○棚橋小虎君 それでは、私から
派遣委員を代表いたしまして、第一班の報告をいたします。
第一班は、青山、赤松の両委員及び私の三名が
派遣委員となり、
西村専門員及び
田向調査員を随行として、去る七月二十一日から二十七日まで一週間、宮城、福島、山形、秋田、青森五県の順に、第一審強化、少年法、法、
売春防止法等に関する事項について調査して参りました。
調査に当りましては、最高裁より
海部総務局総務課長、同じく
今井事務官、法務省より
村岡営繕課長補佐、同じく建持係長が同行せられ、また
現地関係者からも、千数百ぺ−ジに上る有益な資料が提出される等、各方面から甚大な協力にあずかりました。特に冒して、深甚の謝意を表する次第であります。
以下、
調査事項について順次説明いたしますが、時間の関係上、なるべく簡単にとどめ、詳細は報告書に譲り、調査室に備えて御参考に供しますから、御了承を得たいと存じます。
第一、第一審強化に関する事項、この事項につきましては、
審理促進の対策と状況、第一
審強化方策地方協議会の
運営状況、
法曹一元化と裁判官の
待遇改善その他の方策、
判事補制度の検討、
地裁調査官制度の採用、
裁判所書記官等の
裁判書原本浄書事務の実情、裁判所、検察庁の職員の
待遇改善策、庁舎、
法廷等施設の状況、以上八項目にわたり、仙台、福島、秋田の三カ所において、裁判所、検察庁及び
弁護士会の関係者と懇談を行い、福島、秋田、青森では、庁舎の現況を視察して参りました。
まず、
審理促進の対策と状況については、便宜上第一
審強化方策地方協議会の
運営状況とあわせて申し上げますが、各地とも裁判所、検察庁及び弁護一
士会側委員からなる協議会をすでに数回にわたって開き、
審理促進に関連するあらゆる問題を研究討議し、現在は、そこで採決された事項を実行に移している段階にあり、一般的には相当の成績をおさめているようであります。しかしながら、このような現地の努力も、結局においては、予算あるいは訴訟法の制約を免れず、根本的には裁判官、検察官の増員、
法廷等施設の充実、訴訟法の改正をはかることが肝要であるとされているのであります。
次に
法曹一元化と裁判官の
待遇改善その他の方策については、いろいろ意見が出ましたが、最も多いのは、やはり裁判官の待遇の大幅な改善であります。すなわち、弁護士からの
裁判官任官による収入減少及び将来退官後の生活に対する不安を除くため、裁判官の給与を
相当程度引き上げ、かつ、
弁護士在職年数を任官後の
在職年数に通算するよう
恩給制度を改正すべきことは、異論のないところであります。また、裁判書ないし
訴訟手続を簡易化すべき方向にも異論がなく、さらに裁判官の仕事の内容を
訴訟指揮、事実認定、法の解釈適用、量刑等に限定し、機械的事実的仕事は、他の
補助機関の権限とすべき意見も出ております。
法曹一元化については、将来弁護士、検察官から裁判官になるコースを制度化すべきものと思いますが、この点は、今回主として横察側から主張せられました。
次に、
判事補制度については、現在の実情にかんがみ、その年限を五年に短縮してもいいのではないかという意見が秋田の直截支部から述べられたほかは、各庁とも
現状維持説であります。ただし、任官後日の浅い判事補は、もっと活用する余地がある、このため二人合議制の採用を考慮すべきであるという意見が出ております。
次に、
地裁調査官制度については、過般
売春防止法の一部改正案の審議過程において、最高裁、法務省間に意見が分れ、結局本制度の採用方について検討すべき旨の本委員会の付帯決議が付せられたことは、記憶に新しいところでありますが、現地でも、今なお裁判所と検察庁とで意見を異にし、
裁判所側が早急に制度化する必要ありとするに対し、検察側は、
刑事訴訟の
公判中心主義、
当事者主義の見地から反対しているのであります。
次に、
裁判所書記官等の
