○堀本宜実君 この問題は、その動機が二つあるのでありますが、いずれにもせよ、農業、農民というものの利益になるということでありまするならば、これはいろいろな
農地法の問題、あるいは税制上の問題等があって、それが阻害をするために、これらの設立なり、指導ということがうまくいかないということならば、その弊害となるべきものを除去いたしまして、農民、農業の利益をはかるという
立場に立たなければならないはずだと私は思う。そこで、ただいま局長の
お話によりますと、税制上の問題については
農林省は知らないというような
お話のように承わったのでありますが、税制上の問題といえ
ども、少くとも対
農地あるいは
農地を基盤として生産を行うところの農民の税金がどういうふうな問題であるかということは、関連的に当然お
考えにならなければならないはずだと私は思う。単に
事務的な問題としてこれを取り扱おうというところに、ものの根本的な間違いがあるのではなかろうか。やはり
農地局といえ
ども、あるいは
農林省といえ
ども、農民の税金というもの、税制に関する
関係を十分持つ、至大な
関係があるということなら、これまた当然私は関連して研究されるべきものじゃないかと思いますし、それは、私がそう思うのであるが、御同様だと思う。しかし、まあただいまの
お話を聞いてみますと、直接
事務的には税制上の
関係はない。
農地法の問題について将来
考えてみたいと、こういうことだと思う。私は、聞くところによりますると、大蔵省に、二、三日前に決算
委員会で
質問をした答弁を承わりますと、合法的にできた法人であればけっこうだ。法人としての課税を将来しようというふうに、これは明快な答弁をしておるのであります。そうしますと、一にかかって農業法人の振興を阻害するということは、
農地法の
関係一点にかかっておる、こういうことが言えるのではないかと思うのであります。
農地法というものは、私、申し上げるまでもないことでございまして、結局、
農地法の趣旨といい、主眼となりまするものは、自作主義であろうと私は思います。すなわち耕地はその耕作者みずからが所有することを最も適当だと
考える、そこに自作をするという、その一点にかかって、みずからが耕作する者が
土地を持つんだ、所有するのであるということであると思うのであります。従いまして、これを法人にいたしまする場合は、
農地法に定められておりまする法人というものは何もない。
農地を持っておらないと農業でないのでありますから、新たに
土地を買い入れるということがすでに
農地法の
立場から
考えますると、法人格を与えにくいことになります。そこで、それだけではございません。
最高の面積所有の問題にも抵触すると思います。そういうことが、この
農地法その他たくさんございますが、もう時間がないのでありますので申し上げませんけれ
ども、
農地法上の問題のためにこれができないということでありまするならば、その阻害される、最も悪い影響を与えるというものは、これはわれわれ
農地法の趣旨というものを
考えましたときに、耕作者を守るという
立場からできておるのでありますから、それまで改変する、根本的な趣旨を曲げるということはできないと思うのでありまするけれ
ども、もう
農地法ができまして以来、すでに技術の進歩その他によりまして、一例をとってみますると、これは北海道と内地とは所有面積の多寡が違います。たしか北海道は十二町であったと思いますが、内地は三町ないし三町半あるいは四町の所もあるかと存じますが、そういう
最高限度がきめられておる。今のように機械化の促進、発達につれまして、
最高限度が三町なにがしであるというようなことすら、これは
一つの例でありますけれ
ども、相当
考えなければならぬ
段階にきておるのではなかろうかと私は思うのであります。そういうことを含めて、これはまたその他にたくさんありますが、
農地法の問題について申し述べますと、たくさんいろいろな問題が包蔵されておりますが、そういう問題を含めて、農業法人というものがここに自然的発生で抬頭してきて、しかも、この農業法人にいたしますることの利益につきましては、私が申し上げるまでもないのでありますけれ
ども、どうも先ほどの
お話を聞いてみますと、われわれが
考えておりまするものと少し距離があるように存じまするので、一、二を申し上げてみます。
つまり、第一の問題とされておりまするものは、相続によりまする
農地の零細化というものがございますが、こういうものを防止することが一面できます。これはもう
考えられることでございます。また、会社経営というものによって、
農家の収支が明らかになります。また、今までの所得税等
考えてみますと、
農家は一律課税でございます。いかに損失があり、赤字がありましても、それを補てんする、あるいは社内保留と法人では申し上げますが、そういうものを保留するということを許されません。直ちに直接課税でございまするから、そういうものを社内保留をして次の年にこれを繰り越し、そうしてその収支決算をしていこうというわけにはいかないのでありまするが、法人になれば、そこが明確になるのであります。また、私
現地へ行って見ますと、青年、婦人は非常に喜んでおります。
自分が働いたという、その働いた労賃が、明確に賃金として上ってくるということが、家庭の経済の合理化の上から
考えましても、非常に喜びである。
自分の労働というものは直ちに賃金になって現われてきて、いわゆる一家のどんぶり勘定でないというところに、家庭の明るさ、
農家の明るさというものが現われてきておる。非常に喜んでおるのであります。こういう利益もありまするけれ
ども、また、先ほ
ども申し上げましたように、つまり所有というものと耕作権というものが分離をするということになりますると、つまり自作農主義でありまする
農地の根本精神、基本精神というものをこわされるということを心配するのであります。そこで、そういう問題があるということで、現在まであるいは今後も放任するというわけには参らない。たとえば
農家には健康保険に入るとかあるいは厚生年金に加入するということが許されませんが、法人として五人以上の利益団体を作りますと、これは早速入れます。また、そこに勤めておりまする者は、それぞれ家族労働という意味から、今までどんぶり勘定でございますが、会社ならばそれぞれの控除が認められます。非常にこの点が明瞭でございまして、現にこれの収支をやり、あるいは会社の運営をいたしました結論から
考えますると、税金の面におきましても半額になる、あるいは経営の近代化の面からいきましても、
自分の会社の収入というものがはっきりと明瞭に出て参りまするために、たとえば農器具の購入にいたしましても、あるいは家畜の購入にいたしましても、
一つの
予算的な基礎が明確でありますために、経営の合理化が進められるのであります。
計画的に進められるのであります。そういうような点がたくさんございます。これはもう時間がないから申し上げませんが、そういう合議制のために経営が
計画化するという点がございます。これは農業がいつまでもつまり後退性の一途をたどり、ことに総体所得の面から
考えてみますると、他の産業との比較から
考えましても非常に低所得である。これをもっと明るい
立場で農業を指導していこうという形に持っていこうといたしますならば、農業の近代化、あるいは集団化、あるいはこの経営の合理化ということを進めてやる必要がある。ことに日本のような経営の非常に過小規模——規模の小さい日本のような農業経営では、特にそういうことがいわれるのではなかろうかと私は
考えるのであります。そういう
立場から、まだそこまで研究をしていないということでございますので、私は、つまり
農地法というものをもう少し
考えて、そして研究をされて、
農地法の精神をこわさない範囲内において、農業法人化ができるように促進し、指導するということが、
農林省としての責任ではなかろうかと、かように
考えるのであります。そこで、将来、これに対しまするお
考えを伺っておきたい、かように
考えるものであります。