○三橋
説明員
建設省と国鉄との協定について御
説明申し上げます。三十一年の十二月に、
建設省と国鉄との協定がととのいました。なおその後におきまして、細目協定をいたしました。それで、現在それによって運営されているわけでございますが、内容といたしましては、
道路と鉄道との交差
施設、つまり踏み切りとか立体交差の
施設でございますが、これの
管理の
規定、それからそれの費用負担の
規定、それが内容でございます。本協定は十三カ条から成っておりまして、まずその第一の問題といたしましての費用負担について申し上げますと、まず建前は原因者が、つまり踏み切り交差を新設するという場合には、原因者が負担するという原則をまず打ち立てました。つまり
道路が鉄道を横切っていく場合、あるいは鉄道が
あとから
道路を横切る場合、この場合には、まず原因者が負担する、そういう建前をまず立てております。そこで、
道路と鉄道とが交差いたします
計画、それが
道路側にも鉄道側にもあったという場合におきましては、たとい新設でございましても、それは折半で費用を負担するということにいたしております。それから現在踏み切りがございまして、それを今度は立体交差にしようという場合、その場合には、費用負担がいろいろ変化がございますが、そういう場合のまず原則といたしましては
道路側が費用の三分の二を持ち、鉄道が三分の一を持つということを原則にいたしまして、その場合におきましても、駅の構内あたりで非常に
道路の
交通量が多いところがある。あるいは鉄道の方の通過回数、あるいは貨車の入れかえ、そういうようなことで、遮断時間が非常に長いというような場合には二分の一まで、つまり先ほど申し上げました
道路三分の二、鉄道三分の一、それをそれぞれ二分の一までの負担にできる。つまり鉄道の方が多く持つ、そういうことにいたしまして、これを細目協定におきまして、
道路の
交通量、それから鉄道の方の原因によります遮断時間、それをいろいろ組み合せまして、五分の二あるいは二分の一というこまかい区分をいたしております。費用負担につきましては、新設、改築等についての
関係は、ただいま申し上げたようになっております。なおその次に、現在あります踏み切りの費用負担につきましては、鉄道側がこれを負担する。平面交差の踏み切りについては、鉄道が負担するということになっておりまして、それの
管理につきましては、両者が協議して、どちらが
管理するかをはっきりするということにいたしております。現在のところでは、大体鉄道が
管理しておる例が大部分でございます。ただし、
道路が
あとから乗っていきました場合には、
道路が
管理しておる例もございますけれども、従来からの例を総体的に申し上げれば、鉄道の
管理しておる方がはるかに多い、そういうような
状態になっております。そのほか、この協定におきましてきめておりますことは、
道路と鉄道の交差の協議会を作ろう、これは、この協定を作りまして、一応建前としてははっきりしたわけでございますが、
現地におきましてはいろいろなケースがございまして、
現地同士なかなか話がまとまらぬというようなこともございますので、この交差の協議会を設けて、ここで相談して参る、そういう
規定を設けております。大体大ざつぱに申しまして、以上のような内容でございます。