
を却下することになるわけでございますが、この場合は
不動文字
によってあらかじめ
作成
されております
書面
に
署名押印
をすれば足りるわけでございます。 こういう
更新決定
、
保釈許可決定
、
競売開始決定
、その他これに類する
裁判書
の場合には、さらに簡単でございまして、
不動文字
の
用紙
に
事件名
、
当事者名等
を記載した
書面
が準備されるのでございます。
裁判官
は、
事件
を
調査
しました結果、右の
裁判
をすべきものという
結論
に達しますれば、その
書例
に
署名押印
し、また
請求
、
申し立て等
を却下すべきものという
結論
に達しますれば、その旨、
不動文字
で印刷した
書面
に
署名押印
することになるわけでございます。 以上、いずれの場合にも、
裁判
は
裁判官
の完全な
責任
のもとに
裁判書
が
作成
されているわけでございまして、
裁判書
の
内容
及び形式のすべてにわたり、
裁判官
が最終的の
責任
を負っていることは申すまでもないことでございます。
裁判官
の
裁判書
の
内容
を
裁判官
みずからが
決定
し、
裁判書
を
裁判官
が
作成
するという理屈には、これらの
現実
の
手続
というものは何ら例外をなすものでないことは当然でございます。 右の
裁判書作成
の
手続
のうちで、
裁判書
の
浄書
が
書記官等
の
職務
に属しており、この
職務
を行うことについては
裁判官
の
命令
に従うべきことは、
裁判所法等
に基いた当然の事柄でございます。この点につきましては、また後刻申し上げる機会があると思いますが、このことは戦前も戦後も、数十年にわたりまして、
書記官等
が
自身
はもちろん、何人も疑わずに、
書記官等
によって
浄書
がなされてきたのでございます。この
浄書
には
裁判
の
内容
となる判断が入っていないことはもちろんのことでございまして、
浄書
は全く
書記官等
の機械的な事実上の
仕事
でございました。いわば
裁判官
の
補助機関
としての
仕事
なのでございまして、申すまでもなく、
裁判書
の
内容そのもの
は
裁判官
が
決定
し、その
決定
によって
浄書
が行われ、
浄書
が行われました
書面
について
裁判官
が
署名押印
をする、こういう
手続
によって
裁判
が完成をいたすことになるわけでございます。 そこで、この際、ちょっと、
裁判書
の今申しましたような
意味
の
浄書
が
書記官
の
職務
に属しないということが言われておるのでございまするが、そういうことを言われるに至りました
事情
の
一つ
といたしまして、よく引かれますものは、
昭和
二十三年の七月の二日に
最高裁判所
の
事務総長
の
通達
がございまして、
題名
は「
裁判書
の
作成
、
浄書
、開廷の
時刻等
について」という
題名
でございまして、その
通達
の中にこういう文句があるのでございます。「
決定
命令
等簡単なものといえ
ども
、
裁判書原本
の
作成
、
浄書
には
裁判所書記
を煩わさないものとすること」というのがございます。これが往々にして引かれまして、これは
最高裁判所自身
がいわゆる
裁判書
の
浄書
は
書記官等
の
職務
の
権限外
であるということを
通達
しておるのではないかということが言われたのでございます。しかし、これは実に二十三年、ちょうど新しい
裁判所
になりまして直後のことでございまして、当時は今日と
事情
を異にいたしまして、いわゆる戦後の異常な事態のために、
裁判所書記
の
事務
が非常に多忙をきわめておったのでございます。数字的にちょっと申し上げますと、当時は
裁判所書記
の数はわずかに千数百名
——
二千人足らずの
書記
しかなかったのでございます。そういうような
状態
でございますので、できるだけ
裁判所書記
をわずらわさないように、そうそう
浄書
というようなことはその他の
職員
にやらせるという
意味
で、この負担が過重されないようにというような配慮からいたしまして、
裁判書原本作成
のための
浄書
は、
事務官
、雇、
タイピスト等
にさせまして、
裁判所書記
をできるだけわずらわさないようにするというのがこの
通牒
の
趣旨
で、ございまして、ところが、その後間もなく、すぐその直後でございまするが、
裁判所書記官
の定員はその倍になり、やがてそれが非常にふえまして、現在で申しますと、五千五百名の
