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説明員(
小山進次郎君) ただいま政務次官から一般的な
考え方を申し上げたのでございますが、私、きわめて
事務的に、
山下先生がお尋ねになった点を申し上げたいと思います。
第一の問題は、作業のスケジュールなりあるいは準備の実際上の段取りはどうして組むかという、この種の問題を運びます場合にきわめて基本的な問題についてお尋ねがあったわけでございます。ただいま
政府次官が申しましたように、
国民年金の問題は、いわば来
年度から一刻も早く
実施に移すというのが
政府の
考え方でございますので、そういう
考え方で事を運びました場合に、一体年金制度のようなものについてどういう運びになるかということがお尋ねの問題になるわけでございます。私
どもその点についていろいろ
検討いたしました結果、大まかに、こういうふうな段取りを
考えているのであります。来
年度においてとにもかくにも
国民年金の一部を
実施に移すということになりますれば、当然のことではございますけれ
ども、今度の通常
国会には、
国民年金の全体を動かし得る法案を提出するということで、すべてを
考えていかなくちゃいかぬ。従って世上ともすれば一部に伝えられておりますように、とりあえず来年から一部の年金だけをつまみ上げてやるといったような
考え方の運びからは、
国民年金を来
年度からやっていくという動きは出てこない。年金制度の性質といたしまして、現在論議されておりますることは、醵出制の年金をもとにして、これに無醵出の年金を組み合せていくということが一般に論議されているところでございますが、もしも醵出制の年金が
国民年金の一応
中心に置かれるということになるといたしますならば、この醵出制の年金のうちのまた
中心に置かるべき老齢年金というものがどういう姿になるか、これと、たとえば身体障害者のための障害年金とかあるいは母子とか遺族等に対する母子遺族等の年金がどういう
関係に置かれるかという総合
関係は、
国民年金制度の発足のときにおいて、当然きめて置かなければならぬわけでございまして、ほかの一時的な
施策のように、とりあえずその一部だけをつまみ上げて、とにもかくにも来
年度からやるんだという態度は、
国民年金に対する態度じゃない、こういうことになりますので、大へん回りくどいことを申し上げましたけれ
ども、なかなかむずかしい仕事ではございますけれ
ども、今度の通常
国会には、どうしても
国民年金制度の全部を一応含む法案というものを御提出申し上げて御
審議を願わなければならぬ。これが現在の運びからくる第一の段取りでございます。
次いで第二の段取りといたしまして、同じようにして、
国民年金の法案が
国会において御
審議を願いました結果、成立いたしたといたしまして、一体いつごろからできるかという問題になるわけでありますが、何分来年から
実施を期待されておりまする無醵出の老齢年金の
対象だけを
考えましても、これはほぼ二百万前後の数になるわけでございます。これに母子年金の
対象あるいは身体障害者の年金の
対象というようなものを
考えますというと、制度の立て方にいろいろな論議はありますけれ
ども、まあ大体の達観として、二百五十万から三百万に近い
対象を頭に置いて
実施することを
考えなければならない。かれこれ
考えあわせますと、まず、きわめて急いだ運びにいたしましても、
最初の年金というものが、これらの
対象に行き渡るという時期は、年内一ぱいがやっと、あるいは年を越すかもしれぬ、かような運びになるわけでございます。これは別にいい悪いとかあるいはこうしよう、ああしようといったような問題でなく、間違いなく年金制度が動いて、年金が
対象者に行き渡るということを現在の
事務の運びで行なおうとすれば、そういう運びになる、こういうことでございますので、まず、大体無醵出年金の実際の支給のめどは、ここあたりにおかなければならぬ、こういうことになるわけでございます。
次に、第三の問題といたしまして、
国民年金法にきめられまする中枢の部に属する醵出年金が、一体いつごろから動き出すかということでございますが、これまた被
保険者の確認、
保険料の徴収というような非常にむずかしい仕事がありますので、これらのことを
考えますと、従来の例でいきますと大体この種の
法律を
施行いたしましてから半年たって
保険料の徴収を
開始するというのが一般の段取りでありまするが、今度の
国民年金の場合は、これを若干延ばして
考えなくてはいかぬだろう、そういたしますと、まずいろいろな運びから参りまして、かりに昭和三十五年の一月から醵出部分の
法律を
施行するといたしましても、実際の
保険料徴収が行われる、言いかえれば名実ともに醵出年金が動き出すという時期は、まず、三十五年の十月から、あるいは場合によって三十六年の十月ごろまでかかる、かように見なければいけまい。
大体、以上申し上げたような三つの
事務上の運びを頭に置いて
事務の段取りは
考えているのであります。問題は、
最初にお話になったように、今度の通常
国会に
国民年金法案とでもいうべきものを御
審議願うようにするためには、一体どうしなければならないかということになるわけでありますが、これをやりますためには、ただいま政務次官が申し上げましたように、大体今月一ぱいくらいにほぼ大綱を固めるということをいたす必要があるわけでございまして、そのような事情からいたしまして、私
どもは八月一ぱいに大綱をきめざるを得ないし、また、きめるということでいたしているわけであります。
次に、ただいま申し上げましたこういうような仕事が、予定されたように進んでいくためには、今のような体制ではいかぬだろうという点の問題でございますが、これは、私
ども率直に申し上げまして、このような段取りを進めていきますためのものとしては、現在の体制にかなり苦痛を感じております。省内あげて臨時的にこの仕事に当っておりますし、また、そういう面での省内の協力、また、私
ども外の方に対しても最上の協力を、各方面からしてもらっているということを、確信をもって申し上げられるのでありますけれ
ども、すでにお話にありますように、一方において
厚生省は
国民皆
保険という非常にむずかしい仕事を現在やっておるわけでございますので、おのずからそういった臨時的な協力で埋めていくためには
一つの限度がある、どうしてもある時期においてはよそから借りた人間でということではなくて、その仕事を進めるための準備体制を一そう確実にするために、ある
程度の人間を、たとえば定員法を改正するというような措置も
考えまして、用意をしていくということが、全体のスケジュールを間違いなく——あとになってあの点の
検討を怠ったとか、あるいはあの点の
事務的な
研究が不十分であったということを、十五年なり二十年たってから後悔しないで済むようにするためには、どうしても必要だ、かように
考えているわけでございます。この点、省内でできるならばそういった運びにいたしたいということで、いろいろ努力をしているわけでございます。
最後に、
社会保障制度審議会の答申に
関連して、その後の運びとして、出てきておった事態についてのおしかりがあったわけでございますが、私どうも率直に申し上げまして、この運びは必ずしも望ましい運びではなかったという感じは持っておるのであります。その点はともかくといたしまして、私
どもが現在非常に困難を感じております点は、実は年金制度のようなものは、
相当突き詰まったところまで
検討した上で書かれた作文でありませんと、実はそれをそのまま
実施に移していくということに、非常な無理があるのであります。その意味におきまして、答申にもそういう点でかなりだめの詰まっていない点が多い。従って、だめの詰め方いかんによっては、書かれている作文が、ある
程度変り得る余地がある、そういうようなものが答申と五人
委員の
意見との間で若干の食い違いを来たしている原因でありますが、それはとにかくといたしまして、実際上の問題としては、そのような問題を一刻も早く
事務的に消化をいたしまして、答申が当初ねらっているような
考え方を
実施できるようなものに仕上げてみるとどういうことになるか、こういうような気持で案の調整をいたしたい、かように
考えている次第でございます。