○辻原
委員 国立学校の基準によって
地方公務員にやるということはわかっておりますよ。わかっておりますが、現実に各県での給与の取扱いというものがそのままの姿になっていないところに、けさほどの
地方行政
委員会との連合
審査でも、九
府県の高いとか低いとかいう現実問題が起きてきておるのでしょう。
国家公務員通りに切りかえられ、
国家公務員通りに
実施されておるならば、
地方と中央との問題はないはずなんです。しかしそういうような過去の実績が積み上って残っておるところに今日給与問題が複雑になっておる原因がある。だから、その中にそういうものがすっかりなくなっておるのかなくなってないのかということ、私は単なる説明とか、人事院の
国家公務員だけを対象にしたデータだけで信用することはできぬというのです。それは各
府県の
状態をかなり正確に洗ってみなければわからない。現実に一号残っておるところがあるのです。またおそらくこれは
地方においてはそういう印象を与えておると思う。もしその一号を今日でも
校長につけておるところが私の県以外にあるとするならば、そういう県ではおそらくさらにその上に——一般
教員については何ら最近ベース・アップが講じられない、しかも給与法で昇給の期間が長くなった、それなのに、
校長だけに管理職手当というものがその上にさらにつくというようなことは一体どうなんだろう、実際
実施する側においても戸惑いするようなことが起ると思うのです。それだから私は申し上げておるのです。あなたが、屋上屋じゃない、妥当なんだとおっしゃられる限り、妥当だというデータを出してもらいたいというのです。
国家公務員の基準によって
地方公務員をやるといったくらいのことはそれは
法律の一ページに書いてありますよ。そういうことをお尋ねいたしておるのではありません。だから私は少し資料を出してもらわなければいかぬ。これは
委員長にお願いいたしておきたいと思います。
だんだん時間がたって参りまして、同僚の皆さんに非常に御迷惑をかけるようでありますし、先ほどの
理事会の話し合いもありますので、若干時間を縮めまして、給与の問題につきましてはあと他の同僚
委員がまだおやりになると思いますから、さらに関連
質問等において私もただしていきたいと思います。なお資料の提示をお願いいたしました分については、その部分に関する限り、結論が出ておりませんので、留保しておきたいと思います。これは
委員長にお願いしておきたいと思います。
その次に、問題の角度を少し変えまして、
校長に対する管理職手当を要求されるときに、最初は、同時に教頭にまでこれを及ぼしたいという
考えで
文部省は要求されました。これは今日までの質疑の中で
文部省も認められておりまするし、当初要求の資料にはそれが載っかっておりますが、それと同時に、教頭というものは従来どこにもこれは制度的になかった。ところが管理職手当が問題にされてから
文部省はいつの間にか
学校教育法の
施行規則によってこれを規定づけておる、少くとも今日特に行政制度、その中に公務員制度も含まれることは当然でありますが、そういうような行政制度が一片の
規則命令で改廃されるというようなことは妥当であるかどうか、私は非常に疑問を持つのです。これは一体
大臣どうなんでしょう。