書記官
がおるわけでございます。こういうような状況でございますので、こういう
通達
がございますにもかかわらず、その後依然としてこの
浄書
の
事務
というものは、
裁判所書記
その他の
職員
によって現在までずっと続けられてきたのでございます。 先ほど申しましたように、数十年来の長きにわたりまして、
裁判所書記官
もその他の
事務官
も、そういうことにつきまして、何も、そういうものが
職務
の
範囲外
であるなどということは、だれも申しておらなかったのでございます。ところが、こういうような
通達
もございますので、三十三年になりまして、いろいろ先ほど申しました
浄書拒否
の
問題等
も起って参りましたので、
最高裁判所
の
事務総長
命を、
依命通牒
をもちまして、二回にわたりまして、そういう
仕事
はやはり
裁判所書記官等
の
職務範囲
に属するものであるということを、
裁判所
の
問い合せ
に対して
通牒
を発し、かつ、そのことを
全国
の
裁判所
にも流し、
職員
に徹底さしておったのでございます。しかも、このことにつきましては、三月の半ばころに、
浄書拒否
の
闘争
の、
中央
にありましてその
指令
をしておりまする
組合
の
委員長等
をわざわざ
事務総長
が招きまして、そしていろいろこの点につきまして
警告
を発したのでございます。しかるに、その
警告
を発しました翌日、先ほど
最初
に申しましたいわゆる
闘争
を強化すべき旨の
指令
を、さらに
委員長命——組合
の
委員長命
をもちまして、
各地連委員長
、
支部長等
にあてて
指令
を発しております。その結果、先ほど申しました
秋田
あるいは
熊谷等
におきまする
浄書拒否運動
が、ますます熾烈になって参ったのでございます。 そこで、われわれといたしましては、事の重大なことを考えまして、各
地方裁判所
、
秋田地方裁判所
あるいは
熊谷支部等
におきましては、所長あるいは各
裁判官
から非常に、何回にもわたりまして、
職員
に注意を与えたのでございますが、依然としてその
拒否
がやみませんので、ついに、やむなく、四月の十六日に
秋田地方裁判所
、それから
浦和地方裁判所長
並びに
最高裁判所事務総長
におきまして、特に情状の重いと思われまする十五名の者に対して、
懲戒免職
または停職の
処分
を行うに至った次第でございます。 ところが、その後もなお、この
中央
におきましては、この
闘争
を継続すべきことを
指令
しておりますので、五月の二日になりまして、こういう
運動
の中心となっておりまする
労働組合
の
委員長
、
書記長
ほか二名の
中央執行委員
を、
裁判所職員臨時措置法
によって準用されておりまする
国家公務員法
第八十二条の
規定
に基きまして、
処分
をいたした次第でございます。
現実
の問題といたしましては、現在はいわゆる
浄書
は
書記官等
によって行われておりまして、いわゆる数十年前からの
状態
に回復いたしておりますが、しかし、やはり先ほど申しましたように、
組合
はこの
浄書拒否
の問題のみをひっさげて
運動
しておるわけではございません。先ほどちょっと申しましたように、いわゆる
職制支配
の
排除
ということが大きな
目標
になっておるわけでございますから、今後
組合
がどういう活動をいたしますか、これらにつきましては、私
ども
は重大な関心を寄せておるわけでございます。 はなはだ簡単でございまするが、一応
処分
に至りますまでの
事情
を御
説明
をいたしました。御
質疑
がございましたら、またこまかいことをお答えいたすことにいたします。
青山正一
4
○
委員長
(
青山正一
君) それでは、
本件
について御
質疑
の方は御発言願いたいと思います。 なお、
横田事務総長
のほかに、この席に
江里口刑事局長
、
守田人事局長
、
海部総務課長
、
池田任用課長
、
西山給与課長
、こういった方々がお見えになっておられます。
亀田得治
5
○
亀田得治
君
最初
に、
事務総長
の
見解
を聞きますが、本日
最高裁
の
長官
の
出席
を
要求
しておいたのです。
裁判
の問題について、私
たち
が
長官
の
出席
を求めているのじゃない。
自分
の部下といいますか、そういうものに対する
行政
上の
処分
について、私
たち
が今は問題にしておるわけです。
裁判
と違う。当然これは
司法行政
