○田畑金光君 私は
日本社会党を代表し、ただいま
議題となりました
恩給法等の一部を
改正する
法律案に対し、反対の
討論を行わんとするものであります。
恩給制度の歴史的変遷を見て参りますと、明治以降、わが国の官吏
制度と表裏一体をなして発達してきたものであります。いわゆる天皇の官吏、大元帥の股肱の臣としての文武官に付与された特権的恩恵であったことは否定し得ない事実であり、
恩給制度が、過去の幾多の戦争を通じ、戦争遂行の面に、はたまた戦後
処理の面におきまして、大きな支柱であったことは事実であります。しかしながら、戦後、連合国最高司令官の覚書に基き、
昭和二十一年勅令六十八号により、
軍人恩給は、
傷病者に対する少額の
恩給を除いて廃止されたのでありますが、
昭和二十七年、平和条約発効と相前後いたしまして、日本をめぐる内外の軍事的要請は、ことに自衛隊の急速な増強と、古き愛国心の鼓吹に迫られた
政府をして、
昭和二十八年
法律第百五十五号により、旧
軍人恩給の復活をはかるに至らしめたのであります。しかして、復活された現行
軍人恩給は、既得権であるのか、あるいは新しい権利の創設であるのか、議論の分るるところでありますが、
法律学者の多くは、既得権にあらず、新しい権利の創設と見ておるのでありまして、旧
軍人恩給が、ポツダム勅令によって廃止された歴史的
経過に照らしましても、この見解が妥当なりと信ずるのであります。
今次の戦争が、古今未曾有の規模で行われ、しかも前線、銃後の区別はない総力戦であったという事実に照らしまして、旧
軍人恩給についても、このような客観的情勢によって相当の制約が加えられましたことは当然でありまして、
かくて、現行
軍人恩給が
遺族、
傷病者の
処遇に
重点を置き、
社会保障的性格を濃厚にして参りましたことは、理の当然と言わなければなりません。ゆえに、
政府も今次
提案に当り、
遺族、
重傷病者、
高令者に
重点を置き、上に薄く、下に厚くするという
精神に立脚し、
重点を
下級者に置いたと言っておりますが、しかし事実は、
政府の看板が全く偽わりに終っておることを指摘しなければなりません。なるほど今回の
改正に当り、旧
軍人の将官については据え置き、佐官、尉官についても、それぞれの制限を付したことは事実でありますが、にもかかわらず、仮定
俸給年額は、大将七十二万六千円、大佐三十七万五千円であるのに比し、伍長十万八千円、兵にあっては、わずかに九万円に過ぎません。上級者は大なり小なり戦争の責任者であります。また、経済取得能力も、過去の蓄積能力も、赤紙応召の下級兵士との比ではないはずであります。
恩給受給権は財産権であり、既得権であって、侵害を許されないという形式的な憲法理論で律するには、あまりにも国民心情と相反するものがあるのであります。
遺族扶助料を例にとりますと、
准士官以下には
倍率改正を行い、また、
仮定俸給についても、一万五千円ベースに完全
実施したと言っておりますが、兵の
扶助料は五万三千二百円に比し、大佐のそれは十一万八千七百円、大将のそれは二十万五千七百円でありまして、一家の支柱、大黒柱を失い、家族が路頭に迷い、貧窮に陥る事例は、上級者の
遺族ではなく、これら下級兵士の
遺族であることを知るとき、この不
均衡を、このまま放置することは許されるものではありません。世上一部の論者は、いわゆる
職業軍人は九万名であり、金額にして二十二億五千万円にすぎないのであるから、旧
軍人恩給として、かれこれ批判することは当らぬことだと申しておりますが、問題は、まさにそこにあるのであります。百五十余万の
遺族の方々、約十三万名に上る
傷病軍人の方々は、戦争に際し、
公務により、または国の命令による行動等によって、身を犠牲として、または傷ついた人々でありますから、国がその使用主の責任に立脚し、あるいはこれに準ずる立場において、しかるべき
処遇を講ずることは当然であると
考えます。しかるに、これらの人々についても、
軍人恩給の名において批判が加えられるのは、まことに遺憾でありまして、わが党は、これらの人々については別個の
法律によって
処遇し、もって
恩給亡国等と言われる非難から救済すべきであると
考えます。同時に、
職業軍人等については、さらに大きな所得制限等を加え、もって国民感情との調和をはかるべきものと
考えます。わが党が、収入の低い
下級者の
公務扶助料については一律五万四千円まで引き上げ、将来、
国民年金制度との
調整をはかりながら
処理することとし、また、これら
下級者については、四年間据え置くということでなく、直ちに
実施に移すべきこととし、他面、
職業軍人等については、新たな角度から
検討を加え、平均余命率等を根拠にしまして、公債による打ち切り補償
制度を
考えているのも、要は、これなくしては、
下級者を優遇することも、国民世論や、
国民年金制度との和解
調整をはかることも困難であると
考えているからであります。ことに、今回の
改正案で不当に抑圧されたものは
傷病恩給であり、独占資本には積極放漫な施策のしわ寄せが、これら
傷病者の上に現われていることは遺憾しごくと申さねばなりません。
階級差が撤廃され、不具廃疾、または
傷病の程度の同一者には、同一の
傷病恩給額を
支給するに至ったことは、わが党の主張に譲歩した結果であり、一歩前進ではありますが、しかし、両手両足のないいわゆる第一項症を十七万一千円に引き上げることによって万事
均衡を得たと
考えているが、完全な廃疾者に十七万一千円と、元大将の