裁判書浄書事務の実情について申し述べます。昨秋以来秋田、熊谷その他の裁判所において、
裁判書原本浄書拒否、すなわち
奉仕労働返上闘争が進められ、さきに本委員会でも、これに関連する
亀田委員の質疑があったことは、記憶に新しいのでありますが、第一班では、秋田の闘争が被
懲戒処分者まで出すに至った状況から、特に同地を中心として、
法曹懇談、
書記官等との懇談を行い、職場の実際を視察して参りました。なお、仙台、福島、山形、青森各地の
組合支部からも、
浄書事務の実情を説明した文書が寄せられました。
さて、秋田では、昨年十月全司法すなわち
全国司法部職員労働組合の
中央委員会の秋期年末
闘争指令に基き、同
組合秋田支部の役員を中心とする一部
書記官等が、地裁、簡裁、
家裁家事部等において仮処分、仮差し押え、
支払命令、略式令状その他一部の
決定命令書、
審判書等の
調製浄書の事務を拒否して参り、総
拒否件数は明らかでありませんが、本年三月二十四日から四月七日ごろまでの二週間内には六十二件を数みへこれについて、去る四月十六日拒否老中七名免職、五名停職の
懲戒処分がとられたのであります。拒否という言葉については、組合側は、本来書記官が職務としてではなく、奉仕的にやってきた裁判書の浄書をやめる、つまり
奉仕労働の返上だと言っておりますが、ここでは便宜上拒否という言葉を使用しておきます。拒否の理由は何かと申しますと、それは、
裁判所法第六十条第二項その他
民刑事訴訟法の解釈や、昭和二十三年のいわゆる三淵通達の趣旨から、
機械的労働にすぎず、かつまた、書記官の名で作成するのでない裁判書の浄書は、書記官の職務ではない。事務官や雇は、書記官の補助者であって、裁判官の補助者ではない。それから、浄書には浄書者の判断が相当介入する実情であって、これでは裁判官による真の裁判ということはできないというのであって、これを代表する全司法木部の詳細な見解が資料におさめてあります。
裁判所側の見解はもちろんこれに反対であって、書記官、事務官は、
裁判所法その他
関係規則、通達により、裁判官を補佐して
訟廷事務たる浄書をする職務がある。また、
裁判書原本作成の最終完全な法律上の責任は裁判官にあるけれども、それは、裁判官みずから筆をとってすることを意味するものではないとしております。これは、過般本委員会で表明さあります。
秋田地裁民刑事首席書記官及び
家裁上席主任書記官の意見もこれに同調的でありましたが、弁護士の中には、書記官の職務の
公証官的性質をあげて、現状にやや
批判的意見を述べた人もありました。
秋田が最も闘争的であったことについては、別段そこの
書記官等の負担が他に比較して過重であるというような特殊事情は見受けられず、これは、中央で決定された低賃金打破、完全休養その他の目標達成の戦術として同地が
闘争拠点に選ばれて強行されるに至ったもので、現地の組合側も、
闘争目的の一つは、低賃金のもとで
奉仕労働を押しつけられている実情を訴えることにあったと述べておりますが、しかし、そのゆえに
懲戒処分を受けるとは、全く予期しないところであったと述懐しておりました。従って組合側の立場から考えれば、これは一般的に
待遇改善問題として盛り上げ、あまり
浄書事務の権限という観念論、
解釈論的行動に深入りしないよう、十分その運動方法を吟味すべき余地があったかと思いますが、それはとにかく、今般の問題については、その根本に触れて、私どもの気づいた事柄を若干指摘しておきたいと存じます。
その一つは、事件の激増に伴う裁判官の
一般的不足を解消する必要であります。これは、今さら申し上げる必要もないほどで、現地でも
審理促進対策としてその増員を要望していることは、先に述べましたが、十年前に比較しますと、
第一線裁判官の
事件負担率は、民刑事全部含めて三倍前後の過重振りであります。そして書記官、
書記官補の場合も、事務官、雇の分担を別とすれば、二倍半前後の負担率となっていますから、一応