上の重大な問題なんですから、それに対して
責任者
の
出席
を求めておるのに、どういう
理由
できょうは
出席
されないのか、その点をまず明確にしてほしい。
横田正俊
6
○
最高裁判所長官代理者
(
横田正俊
君)
長官
が
国会
へ
出席
されました例は、前に、
最高裁
の改組問題でございますが、そのときにあったように聞いておりますが、私から申し上げまするまでもなく、
裁判所
と申しますものは、
裁判事務
についてはもちろん、
裁判所
の
司法行政
につきましても、独立の
地位
があるわけでございまして、その
意味
におきまして、
国会
にまかり出まして
意見
を申し述べるということは、法律に
規定
はございまするが、
国会
の御
要求
に応じまして出ますということは、まあよくよくの場合というふうに私は考えております。もちろん、私
ども
は、
国会法
の
規定
をたてにとりまして、
国会
の御
審議
に御
協力
をしないというようなことを申し上げるつもりは全然ございませんが、できますれば、
事務総長
以下の
幹部職員
が
長官
の
代理
として参っておりまするから、その者において御
質疑
にお答えいたしたい。これは、
長官
がお出になりたいということでございますれば、また別で、ございまするが、ただいまのところは、私
ども
に行って参れということでございまするので、私
ども
が出て参ったわけでございます。
亀田得治
7
○
亀田得治
君 これは、私は非常に強く要望しておるのであって、第一、その
理由
がなっていませんよ。
長官
が今まで
国会
に来たのは、
最高裁
の機構問題について
説明
をする、そういうときだけであった。そういう前例が私は悪いということを言っておる。先ほど
裁判書
の問題を聞いても、何十年来というようなことを盛んにおっしゃるのですが、長くやっておるからそれがそのまま認められる、そんなもんじゃないのです。こういう問題は、一般的な
労働
問題と共通した要素をたくさんに持っているわけなんです。従って、こういう問題については、
要求
があれば、
最高裁判所長官
が、
自分
はこういう信念でやったとか、そういうことを直接来て
説明
をされるのが、私は筋だと思うのです。これは、断わる
理由
は全然ないのです。次回には、こちらから
出席
を求めます。来れますか。
横田正俊
8
○
最高裁判所長官代理者
(
横田正俊
君) 御
趣旨
は
長官
にお伝えいたします。
横川正市
9
○
横川正
市君 私は、この今度の問題を、今、
国会
があなたに質問しようとしているのは、
最高裁判所
が扱った
事件
について、その
内容
をつまびらかにしようとするのではなしに、十五人の
最高裁判所
の
議長
が合議上みずから判断されて
職員
に行われた
事件
に対して、その
責任者
である人に来てもらいたいということで、その
案件
を明らかにしようとするのが、本日の
国会
での
審議
の
内容
なんであります。そうすると、あなたは、
田中最高裁判所長官
と全く同一の
地位
と
立場
で、今回行われたすべての
案件
に対して
責任
を持って答弁するんだと、私で不足なときには
最高裁判所長官
に聞いてもらいたいのだというような、そういう含みのようにもちょっと今承われるようなんでありまするが、その点についてはどうなんですか。明らかに
自分
の
行政
上の
責任
として行われた人が、ここへ来て答弁をするということを
拒否
をするような、何か
意見
のように見受けられるのですが、その点、もう少しはっきり答えておいていただきたいと思います。
横田正俊
10
○
最高裁判所長官代理者
(
横田正俊
君) 私は、きょうは、先ほど申しましたように、
長官
の
代理
といたしまして
意見
も申し上げ、御
質疑
に応ずるつもりで出て参りました。
長官
がどういうふうに考えておられまするか、いずれ帰りましてから相談いたしたいと思います。
青山正一
11
○
委員長
(
青山正一
君)
速記
をとめて。 〔
速記中止
〕
青山正一
12
○
委員長
(
青山正一
君)
速記
を始めて。
亀田得治
13
○
亀田得治
君
成規
の
手続
を
法務委員会
としてしていなかったようでありますが、私は、この問題について
最高裁
が
国会
に出て
説明
はしない、そういうことなら、
長官
以下
皆さん
も来る必要がないのです、そういう
立場
であれば。そういう
