○
松田(鐵)
委員 先ほど芳賀
委員が
お話しになった小型機船底びき網整理要綱をもって、瀬戸内海から紀伊水道、この辺に対して禁止をしたのは、たしか五億幾らという金だと思います。こうして国が
予算をつぎ込んで、小手繰り網を禁止して、それらを海に沈めてつきいそにした。一そうの船をつきいそにしたことで一軒の
漁民は楽に食っていけるのが現状であります。ところが、
北海道庁は六十六隻
許可しておる。僕は一体何のことやらわからない。それから、僕は残念ながら内容を知っておるから困るのです。九分のロープでもって、九分、八分、七分でもって、そうしてドラムをつけてやっていったならば、どのようなことであるかというと、これは
実態調査すればすぐわかるのです。十四トンの船ではできません。百七十メートルの沖に行って十四トンの船でできるということはありません。そういう
漁業を営んでおる。今
長官が言う千百隻、四百隻、こういうようなことだ。それからまた、三十七万の
漁民というが、
北海道の
漁民は三十七万あるかもしれません。しかし、
沖合い漁業をやって
操業をやっているのは何方あるか。先ほど三万何千とかいうような数字を出した。底びき
漁業と
関係のない
漁民というものは三十七万のうちどれだけあるかということです。言葉では三十七万。それでもってにしきの御旗としたら、比叡山の僧兵のごとき議論になる。みずからが犯罪を犯し、
漁民は何をやってもいいのだということだったら、大へんだ。
〔
委員長退席、吉川(久)
委員長代理着席〕
千三百なり、千二百なり四百なり、現にこうして町の一般紙にも載っておれば、新聞に検挙された者も載っておる。こういうものがありながら、その罪を底びき
業者にかけて、
禁止区域の
拡大と言うのは、ナンセンスじゃありませんか。
漁業法からいったならば、
長官、どう思っていますか。
漁業法からいったならば、法律でもって規制しますか。
漁民と
漁民との話し合いというものは法律に優先するものでしょう。なぜこの
漁民と
漁民との話し合いというものに重きを置かないか。あなたは
漁業法をもって
水産行政を行なっていくという人だ。その
長官だ。なぜ
漁民と
漁民との話し合いをさせないか。そうして根本施策をなぜ立てないか。根本施策を立てるというのは、二十六年から始まっている議論だ。根本施策を立てないということで年々この
通り騒いでいる。政治問題化している。これをなぜ根本施策を立てないか。根本施策を立てていって、
漁民と
漁民との話し合いをしていったならば、こんなものは簡単におさまるものです。
道庁は一二%より被害がないと言うのです。一二%の被害だったら微々たるものでしょう。一割二分だ。二八%から三六%の被害がある、これが僕はほんとうだと思う。それだけ
沿岸の者も困ると思う。しかしそれだけまた底びきの収入は不足になると思う。私は三十何%というのが正しいと思うのです。それなら、これに対して根本施策をなぜ立てないかということなんです。その間というものは
漁民と
漁民との話し合いでもっていく。
漁業法をもって
水産行政をやる人が、なぜ基本的な
漁業法の根本精神を忘れて、
漁民と
漁民との話し合いをさせないかということです。こんなことをして、私が
委員会において、やれけた網がどうだ密
漁船がどうだと言ったって、それはほんとうに毛を吹いてすねに傷を求めると同じことだ。
北海道の
漁民だけでもってけんかしなければならぬ。そんなことでどうしてやっていかれますか。これでは僕は
水産行政は正しいものとは思わない。基本的精神はどこにあるか。われわれは二年、三年かかってこの
漁業法というものを作ったものです。頭のすみまでたたき込まれておる。
漁民と
漁民との話し合い、これが一番正しいことではありませんか。なぜあなたはそれを指導しないか。政治家が入るからいろいろな議論が始まるのです。
漁民と
漁民との話し合いだったならば、何もそれまでに深刻なことにはならない。そのためにも、何とかしてここで基本的なものを作り上げて明示して、明示した後においてそこでもって話し合いをさせていけばいいじゃないですか。こんなことは、あなた、どこに
禁止区域の
拡大ができますか。いかに芳賀君が雄弁をふるったところで、この
陳情書、
意見書を出されたら、あなたはこれでもって
禁止区域の
拡大はできますか。あなたは
禁止区域の
拡大なんというものを出されますか。出される理由はないじゃないですか。これに対してどうお
考えになっておりますか。