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説明員(柴田達夫君) ただいまお尋ねがございました、
建設業法の改正並びにそれに関連いたします
建設業の中央
審議会等で
審議中の事項について、御
報告を申し上げます。
かねて
建設業の登録制度につきまして、さらに再検討いたしまして改正をすべきであるという議がございまして、これは数年前から
建設省といたしましてもいろいろと考えており、中央
建設業
審議会に諮問中でございました。その後
建設業界の中で非常に過当競争が起って参っておるというような事態がございまして、今日でもこの過当競争がなくなったと申し上げるわけには参りませんが、そういう事態がございまして、あらためてこの問題が検討されましたので、
建設省としては、ただいまこの
建設業の登録制度をめぐる問題につきまして中央
建設業
審議会に諮問中でございます。中央
建設業
審議会におきましては、この問題のために昨年来特に小
委員会を設けまして
審議をいたしておる。非常に熱心に
審議をいたしておりまして、何回も小
委員会を開催いたしまして、この五月の二十六日に一応この法制小
委員会の中間
報告が
審議会長に
報告があったようなわけでございます。その内容といたしましては、どういう点が問題になっており、どういうようなまあ
審議会の
審議の模様であるかという点でございますが、まずこの
建設業法によりますと、
建設業者の登録制度というものがあるけれども、これは非常に簡単な手続でできるようになり過ぎてやしないか、非常にしろうとのようなものが簡単な手続で、われもわれもと
建設業者に加わるというような事態が、ことに戦後非常に多く出ておる。そのために業界が非常な過当競争に陥っていくというような弊もあるし、それは業界の都合だけでなくて、
工事というものを適正に弊害なくやっていく上からいって、もう少し登録の資格要件というものを強化したらどうかという議があるのであります。これが根本の問題として
審議されているわけでございますが、これをめぐりまして、これを
建設業界のうちの大勢としては、許可制にまで持っていってもらいたいというような、これが要望として出ておるわけでございますし、この
審議会の中におきましても、いわゆる全国
建設業協会といったような、いわゆる総合
建設業者の団体といたしましては、許可制を希望しているというような
状況でございます。
審議会といたしましては、これを検討いたしまして、許可制というよりも、
建設業者の現在の登録制というものが非常に簡単に過ぎて、それで今申し上げたような弊害があるということはもちろん認められるのであって、これをもう少し強化する必要があるということは認めております。ただその強化する方針を、業界の過当競争を抑制するという見地から、あまりに強くしていくということは、これは慎重に考えるべき問題であるということを反面非常に、学識経験者等もおりまして、そういう意見を強く述べておるのでありまして、従ってこれを強化するとしても、まあ現在の登録制の資格要件をもう少し加重いたしまして参るくらいのところが適当であろう、こういうような結論を出しているのであります。そういたしましてその範囲につきましても、下請業者から職別業者まで一挙にそういう加重をするという必要は認められないので、やはり適正な
工事を契約をし、それから下請におろしたり職別を総合いたしたりする総合
建設業者の範囲において、資格要件を加重して参ったらどうか。従ってその結論として推し進めますと、現在の一本建の
建設業法の登録制度を二本建に改めまして、総合
建設業という範疇を法律の表に出して参りまして、総合
建設業の登録制度と、それ以外の登録制度の二本建にいたしまして、この一番、適正
工事とかあるいは取引の安全等に
関係の深い総合
建設業について、まず資格要件を強化するというような方向へ進んだらどうかというのが、大体この
審議会の中間
報告に出ておるところの現在までの結論でございます。
そうしてその資格要件を、次にはどの
程度に強化すべきであるかという具体論になりますと、これはなかなか
審議会でも、議論が出て参りましたけれども、
建設業界の実態を把握する資本なり資金の能力、あるいは
工事施工量なり、従来の実績というような点につきまして十分実態を把握して参りませんと、現在大体きわめて簡単な制限で営業いたしておりますものにつきまして、非常に過酷な結果を招来をしてはいけない。こういうことから業界の各業者の実態
調査を十分進めた上で慎重に当るべきであるということになっておりまして、その登録要件につきまして、該当するような資産でございますとか、過去におきまする
工事量でありますとか、そういったようなものをこの
審議会といたしましても要望いたしまして、
建設省並びに
建設業の団体が現在実態
調査をやっております。この実態
調査ができ上りました上で、あらためてその資格要件の加重の具体的な
審議に入ろうということになっております。
なおあわせて、総合
建設業と一口に申しますけれども、この範囲を明確にしなければやはり無登録の禁止というととが起りますので、この点につきましても
審議会は大事をとりまして、まだ大体総合
建設業の登録制が適当であろうということは申しております。その範囲はさらに今後検討いたしたいというような結論を出しておるような
状況でございます。