○片岡
文重君 そこでお伺いしたいのですが、少くとも
専門的な問題については私はよくわかりませんが、ここに出されておりまする数字を見ましても、相当に違いがあるようです。で、この許可申請前の
試験をなされたときには、
工場側の
説明ですと、
廃液として
放流するときと同じような
状態にして
試験をされたと、こういうことが
説明としてあったわけです。ですからこういう水をおそらく作ったでしょうから、その間に操作の
関係、その他によって若干の差異は起ったでしょうけれ
ども、相当な開きがここにあるようですから、この点については
会社側としても十分な責任が私はおありになると思う。この点についても一つあなたの御
所見を伺っておきたいのです。
それからいま一つは、将来の
関係者間の賠償や、
被害補償の点で相当重大な
影響を与えると思われるあなたの御発言がありますから、この点について少しくどいようですが、私自身少しくど過ぎるのではないかと思いますけれ
ども、これは漁民諸君にとって非常な
影響を与える言葉でありますから、この
委員会でももう一度私は取り上げて、その当時の、あなたが
工場に許可を与えられましたいきさつについて、できるだけ詳細に、もし御記憶がありまするならば、許可申請をされた前
工場長との間に取りかわされました会話の一つ一つをすら、私はここでお聞きをいたしておきたいと思うのです。その重大な発言というのは、ここに前
決算委員会の速記録を私は持参いたしております。それによりますと、あなたの御発言の中に、こういうことが言われておるわけです。いろいろ
工場側からのいきさつがあって「一応
工場が現在出るような
排水の量では害はなかろうということを申されたわけであります。それで私
どもといたしましては、少し不安がありましたので、そのほかにおきまして、たとえば沈澱池を作ったらどうだろうかとか、あるいは曝気をしたらどうだろうかということをいろいろ申し七げたのでありますが、
工場といたしましては、現在の
工場長でありませんが、おかわりになりました前の
工場長がおいでになりまして、これで
工場としては大丈夫だと確信を持っている、もし万が一いろいろな害が出た場合には、
工場の責任において全部解決をしますから御安心下さいという正式の申し出があったわけでございます。それで、私
どもの
技術能力の点もございますし、」云々となって、あなたが許可を与えられたことになっております。そこでこの全部責任を持つということの
内容について、この前くどくお尋ねをいたしましたところ、その時にも重ねて非常にはっきりした確信を持っての御答弁があり、本日もまた大矢
委員からの御質問でありましたかに対して、賠償等の問題は全然含んでおりませんという確信に満ちた御答弁があったわけであります。しかし、このしからばその全部という問題は事故が起きるということは、起きて問題になったということは、すでにその事故が問題になるまでにいろいろな
被害が与えられておらなければならぬはずなんです。その与えられた
被害を全然考慮することなしに問題の解決ができるとお考えになっておられるのかどうか、
被害がすでに起っている、たとえば現実にもう問題は起っているわけです。今日のように、町民諸君は自分たちの生業のもとである稚貝、魚類、ノリ等が莫大な
影響を受けて生活のどたんばに追い込まれておる、危急に追い込まれておる、こういうのがもうすでに起っているわけです。それが起ったから、こういう問題が大きくなったわけです。もしこれが、あなたが幸いにして、この不安があったときに、なお、あなたが都のその他の
試験機関なり、あるいは国立の大学なり、直接
関係のある
千葉県の水産
試験場なり、適当な
試験機関に依頼をされて、今日提出されておるような
資料をお作りになって、それに基いてこの措置をとっておられたとするならば、今日見られるような事態は少くとも私は起らなかったのであろう、もし起ったとしても、こういう大きなことにはならなかったであろうと考えるのです。私は、昨日、はなはだお気の毒だと思いましたが、警察官も一人何かなくなられたそうです。これは真実であるかどうかわかりませんが、少くとも非常識な指揮官の命に従って、私はあえて非常識であったと思うのですが、そういう指揮の命に従って、公務員の
立場から職に殉ぜられた警察官に、心からなる弔意を表するわけです。同時に、あばら骨を二本も三本も折られるような重傷者が、一回の取調べも受けることなくして、留置場に留置されたまま放置されたという、この奇怪しごくな警察の
やり方に対して、限りなきふんまんを持つものです。同時に生活の危険に追い込まれた上に、なおかつ、こういう警察の非常識な措置にあい、しかも、あなたから損害の原状回復とか賠償等については全然考慮しておりませんでしたという明確な御答弁があるからには、今後の問題の解決の上に、私は非常な不安を覚えるのです。この今までに起っておる事態と、将来解決されるまでの起り得るであろう経緯を考えてみると、これは、私ならずとも、真剣に地元民の
立場に立ってお考えいただけるならば、容易にこのことは推察できる。これだけの事態を起す危険のある仕事を
工場としては許可申請をし、しかも、あなたが、たとい口頭であったとしても、問題が解決するまでは
放流することはしてはいかぬと命令をされているにもかかわらず、どういういきさつであったかわかりませんが、この命令を聞かずに
放流をして、これが事態の発端になったと思うのです。あなた自身、この前の
決算委員会でお述べになっておられるが、少くとも監督官庁の命令も聞かない、許可の申請に当っては虚偽の申請をしていると言われても、あえて私は過言ではないと思う。ここに出された
資料と、
あとで出された
資料と、しかも
東京都や
千葉県から出された
資料と比較してみれば、あまりにも相違するのじゃなかろうか。こうして監督官庁の命令にも従わない。許可申請に当っては、
内容の不十分なものを少くとも提出しておって許可をとっておる。こういう
やり方をする
会社が、今後良心を持ってあなた方の命令に従って、そして真実、生活に追い込まれておる漁民諸君の
立場を考えて、妥当な補償をするであろうかどうかということになると、私は、はなはだ相済まぬことですけれ
ども、不安なきを得ない、こういう事態に今追い込まれておる。この事態も十分あなたは御認識になって、この許可申請をされ、そして許可をされた当時のいきさつについて、いま少しく明確に、私が、なるほど、それでは、そういう具体的な賠償問題についてもやりとりがあり、また、この全部という全部の
内容というものはどの程度のことを指しておられるのか、単に事故が起った、
被害が起った、それから後の措置だけしか考えないで、それまでに起ったところの
被害や不祥事に対しては、全然責任は負わぬのだ、話はしておらぬのだということであるのか、そういう点について私
どもが納得のいくように一つお話をいただきたいと思うのです。