立場
をとっておられないわけなんです。現に
皆さん
が来ておられるわけです。だから、
説明
はするという
立場
である以上は、
説明
を求める者の方が
最高
の
責任者
に来てくれ、こういった場合には、これは当然応ずべきだ。
成規
の
手続
をとっていなかったと今
委員長
がおっしゃいますが、これは衆議院の各
委員会等
でも
要求
したけれ
ども
、あなたの方は出ないという方針でどうもやっておられるように、私
ども
聞いておる。そういう態度がいけないと言っている。
説明
するつもりなのなら、どうして来れないのです。
説明
しないというなら、それはまた
一つ
の
考え方
かもしれない。
一体
、
国会
と
最高裁判所
というのは、どちらが上の
機関
だと思っているんです。
横田正俊
14
○
最高裁判所長官代理者
(
横田正俊
君)
長官
は、私
ども
をここへ派遣をいたしまして、いろいろ
皆さん
の御
審議
に御
協力
申し上げるという
趣旨
で、私
ども
に
出席
をさせたと私は解釈いたします。御
自身
でお出になるか、そこは
長官
のおきめになることで、ございまして、私からとやかく申し上げる筋ではないと思います。
青山正一
15
○
委員長
(
青山正一
君)
速記
をとめて。 〔
速記中止
〕
青山正一
16
○
委員長
(
青山正一
君)
速記
を始めて。
横田正俊
17
○
最高裁判所長官代理者
(
横田正俊
君) これは三権分立の、
亀田
さんもよく御存じだと思いますが、
憲法
に
規定
してある
通り
でございます。
亀田得治
18
○
亀田得治
君 そんなことじゃ、私わかりませんよ。
憲法
にどういうふうに
規定
してあるのです。繰り返して言って下さい。
憲法
にどう
規定
してあるのかということを、私は聞いているんじゃないですよ。今問題になっているような問題について、
国会
が聞きたいという。ところが、どうもあなたの方は
最高責任者
を出さない。そうすると、これは
一体
、こういう問題について出せという方が無理なのか、
皆さん
が来てくれるのは、これはただお義理といいますか、自発的に、
義務
はないけれ
ども
来ているんだ、そういう
立場
なのか。われわれとしては、そういう
要求権
がないとおっしゃるのか。そこで、どっちが上なのかということを聞いている、こういう問題の
調査
について。
憲法
にはそんなことは書いてありませんよ。
横田正俊
19
○
最高裁判所長官代理者
(
横田正俊
君) 法律的に申し上げれば、
国会
から
最高裁判所長官
あるいはその
代理者
の出頭を求めるという
規定
はないように、私
ども
考えます。
亀田得治
20
○
亀田得治
君 そうしたら、あなたの方は、
要求
があっても出ぬでもいいという
見解
ですか。
横田正俊
21
○
最高裁判所長官代理者
(
横田正俊
君) 法律的にはそうでございますが、できるだけ御
協力
申し上げるという
立場
で出ておるわけです。
亀田得治
22
○
亀田得治
君 そうしたら、こういうものは来ておったって大した
意味
にはなりませんから、私はやはり、
最高裁
と
国会
が、もう少しこの問題は検討してもらいたいと思うのです。ただ、何か、来ぬでもいいけれ
ども
、
協力
を申し上げるために自発的に来ている。私はそういう
立場
でないと思うのです。こういう問題は、今、
最高裁
がやった
裁判
の
内容
についてこちらが再
審議
をするとか何とか、そういうことを言っているのでない。私は当然これは出てきて答弁すべき
義務
がある問題だと思うのですよ。そういう
考え方
でおるから、この暑いのに一時間も待たして
——
そういうことも起る。
青山正一
23
○
委員長
(
青山正一
君) これより
秘密懇談会
に移ります。
速記
をとめて。 午後二時二十六分
速記中止
—————
・
—————
午後三時三十三分
速記開始
青山正一
24
○
委員長
(
青山正一
君)
速記
を始めて下さい。
秘密懇談会
において御協議願いました
事項等
につきましては、さらに、
委員長
及び
理事打合会
において取扱いを協議することにいたしまして、次回は七月二日午後一時、
裁判書
の問題について
調査
を行いたいと思います。なお、
理事会
は三十日午前十時に開会いたします。御苦労さまでした。 本日の
委員会
を散会いたします。 午後三時三十四分散会