浄書事務の面で翼記官の負担が量的に増加したばかりでなく、質的にもその負担にしわ寄せレなることは、自然の勢いと考えられます。従って、裁判官の増員及び
裁判専務の合理化、能率化、簡素化をはかろことが必要であります。
その二は、書記官の地位にふさわしい
待遇改善の必要であります。書記官は、昭和二十四年
裁判所法改正に上り、事務官から独立し、固有の
専属的職務権限を与えられ、裁判官を補佐して、
事務処理の中心となる高い地位にありながら、その待遇は、
一般公務員に比し必ずしも高いとは言えないようであります。この点は、
最高裁当局の説明を聞かなければ、具体的な待遇の差は判然しませんが、とにかく
待遇引き上げを検討する必要があるかと存じます。なお、灰関するところによれば、当局では、現在裁判官の権限にある各種の事務を書記官に移譲し、これとの見合いにおける
待遇引き上げを具体的に検討中であるということでありますが、これが事実とすれば、
法曹一元化の推進にも寄与し、
浄書事務の現状にも沿う注目すべき改革であります。
その三は、
浄書事務に対する
指導監督の強化の必要であります。浄書の中には、
支払命令、
略式命令その他、
書記官等が一々裁判官の
具体的指示を受けることなく、あらかじめ与えられている
包括的指示あるいは慣行により、自分で一件記録を調査、浄書の上裁判官の判断を仰ぐものが多いのですが、この種浄書に対し、往々裁判官の記録精査が十分でなく、中には機械的に審査してめくら判を押す例があったとの非難が
書記官懇談の際述べられ、また、弁護士からもその一例があげられております。もとよりこれは、裁判官の多忙等による
例外的現象でありましょうが、
浄書事務に従事している者は、書記官に限らず、雇、廷吏も含まれており、しかも、これらの者は、法律知識も十分でないにもかかわらず、実際は相当
浄書事務に従事している実情でありますから、裁判官はもちろん書記官も、その
指導監督に十分意を払う必要がある。特に一部の
決定命令については、それが通常定型的に処理し得られる性質のものであるということから、厳密正確な審査がおろそかにされることのないよう、この点常に裁判官による厳格な事後審査が書記官の補助のもとに遂行されることを特に望んでおく次第であります。
次に、裁判所、
検察庁職員の
待遇改善については、職員の
福利厚生施設を充実してもらいたいという希望が最も多くを占めております。次いで裁判所の方では、書記官の
待遇改善の要望でありますが、これは、ただいま申し述べましたから省略いたします。それから検察庁では、
検察事務官の大部分に
公安職俸給表(二)が適用されていますが、これを全事務官に適用して、公平をはかってもらいたい。また超勤手当は、実働の二〇%という微々たる有様であるから、予算増額を望むとの声が秋田でありました。
最後は、庁舎、
法廷等施設の状況でありますが、最近新装成った青森の
裁判所等一部を除いては、概して施設が古く、かつ不備の点が多いようであります。私どもが視察した福島、秋田の地裁のごとき、見るからに老朽建物で、新改築を要するものと認められましたが、その他にも、老朽あるいは戦後の粗雑な建物で、新改築を要するとされているものは相当多いようであります。施設の不備としては、
秋田地裁を初め一般に調停室が不足しており、法廷の不足も、仙台、秋田等これに次いでおり、また裁判所、検察庁が同居しているため、相互に狭院不便を来たしているのが支部に比較的多いように聞いております。これらは状況のごく一端にすぎませんが、
東北地方のような
積雪寒冷地においては、庁舎の諸施設に特別の考慮が払われて然るべきであると感じて参った次第であります。
第二に少年法に関する事項。この事項につきましては、少年法の運用並びに少年院の運営の状況、少年犯の
年令引き下げ、少年犯に対する検察官の先議制の各問題等四項目にわたり、仙台の
