○門司
委員 まるに労の字、まるに自の字、こういうものを拾い上げてみれば幾らでもある。それからまるにシの字があって「マルシの最近の動向」と書いてある。こういうものは幾らでも出てくる。こういうものを
警察が使っておって、そして個人の動向を
調べるということは、これは私は、今日の警口察としてはどうしても行き過ぎだと思う。作業簿にしても同じことであります。大体趣旨はそう変らない。作業簿の方は符牒は使ってありませんが、ある
程度内容がはっきり書いてある。そうしてこれはほとんど「入手情報資料等の概要」というようなものを書いてある。そうして一番私が気になるのは、この中で協力者小出と書いてありますが、これは注釈を読んでみますと「対象者と酒宴を催す」と書いてある。これはあまりいい言葉じゃないですね。正直に書き過ぎたかもしれない。「対象者と酒宴を催す」ということになりますと、一体何をやったかということになる。私は、
警察が必ずしも暴力を使うとは申し上げませんが、今日の
警察というものは、一方においては、ほんとうに暴力団にひとしいような行き過ぎの
行為が平気で行われておる。一方においては、こういう思想
調査がだんだん芽ばえてきておる。この
警察の動向というものは、これは見のがすことができない。私は、将来
警察の誤まりを犯す動向だと
考える。従ってこの点については、
警察庁なり、きょうは公安
委員長おいでになりませんが、公安
委員会では、ほんとうに真剣に
考えてもらいたい。そうして
警察がだんだん権力に甘えて、民衆にかぶさってくるということになって参りますと、ほんとうの正しい意味の
民主警察というものは、私はできなくなってくると思う。だから一応きょうはここに
警察庁長官にすぐ来てもらうことになっておりましたが、まだ
おいでにならないし、公安
委員長も
おいでになりませんが、いずれまた
機会があれば、この点については、私は明確に
一つ警察の腹を聞いておきたいと思う。
きょうはこれ以上聞きませんが、最後に
警視総監に
一つ聞いておきたいと
思います。私は、
警視総監がおかわりになった冒頭に申し上げたので、今さら繰り返して申し上げることもないと
思いますが、警視庁の予備隊の
あり方なんです。これは
警視総監がおわかりになるたびにしばしば申し上げているが、一向変らない。そうして出てくるのはこういう問題だ。これはどう
考えてみても、昔、御
承知のように新撰組というものがあった。
警察が例の新撰組とちっとも違わない組織を持っておる。そうして一般
警察官としての
教養というものはしておらない。一カ所に集めておいて、そうして集団
行動に対する
訓練だけしかいたしておらない。まごまごすると、集まった人間はみんな暴徒と心得て、これの鎮圧のためにその
訓練をやっておる。だから人間が集まると暴徒と
考える。暴徒だから少しくらいなぐってもいいというくらいに
考えておりはせぬかと思う。だから、どうしても一般の
警察官としての
教養を与える。そうして時間があるのですから、各
警察から非常招集をしても、二百人や三百人の
警察官は、東京都内からすぐ集められる。ほんとうに一般の
警察官としての
教養を身につけた
警察官なら、そう民衆に対して乱暴はしないと思う。もう出動するときから何かやりたくてしょうがないのです。またやらなければ
自分たちの存在価値が危うくなるということを彼らは思っているかもしれない。だからどう
考えても、今持って
おいでになる予備隊については再検討をする時期だと私は
考える。そうしてもう少し
民主警察としての
教養を身につけることをお
考えになりませんか。これはどう
考えても、われわれにはそうとしか
考えられませんよ。もしあれが普通の常識を備えた
警察官なら、そうむやみなことはしませんよ。まるで気違いですよ、やっていることは。正気の
警察官とはいえないのです。私などの体験を申し上げてもちっとも差しつかえないのですけれども、ここで私の体験談を申し上げても始まらぬから申し上げませんが、どうですか、
一つあの
警察予備隊について再検討を加える
——私は集団の大きないろいろな暴動あるいは騒擾というようなものが起らないものとは
考えておらない。人間には必ず行き過ぎがあるということはわかり切ったことである。しかも、それが群集心理でもって動くということもわかったことである。それらの行き過ぎが、ややもすると大きな問題を引き起すということもよくわかっておる。従って、そういうものに対処する
一つの何かがなければならぬということはわかるのである。しかし、そうかといって、今のような組織で、何でもかんでも人を見さえすればこれを暴徒と心得て対処するような
考え方、従って、砂川
事件でも今度の
事件でも同じでございますが、情容赦なく
——被害者の被害申告書があなたの方にもあろうと
思いますが、これを
一つ読んでこらんなさい、こういうことが書いてある。あなたの方は二分間ぐらいで警棒の使用をやめさせたと書いてあるけれども、この被害申告の被告書を読んでごらんなさい。個人個人の住所氏名が書いてあるし、これは間違いないと思う。全然
関係のなかった
諸君、門の外のハスのところで待っておった
諸君まで追っかけていってひっぱたいた。こういうことから見ると、さっき申し上げたような二分間ぐらいの警棒の使用ではなかったと思う。そういうようなことはわれわれには
考えられないことであって、これらの問題が起らぬようにするためには、どうしても今の
警察予備隊に再検討を加える時期だと私は
考えておる。その点についてのお
考えをこの際聞かせていただきたい。