○五島
委員 なるほど
局長が言われましたように、年令が非常に高年令に達すれば、これは
社会保障の問題に属する面があるだろうということはわかります。しかし現在は
失業対策事業に吸収する
労働者の
生活を保障するということは、
労働省管轄、
労働省担当の
仕事になっておる。従ってこういうような高年令と長期勤続といいますか、長期の固定化された
一つの
仕事、そうして新しい
失業労働者は
予算の頭打ちを来たしてなかなか吸収ができないというようなことになった上に、その月々に日々得るところの
賃金ではなかなか
生活が困難である。なるほど
賃金の上昇の傾向を見てみますと、七回上っております。七回上って現在は三百六円になっておるわけですけれ
ども、さいぜん申しましたように、その
就労日数で頭打ちをしておりますから、日々の収入、そうして月に換算したところの収入は非常に少いということ、それからまたさいぜん
大原君が質問をされましたように、いわゆる
夏季手当あるいは越年の問題につきましても、
夏季手当は二十何年でしたか、お盆
手当というような性格をもって発足しておる。そうして最初は非常に恩恵的な思想の中から、まあ何とか
生活が苦しいから三日分ばかりやっておいたらどうだというような
考え方で発足されただろうというように、当時のことはよくわかりませんが、そういうように推測されるわけです。ところが
公務員に対するところの
夏季手当は〇・七五、従来三日分の
支給がなかったときは
公務員の
夏季手当は〇・五カ月だったろうと思うわけです。そうしてそれと相前後して三日分が
支給されて、その直後に
公務員の
夏季手当の月数は〇・七五になったと
考えておるわけです。従って法的にこの
日雇い労務者すなわち失対労務者を一般職と
規定して、そして国または地方の施行する
仕事にこれを吸収するのだというようなことであれば、
国家公務員としての一般職であり地方
公務員としての特別職という二つの性格を持つのじゃなかろうかと思います。現在は国で施行する
仕事に吸収しておるのは一人もないようで、全部地方
公務員の特別職になっているようでありますけれ
ども、この地方
公務員すらも給与、
賃金に関しては
国家公務員に準ずるといって、条例などでこれを設定しているのですから、これはずっと地方
公務員にこれを準じているというように解釈しても差しつかえないと思うのです。そうすると、この
日雇い労務者が一般職であるという法的性格と身分の保障があるならば、これをもう少し
夏季手当あるいはお盆
手当等々については
増加していいのじゃなかろうか、こういうように
考えるわけです。かって〇・五カ月のとき
失業対策事業の労務者はゼロであった。ところが〇・七五になったとき三日分になったというようなことから換算しましても、理屈はどうあろうとも、やってきたところの経路はどうあろうとも、
生活の
実態にかんがみて三日分の
手当、すなわちさいぜん申し上げましたように、日給が二百円と仮定いたしましても三日分だったら六百円ですよ。六百円の中にどういうように夏を過ごさせてやりたいというような
気持があるのかということを、私は
大臣や
局長に聞いてみたいと思う。三日分は従前
通りで仕方がないんだ、
予算上の
措置がそうなんだから六百円でがまんしてもらおう、そうして年令層の高い、子供さんたちを四・五人
平均も持っておるところの
家族の多い
人たちに六百円で夏を過ごせということは、どうしても感情上政治上、これは私たちの了解するところではないわけです。こういうようなことですから、もう少し身分上の問題を今後はっきりしていくとともに、当面差し迫ったお盆に対するところのお盆
手当の
措置は、二十四日の
委員会で
局長が言われましたように、六月か七月に
措置するというようなことをわれわれは大きく期待するとともに、
労働者諸君もその
措置がいかなる形で
措置されるかということに大きな期待を持っているだろうと思います。聞くところによると、東京都では一日分を
増加するということを決定されたと聞きます。なるほど東京都の地方財政は比較的に裕福だからだとも思いますけれ
ども、これは裕福であると貧乏であるとを問わず、やはり人間が生きていくために、この必要なお盆の
生活を経過させるためにこれは必要ではなかろうかと
考えるわけですが、その点についてどうでしょうか。