青葉女子学園の視察ほか各地の
法曹懇談を通じて調査いたしました。
現地の
少年犯罪の趨勢は、全国的な現象と軌を一にし、
年長少年の
悪質犯罪及び
道路交通事犯の増加が顕著であります。ここでは一々数字をあげることを差し控えておきますが、かような
少年犯罪の動向から、近来少年犯の
年令引き下げあるいは
検察官先議制の採用があらためて論議を呼んでいることは、御承知の通りであって、現地でも、おおむね
保護優先主義を貫こうとする裁判所及び
保護執行機関と、治安維持を重視する検察庁との間には、その採否をめぐって意見の対立が見られました。もっとも、
保護執行機関(
仙台矯正管区及び
青葉学園)では、現行体制を支持する前提として、少年院の機構を人的物的に一そう強化する必要ありとしております。最近全国における
非行少年の約半数は、一度
保護処分の門をくぐったことを指摘されていますが、現地でも、仙台地検の受理した
少年犯罪者の三四%、
青葉女子学園在院者の約半数が同様であって、このことは、さきの二つの問題に関連して、
少年院機構の強化について検討の必要を示すものと考えられるのであります。
それから、現在家裁の審判に対しては、検察官の
不服申立方法がないため、その道を開けとの要望が
検察側一般にありますが、この点は秋田で話が出て地裁側も賛同いたしております。これも、今後
少年法改正に当って十分考慮すべき問題と存じます。少年の
道路交通事犯については、検察側から、
保護処分に親しまない犯罪であるから、少年法の適用からはずす方がよいという意見が出ましたが、
裁判所側の態度は明らかでありません。その他
少年審判の
全国的基準を確立せよとか、少年院の種類をさらに細別せよとか、
観護措置の更新を二回以上できるように法改正をせよとか、いろいろ要望、意見がありましたが、割愛して報告書に譲ることにいたします。
第三に監獄法に関する事項。この事百項については、法の運用並びに刑務所の運営の状況、法改正上の問題点のうち、
外泊休暇制及び
通勤作業制の採用、
作業賞与金、懲罰、
差し入れ等の合理化。
未決拘禁法の
分離確立等の諸項目にわたり、
山形刑務所の
視察懇談及び各地の
法曹懇談をを通して意見を聴取して参りました。
山形刑務所は、明治十六年以来の古い施設であって、今では
近代行刑施設としての機能に欠けるところ多く、場所的にも山形市の中心部に位置しているため、同市の協力を得て、郊外に三万坪の移転地を入手し、本年度から四年計画で、すでに移築工事に着手しております。視察当時の拘禁率は、構外を除いて二二二%、仙台管区内でも最も高いランクにあります。
今回取り上げられた
監獄法改正上の問題点は、従来から論ぜられているものの一部にすきませんが、
外泊休暇制、
通勤作業制の採用については、社会感情との関係から慎重な検討を要する。差し入れについては、衛生、
再犯防止等の観点から、
差し入れ資格者を業者、
保護者等に制限する方がよい。懲罰については、人権尊重の建前から、十分な審理が保障されるように具体的に規定すべきである。
作業賞与金については、現状はあまりに少な過ぎるから、相当増額の必要はあるが、これを本人の請求権まで持っていくことは疑問である等の意見が管区及び刑務所から述べられました。懲罰は、現行法に十二種類規定されていますが、
山形刑務所の過去一年間の状況は、軽屏禁が最も多く、次いで
作業賞与金減削、叱責、
文書図画閲読禁止の順となっております。去る八月二十一日の新聞に
大阪地裁か運動禁止、減食及び重解禁の懲罰を憲法違反であると判決したことが大きく報道され、注目を引きましたが、山形では、これらの懲罰が課せられた例は最近一年間にはないのであります。また、いまの判決は、新聞、時事論説の
閲読禁止も違憲であるとしたとの報道でありましたが、この点について管区でも、閲読を認めるべきだと申しております。それから、山形の昨年度