扶助料二十万五千七百円とでは、経済取得能力の減損度合いから見ても、妥当ではありません。これを要するに、
政府の言う、上に薄く下に厚いという
精神は、完全にじゅうりんされており、
遺族と
傷病に
重点を置いたといっても、
階級差は厳然として残存し、
職業軍人と赤紙応召者との不
均衡は、なおはるかに遠く、しかも、最も弱い
傷病者等について、多くのしわ寄せが行われておること等は、
臨時恩給等調査会の
答申にもそむくものであり、国民世論、国民感情上から申しても許されない
措置であり、これが
政府案に反対する第一の
理由であります。
第二に私の反対する
理由は、今回の
改正法案は、
臨時恩給等調査会の指摘した問題点に関し、なお的確な解決方法を示していないということであります。
政府与党といたしまして最も苦慮したところは、
公務扶助料の
倍率でありましたが、結局、総理の裁定によって、
文官の特別
公務四十割、普通
公務三十三割の平均三十五・五割に落ちつけたわけでありますが、しかし、これだけで文武官の比較論を行うことは危険であります。
政府提出
法案は、
倍率問題ですべてが解決される前提のもとに、
遺族団体の要望にこたえたと言っておりますが、事実は全く逆であります。粗雑な
内容でありましたがゆえに、
衆議院内閣委員会の
審議の最終段階に当り、かつて前例を見ない方法により、福永
内閣委員長より
質疑の形で問題点を提起し、今松総務長官がこれに
答弁するという形で、多くの問題を将来にゆだねているのであります。これらの問題点のうち、一例を旧
軍人等
恩給失権者に対する
加算制度の
実施について見て参りますと、いわゆる旧
軍人恩給廃止前に
普通恩給を受ける権利の裁定を受けた者は、実役三年で
恩給受給権が認められているにもかかわらず、ひとしく戦地に勤務した旧
軍人でありながら、
昭和二十一年二月一日前の夫裁定者は、実役十一年十一カ月でも
恩給受給権がないところに、はなはだしい不
均衡があるわけでありまして、しかも、これらの該当者は、ほとんどが赤紙応召者であるところに問題があるわけであります。もし、これらに加算を
実施するといたしますと、約七十五万余の人が浮び上って参りまして 一万五千円ベースで
支給いたしますと、ピーク時には、百三十七億の新規財源が必要となって参りますが、
国家財政、国民感情、
国民年金制度等との
関係を考慮いたしますとき、これをどう
処理するかということは、すみやかに
政府としても
方針を決定すべき問題であり、ときには国民世論をおそれて、問題の焦点をぼかし、ときには国民世論の間隙を縫って弥縫策に走るなどは、まさに岸
内閣の性格を端的に示すものでありまして、わが党は、こういう責任回避の態度は、厳に糾弾したいと
考えているわけであります。このような責任回避の片手落ちの
措置が、私の反対する第二の
理由であります。
第三の反対の
理由は、
恩給と
国民年金制度の
関係におきまして、
政府の明確な
方針、理念が明らかにされず、結局、
恩給制度の前に、
国民年金制度が犠牲にされる危険性があるということであります。三十三年度予算によりますれば、
恩給関係費は一千一百六億余に上り、三十六年度には一千三百億をこえる見通しでありまして、さらに先ほど指摘いたしました
加算制度の是正、不
均衡措置を行うといたしますると、一千五百億をこえる額に上ることは必至であります。
社会保障制度審議会は近く
答申するでありましょう。ことに同
審議会は、昨年十二月、大内会長の名において、
政府に対し、
恩給増額のため
社会保障を犠牲にせぬようにと、強く申し入れをしている事実を想起すべきであります。昨年十月、厚生大臣の
諮問機関で五名の
国民年金委員は、中間
報告書を出しておりますが、それによりますと、現存の六十五才以上の老
令者を対象として、月額三千円程度の
年金制度を
実施いたしますと
年額千六百億、これに加えまして、重度の身体障害者に月額三千円を
支給すれば
年額百四十億、母子世帯に月額四千円程度を
支給すれば
年額二百億、合計千九百四十億の膨大な経費を必要とし、老令人口増大化の傾向は、ますますこの金額を大きくするだろうと指摘しているわけであります。今回の
政府提出
法案には、将来の
国民年金確立との考慮の上に立って何らの展望も具体的施策も方向も、明らかでありません。
恩給は雇用
関係に基く被用者の権利であり、
社会保障は貧民の救済であるという観念は、近代国家の理念としては、もはや通用いたしません。福祉国家を目指す先進諸国における
社会保障制度の
内容と、新たな理念の発展を見落してはならぬと
考えるわけであります。
社会保障即救貧なりとする
考え方は、遺家族と
傷病者と国民との間を分裂させるものであり、お気の毒なこれらの人々の立場を、かえって不幸にするものと申さなければなりません。まして今次大戦の犠牲となった
一般戦争犠牲者との
処遇の
均衡や、感情の融和をはかる上からも、
恩給と
社会保障の
調整は、欠くべからざる
措置であると
考えるわけであります。
本
法律案には、こういうような配慮が欠けていることが私の反対する第三の
理由でありまして、結局、わが党の
恩給法改正の構想に立たなければ、
遺族も、
傷病者も、老
令者も、また、国民
一般も救われないのだということを強く訴えまして、私の反対
討論を終ることにいたします。(
拍手)
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