作業賞与金高は、一人
当り月最高八百九十円、最低十円、平均百十八円で、きわめて微々たるものであります。
未決拘禁法については、各地の地検も含めて、監獄法から分離確立すべきことに全く異論がなく、なおこれに伴い、既決、未決の施設を分離すべきことが要望されております。それから現在は、警察の
代用監獄や
死刑確定者に関する独自の規定を欠いておりますが、これの確立も望まれております。
第四、
売春防止法等に関する事項。この事項については、法の運用並びに
婦人相談所等の運営の状況、
性病対策等三項目について、福島、山形、秋田三県庁における懇談及び各地の
法曹懇談を行い、山形県の
保護収容施設、秋田県の
婦人相談所及び
保護収容施設を視察いたしました。
今春刑罰規定の実施を前に、三県内の業者、
従業婦等は、一応転廃業を完了した形になっていますが、転業業者の経営状態は一般に不良な上に、旧従業婦の方も、次第に食い詰めて、漸次旧雇い主をたよって舞い戻ってくる傾向にあるといわれ、各県とも本年度は、一般に対する法の趣旨の普及徹底、
保護更生措置の強化、取締りの
適正化等を基本方針として、
関係機関の密接な連係のもとに、鋭意
売春対策を推進しております。
旧従業婦の
保護更生には、一般の理解とあたたかい就職の世話が必要でありますが、山形県では、他にあまり類例のない
職親制度の開拓に力を注ぎ、職親として登録した理解ある業者に就職させる措置をとっております。しかし、これには依託費を要する場合があるため、その
国庫補助化を要望しているのであります。秋田県では、従来売春婦の供給源といわれてきた汚名をそそぐため、
婦人活動に熱を入れ、
婦人保護施設を
婦人会館と名づけて、
婦人センターとしての広い性格のものに持っていくことに努力しております。しかし、三県を通観すれば、婦人の協力や団体活動は、必ずしも活発とはいいがたいようであります。ちなみに、福島県の
保護施設は、
しゃくなげ寮と名称してあります。山形県は、視察当時建設中でありました。
保護施設に収容する精薄度の高い婦女子については、
分類収容を考慮する必要があるという意見が福島県から出ております。それから同じく、施設長の権限を強化し、
収容保護者の行動をある程度規制したり、
無断退去者の遺留品を保管処分できるようにする必要があるとの意見でありました。
婦人相談員の選任状況は、
福島定員現員とも七名、うち男五名、女二名、
山形定員七名、現員六名、うち男二名、女四名、
秋田定員五名、現員四名、これは全部女性となっておりました。
相談ケースは、一般に妊婦、精薄、
子持ち等むずかしい条件を持つ傾向にあり、また、自前酌婦の
指導更生はすこぶるむずかしいということでありますが、福島県の意見としては、相談員を高度の知識を持つ専門職に改善する必要があるということでありました。
次に、
売春事犯については、
防止法違反で起訴された者、
福島管内十一人、
山形管内二十二人、
秋田管内六人、いずれも業者等であって、売春婦はありません。罪種は、場所提供が最も多く、次いで
管理売春、周旋の三つで、判決のあったのは、福島二件、…形二件、いずれも求刑より下回っております。各地とも
組織売春はありませんが、福島県警察本部から、将来その発生のおそれありとして、
常習売春の処罰立法の要望がありました。
性病対策については、赤線解消に伴い、各県一様に、
性病予防思想の普及、
接触者調査の強化、
検診治療費の
減免措置等に乗り出しておりますが、患者の受診率は低く、届出患者は、実際の数分の一程度と見られております。これは、経済上の事由が最大の誘因と考えられるため、現地では全面的な
検診治療費の
公費負担制度の採用を要望しているのであります。
最後に、秋田において、北秋田郡森吉町長等より
簡裁区検設置促進の陳情を受けましたので、つけ加えておきます。
以上、概要でありますが、御報告といたします。